Contract
株式会社ケーブルネットxx x専門チャンネルサービス加入契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」といいます。)と、CNSが設置する施設により光専門チャンネルサービスの提供を受ける者(以下
「加入者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)ならびにCNSの定める光専門チャンネルサービス加入契約約款(以下「本約款」といいます。)により光専門チャンネルサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。
第1条(サービスの内容) CNSはサービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営にあたるものとします。また、BS・110度CS衛星を利用し提供されるデジタル放送サービスを、CNS施設および加入者施設のB-CASカードまたはACASチップを使用して提供します。
なお、提供するプラン及びオプションオプションチャンネルの種別ならびに利用料金は、別に定める料金表に記載の通りとします。
2 CNSが提供する本サービス内のチャンネルは、その組み合わせが変更され、また終了する場合があります。これらの場合、CNSはその変更または終了及びこれらにより生ずるあらゆる事項についての責任は負いません。
第2条 (加入契約の単位) 加入契約は世帯・法人・団体ごとに行い、第1条に定めるサービス契約は受像機毎に行います。
なお、集合住宅引込の場合には、別途、建物管理者、所有者等との「集合住宅デジタルサービスの提供に関する契約書」及び「集合住宅への光サービス導入承諾書」の締結をした後、各世帯を単位として加入契約を締結します。
第3条 (加入契約の成立) 加入契約は、加入者が予め本約款を承諾し、加入契約申込書またはCNSが別に定める方法により加入申請し、CN Sがこれを承諾したときに成立するものとします。
2 加入契約の申込があった場合でも、次の場合には承諾されないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(2) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明した場合。
(3) その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(4) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が、設備または技術上著しく困難な場合。
(5) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が、著しく高額となる場合。
3 加入者は、CNSの業務を行うための施設の設置について、予めxx・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、これに関し、後日問題が生じた場合であっても、CNSは、一切の責任を負わないものとします。
4 CNSは、加入者に対し、放送法第150条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第4条 (負担金等) 加入者は、CNSが別に定める料金表に従い、負担金、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。
ただし、加入者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、CNSは加入者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。
2 加入者が、すでにCNSの有線電気通信設備による他のサービスに加入している場合、CNSは、本加入契約に係る負担金及び工事費等を減額することがあります。
3 開始した工事の完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、CNSが別に算定した額を負担していただきます。
第5条 (利用料) 加入者は、第1条に定めるサービスに応じ、CNSが別に定める料金表に従い、本サービスの料金を次に定めた月の翌月27日に支払うものとします。
本サービス利用料金は、サービスの提供を開始した日の属する月から課金されます。月の途中で解約をした場合も当該解約日の属する月の分まで課金するものとし、日割り計算はされません。特にお申し出のない限りご契約は自動継続となります。
2 株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます。)の有料放送サービスに関しては、別に加入者とWOWOWが、放送法に基づく契約を締結するものとします。
3 本約款に定める料金には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料及び衛星放送受信料は含まれておりません。
4 CNSが第1条に定める全ての業務を月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は減免するものとします。
5 CNSは、社会経済情勢の変化にともない、利用料を改定することがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第6条 (料金の支払方法)料金の支払方法は、口座振替を原則とします。ただし、CNSと加入者が口座振替以外の支払い方法によることにつき合意した場合には、その支払方法によるものとします。
2 前項の規定にもかかわらず、加入者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、CNSが指定する支払方法によるものとします。
3 CNSは、原則として加入者に対し請求書、口座振替案内及び領収書の発行は行わないものとします。加入者が発行を希望される場合はC NSが別途定める発行費用を支払うものとします。
第7条 (サービス内容の変更)加入者は、本サービスの変更を申し込むことができます。
2 前項の変更は、第3条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、別に定める加入契約申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等によりCNSに申し込むことができるものとします。
3 本サービスの変更日は、CNSが変更申込を承諾した日とします。
第8条 (施設の設置及び費用の負担等) CNSの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
