※CSRとは:Corporate Social Responsibility の略。
資料2
草津市ネーミングライツ導入ガイドライン(案)
1.趣旨
草津市では、市が保有する公共施設等へ、企業名や商品名等を冠した愛称を付与する代わりに、本市と契約した民間事業者等(以下、「ネーミングライツパートナー」という。)から対価(ネーミングライツ料)を得るネーミングライツの導入を進めています。ネーミングライツの募集は、本ガイドライン、並びに草津市屋外広告物条例等に従っ
て、各公共施設等の所管部局が募集要項を作成し、実施するものとします。
2.ネーミングライツ導入の目的
(1)草津市
①財源の確保や公共施設・事業の持続的な運営
②民間のxxやノウハウ等を活用し、公共施設等の魅力を高めるとともに、市民サービスの向上
(2)ネーミングライツパートナー
①認知度向上やPR効果、事業活動の促進
②地域の活性化に貢献(CSR)
※CSRとは:Corporate Social Responsibility の略。
企業が社会的責任として、地域や社会に貢献することを指します。
3.対象公共施設等の選定方法
ネーミングライツが導入可能な対象公共施設等としては、文化施設、スポーツ施設、観光施設、道路、公園やそのほかの市有施設及びそれらの一部等や市が実施する事業やイベントとします。
これらのうち、実際に対象とする公共施設等は、広告媒体としての価値(広告効果)を見定めながら、ネーミングライツ導入の効果が発揮されるよう、各公共施設等の所管部局が、概ね次のような観点で選定するものとします。
<対象が想定されるもの>
・不特定多数の市民等が利用し、相当の利用者数がある、もしくは見込まれるもの
・市が実施する事業のうち、ネーミングライツの効果があると見込まれるもの
・年間を通じてイベント等が開催されている、メディアへの露出が相当程度ある、もしくは見込まれるもの
・上記の他、ネーミングライツの導入効果が見込まれると考えられる公共施設等
<対象外とすべきもの>
・ネーミングライツ導入によって得られる対価、メリットに比べ、導入にかかる経費が多大になる場合等、広告媒体としての価値が見合わないもの
・市役所や学校等、公共施設の性格上、愛称を付するのが適当でないと判断されるもの
・その他、施設名称の設定に特段の経緯があるもの
(留意事項)
・既にネーミングライツ以外の手法により、愛称が付けられている公共施設等については、当面の間、対象外とします。
4.愛称付与の要件
・公共施設等については、「愛称」の付与により条例等で定める施設等の本来の名称を変更するものではなく、公共施設等の所有権、経営等には影響を与えないものとします。
・ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできないものとします。
・愛称は、市民や公共施設等の利用者にとって、親しみやすい、わかりやすい、呼びやすいものとします。
・市は、必要に応じて特定の地名やキーワードを含める等、市が希望する条件を募集要項に設定できることとします。
・公共施設等の利用者の混乱を避けるため、当分の間、正式名称を併記する等の措置を講ずる場合があります。
・事業やイベント等については、実施する目的や意図が不明確になり、参加者等が困惑するような「愛称」の付与は不可とし、必要に応じて提案者と協議することとします。
・その他、草津市屋外広告物条例に反しないものとします。
5.導入事務の流れ
ネーミングライツ導入の事務は、以下の流れで各所管部局が行うこととします。
(1)対象公共施設等の選定
(2)募集要項(条件)の作成
(3)議会への報告
(4)ネーミングライツパートナーの募集
(5)審査委員会による審査(優先交渉権者の決定)
(6)優先交渉権者との協議
(7)ネーミングライツパートナーの決定
(8)議会への報告
(9)契約の締結
(10)公共施設表示等の変更・周知
(11)愛称の使用開始
※事務手続きのフロー図は、「別紙1」のとおり
6.募集要項
対象公共施設等の所管部局は、募集方法、目安となるネーミングライツ料、愛称の条件、応募資格、応募手続き、選定方法、選定基準、その他必要な事項について検討し、募集要項を作成します。
(募集要項作成における留意点)
・本ガイドライン所管課(経営戦略課)及び、財政課への事前協議してください。
・応募者にとっては、応募の検討に十分な期間を確保する必要があることから、募集開始から募集受付終了まで、原則として2か月以上の期間を確保してください。
・応募者が当該施設等の広告価値を判断し、ネーミングライツパートナーとしてのイメージやメリット等を描き、応募について検討できるようにするため、募集要項において当該施設等の価値や魅力等を適切に表現するとともに、質問受付期間を一定設けるようにしてください。
・応募にかかる申込書等の様式例については、本ガイドラインの9ページ目以降を参考にしてください。
7.応募資格
概ね次の(1)から(2)の条件を満たす者とし、施設等の特性や実情等を考慮し、これ以外の事項についても必要に応じ、募集要項で規定します。
(1)法人、その他の団体もしくはそれらにより構成されたグループ(以下、「法人等」という。)であって、次の要件を満たす者
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
③草津市建設工事等の指名停止等に関する基準(平成14年6月1日制定)に基づく指名停止または草津市物品関係指名等停止基準(平成10年4月
1日制定)に基づく指名停止の措置期間中でないこと。
④草津市税等を滞納していないこと。(法人の場合は、監査役を除く役員の市税等を含む)
⑤次のいずれにも該当しないこと。
(ア)役員等(応募者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは営業所等の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められること。
(イ)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下
