Contract
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
クレジットカード決済利用加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)のマルチ決済端末レンタルサービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。当社が提供する本サービスの利用にあたっては、マルチ決済端末レンタルサービス規約(以下「基本規約」といいます)及び本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、基本規約および本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、基本規約および本規約についてご承認いただいたものとみなします。基本規約と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
2 加盟店は、本サービスを利用するにあたって必要となるカード会社との間の契約およびこれに付随する一切の契約、覚書その他合意に関して、これを締結するにあたって必要となる代理権を当社に授与したものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。下記に記載のないものは、基本規約に定める意味を有するものとします。
(1) カード会社 クレジットカードの発行者(以下「発行者」といいます)からライセンスを取得しクレジットカードの加盟店の開拓、審査、管理をする会社にして当社が現在及び将来において契約を締結する会社。
(2) 会員 ①発行者、または②発行者が日本国内外で現在および将来において提携するクレジットカードを発行、管理している会社・組織(以下「ブランド管理者」といい、カード会社及び発行者と併せて以下「カード会社等」という)が各々定める会員規約を承認のうえ入会を申込み、入会を承認された個人または法人をいいます。
(3) 立替払い 当社が会員に代わって加盟店にクレジットカード利用代金を支払うことをいいます。
(4) 立替払い請求 会員のクレジットカード利用代金を立て替えて支払うことを、当社がカード会社に対して請求することをいいます。
(5) 信用販売 会員がクレジットカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、クレジットカードによる決済を行う取引をいいます。
(6) 実行計画 クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリ
ティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
(7) 提携組織 カード会社等が加盟、または提携する組織をいいます。
第3条(取扱商品)
1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) 偽造品・模造品・模倣品等。
(5) 当社が当社のホームページ等にて告知する取扱いを禁止した商品。
(6) その他、当社が不適当と判断したもの。
2.当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面および信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法その他の法令等を遵守するものとします。
4.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
5.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときには、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第2章 クレジットカード決済の取引手順第4条(利用可能なカード、支払いの種類)
加盟店がクレジットカード払いで利用できるクレジットカードは、カード会社等が発行するクレジットカードとします。
2 クレジットカードによる販売の支払の種類は、1回払い販売のみを取り扱うものとします。
3 カード会社との契約につき、1 回払い販売以外の支払種類はお取扱いいただけません。加盟店はこれを承諾します。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からクレジットカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1)クレジットカードの真正性および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2)オーソリゼーションまたはクレジットカードの無効通知との照合により、クレジットカードの有効性を確認すること。
(3)カード会社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4)売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、承認番号等所定の事項を印字または記入すること。
(5)クレジットカードの提示者と名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は加盟店端末を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しクレジットカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2.加盟店はクレジットカードの提示者がクレジットカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したクレジットカードが無効とされた場合に次々と別のクレジットカードを提示する場合、売上票に印字されたクレジットカード番号、有効期限、または、クレジットカード名義人の表示がクレジットカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4.売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5.加盟店端末を設置した場合は、加盟店端末を用いて信用販売を行うものとし、基本規約および本規約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって加盟店端末のみを用いて信用販売を行うものとします。
6.加盟店端末の故障等による障害発生時においては、信用販売を直ちに中止するものとします。
加盟店端末の故障における加盟店の販売機会損失等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
7.加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は
10 日以内に提出するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売についてカード会社等の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、カード会社等が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、クレジットカードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.カード会社等は、カード会社等が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、本条第1項の定めによる承認番号を得るものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
第7条(無効カードの取扱い)
1.加盟店はカード会社等から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたクレジットカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるクレジットカードでは、信用販売を行わないものとし、当該クレジットカードを保管の上直ちにカード会社にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3.紛失・盗難されたクレジットカードまたは、偽造・変造・模造されたクレジットカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社またはカード会社等が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社またはカード会社等から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第8条(クレジットカード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、クレジットカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第9条(クレジットカード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従い、クレジットカード番号等の適切な管理のために実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつクレジットカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.第8条の定めにかかわらず、加盟店がクレジットカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、クレジットカード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第10条(クレジットカード番号等の取扱いの委託基準)
クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)クレジットカード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第9条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第9条第2項で定めるクレジットカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第9条第3項に準じて加盟店から受託者に対して当該措置の変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第19条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店がクレジットカード番号等の受託者の取扱いに関し第21条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を選定し調査できる旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第11条(信用販売取消)
1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金の当社に対する立替払いの取消処理を行うものとします。
2.前項により取り消した当社に対する立替払いに対して既に当社が加盟店にカード利用代金を支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとし、差し引くべき支払金がないとき(または不足するとき)は加盟店は当社に対し直ちに当該金額(または不足金)を支払います。
