1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、花巻ケーブルテレビインターネット加入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づ きCATVインターネットサービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
花巻ケーブルテレビ インターネット加入契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、花巻ケーブルテレビインターネット加入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきCATVインターネットサービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本約款を承諾して当社と加入契約を締結し、当社が設置するインターネット設備により本サービスを受ける者)との間のいっさいの関係に適用されます。
3.加入者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、加入者は、経由する全てのネットワークの規則にも従うものとします。特に、研究ネットワークを営利目的で使用しないものとします。
4.本サービスの提供・利用は、国内外の法令・電気通信事業者が定める規則等により制限されることがあります。また、本サービスの利用は、良質なインターネット利用環境を確保するため本約款等により制限されることがあります。
第2条(約款の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定により、本約款、個別約款および追加約款(以下「本約款等」といいます。)の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると判断する場合は、加入者と個別の協議をすることなく本約款等を変更することができるものとします。
2.前項に基づき、当社が本約款等を変更するときは、第4条第1項に定める方法により、変更後の本約款等の内容および効力発生日を加入者に事前に通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速やかに通知するものとします。
3.本約款等が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の各約款によります。ただし、本約款等の改定前に発生した債務については変更前の各約款が適用されます。
第3条(サービスの種類・内容)
1.当社は加入者に次のサービスを提供します。
(1)基本サービス
業務委託先より提供される、CATVインターネット接続サービス
(2)インターネット・ケーブルプラス電話セット(以下「ケーブルプラス電話セット」といいます。)当社ケーブルプラス電話サービスとの併用により、利用可能となるサービス
2.ケーブルプラス電話セットを利用する加入者は、本約款に加え、当社が別途定める花巻ケーブルテレビ ケーブルプラス電話サービス利用規約に同意するものとします。
第4条(加入者への通知)
1.当社は、本約款等に別段の定めのある場合を除き、次のいずれかの方法により、加入者への通知を行います。
(1)花巻ケーブルテレビホームページへのアップロード
この方法による場合、通知がホームページ上に掲示され、加入者がホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時点で通知が完了したものとします。
(2)本サービス経由の電子メール
この方法による場合、電子メールが加入者の電子メールアドレスを保有するメールサーバに到達した時点で通知が完了したものとします。
(3)その他当社が適当と認める方法
2.加入者は、前項の通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとし、当社は、加入者が閲覧義務を怠ったために被った損害について、その責任を負いません。
第5条(工事費・本サービス利用料等)
1.加入者は、別段の定めのない限り、別表の料金表に従い工事費を支払うものとします。
2.本サービスは、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエスより提供されます。
3.本サービスの内容および接続料金は、別表に記載のとおりとします。
4.社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等により、当社は工事費、接続料金、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の1か月前までに加入者に通知します。
第2節 加入契約の締結第6条(契約単位)
1.加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。ただし、同一の世帯または事業所に2本以上の加入者引込線を要する場合は、加入契約を加入者引込線ごととします。
2.共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設によりサービスの提供を受けるべき場合については、建物所有者と当社の集合住宅契約締結後、各居住者と加入契約をするものとします。
第7条(契約期間)
1.契約期間はサービスを開始した日(以下「サービス開始日」といいます。)から24か月間とします。
2.加入者および当社は、契約期間満了日の30日前までに、加入契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で相手方に通知することにより、加入契約を終了させることができます。
3.加入者および当社が加入契約を終了させるとの意思表示を相手方に通知しなかった場合は、加入契約は、契約期間満了日の翌日から1か月間延長されます。
4.延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。
第8条(加入契約の成立)
1.加入契約は、加入者があらかじめ本約款を承諾し、別途定める様式の加入申込書に必要事項を記入捺印の上で当社に申込み、当社がこれを承認したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)申込者が過去に自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(5)料金等の支払いについて、当社が定める方法に従っていただけない場合
(6)申込者が過去に約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていた場合
(7)申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座について利用停止処分がされている場合
(8)申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
2.当社は、サービス開始日または第12条の規定により加入者が最大通信速度を変更する場
合は、その変更が完了した日を契約成立日とします。
3.当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約内容書面」といいます。)を加入者に交付します。
4.加入者は、当社が別途定めるオプションサービスを利用する場合は、その定めに従い申込をするものとします。
第9条(初期契約解除等)
1.加入者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書によりその契約の解除を行うことができます。
