第 19 条(GPS 機能)
レンタカー貸渡約款
2021 年 5 月 1 日施行
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項より、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者この約款の運転者係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款定めのない事項ついては、第 42 条の細則、法令又は一般の慣習よるものとします。
2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並び一般の慣習反しない範囲で特約応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款優先するものとします。第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、約款及び別定める料金xx同意のうえ、別定める方法より、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合は、第 38 条第 1 項の規定基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定よる代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が必要と認める場合は、予約申込金を支払うものとします。
3.インターネット予約おいて、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレス返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社代わって予約業務を取り扱う旅行会社等おいて、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点対して変更の申込みをした場合のみ、予約の変更ができることとします。
第 4 条(予約の取消し等)
借受人は、別定める方法より、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合より、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続き着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3.前 2 項の場合、借受人は、別定めるところより予約取消手数料を当社支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
4.当社の都合より、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責もよらない事由より貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金よるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金よるものとします。
3.借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合おいて、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責帰すべき事由よる場合は第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第 3 項の場合おいて、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責帰さない事由よる場合は第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことついては、第 4 条及び第 5 条定める場合を除き、相互何らの請求をしないものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由より、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合は、これより生ずる損害ついて当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ち借受人連絡するものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
借受人は、当社代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。) おいて予約の申込みをすることができます。
2.代行業者対して前項の申込みを行った借受人は、申込みを行った当該代行業者の営業拠点対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。第 3 章 貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結)
借受人は第 2 条第 1 項定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれか該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社第 11 条第 1 項定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注 1) 基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項規定する貸xx運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者である場合は自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカー関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。又、道路交通法第 107 条の 2 規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証 準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人及び運転者 対し、運転免許証のほか本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結あたり、借受期間中借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、クレジットカード若しくは現金よる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれか該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出同意しない場合。
(2)酒気を帯びていると認められる場合。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等よる中毒症状等を呈していると認められる場合。
(4)チャイルドシートを使用せず 6 歳未満の幼児を同乗させる場合。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織属している者であると認められる場合。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれか該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なる場合。
(2)過去の貸渡しおいて、貸渡料金の支払い滞納があった場合。
(3)過去の貸渡しおいて、第 17 条各号掲げる行為があった場合。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者よる貸渡しを含む。) おいて、第 18 条第 6 項又は第 27 条第 1 項記載の行為があった場合。
(5)過去の貸渡しおいて、貸渡約款又は保険約款違反より自動車保険が適用されなかった事実があった場合。
(6)特定車種の利用関し、別定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合限る。)
(7)当社との関係関し、当社の従業員その他の関係者対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いた場合。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害した場合。
(9)上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断した場合。
(10)別明示する条件を満たしていない場合。
3.前 2 項の場合おいて借受人との間既予約が成立していた場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていた場合は、受領済の予約申込金を借受人 返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が借受人レンタカーを引き渡した場合成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金又は旅行あっせん業者等おいて、発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時、同項明示された借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
貸渡料金とは、下記の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間相応する料金を貸渡契約締結時受領します。又、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)ワンウェイ料金
(4)燃料代又は充電代
(5)配車引取料
(6)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時 おいて、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県 あっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県 あっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項 おいても同じとする。) 届け出て実施している料金 よるものとします。
3.レンタカー返還時 、第 1 項で受領した料金以外 延長料金、事故 よる免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時 精算をしなければならないものとします。
4.第 2 条 よる予約をした後 貸渡料金を改定した場合は、予約時 適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金 よるものとします。
5.貸渡料金 ついては、細則で定めるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項よる借受条件の変更よって貸渡業務支障が生ずる場合は、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前まで当該レンタカーを返却するものとします。