3.本条第1項の場合、加盟店は当社またはカード会社等の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第12条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社がカード会社等に対し立替払い請求を行いその支払いを受けたときに加盟店からカード会社等に移転するものとします。但し、第11条、第16条、第25条および第29条により当社が加盟店に支払った金員の返金を加盟店が当社から請求された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店がかかる金員を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造クレジットカードの使用、クレジットカードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした後カード会社等が当社の立替払い請求に基づいてその支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権はカード会社等に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第13条(会員との紛議)
1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、および当社またはカード会社等が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、カード会社等および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社またはカード会社等は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が加盟店に対して支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2) 当該金額が加盟店に対して支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4.加盟店は紛議の解決にあたり当社またはカード会社等の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第14条(会員からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属するカード会社等に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社等よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第3条第3項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社等に報告することにあらかじめ同意するものとします。
3.本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第15条(支払いの拒絶・留保)
1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、カード会社等が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)カード会社の承認番号を必要とする場合において、加盟店がカード会社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第13条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社等または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第5条第7項に定める期間内に、加盟店が当社の求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社またはカード会社等が不適当と判断した場合。
2.加盟店が行った信用販売について当社またはカード会社等が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.前項による当社またはカード会社等の調査完了後、当社またはカード会社等が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第16条(立替払い金の返還請求)
1.当社が加盟店に立替払いを行った後カード会社等が当社の立替払い請求に基づいてその支払いを行ったことにより取得した会員に対する求償債権について所定の理由に基づき決済期日に会員より回収できなかった場合で当社がカード会社等から返金請求を受けた場合、または第15条第1項に該当し当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該返金請求または支払拒絶の対象となる金額に相当する金員を当社が加盟店に対し支払い済のときは、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとし、差し引くべき支払金がないとき(または不足するとき)は加盟店は当社に対し直ちに当該金額(または不足金)を支払います。
第17条(情報の管理・守秘義務)
1.加盟店は、業務上知り得た当社またはカード会社等の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.加盟店が前項に定める責務を怠り、会員、当社およびカード会社等が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるクレジットカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2.個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、クレジットカードの暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.加盟店は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社またはカード会社等は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社またはカード会社等が指定した基準を遵守するものとします。
8.加盟店は、情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9.加盟店の第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社またはカード会社等の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、またはそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10.当社またはカード会社等は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第19条(クレジットカード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの費用と責任で、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号
の事項につき、次の各号の事項を当社に報告しなければならないものとします。
(1)本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社またはカード会社等が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社またはカード会社等は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失もしくは毀損したクレジットカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第20条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社およびカード会社等に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第21条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社またはカード会社等は自ら、または当社もしくはカード会社等が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者においてクレジットカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第3条、第5条、第8条、第9条、第10条、第13条第1項、第17条、第18条、第1
9条、第20条または第28条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社またはカード会社等が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)クレジットカード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または受託者においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社またはカード会社等は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第19条第1項第1号および同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第20条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合には、この限りでないものとします。
第22条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第9条もしくは第10条の義務を履行せず、または受託者が第10条第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第19条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第20条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に
対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第23条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める立替払い金の返金請求等の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、年利率14.6%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第24条(損害賠償等)
1.加盟店が以下の事由により当社およびカード会社等に損害を生じせしめた場合は、当社またはカード会社等はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約(第18条および第19条は除く)に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社およびカード会社等の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2.提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。
