対象者 条件 未就学児 ー 障害者手帳(身体、療育、精神)所持者 障害者手帳またはミライロ ID の提示を行った場合 運転免許証自主返納無料乗車券所持者 無料乗車券の提示を行った場合(有効期限:発行から1年間) 上里町コミュニティバス高齢者無料パス所持者 高齢者無料パスの提示を行った場合
資料2
xx町コミュニティバス「こむぎっち号」運行業務仕様書(案)
令和6年4月 x
xx町
本仕様書は、平成28年3月より運行しているコミュニティバス「こむぎっち号」(以下、「コミュニティバス」という。)の運行に関する事項を定めることとする。
コミュニティバスの運行方針は以下のものとする。また令和7年4月1日より運行を開始する。
xx町が定める「xx町コミュニティバス運行事業者選定プロポーザル実施要項」に従い選定された運行事業者(以下、「事業者」という。)が運行業務を実施し、xx町における公共交通の確保、維持を図ることを目的とする。
1.運行条件
(1)目的
コミュニティバスが、地域住民および来街者の町内における移動手段として、移動利便性の向上や移動機会の創出に寄与し、またそれらを継続的に維持していくことを目的とする。
(2)運行区域
xx町全域とする。
(3)運行主体
プロポーザル実施要項により、選定された運行事業者を運行主体とする。
(4)運行系統
運行系統は以下の1系統とする。(別紙1参照)
中央ルート(平日:1日 16便 土・日・祝日:1日 14便)
(5)運行日
運行日は、日曜日から水曜日、金曜日、土曜日(祝日を含む)の運行とする。 なお、木曜日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は運休とする。
(6)運行時間
概ね午前8時15分から午後6時00分までの発着とする。
(7)運賃
➀基本運賃
1乗車200円の均一料金とする。
➁軽減措置
以下に該当するものは無料とする。
対象者 | 条件 |
未就学児 | ー |
障害者手帳(身体、療育、精神)所持者 | 障害者手帳またはミライロ ID の提示 を行った場合 |
運転免許証自主返納無料乗車券所持者 | 無料乗車券の提示を行った場合 (有効期限:発行から1年間) |
xx町コミュニティバス高齢者無料パス所持者 | 高齢者無料パスの提示を行った場合 |
③定期券
定期券を発行する。販売予定額及び販売予定場所を下表に示す。なお、販売予定額及び販売予定場所の詳細に関しては、xx町と協議の上定めるものとする。事業者は、所有する未販売の定期券を適正に管理し、常時、保有する定期券の枚数を把握しておくものとする。
また、定期券の他に、他公共交通との乗り継ぎを行う場合に割引を行う等の、他の運賃割引制度に関しても検討するものとする。
販売予定額 | 定期券 1か月:3,000円 3か月:8,400円 6か月:16,200円 |
販売予定場所 | xx町役場 (xx町にて販売を行う) 運行車両内 (事業者にて販売を行う) |
2.業務x
xx町コミュニティバス「こむぎっち号」運行業務(以下、「運行業務」という)
3.業務概要
運行業務の業務概要は次のとおりとする。
(1)運行準備業務
・車両の準備に関すること
・各種申請等に関すること
・運転者の教育に関すること
(2)運行業務
・運行管理に関すること
・運賃徴収、定期券に関すること
・車両の維持管理に関すること
・運転者の確保、労働環境に関すること(1車両1人乗車)
・予備車両の確保・維持管理に関すること
・バス停留所標識の維持管理に関すること
・利用状況の調査に関すること
・利用促進策に関すること
・緊急時の処理業務に関すること
・国庫補助に係る資料作成に関すること
※運行業務詳細については、本仕様書を基本とするが、協定締結の際にはxx町と事業者と協議の上詳細を定めるものとする。
4.業務期間
協定期間:協定締結の日から令和12年3月31日まで
運行期間:令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
※令和6年度は運行準備に係る期間とする。
5.路線の概要
経路および停留所については別紙1のとおり。ただし、協定締結時または協定締結後において、経路および停留所については調整(営業所、車両待機場などを考慮し、起点を協議することも含む)を行うことがある。
6.運行方法
xx町との協定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の許可(道路運送法第4条)による乗合(路線)バス運行とする。
7.運行経費の負担
(1)運行経費
運行経費については、下記のとおりとする。
なお、選定された事業者との協定における運行経費について、業務期間中は、提案された経費を上限とする。ただし、原油高騰や運行内容の大幅な変更など、運行事業者の責めによらない著しい経費の変動があった場合は、別途協議するものとする。
➀人件費
➁燃料油脂費
③常用車両購入(リース)費
④予備車両購入(リース)費
⑤車両ラッピング費用
⑥車両修繕費※定期点検・臨時整備・大規模修理/工賃、部品および諸経費含む見込額とする
⑦自動車税
⑧自動車重量税
⑨自動車取得税
⑩自動車任意保険料
➃自動車損害賠償責任保険料
⑫車検手数料
⑬その他経費(OD 調査にかかる費用を含む)
⑭バス停留所の維持管理費(軽微な修繕及び時刻xxの張替え作業)
※バス停留所設備については、維持管理は、事業者で行うものとする。ただし、躯体に影響のある高額な修繕は町が行う。
⑮その他業務に必要な管理費および一般事務費(許可申請、通信費、消耗品など)
(2)運賃収入等