3.借受人は、第 1 項従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間対応する貸渡料金を当社支払うものとします。第 13 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、第 38 条第 1 項の規定基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並び別定める点検表基づく車体外観及び付属品の検査よってレンタカー整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認よってレンタカー整備不良が発見された場合は、直ち必要な整備等を実施するものとします。
5.xxxxxxxxは借受人がその責任おいて適正装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。第 14 条(貸xxの交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項より交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失した場合は、直ちその旨を当社通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合は、同時貸xxを当社返還するものとします。第 4 章 使 用
第 15 条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2.借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたxxxxxがあて逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーxxされている保険の適用は行いません。
第 16 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中レンタカーついて、毎日使用する前道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないもとします。第 17 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法 基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれ類する目的使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外 使用し又は第 8 条第 3 項の貸xx記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技使用し又は他車の牽引若しくは後押し使用すること。
(6)法令又は公序良俗違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーついて損害保険加入すること。
(8)レンタカーを日本国外持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカー装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外用いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
(11)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(12)その他第 8 条第 1 項の貸渡契約違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中レンタカー関し道路交通法定める違法駐車をした場合は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署出頭して、直ち自ら違法駐車係る反則金等を納付し、及び違法駐車伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借受人又は運転者連絡し、速やかレンタカーを移動させ、若しくは引き取るととも、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指
示する時まで取扱い警察署出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれ従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察より移動された場合は、当社の判断より、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断より、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等より確認するものとし、処理されていない場合は、処理されるまで借受人又は運転者対
して前項の指示を行うものとします。又、当社は借受人又は運転者対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等出頭し、違反者として法律上の措置従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下
「自認書」という。) 自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれ従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等より借受人又は運転者対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項定める弁明書及び自認書並び貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれ同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等要した費用を負担した
場合は、当社は借受人又は運転者対し、次掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日まで駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別定める駐車違反違約金
(3)探索要した費用及び車両の移動、保管、引取り等要した費用
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日まで同項規定する請求額の全額を支払わない場合は、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。) 登録する等の措置をとるものとします。
7.第 1 項の規定より借受人又は運転者が違法駐車係る反則金等を納付すべき場合おいて、当該借受人又は運転者が第 2 項基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項 基づく自認書署名す
べき旨の当社の求め応じない場合、又は当社が必要と認めた場合は、第 5 項定める放置違反金及び駐車違反違約金充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別 定める額の駐車違反金
(以下「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8.第 6 項の規定 かかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号規定する費用の額の全額を受領した場合は、当社は第 6 項規定する全レ協システム登録する等の措置をとらず、又は既 全レ協システム登録したデータを削除するものとします。
9.借受人又は運転者が、第 5 項基づき当社が請求した金額を当社支払った場合おいて、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等より、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた場合、又は放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合は、当社は既支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者返還するものとします。第 7 項基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合おいても、同様とします。
10.第 6 項の規定より、全レ協システム登録された場合おいて、反則金が納付されたこと等より放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定よる当社の請求額が全額当社支払われた場合は、当社は全レ協システム登録したデータを削除するものとします。
第 19 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカー全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用すること同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時、xxxxxが所定の場所返還されたことを確認するため。
(2)第 27 条第 1 項該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のため必要と認められる場合、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項の GPS 機能よって記録された情報ついて、当社が、法令基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合、必要な限度でこれを開示することがあること同意するものとします。
第 20 条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカードライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用すること同意するものとします。
(1)事故が発生した場合、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のため必要と認められる場合、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーよって記録された情報ついて、当社が、法令基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合、必要な限度でこれを開示することがあること同意するものとします。
第 5 章 返 還
第 21 条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時まで所定の返還場所おいて当社返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定違反した場合は、当社与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力より借受期間内レンタカーを返還することができない場合は、当社生ずる損害ついて責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ち当社連絡し、当社の指示従うものとします。
