ウ 支援1回ごとに、速やかに発注者及び専門医療機関用の保健指導結果報告書を発注者へ提出する。提出形式は、印刷物1部と、当該データをPDF形式等で保存した媒体( CD-R等発注者が指定するもの)1部とする。
仕 様 書
1 件 名
特定保健指導及び糖尿病性腎症重症化予防事業に係る保健指導支援業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
3 履行場所
港区役所等
4 目 的
国が示している「標準的な健診・保健指導プログラム」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に基づき、港区国民健康保険特定健康診査(以下
「特定健診」という。)の結果により、生活習慣の改善が必要と判断された者に対して、保健師、管理栄養士等の医療専門職が保健指導(以下「特定保健指導」という。)を実施し、生活習慣病予防のために生活習慣の改善に係る行動変容を目的とする。
更に、区が実施する微量アルブミン尿検査の結果が区設定の基準値を超え、区が指定する専門医療機関において実施した精密検査の結果、糖尿病性腎症のリスクが高いと判断された者に対しては、特定保健指導に優先して、糖尿病性腎症について知識を有する保健師、管理栄養士等の医療専門職の糖尿病性腎症重症化予防に伴う保健指導(以下「保健指導」という。)を実施し、糖尿病性腎症重症化を未然に防止するとともに人工透析等に要する医療費の抑制を目的とする。
5 業務内容
受注者は、以下の業務についてICTを最大限活用の上、相互に連携しながら実施する。
なお、想定する数量は、「別表 想定数量表」のとおり。
(1)特定保健指導
詳細仕様書1のとおり
(2)保健指導
詳細仕様書2のとおり
6 業務実施計画書の提出
受注者は業務実施にあたり、業務開始までに、日時、方法、業務に関わる人員体制を記載した業務実施計画書を提出し、発注者の承認を得る。
7 業務報告
(1)業務実施記録一覧
ア 対象者、専門医療機関への通知等記録等、指導業務実施に関する記録(wordまた
はexcel形式)を電子的記録媒体で提出する。
イ 電話勧奨状況、初回面接(面談)日、継続指導状況、辞退・中断状況等の進捗状況を1か月ごとに発注者に報告する。
ウ 支援1回ごとに、速やかに発注者及び専門医療機関用の保健指導結果報告書を発注者へ提出する。提出形式は、印刷物1部と、当該データをPDF形式等で保存した媒体(CD-R等発注者が指定するもの)1部とする。
(2)効果検証の報告
ア 保健指導修了者については、発注者の提供するデータ等により、保健指導実施前実施中、実施後の結果に基づき、検査項目の前後比較、自己管理による生活習慣改善の達成度等を取りまとめるなど、対象者に対する保健指導の実施効果を検証す る。また、併せて特定保健指導及び保健指導から得られたデータを活用し、生活習慣病及び糖尿病性腎症重症化予防の対策についても検証する。
イ 上記に係る取りまとめを行い、最終報告を発注者に行う。
8 著作権
契約の履行に当たり発生したもの(事業報告書、成果物、印刷物のデジタル情報、図版、写真及びネガフィルム等)については、発注者に著作権を譲渡するものとし、発注者が請求をしたときは、発注者が指定する方法で引き渡さなければならない。ただし、写真等の素材については、受注者及び他に著作権を有している者がいるときは、その限りではない。
9 支払方法
(1)「別表 想定数量表」の項目「保健指導案内に係る費用」については、履行確認後、受注者からの請求に基づき一括払いとする。それ以外の項目については、1件あたりの単価契約とし、その契約代金は、月ごとの業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づき支払う。
(2)電話指導による特定保健指導及び保健指導の場合において、対象者と通話できた場合に指導を実施したものとする。不通の場合は、指導ができなかったものとし、支払いは生じない。
10 業務の処理
(1)受注者は、契約締結後速やかに本委託の運用体制を定め、発注者への報告、説明を行う。
(2)受注者は発注者と十分に調整を行い、スケジュールを作成の上、業務を開始する。
(3)受注者は、発注者と連絡・調整を十分に行い、業務に必要な調査を実施した上で、資料を作成する。
(4)受注者は本件の責任者を定め、スケジュールを確認し、業務の進行状況について適切な管理を行う。
(5)資料及び会議録等の発注者への提出に当たっては、責任者が必ず内容の確認を行う。
(6)原則として、本件に携わるメンバーは、固定する。メンバーを交代する場合は、発
注者に事前に報告をした上で、異動名簿(体制図)を速やかに提出する。
(7)受注者は、業務進行中に問題点、解決すべき課題等があれば報告・調整等を積極的に図り、発注者と協議の上、業務を進める。
(8)自社で使用するシステムで管理する場合は、契約締結後、速やかに発注者と協議し、承認を得ること。
11 個人情報の保護
(1)受注者は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)及び同法第6条及び第8条の規定に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(」平成29年4月14日 個人情報保護委員会 厚生労働省)、並びに「港区個人情報保護条例」を遵守し、利用者及びその家族に関して知りえた個人情報を、事業の実施以外の目的に使用しないこと。発注者が提供した個人データは、保健指導終了後発注者に返却する。