この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
(ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められること。
(エ)役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、もしくは関与していると認められること。
(オ)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)以下の業種及び事業者に該当しない者
①風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)に規定する風俗営業およびそれに類似する業種。
②貸金業の規則等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、専ら消費者金融業および事業者金融業を営む事業者。
③ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第
144号)に規定する宝くじに係るものを除く。
④エステティックサロン、美容整形など、法律の定めのない医療類似行為を行う業種。
⑤特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売、訪問販売を行う事業者。ただし、特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者を除く。
⑥投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業など、利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者。
⑦探偵社、身元調査会社等の業種。
⑧行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者。
⑨草津市が定める指名停止等の基準による指名停止または指名の対象外の措
置期間中である事業者。
⑩暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧または暴力団員を利用するなどしている事業者および暴力団の維持、運営に協力し、または関与している事業者。
⑪その他市の公共機関としての社会的な信頼性およびxx性を損なうおそれのある業種および事業者。
8.契約期間
公共施設等の場合であって、指定管理者制度を導入している場合については、原則、指定管理者制度の導入期間に合わせることとします。
それ以外の公共施設等については、原則、3年以上とし、公共施設等の特性や管理・運営形態等に応じて決定することとします。
また、事業やイベント等については、開催期間に合わせることとします。
9.ネーミングライツ料
当該公共施設等の維持管理費、事業等の必要経費や年間利用者数、メディアに取り上げられる頻度、知名度、他自治体における類似事例等を参考に、当該公共施設等の広告媒体としての価値を総合的に検討し、ネーミングライツ料を設定することとします。
募集にあたっての取り扱いは、以下のとおりとします。
・「希望価格」を公表して募集
・「最低価格」を公表して募集
・「希望価格」、「最低価格」を公表せず募集
10.ネーミングライツパートナーの選定方法
企画提案の公募を行い、優先交渉権者を決定します。
公募にあたっては、市のホームページ等に掲載するほか、報道機関への情報提供を行うこととします。
応募者の提案について、所管部局が設置する審査委員会において審査を行います。各委員が審査基準に沿って審査し、優先交渉権者として決定します。
審査の際、必要に応じて応募者によるプレゼンテーションを開催します。
また、審査は、ネーミングライツ料の多寡のみによるものではなく、以下のような基準で総合的に判断します。
【審査基準のポイント】
・愛称:市民にとって愛称の親しみやすさ、呼びやすさ、わかりやすさ等
・経営の安定性:応募者のネーミングライツ料の支払い能力、経営の安定性等
・ネーミングライツ料:応募金額の妥当性、相対評価
・地域貢献等:地域社会への貢献度、カーボンニュートラルへの貢献等
11.ネーミングライツパートナーの決定・公表
優先交渉権者と契約にかかる必要事項について協議を行います。
協議が整わなかった場合は、次点順位の応募者とxx協議を行うこととします。
契約条件について合意が整えば、ネーミングライツパートナーとして決定し、ネーミングライツパートナー名、愛称、ネーミングライツ料、契約期間、その他双方が協議して合意した内容等について、市ホームページ等や報道機関へ情報提供することにより公表します。
12.応募がなかった場合の取り扱い
募集期間を経過しても応募がなかった場合、所管部局は募集要件を見直し再度募集するか、募集の中止を検討することとします。
13.契約の締結
ネーミングライツパートナー決定後、市とネーミングライツパートナーとの間で契約を締結します。
また、契約を締結したネーミングライツパートナーは、愛称が頻繁に変更となることを避けるため、次回契約の優先交渉者となることができます。その際は、応募時の提出書類に準じた資料のうち、変更があった部分および、市が確認を必要とする資料等の提出を求めることとします。
14.費用負担の考え方(基本)
費用負担の考え方の基本は、次のとおりとします。
費用負担の区分 | 草津市 | ネーミングライツパートナー |
敷地内外の表示の変更(看板・標識等) | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復費用 | 〇 | |
市の印刷物やホームページの表示変更 | 〇 |
(留意事項)
・敷地内外の表示の変更は、市や関係機関、ネーミングライツパートナーが協議の上、変更可能なものについて表示の変更を行うこととします。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議することとします。
・市の印刷物(パンフレットや封筒等)については、残部数や切替時期等を考慮し、協議の上、決定することとします。
