E- mail: shugyo-kyufukin@revic.co.jp
地域企業経営人材確保支援事業給付金
申請手続き等の手引き
- 第五章① 在籍出向型 編 -
向者に出向者給与等を支払う契約を締結した場合には、こちらの冊子
※ 出向者給与等用( 給付対象企業と大企業との間で、給付対象企業が出
をご覧ください)
※ 給付対象企業と大企業との間で、給付対象企業が大企業に給付対象企 業負担金を支払う契約を締結した場合には、第五章② の冊子をご覧ください。
株式会社地域経済活性化支援機構令和5年2月1日 版
- 目 次 -
Ⅰ . 用語
Ⅱ . 給付申請
Ⅲ . 給付金
Ⅳ . 対象企業の義務
Ⅴ . 給付金の返還等
【本事業に関する問い合わせ先・給付申請書等の送り先】
〒1 0 0 - 0 0 0 4
xxxxxx区大手町 1 丁目6 - 1 大手町ビル9 階株式会社地域経済活性化支援機構
地域企業経営人材確保支援事業給付金 事務局 T E L : 0 3 - 6 2 6 6 - 0 4 5 0
( 受付時間: 午前1 0 時~ 午後5 時)
E- mail: xxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx.xx
※ この手引きは「 在籍出向型( ※ 出向者給与等用( 給付対象企業と大企業との
間で、給付対象企業が出向者に出向者給与等を支払う契約を締結した場合))
の冊子」 です!
※ 雇用形態や契約形態により、
○ 使用する給付申請書の様式
○ 添付すべき書類
○ 申請書の提出時期など が異なりますので、ご注意ください。
Ⅰ . 用語
この手引きにおいて、
「 出向契約」 とは、 企業と雇用契約又は委任契約( 役員の委任に係るもの に限る。)を締結している者が他の企業において就業するに当たり、当該企業 とその他の企業との間で締結される当該者の労働条件等に関する契約をいい、
「 出向者」 とは、機構人材リスト登録者のうち、 給付対象企業と大企業との間で出向契約が締結されたことにより給付対象企業において就業することとなった者をいい、
「 雇用期間等」 とは、 出向期間をいいます。
Ⅱ . 給付申請
地域の中堅・ 中小企業は、
① 大企業と出向契約を締結し、
② 機構人材リスト登録者であって当該大企業と雇用契約等を締結している者が、 当該給付対象企業において就業することで、
給付金の給付申請を行うことが可能となり、 給付金の申請は原則として、雇用期間等が開始した後に行っていただくことになります。
給付金の給付を受けようとする場合には、
株式会社地域経済活性化支援機構( 以下「機構」という。)が別途定める様式を使用し申請を行っていただく必要があり、 機構のホームページに給付申請書の電子媒体( Excel ファイル) を掲載しておりますので、必要事項を入力し申請してください。
※ 給付申請書は、必ずメール( shugyo-kyufukin@ revic. co. jp) により電子
媒体を提出してください。
また、給付申請書とともに必要書類( 以下「 添付書類」という。)を提出していただく必要があります。
申請期限: 令和6 年1 月3 1 日( 必着のこと)
※「 給付対象企業が大企業と令和6 年1 月1 日から同年3 月3 1 日までの 間に雇用期間等が開始し、かつ、出向者が給付対象企業において就業す
る出向契約を令和3 年2 月2 5 日から令和6 年1 月3 1 日までの間に締結した場合については、令和6 年1 月1 日から同年1 月3 1 日までの間」 に給付金の申請を行っていただくこととなります。
※ 出向者給与等用( 給付対象企業と大企業との間で、 給付対象企業が出向者に
出向者給与等を支払う契約を締結した場合)
1 . 給付申請書等を作成する上での注意事項など
< 事例: 在籍出向型( 給与等) >
株式会社地域産業( 給付対象企業)は、有料職業紹介事業者である株式会社活性化銀行( 特定金融機関)に求人を依頼し、REVICareer を利用して機構人材リスト登録者である機構xx( 出向者)を雇用することとなった。
1 年間の出向契約で年収は5 0 0 万円( 確定額での賞与の支給あり) である。
なお、月々の基本給2 5 万円のうち5 万円については、機構xxが雇用契約等を締結している大企業が負担することとなっている。
上記の事例について、次ページ以降に各様式の記載例を掲載しますので、ご参照ください。