第 22 条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用よって磨耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、xxxxxの返還 あたって、レンタカー内 借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。第 23 条(遺失物の取り扱い)
レンタカーの返還後 発見された遺失物 ついて、個人が特定できないもの ついては、発見日から起算して 180 日間を限度 当社て保管し、期間終了後は当社 て処分します。尚、現金、有価証券、貴金属等の高額な物品は 7 日間を限度当社 て保管し、申告無き場合は 7 日間を限度 当社 て保管し、申告無き場合は、管轄警察署へ届け出ます。
第 24 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項 より借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間 対応する貸渡料金を支払うものとします。第 25 条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項 より所定の返還場所を変更した場合は、返還場所の変更 よって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合 は、その超過分を支払う
ものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
2.借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項 よる当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所レンタカーを返還した場合は、次定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更 よって必要となる回送のための費用×200%
第 26 条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、xxxxx返還時超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合 は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
2.レンタカー返還時おいて燃料が未給油(満タンでない)の場合は、借受人は、当社が別 定める規定従い算出した燃料代を支払うものとします。第 27 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したもかかわらず、所定の返還場所レンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求応じない場合、又は借受人の所在が不明となる等の理由より不返還なったと認められる場合は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会対し、不返還被害報告をするととも、全レ協システム登録する等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項該当することとなった場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第 1 項該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 32 条の定めより当社与えた損害ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索要した費用を負担
するものとします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品ついて責を負わないものとします。
4.第 1 項該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社が借受人又は運転者の承諾なくしてレンタカーを引き上げることついて予め同意し、当社のレンタカーの引き上げ関して、民事・刑事その他理由の如何を問わず、一切異議を述べないこととします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品ついて責を負わないものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置第 28 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中レンタカーの異常又は故障を発見した場合は、直ち運転を中止し、当社連絡するととも、当社の指示従うものとします。第 29 条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中レンタカー係る事故が発生した場合は、直ち運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるととも、次定める措置をとるものとします。
(1)直ち事故の状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
(2)前号の指示基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故関し当社及び当社が契約している保険会社の調査協力するととも、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故関し相手方と示談その他の合意をする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任おいて事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理ついて助言を行うととも、その解決協力するものとします。
4.当社は、レンタカー係る事故が発生した場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
5.レンタカー係る事故が発生した場合、借受人又は運転者は、第 32 条の定めより当社与えた損害ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索要した費用を負担するものとします。
6. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両ついて、衝撃が発生した場合や急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
7. 当社は、必要が認められる場合は、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。第 30 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中 レンタカーの盗難が発生した場合その他の被害を受けた場合は、次定める措置をとるものとします。
(1)直ち最寄りの警察 通報すること。
(2)直ち被害状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
(3)盗難、その他の被害関し当社及び当社が契約している保険会社の調査協力するととも要求する書類等を遅滞なく提出すること。第 31 条(使用不能よる貸渡契約の終了)
使用中おいて故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。) よりレンタカーが使用できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。なお、特約より貸渡料金が後払いなっている場合、又は貸渡期間の延長等より未精算金がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項定める事由よる場合はこの限りでないものとしま す。
3.故障等が貸渡し前存した瑕疵よる場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件ついては、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責も帰すべからざる事由より生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
6.レンタカーの使用中おいて天災その他の不可抗力の事由より、レンタカーが使用不能となった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
7.借受人は前項該当することとなった場合は、その旨を当社連絡するものとし、レンタカーを使用できた期間相応する貸渡料金を、当社支払うものとします。ただし、既全額受領済みの場合は除きます。
8.借受人及び運転者は、本条定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生ずる損害ついて当社対し、本条定める以外のいかなる請求もできないものとします。第 7 章 賠償及び補償
第 32 条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責め帰することができない事由よる場合を除きます。
2.前項より借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等より当社がそのレンタカーを利用できないことよる損害ついては、料金表定めるところより損害を賠償し又は営業補償をするものとします。
3.借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第 38 条第 1 項の規定基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用関し、借受人又は運転者の故意又は過失よって第三者又は当社損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第 33 条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第 32 条第 1 項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーついて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度より、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1 名つき 無制限(自動車損害賠償責任保険よる金額を含む。)
(2)対物補償 1 事故つき 無制限(免責金額 5 万円)
(3)車両補償 1 事故つき 時価額 免責金額 5 万円(下記以外すべて)
免責金額 10 万円(T4 クラス以上、D クラス、K クラス、A クラス、C クラス、M クラス、S クラスすべて)
(4)人身傷害補償 1 名つき 3,000 万円まで(定員まで)
