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全国七大学総合体育大会規約
第1編 大会規定第1章 総則
第1条【名称】
本大会は、全国七大学総合体育大会と称する。
第2条【目的】
本大会は、アマチュアスポーツ精神に則り正々堂々と競い合うことを通じた、競技練度の向上及び参加者相互の親睦に与することを目的とする。
第3条【構成、主管大学及び事務所】
1 本大会は、次の団体をもってこれを構成する。北海道大学体育会
東北大学学友会体育部東京大学運動会
名古屋大学体育会京都大学体育会 大阪大学体育会 九州大学体育総部
以下、これらの団体をそれぞれ「体育会」という。
2 本大会は、大会ごとに主管大学を置く。
3 本大会の主たる事務所は、主管大学体育会本部の事務所とする。
第4条【競技種目】
本大会の競技種目は、別表1に定める正式種目及びオープン種目からなる。
第2章 役員
第5条【役員及び定数】
本大会は、大会ごとに次の役員を置く。役員は、第6条に定める任務を行う。大会長 1名
副大会長 6名
大会顧問 若干名大会参与 若干名実行委員長 1名実行委員 若干名
検討委員 各体育会1名以上運営委員 各体育会若干名
種目委員 各競技種目1名以上
競技委員 各競技種目参加競技団体1名以上
第6条【任務】
1 大会長は、主管大学の総長とし、本大会を代表する。
2 副大会長は、主管大学以外の大学の総長に大会長がこれを委嘱し、大会長とともに本大会を代表する。
3 大会顧問は、大会長が委嘱する者とし、大会長の諮問に応じる。
4 大会参与は、大会長が委嘱する者とし、本大会の運営を援助する。
5 実行委員長は、主管大学体育会本部からこれを選出し、本大会の運営を総括する。
6 実行委員は、主管大学体育会本部からこれを選出し、実行委員会を組織して本大会を運営し、実行委員長に支障のあるときはその任務を代行する。
7 検討委員は、各体育会本部からこれを選出し、実行委員会及び体育会間の連絡並びに大会運営の検討を行う。
8 運営委員は、各体育会の本部員とし、本大会の運営に携わる。
9 種目委員は、各競技種目からこれを選出し、当該競技種目の運営を総括する。
10 競技委員は、各競技種目の参加競技団体からこれを選出し、実行委員会及び当該競技種目の参加競技団体間の連絡を行い、並びに当該競技種目の運営に携わる。
第7条【任期】
役員の任期は、当該回大会の事業期間とする。但し、再任を妨げない。
第3章 運営委員会
第8条【機能及び構成】
1 運営委員会は、本大会の最高議決機関である。
2 運営委員会は、各体育会の運営委員の代表をもってこれを構成する。
3 運営委員会の議長は、実行委員長がこれを務める。
第9条【議決】
1 運営委員会の表決権は、各体育会がこれを1つずつ有する。
2 運営委員会の議決は、過半数の賛成をもって成立する。
3 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる議決は全会一致の賛成をもって成立する。
1)主管大学の決定
2)実行委員長の承認
3)予算案の承認
4)決算案の承認
5)総合順位の確定
6)競技種目の昇格
7)競技種目の降格及び廃止
8)予備費に関する事項
9)本規約の改正
10)競技団体への罰則
11)本大会の中止の決定
第10条【招集】
1 運営委員会は、議長がこれを招集する。
2 運営委員会は、全ての体育会からの出席がなければこれを開催することができない。
3 運営委員会は、3以上の体育会から開催の請求がある場合、その日から30日以内にこれを開催しなければならない。
第4章 実行委員会
第11条【設立】
本大会の運営機関として、大会ごとに実行委員会を設立する。
第12条【構成】
実行委員会は、実行委員長及び実行委員をもってこれを構成する。
第13条【事業期間】
実行委員会の事業期間は、その設立時から、当該回大会の決算案の承認時までとする。
第14条【事業】
実行委員会は、本規約及び運営委員会の議決に基づき、本大会の運営を行う。
第15条【会計】
本大会の会計責任は、実行委員長がこれを負う。
第16条【経費】
1 実行委員会の経費は、参加大学分担金、公認団体分担金、準公認団体分担金、特認団体分担金及び寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。