2 CNSは、放送センターからクロージャまでの施設を設置し、これを所有するものとします。加入者は、クロージャの引込端子から受像機までの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、移設・増設工事等クロージャの引込端子から保安器もしくは光中継BOXまでの施設を改変する場合、または電機通信設備(V- ONU)の交換が必要な場合には、CNSにその旨を申し出るものとし、変更に要する費用は加入者が負担するものとします。また、これにともなう工事は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
4 加入者は、CNSに無断でCNSの施設の改変工事等を行わないものとします。
5 第1項から第4項及び第4条1項にかかるサービスの提供に通常必要な工事費用を「標準工事費」といい、加入者は料金表の金額を支払うものとします。これらの工事において、特殊な建物や地形への対応及び加入者の各種変更の希望により追加費用が必要となる場合、加入者はCNS
と協議のうえ、「その他工事費等」としてCNSに支払うものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。
6 工事の着手後完了前に解除等があった場合、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、CNSが別に算定した額を負担していただきます。
第9条 (責任等) CNSは、放送センターから光中継BOXまでの施設について、維持管理責任を負います。
2 加入者は、CNSが施設管理上必要となるサービスの一時停止を承認するものとします。
第10条 (便宜の提供) 加入者は、CNSまたはCNSの指定する業者が、施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第11条 (放送内容の変更) CNSは、やむを得ない事由がある場合、放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害について
は、責任を負わないものとします。
第12条 (故障) CNSまたはCNSの指定する業者は、加入者からCNSの提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が、加入者の所有する受信施設及び受信機に起因する場合は、この限りではありません。
2 加入者は、CNSの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の施設による場合は、速やかにその施設を修復するものとし、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。この場合、CNSまたはCNSの指定する業者が故障原因の調査または措置に要した費用は、加入者の負担とします。
3 加入者は、加入者の故意または過失によりCNSの提供するサービス施設に故障または紛失が生じた場合、その施設の回復に要する費用を負担するものとします。
第13条 (名義変更) 加入者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができます。ただし、次の各号以外の場合であってもCNSが変更を承認する場合はこの限りではありません。
(1) 名称変更
名称変更とは、婚姻、離婚等を理由とする氏名の変更または法人(個人事業主を除く)の商号変更のことをいう。
(2) 包括承継
包括承継とは、相続または法人の合併もしくは会社分割に伴う加入者の主体の変更のことをいう。
(3) 一定要件を満たす特定承継
一定要件を満たす特定承継とは、以下のうち、いずれかをいう。
①加入者が、その配偶者または2親等以内の血族または姻族に本約款規定のサービスに係る債権債務を譲渡する場合
②法人の解散、清算等により、その代表者が本約款規定のサービスに係る債権債務を承継する場合
2 前項第2号または第3号及び前項但書の場合は、新加入者が現加入者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3 加入者は契約名義の変更を希望する場合、CNS所定の書類によりCNSに届け出るものとします。
なお、CNSは、加入者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があり、加入者はこれに応じるものとします。
4 新加入者は、旧加入者が負う一切の権利及び義務ならびにこれらに付随する債権債務を承継するものとします。
5 旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、CNSには一切迷惑をかけないものとします。
6 名義変更の際、工事または調整が必要な場合は、新加入者はその実費を負担するものとします。
第13条の2 (権利譲渡等の禁止) 加入者は、前条(名義変更)による場合を除き、本約款規定のサービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
第14条 (不正使用の禁止) CNSは、加入者が本サービスを第三者に貸与、質入れまたは譲渡(以下「不正使用」といいます。)することを禁止します。
2 CNSは、前項の不正使用に関し、加入者に損害賠償請求できるものとします。
第15条 (遅延損害金) 加入者は、料金の支払いについて指定の期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)による遅延損害金をCNSに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりCNSが訪問集金した場合、加入者は、CNS規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりCNSが振込用紙を送付した場合、加入者は、CNS規定の手数料を支払うものとします。
第16条 (加入契約の解約) 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、速やかにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第5条第1項の規定による料金を、当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はしないものとします。
3 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、料金表に規定するCNS施設撤去に要する費用をCNSに支払うものとします。なお、撤去にともない加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4 第4条及び第5条の費用について、解約の結果、割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、CNSは加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