※詳細は募集要項に定めるほか、双方協議のうえ、契約書等において定めます。
15.契約の解除
ネーミングライツパートナーの決定後、申込み内容や提案内容において、虚偽や事実と異なる内容等が判明したとき、及びネーミングライツパートナーの要件を欠くこととなったとき、または要件を欠くことが明らかになった場合、社会的信用を損なう行為等により市や当該公共施設等のイメージが損なわれるおそれがある場合等、ネーミングライツパートナーとして適当でないと認められるときは、市は決定の取り消し、または契約の解除をすることができることとします。
この場合に、原状回復に必要な経費は、ネーミングライツパートナーが負担することとします。
16 ネーミングライツの継続について(契約期間の満了)
市は、契約期間満了年度の前年度までに、当該公共施設等について、ネーミングライツの継続実施を判断することとします。
17 その他
・本ガイドラインは、草津市総合政策部経営戦略課(行政経営係)が所管します。
・本ガイドラインは、ネーミングライツの運用状況及びその他の状況等に応じ、適宜、見直しをすることとします。
・ネーミングライツに関することで、本ガイドラインに基づき実施が困難であると判断されるものについての取り扱いは、別途協議により対応します。
18 適用時期
本ガイドラインは、令和4年4月1日から施行します。
別紙1
ネーミングライツ導入のフロー図
対象公共施設等の選定
募集要項(条件)の作成
議会への報告
ネーミングライツパートナーの募集
応募あり 応募なし
審査委員会による審査
(優先交渉権者の決定)
再度募集又は
募集中止の検討
優先交渉権者との協議
ネーミングライツパートナーの決定
議会への報告
契約の締結
公共施設表示等の変更・周知
愛称の使用開始
(参考様式1) 令和 年 月 日
草津市長 様
法人等名所在地
代表者名 印
(上記代理人)法人名
所在地
代表者名 印
「〇〇〇」ネーミングライツ契約者申込書
「〇〇〇」ネーミングライツ契約者募集要項に基づき、下記のとおり応募します。
応 募 施 設 | |
愛 称 ( 案 ) | (ふりがな) |
愛 称 ( 案 ) の 提 案 理 由 (愛称(案)に対する考え方等) | |
ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 | 年額 円(消費税および地方消費税含む) |
応 募 理 由 ( 期 待 さ れ る 効 果 等 ) |
応 | 募 | 形 | 態 | 単独 | グループ | グループ応募で代表企業または団体の場合、右欄に○を記載 | |||
業 | 種 | ||||||||
業 | 務 | x | x | ||||||
担当 | 担当者役職・氏名 | ||||||||
部 | 署 | ||||||||
連 | 絡 | 先 | 電話番号: E-mail : | FAX: |
〈添付書類〉
□委任状(様式2) ※代理人が応募する場合
□定款、寄附行為その他これらに類するもの
□法人および団体等の概要および直近の会計年度の事業計画書
□直近3カ年の決算報告書類
□登記事項証明書(商業登記簿謄本)
□草津市税等に未納がないことを証する書類(直近1年度分)
□印鑑証明書
□誓約書(様式3)
□地域貢献やスポーツの振興等に対する考え方、活動実績および今後の計画(様式4)
※申込書は2部(xx1部、副本1部(コピー可))、添付書類は各1部提出してください。
※グループ応募の場合は、構成するすべての法人その他団体について提出してください。
(参考様式2)
委 任 状
令和 年 月 日
草津市長 様
(委 任 者)法人等名 所 在 地
代表者名 印
私は、下記の者を代理人と認め、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、
「〇〇〇」ネーミングライツに関する次の事項について権限を委任します。
1 受任者(代理人)
法 人 名所 在 地代表者名
2 委任事項
(受任者使用印鑑)
(参考様式3)
誓 約 書
令和 年 月 日
草津市長 様
法人等名所 在 地
代表者名 印
「〇〇〇」ネーミングライツ契約者の応募にあたり、下記事項について誓約します。これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切
の措置について異議の申し立てを行いません。
なお、下記4につき貴市が必要と判断する場合は、貴市が滋賀県警察本部に照会することについて承諾します。
記
1 「〇〇〇」ネーミングライツ契約者の応募資格要件をすべて満たしています。
2 提出した書類に虚偽または不正はありません。
3 草津市税等の未納はありません。
4 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
5 4の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人等ではありません。
(参考様式4)
地域貢献や、カーボンニュートラル等に対する考え方、活動実績および今後の計画
ネーミングライツ契約者選定の資料とさせていただきますので、貴社のPRや地域貢献、カーボンニュートラル等に対する支援の実績、今後の計画、ネーミングライツ取得への熱意等についてご記入ください。
(例)・地域貢献やカーボンニュートラル等に関するビジョンや取り組み
・他施設でのネーミングライツ契約実績
・ネーミングライツへの熱意等
※詳細がわかる資料等があれば添付してください。
(参考様式5)
「〇〇〇」ネーミングライツ契約者募集に係る質問票
令和 年 月 日
質 問 x x | ||
連絡先 | 法 人 等 名 | |
所 在 地 | ||
担 当 部 署 | ||
担 当 者 氏 名 | ||
電 話 番 号 | ||
F A X | ||
E - m a i l |
草津市公認マスコットキャラクター「たび丸」
草津市 総合政策部 経営戦略課 行政経営係
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