⑴送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等 に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項第 1号及び本号に規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)