人身傷害補償の適用際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師よる正規の治療を要します。なお、その他関しては当社付保の損害保険規定準ずるものとします。
2.保険約款又は補償制度の免責事由該当する場合は、第 1 項定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めより支払われる保険金額又は補償金を超える損害(保険約款基づき保険会社が算定する損害額) ついては、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害対処するための特別の財政措置等関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。) よる損害又はこれ類する自然災害よる損害ついては、その損害が当該激甚災害指定された地域おいて滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカー係るもの等である場合は、その損害の発生つき借受人又は運転者故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人又は運転者は、直ち当社の支払額を当社弁済するものとします。
5.第 1 項定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金含みます。
6.警察及び当社各店舗届出のない事故、損害保険約款の免責条項 該当する事故、貸渡し後第 9 条第 1 項 1 号から 5 号、第 2 項 1 号、若しくは第 17 条 1 号から 12 号のいずれか該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長してその延長後発生した事故 よる損害ついては、損害保険並びこの補償制度は適用されません。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 34 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中次の各号のいずれか該当した場合は、何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場 合、当社は受領済の貸渡料金を借受人返還しないものとします。ただし、特約より貸渡料金が後払いなっている場合、又は借受期間の延長等より未精算金がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款違反した場合。
(2)借受人又は運転者の責帰する事由より交通事故を起こした場合、又はレンタカーが損傷あるいは故障した場合。
(3)第 9 条第 1 項各号のいずれか該当することとなった場合。
第 35 条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還し次項定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をする場合は、次定める解約手数料を当社支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間対応する貸渡料金)}×50%第 9 章 個人情報
第 36 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項 基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時 貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者 、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれら 関するサービス等の提供並び 各種イベント、キャンペーン等の開催 ついて、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法 より、案内するため。
(3)貸渡契約の締結 際し、借受け申込者又は運転者 関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否 ついての審査を行うため。
(4)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法 よりアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的 集計・分析し、個人を識別・特定できない形態 加工した統計を作成するため。
(6)下記の個人情報を書面又は電子媒体 よりグループ会社、当社の提携会社 提供するため。ただし、本人の申し出 より第三者提供を停止いたします。
提供する項目:住所・氏名・生年月日・電話番号、及びお客様とのお取引関する情報
2.第 1 項各号定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。第 37 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれか該当する場合は、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システム 7 年を超えない期間登録されること並びその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれ加盟する各地区レンタカー協会並びこれらの会員であるレンタカー事業者よって貸渡契約締結の際の審査のため利用されること同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社対して第 18 条第 5 項規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 27 条第 1 項規定する不返還があったと認められる場合第 10 章 雑 則
第 38 条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所レンタカーが配置されていない場合を含む。) おいては、第 8 条第 1 項の規定かかわらず、次掲げる事項ついて申込者確認し、その同意を得た場合限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。
(これを「代理貸渡し」という。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合おいて、自社の約款よる方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者とって有利である場合は自社の約款を適用するものであること。
(2)貸渡証は第 3 項定めるところよる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2.代理貸渡しをする場合は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3.代理貸渡しを行う場合の基本通達定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものよるか、又は当社が別定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証よるものとします。
4.代理貸渡しをした場合おいて、当該貸渡しをした車両ついて、故障その他のトラブルが発生した場合は、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様、車両提供事業者の行う修理等の手続き協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 39 条(相殺)
当社は、この約款基づく借受人又は運転者対する金銭債務がある場合は、借受人又は運転者の当社対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。第 40 条(消費税、地方消費税)
借受人又は運転者は、この約款基づく取引課される消費税(地方消費税を含む。)を当社対して支払うものとします。第 41 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款基づく金銭債務の履行を怠った場合は、相手方対し年率 14.6%の割合よる遅延損害金を支払うものとします。第 42 条(細則)
当社は、この約款の細則を別定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別細則を定めた場合は、当社の各店舗掲示するととも、当社の発行するパンフレット、料金表、ホームページ等これを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。第 43 条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の文章又は用語つき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第 44 条(合意管轄裁判所)
この約款基づく権利及び義務ついて紛争が生じた場合は、訴額のいかんかかわらず当社の本店、支店又は各店舗所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。附 則
この約款は、2021 年 5 月 1 日から施行します。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
レンタルバイク約款
2021 年 4 月 1 日施行
当社は、この約款(以下「約款」という。)の定めるところより、貸渡自動車(道路交通法定める原動機付自転車を含むものとする。以下「レンタルバイク」という。)を借受人貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項より、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者この約款の運転者係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款定めのない事項ついては、第 42 条の細則、法令又は一般の慣習よるものとします。
2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並び一般の慣習反しない範囲で特約応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款優先するものとします。
第 2 章 予約
第 2 条(予約の成立)
借受人は、レンタルバイクを借り受けるあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、 約款及び別定める料金表等同意のうえ、別定める方法より、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、返還日時、返還場所、運転者、ヘルメット等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあった場合は、第 38 条第1項の規定基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定よる代理貸渡しを受けたレンタルバイクを代車として貸し渡す場合を含む。)を除き、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が必要と認める場合を除き、別定める予約申込金を支払うものとします。
