Contract
高知県民間社会福祉施設職員退職給付金共済契約約款
第1 章 x x
(目的)
第1 条 この高知県民間社会福祉施設職員退職給付金共済契約約款( 以下「 共済約款」 という。) は社会福祉法人高知県社会福祉協議会( 以下「県社協」という。) 定款第5 2 条第1 項第5 号に定める民間社会福祉施設職員退職手当共済事業( 以下「 共済事業」 という 。) の共 済契約に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
( 用語の定義)
第2 条 この共済約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉施設
社会福祉施設職員等退職手当共済法( 昭和 36年法律第 155号) 第2 条に規定する施設のうち国及び地方公共団体以外のものが経営する高知県内に所在する施設又は高知県内の社会福祉法人その他のものが経営する施設で、 県社協会員規則による会員である施設をいう。
(2) 経営者
社会福祉施設を経営する社会福祉法人その他のものをいう。
(3) 職員
経営者に使用され、 かつ、 そのものの経営する社会福祉施設の業務に常時従事することを要する有給の者をいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。
(4) 共済契約
経営者が、 定款及びこの共済約款の定めるところにより、 県社協に掛金を納付して預託することを約し、 県社協が経営者から権限の委任を受け、 その経営者に使用されかつ県社協に登録されているものについて定款及びこの共済約款の定めるところにより、 すべての経営者から預託された退職積立金を運用管理すると共に退職給付金の支給に関する諸条件等を約する契約をいう。
(5) 共済契約者
共済契約の当事者である経営者をいう。
(6) 被共済職員
共済契約者に使用されている職員のうち、 就業規則、 労働協約等により、 退職給付金の受益者とされた者をいう。
第2 章 共済契約の締結等
( 共済契約の締結)
第3 条 共済契約は、定款及びこの共済約款によって締結する。
( 共済契約の申込み)
第4 条 共済契約の申込みをしようとする経営者は、使用している職員について被共済職員となることの承諾を得て、 退職給付金共済契約申込書( 以下「 契約申込書」 という 。) を県社 協に提出しなければならない。
( 共済契約締結の拒否)
第5 条 県社協は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒否してはならない。
(1) 共済契約の申込者が第11 条第1項第2 号の規定により共済契約を解除され、その解除の日から起算して6 箇月を経過しないものであるとき。
(2) 共済契約の申込者が共済契約者であったことがある者である場合において、その者につき納付期限をこえてまだ納付されていない掛金( 延滞金を含む。) があるとき。
(3) 共済契約の申込者がその使用する職員に対する給与の支払いを怠っているとき。
(4) 契約申込書に虚偽の記載が行われているとき。
( 契約の成立及び効力の発生)
第6 条 共済契約は県社協が共済契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じる。
(被共済職員の登録)
第7 条 県社協は、共済契約の申込みを承諾したときは、 その契約に係る職員を被共済職員として被共済職員台帳( 以下「台帳」という。) に登録しなければならない。
( 承諾の通知)
第8 条 県社協は、共済契約の申込みを承諾したときは、 退職給付金共済契約書( 以下「契約書」という。) に共済約款を添えて、これを申込者に送付しなければならない。
( 契約締結拒否の通知)
第9 条 県社協は、共済契約の締結を拒否したときは、その理由を付して、その旨を申込者に文書で通知しなければならない。
( 被共済職員の異動)
第10 条 共済契約者は、新たに被共済職員になろうとする者があるときは、その者について被共済職員追加申込書を県社協に提出しなければならない。
2 県社協は、前項の規定により追加申込があった者が、 被共済職員であったことがある者である場合は、加入の審査を行うことができる。
3 共済契約者は、 被共済職員から被共済職員でなくなること( 以下「 脱退」 という 。) の申出があったとき又は被共済職員が第22 条第1 項に規定する退職をしたときは、その者について被共済職員脱退・退職届を県社協に提出しなければならない。
4 前項の規定により脱退の申出があったときは、脱退の申出があったときから被共済職員の地位を失う。
5 県社協は、 第 3 項に規定する被共済職員脱退・ 退職届を受理したときは、 脱退の申込みがあったとき又は退職したときから、その者を台帳から抹消しなければならない。