第16条の2 (初期契約解除) 放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、CNSの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知いただくこととします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 CNSが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第19条第3項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。
5 第1項の場合、CNSは、加入者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめCNSが本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1) 契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料、②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2) 工事費用(標準工事費及びその他工事費等)
(3) 契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4) 法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、CNSが既に金銭等を受領している場合には、CNSは、これを加入者に返還します。ただし、CNSは、本条前項に基づきCNSが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、CNSが変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第 16 条の 3 (特定解除契約の解除) 有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第 17 条 (反社会的勢力の排除) CNSとの各種契約申込やCNSが提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第 3 条 2 項(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 3 条 2 項(2)の一にでも該当するとCNSが判断する場合には、CNSは契約の開始をお断りするものとします。
2 (契約の停止、解約) 次のいずれかの一にでも該当するとCNSが判断し、加入者(この規定においては契約にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)との契約を継続することが不適切であるとCNSが判断する場合には、CNSは加入者に通知することなく契約を停止し、または加入者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、CNSはその責任を負いません。また、この解約によりCNSに損害が生じたときは、加入者はその損害額をCNSに支払うものとします。
(1) 加入者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等
標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次のいずれかの一にでも該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 加入者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてCNSの信用を毀損し、またはCNSの業務を妨害する行為。ホ.その他、イ~ニに準ずる行為。
第18条 (B-CASカード及びACASチップの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 CNSは、加入者が本サービスで契約した場合、加入者施設のB-CASカードまたはACASチップのCAS番号を使用して信号制御を行う場合があります。
3 前項の場合、CNSは、加入者に当該CAS番号の提供を請求するものとし、加入者はその請求に応じるものとします。また、加入者は、加入者施設のB-CASカードまたはACASチップが変更となった場合、CNSに通知するものとします。
第19条 (加入契約の解除等) CNSは、加入者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合その他本約款に違反した場合、通知のうえ、加入者に対するサービスを停止して加入契約を解除できるものとします。この場合、加入者は、CNSが加入契約解除を通知した日の属する月までの料金を支払うものとします。
2 CNSは、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いてCNSの信用を毀損しまたはCNSの業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
3 共同住宅などの共聴施設により加入者がサービスを受ける場合において、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、加入者に生じた損害についてCNSは責任を負いません。
4 第16条2項から第4項の規定は、本条に基づきCNS契約の解除をする場合に準用します。
第20条 (加入申込書記載事項の変更) 加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を希望する場合には、CNSにその旨を文書にて申し出るものとします。ただし、サービス内容の変更については、第7条の規定によります。
2 加入者は、前項の場合、別途CNSの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。
第21条 (視聴情報の取得) CNSは、加入者のテレビ視聴行動や各番組・チャンネルの視聴率の把握・分析等を目的として、加入者の視聴情報を一定期間取得することがあります。
2 CNSは、前項により取得した視聴情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、個人情報には当たらない統計データとした上で、CCJグループ各社又は提携先の第三者等に提供することがあります。
第22条 (天災・事変等に関する事項) 施設には保安装置が設けられていますが、落雷その他CNSの責めに帰することができない事由により加入者のテレビジョン受像機及び受信機等機器が破損した場合、CNSはその責任を負いません。
2 天災・事変その他CNSの責めに帰することができない事由によりサービスの提供中止を余儀なくされた場合、CNSはその責任を負いません。