2.前項による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.本条第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引込工事、宅内工事、解除に伴う撤去工事等に要したすべての費用および手数料、解除までに提供された本サービスの料金を負担するものとします。
4.前3項の規定のほか、加入者は契約成立日の前日までに当社へ申し出ることにより、その申込の撤回ができるものとします。ただし、宅外引込工事、宅内工事等が着工または完了済みの場合には、加入申込の撤回に伴う工事も含め、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第10条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から24か月間とします。
2.最低利用期間内に契約の解除があった場合には、加入者は別表の料金表に定める解除料を当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1)当社のインターネット接続サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で本サービスの加入申込を行う場合
(2)第9条第1項の規定により、加入者が契約を解除する場合
(3)第33条第3項および第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
第3節 契約事項の確認・変更等第11条(登録事項の確認・変更)
1.加入者は、加入契約成立・変更に際し当社から送付する通知書の記載内容を確認し、訂正すべき事項があった場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2.加入者は、その氏名、住所、クレジットカード番号または支払口座番号等の登録事項の変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届出るものとし、当社が要求したときは、変更されたことを証明する書類を提出するものとします。
3.加入者は、前2項の届出を怠ったことにより当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第12条(速度変更)
1.加入者が最大通信速度を変更しようとするときは、当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって、当社指定の時点から変更後の速度でのサービス提供を受けることができるものとします。
2.当社が速度変更の申込を承諾した場合、加入者は別表の料金表に定める速度変更手数料を支払うものとします。
3.第1項に定める申込と承諾については、第8条第1項の規定を準用します。
第13条(利用サービスの変更)
1.加入者が利用サービスを変更しようとするときは、契約期間満了日の30日前までに当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって、契約更新時から変更後のサービスの提供を受けることができるものとします。
2.前項に定める申込と承諾については、第8条第1項の規定を準用します。
第14条(料金支払方法の変更)
1.加入者は、契約期間満了日の30日前までに当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって、次回契約更新時から他の種類の料金支払方法に変更することができるものとします。
2.前項に定める申込と承諾については、第8条第1項の規定を準用します。
第15条(権利譲渡の禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第16条(名義変更)
1.相続または法人の合併等により加入者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出し、別表の料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
2.前項の場合、承継人は加入契約に基づくいっさいの債務を承継するものとします。
第4節 利用料金の支払い第17条(料金等の支払い)
1.当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が暦月の途中に利用を開始した場合は、翌月1日より課金するものとします。(オプションサービスについては、オプションサービス利用約款の定めによります。)
2.加入者は、暦月の途中に解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
3.加入者は、別表の料金表に従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。
(1)当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に加入者が指定する預金口座からの自動引落により支払う。
(2)当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用により支払う。
(3)当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関の預金口座に振込み支払う。
4.前項の規定にかかわらず、既に当社他サービスを契約済みの場合は、既に契約済みのサービス料金の支払方法と同様の方法で、本サービス料金および消費税相当額を支払うものとします。(ただし、現金により直接支払いを行っている場合は除きます。)
5.消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
6.本サービスの提供を受けるための電子計算機等(以下「加入者端末」といいます。)の設置
・維持に関する費用、本サービスを利用するために要した通信料金等は、当該加入者の負担とします。
7.加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者に別途そのサービス料金を支払う必要があります。
8.当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第18条(割増金)
本サービスの料金を不当免れた加入者は、当社対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍相当する金額を支払うものとします。
第19条(支払遅延の場合の処理)
1.加入者は、本サービスの料金および本約款上の債務ついて支払期日まで支払いを行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数 ついて年14.6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日まで 支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内支払われた場合はこの限りではありません。
2.当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止します。当社は、新た支払方法を指定することができ、指定日まで支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1)第17条第3項第1号の支払方法の場合
集金代行業者から引落不可能の通知があった場合
(2)第17条第3項第2号の支払方法の場合
クレジットカード会社からカード利用停止の通知があった場合