6 第6 条から前条までの規定は、第1 項及び第2 項の規定を適用する場合に準用する。
( 県社協の行う契約の解除)
第11 条 県社協は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除する。
(1) 共済契約者が経営者でなくなったとき( ただし、第25 条第2 項に規定する場合を除く。)。
(2) 共済契約者が納付期限後3 箇月以内に掛金を納付しないとき。
2 県社協は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1) 共済契約者が第31 条ないし第35 条に規定する届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
(2) 共済契約者又はその代理人、使用人その他の従業員が第 37条に規定する立入検査に際し、検査員の質問に答えず、もしくは偽りの陳述をし、又は同条の立入検査を拒み、妨げもしくは忌避したとき。
3 県社協は、 前 2 項の規定により共済契約を解除したときは、 その契約にかかる被共済職員にその旨を通知しなければならない。
( 共済契約者の行う契約の解除)
第12 条 共済契約者は、すべての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除することができる。
2 前項の規定による共済契約の解除は、同項の承諾があったことを証する書類を添え、その旨を県社協に文書で通知しなければならない。
( 契約解除の効力)
第13 条 共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じる。
第3 章 掛金及び負担金
( 掛金の納付)
第14 条 共済契約者は、共済契約を締結した日の属する月から共済契約の効力がなくなった日の属する月まで掛金を毎月県社協に納付しなければならない。
第15 条 掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職員の当該月の次条に規定する掛金基準給与額に退職共済掛金として 1000 分の 32 を、 事務費掛金として 1000 分の 2 を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、被共済職員が職務に従事しなかったため、本俸の全額を支給しなかった月は、その者にかかる掛金は算入しない。
2 前項に規定するそれぞれの掛金の率は、退職給付金共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を図るため少なくとも3 年ごとに収支の状況の再計算を行ない、財政状態に応じて変更することができる。
( 掛金基準給与額)
第16 条 掛金基準給与額は、被共済職員の毎年4 月1 日現在の本俸月額とする。ただし、 4月1 日現在において休職中の者については、復職月の本俸月額とする。
2 新たに被共済職員となった者の掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月の本俸月額とする。
3 前項に規定する掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月から当該年度末までの各月の掛金基準給与額とする。
4 本俸月額は、俸給表の額と特殊業務手当又はこれに類する手当の合算額をいう。
5 月給制を採用していない場合の、本俸月額の算定は次の各号の定めるところによる。
(1) 年俸制の場合は、賞与及び諸手当に該当する部分を除いた年俸額を12 で除した額とする。
( 2 ) 日給月給制の場合は、 交通費等の諸手当を除いた日給の額に21 を乗じた額とする。
(3) 時給の場合は、一日の契約時間に時給を乗じた額を前号の日給として本俸月額を算定する。
( 掛金の納付方法及び納付期限)
第17 条 共済契約者は、当該月分掛金を翌月の15 日までに県社協の指定する金融機関に口座振替により納付しなければならない。口座振替が出来ない場合は、県社協が別に定める納付書により払込むものとする。
( 納付期限の延長)
第18 条 県社協は、共済契約者が災害その他やむを得ない理由により、掛金を納付することができないときは、その納付期限を延長することができる。
2 前項に規定する掛金の納付期限の延長を申請しようとするものは、その理由及び希望する期限を記載した申請書を県社協に提出しなければならない。
3 県社協は、掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を共済契約者に文書で通知しなければならない。
( 延滞金)
第19 条 共済契約者は、掛金を納付期限までに納付しないときは、延滞金を納付しなければならない。 ただし、次項の規定により計算した延滞金の額が50 円未満であるときは、その