(2)本業務で利用するパソコンには、最新のウィルス検知・駆除ソフト及びファイヤーウォール等を導入する。また、ウィニーなどのファイル交換ソフトを導入しないこと。
(3)本業務では、私有のパソコン及び外部情報記録媒体を一切使用しないこと。
(4)受注者は、発注者との個人情報の授受(利用券・データ等)については、「個人情報授受管理簿」を使用すること。
12 履行にあたっての注意事項
(1)業務履行中に損害、事故等が生じた場合は、発注者の責に帰する場合を除き、その全ての責任を受注者が負うものとし、これにかかる費用は全て受注者の負担とする。
(2)業務に必要な発注者に関する資料は、発注者から受注者に貸与する。
(3)本業務で受注者が発注者に提出する資料の作成や提出にかかる費用、また、会場準備や交通費等、一切は受注者の負担とする。
(4)個人情報の漏洩等のほか、本業務の実施を通じ、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が損害を被った場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
13 受注者の責務
(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
(3)関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第 42 号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(9)受注者は、個人情報について、別紙2「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(10)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
14 「環境により良い自動車利用」について
(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12 年xxx条例第215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成 29 年3月 16 日改正 28 環改車第 790 号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
15 その他
業務を遂行する上で疑義が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項及び業務内容の詳細については、発注者と受注者間で協議して決定する。
16 問合せ先
保健福祉支援部国保年金課事業係 xx、xx電話(3578)2637
みなと保健所健康推進課健診事業担当 xx、健康づくり係 xx電話(6400)0083
詳細仕様書1 特定保健指導業務内容
1 特定保健指導について
受注者は、港区国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)の結果、メタボリックシンドロームに該当する港区国民健康保険被保険者(発注者が電子データで提供する。(以下「対象者」という。))に対し、手紙等により特定保健指導利用申込みを受付、申込者に対し、保健師又は管理栄養士等の専門職にある者が生活習慣の改善に係る行動変容を目的とした保健指導(以下「特定保健指導」という。)を実施する。
特定保健指導は、厚生労働省が示す「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」(以下「プログラム」という。)「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」(以下「手引き」という。)の内容に準拠した上で、「港区国民健康保険特定健康診査等実施計画」の内容を踏まえ、対象者全員の健康への意識を高めることを含め、発注者の健康づくり施策と連動した内容とする。
2 特定保健指導の募集
受注者は、対象者が興味・関心を持つような特定保健指導案内パンフレット及び、対象者の過去3か年分の特定健診の結果データと判定基準を表示した利用申込書と特定保健指導利用券を作成・印刷し、封入・封緘を行う。
また、発注者が提供する利用申込書の返信用封筒も同封する。送付については、封入封緘された特定保健指導案内のパンフレット、利用申込書、利用券及び返信用封筒を発注者が送付し、封筒については発注者が提供するものを使用すること。利用申込書の返信先は発注者とする。受注者は特定保健指導利用申込者(以下「利用者」という。)の状況を、発注者に返信される申込書によって集約し、面談等の日程調整を行う。また、それに伴い面談の日程や会場等の案内を載せた参加決定通知書を作成し、利用者に発送する。
3 特定保健指導の勧奨
受注者は、利用案内発送後に、通知が到着する時期を見計らって専門職による利用勧奨電話を曜日・時間帯を分けて複数回架電する。
4 特定保健指導の再募集
受注者は、上記3の勧奨を実施した結果、「不在」、「不通」、「保留」など、参加の意思確認が取れなかった対象者に対し、はがき等を発送して再度の利用勧奨を行う。
5 特定保健指導の実施
「プログラム」「手引き」の内容に準拠した、動機付け支援、積極的支援を実施する。行動変容の動機付けを確かなものとするために、保健師及び管理栄養士等による面談実施及び、郵便や電話連絡等を複数回行い、発注者が対応・実施できる生活習慣改善に向けた支援内容を示し、対象者が途中脱落することなく保健指導を継続できる体制を整える。