3. インターネット予約おいて、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレス返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社代わって予約業務を取り扱う旅行会社等おいて、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点対して変更の申込みをした場合のみ、予約の変更ができることとします。
第 4 条(予約の取り消し等)
借受人は、別定める方法 より、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合 より、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタ
ルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続き着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3. 前2項の場合、借受人は、別定めるところより予約取消手数料を当社支払うもの
とし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
4. 当社の都合より、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責もよらない事由より貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタルバイク)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタルバイクを貸し渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸し渡すものとします。なお代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金よるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代替レンタルバイクの車種クラスの貸渡料金よるものとします。
3. 借受人は、第1項の代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合おいて、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責帰すべき事由よる場合は第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5. 第3項の場合おいて、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責帰さない事由よる場合は第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことついては、第4条及び第5条定める場合を除き、相互何らの請求をしないものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由より、当社がレンタルバイクの貸渡し又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合は、これより生ずる損害ついて当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ち借受人連絡するものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
借受人は、当社 代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。) おいて予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者 対して前項の申込みを行った借受人は、申込みを行った当該代行業者の営業拠点 対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。第 3 章 貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等より貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタルバイクがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれか該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社第 11 条第1項定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1) 基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第1項規定する貸渡証運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者である場合は自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカー関する基本通達」(自旅第 138 号 平成7年6月 13 日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の2 規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証準じます。
当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人及び運転者 対し、運転免許証のほか本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4. 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受期間中 借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
5. 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人対しクレジットカード若しくは現金よる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。(初回利用関してはクレジットカードのみとする)
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれか該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタルバイクの運転必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出同意しない場合。
(2)酒気を帯びていると認められる場合。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等よる中毒症状等を呈していると認められる場合。
(4)2 人乗りをさせる場合。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織属している者であると認められる場合。
2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれか該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる場合。
(2) 過去の貸渡しおいて、貸渡料金の支払い滞納があった場合。
(3) 過去の貸渡しおいて、第 17 条各号掲げる行為があった場合。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー又はレンタルバイク事業者よる貸渡しを含む。) おいて、第 18 条第6項、第 7 項又は第 27 条第1項記載の行為があった場合。
(5) 過去の貸渡しおいて、貸渡約款又は保険約款違反より自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 特定車種の利用関し、別定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合限る。)
(7) 当社との関係関し、当社の従業員その他の関係者対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いた場合。
(8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害した場合。
(9) 上記各号の他、当社及び各店舗がレンタルバイクの貸渡しを不適切と判断した場合。
(10) 別明示する条件を満たしていない場合。
3. 前2項の場合おいて借受人との間既予約が成立していた場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていた場合は、受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社貸渡料金を支払い、当社が借受人レンタルバイクを引き渡した場合成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金又は旅行あっせん業者等おいて、発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時、同項明示された借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間相応する料金を貸渡契約締結時受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料代又は充電代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
2. 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時おいて、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県あっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県あっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第1項おいても同じとする。) 届け出て実施している料金よるものとします。
3. レンタルバイク返還時、第1項で受領した料金以外延長料金、事故よる免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時精算をしなければならないものとします。
4. 第 2 条よる予約をした後貸渡料金を改定した場合は、予約時適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金よるものとします。