限りでない。
2 前項に規定する延滞金の額は、 掛金の額100 円につき1 日3 銭の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算した額とする。
3 前項の規定によって計算して得た額に10 円未満の端数が生じたときは、 5 円未満は切り
捨て、5 円以上は切り上げる。
( 被共済職員の負担金)
第20 条 被共済職員は、第15 条に定める掛金のうち、 退職共済掛金について自己にかかる掛金基準給与額に 1000 分の 16( 以下「 負担率」 という 。) を乗じて得た額を被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月まで負担しなければならない。ただし、職務に従事しなかったため本棒の全額の支給を受けなかった月はこの限りでない。
2 前項に規定する負担率は、第15 条第2 項の規定により掛金の率が変更されたときは、それに準じて変更する。
( 負担金の納付)
第21 条 被共済職員は、各月の末日までに当月分の負担金を自己の使用されている共済契約者に納付しなければならない。
第4 章 退職給付金
( 退職給付金支給の要件等)
第22 条 共済契約者は、被共済職員が退職( 被共済職員が第11 条第1 項第2 号、同条第2項各号又は第12 条第1 項の規定による共済契約の解除、もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。 以下同じ) したときは、当該被共済職員( 退職が死亡によるときであるときは、その遺族) に対して、次項に定めるところにより算定した退職給付金を支給するものとする。ただし第12 条第1 項の規定による共済契約の解除、 もしくは任意脱退により、被共済職員でなくなった者に対しては、その者の被共済職員として加入期間中に県社協に納付した拠出金の元利合計相当額を支給対象とする。
2 退職給付金の額は、退職した日の属する月から起算して、その前の12 箇月間の各月における本俸月額の合計額の12 分の1 に相当する額( 以下「 退職手当算定基準給与額」 という 。) に退職給付金支給率表( 別表1 ) に掲げる被共済職員期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。 ただし、 被共済職員の期間が 1 年未満の者の退職給付金の額は、 その者の被共済職員として加入期間中に県社協に納付した拠出金の元利合計相当額とする。
3 前項の規定により計算して得た額が被共済職員の負担した拠出金の合計額に満たない場合は、その者の被共済職員として加入期間中に県社協に納付した拠出金の元利合計相当額を退職給付金の額とする。
4 前二項の規定により計算して得た額に1 円未満の端数が生じたときは、 その端数を切り捨てる。
( 退職給付年金支給の要件等)
第23 条 共済契約者は、被共済職員期間が20 年以上で被共済職員でなくなった者に退職給付金を支給する場合( ただし、第11 条又は第12 条に規定する共済契約の解除もしくは任意脱退により支給する場合を除く 。) にあっては、 当該退職給付金を年金( 以下「 退職給付年金」という。) として支給するものとする。
2 退職給付年金の月額は、 前条第2 項に定める退職給付金の額を 111.287 で除して得た額(
1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) とする。
3 退職給付年金の支給期間は10 年とし、毎年2 月、5 月、8 月および11 月の各末日までにそれぞれ前月までの分を支給する。
4 退職給付年金を受給中の者が死亡した場合には、その者の遺族( その者が遺族の場合には、その他の遺族) に、 10 年から既に支給された年金の支給期間を差し引いた期間、引き続き同額の年金を支給する。
( 年金に代えて支給する一時金)
第23 条の2 共済契約者は、退職給付年金の受給者又はその遺族が一時金の支給を希望するときは、年金に代えて一時金を支給するものとする。
2 年金の支給開始後に、第11 条又は第12 条の規定により共済契約が解除されたときは、年金に代えて一時金を支給するものとする。
3 前2 項の規定による一時金の額は、次の各号により計算される額とする。
(1) 年金の支給開始前に一時金の支給するとき第22 条第2 項を準用して計算された額
(2) 年金の支給開始後に一時金を支給するとき
当該一時金の支給を申し出た者が受ける権利を有していた年金の月額に、 当該一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給期間に応じ、( 別表2 ) に定める年金現価率を乗じて得た額
( 退職積立金の支払)
