Contract
<特定口座約款>
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
株式会社琉球銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定
(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
① 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
③ 申込者が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
④ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第8条 当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への公募非上場株式等証券投資信託の受益権の移管については取扱できません。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第9条 当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第3号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書等の送付)
第10条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、申込者に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
3 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に交付いたします。
(契約の解除)
第11条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第12条 申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(免責事項)
第13条 申込者が、当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第14条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第15条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
(附則)
この約款は、2020年4月1日より適用いたします。
以 上
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の 13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(免責事項)
第7条 お客様が当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第8条 お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
(附則)
この約款は、2020年4月1日より適用いたします。
以 上
111-616 2630b-琉球銀行 ('20. 04) 改訂