また、近年の動向を踏まえ、手紙や電話以外のツールなど受注者は積極的に指導内容を提示し、利用者が実生活において意欲的に取り組むことの出来る内容を盛り込むこと。動機付け支援は、最低1 コース、積極的支援は最低2コース以上設定する。
動機付け支援と積極的支援の各コースは、次のとおりとする。
(1)動機付け支援Ⅰ
初回面談(40分)、6か月後の評価
(2)動機付け支援Ⅱ(家庭訪問型)
初回面談(40分)、6か月後の評価
(3)積極的支援Ⅰ
初回面談(40分)、手紙、電話等による継続支援、6か月後の評価
(4)積極的支援Ⅱ
初回面談(40分)、中間面談(30分)、手紙、電話等による継続支援、6か月後の評価
(5)積極的支援Ⅲ(家庭訪問型)
初回面談(40分)、手紙、電話等による継続支援、6か月後の評価
6 評価・アンケート
受注者は、初回面談から6か月後に、実施した内容についての評価を行い、利用者へ実施結果を送付する。アンケートは、評価時に利用者に利用のきっかけや満足度等を聞き取りで実施する。
7 セミナーの実施
初回面談実施後から支援終了6か月後の評価までの間に、次のとおりセミナーを行う。
(1)受注者は利用者に対して、生活習慣の改善を楽しみながら継続できるよう、自由参加の食事や運動についてのセミナーを期間内に数回開催する。xxxxの参加率を上げるため、利用者にセミナー参加を積極的に呼びかける。
(2)セミナーの詳細な実施内容については、発注者に事前に実施計画書を提出し、発注者と協議の上実施する。
(3)「動機付け支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援計画に基づく運動に関する実践的指導者は、運動に関する専門的知識及び技術を有するものとする。
8 その他
(1)保健指導開始時及び終了時に、問診票を用いて利用者の健康状態や生活習慣を確認、把握する。使用する詳細な問診票については、発注者と受注者が協議の上、様式を定め、受注者が作成した書式を使用する。
(2)利用者が、その継続期間中利用できる、フリーダイヤルの電話相談窓口及び苦情窓口を設置する。
(3)指導に必要な教材、ツール、機材については事前に発注者へ提示し、充分に協議する。
(4)面談実施の際は、港区国民健康保険被保険者証及び利用券で資格と本人確認を行う。
利用者について、資格の喪失が保健指導開始時及び保健指導中に確認できる状態にある場合は、すみやかに発注者へその旨を報告する。
(5)外国人の指導対応について
外国人の特定保健指導対象者については、外国語のできる保健師又は管理栄養士等による初回面談及びその後引き続く支援を実施する。
(6)面談実施日時及び実施会場について
利用者の利便性に配慮し、複数の会場で、平日日中の開催とともに、平日夜間や土日・祝日に実施する。
会場は、発注者及び受託者相互で調整、準備をし、発注者で用意する指定の会場及び受託者が保有する会場を使用することとする。いずれにおいても使用料の発生しない会場とする。
(7)未利用者への対応
受注者は、対象者のうち保健指導を受けなかった者について、受診勧奨を行う。利 用券有効期限内に再募集を行い特定保健指導の実施率を上げるよう積極的に取り組む。
(8)中断した者への対応
受注者は、利用者本人の特定保健指導実施の中断意思に基づき継続を強制することのないよう適切な対応を図る。
最終利用日から2か月を経過した受診中断者については、中途脱落者として発注者に報告する。
(9)年度内に終了しない見込みの利用者への対応
事前に発注者と協議の上、継続分として次年度においても継続して指導ができるようにする。
詳細仕様書2 糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導業務内容
別紙 1「保健指導実施の流れ」の手順に則り、糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導
(以下「保健指導」という。)を実施する。
1 保健指導の案内
受注者は、港区が実施する微量アルブミン尿検査を受診した結果、発注者が指定する専門医療機関(以下「専門医療機関」という。)で精密検査を受診し、専門医との面談で保健指導を受診することに同意した者(以下「対象者」という。)の保健指導指示書を受領した場合には、速やかに対象者へ電話等により連絡し、面談の日程や会場を決定する。
2 保健指導の実施
(1)専門医療機関への保健指導リーフレットや対象者へのリーフレット、保健指導指示書兼本人同意書を作成の上、専門医療機関への事前保健指導説明を行う。
(2)発注者と協議の上、保健指導を継続するためのツールを決定する。
(3)保健指導指示書及び対象者の健康状況等を踏まえて、保健指導の実施方針を決定する。
(4)保健指導実施計画を作成し、発注者及び保健指導指示書発行元の専門医療機関に提出する。
(5)受注者は、実施する保健指導の内容や取組みについて、専門医療機関からの保健指導指示書の受領をもって、対象者が保健指導の利用意思を示し了承を得たものとし、対象者に対して保健指導を行う。
(6)保健指導の内容については、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム(厚生労働省)」、