第23 条の3 県社協は、共済契約者に退職給付金として退職積立金を支払う。ただし、退職給付年金として退職積立金を支払う場合は、その支払月が到来した分について支払う。
( 年金受給者の登録)
第23 条の4 県社協は、退職給付年金として退職積立金を支払ったときは、当該年金の受給者を年金受給者台帳に登録しなければならない。
2 県社協は、 年金としての支給が終了したときは、 その者を年金受給者台帳から抹消し なければならない。
( 遺族の範囲及び順位)
第24 条 第22 条、第23 条又は第23 条の2 の規定により退職給付金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
( 1 ) 配偶者( 届出をしていないが、 被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
( 2 ) 子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
( 3 ) 前各号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時、 主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で第2 号の規定に該当しない者
2 退職給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2 号及び第
4 号に掲げる者のうちにあっては、当該各号の規定する順序による。 この場合において父母 については養父母、 実父母の順により、祖父母については養父母の養父母、 養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母のxによる。
3 前項の規定により退職給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2 人以上あるときは、退職給付金はその人数によって等分して支給する。
( 被共済職員期間の計算)
第25 条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までこれを算入する。ただし、第20 条第1 項ただし書きの規定によりその者が負担金を納付することを要しない月があるときは、その月は被共済職員期間に算入しない。
2 社会福祉施設の経営者に変更が生じた場合において、 変更前の経営者がその変更時まで共済契約者であり、かつ、変更後の経営者がその変更時から変更前の共済契約を引き続き継続することを承諾したときは、経営者の変更前の被共済職員は、引き続き変更後の経営者にかかる被共済職員であったものとみなす。
3 被共済職員であった者が退職した場合において、その者が退職給付金の支給を受けずに退職の日の前日から起算して1 月以内に再び被共済職員となり引き続き1 年以上被共済職員であったときは、その間引き続き被共済職員であったものとみなす。
4 引き続き1 年以上被共済職員であった者が、第11 条第1 項第2 号又は同条第2 項各号の規定によって、共済契約が解除されたことによって被共済職員でなくなった場合において、その者が被共済職員でなくなった日から起算して 5 年以内にさらに被共済職員となり、 引き続き1 年以上被共済職員であったときは、前後の各期間につき前3 項の規定によって計算した被共済職員期間を合算する。
( 退職積立金の請求)
第26 条 共済契約者は、退職給付金の支給をしようとするときは、退職積立金請求書を県社協に提出しなければならない。
2 被共済職員の死亡に伴い、 退職給付金の受給権者が被共済職員の遺族であるときは、前項の退職積立金請求書に遺族であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
( 退職給付金決定通知)
第27 条 県社協は、退職積立金の支払をしようとするときは、退職給付金の額及びその支払を行なう金融機関を記載した退職給付金決定通知書を共済契約者及び退職者( 又は遺族) に対して送付しなければならない。
( 支払の差止め)
第28条 県社協は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者がその退職の日の属する月までの掛金を納付するまでは、その退職にかかる退職積立金の支払を差し止めることができる。
( 支給の制限)
第29 条 共済契約者は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職給付金を支給しない。
ただし、その者の被共済職員として加入期間中に県社協に納付した拠出金の元金合計相当額は返還する。