5. 貸渡料金ついては、細則で定めるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項よる借受条件の変更よって貸渡業務支障が生ずる場合は、その変更を承諾しないことがあります。この場合、借受人は、当初の貸渡期間満了前まで当該レンタルバイクを返却するものとします。
3. 借受人は、第1項従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間対応する貸渡料金を当社支払うものとします。
第 13 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
2. 当社は、第 38 条第 1 項の規定基づく代理貸渡しを受けているレンタルバイクを含め、道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並び別定める点検表基づく車体外観及び付属品の検査よってレンタルバイク整備不良がないことその他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認よってレンタルバイク 整備不良が発見された場合は、直ち必要な整備等を実施するものとします。
5. スマートフォンホルダーは借受人がその責任 おいて適正装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、スマートフォンホルダー装着の責任は借受人が負うものとします。
第 14 条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタルバイクを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失した場合は、直ち その旨を当社通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタルバイクを返還する場合 は、同時貸渡証を当社返還するものとします。第 4 章 使 用
第 15 条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、管理するものとします。
2. 借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたレンタルバイクがあて逃げ、いたずら、車上荒らし、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタルバイク付保されている保険の適用は行いません。
第 16 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中レンタルバイクついて、毎日使用する前道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれ類する目的使用すること。
(2) レンタルバイクを所定の用途以外使用し又は第8条第3項の貸渡証記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者運転させること。
(3) レンタルバイクを転貸し、又は他の担保の用供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技使用し又は他車の牽引若しくは後押し使用すること。
(6) 法令又は公序良俗違反してレンタルバイクを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクついて損害保険加入すること。
(8) レンタルバイクを日本国外持ち出すこと。
(9) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイク装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外持ち出すこと。また車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタルバイク以外用いること。
(10) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い より、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(11) その他第8条第1項の借受条件 違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中 レンタルバイク 関し道路交通法 定める違法駐車をした場合、違法駐車をした地域を管轄する警察署 出頭して、直ち 自ら違法駐車 係る反則金等を納付し、及び違法駐車伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借受人又は運転者連絡し、速やかレンタルバイクを移動させ、若しくは引き取るととも、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時まで取扱い警察署出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれ従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察より移動された場合は、当社の判断より、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断より、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等より確認するものとし、処理されていない場合は、処理されるまで借受人又は運転者対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等出頭し、違反者として法律上の措置従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。) 自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれ従うものとします。
4. 当社は、必要と認めた場合は、警察対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等より借受人又は運転者対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会 対して道路交通法第 51 条の4第6項定める弁明書及び自認書並び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれ同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索要した費用若しくはレンタルバイクの移動、保管、引取り等要した費用を負担した場合は、当社は借受人又は運転者対し、次掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日まで駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別定める駐車違反違約金
(3) 探索要した費用及びレンタルバイクの移動、保管、引取り等要した費用
6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日まで同項規定する請求額の全額を支払わない場合は、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。) 登録する等の措置をとるものとします。
7. 第1項の規定より借受人又は運転者が違法駐車係る反則金等を納付すべき場合おいて、当該借受人又は運転者が第2項基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項基づく自認書署名すべき旨の当社の求め応じない場合、又は当社が必要と認めた場合は、第5項定める放置違反金及び駐車違反違約金充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとします。
8. 第6項の規定かかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号規定する費用の額の全額を受領した場合は、当社は第6項規定する全レ協システム登録する等の措置をとらず、又は既全レ協システム登録したデータを削除するものとします。
9. 借受人又は運転者が、第5項基づき当社が請求した金額を当社支払った場合おいて、借受人又は運転者が、その後当該駐車違反係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等より、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた場合、又は放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合は、当社は既支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者返還するものとします。第7項基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合おいても、同様とします。
10. 第6項の規定より、全レ協システム登録された場合おいて、反則金が納付されたこと等より放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定よる当社の請求額が全額当社支払われた場合は、当社は全レ協システム登録したデータを削除するものとします。
第 19 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタルバイク全地球測位システム(以下「GPS 機能」という。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムレンタルバイクの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を以下の目的で利用すること同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時、レンタルバイクが所定の場所返還されたことを確認するため。
(2) 第 27 条第 1 項該当した場合、その他レンタルバイクの管理又は貸渡契約の履行等のため必要と認められる場合、レンタルバイクの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析利用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能よって記録された情報ついて、当社が、法令基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合、必要な限度でこれを開示することがあること同意するものとします。
第 20 条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタルバイクドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を以下の目的で利用すること同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタルバイクの管理又は貸渡契約の履行等のため必要と認められる場合、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析利用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーよって記録された情報ついて、当社が、法令基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合 、必要な限度でこれを開示することがあること同意するものとします。