第23条 (管轄裁判所) 本契約に係る係争については、津地方裁判所又は津簡易裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第24条 (定めなき事項等) 本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、CNS及び加入者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
第25条 (約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法) CNSは以下の場合に、CNSの裁量で民法548条の4の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 CNSは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をCNSウェブページ (xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 約款を含む契約内容及び法令による説明事項を変更する場合、CNSは加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
x x CNSは、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、令和 6 年 12月 1 日より施行します。
3 変更後の本約款は、契約締結時期に係わらず全ての加入契約に適用されます。
別 表
料 金 表
1.)利用料(第5条第1項)
基本サービス料金 | 月 額 |
基本料 | 390 円(税込 429 円) |
スタンダードコース | 3,900 円(税込 4,290 円)基本料を含む |
複数台利用の場合、下記の料金が月額基本番組サービス料金に加算となります。
・2 台目以降 1 台追加毎に+500 円(税込 550 円)
2.)工事費等(第8条)
標準工事費
引込工事費 | 30,000 円(税込 33,000 円) |
宅内工事費①(通信用配線工事・D-ONU取付費) | 18,000円(税込 19,800円) |
宅内工事費②(放送用配線工事・V-ONU取付費) | 15,000円(税込 16,500円) |
引込線撤去費 | 18,000円(税込 19,800円)/1本あたり |
宅内線撤去費 | 18,000円(税込19,800円) |
その他工事費等
特殊な建物や地形への対応等の追加費用 | 加入者とCNSの協議による |
3.)事務手数料(第4条)
事務手数料 | 3,000円 (税込 3,300円) |
別紙 1
(宛先)x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx 株式会社ケーブルネット鈴鹿 お客様相談窓口
*
(書面による解除の記載例)
契約書面受領日 | |||||
○○○○年○月○日 | |||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① 契約者者番号 ****** ② ○○サービス名 ○○コース ○○プラン | ||||
③ 基本番組サービス利用料 | |||||
月額 ○,○○○円 (税込○,○○○円) | |||||
ご住所 | |||||
ご加入者名 | |||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |
別紙 2-1 ○:視聴可、☆:対応チューナーにて視聴可
チャンネル名 | スタンダードコース | プロ野球パック | |
地上デジタル | 東海テレビ | ○ | - |
NHK Eテレ | ○ | - | |
NHK総合(津) | ○ | - | |
中京テレビ | ○ | - | |
CBCテレビ | ○ | - | |
メ~テレ | ○ | - | |
三重テレビ | ○ | - | |
NHK総合(名古屋) | ○ | - | |
テレビ愛知 | ○ | - | |
ライブチャンネル | ○ | - | |
コミュニティチャンネル | ○ | - | |
4 K 8 K 衛星放送 | NHK BSプレミアム4K | ☆ | - |
NHK BS8K | ☆ | - | |
BS日テレ4K | ☆ | - | |
BS朝日4K | ☆ | - | |
BS-TBS4K | ☆ | - | |
BSテレ東4K | ☆ | - | |
BSフジ4K | ☆ | - | |
ショップチャンネル 4K | ☆ | - | |
4K QVC | ☆ | - | |
B S デジタル | NHK BS | ○ | - |
BS日テレ | ○ | - | |
BS朝日 | ○ | - | |
BS-TBS | ○ | - | |
BSテレ東 | ○ | - | |
BSフジ | ○ | - | |
BS11 | ○ | - | |
BS12 (トゥエルビ) | ○ | - | |
放送大学 | ○ | - | |
BS松竹東急 | ○ | - | |
BSJapanext | ○ | - | |
BSよしもと | ○ | - | |
専門チャンネル | スーパー!ドラマTV | ○ | - |
日本映画専門チャンネル | ○ | - | |
Dlife | ○ | - | |
ザ・シネマ | ○ | - | |
アクションチャンネル | ○ | - | |
時代劇専門チャンネル | ○ | - | |
KBS World | ○ | - | |
ムービープラス | ○ | - | |
映画・チャンネルNECO | ○ | - | |
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ○ | - | |
ファミリー劇場 | ○ | - | |
女性チャンネル♪LaLaTV | ○ | - | |
ミステリーチャンネル | ○ | - | |
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ○ | - | |
GAORA SPORTS | ○ | ○ | |
スカイA | ○ | ○ | |
日テレジータス | ○ | ○ |
別紙 2-2
チャンネル名 | スタンダードコース | プロ野球パック | |
専門チャンネル | スポーツライブ+ | ○ | ○ |
ゴルフネットワーク | ○ | - | |
J SPORTS1 | ○ | ○ | |
J SPORTS2 | ○ | ○ | |
J SPORTS3 | ○ | ○ | |
MTV | ○ | - | |
スペースシャワーTV | ○ | - | |
スペースシャワーTVプラス | ○ | - | |
歌謡ポップスチャンネル | ○ | - | |
ミュージック・エア | ○ | - | |
釣りビジョン | ○ | - | |
囲碁・将棋チャンネル | ○ | - | |
MONDO TV | ○ | - | |