① 給付申請書
② 給付対象企業と特定金融機関との契約書
③ 同意書
④ 誓約書
① 給付申請書の記載例 < “ 申請書シート” >
(別記様式第1-4)
●●年●●月●●日
株式会社地域経済活性化支援機構代表取締役社長 殿
住所
事業者名 代表者氏名
xxxxxx区●●町×-××-×株式会社地域産業
代表取締役社長 地域 xx
令和●年度 地域企業経営人材確保支援事業給付金 給付申請書
地域企業経営人材確保支援事業給付金の給付を受けたいので、地域企業経営人材確保支援事業給付金給付規程第5条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
記
1 給付金
(1)給付金申請額
※給付金の額は200万円を上限とする。
(2)雇用期間等又は2年間のいずれか短い方の期間を上限とし、当該期間に支払われる出向者給与等
1,320,000 円
4,400,000 円
2 給付金の振込先
銀行名 (銀行番号) | ▲▲▲銀行 ( ) | 支店名 (支店番号) | ▽▽▽支店 ( ) |
預金種別 | 普通預金 | ||
口座番号 | 123456789 | ||
法人口座名義 (カタカナ) | カ) チイキサンギョウ |
3 連絡先
担当者 | 部署名・役職 | 経理部 部長 | ||
氏名(ふりがな) | xx xx (ちいき じろう) | |||
連絡先 | 電話番号 | **-****-**** | FAX 番号 | **-****-**** |
電子メール アドレス |
◎ 給付申請書に記載する上での注意事項
( 1 ) 給付申請書中「住所」など について
給付申請書は、給付対象企業において作成していただく書類です。給付申請書の「住所」「事業者名」「代表者氏名」には、給付対象企
業の情報を記載してください。( 給付申請書には給付対象企業の代表 者印を押印していただく必要はございません。)。
( 2 ) 給付申請書中「1 給付金」について
給付申請書の Excel ファイルの“ 入力シート”に出向者給与等の額 を入力していただくと、“ 申請書”シートの「( 2 )雇用期間等又は2年間のいずれか短い方の期間を上限とし、当該期間に支払われる出向者給与等」に反映され「( 1 )給付金申請額」が自動で計算されます。
( 計算式の入っているセルは保護( ロック) をかけておりますので、情報を入力することはできません。)
( 3 ) 給付申請書中「2 給付金の振込先」について
給付金の振込先となる給付対象企業の口座情報を入力していただきますが、入力間違いや入力漏れがありますと給付金を振り込むことができませんので、ご注意ください。
( 4 ) 給付申請書中「3 連絡先」について
機構における審査は基本的には書面審査のみで行いますが、入力内容等( 入力ミスや入力漏れを含む。)の確認のため、給付申請書「3連絡先」に記載していただいた連絡先にお問い合わせすることがあります。
雇用期間等入力欄 | |||
雇用期間等 A 上限となる期間 B | 12 24 | か月 か月 | |
給付の対象となる期間 | 12 | か月 |
① 給付申請書の記載例 < “ 入力シート” >
※AとBを比較し、いずれか短い期間が給付対象となる期間になります。
出向者給与等額入力欄 | ||
内訳 | 金額 | |
基本給(月額) | 250,000 | 円 |
給付の対象となる基本給の額 | 3,000,000 | 円 |
役職手当(月額) | 100,000 | 円 |
住居手当(月額) | 20,000 | 円 |
〇〇手当(月額) | 円 | |
〇〇手当(月額) | 円 | |
〇〇手当(月額) | 円 | |
〇〇手当(月額) | 円 | |
〇〇手当(月額) | 円 | |
給付の対象となる各種手当の合計額 | 1,440,000 | 円 |
6月賞与(確定額) | 250,000 | 円 |
12月賞与(確定額) | 310,000 | 円 |
〇月賞与(確定額) | 円 | |
〇月賞与(確定額) | 円 | |
給付の対象となる賞与の合計額 | 560,000 | 円 |
給付の対象となる期間に支払われる給与等の合計額 | 5,000,000 | 円 |
大企業から給付対象企業に支われる額(月額、確定額) | 50,000 | 円 |
給付の対象となる期間に支払われる大企業負担金の合計額 | 600,000 | 円 |
