3) 専用電話、E-MAIL、FAX による操作方法に関する質問に対する回答。
ソフトウェア保守サービス約款
株式会社エヌジェーケー(以下「NJK」といいます)は、NJKのソフトウェア・プロダクト(以下「ソフトウェア」といいます)の保守サービスについて、以下の内容に基づき最終利用ユーザ(以下「お客様」といいます)にサービスを提供いたします。お客様は以下の内容に同意し、「ソフトウェア保守サービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入のうえ、NJKに提出することによりソフトウェア保守サービス(以下「保守サービス」といいます)を受けることができます。
第1条(保守サービスの対象製品)
保守サービスの対象となるソフトウェアは、申込書の対象ソフトウェアに記載されているNJKの製品 (以下「対象商品」といいます)に限られます。
第2条(保守サービス対象期間)
保守サービスの対象期間は、対象商品の納品日の翌月1日から1年間とします。但し、両者間で書面による別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
2 保守サービスの対象期間は、NJKとお客様との間で締結された「プロダクト使用権許諾契約」が有効に存続していることを条件として同一内容で自動的に
1年間更新されるものとしその後も同様とします。
3 NJK又はお客様が保守サービスの対象期間満了日の1ヶ月前までに、本契約の更新をしない旨の通知を行なった場合はかかる対象期間満了時点で保守サービスは終了するものとします。
第3条(保守サービス料及び支払方法)
保守サービス料は、NJKが別途定める所定の料金とします。
2 お客様は、初年度の年間保守サービス料金を、保守サービス開始日までにNJKに支払うものとします。
3 お客様は、次年度以降の保守サービス料金を更新前の保守サービス対象期間満了日までにNJKに支払うものとします。
4 第2項及び第3項の内容について、お客様とNJKの間で書面による別段の取り決めがある場合には、その内容が優先されるものとします。
5 お客様が、お客様と取引のある販売店(以下、「パートナー」といいいます)を経由して保守サービスを申し込んだ場合、お客様は、パートナー経由でNJKに保守サービス料金を支払うものとします。
第4条(保守ユーザー登録)
NJKは、お客様からの申込書を受領したら速やかに保守ユーザ登録を行い、お客様が保守サービスを受けるために必要な保守番号、保守ユーザ専用電話番号、e-Mail アドレス等(以下、「保守サービス番号等」といいます)を明記した「保守ユーザ登録通知書」をお客様に送付します。
2 NJKは、保守サービス番号等に基づきソフトウェアの保守サービスを行い、お客様は保守ユーザ登録通知書を自己の責任をもって管理するものとします。保守サービス番号等の不正使用によるお客様その他の第三者に生ずる損害に関して、NJKは一切の責任を負わないものとします。
第5条(保守サービスの内容)
保守サービスの内容は以下の通りとします。 (1)対象商品に対し、プログラムの修正や改良を行っ
たリビジョンアップ版の無償提供。
(2) 対象商品に対し、新たな機能の追加などバージョンアップを行った製品の特別価格による提供。
(3) 専用電話、E-MAIL、FAX による操作方法に関する質問に対する回答。
(4) 対象商品の最新版に瑕疵があれば、その訂正に努力を尽くすものとします。ただし、NJKは、すべての誤りの完全な訂正を保証するものではありません。
(5) OS、ネットワーク環境、ハード環境(コンピュ
ータ、プリンタ等)、ドライバ等に関する質問、お問い合わせ等は、保守サービスの対象外とします。
(6)プログラムのセットアップ、環境設定、導入教育 (操作指導)は、保守サービスの対象外とします。
(7)対象商品がインストールされたコンピュータの OS 及び前提ソフトウェアが保守サービス実施時点においてその製造元によりサポート対象外となっている場合は、保守サービスの対象外とします。
第6条(現地出張サービス)
NJKの技術者による現地出張サービスが必要な場合、NJKはNJK所定のサービス料金及び交通費、宿泊費などの実費をお客様に請求するものとします。
第7条(解約)
お客様は、ソフトウェア保守契約を途中で終了することはできません。
2 以下のいずれかの事項が発生した場合、NJKは保守サービスをお客様に対する通知なしに終了することができるものとします。
(1)お客様がソフトウェア保守サービス約款(以下
「本約款」といいます)の条項又はプロダクト使用権許諾契約の条項に違反し、是正しない場合。
(2)お客様としての義務を果たせないとNJKが判断した場合。
3 前項により保守サービスが終了された場合、本約款期間が残存している場合でも本約款に基づくお客様の権利は失効し、NJKは残存期間に応じた保守サービス料の払い戻し等の一切の金銭の支払いを行いません。
第8条(機密保持)
お客様及びNJKは、保守サービス遂行上知り得た相手方の業務上及び技術上の機密情報を保守サービスの対象期間はもとより、期間終了後も相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に永久に漏洩してはならないものとします。ただし、機密情報受領当事者の責に帰すことができない事由により公知となった情報についてはこの限りではないものとします。
第9条(保証)
NJKは、本約款に基づいて提供する保守サービスについていかなる保証も行うものではありません。
第10条(責任の制限)
NJKは、保守サービスに関して、いかなる場合においてもお客様その他の第三者に生じた一切の損害に対して、その発生原因・理由を問わず一切責任を負いません。
第11条(協議事項)
本約款に定めのない事項あるいは保守サービスの履行について疑義の生じた場合、お客様とNJKは誠意をもって協議し解決に努力するものとします。
第12条(合意管轄)
本約款から生じる一切の権利義務に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
以上