ヒストリーチャンネル | ○ | - | |
ディスカバリーチャンネル | ○ | - | |
ナショナルジオグラフィック | ○ | - | |
動物チャンネル /アニマルプラネット | ○ | - | |
エンタメーテレ | ○ | - | |
日テレNEWS24 | ○ | ○ | |
TBS NEWS | ○ | - | |
CNNj | ○ | - | |
BBCニュース | ○ | - | |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ○ | - | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ○ | 〇 | |
テレ朝チャンネル1 | ○ | - | |
テレ朝チャンネル2 | ○ | ○ | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ○ | ○ | |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ○ | ○ | |
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ○ | - | |
キッズステーション | ○ | - | |
カートゥーンネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ○ | - | |
アニマックス | ○ | - | |
ディズニー・チャンネル | ○ | - | |
ディズニージュニア | ○ | - | |
ショップチャンネル | ○ | - | |
QVC | ○ | - |
オプションチャンネル・お好みチャンネル | 月 額 【1 台】 |
1. 東映チャンネル | 1,500 円 (税込 1,650 円) |
2. 日本映画専門チャンネル | 700 円 (税込 770 円) |
3. 映画・チャンネルNECO | 600 円 (税込 660 円) |
4. WOWOWプラス | 700 円 (税込 770 円) |
5. 時代劇専門チャンネル | 700 円 (税込 770 円) |
6. ホームドラマチャンネル | 712 円 (税込 783 円) |
7. KBS World | 700 円 (税込 770 円) |
8. スカイA | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
9. GAORA S P O R T S | 1,200 円 (税込 1,320 円) |
10. ゴルフネットワーク | 2,255 円 (税込 2,480 円) |
11. スポーツライブ+ | 1,600 円 (税込 1,760 円) |
12. J SPORTS 4チャンネルセット (J SPORTS 1・ J SPORTS 2 ・ J SPORTS 3・ J SPORTS 4 ) | 2,286 円 (税込 2,514 円) |
13. フジテレビ3チャンネルセット | 2,100 円 (税込 2,310 円) |
14. エンタメーテレ | 600 円 (税込 660 円) |
15. 歌謡ポップスチャンネル | 800 円 (税込 880 円) |
16. MTV | 700 円 (税込 770 円) |
17. ミュージック・エア | 500 円 (税込 550 円) |
18. カートゥーンネットワーク | 600 円 (税込 660 円) |
19. アニマックス | 600 円 (税込 660 円) |
20. キッズステーション | 750 円 (税込 825 円) |
21. ディズニー・チャンネル | 600 円 (税込 660 円) |
22. ディズニージュニア | 600 円 (税込 660 円) |
23. TBSチャンネルセット (TBSチャンネル 1・TBSチャンネル 2) | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
24. テレ朝チャンネルセット (テレ朝チャンネル 1・テレ朝チャンネル 2) | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
オプションチャンネル・お好みチャンネル | 月 額 【1 台】 |
25. 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ ※日テレジータス、日テレプラス、日テレNEWS24 の 3CH セット | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
26. TBS NEWS | 372 円 (税込 409 円) |
27. BBCニュース | 900 円 (税込 990 円) |
28. 囲碁・将棋チャンネル | 1,400 円 (税込 1,540 円) |
29. MONDO TV | 800 円 (税込 880 円) |
30. スターチャンネル | 1,800 円 (税込 1,980 円) |
31. スカチャン1(KNTV801) | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
32. TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,700 円 (税込 2,970 円) |
33. Mnet | 2,300 円 (税込 2,530 円) |
34. 衛星劇場 | 2,100 円 (税込 2,310 円) |
35. フジテレビNEXT | 1,800 円 (税込 1,980 円) |
36. アニメシアターX | 1,982 円 (税込 2,180 円) |
37. J SPORTS 4 | 1,300 円 (税込 1,430 円) |
38. グリーンチャンネル | 800 円 (税込 880 円) |
39.プロ野球パック ※視聴可能チャンネルは別表 2-1・2-2 に記載 | 3,686 円 (税込 4,054 円) |
40. アクションチャンネル | 800 円 (税込 880 円) |
41. ミステリーチャンネル | 500 円 (税込 550 円) |
42. 釣りビジョン | 1,200 円 (税込 1,320 円) |
43. ナショナルジオグラフィック | 714 円 (税込 785 円) |
44. Dlife | 714 円 (税込 785 円) |
45.ファミリー劇場 | 700 円 (税込 770 円) |
46.スーパー!ドラマTV | 700 円 (税込 770 円) |
47.ヒストリーチャンネル | 700 円 (税込 770 円) |
*業務目的に視聴する場合の料金は別途定めます。
*表記の税込価格は消費税率10%の価格です。
消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は 変更後の税込価格で精算させていただきます。