給付の対象となる期間に給付対象企業が負担する金額 | 4,400,000 | 円 |
◎ 給付申請書( 入力シート) に記載する上での注意事項
( 1 ) 給付申請書ファイル “ 入力シート” について
◎ “ 雇用期間等入力欄”
給付金の額は、給付対象企業の出向者1 名につき、雇用期間等又は
2 年間のいずれか短い期間に出向者に支払われる出向者給与等の合計額に補助率を乗じて計算します。
「雇用期間等 A 」には、大企業との間で締結した出向契約書に記載されている雇用期間等を入力してください。
「上限となる期間 B 」は、必ず“ 2 4 か月”となります( 入力済。変更はできません。)
「雇用期間等 A 」に入力された期間と、「上限となる期間 B 」 に入力されている期間とを比較し、いずれか短い期間が給付金算定の対象となる期間( 自動計算、入力不要) となります。
◎ “ 出向者給与等額入力欄”
前述しましたとおり、給付申請書の Excel ファイルの“ 入力シート”に出向者給与等の額を入力していただくと、“ 申請書”シートの「( 2 )雇用期間等又は2 年間のいずれか短い方の期間を上限とし、当該期間に支払われる出向者給与等」に反映され「( 1 ) 給付金申請額」が自動で計算されます。
なお、出向者に支払われる給与等の全部又は一部について、大企業 から大企業負担金が支払われている場合においては、「大企業から給付対象企業に支払われる額( 月額、確定額)」に金額を入力していただく必要があります。( 当該大企業負担金は、給付金を算定する際には、給与等から差し引かれることとなります。)
( 2 ) 給付金額の算定の対象となる「出向者給与等」 について
給付金額の算定は、以下に掲げるものを対象として行うこととなりますので、“ 入力シート” には漏れなく給与等の金額を入力してください。
① 本事業において「給与」とは、業務で果たした役割及び成果など、労働の提供に対する対価として事業主から定期的、かつ、確定額で 支払われるもの等として機構が認めるものであって、当該額が出向契約書に明記されているものをいいます。
②「定期的、かつ、確定額で支払われるもの」とは、毎月確定額で支 払われる給料及び各種手当( 通勤手当を除く。) 並びに確定額で支払われる賞与又は年俸等1 年間の確定額で支払われる額が約されている場合はその額、といったようなものをいいます。
③ 各種手当には、例えば、役職手当、家族手当、住宅手当及び扶養手当など、毎月確定額で支払われる各種手当が含まれ、残業手当についても、毎月の勤務実績( 実態)に基づき算出した額を支払うのではなく、毎月確定額で支払われる場合であれば含まれます。
※ 給与として各種手当を計上する場合には、当該手当のうち出向者が雇用期間等の終了時までに受給資格を喪失することがあらかじめ判明しているものがないか、確認をした上で計上してください。
④ 賞与については、給付対象企業における出向者の雇用期間等の開始後、当該出向者の人事評価及び会社の業績により支払額を決定しているため、申請時における出向契約書には見込額しか記載することができないという場合もありますが、確定額で支払われない場合に は給与に含むことはできません。
⑤ 本事業において「役員報酬」とは、定款や株主総会の決議によって 定められた企業の役員に対して支払われるもの等として機構が認めるものであって、当該額が出向契約書に明記されているものをいいます。
⑥ 本事業において「大企業負担金」とは、出向者の給与について、給 付対象企業が支払いを行っている場合であって、出向者が雇用契約等を締結している大企業が当該給与相当額の全部又は一部として当該給付対象企業に支払う額をいいます。
② 給付対象企業と特定金融機関との契約書の記載例
③ 同意書の記載例
④ 誓約書の記載例
2 . 申請書の添付書類
添付書類は、下の< 別表1 > に記載の書類となり、すべてを提出していただく必要があります。
添付書類の提出部数は、いずれも1 部で結構です。
書類について、給付対象企業が提出できないことに相当な理由があると機構が認めたときは、書類を提出していただく必要はありません。
なお、機構が特に必要と認める場合には、以下の表に記載の書類以外に追加で書類の提出を求める場合があります。
< 別表1 >
書類 | 提出方法 | チェック | |
給付対象企業の法人登記簿謄本( 登記事 項証明書) | 原本 | 郵送 | □ |
給付対象企業の直近の確定申告書 | 写し | メール / 郵送 | □ |