(3)第17条第3項第3号の支払方法の場合
当社が指定する期日まで支払いがなかった場合
第20条(既払金の処理)
当社は、加入者から支払われた料金および消費税相当額を、第9条第1項および第3項の場合を除き、いかなる理由よっても返還しません。
第5節 施設・機器等第21条(施設の設置)
1.当社はネットワークセンターから加入者端末までの施設のうち、ネットワークセンターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます。)を保有するものとします。
2.加入者は最寄りのタップオフから保安器までの引込工事分担金(以下「宅外引込工事代金」といいます。)を負担するものとし、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は、その実費を負担するものとします。
3.加入者は保安器の出力端子から加入者端末までの施設(以下「加入者施設」といいます。)設置要する費用(以下「宅内工事代金」といいます。)を負担し、当社が貸与した機器を除く加入者施設を所有するものとします。
4.共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設よりサービスの提供を受けるべき場合ついては、前2項の規定かかわらず、別途協議するものとします。
第22条(施設の故障等)
1.当社は加入者からサービスの提供異常がある旨の申し出を受けた場合 は、速やかこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設 よる場合は、その修復要する費用は加入者が負担するものとします。
2.加入者の故意または過失より当社施設および当社が貸与した機器故障または毀損を生じさせた場合は、その施設および機器の修復要する費用は加入者が負担するものとします。
第23条(設置場所の変更)
1.加入者は次の場合限り、引込線およびケーブルモデムの設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が当社でサービス提供している区域内であり、かつ最寄りのタップオフの出力端子 余裕があり、技術的 サービス提供が可能な場合
2.加入者は前項の規定 より引込線およびケーブルモデムの設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の方法 よりその旨を申し出るものとします。
3.加入者は第21条の規定 かかわらず設置場所変更関するすべての費用を負担するものとします。
第24条(工事の際の便宜供与)
1.当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等の工事際し、業者、工法および使用機器等ついては当社の指定よるものとします。
2.加入者は当社または当社の指定する業者が、当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等へ無償で立入り、当該行為を実施することをあらかじめ許可するものとします。
3.加入者は、加入者施設の設置ついて家主、地主その他利害関係者があるとき はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このこと関し後日苦情が生じたとき は、加入者の責任おいて解決するものとします。
第25条(維持管理責任の範囲)
1.当社の維持管理責任の範囲は当社施設とします。なお加入者は当社施設の維持管理上、必要と判断される保守点検・修理・検査等を行う場合、当社のサービスが停止することがあることを承諾するものとします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は加入者施設とします。
第26条(ケーブルモデム)
1.当社は本サービスの加入者対し、ケーブルモデムを1台貸与します。
2.加入者は使用上の注意事項を厳守して、ケーブルモデムを維持管理するものとします。
3.加入者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)ケーブルモデムを当社の承諾なく当初の設置場所から移動させることおよび申込回線以外へ移設すること。
(2)ケーブルモデムを日本国外持ち出すこと。
(3)ケーブルモデムを譲渡または担保供すること。
(4)ケーブルモデムを転貸または売却して第三者利用させること。
(5)ケーブルモデムを分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。
(6)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること。
(7)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他ケーブルモデムのソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること。
4.加入者は、故意または過失よりケーブルモデムを破損または紛失した場合(盗難よる場合を含む)は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
5.加入者は、当社が必要応じて行うケーブルモデムのバ-ジョンアップ作業の実施同意するものとします。
第27条(IDおよびパスワードの管理)
1.当社は、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス、加入者が本サービスを利用するためのIDおよびパスワードを発行させるものとします。
2.加入者は、IDおよびパスワードを自ら使用するものとし、第三者譲渡、貸与、担保提供等をしないものとします。
3.加入者は、次の各号該当することが判明した場合は、直ち 当社 その旨連絡し、当社からの指示 従うものとします。
(1)IDおよびパスワードを失念したとき
(2)IDおよびパスワードを盗まれたとき
(3)IDおよびパスワードを第三者よって不当 使用されたとき
4.IDおよびパスワードの使用上の過誤や前項 該当する事情よって生じた損害ついて、当社は責任を負いません。
第28条(加入者端末の設置・維持責任)
1.加入者は、自己の費用と責任で、加入者端末をケーブルモデム接続するものとします。
2.加入者は、本サービスの利用支障をきたさないよう、加入者端末を正常稼働するよう維持するものとします。
第6節 サービスの一時休止・中止等第29条(一時休止および再開)
1.加入者が本サービスの一時休止を希望する場合は、当社所定の書面よりその旨を当社 申し出るものとします。当社は、休止日の属する月の翌月から再開日の属する月の前月までの期間は、利用料金を徴収しないものとします。
2.加入者は、サービスの一時休止を申し出る際、別表の料金表定める休止および再開手数料を支払うものとします。
3.本サービスの一時休止期間は、1か月単位とし最長1年とします。なお、休止期間が3か月を超える場合は、加入者は貸与機器を返還するものとします。
4.当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごと、一時休止および再開を取り扱うものとします。
第30条(サービスの中止)
1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本サービス用の設備の障害よりやむを得ない場合
(3)当社が接続する他の電気通信事業者がサービスを中止した場合
2.当社は、前項の規定より本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者 通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第31条(利用制限)