2 本大会に参加する体育会は、実行委員会の求めるところにより参加大学分担金を支払わなければならない。
第17条【予算】
実行委員会は、予算の執行前に、予算案を作成し、運営委員会による承認を得なければならない。
第18条【決算】
実行委員会は、当該回大会が開催された年の11月末日までに決算案を作成し、次期主管大学体育会による監査を経て、運営委員会による承認を得なければならない。
第19条【予備費】
1 予備費は、不慮の事態における財政的問題に対応するため、各回大会会計とは別にこれを置く。
2 予備費の予算案は、実行委員会がこれを作成し、運営委員会による承認を得なければならない。予備費の決算案は、実行委員会がこれを作成し、次期主管大学体育会による監査を経て、運営委員会による承認を得なければならない。
第20条【解散】
1 実行委員会は、事業期間終了をもってこれを解散する。
2 実行委員会の財産は、次回大会実行委員会がこれを継承する。
第5章 改正
第21条【改正】
1 本規約の改正は、運営委員会の議決を要する。
2 本規約の改正があった場合、実行委員会は、各競技種目の参加競技団体にその旨を伝えなければならない。
第6章 廃止
第22条【廃止】
本大会は、第3条第1項に定める構成を維持できなくなった場合、これを廃止する。
第2編 採点方式
第23条【総合順位】
1 総合順位は、総合得点の順とする。
2 総合得点が同点となる大学がある場合、当該大学の中で、より多くの正式種目において第1位を得た大学を上位とする。
3 前2項を適用しても同位となる大学が存在する場合、第2位以下の各位について、総合順位が決するまで上位から順に前項の規定を準用する。
4 前3項を適用しても同位となる大学が存在する場合、当該大学間の順位は、運営委員会の議決によりこれを決する。
5 総合順位は、運営委員会による承認を経て、実行委員会がこれを発表する。
第24条【総合得点】
総合得点は、各正式種目の順位を別表2に基づいて換算した得点を、大学ごとに集計したものとする。但し、総合得点において小数第2位以下が存在する場合、その小数第2位を四捨五入する。
第25条【正式種目における順位】
1 正式種目における各大学の順位は、当該競技種目の競技細則に従いこれを決定する。
2 正式種目における順位の決定の対象となる団体は、当該競技種目に参加した公認団体とする。
3 正式種目に同順位がある場合、順位が定まれば得られる得点の合計を当該大学数で割ったものを、当該大学の得点とする。
第3編 競技種目規程第1章 競技種目
第26条【規定】
1 正式種目は、5以上の公認団体が継続的に参加し得るものでなければならない。
2 オープン種目は、4以上の公認団体が継続的に参加し得るものでなければならない。
第26条の2【本戦】
本戦とは、正式種目における、総合得点に換算される順位の決定に影響する試合のことをいう。
第27条【実施形態】
競技種目の実施形態は、当該競技種目の参加競技団体間で合意がなされており、第2条に定める目的に則するものでなければならない。
第28条【競技細則】
競技細則は、競技種目の実施形態につき必要な事項を定めたものとする。
第29条【主管競技団体】
1 主管競技団体は、大会ごとにこれを決定する。
2 主管競技団体は、主管大学体育会に所属する競技団体とする。但し、実行委員会が認める場合、この限りではない。
第30条【競技日程】
競技種目は、実行委員会の定めた期間内にこれを行わなければならない。
第31条【競技会場】
競技種目は、主管大学の所有する施設においてこれを行うよう努めなければならない。
第32条【新設】
1 競技種目の新設とは、新たな競技種目をオープン種目として設けることをいう。
2 新設を希望する競技種目は、4以上の公認団体が参加するものでなければならない。
3 競技種目は、新設を希望する場合、実行委員会に新設申請書を提出しなければならない。
4 運営委員会は、新設申請書の提出があった日から120日以内に競技種目の新設について議決しなければならない。
第33条【昇格】
1 競技種目の昇格とは、オープン種目から正式種目へ昇格することをいう。
2 昇格を希望する競技種目は、5以上の公認団体が参加し、前回大会及び前々回大会におい
て本大会のオープン種目として開催されているものでなければならない。
3 競技種目は、昇格を希望する場合、実行委員会に昇格申請書を提出しなければならない。
