与謝野町高校魅力化ビジョン(https://www.town.yosano.lg.jp/assets/miryokukabijon.pdf)に掲げる学びを推進 するために必要となる関係者との連絡調整、企画提案の実施。
別 紙
与謝野町高校魅力化コーディネーター業務仕様書
1.業務名
2.業務目的
故郷に対する愛着と学ぶ意欲の両方を高めることを目的とし、町内唯一の宮津天橋高等学校加悦谷学舎と社会を繋ぎ、協働による魅力的な学びづくりを支援するものである。
3.委託業務の円滑な遂行
受託者は、監督職員と月に2回以上、打合せの場を持ち、与謝野町と受託者の双方が常に進捗状況や方向性を共有できる体制づくりに努めるとともに、疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議し、その指示を受け、業務を円滑に遂行すること。
なお、業務中に行った打合せや協議の記録簿は常に整理しておくものとし、打合せの際相互に確認すること。
4.委託業務内容
本業務の内容は次のとおりとする。
詳細については、別記「与謝野町高校魅力化コーディネーター業務一覧表」を参照すること。
(1)協働による学びづくりのコーディネートの実施
与謝野町高校魅力化ビジョン(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx)に掲げる学びを推進するために必要となる関係者との連絡調整、企画提案の実施。
(2)各種会議・研修の運営
与謝野町高校魅力化ビジョンに掲げる内容を推進するために必要となる会議、研修の開催に係る連絡調整、企画提案、議事録の作成の実施。
(3)その他
与謝野町教育委員会が認めるもの。
5.業務場所
本業務の業務場所は、xxxxxxxxxxxとする。
6.業務期間
契約締結の翌日から令和6年3月31日(日)まで
7.委託業務の実施状況報告
本町が必要と認めるときは、委託業務の実施状況について、何時でも受託者に対し報告を求めることができる。
8.業務完了後の提出書類
受託者は、本業務完了後、令和6年3月31日までに成果品を添えて委託業務完了届を提出すること。
9.支払条件等
本業務に係る経費は、原則、業務完了後の精算払いとする。なお、その支払方法は別途締結する業務委託契約書に記述する。
10.業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
委託事業の実施に当たっては、地方自治法、地方自治法施行令その他法令を遵守すること。
(2)実施体制
① 受託者は管理責任者1名及び担当者を選任し、業務を行うこと。
② 管理責任者は、本業務の全責任を負う者であること。
③ 管理責任者は、業務が完了するまで原則として変更できない。病床、死亡、退職等やむを得ない理由で変更する場合は同等以上の技術力を有する者を配置し、与謝野町の了承を得なければならない。
④ 担当者は業務内容に応じて複数配置できるが、複数の場合は主たる担当者を選任し、業務を行うこと。
(3)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、本町と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(4)個人情報保護
受託者が、委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、与謝野町個人情報保護条例等の関係法令に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)守秘義務
受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(6)立入検査等
本町は、事業の執行の適正を期するために必要があると判断したときは、受託者に対して報告を求め、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類及びその他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
(7)第三者の権利侵害
本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本町の責めに帰す場合を除き、請負者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、本町は係る紛争等の事実を知ったときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を請負者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(8)賠償責任
受託者の責に帰すべき事由により、本町又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。
(9)著作権の譲渡等
①無償譲渡
成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、受託者は、当該成果物に係る著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下、同じ。)を当該成果物の引渡し時に本町に無償で譲渡する。
②公表
成果物が著作物に該当する場合において、受託者(前項に該当する場合にあっては、関係者を含む。以下、同じ。)は、本町が当該成果物の内容を自由に公表することを無条件に同意すること。また、本町は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
③内容の改変
受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、本町が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意すること。また、本町は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
④著作物、人物の許諾等
成果物の制作に際して、他の著作物及び人物の許諾、記録素材の借用等が必要な場合は、受託者がその手続を行うものとし、当該許諾、借用等に発生する費用は当初の契約金額に含むものとする。
11.業務の継続が困難となった場合の措置
本町と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本町は契約の取り消しができる。そのために、本町に損害が生じた場合は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行わなければならない。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、本町及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。また、一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取り消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
12.その他
本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。