Contract
xx施設におけるVPPの構築事業に関する覚書
xxx(以下「甲」という。)及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「乙」という。)は、「エネルギー情勢を踏まえた電力の安定供給とカーボンニュートラルに向けた取組の加速に関する連携協定」(令和4年6月24 日締結。以下「連携協定」という。)に資する取組として、甲が所有する施設(以下「xx施設」という。)におけるVPPの構築推進に向けた事業(以下「本事業」という。)を協力して行うため、次の条項により覚書を締結する。
(目的等)
第1 条 本覚書は、本事業の円滑かつ着実な遂行を図るため、調査、設備導入、運転管理、実証等に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
2 「VPP」とは、分散型エネルギーリソースを、IoTを活用した高度なエネルギーマネジメント技術 によってxx管理・遠隔制御することで、あたかもひとつの発電所と同等の機能を提供する仕組みをいう。
(役割分担)
第2条 本事業における甲及び乙の役割分担は、次のとおりとする。
(1) 甲の役割
ア 本事業の実施に係る総合的な調整を行うこと。
イ 本事業に必要なxxx発電設備や蓄電池等の分散型エネルギーリソース(以下「設備」という。)の導入又は既に所有するxx施設(受電のみの施設も含む。)との調整等を行うこと。
ウ その他、本事業の実施のために必要な業務を行うこと。
(2) 乙の役割
ア VPP構築に向け、電力事業全般の知識や経験をもとに、xx施設を活用したVPPのあり方及び実現可能性の調査及び検討を行うこと。
イ 設備及び本事業のために開発した通信制御方法等の技術を含むエリアエネルギーマネジメントシステム(以下「システム」という。)の設計及び導入をし、運転管理を行うこと。
ウ 電力の需給状況を鑑み、設計及び導入をした設備、システム等を最適に運転するVPPの実証を行うこと。
エ その他、本事業の実施のために必要な業務を行うこと。
(財産の帰属)
第3条 本事業を遂行する過程で発生した知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。以下「知的財産xx」という。)は、甲乙の共有に帰属するものとする。ただし、知的財産xxのうち、乙に帰属すべきもの又は第三者の著作物は、当該知的財産xxの共有の対象から除外する。
2 原則として、本事業のために導入した設備の所有権は甲に帰属し、本事業のために開発したシステムの所有権は乙に帰属するものとする。
3 前各項に定めのない事項が生じた場合、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。
(法令の遵守)
第4条 甲及び乙は、本覚書に従いそれぞれの役割を履行するに当たっては、適用される関連法令を遵守するものとする。
(費用負担)
第5 条 本事業に係る費用負担の基本的事項は、次のとおりとする。
(1) xは、本事業に係る負担額を各年度の予算の範囲内で負担する。
(2) 甲及び乙は、第3条に定める財産のうち、原則として、自らに帰属する財産に係る費用を負担する。
(3) 前各項に定めのない事項が生じた場合、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。
(年度協定の締結)
第6 条 甲及び乙は、各年度の実施項目及び本事業に要する経費の各年度負担については、甲乙協議の上、別途年度協定を締結する。
(資産譲渡)
第7 条 本事業により乙が導入した設備及びシステムの資産譲渡については、年度協定に別途定める。
(有効期間)
第8条 本覚書の有効期間は、本覚書締結の日から連携協定が有効な間とし、最長で令和9年3月31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙から解約の申出があり、相手方が合意したときは、本覚書は効力を失うものとする。解約の申出は、解約をする日の3か月前までに行うものとする。
(協議)
第9条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。
本覚書の締結を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙署名の上、各1通を保有する。
令和4年12 月23 日
xxxxxxxxxxxx0x0x甲 xxx
xxx知事 xx xxx
xxxxxxxxxxxxx0x0x乙 東京電力ホールディングス株式会社
代表執行役社長 xxx xx