第 5 章 返 還
第 21 条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時まで所定の返還場所おいて当社返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定違反した場合は、当社与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力より借受期間内レンタルバイクを返還することができない場合は、当社生ずる損害ついて責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ち当社連絡し、当社の指示従うものとします。
第 22 条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用よって磨耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの返還あたって、レンタルバイク内借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第 23 条(遺失物の取り扱い)
レンタルバイクの返還後発見された遺失物ついて、個人が特定できないものついては、発見日から起算して 180 日間を限度当社て保管し、期間終了後は当社て処分します。尚、現金、有価証券、貴金属等の高額な物品は 7 日間を限度当社て保管し、申告無き場合は、管轄警察署へ届け出ます。
第 24 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第1項より借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 25 条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第 12 条第1項より所定の返還場所を変更した場合は、返還場所の変更よって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合は、その超過分を支払うものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
2. 借受人又は運転者は、第 12 条第1項よる当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所レンタルバイクを返還した場合は、次定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更よって必要となる回送のための費用×200%
第 26 条(レンタルバイク貸渡料金の精算)
借受人は、レンタルバイク返還時超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合 は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
2. レンタルバイク返還時おいて燃料が未給油(満タンでない)の場合は、借受人は、当社が別 定める規定従い算出した燃料代を支払うものとします。
第 27 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したもかかわらず、所定の返還場所レンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求応じない場合、又は借受人の所在が不明となる等の理由より不返還なったと認められる場合は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会対し、不返還被害報告をするととも、全レ協システム登録する等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項該当することとなった場合は、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 32 条の定めより当社与えた損害ついて賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人又は運転者の探索要した費用を負担するものとします。なおこの場合、当社はレンタルバイク内の遺留品ついて責を負わないものとします。
4. 第1項該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社が借受人又は運転者の承諾なくしてレンタルバイクを引き上げることついて予め同意し、当社のレンタルバイクの引き上げ関して、民事・
刑事その他理由の如何を問わず、一切異議を述べないこととします。なおこの場合、当社はレンタルバイク内の遺留品ついて責を負わないものとします。第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 28 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中レンタルバイクの異常又は故障を発見した場合は、直ち運転を中止し、当社連絡するととも、当社の指示従うものとします。第 29 条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中レンタルバイク係る事故が発生した場合は、直ち運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるととも、次定める措置をとるものとします。
(1) 直ち 事故の状況等を当社 報告し、当社の指示 従うこと。
(2) 前号の指示 基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故 関し当社及び当社が契約している保険会社の調査 協力するととも 、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故 関し相手方と示談その他の合意をする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任 おいて事故を処理し、解決するものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理 ついて助言を行うととも 、その解決 協力するものとします。
第 30 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中 レンタルバイクの盗難が発生した場合その他の被害を受けた場合は、次 定める措置をとるものとします。
(1) 直ち最寄りの警察通報すること。
(2) 直ち被害状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
(3) 盗難、その他の被害関し当社及び当社が契約している保険会社の調査協力するととも要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 31 条(使用不能よる貸渡契約の終了)
使用中おいて故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。) よりレンタルバイクが使用できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取り及び修理等要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。なお、特約より貸渡料金が後払いなっている場合、又は貸渡期間の延長等より未精算金がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項定める事由よる場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前存した欠陥・不具合その他レンタルバイクが借受条件適合していないことよる場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けること
ができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件ついては、第5条第2項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けない場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できない場合も同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責も帰すべからざる事由より生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡時から貸渡契約の終了までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことより生ずる損害ついて当社対し、本条定める以外のいかなる請求もできないものとします。第 7 章 賠償及び補償
第 32 条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタルバイクの使用関し、当社のレンタルバイク損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責帰すべき事由よる場合を除きます。
2. 前項より借受人又は運転者が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責帰すべき事由よる故障、レンタルバイクの汚損・臭気等より当社がそのレンタルバイクを利用できないこと よる損害ついては料金表定めるところより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタルバイク(第 38 条第 1 項の規定基づく代理貸渡しを受けているレンタルバイクを含む。)の使用関し、借受人又は運転者の故意又は過失よって第三者又は当社損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第 33 条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第 32 条第1項又は第 3 項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタルバイクついて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度より、次の限度内の保険金又は補償金が支払われま
す。
(1) 対人補償 1名 つき 無制限(自動車損害賠償責任保険よる金額を含む。)
(2) 対物補償 1事故 つき 無制限(免責金額5万円)
(3) 車両補償 1事故つき 時価額 免責金額(以下のとおり)
(950cc~クラスは 15 万円、750cc~クラスは 12 万円、
401cc~クラスは 10 万円、126cc~クラスは 8 万円、
51cc~クラスは 5 万円、 ~50cc クラスは 3 万円)
(4) 搭乗者傷害 1名つき 500 万円まで(死亡又は後遺障害のみ)
