(2) 課題解決型学習 (PBL) の設計・実施
国立大学法人神戸大学大学院システム情報学研究科(以下「甲」という。)と、xx市(以下「乙」という。)は、スマートシティ・イノベーションに関する研究および教育の推進のための連携・協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が緊密な連携のもと、スマートシティに関する研究・教育を推進し、システム情報学の適用によるxx市の地域課題の解決を通して、イノベーションの創出、および、課題解決人材の育成に資することを目的とする.
(連携・協力の実施事項)
第2条 本協定に基づく連携・協力の実施事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同研究の推進
(2) 課題解決型学習 (PBL) の設計・実施
(3) 地域課題・データの共有
(4) 研究者、学生の学術交流及び人材育成
(5) 情報発信の相互支援及び共同実施
(6) その他、本協定の目的遂行上必要な事項
(個別協定等の締結)
第3条 甲及び乙は、第2条各号に掲げる実施事項を円滑に推進するため、双方協議の上、必要に応じ実施事項別の細目を定め個別協定等を締結するものとする。
(秘密情報の取扱)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力の実施に当たって相手方から開示又は提供された資料及び情報並びに本協定に関連して知り得た相手方の情報(以下「情報等」という。)については、双方の内部規程等に基づき、適切な管理を行う。
2 甲及び乙は、相手側に対して開示する情報等の取扱について、その都度、双方協議の上、定めるものとする。
(研究成果の公表)
第5条 甲及び乙は、第2条に規定する事項について連携・協力することにより得られる研究成果の公表については、その都度、双方協議の上、公表内容、方法等を定めるものとする。
(知的財産の取扱)
第6条 甲及び乙は、第2条に規定する事項について連携・協力することにより得られる研
究成果である知的財産の取扱については、その都度、双方協議の上、定めるものとする。
(協定の解釈等)
第7条 甲及び乙は、本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、双方協議の上、その解決をするものとする。
(有効期限)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結時から令和6年3月31日までとする。本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに甲または乙から本協定の継続に関し別段の意思表示がないときは、更に1年間有効に存続し、以後も同様とする。
2 本協定書は、前項の有効期間が満了したとき、甲及び乙の双方若しくは一方が解約を申し出て双方協議の上、書面により合意が得られたときのいずれかをもって終了する。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、それぞれ署名の上、各1通を保管する。令和3年 7月19日
甲: 乙:
xxxxxxxxxxxx1-1 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x国立大学法人神戸大学 xx市
大学院システム情報学研究科
研究科長 xx xx xx市長 x xx