2 共済契約者は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職給付金を支給しない。被共済職員の死亡前にその死亡によって退職給付金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者も同様とする。
( 譲渡等の禁止)
第3 0 条 退職給付金の支給を受けるべき権利は、 譲り渡し又は担保に供してはならない。第5 章 共済契約者の届出
( 経営者でなくなった場合の届出)
第31 条 共済契約者は、経営者でなくなったときは、遅滞なくその旨及び経営者でなくなった年月日を記載した届書に契約書を添えて県社協に提出しなければならない。
( 被共済職員の届出)
第32 条 共済契約者は、毎年4 月1 日において前年度から引き続き使用している被共済職員について、被共済職員状況届を4 月15 日までに県社協に提出しなければならない。
( 共済契約者の氏名等の変更の届出)
第33 条 共済契約者は、その氏名もしくは名称又は住所を変更したときは、すみやかに変更後の氏名もしくは名称又は住所及び変更年月日を記載した届書を県社協に提出しなければな
らない。
( 被共済職員の氏名の変更届出)
第34 条 被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかにその旨及び変更の年月日を共済契約者に申出なければならない。
2 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、xxxxに当該被共済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届書を県社協に提出しなければならない。
(退職給付年金の受給者の届出)
第34 条の2 退職給付年金の受給者は、毎年1 回生存に関する届出を共済契約者に提出しなければ ならない。
2 退職給付年金の受給者が死亡したときは、その者の遺族( その者が遺族の場合には、その他の遺族) は、すみやかにその旨を共済契約者に申出なければならない。
3 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、xxxxに当該受給者の氏名及び死亡の年月日を記載した届出書を県社協に提出しなければならない。
( 退職給付年金の受給者の変更等の届出)
第34 条の3 退職給付年金の受給者は、その氏名又は年金の受取方法を変更したときは、すみやかにその旨及び変更の年月日を共済契約者に申出なければならない。
2 共済契約者は、前項の申出を受けたときは、すみやかにその変更の内容及び変更の年月日を記載した届書を県社協に提出しなければならない。
(諸届)
第35 条 第31 条から前条までに規定するほか共済契約者は、被共済職員の状況に関する事項について、県社協から届出を求められたときは、すみやかにその事項を記載した届書を県社協に提出しなければならない。
第6 章 被共済職員の特例等
( 65 歳以上の被共済職員の特例)
第36 条 65 歳に達した被共済職員の取扱については、次の各号に掲げるとおり特例を定める。
(1) 掛金の納付については、第14 条の規定にかかわらず被共済職員が65 歳に達した月の翌月からは納付を要しない。
(2) 第22 条第2 項の「退職した日」は「 65歳に達した日」と読み替える。
(3) 第25 条第1 項の「被共済職員でなくなった日」は、「 65 歳に達した日」と読み替える。
(4) 第12 条第1 項の規定による共済契約の解除、もしくは任意脱退により被共済職員でなくなった者については、第22 条第1 項ただし書きの規定は適用せず、前2 号の規定により退職給付金を算定する。
( 立入検査)
第37 条 県社協は、必要があると認めるときは、職員をして社会福祉施設又は経営者の事務所に立ち入って、被共済職員もしくは掛金又は負担金に関する事項について、 関係人に質問させ又はこれらの事項に関する帳簿書類等を検査することができる。
( 被共済職員台帳等の閲覧請求)
第38 条 被共済職員又は被共済職員であった者は、自己に利害関係のある範囲内において、台帳及び年金受給者台帳の閲覧を請求することができる。 ただし、 記録の保存又は県社協 の事務に支障があるときは、この限りでない。
( 契約証書の紛失等の処理)
第39 条 共済契約者は、契約書を紛失し又は汚損したときは、すみやかにその旨を県社協に届出なければならない。この場合において、契約書があるときはこれを添えなければならない。
2 県社協は、前項の届出があったときは、更に契約書を作成し、共済契約者に交付する。
3 元の契約書を発見したときは、すみやかに県社協に送付しなければならない。
第7 章 退職積立金の積立及び管理運用
( 退職積立金の積立)
第40 条 県社協は、第1 5 条第1 項に定める退職共済掛金を、共済事業にかかる退職給付金の給付にあてるべき退職積立金として積み立てなければならない。