1.当社は、電気通信事業法基づき、天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的取扱うため、通信の利用を制限する措置をとることがあります。
2.当社は、加入者がメールを大量送信する等当社の電気通信設備過大な負荷を生じる行為をしたと判断するときは、その利用を制限できるものとします。
3.当社は、他の加入者影響をおよぼす程度の高トラフィックを伴う利用を発見した場合は、その利用を制限することがあります。
4.当社は、帯域を継続的かつ大量 占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信 割り当てる帯域を制御すること等より、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第7節 契約の解除
第32条(加入者が行う加入契約の解除)
1.加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。
2.当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償
で行います。宅外引込撤去工事代金は、別表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。
3.加入者は加入契約を解除した場合、直ちケーブルモデムを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
第33条(当社が行う加入契約の解除)
1.当社は、加入者が次の各号該当するときは、当該加入者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1)利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2)本約款違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2.当社は、次の各号該当するときは、当該加入者催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1)前項の場合 おいて、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2)破産申立等 より債務の履行が困難なったとき
3.当社、加入者のいずれの責も帰することのできない事由 より、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者 あらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4.共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設よりサービスの提供を受けている加入者ついては、建物所有者と当社の集合住宅契約が終了した場合は、当然加入契約も終了するものとします。この場合は、当社は加入者あらかじめ通知するものとします。
5.前条第2項および第3項の規定は、本条よる解除の場合準用します。
第34条(解除後の法律関係)
1.契約期間中発生した当該加入者のいっさいの債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2.加入者の債務は、解除 より期限の利益を失うものとします。
3.当社は、加入者から既 支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4.当社は、加入契約が解除された後、当該加入者対する全てのサービスの停止手続を行います。
第8節 本サービス利用関する情報の取扱い第35条(著作権)
1.別段の定めのない限り、本サービスの著作権その他知的財産権は当社帰属するものとします。
2.加入者は、本サービス上アップロードした情報等ついてそれらを削除する権利を当社与えたものとします。
3.加入者は、本サービス上アップロードした情報等ついて生じた全ての法的責任を負うものとします。
4.加入者は、本サービスを利用することよって得られるいっさいの情報を、権利者の事前の承諾を得ることなく、加入者個人の私的利用を超えた使用をすることはできず、また、方法のいかんを問わず第三者の利用 供することができないものとします。
第36条(当社 よる情報の消去)
1.当社は、加入者がホームページ アップロードしたデータおよび加入者が受信する電子メールなどの加入者 帰属する情報 ついて、契約 より定められた容量を超えた場合、加入者 事前の通知をすることなくこれを削除することができるものとします。
2.当社は、加入者がホームページ アップロードしたデータなど、加入者が公開している情報
ついて、第41条第1項各号のいずれかひとつでも該当すると判断した場合は、当該加入者への事前の通知をすることなく、その情報の全部もしくは一部を削除または表示させない等の措置をとることができます。
3.当社は、前2項の措置より加入者損害を生じたとしても、その責任を負いません。
第37条(設備の故障よる情報消失)
1.加入者は、本サービスを利用して受信し、または送信する情報ついて、本サービス用の設備の故障よる消失を防止するための処置をとるものとします。
2.当社は、本サービス用の設備の故障より加入者の情報が消失したため発生した損害ついて、責任を負いません。
第38条(通信の秘密)
1.当社は、本サービスの提供伴い取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、法令基づく処分が行われた場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、加入者が第41条第1項各号のいずれか該当する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ、加入者の通信の秘密属する情報の一部を使用または保存することができます。
第39条(個人情報保護)
1.当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報保護の宣言」基づき、適切取扱うものとします。
2.当社は、個人情報を次の各号の目的のため利用します。
(1)インターネット接続サービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体より広告、販売を行うこと
(2)各サービスの提供を行うための工事施行、利用料金の収受係る業務を行うこと
(3)迷惑メールの発信元確認および法律上照会権限を有する者からの照会を受けた場合の調査を行うこと
(4)当社サービスの向上を図るため、アンケート調査および分析を行うことならび景品等の送付を行うこと
(5)加入者から個人情報の取扱い関する同意を求めるため、電子メール、郵便等を送付し、または電話、訪問すること
(6)その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3.当社は、前項の利用目的の実施必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等より個人情報を適切管理するよう義務づけた業務委託先または提携先預託する場合があり、加入者は、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
4.当社は、インターネット上での各種サービスの提供を目的として、業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス 、個人情報の一部を預託します。