「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」(日本糖尿病学会)、「生活習慣病からの新規透析患者の減少に向けた提言」(日本腎臓学会)などを根拠とする。このとき、指示依頼書に記入された治療方針等に沿った内容となるよう留意すること。
(7)対象者に対して、保健指導指示書及び(4)に基づき、保健師及び管理栄養士等の専門職による保健指導を、対象者の日程にあわせて、個別面談(対面又はオンライン)又は電話による保健指導を実施する。
なお、対象者の意欲の向上や継続性、利便性に配慮した支援を行うため、初回面談から最終面談まで、同一人が対応できる体制であることが望ましい。
(8)保健指導の期間は、6か月間とし、対面(オンラインの利用可)による指導2回以上(1回当たり40分以上を目安)及び電話等による指導4回程度(対象者にあわせて回数を決定するが必ず2回は行うこと、1回当たり10分以上を目安)を実施する。
(9)各指導時の日程調整時などにおいて、国民健康保険の資格異動の確認を行う。資格喪失が明らかになった場合は、即時、発注者へ報告する。
発注者が資格喪失を確認した場合は、その後の保健指導を実施しない旨を対象者へ知らせる(資格の異動の確定前に行った保健指導は委託業務の対象とする)。
(10)指導日程の変更等に伴う日程管理などに対応することとし、円滑な業務の実施に努める。また、発注者への速やかな報告などに適切に対応する。
(11)支援1回ごとに指導内容を記録し、対象者及び専門医療機関へ報告を行う。
(12)検査数値の取得方法は以下のとおりとする。
ア 専門医療機関から保健指導指示書を、保健指導開始時、継続支援期間中に複数回、保健指導の終了時のデータを取得する。
イ 対象者に対して、検査データの取得方法、取得時期等を説明し、セルフモニタリングツールを用いて、自らの健康状態を把握するための習慣付けについて支援する。
3 専門医療機関への受診勧奨
発注者が抽出した対象者リストに基づき、微量アルブミン尿検査受診者で区が指定した基準値以上の者のうち、専門医療機関で精密検査を受診していない者に対して、専門医療機関への受診勧奨を行う。
4 その他
(1)受注者が発注者から提供を受けるデータについて
業務に必要なデータは発注者から提供する。提供するデータは、次の通り。ア 微量アルブミン尿検査受診券発送者一覧(前年度特定健診結果データ)
項目:対象者氏名、住所、生年月日、年齢、性別、受診券整理番号、被保険者証記号番号、受診日、前年度特定健診結果データ
イ 専門医療機関リスト(7か所)
項目:医療機関名称、医療機関住所、連絡窓口担当者名ウ 保健指導対象者一覧
項目:対象者氏名、住所、生年月日、年齢、性別、受診券整理番号、被保険者証記号番号、受診日、前年度特定健診結果データ、微量アルブミン尿検査結果データ、精密検査結果、保健指導指示書兼本人同意書
(2)面談実施日時及び実施会場について
利用者の利便性に配慮し、複数の会場で、平日日中の開催とともに、平日夜間や土日・祝日に実施する。会場は、発注者及び受注者相互で調整、準備をし、発注者で用意する指定の会場又は受注者が保有する会場を使用することとする。いずれにおいても使用料の発生しない会場とする。
(3)年度内に終了しない見込みの利用者への対応
事前に発注者と協議の上、継続分として次年度においても継続して指導ができるようにする。
別紙2
個人情報等取扱いに関する特記事項
(適正な管理)
第 1 条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持の義務)
第 2 条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。契約期間満了後も、また、同様とする。
第 3 条 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前条の義務を遵守させなければならない。
(再委託)
第4 条 受注者は、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受託した事務の処理を他に委託し、又は請け負わせることができる。
第 5 条 受注者は、受託した事務について前条の規定により他に委託し、又は請け負わせるときは、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。また、発注者は、受注者が再委託先に対して適切な監督を行っているかを監督するものとする。
(第三者への提供の禁止)
第 6 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(委託された事務以外への使用の禁止)
第 7 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を、委託された事務以外の用途に使用してはならない。
(加工、再生等の禁止)
第 8 条 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を超えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 9 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
(返還及び廃棄の義務)
第10 条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