( 財産の分別管理)
第41 条 県社協は、前条の退職積立金を運用することにより得られる利益を享受することができない。
2 県社協は、共済契約者から預託された資産と、その他の資産を区別して管理しなければならない。
( 債務の範囲)
第42 条 県社協がこの共済契約に基づき、負担する債務については、共済契約者から預託さ
れた資産( 次条の規定に基づき信託契約により信託財産として運用管理する資産にあっては、その時価) の限度内において履行の責任を負う。
( 財産の管理)
第43 条 退職積立金の管理は、特別な事情を除いては、 信託業務を行なう金融機関との信託契約、又は金融機関への預託の方法による。
( 退職積立金の運用)
第44 条 退職積立金の運用は、退職給付金の支払を将来にわたり確実に行なうため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう、別に定める年金資産の運用方針に従い、適切に行なわなければならない。
( 財政再計算)
第45 条 共済事業の財政の健全化を図るため、財政再計算を行なうものとする。
2 前項の財政再計算の時期は、第1 5 条第2項の規定により収支の状況の再計算を行う時期とする。
( 積立水準の回復計画)
第46 条 財政再計算により、積立水準の不足が明らかになった場合は、県社協は積立水準の回復計画を策定し実施することにより、積立水準の回復に努めなければならない。
2 積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、 県社協は、共済契約者にすみやかに開示しなければならない。
( 共済契約者の同意)
第47 条 県社協は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
(1)第43 条に定める信託契約等の年金資産の運用に関する規定を変更するとき。
(2)第44 条に定める信託契約等に基づく年金資産の運用方針を変更するとき。
2 県社協は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、規程の改正案を共済契約者に提案しなければならない。
3 共済契約者は、前項の提案を受理したときは、別に定める意向確認書を作成し県社協に提出しなければならない。
附 則
1 この共済約款は、昭和4 5 年4 月1 日から施行する。
2 昭和4 5 年4 月末日までに被共済職員になったもので、被共済職員となったときに使用されていた経営者に被共済職員となる前に職員として引き続き使用されていた場合には、その者の被共済職員期間の計算は第2 5 条第1 項の規定にかかわらず、職員となった日から起算する。ただし、職員となったときが昭和3 6 年1 0 月1 日以前のときは、昭和3 6 年1 0 月
1 日から起算する。
附 則
1 この共済約款は、昭和5 9 年4 月1 日から施行し、昭和5 8 年3 月1 日から適用する。ただし、第1 5 条第1 項に定める掛金率及び附則第2 項、第3 項については、昭和5 9 年4 月
1 日から適用する。
2 第1 5 条第1 項、第1 6 条各号及び第2 0 条第1 項に規定する掛金基準給与額は、3 5 万円を上限額とする。
3 第2 3 条第1 項第1 号に規定する退職手当算定基準給与額は、昭和5 9 年4 月1 日以降の被共済職員期間につき、上限額を3 5 万円とする。
4 昭和5 9 年3 月3 1 日以前に共済契約者に交付している高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済契約証書については、昭和5 8 年3 月1 日以降、記載内容の一部を次のとおり読み替えるものとする。
① 高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済契約証書を高知県民間社会福祉施設職員退職給付金共済契約証書に
② 高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済契約約款を高知県民間社会福祉施設職員退職給付金共済契約約款に
附 則
1 この共済約款は、昭和6 2 年4 月1 日から施行する。
2 第1 5 条第1 項、第1 6 条各項及び第2 0 条第1 項に規定する掛金基準給与額ならびに第
2 3 条第1 項第1 号に規定する退職手当算定基準給与額は、社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第2 条に定める退職手当の額の計算の基礎となる額の上限額の1 2 5 , 0 0 0円上位の額をもって、上限額とする。ただし、昭和5 9 年3 月3 1 日以前の被共済期間については、退職手当算定基準給与額の上限額は適用しないものとする。
附 則
