Contract
2024年 1 月 31日
広島大学長xxxxx
専門業務型裁量労働制に関する労使協定書の改定案について
広島大学教職員組合執行委員長 xxxx
貴職の日頃の奮闘に敬意を表します。
さて、標記について対応案をいただきましたので、以下の意見、および要望をいたします。
1.労働基準法等の改正への対応
「同意の取得」に関する明文化については、第 2 条に挿入されているが、これまでのように前半
に裁量労働制の労働条件を明示され、「同意」は第 2 条よりも後への配置でよいかと思うが、挿入内容自体は問題ないと考える。
2.助教の適用対象業務の変更
「学校教育法」に沿う変更であり、現在の業務実態との齟齬には懸念があるが、変更自体はやむを得ないと考える。
3.週のみなし労働時間の削除
削除せずに「付記」として残すことを希望する。また助教についても「付記」を付けることを求める。
(労働基準監督署に確認し、大学は特殊な勤務形態であるため、1 日単位では実態に合わず表現できない場合は、実態を表すために「付記」を付け、関係条文の下に週や年を残すことをすればよいと助言いただいた。1 年を均すという考え方自体は労働基準監督署ではよくやることであるとのことであるため、均すという運用は構わない。)
4.協定期間の変更
1 年→3 年 同意の取得に関係する変更であり、事務作業のスリム化のため問題ないと考える。
その他、以下に条文に応じた具体を示します。なお、「学術研究員」については 2 月期改定の各地区代表者の意見書(1/29 付)にも記載されていますが、当該職を裁量労働制から削除することを求めます。
第1条(適用対象業務)を(適用対象業務従事者)とすることについて
→表題の変更は特に問題ない。
(1)教授研究の従事する者のうち、主として研究に従事する教授、准教授、講師~」は助教を削除し、助教は次の(2)で規定。
→この整理は「学校教育法(昭和22年法律第26条)に規定する大学における教授研究の業務
(主として研究に従事するものに限る。)に沿った整理であり、現実態はともかくとして区分されることは認めます。
また、「1週間当たりの所定労働時間の半分を超えて研究に従事する者」を削除について
→これは、現状を言い表す目安として「付記」として当該条項(教授、准教授、講師)の下に記載を残すことを求めます。説明会では組合側発言「授業一つにしても事前準備、事後レポートチェック等の時間を含むか否か」「90 分 1 コマは 2 時間相当、コマで考えないと難しさがある」等がありましたが、そこまで踏み込んだ記載は保留とします。
(2)人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する助教、助手若しくは学術研究員または契約職員として雇用する常勤雇用と同様の勤務形態の特任助教、寄付講座助教、病院助 教、共同研究講座助教、特任学術研究若しくは、研究員若しくは日本学術振興会特別研究員。
→この部分に助教を追加することは認めます。なお、上述(1)と同様に当該条項の下に「付記」として次のとおり明文化することを求めます。「助教が教授の業務を行うときは、その時間が 1 週
の所定労働時間のうち短いものの 1 割程度。また 1 週の所定労働時間は 1 年を均してみなす。」
→「学術研究員、特任学術研究員」については令和 3 年に新設された職種ですが、職務実態、指揮命令系統が不明であり、裁量を持ち得ると言えないため当該裁量労働制から除外することを求めます。
第 7 条(休日)
「原則として」の削除について
「適用職員の休日は、原則として、労働時間等規則に定める休日とする。」
→この削除は以下の第 2 項を消したことからの削除であると推測しますが、この第 1 項はその
まま残し、また、以下の第 2 項の週当たりの標記について問題視されるのであれば、この第 2 項は「付記」として残し、実際をイメージしやすいようにしてください。
第 2 項 「前項にかかわらず、法定休日(4 週当たり 4 日の労基法上の休日をいう。以下同じ。)以外の休日については、適用職員の裁量により 1 週間のみなし労働時間の範囲内で業務を行うことができるものとする。」
→これを「付記」として残してください。
以上