Contract
国立大学法人xx大学物品供給等契約基準
(別記第3号)
この基準は,国立大学法人xx大学の物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする物品の供給
(賃貸借を含む。)契約をいう。以下「供給等契約」という。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入又は搬入(以下「納入等」という。)期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買等代金を支払うものとする。
3 供給者は,供給等契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 供給等契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 供給等契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は,計量法(平成
4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 供給等契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 供給等契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(個人情報の保護)
第2 供給者は,第1第1項による契約期間中又は契約終了後においても,供給等契約に基づいて知り得た発注者の保有する個人情報(以下「職員等の情報」という。)を第三者に漏えいし,又は使用してはならない。
2 供給者は,前項の義務に関し,供給等契約の遂行に当たる従事者(供給者が法人の場合にあってはその使用人)においても遵守させるものとする。
3 供給者は,職員等の情報について,複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等供給等契約に関する範囲内のものを除く。)をしてはならない。
4 供給者は,事前に発注者の承諾がある場合を除き,職員等の情報に関し加工(供給等契約に関する範囲内のものを除く。)又は改ざんを行ってはならない。
5 供給者は,職員等の情報に関し,漏えい等の事故が発生し若しくはその可能性があると認められるときは,直ちに発注者に報告し,発注者と協力して被害の拡大防止,損害の回復,再発の防止その他必要な対応をしなければならない。
6 供給者は,この契約が終了したときは速やかに職員等の情報が記録された全ての媒体を発注者に返還し,又は発注者の指示に従い破棄,消去しなければならない。
7 供給者あるいは供給等契約の遂行に当たる従事者(供給者が法人の場合にあってはその使用人)が前各号に違反した場合は,供給者は発注者に対して,発注者が受けた損害額の賠償金として売買等代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,発注者は,供給者に対し,現実に生じた損害額が売買等代金額の 10 分の1に相当する額を超えることを証明したときは,その超過額を請求することができる。
(供給者の請求による納入等期限の延長)
第3 供給者は,天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入等期限までに供給等契約の目的である物品を納入等することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に納入等期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入等期限の短縮又は延長)
第4 発注者は,特別の理由により,納入等期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入等期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入等期限の変更方法)
第5 納入等期限の変更については,発注者と供給者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入等期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては,発注者が納入等期限変更の請求を受けた日,第4の場合にあっては,供給者が納入等期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第6 供給者は,物品を納入等したときは,その旨を納品書等により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了しなければならない。この場合において,発注者は,必要に応じて,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買等代金の支払)
第7 供給者は,第6第2項又は第3項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買等代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,原則として, 請求書を受理した日が月の 10 日以前であるときは受理した月の翌月の 10 日に,受理した日が月の 11 日以降
であるときは翌々月の 10 日に売買等代金を支払うものとする。
(部分払)
第8 供給者は,物品の完納前に,物品の納入等部分に相応する売買等代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入等部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 10 日以内に,同項の確認をするための検査を行い,必要に応じて当該確認の結果を供給者に通知するものとする。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,第7第2項を準用して支払うものとする。
5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した物品の納入等部分に相応する売買等代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「売買等代金相当額」とあるのは「売買等代金相当額から既に部分払の対象となった売買等代金相当額を控除した額」とするものとする。
(月払い等の特約)
第9 納入等が年間等一定期間連続する契約で,1月あるいは数月の納入等単位で売買等代金を支払う場合においては,その単位最終日を納入等期限とみなし,この契約基準を適用する。
(瑕疵担保)
第 10 発注者は,供給等契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 11 供給者の責めに帰すべき事由により納入等期限内に納入等を完納することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,売買等代金額から納入等部分に相応する売買等代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第7第2項の規定による売買等代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 11 の2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,供給者が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として
供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2) xx取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第 7 条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか,契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して,第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
6 発注者は,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(契約保証金)
第 12 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買等代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買等代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第 13 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,供給等契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,納入等期限を過ぎても納入等しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により納入等期限内又は納入等期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2に掲げる場合のほか,供給等契約に違反し,その違反により供給等契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 15 の規定によらないで供給等契約の解除を申し出たとき。
(5) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給等契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し,若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により供給等契約が解除された場合においては,供給者は,売買等代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第 14 発注者は,物品が完納するまでの間は,第 13 第1項の規定によるほか,必要があるときは供給等契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により供給等契約を解除したときは,物品の納入等部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入等部分に相応する売買等代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により供給等契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の解除権)
第 15 供給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,供給等契約を解除することができる。
(1) 発注者が供給等契約に違反し,その違反によって供給等契約の履行が不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第 14 第2項及び第3項の規定は前項の規定により供給等契約が解除された場合に準用する。
第 16 削 除
(賠償金等の徴収)
第 17 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 18 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
付 記
この基準は,平成 16 年4月1日から適用する。付 記
この基準は,平成 17 年7月1日から適用する。付 記
この基準は,平成 18 年1月4日から適用する。付 記
この基準は,平成 20 年4月1日から適用する。付 記
この基準は,平成 25 年 11 月 28 日から施行し,平成 25 年4月1日から適用する。付 記
この基準は,平成 26 年4月1日から適用する。付 記
この基準は,平成 30 年6月 19 日から施行し,平成 30 年4月1日から適用する。