出向者への出向者給与等が記載された 給付対象企業と大企業との間で締結した出向契約書 | 写し | メール / 郵送 | □ |
特定金融機関と給付対象企業との間で出向者への出向者給与等の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書 ※ ( 注1 ) | 写し | メール / 郵送 | □ |
出向者が大企業と雇用契約等を締結している者であることを当該大企業が証明する書類 ※ ( 注2 ) | 原本 | 郵送 | □ |
同意書 ※ ( 注3 ) | 原本 | 郵送 | □ |
誓約書 ※ ( 注4 ) | 原本 | 郵送 | □ |
給付対象企業における出向者の雇用が確認できるもの ※ ( 注5 ) | 写し | メール / 郵送 | □ |
※ ( 注1 ): 機構のホームページに様式の電子媒体( Word ファイル) を掲載しておりますので、 当該ファイルを使用し提出してください。
※ ( 注2 ):「 出向者が大企業と雇用契約等を締結している者であることを当該大企業が証明する書類」とは、 出向者が雇用契約等を締結している大企業が発行する出向者の在職証明書又は在籍証明書を想定しています。
また、在職証明書又は在籍証明書について、レビキャリ会員登録申込時に当該証明書の原本が提出されており、そ の証明内容に一切の変更がなく 、かつ 、証明後3 ヵ月を経過していない( ただし、年度を跨ぐ場合を除く。) 場合においては、改めて提出していただく必要はございません。
※( 注3 ): 出向者が作成する書類であり、出向者が“ 捺印”する必要があります。
( 自署し、印鑑を押してください。 印鑑について、指定はありません。) なお、機構のホームページに様式の電子媒体( Word ファイル)を掲載しておりますので、 当該ファイルを使用し提出してください。
※( 注4 ): 給付対象企業が作成する書類であり、給付対象企業の“ 代表者の氏名を記入” し、“ 代表者印を押印” する必要があります。
( 代表者氏名はゴム印でも自署でも構いません。代表者印は登録印を押してください。)
なお、機構のホームページに様式の電子媒体( Word ファイル)を掲載しておりますので、 当該ファイルを使用し提出してください。
※ ( 注5 ):「 給付対象企業が大企業と令和6 年1 月1 日から同年3 月3 1 日までの 間に雇用期間等が開始し、 かつ、出向者が給付対象企業において就業する出向契約を令和3 年2 月2 5 日から令和6 年1 月3 1 日までの間に締結した場合については、 令和6 年1 月1 日から同年1 月3 1 日までの間」に給付金の申請を行っていただくこととなります。 この場合には、 雇用期間等が開始した後、書類が整い次第提出していただくこととなります。
※ 「 転籍型」の場合であれば、給付対象企業における雇用者等の雇用保険被 保険者証又は健康保険被保険者証の写しの提出を求めるところですが 、「 在籍出向型」 の場合は出向者は引き続き大企業と雇用契約等を締結しているため、 給付対象企業において当該写しを用意することは困難と思われますので、当該写しに類似する性質の書類を提出してください。
Ⅲ . 給付金
給付金の額は、給付対象企業の出向者1 名につき、雇用期間等又は2年間のいずれか短い期間に出向者に支払われる出向者給与等の合計額に1 0 0 分の3 0 を乗じた額( 計算の結果、円未満の端数が生じた場合には、その端数については切り捨てとします。) とし、その上限額を2
0 0 万円としております。
ただし、当該給付対象企業又は他の企業が過去に今回契約する出向者について、転籍型、兼業・副業型又は在籍出向型の給付金の給付を受けていた場合は、再び当該出向者について給付金の給付を受けることはできません。
留意事項
※ 過去にいずれかの企業と契約をし給付金を受給したことのある者と、今回契約をした場合にあっては、給付対象企業は今回給付金の給付を受けることはできません。
例えば、
給付対象企業ホ社又は他の企業が、 過去に、D 氏を給付金の対象として、
転籍型、兼業・副 業型又は在籍出向型の給付金の給付を受けたことがある場合、給付対象企業ホ社は、D 氏を給付金の対象として、
在籍出向型の給付金の給付を受けることはできません。
※ 転籍型、兼業・副業型又は在籍出向型の合計で、給付対象企業1 社当たりの最大給付対象人数は1 0 人までとし、