4 運営委員会は、昇格申請書の提出があった日から120日以内に競技種目の昇格について議決しなければならない。
第33条の2【申請書】
新設申請書及び昇格申請書の形式は、運営委員会がこれを定める。
第34条【降格】
1 競技種目の降格とは、正式種目からオープン種目へ降格することをいう。
2 競技種目の降格は、ある競技種目に参加する公認団体の数が4以下である場合、その大会の競技終了をもって実行委員会がこれを提議する。
3 実行委員会は、競技種目の降格を提議する場合、当該競技種目の種目委員へ降格提議書を送付する。
4 種目委員は、降格提議書を受理した日から60日以内に、実行委員会に見解書を提出しなければならない。
5 競技種目の降格は、実行委員会が見解書を受理したのち、60日以内に運営委員会においてこれを議決する。
第35条【廃止】
1 競技種目の廃止とは、当該競技種目を本大会の競技種目から削除することをいう。
2 競技種目は、当該競技種目に参加する公認団体の数が次回大会で4に満たないことが見込まれる場合、その大会の競技終了をもって実行委員会がこの廃止を提議する。
3 実行委員会は、競技種目の廃止を提議する場合、当該競技種目の種目委員へ廃止提議書を送付する。
4 種目委員は、廃止提議書を受理した日から60日以内に、実行委員会に見解書を提出しなければならない。
5 競技種目の廃止は、実行委員会が見解書を受理したのち、60日以内に運営委員会においてこれを議決する。
第35条の2【不適格事項】
競技種目は、運営委員会がある競技種目を本大会の競技種目として相応しくないと判断した場合、実行委員会がこの降格又は廃止を提議する。
第2章 競技種目への参加
第36条【競技団体の参加資格】
本大会の競技種目への参加資格は、公認団体、準公認団体及び特認団体がこれを有する。
第36条の2【公認団体】
公認団体とは、本大会に参加する体育会を代表する団体のことをいう。
第36条の3【準公認団体】
準公認団体とは、本大会に参加する大学に所属する、公認団体に該当しない団体で、運営委員会が当該競技種目への参加を認めたもののことをいう。
第36条の4【特認団体】
特認団体とは、本大会に参加する大学に所属しない団体で、運営委員会が当該競技種目への参加を認めたもののことをいう。
第37条【参加登録】
1 参加登録は、実行委員会が定めるエントリーに関する書類(以下、「エントリー書類」という。)
の提出をもってこれに代える。
2 本大会に参加する競技団体は、実行委員会の定める期限までに参加登録を行わなければならない。
第38条【選手の参加資格】
1 競技種目に参加する競技団体に所属する学生は、エントリー書類に必要事項が記載されていなければならない。
2 正式種目の本戦に出場する選手は、本大会に参加する大学に所属し、当該大学に入学して から4年以内の学生でなければならない。但し、競技種目会議が認め、実行委員会が定める期限までに当該競技種目の種目委員から実行委員会へ報告があった場合、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、競技種目会議が行った正式種目の本戦に出場する選手の認定について、これが不適当と判断した場合、運営委員会の議決を経て取り消すことができる。
第39条【公認団体分担金】
正式種目に参加した公認団体は、実行委員会の求めるところにより公認団体分担金を実行委員会に支払わなければならない。
第40条(削除)
第40条の2【準公認団体分担金】
正式種目に参加した準公認団体は、実行委員会の求めるところにより準公認団体分担金を実行委員会に支払わなければならない。
第40条の3【特認団体分担金】
正式種目に参加した特認団体は、実行委員会の求めるところにより特認団体分担金を実行委員会に支払わなければならない。
第2章の2 競技団体への罰則第41条【本戦への出場の無効化】
1 実行委員会は、ある公認団体が出場資格のない者を正式種目の本戦に出場させた場合、運
営委員会の議決を経て、当該正式種目の本戦への当該公認団体の出場を無効とすることができる。
2 実行委員会は、ある公認団体がエントリー書類に虚偽の記入を行った場合、運営委員会の議決を経て、当該正式種目の本戦への当該公認団体の出場を無効とすることができる。