この共済約款は、xxx年4 月1 日から施行する。
附 則
この共済約款は、平成4 年4 月1 日から施行する。
附 則
この共済約款は、平成1 3 年6 月1 6 日から施行し、平成1 3 年4 月1 日から適用する。ただし、退職手当支給率表の改正に伴う経過措置として、適用の日前に退職した者の被共済職員期間の支給率は、改正前の支給率とし、適用の日以後に退職した者の退職手当金の額については、適用日前の被共済職員期間の改正前支給率で計算した退職手当金の額と、退職日までの被共済職員期間の改正後支給率で計算した退職手当金の額を比べて多い方の額を退職手当金の額とする。
附 則
1 この共済約款は、平成1 5 年1 1 月1 日から施行する。
2 平成1 5 年1 0 月3 1 日に被共済職員である者( 以下「 継続被共済職員」 という 。) の被共済職員期間の計算は、 第2 5 条第1 項の規定にかかわらず、 平成1 5 年1 1 月1 日から起算する。
3 継続被共済職員の平成15年10月31日現在で退職した場合において支給される改正前の制度での退
職給付金のうち、退職手当金と被共済職員拠出金元利合計相当額を確定し、その合計額を「変更時持分」とする。ただし、退職手当金の算定基準給与額は、平成15年10月31日現在の掛金基準給与額を充てるものとする。
4 継続被共済職員が、平成15年11月1日以降に退職した場合の退職給付金の額は、第23条により計算した退職給付金と、前項の「変更時持分」に平成15年11月1日以降の被共済職員の期間に応じて変更時持分に対する乗率表(別表2)に掲げる率を乗じて得た額との合計額とする。
附 則
1 この共済約款は、平成1 6 年1 2 月8 日から施行し、 平成1 5 年1 1 月1 日からから適用する。
2 継続被共済職員が、平成1 5 年1 1 月1 日以降に退職した場合の退職給付金の額は、第2
2 条第2 項により計算した退職給付金と 、「 変更時持分」 に平成1 5 年1 1 月1 日以降の被共済職員の期間に応じて変更時持分に対する乗率表( 別表3 )に掲げる率を乗じて得た額との合計額とする。
附 則
この共済約款は、平成1 9 年4 月1 日から施行する。
附 則
この共済約款は、平成1 9 年6 月5 日から施行する。
附 則
この共済約款は、平成2 1 年4 月1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
( 1 ) 第2 9 条の規定 平成2 0 年1 2 月1 2 日
( 2 ) 第4 7 条の規定中、 共済財団が共済契約者の同意を得ること 平成2 1 年3 月3 日
附 則
1 この共済約款は、平成2 4 年1 2 月2 0 日から施行する。
2 第15 条第1 項、第16 条各項及び第20 条第1 項に規定する掛金基準給与額ならびに第 22条第2 項に規定する退職手当算定基準給与額は、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3 条に定める退職手当の額の計算の基礎となる額の上限の1 2 5 , 0 0 0 円上位の額をもって、上限額とする。ただし、 昭和5 9 年3 月3 1 日以前の被共済期間については、退職手当算定基準給与額の上限は適用しないものとする。
附 則( 平成2 5 年3 月2 2 日)
1 この共済約款は、財団法人高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団( 以下「共済財団」 という 。) が高知県内の民間社会福祉施設に勤務する職員の退職手当共済制度に関する事業を県社協に移管して、 平成2 5 年3 月3 1 日をもって解散することに伴い、 平成2 5 年
4 月1 日から施行する。
2 この共済約款の改正前の規定により平成2 5 年3 月3 1 日までに、解散前の共済財団が共済契約者との間で行った契約は、県社協と共済契約者が行ったものとみなす。
附 則( 平成2 6 年1 2 月1 9 日)
この共済約款は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 7 年3 月2 5 日)
この共済約款は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 8 年3 月2 5 日)
この共済約款は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 9 年3 月2 2 日)
この共済約款は、平成2 9 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成3 0 年1 2 月3 日)
この共済約款は、平成3 0 年1 2 月3 日から施行し、平成3 0 年5 月3 0 日から適用する。