運賃収入等については、下記のとおりとする。
➀運賃収入
➁定期券売上げ収入
③その他、運行する上で得た収入
(3)負担の方法
当該年度に要した運行経費(消費税を含む)から当該年度に得た運賃収入等を差し引いて得た額を補助金として交付する。補助金の交付時期および方法は、xx町と事業者の協議により決定する。
8.業務内容
本業務は、事業者が道路運送法第4条等に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可、認可、免許等の運行開始予定日までの確実な取得並びに運行管理者及び整備管理者を配置した上で運行するものとし、運行条件に変更が生じた場合も同様とする。なお、許可・認可等に要する費用は事業者の負担とする。
(1)運行日
➀運行日は日曜日から水曜日、金曜日、土曜日(祝日を含む)とする。なお、木曜日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は運休とする。
➁事業者は、運行に障害となる問題が発生した場合、xx町と協議の上、速やかに問題を処理することとする。
③事業者は、xx町での公的な行事において大量移動が発生した場合、xx町と協議の上、速やかに対応に協力することとする。
(2)運行ダイヤ
別紙2のとおり。
※運行計画を策定する際にxx町と事業者で協議を行い、営業所、休息時間および車両待機場などを考慮し、運行ダイヤの調整を図ることとする。
(3)ルートおよび停留所
別紙1および2のとおり。
※運行計画を策定する際に、警察協議またはxx町と事業者で協議を行い、安全かつ円滑な運行が行えるよう調整を図ることとする。
(4)回送
xx町と事業者は協定締結後、速やかに車庫または車両待機場までの回送に関する協議を行い、回送について安全かつ効率的な運行計画の策定を行う。
(5)運賃
➀基本運賃
1乗車200円の均一料金とする。
➁軽減措置
以下に該当するものは無料とする。
対象者 | 条件 |
未就学児 | ー |
障害者手帳(身体、療育、精神)所持者 | 障害者手帳またはミライロ ID の提示 を行った場合 |
運転免許証自主返納無料乗車券所持者 | 無料乗車券の提示を行った場合 (有効期限:発行から1年間) |
xx町コミュニティバス高齢者無料パス所持者 | 高齢者無料パスの提示を行った場合 |
③定期券
定期券を発行する。販売予定額及び販売予定場所を下表に示す。なお、販売予定額及び販売予定場所の詳細に関しては、xx町と協議の上定めるものとする。事業者は、所有する未販売の定期券を適正に管理し、常時、保有する定期券の枚数を把握しておくものとする。
また、定期券の他に、他公共交通との乗り継ぎを行う場合に割引を行う等の、他の運賃割引制度に関しても検討するものとする。
販売予定額 | 定期券 1か月:3,000円 3か月:8,400円 6か月:16,200円 |
販売予定場所 | xx町役場 (xx町にて販売を行う) 運行車両内 (事業者にて販売を行う) |
④運賃は運賃箱で収受することとする。
(6)運行管理
➀事業者は、運転者および本業務に従事する者に対して適切な指揮監督を行うため、運行管理者を選任し、xx町に報告を行うこととする。
➁事業者は、運転者および本業務に従事する者に対して運行遂行上必要な指導や教育を実施し、運行に支障を来たさないよう万全を期すこととする。
③事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者(65歳以上)には、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、適正診断を受けさせなければならない。
④事業者は、乗務の指示を確実に行い、特に早発の禁止の徹底を行うこととする。
⑤事業者は、運転者に乗務開始前点呼を実施するものとする。原則として、対面により点呼を行い、疾病、疲労、飲酒等の心身状況を聴取するとともに、外観的健康状態及び服装を観察して、服務の適否を判断することとする。
⑥事業者は、運転者に対し乗務終了後点呼を実施するものとする。原則として、対面により点呼を行い、運行、道路、車両、旅客の状況について報告を受けることとする。
(7)車両
➀本業務に使用する車両はノンステップバスとし、事業者が用意するものとする。
➁車両は、本運行以外のための使用及び第三者への貸与を禁止する。
③本業務に使用する車両に対し、現行車両を参考として、ラッピング塗装を施すこと(別紙
3参照)。なお、原案を作成後、塗装前に発注者に承認を得ること。
④車両の維持管理上、通常必要とされるエンジンオイル、タイヤ等の交換、修繕費用は事業者が負担する。ただし、その他の修繕費用に関しては、xx町と協議の上決定することとする。
⑤事業者は、通常運行時に使用する車両の故障、手続きなどに備え、運行開始日までに通常 運行に使用する車両と同等の装備を持つ予備車両を1両用意するものとする。予備車両は、ノンステップバスとする。
⑥事業者は、自らの責任と費用において、予備車両を使用する場合には車両の前面、後面及び両側面に利用者にコミュニティバス車両と分かるようにすることとする。
⑦事業者は、運行するにあたり任意保険に必ず加入することとする。
(8)車両及び付属設備
仕様・規格 | 備考 | |
常用車両の台数 | 2台(新車) | 購入およびリース |
予備車両の台数 | 1台(新車または所有車両) | |
常用車両の仕様 | ノンステップバス 2台 26人乗り以上(運転手を除く) (車いすスペースを1脚分以上、スロープ坂付) | |
予備車両の仕様 | ノンステップバス | |