3.加盟店は、加盟店または業務委託先が第18条および第19条に違反することにより当社、カード会社等、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カード会社等、提携組織、または会員が被った損害(以下のものが含まれるがこれに限らない)等を賠償する義務を負うものとします。
(1)クレジットカードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)クレジットカードの不正使用による損害。
(4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当社およびカード会社等が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第25条(不正使用被害の負担)
1.加盟店は、第5条第1項第5号の定めにかかわらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを含みます)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払い金の支払いを拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。なお、当社が加盟店に支払済みの金員の返還を請求するにあたっては、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとし、差し引くべき支払金がないとき(または不足するとき)は加盟店は当社に対し直ちに当該金額(または不足金)を支払います。
2.前項にかかわらず、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第26条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店の当社に対する立替払いの請求権その他の債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第27条(業務処理の委託)
1.加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面または当社の定めたデータ形式により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含みます)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面または当社の定めたデータ形式により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3.加盟店は前2項に定める委託先および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第28条(届け出事項等の変更)
1.加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
(1)加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2)加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
(3)加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
(4)加盟店の振込指定口座
(5)加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6)加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器またはネットワークにおけるクレジットカード番号等の保持状況等に関して加盟店が講じるクレジットカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7)特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8)消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9)第13条第1項に定める体制の整備の状況
(10)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2.指定口座名義は原則として加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3.加盟店は、第9条第2項で定めるクレジットカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店に対し、本条第1項第5号から第10号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5.本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6.本条第1項第4号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなし、当社は遅滞の責めを負わないものとします。
7.加盟店がお振込金明細書等の当社から通知する書類等の送付先住所として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書類等は加盟店に到着したものとみなすことを、加盟店は予め承諾するものとします。
第29条(再審査・資格取消)
1.加盟店は当社またはカード会社等が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、以下の事項に該当する場合は、当社またはカード会社等はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の立替払いの請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払いの請求をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたときもしくはこれらの申し立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社またはカード会社等が認めたとき、または第3条第1項および第3項に違反したとき。
(8)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目
的による信用販売の割合が高いと当社が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)その他、会員などからの苦情や当社またはカード会社等の調査の結果に基づき当社またはカード会社等が加盟店として不適当と判断したとき。
2.前項の場合、加盟店は当社またはカード会社等に生じた損害を賠償するものとします。また当社は振込金の支払いを留保できるものとします。
3.前項後段の場合であって、当該支払拒絶の対象となる金額に相当する金員を当社が加盟店に対して支払い済のときは、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとし、差し引くべき支払金がないとき(または不足するとき)は加盟店は当社に対し直ちに当該金額(または不足金)を支払います。
第30条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1.加盟店が当社との加盟店契約から退会した場合、または第29条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等当社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2.端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3.本条第1項の場合において、第13条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第23条および第24条は、引き続き有効なものとします。
第31条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)乃至(7)の共生者
(9)その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)に該当する行為をいずれも行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3.当社またはカード会社等は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。
4 信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、前項で資格を取り消した者より、取引再開を認められるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
5.加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うとともに、29条2項及び3項の規定を準用するものとします。
第32条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、基本規約、当社またはカード会社等が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第33条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。この場合、当社が公 表をした時点または書面その他の媒体に掲載した時点のいずれか早い時点から新規約の効力が生じるものとします。ただし、改定に際して効力発生時点をこれらの時点より後と定めたときには、その定めた時点に効力が生じるもの とします。
第34条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします
(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)基本規約第9条に基づき加盟店が届け出た事項
(7)当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2.加盟店申込者等は、当社およびカード会社等が加盟店申込者等の個人情報について安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)当社が本規約に基づいて行う業務
3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
4.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社または当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5.加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
付 x x規約は2021年4月1日に改定。
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