Contract
xxx西3丁目(てらいけプロジェクト)地区緑地協定書
(目的)
第1条 この協定は、都市緑地法(平成16年法第109号。以下「法」という。)に基づき、緑地協定区域(以下「協定区域」という。)内における緑地や緑化に関する基準をそれぞれ定め、良好な居住環境を高度に維持、増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、xxx西3丁目(てらいけプロジェクト)地区緑地協定(以下「協定」という。)という。
(定義)
第3条 この協定における用語の定義は、法に定めるところによる。
(協定の締結)
第4条 この協定は、法第54条の規定に基づき設定する。
(協定区域)
第5条 この協定の協定区域は、神戸市xx区xxx西3丁目の一部の 63 区画(63 街区 1~7、64 街区 1~10、12~15、66 街区 3~36、67 街区 5~8、19~22)(別図1「緑地協定区域図」)の区域とする。
(協定の効力の発生)
第6条 この協定は、神戸市長の認可のあった日から起算して3年以内において、協定区域内の土地に
2以上の土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「土地の所有者等」という。)が存することとなった日から効力を発する。
2 前項の規定により、効力を発することとなったときには、これを神戸市長に届けなければならない。
(緑化に関する事項)
第7条 協定区域内の緑地の保全または緑化について、土地の所有者等は、次の各号に定める事項を守らねばならない。
(1) 協定区域内の別図2のⅠ・Ⅱ・Ⅲ区域においては、樹木等を良好に保護・育成しながら、保全及び緑化するよう努めるものとする。
(2) 協定区域内の別図2のⅠ区域においては、樹木等の伐採を行ってはならない。ただし、樹木管理・育成や病害虫駆除のための伐採は除く。なお、保全に必要な整枝、間伐及び下草刈り等は行うものとする。
(3) 協定区域内の別図2のⅡ区域においては、管理のための通路、給水等の施設及びその付帯施設、防災的な施設、散策路、菜園、果樹園、コンポスト場、雨水貯留施設並びに四阿等10㎡未満の規模の建築物・工作物の整備のために必要な最小限の伐採以外は行ってはならない。ただし、住宅や離れ等の建築計画上やむを得ない場合はこの限りではない。なお、樹木管理・育成や病害虫駆除のための伐採の他、保全に必要な整枝、間伐及び下草刈り等は行うものとする。
(4) 協定区域内のⅠ・Ⅱ区域においては、「てらいけ樹木保全の手引き」により良好に保全するよう努めるものとする。
(運営委員会)
第8条 この協定の運営に関する事項を処理するため、xxx西3丁目(てらいけプロジェクト)地区緑地協定運営委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地の所有者等の互選により選出される若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員)
第9条 委員会に次の役員を置く。委員長 1名
副委員長 1名会計 1名
委員 4名
2 委員長は、委員会を代表し、協定運営の業務を統括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、これを代理する。
4 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
5 役員は、「xxx西3丁目(てらいけプロジェクト)地区建築協定運営委員会」の役員を兼務できる。
(委員会の細則)
第10条 この協定に規定するもののほか、委員会の組織、運営及び議事に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(権利の移転等の届出及び地位の承継等)
第11条 土地の所有者等は、土地の所有権の移転又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権の移転若しくは設定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出るとともに、当該移転又は設定を受けようとする者に対し、この協定書の写しを譲り渡し、協定内容を知らせなければならない。
2 前項の移転または設定を受けた者は、この協定上の地位を承継するものとする。
(違反者への措置)
第12条 第7条に規定する基準に違反した土地の所有者等があった場合は、委員長は、委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して、当該違反行為の改善等の必要な措置を行うよう請求するものとする。
(協定の変更・廃止)
第13条 この協定において定めた事項を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意によらなければならない。
(協定の有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、第6条第1項に規定する効力を発した日から30年を経過する日の前日までとする。
2 有効期間満了の日の3ヶ月前までに土地の所有者等の過半数が緑地協定の廃止について文書をもって申し出しないときは、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする。
3 第12条に規定する違反者への措置に関しては、この協定は期間終了後もなお効力を有する。
附則
1 この協定が効力を発した後において、緑地協定区域内の土地の所有者等となったものに対しても、その効力を有する。
2 土地の所有者等が当該宅地の居住者と異なる場合は、土地の所有者等は、その居住者に対し、第7条各号に定める事項を遵守させなければならない。
3 経過措置として、委員会が設置されるまでの間、独立行政法人都市再生機構又は同機構より選任された者は、この協定に関する権限を有する。また、委員会を組織する土地の所有者等については、独立行政法人都市再生機構を除くものとする。
4 この協定書は3部作成し、1部を神戸市長に提出し、1部を協定締結者、1部を委員会が保管し、その写しを土地の所有者等の全員も保管するものとする。
平成25年 月 日
住所 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
独立行政法人都市再生機構 西日本支社
氏名 理事 支社長
x x x
(別図 1)
緑 地 協 定 区 域 図
67 街区
5~8
19~22
63 街区
1~7
66 街区
3~36
64 街区
1~10
12~15
凡例 | |
緑地協定区域 |
(別図2)
Ⅰ区域、Ⅱ区域及びⅢ区域
凡例 | |
緑地協定区域 | |
Ⅰ区域 | |
Ⅱ区域 | |
Ⅲ区域 |