Contract
生体認証取引にかかる特約
生体認証取引でのキャッシュカードの利用に際しては、この特約を適用します。なお、特段の定めのない限り、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定、および別途申し込まれた各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む)における定義はこの特約においても適用されるものとします。
1【生体認証】
(1) 生体認証とは、当行との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈情報」という)を用いる当行所定の認証方式のことをいいます。
(2) 生体認証取引とは、キャッシュカードのICチップ内に本人の手指静脈情報を登録した(当該手指静脈情報及びICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈の登録情報」という)を総称して「生体認証情報」という)キャッシュカードによる取引のことをいい、当行は、当行所定の機器により本人の手指静脈情報と手指静脈の登録情報とを照合する(以下「生体認証情報の照合」という)ものとします。
2【生体認証対象預金口座】
(1) 生体認証取引は、当行所定の預金口座(以下「生体認証対象口座」という)についてのみ行うことができます。
(2) 当行に生体認証対象口座を登録する場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届け出てください。生体認証対象口座の登録を削除する場合も同様とします。
(3) この特約にかかわらず、生体認証対象口座については、各預金規定等に従い預金取引を行うことができます。
3【手指静脈情報の登録等】
(1) 生体認証取引は、当行所定の方法でキャッシュカードの交付を受けた後、当行国内本支店の窓口にて当行所定の方法でキャッシュカード上のICチップに手指静脈情報を登録することにより利用可能となります。なお、登録の際、本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(2) 登録された手指静脈情報の変更、削除および確認を行う場合は、書面または受付機その他当行所定の方法によって当行に届出てください。当行は本人確認等、当行所定の手続きの終了後に変更、削除および確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
4【生体認証取引の利用・生体認証情報の照合等】
(1) 生体認証取引は、当行所定の窓口、入金機、出金機(入出金機を含む)、振込機、受付機にて行うことができます。
(2) 生体認証対象口座について、当行所定の出金機、振込機、受付機を利用して払戻し、振込、借入れ(当行所定の手続きにより当行が承諾した場合に限る)、諸届、暗証の変更その他当行が定めた取引(以下「払戻し等」という)を行う場合は、キャッシュカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで、払戻し等を取扱います。
(3) 当行国内本支店の窓口においてキャッシュカードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、キャッシュカードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5【キャッシュカードの再発行時の手続き】
(1) キャッシュカードの種類変更等により新たなキャッシュカードの発行を受けた場合は、旧いキャッシュカードを取扱店に返却してください。
(2) キャッシュカードの喪失、種類変更等により新たなキャッシュカードの発行を受けた場合は、すみやかに前記3により手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの
間は、新たなキャッシュカードでの生体認証取引の利用はできません。
(3) 前記5(1)にかかわらず、旧いキャッシュカードを保有することを当行が認めた場合には、新たに発行を受けたキャッシュカードのICチップ内に手指静脈情報が登録されたとき、もしくは、新たなキャッシュカードが利用されたときのいずれか早いときをもって、旧いキャッシュカードは失効するものとします。
6【生体認証取引の利用手数料】
(1) キャッシュカードの喪失、種類変更等により新たなキャッシュカードの発行を受ける場合には、当行所定の手数料(以下「手数料」という)を支払うものとします。
(2) 手数料は払戻請求書および通帳等の提出なしに、キャッシュカードの発行された当該生体認証対象口座から自動的に引落し、支払われた手数料は理由の如何を問わず返還しません。手数料の引落しができないときは、当行はこの特約を解約のうえ、当行所定のカードを発行できるものとします。この場合、当行からの請求があり次第直ちにキャッシュカードを取引店に返却してください。
7【障害時の取扱い】
生体認証情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証取引による生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付を一時中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。
8【代理人によるカードの利用】
(1) 当行が認めた場合には、本人は生体認証取引による生体認証対象口座の払戻し等(但し借入れを除く)につき代理人を届け出ることができます。
(2) 前記(1)の場合、代理人は本人が同席のうえ、代理人のキャッシュカードのICチップに代理人の手指静脈情報を登録する必要があります。その他の手続きについては前記3の規定に準じるものとします。
(3) 代理人の生体認証取引についても、この特約を適用します。
9【個人情報等】
(1) 本人および代理人は、当行が、生体認証取引によるサービスを提供するにあたり本人確認を行うために、以下について同意するものとします。
① 本人および代理人が、
A キャッシュカードのICチップ内に手指静脈情報を登録するとき、 B 登録された手指静脈情報の変更・削除・確認をするとき、
C キャッシュカードの利用を取り止めるとき、
に、当行が本人または代理人の生体認証情報を取得・利用・保存・廃棄すること。
② 本人および代理人が、生体認証取引による払戻し等を行う(ただし、代理人については借入れを除く)ときに、当行が本人または代理人の生体認証情報を取得・利用・廃棄すること。
10【特約の解約】
この特約を解約し、生体認証取引を停止する場合には、本人および代理人は当行所定の届出を取扱店に提出するものとします。この届出により、当行はキャッシュカードのICチップ内の生体認
証情報を削除します。当行所定の解約手続が完了したときをもって、この特約は終了するものとします。
11【規定の適用】
この特約に定めのない事項については、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定および別途申し込まれた各サービスに関する規定により取扱います。
12【この特約の変更等】
(1) この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上