同一の大企業からの在籍出向は2 人までとなります。
Ⅳ . 対象企業の義務
対象企業は、給付金の給付を受けたことに伴い、機構に対し、実績及び状況の報告を行っていただく必要があります。
また、対象企業は、機構が本事業の遂行上、必要と認める場合には、機構に対し報告又は資料の提出を行わなければなりません。
( 1 ) 実績報告について
対象企業は、対象企業における出向者への当月分の出向者給与等支払額が記載された賃金台帳等の写し( 大企業から給付対象企業への大企業 負担金が支払われている場合においては、当該負担金が支払われたことを確認できる書類を含む。以下「賃金台帳等の写し」という。)について、出向者への最初の出向者給与等支払日の属する月から雇用期間等又は2 年のいずれか短い期間が経過するまでの間、 特定金融機関へ提出
( 実績報告) しなければなりません。
※ 実績報告は、『 特定金融機関と給付対象企業の間で出向者への出向者給与等の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書』 に基づき、 特定金融機関から機構に提出されることになりますが、 給付対象企業は特定金融機関から当該業務に関する手数料を請求されたとしても、手数料を支払う必要はありません。 もし、 特定金融機関が報告に関する手数料を要求した場合には、機構事務局までお知らせください。
( 参考) 実績報告の例について
例えば、
最初の出向者給与等支払日の属する月が令和4 年4 月であった場合の提出日は、
1 年が経過するまでの間: 6 ヵ月毎
⇒ 令和4 年1 0 月1 5 日( 1 ~ 6 回分の賃金台帳等の写し)
⇒ 令和5 年4 月1 5 日( 7 ~ 1 2 回分の賃金台帳等の写し)
1 年が経過した後: 1 年分を取りまとめて
⇒ 令和6 年4 月1 5 日( 1 3 ~ 2 4 回分の賃金台帳等の写し)
※ 1 5 日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日
※ 特定金融機関は、対象企業から賃金台帳等の写しの提出があった月の末日までに、機構に実績報告を行う必要があります。
末日が日曜日 、土曜 日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、 その翌日
( 2 ) 状況報告について
対象企業は、対象企業における出向者の出向契約の内容が給付要件を 満たさなくなった場合には、その旨を必要な資料を添えて当該給付要件を満たさなくなった日から1 0 日以内に特定金融機関へ報告( 状況報告)しなければなりません。
なお、「対象企業における出向者の出向契約の内容が給付要件を満たさなくなった場合」に提出していただく「必要な資料」とは、給付要件を満たさなくなった日から1 0 日以内の報告が必要であることを考慮すると、例えば、出向契約を変更した場合であれば、変更後の出向契約 書の写し、出向者が退職した場合であれば、退職理由を記載した退職証明書が該当します。
実績報告、状況報告の提出方法については、郵送による書面又はメール( xxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx.xx)による電子媒体の、どちらでも可能です。
Ⅴ . 給付金の返還等
対象企業は、
○ 出向者が対象企業又は雇用契約等を締結している大企業を退職した場合
○ 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を受けたことが明らかになった場合
などの場合においては、給付金に相当する額の全部又は一部を返還しなければなりません。
なお、対象企業は、給付金に相当する額の全部又は一部を返還しなければならない事由が発生した場合には、機構に対し返還の必要性が確認できる書類を提出し、返還金額及び返還方法等について指示を受ける必要があります。
※ 返還の必要性が確認できる書類については、① 該当するに至った時期② 該当する理由が確認できる書類となります。
また、機構が賃金台帳等の写し等により給付要件を満たさなくなったことを確認した上で、返還金額及び返還方法等を決定する場合もあります。
いずれの場合も機構は決定した内容を文書により通知します。返還金額及び返還方法等の決定を受け、対象企業が給付金を返還する場合の返 還期限は、決定の日から3 0 日以内とします。
以上