デザイン | 指定あり | 現こむぎっち号と同等 (別紙3参照) |
運賃収入箱 | 運賃箱による収受 | |
運行ルート表示板 | あり | 行き先表示(車両の前面、左 側面及び後面) |
旅客乗降案内装置 | あり | 停留所表示器、停留所名・乗 換え等音声案内装置 |
降車信号装置 | あり | 降車ブザー等 |
車内アナウンス装置 | あり | 運転手マイク含む |
車外放送装置 | あり | |
聴覚障害者用コミュニケー ション設備 | あり | 筆談具等 |
運転手名表示プレート | 任意 | 車内 |
車内安全確認設備 | あり | ミラー、モニター等 |
ドライブレコーダー | 室外用(前方):1基 室内用(乗客):1基 | |
デジタルタコグラフ | あり | |
自動車任意保険 | 対人(無制限)対物(無制限) 人身・搭乗者傷害等 (5,000万円以上) |
※以上の他、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」等並びにその他の関係法令の基準等に十分注意し、適合する車両を用いること。
(9)車両の維持管理
➀事業者は、整備管理者の有資格者の中から、整備管理者を選任し、適切な車両整備を行うとともに、車両の状態に基づいた運行指示を行うものとする。また、選任した整備管理者をxx町に報告を行うこととする。
➁車両の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省で定める技術上の基準(自動車点検基準に定める基準)により、目視等で車両の点検を行うこととする。
③運行開始前点検を1日1回、自動車点検基準に定める基準により行うこととする。
④車内清掃は、終了後に必ず実施し、常に清潔に保つこととする。
⑤運行終了後、所定の場所に格納し、適切に保管することとする。
(10)停留所の維持管理等
➀事業者は停留所を管理することとする。
➁停留所標識には時刻表その他xx町が指定する事項を記入し、運行ダイヤ及び運行系統の変更等が生じた時は、事業者はその指定した用紙等を貼り換えることとする。ただし、事前にxx町と事業者が役割分担を協議し、協議結果が優先されることとする。
③停留所を新設する場合、道路管理者への占用許可申請、工事承認申請、設置はxx町が行うこととする。
④停留所の新設・廃止および位置の変更については、事前に協議会において協議するものとする。
⑤停留所の名称については、xx町と事業者が協議の上、変更することができることとする。
⑥停留所の破損、紛失などがあった場合、事業者はxx町へ報告を行うこととする。
(11)運転者
➀運行にあたっては、1車両につき運転者1名とする。
➁事業者は、厚生労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準改善基準告示)」(令和6年4月1日施行)に基づき、安全運行を確保するために必要な人員の運転者を常に確保する。
③車椅子利用者が乗降する場合、運転者は、スロープ板を設置し、車椅子利用者が安全に乗 降できるように補助するとともに、車椅子の固定が必要な場合は車椅子の固定を行うこと。
④聴覚障害者からの求めがある場合、運転者は、筆談等の文字による手段により意思疎通を図らなければならない。
⑤運転者は、一定の制服を着用するものとする。車内名札は任意で付けるものとする。
⑥運転者は、安全運行に必要な運転技術と十分な接客態度を保つよう研修等を受けるものとする。
⑦運転者は、利用者にとって安全で快適な運行に努める。
⑧運転者は、利用者への笑顔による対応及び挨拶を徹底する。
⑨運転者は、車内における不測の事態が起きた場合、救命行動を第一とし、運行管理者およびxx町への報告を速やかに行うこととする。
(12)業務報告
➀事業者は、利用者数、利用者属性および運賃収受の状況(日報・月報)、定期券の販売収入について、毎月15日までに前月1か月間の実績をxx町に提出するものとする。また、報告書の雛形はxx町が準備することとする。
➁事業者は、年に1回以上OD調査を実施し、調査結果をxx町に提出するものとする。調査の実施時期及び実施方法は、xx町と事業者で協議の上、決定する。なお、調査にかかる費用は、事業者負担とする。
③報告結果により、改善すべき箇所があるときは、xx町と事業者が協議の上、xx町が報告書にまとめ協議会へ報告することとする。また、速やかに対応する必要性が生じた場合には、xx町と事業者が協力して処理を行うこととする。
④事業者は、日々の運行内容を明確に記録し、xx町から本業務に関する資料等の提供の依頼があった場合は、速やかに提出することとする。
(13)運行の変更
台風や雪など気象状況、その他止むを得ない事由により安全な運行が確保できないと見込まれるときは、事業者の判断により運行内容を変更(運休等)することができる。この場合、事業者は、その変更内容を遅滞なくxx町に報告することとする。また、報告書の雛形はxx町が準備することとする。
9.協議
➀事業者およびxx町は、本業務の遂行に伴う運行内容(安全管理、車両管理、苦情、要望または運行方法に関すること)について、いつでも改善方法、再発防止策等を協議する場を設け、協議を行うことができることとする。
➁緊急または重大な事案が発生した場合は、その都度、協議の場を設け、再発防止策等について協議することとする。
10.利用者拡大
➀本仕様書の内容は、運行業務に関して最低限度を定めたものであり、事業者は利便性を向上し、積極的に利用者の増加に努めることとする。
➁事業者およびxx町は、利用者への貢献策に積極的に取り組むものとする。