3 実行委員会は、本大会の正式種目に参加したある公認団体について、本大会の正式種目に参加する公認団体として相応しくないと判断した場合、運営委員会の議決を経て、当該正式種目の本戦への当該公認団体の出場を無効とすることができる。
第41条の2【参加資格の停止】
1 実行委員会は、ある競技団体が参加登録をしていないにも関わらず、本大会の競技種目に参加した場合、運営委員会の議決を経て、当該競技団体の次回大会における当該競技種目への参加資格を停止させることができる。
2 実行委員会は、本大会の競技種目に参加したある競技団体がエントリー書類に虚偽の記入を行った場合、運営委員会の議決を経て、当該競技団体の次回大会における当該競技種目への参加資格を停止させることができる。
3 実行委員会は、本大会の競技種目に参加したある競技団体について、本大会の競技種目に参加する競技団体として相応しくないと判断した場合、運営委員会の議決を経て、当該競技団体の次回大会における当該競技種目への参加資格を停止させることができる。
第3章 競技種目会議
第42条【構成】
競技種目会議は、当該競技種目に参加する競技団体の代表者をもってこれを構成する。
第43条【機能】
1 競技種目会議は、本規約及び運営委員会の議決に従い、あるいは実行委員会の決定に基づき、次の各号に掲げる事項を決定する。
1)競技細則の作成及び変更
2)主管競技団体
3)第38条第2項の但し書に係る事項
4)その他実行委員会が必要と認めた事項
2 種目委員は、競技種目会議の決定事項を実行委員会に報告しなければならない。
第4章 競技結果報告
第44条【競技結果報告】
1 種目委員は、当該競技種目の終了後直ちに、当該競技種目の結果を実行委員会に報告しなければならない。
2 種目委員は、当該競技種目の終了後30日以内に、競技種目報告書を実行委員会に提出しなければならない。
第5章 応援団
第45条【応援団】
応援団の演舞会は、総合順位には影響しない。
第6章 中止及び不成立
第46条【競技種目の中止】
競技種目は、天災その他やむを得ない事態において、当該競技種目の競技種目会議がこれを中止することができる。
第46条の2【中止となった正式種目における順位】
中止となった正式種目は、これにおける各大学の順位を定めることが可能な場合、第25条に則りこの順位を定める。
第47条【正式種目の不成立】
1 正式種目は、不慮の事態により順位を決定することができない場合、これを不成立とする。
2 前項の規定にかかわらず、参加した公認団体が4に満たない正式種目は、これを不成立とする。
第47条の2【不成立となった正式種目における順位】
不成立となった正式種目においては、順位を定めず各大学に得点を与えない。
第48条【大会の中止】
1 本大会は、天災その他やむを得ない事態において、運営委員会の議決を経て実行委員会がこれを中止することができる。
2 競技種目は、本大会が中止となった場合、これを中止する。
第49条【大会の不成立】
本大会は、正式種目の過半数が不成立となった場合、これを不成立とし、総合順位を定めない。
附則
本規約の改定事項は、令和4年6月1日より施行する。
別表1 競技一覧(五十xx)正式種目
1.アイスホッケー 23.相撲
2.アーチェリー 24.ソフトテニス男子
3.(応援団演舞) 25.ソフトテニス女子
4.空手道男子 26.ソフトボール
5.空手道女子 27.体操
6.弓道男子 28.卓球男子
7.弓道女子 29.卓球女子
8.競泳男子 30.馬術
9.競泳女子 31.バスケットボール男子
10.剣道男子 32.バスケットボール女子
11.剣道女子 33.バドミントン男子
12.航空 34.バドミントン女子
13.硬式テニス男子 35.バレーボール男子
14.硬式テニス女子 36.バレーボール女子
15.硬式野球 37.ハンドボール
16.ゴルフ 38.フェンシング
17.自動車 39.ヨット
18.柔道 40.ラクロス男子
19.準硬式野球 41.ラクロス女子
20.少林寺拳法 42.陸上競技男子
21.水球 43.陸上競技女子
22.スキー 44.陸上ホッケー
オープン種目なし
順位 該当団体数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
注:数字は競技番号を示す。応援団演舞は正式種目ではないが、管理上記載している。別表2 得点換算表
上記の点数を当該の大学に与える。