⑴送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等 に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項第 1号及び本号に規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
どうぎんアプリ ことら送金サービス特約
第1条.(目的)
本特約は、株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます)が提供するどうぎんアプリ
(以下「アプリ」といいます)におけることら送金サービスの利用について定めるものです。ことら送金サービスを利用するにあたり、本特約およびどうぎんアプリご利用規定の最新版を確認のうえ、それらに同意する必要があります。なお、どうぎんアプリご利用規定と本特約との規定内容が異なる場合には、本特約の規定が適用されます。
第2条.(ことら送金サービス)
ことら送金サービスとは、利用者の端末機(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続及び閲覧可能な当行所定のOS及びブラウザを備えた端末(スマートフォン及びタブレット端末等)を含みます。)にインストールされたアプリを利用して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座又は当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座若しくは他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下
「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいま す。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
第3条.(対象取引等)
1.ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
①個人(個人事業主を除く)が開設したアカウントであること
②国内居住者のアカウントであること
③アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金及び当座預金のいずれかであること(ただし、当行の当座預金および貯蓄預金を入金指定口座および送金指定口座とすることはできません。また一部の普通預金口座を入金指定口座および送金指定口座とすることができない場合があります。)
2.ことら送金サービスの1回当たりの送金上限額および1日当たりの送金上限額は当行所定の金額とし、アプリ上に表示します。
第4条.(ことら送金の依頼)
1.ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
2.預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
⑴ 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
⑵ 送金額
⑶ その他当行所定の事項
3.資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
⑴送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項第 1号及び本号に規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
⑵ 送金額
⑶ その他当行所定の事項
4.前二項に基づく入力によりアプリ上に受取人(送金先であるアカウントの保有者をいいます。以下同じです。)の名称が表示されますので、当該受取人の名称及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。
5.前三項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条.(契約の成立)
1.ことら送金に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
2.前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
第6条.(送金指図の発信)
1.ことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関又は資金移動業者宛てに送金指図を発信します。
2.当行が前項に基づく送金指図を発信しても、送金先の金融機関若しくは資金移動業者又は受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
3.当行が第一項に基づく送金指図を発信したものの、送金先の金融機関若しくは資金移動業者又は受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関又は資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。
第7条.(メッセージ機能)
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
第8条.(利用停止)
1.第4条に基づくことら送金の依頼の手続において、アプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当行所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
2.前項のほか、第4条に基づくことら送金の依頼の手続において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
3.前二項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当行所定の手続を行う必要があります。
第9条.(取引内容の照会等)
1.ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
2.当行が発信した送金指図について送金先の金融機関又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第10条.(契約成立後の取扱い)
ことら送金に係る契約が成立した後は、ことら送金の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。この場合は、受取人との間で協議してください。
第11条.(通知・照会の連絡先)
1.ことら送金サービスについて利用者に通知又は照会をする場合は、送金指定口座又は入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
2.前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力又は電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条.(入金指定口座への入金)
1.利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
2.アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付
ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
3.預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。
第13条.(利用時間)
ことら送金サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、送金先又は送金元の金融機関又は資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
第14条.(不正利用の調査等)
1.当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者並びにこれらの利用者に対して提供する場合があります。
2.当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(他の金融機関及び資金移動業者の利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。
第15条.(免責規定等)
次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
⑵当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
⑶当行以外の金融機関又は資金移動業者の責に帰すべき事由があったとき
第16条.(譲渡、質入れの禁止)
ことら送金サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第17条.(預金規定等の適用)
送金資金等を当行に開設された預金口座から振替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
第18条.(規定の変更)
本規定の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。
(2023 年 4 月 12 日現在)
どうぎんアプリ ことら税金払込サービス特約
第1条.(目的)
本特約は、株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます)が提供するどうぎんアプリ
(以下「アプリ」といいます)におけることら税金払込サービスの利用について定めるものです。ことら税金払込サービスを利用するにあたり、本特約およびどうぎんアプリ利用規定の最新版を確認のうえ、それらに同意する必要があります。なお、どうぎんアプリ利用規定と本特約との規定内容が異なる場合には、本特約の規定が適用されます。
第2条.(ことら税金払込サービス)
ことら税金払込サービスとは、利用者の端末機(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォンおよびタブレット端末等)を含みます。)にインストールされたアプリを利用して、利用者から特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の収納または収納の委託(以下「収納委託」といいます。)を受け、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付または納入するサービスをいいます。
第3条.(対象利用者等)
1.ことら税金払込サービスは、次に掲げる要件を全て満たす預金口座の保有者のみが利用できるものとします。
①国内居住者が開設した預金口座であること
②普通預金であること
2.ことら税金払込サービスの1回当たりの納付金額につき、当行所定の上限額を設ける場合があります。
第4条.(納付委託の依頼)
1.納付委託の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
2.納付委託の依頼を行う場合は、アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村および特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷された地方税統一QRコードを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税金払込サービスを利用できない場合があります。
3.前項に基づくQRコードの読み取りによりアプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託の依頼を行ってください。
4.前項の納付情報および依頼内容について不備があったとしても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条.(契約の成立)
1.納付委託に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を受け付けたときに成立するものとします。ただし、利用者の指定する預金口座から納付資金の引
落しができなかった場合は、当該納付委託に係る契約は当然に解除されるものとします。
2.前項により納付委託に係る契約が成立した場合、当行は、当該納付委託の内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該納付委託の内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
第6条.(機構への納付)
1.納付委託に係る契約に基づき、当行は、機構が指定する日までに、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を機構に納付または納入します。
2.当行が前項に基づく納付または納入を行ったときは、前項に規定する納付委託に係る契約が成立した日に、当該納付委託に係る特定徴収金の納付または納入がされたものとみなされます。
第7条.(取引内容の照会等)
特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。
第8条.(契約成立後の取扱い)
納付委託に係る契約が成立した後は、納付委託の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。ただし、納付先である地方団体からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
第9条.(通知・照会の連絡先)
1.ことら税金払込サービスについて利用者に通知または照会をする場合は、利用者の指定する預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
2.前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第10条.(利用時間)
ことら税金払込サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。ただし、機構の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
第11条.(免責規定等)
次の各号の事由によってことら税金払込サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
⑵当行または金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
⑶通信障害その他当行の責に帰すべき事由以外の理由により機構の管理するシステムが利用できない場合
第12条.(譲渡、質入れの禁止)
ことら税金払込サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第13条.(預金規定等の適用)
ことら税金払込サービスに基づいて納付資金を利用者の指定する預金口座から引き落とす場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
第14条.(規定の変更)
本規定の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。
(2023 年 4 月 12 日現在)