搭乗者傷害補償の適用際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師よる正規の治療を要します。なお、その他関しては当社付保の損害保険規定準ずるものとします。
2. 保険約款又は補償制度の免責事由該当する場合は、第1項定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めより支払われる保険金額又は補償金を超える損害(保険約款 基づき保険会社が算定する損害額)ついては、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害対処するための特別の財政措置等関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第2条 基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という。)よる損害又はこれ類する自然災害よる損害ついては、その損害が当該激甚災害指定された地域おいて滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタルバイク係るもの等である場合は、その損害の発生つき借受人又は運転者故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人又は運転者は、直ち当社の支払額を当社弁済するものとします。
5. 第1項定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金含みます。
6.警察及び当社各店舗届出のない事故、損害保険約款の免責条項 該当する事故、貸渡し後第9条第1項各号若しくは第2項各号のいずれか 該当して発生した事故、又は第 17 条各号のいずれか該当して発生した事故よる損害、借受期間を無断で延長してその延長後 発生した事故よる損害その他借受人又は運転者がこの約款違反した場合 ついては、損害保険並びこの補償制度は適用されません。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 34 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中次の各号のいずれか該当した場合は、何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人返還しないものとします。ただし、特約より貸渡料金が後払いとなっている場合、又は借受期間の延長等より未精算金がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款違反した場合。
(2) 借受人又は運転者の責帰する事由より交通事故を起こした場合、又はレンタルバイクが損傷あるいは故障した場合。
(3) 第9条第1項各号のいずれか該当することとなった場合。
第 35 条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得てレンタルバイクを返還し次項定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡時から返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人 返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をする場合は、次定める解約手数料を当社 支払うものとします。
※解約手数料={(貸渡契約期間対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間対応する貸渡料金)}×50%第 9 章 個人情報
第 36 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人及び運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第1項基づくレンタルバイクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2) 借受人及び運転者、レンタルバイク、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれら関するサービス等の提供並び各種イベント、キャンペーン等の開催ついて、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法より、案内するため。
(3) 貸渡契約の締結際し、借受け申込者又は運転者関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否ついての審査を行うため。
(4) 商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法よりアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的集計・分析し、個人を識別・特定できない形態加工した統計を作成するため。
(6) 以下の個人情報を書面又は電子媒体よりグループ会社、当社の提携会社提供するため。ただし、本人の申し出より第三者提供を停止いたします。住所・氏名・生年月日・電話番号、及びお客様とのお取引関する情報
2. 前項各号定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
3. 当社は、取得した個人情報を、以下のとおり共同利用する場合があります。
(1) 共同利用の目的
第1項同じ
(2) 共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、お客様とのお取引関する情報その他利用目的を達するため必要な項目
(3) 共同利用者の範囲
J ネットレンタカー(レンタルバイク)店を運営する法人又は自然人
J-net レンタリース株式会社及びそのグループ会社
(4) 共同利用の管理責任者
J-net レンタリース株式会社
4. 当社は、個人情報保護法その他の法令より認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人又は運転者の同意を得ることなく当該個人情報を第三者提供することはありません。
5. 当社は、個人情報の取り扱い関する業務を委託するため、本条定める利用目的の達成必要な範囲で、個人情報を業務委託先提供することがあります。この場合おいても、当社は、業務委託先対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるととも、適切な管理をします。
第 37 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれか 該当する場合は、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システム7年を超えない期間登録されること並びその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれ 加盟する各地区レンタカー協会並びこれらの会員であるレンタカー事業者よって貸渡契約締結の際の審査のため利用されること同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条の4第1項基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社 対して第 18 条第5項 規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第 27 条第1項 規定する不返還があったと認められる場合第 10 章 雑則
第 38 条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所レンタルバイクが配置されていない場合を含む。) おいては、第8条第1
項の規定かかわらず、次掲げる事項ついて申込者確認し、その同意を得た場合限り、他のレンタルバイク事業者からレンタルバイクの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(以下「代理貸渡し」という。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合おいて、自社の約款よる方が当該レンタルバイクを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者とって有利である場合は自社の約款を適用する
ものであること。
(2) 貸渡証は第3項定めるところよる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタルバイク事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2. 代理貸渡しをする場合は、当該レンタルバイクを提供したレンタルバイク事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3. 代理貸渡しを行う場合の第8条第3項の基本通達定める「貸渡証」は、当該レンタルバイクを提供した事業者の定める様式のものよるか、又は当社が別定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証よるものとします。
4. 代理貸渡しをした場合おいて、当該貸渡しをしたレンタルバイクついて、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタルバイクを貸渡した場合と同様、車両提供事業者の行う修理等の手続き協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 39 条(相殺)
当社は、この約款基づく借受人又は運転者対する金銭債務がある場合は、借受人又は運転者の当社対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 40 条(消費税、地方消費税)
借受人又は運転者は、この約款基づく取引課される消費税(地方消費税を含む。)を当社対して支払うものとします。
第 41 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款基づく金銭債務の履行を怠った場合は、相手方対し年率 14.6%の割合よる遅延損害金を支払うものとします。
第 42 条(細則)
当社は、この約款の細則を別定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別細則を定めた場合は、当社の各店舗掲示するととも、当社の発行するパンフレット、料金表、ホームページ等これを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第 43 条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の文章または用語つき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第 44 条(合意管轄裁判所)
この約款基づく権利及び義務ついて紛争が生じたときは、訴額のいかんかかわらず当社の本店、支店又は各店舗所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、2021 年 4 月 1 日から施行します。