5.当社は、個人情報を適切 管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者個人情報を開示、提供することはありません。ただし、次のいずれか該当する場合は除きます。
(1)法令基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること 対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行 支障をおよぼすおそれがある場合
第40条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出されたいっさいの書類を理由のいかんを問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やか破棄します。
第9節 雑則
第41条(禁止事項)
1.加入者は、本サービスを利用するあたって、次の各号該当する行為をしてはなりません。
(1)本サービスより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(3)他人のIDおよびパスワードを使用する行為
(4)他の加入者、第三者もしくは当社(以下、総称して「他者」といいます。)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(5)他者の財産、肖像権、プライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)他者を不当差別もしくは誹謗中傷・侮辱する行為、または他者への不当な差別を助長し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(7)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪結びつく行為またはそのおそれのある行為
(8)わいせつ・児童ポルノもしくは幼児虐待相当する文書・画像・映像・音声等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、およびその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為
(9)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示 より広告等を広域的禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用 結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(10)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(11)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(12)無限連鎖講(ねずみ講)、連鎖販売取引(マルチ商法)もしくはマルチ商法類似の取引を開設し、またはこれ勧誘する行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者対して送信する行為
(15)人を自殺誘因もしくは勧誘する行為、または第三者危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16)他人なりすまして情報を送信または表示する行為(偽装のためメールヘッダ等の部分細工を行う行為を含む)
(17)事実反する情報または意味のない情報を送信または表示する行為
(18)受信者の同意を得ることなく広告、宣伝または勧誘のメールを送信する行為、または受信者嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為
(19)前号掲げる禁止行為を行うための手段として、実在しないメールアドレス宛メールを送信する行為
(20)通信サービスまたはインターネット接続サービスを行う行為
(21)他者の設備・端末等の稼働支障を与える行為、もしくは本サービスの運営を妨害する行為またはそのおそれのある行為
(22)法令違反する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらの行為を請け負いし、仲介または誘引(他人依頼することを含む)する行為
(23)性風俗特殊営業利用する行為
(24)公序良俗反する行為および未成年者悪影響を及ぼす行為またはそのおそれのある行為
(25)犯罪や違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)結びつく、またはそのおそれのある情報や、他者を不当誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(26)前各号のいずれか該当する他人のデータ・情報等へリンクを張る行為
(27)その他、当社が不適切と判断する行為
2.加入者が前項各号のいずれか該当する行為を行い、それより当社および当社の提携先が設備の毀損、第三者対するクレーム対応等の損害を被った場合は、当該加入者は当社対し違約金として5万円を支払うほか、当社および当社の提携先が被った全損害を填補するものとします。
3.加入者が電子メールを送信すること より第1項各号違反したときは、当社は、前項加え、違反かかる電子メール1通 つき50円を加算して当該加入者請求することができるものとします。
第42条(加入者の関係者よる利用)
1.加入者が本サービスを家族その他の者(以下「関係者」といいます。)利用させる場合は、加入者は当該関係者対しても加入者と同様本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.加入者は、関係者が第41条第1項各号定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失より当社損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第43条(免責事項)
1.当社は、本サービスより提供される情報および本サービスの利用よりもたらされる結果ついて保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかん関わらず、その結果加入者生じた損害ついて責任を負いません。
2.本サービスの利用起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任おいて解決するものとし、当社は責任を負いません。
3.当社は天災、事変、その他当社の責帰することのできない事由よるサービス提供の停止対しての損害賠償は応じません。
第44条(管轄裁判所)
1.本サービス関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.協議をしても解決しない場合は、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第45条(準拠法)
本約款関する準拠法は、日本法とします。
付則
当社は特必要がある場合は、本約款特約および規定等を付することができます。本約款は、2005年 8月 1日より実施します。
2005年12月1日 一部改定
2006年6月1日 一部改定
2006年8月1日 一部改定
2006年11月1日 一部改定
2008年1月1日 一部改定
2009年12月1日 一部改定
2010年9月1日 一部改定
2011年7月1日 一部改定
2013年8月1日 一部改定
2014年4月1日 一部改定
2016年4月1日 一部改定
2016年7月1日 一部改定
2018年2月1日 一部改定
2021年4月1日 一部改定