第11 条 前条の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断等により処分しなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)
第12 条 受注者は、個人情報の保護に関し事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。また、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等の実地調査に対応すること。
(監査・検査への協力等)
第13 条 発注者は、受注者に事前に通知し、受注者の承諾を得た上でいつでも、受注者の業務に支障を生じさせない範囲内において、個人情報の管理状況等について監査・検査を実施することができる。受注者は、合理的事由のある場合を除き、発注者又は発注者の指定した者の監査・検査に協力しなければならない。
(公表措置及び損害賠償義務)
第14 条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は怠った場合は、xxxの付属機関である港区個人情報保護運営審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
第15 条 前条の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。契約期間満了後も、また、同様とする。
(特定個人情報管理体制の整備)
第16 条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置かなければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)
第17 条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者並びにその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)
第18 条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)
第19 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)
第20 条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)
第 21 条 受注者及び発注者は、第 13 条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)」第2 条第8 項に規定する特定個人情報をいう。
(電磁的記録媒体の保管)
第22 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を、施錠できるロッカー等に保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)
第 23 条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
保健指導実施の流れ 別紙1
⑤
発注者
みなと保健所
⑥
⑮
発注者
港区国保年金課
④
検査医療機関
②
③
⑮
⑦
⑫
⑯
⑱
港区医師会
① 微量アルブミン尿検査 受診案内作成・発送
② 微量アルブミン尿検査 受診
③ 微量アルブミン尿検査 結果説明・専門医療機関紹介
①
⑯
⑫
対象者
⑧
⑩
⑬
⑭
⑪
④ 微量アルブミン尿検査 検査結果報告
⑤ 微量アルブミン尿検査 検査結果報告
⑥ 保健指導対象者リスト 国保へ共有
⑦ 保健指導対象者リスト 受注者へ共有
⑧ 保健指導利用案内送付
⑨ 指導指示書・封筒を送付、設置依頼
⑩ 専門医療機関へ受診
⑪ 専門的検査・治療
⑫ 指導指示書(兼参加同意書)の送付
⑬ 保健指導(面接・電話等)
⑭ 未受診者に受診勧奨
⑮ 保健指導の報告
⑯ 情報提供・医療連携指示
⑰ 保健指導指示書に係る経費の支払い
⑱ 対象者情報の提供・医療連携
専門医療機関
(みなとCKD連携の会)
⑨⑮ ⑰
◎ 指導指示書は受注者が作成し、送付設置依頼する
受注者
◎指導利用案内は受注者が作成し、送付
別表 想定数量表
1 特定保健指導
項番 | 品名または業務名 | 予定数量 | 単 位 |
1 | 募集 | 1400 | 件 |
2 | 勧奨 | 400 | 件 |
3 | 再募集 | 1350 | 件 |
4 | 動機付け支援Ⅰ | 100 | 件 |
5 | 動機付け支援Ⅱ | 20 | 件 |
6 | 積極的支援Ⅰ | 20 | 件 |
7 | 積極的支援Ⅱ | 10 | 件 |
8 | 積極的支援Ⅲ | 10 | 件 |
9 | 評価・アンケート実施・結果表送付 | 200 | 件 |
10 | セミナー実施 | 3 | 回 |
2 糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導(保健指導)
項番 | 品名または業務名 | 予定数量 | 単 位 |
1 | 保健指導案内(印刷費、封入封緘、発送費等 一式) | 1 | 式 |
2 | 保健指導(個別指導) | 40 | 件 |
3 | 保健指導(オンライン・電話等支援) | 40 | 件 |
4 | 専門医療機関受診勧奨 | 60 | 件 |