③事業者およびxx町は、利用促進に向けた運行内容について、いつでも協議する場を設け、協議を行うことができることとする。
④運行内容を変更する場合は、協議会の合意を得るものとする。
11.留意事項
(1)本業務における提案の確実な履行
事業者は、選定時に提案した内容を確実に履行するものとする。ただし、協定締結後、実行が困難であると判明した提案についてはxx町と事業者との協議において保留とすることとする。
(2)地域特性の把握
事業者は、より安全、円滑に事業を実施できるよう、運行区域の地理的特性や道路状況を積極的に把握するものとする。
(3)関係法令の順守
事業者は、本業務の実施にあたり、道路運送法、道路交通法、その他関係法令及び通知等を遵守し、安全、円滑な運行に努めるものとする。
(4)個人情報の保護
事業者は、本業務の遂行上知り得た個人情報等を本事業以外の目的に利用または漏えいしてはならない。なお、本業務が終了した後においても同様とする。
(5)貸与物品の取扱い
事業者は、xx町または協議会から借用して使用する物品について、善良なる運行管理者の注意義務をもって使用し、毀損、減失等をした場合、その原因が事業者の故意または過失によるときは、その修理費用、損失費用は事業者が負担するものとする。
(6)苦情への対応
利用者などからの苦情については誠実、丁寧な対応に努めるものとする。また、事業者は、苦情処理担当者を選任し、苦情処理係の電話番号を車内に掲示するとともに、苦情が寄せられた場合は適切に処理を行い記録しておくこととする。
選任した苦情処理担当者氏名および連絡先はxx町に報告することとし、また、喫緊、重大な苦情があった場合には、速やかにxx町に報告することとする。
(7)遺失物
遺失物の一切の取扱いは、事業者が責任を持って行うものとする。
(8)申請書類の作成、報告書の記入または作成、調査への協力
➀事業者は、自らの責任と費用において、運行に伴う手続き(運行内容の変更に伴う場合を含む)および「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」、「車両減価償却費補助金」の申請等に必要となる書類等を作成するものとする。
➁xx町または協議会から本業務に係る資料の提出や報告を求められたとき、又は調査の依頼があった場合にはそれに応じるものとする。
(9)事故、トラブルの防止
本業務の遂行にあたっては安全管理を徹底するとともに、事故、トラブルを未然に防止するよう最大限努めるものとする。
(10)緊急時の措置、事故の責任および報告義務
➀事業者は、事故など緊急事案発生時の迅速な対応のため、xx町または埼玉県内及び群馬県xx市、xx市、xx町、xxx市に運行管理事務所を協定締結後、遅滞なく設置し、xx町に報告することとする。
➁事故など緊急事案発生時には、直ちに適切な措置を講ずるとともに、予備車両を配車し、
xx町に報告するものとする。この場合、「9.協議」に基づき、協議の場を速やかに設けることとする。
③事業者は、本業務遂行上の一切の責任を負い、一般乗合旅客自動車運送約款の定めにより、これを賠償する。あわせて、事業者が行った措置内容などは、速やかに書面をもってxx町に報告するものとする。
12.損害賠償
事業者は、本業務の遂行に当たり、故意または過失によってxx町、協議会または第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償その他一切の責を負うこととする。ただし、事業者の責によらないものはこの限りではない。
13.業務再委託の禁止
事業者は、本業務を第三者に委託または請け負わせることはできない。また、本業務によって生ずる一切の権利および義務を第三者に担保・譲渡することはできない。
14.協定書の締結
xx町は、事業候補者として選定された者と運行業務仕様書と業務提案書等の内容を基本として、事業実施についての協議と調査を行い、協定書を締結する。ただし、選定された業務提案書等の内容及び協議結果によって、運行業務仕様書の一部を変更した上で、協定書を締結する場合がある。
15.業務の解除
➀事業者またはxx町は、相手方が正当な理由なくこの仕様書に違反した場合は、協議会の合意を得たうえで、本業務を終了することができる。
➁前項により、終了された当事者に損害が生じることがあった場合、終了した当事者は、その損害について責任を負わない。
16.その他の事項
本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、必要に応じて事業者及びxx町が協議の上、定めるものとする。
運行ルート及びバス停留所の位置
別紙1
Ü
天神・xx
アグリパークxx
イオンタウン
二丁目中央
三丁目
カインズホーム
西原町上里町役場
ワープ上里・図書館前
神保原駅北口神保原駅南広場
群馬銀行
とりせん北
ローソン七本木店
三田西
三田公会堂
ベルク七本木
古新田
ウニクス
0 0.5 1 2 km
ルート | 距離 | 片道時間 | 停留所数 | 台数 | 本数 | 起点 | 経由1 | 経由2 | 終点 |
中央ルート | 12.98km | 42分 | 19箇所 | 2台 | 16本 | アグリパーク上里 | イオンタウン上里 | 上里町役場 | ウニクス |
運行ダイヤ
平日 :1日16便 (各ルート 1便から8便まで運行)土・日・祝日:1日14便 (各ルート 1便から7便まで運行)
中央ルート(アグリパーク上里行き) | ||||||||
バス停名称 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
ウニクス | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
古新田 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
ベルク七本木店 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
三田公会堂 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
三田西 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
ローソン七本木店 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
とりせん北 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
群馬銀行 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
神保原駅南広場 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
上里町役場 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
ワープ上里・図書館前 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
西原町 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
二丁目中央 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
神保原駅北口 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
三丁目 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
カインズホーム | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
イオンタウン | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
天神・真下 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | |
アグリパーク上里 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
中央ルート(ウニクス上里行き) | ||||||||
バス停名称 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
アグリパーク上里 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
天神・真下 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | |
イオンタウン | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
カインズホーム | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
三丁目 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
神保原駅北口 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
二丁目中央 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
西原町 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
上里町役場 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
ワープ上里・図書館前 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
神保原駅南広場 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
群馬銀行 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
とりせん北 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
ローソン七本木店 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
三田西 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
三田公会堂 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
ベルク七本木店 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
古新田 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
ウニクス | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
10
別紙3
現行車両のラッピングデザイン
乗合
(車種:リエッセ)