Contract
件名 措置年月日関係法条 | x x |
東京電力㈱に対する件 平成24年6月22日注意 第2条第9項第5号(優越的地位の濫用) | 自由化対象需要家との間で締結している契約上,あらかじめの合意がなければ契約途中での電気料金の引上げを行うことができないにもかかわらず,①一斉に平成24年4月1日以降の使用に係る電気料金の引上げを行うこととする,②当該需要家のうち契約電力が500キロワット未満の需要家に対しては当該需要家から異議の連絡がない場合には電気料金の引上げに合意したとみなすこととして書面 により電気料金の引上げの要請を行っていた。 |
関西電力㈱に対する件 平成17年4月21日警告 第19条(不xxな取引方法第4項 〔取引条件等の差別的取扱い〕) | 集合住宅における受電室の設置及び戸建て開発地の無電柱化について,オール電化等を採用する住宅開発業者等に比べて,住宅の熱源としてガスを併用する住宅開発業者等 を不当に不利に取り扱っている疑い。 |
北海道電力㈱に対する件 平成14年6月28日警告第3条(私的独占) | 契約期間に応じて契約保証電力に係る基本料金を割り引くこと等を内容とする「長期契約」を自由化対象需要家との間で締結し,同契約において,これらの需要家が新規参入者に契約を切り替えた場合等の途中解約の際に,不当に 高い精算金・違約金を課すこととしていた疑い。 |
件名 警告年月x | x x |
鹿児島県コンクリート製品協同組合に対する件 平成24年3月27日警告 | 平成21年8月頃以降,鹿児島県本土地区において,土木工事業者等に道路用コンクリート製品を販売するに当たり,鹿児島県コンクリート製品協同組合に加入していない道路用コンクリート製品の製造業者(以下「員外社」という。)を共同販売事業に参加させ道路用コンクリート製品の販売価格の低落防止を図るため,受注活動が員外社と競合した土木工事業者等に限り,鹿児島県コンクリート製品協同組合の販売価格をその供給に要する費用を著しく下回る価格等に引き下げることにより,員外社の事業活動を困難 にさせるおそれを生じさせている疑い。 |
松山共同集金㈱に対する件平成19年6月28日警告 | 自社が発行し又は使用を認める共同乗車券について ① かねてから,旧xx市においてタクシー事業を営む者を会員とし,自社と密接な関係にある松山支部の会員と取引を行っているところ,平成14年2月頃以降,旧xx市における新規参入業者であって松山支部の会員となっていないものからの取引の申出に対し,自社に出資等を行っている松山支部の会員の顧客を奪われないようにするため,これを拒絶している ② かねてから,加盟業者との間では,自社が共同乗車券に係る運賃・料金を支払う際に加盟業者から徴収する手数料の率を当該運賃・料金の4.5パーセントと設定して取引しているところ,平成14年2月頃以降,松山支部の会員となった新規参入業者との取引を行うに際して,当該新規参入業者に加盟業者よりも不利な条件で事業活動を行わせるため,当該新規参入業者に対して,支払準備積立金等を支払って加盟業者と同じ手数料の率で取引する機会を与えることなく,合理的な算出根拠がないにもかかわらず,前記手数料の率を共同乗車券に係る運賃・料金の10パーセント又は15パーセントと設定することにより,当該新規参入業者との取引について,加盟業者との間で不当に差別的な対価をもって取引している 疑い。 |
○ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(抄)
(昭和二十二年法律第五十四号)
〔定義〕
第二条 (略)
②~⑧ (略)
⑨ この法律において「不xxな取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。一 (略)
二 不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもつて,商品又は役務を継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三~六 (略)
〔不xxな取引方法の禁止〕
第十九条 事業者は,不xxな取引方法を用いてはならない。
○ 不xxな取引方法(抄)
〔差別対価〕
(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)
3 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第二条第九項第二号に該当する行為のほか,不当に,地域又は相手方により差別的 な対価をもつて,商品若しくは役務を供給し,又はこれらの供給を受けること。
(抜粋)
第二部 適正な電力取引についての指針
Ⅰ 小売分野における適正な電力取引の在り方
1 (略)
2 xxかつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為
⑴ 小売供給
① 小売料金の設定及び小売供給に関する行為 ア xxかつ有効な競争の観点から望ましい行為
区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,それぞれ個別に,小売分野において標準的な小売料金メニュー(以下「標準メニュー」という。)を広く一般に公表した上で,これに従って,同じ需要特性を持つ需要家群ごとに,その利用形態に応じた料金を適用することは,xxかつ有効な競争を確保する上で有効である。この場合,利用形態以外の需要家の属性(例えば,競争者の有無,部分供給か否か,戻り需要か否か,自家発電設備を活用して新規参入を行うか否か等)にかかわらず,全ての需要家をxxに扱うこととなるからである。
また,この標準メニューの内容が,従来の供給約款・選択約款や小売全面自由化後の特定小売供給約款の料金体系と整合的であることは,コストとの関係で料金の適切性が推定される一つの判断材料となる。
さらに,電気料金の透明性の確保の観点から,小売電気事業者は需要家への請求書,領収書等に託送供給料金相当支払金額を明記することが望ましい。
イ xxかつ有効な競争の観点から問題となる行為
ⅰ~ⅲ (略)
ⅳ 戻り需要(注)に対する不当な高値設定等
区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,戻り需要を希望する需要家に対して,不当に高い料金を適用する又はそのような適用を示唆することは,需要家の取引先選択の自由を奪い,他の小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから,独占禁止法上違法となるおそれがある。また,区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,戻り需要を希望する需要家に対して,不当に交渉に応じず,その結果従来小売供給していた料金に比べて高い一般送配電事業者による最終保障供給約款が適用されることとなることも,同様に,独占禁止法上違法となるおそれがある(私的独占,排他条件付取引,差別対価等)。
ただし,戻り需要に対応するため,予備力を活用することに伴う合理的なコストアップを反映した料金を設定することは,原則として,独占禁止法上問題とはならない。
(注)区域において一般電気事業者であった小売電気事業者と電気の小売供給契約を締結していた需要家が,他の小売電気事業者との契約に切り替えた後,再び当該区域において一般電気事業者であった小売電気事業者との契約を求める場合の需要のことをいう。