Contract
稲城市における契約に関する特約
(総則)
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 甲 発注者である稲城市をいう。
⑵ 乙 甲との契約の相手方をいう。ただし、乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 以下「暴力団対策法」という。) 第2条第2号に該当するものをいう。
⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑸ 不当要求行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げる行為のほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせるもの
⑹ 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している社員
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 法人の役員若しくは使用人が暴力団員であるとき、又は暴力団員が経営に実
質的に関与していると認められるとき
⑵ 法人の役員若しくは使用人がいかなる名義をもってするか問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき
⑶ 法人の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき
⑷ 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき
⑸ 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が契約を解除するか否かに関わらず、違約金として契約金額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であって既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第2項の違約金を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。