ソフトクリエイト○R Zaseki7 for ガルーン® 2
ソフトクリエイト○X Xxxxxx7 for ガルーン® 2
株式会社ソフトクリエイト 使用許諾契約書
上部に記載された株式会社ソフトクリエイト(以下、「ソフトクリエイト」といいます。)のソフトウエア製品(以下、「本ソフトウエア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウエアに関してお客様とソフトクリエイトとの間に締結される法的な契約書です。お客様は、本ソフトウエアライセンスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合はソフトクリエイトにご購入を申し込んだ時点、あるいはご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、登録キー証明書に貼付の保護シールを剥離した時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
本ソフトウエアは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウエア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
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1.定義
(1)「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウエアを利用することができる権利をいいます。
(2)「登録キー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられる乱英数字等を言います。登録キーを本ソフトウエアに登録することにより、本ソフトウエアを利用することができます。1つのライセンス毎に1つの登録キーが与えられます。ただし、本契約書で許諾された内容を変更・追加するライセンスを取得した場合、当該変更・追加ライセンスは、本ソフトウエアにおいて初めに与えられたライセンスと一体のものとみなします。サーバーが同一か否かに関わらず、1つの登録キーを複数回登録することはできません。なお、本ライセンスには、本ソフトウエアのサービスライセンス1つが含まれます。当該サービスライセンスの契約内容は、別途該当の契約をご確認ください。お客様が本契約に承諾した場合、当該サービスライセンスの契約内容にも承諾されたものとします。
(3)「登録ユーザー」とは、以下に示すソフトウエア(以下、「連携先ソフトウエア」といいます。)を使用するユーザーとして、本ソフトウエアに登録された方をいいます。なお、お客様は当該連携先ソフトウエアの使用権をxxに取得しているものとします。
連携先ソフトウエア:サイボウズ ガルーン 2
(3)-1.お客様は、お客様の構成員の方のみを、登録ユーザーとして登録することができます。
(お客様による資本参加率が50%を超過する子会社および関連会社の構成員の方については登録ユーザーに含めることができます。)
(3)-2.本ソフトウエアの運用・管理を委託する目的に限り、当該委託先の方を例外的に登録ユーザーに含めることができます。ただし、お客様はこの方から使用に対する一切の対価(金銭的対価、物品的対価、権利的対価を含むが、これらに限られない)を受け取ることはできません。
(4)「利用するユーザー」とは、登録ユーザーのうち、お客様が本ソフトウエアを使用させるユーザーとして指定した方のことをいいます。
2.使用範囲
本契約書はお客様に対し以下の権利を許諾いたします。 (1)お客様は、お客様が連携先ソフトウエアとあわせて使用する目的にのみ、本ソフトウエアを使
用することができます。 (2)お客様は、ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲内で利用するユーザーを指定す
ることができます。本ソフトウエアは、利用するユーザーに指定された方のみが使用することができます。お客様が本ソフトウエアの追加ユーザーライセンスを新たに購入された場合は、追加したユーザー数を合計した数を利用するユーザーとして指定することができます。
(3)本ソフトウエアは、連携先ソフトウエアとともにインストールされます。よって、本ソフトウエアのインストール許諾数は、連携先ソフトウエアのインストール数に従ってください。
(4)1つのライセンスで許諾されたユーザーの数、その他ライセンスの内容を複数に分割することはできません。1つの登録ユーザー名で使用できるのはおひとりのみとし、複数の方が同一のユーザー名で使用することはできません。
(5)お客様は、同一か否かを問わずいかなるサーバーコンピュータ上においても、1 つの登録キーを並行して使用することはできません。
3.その他の条件
3-1.複製の制限
(1)お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウエアを複製することができます。
①お客様の入力されたデータをバックアップする目的
ただし、バックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであると第三者の保有するものである、とを問わず、いかなるサーバーコンピュータ上においても並行して使用されないことを条件とします。
②本ソフトウエアの修正プログラムや、本ソフトウエアにおけるオプション製品等がお客様ご利用の本ソフトウエアや、お客様のご利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的ただし、適合テストを目的とした複製物は、一時的な適合テストを行うためにのみ使用されるものであって、恒常的に使用されないことを条件とします。従って、適合テストの終了後は、速やかに破棄するものとします。
(2)お客様は、本ソフトウエアをお客様の所有する他のサーバーコンピュータに移管することができますが、本ソフトウエアは、移管前のサーバーコンピュータからすべて消去されなくてはなりません。
3-2.頒布・送信の禁止
お客様は、本ソフトウエアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等を行うことは一切できません。
3-3.貸与、担保設定、転売等の禁止
お客様は、本ソフトウエアの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の従業員および構成員、その他個人に対して、本ソフトウエアを使用する権利を与えることはできません。
3-4.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、改変等の禁止
お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウエアの派生ソフトウエアを作成することはできません。また、本ソフトウエアに関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。また、本ソフトウエアは1つの本ソフトウエアとして許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
3-5.バージョンアップに関する制限
お客様が本ソフトウエアをアップグレードまたは旧製品からのバージョンアップとして使用される場合、お客様はアップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたはソフトクリエイトによってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスをxxに取得していなければなりません。なお、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、旧製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータにインストールし、本契約第1条で使用が許されたユーザーの方のみ使用することができます。本ソフトウエアをアップグレードまたはバージョンアップとして使用される場合、アップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたは旧製品のライセンスは自動的に消滅します。よって、旧製品のデータをコンバートする場合においても、本ソフトウエアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行い、作業終了次第旧製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
3-6.その他
本契約書は、お客様に対し、ソフトクリエイトの商標またはサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。本契約書で明記されていない権利については、ソフトクリエイトに留保されます。
4.本契約の解除および終了
(1)お客様が本契約の条項および条件の1つにでも違反した場合、ソフトクリエイトは本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。
(2)本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウエア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約の解除に伴って本ソフトウエアの全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、ソフトクリエイトは一切責任を負いません。
5.保証の制限
(1)お客様は、本ソフトウエアの使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)ないし危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
(2)ソフトクリエイトは、本ソフトウエアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであ
ること、本ソフトウエアが正常に作動すること、本ソフトウエアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証いたしません。また、ソフトクリエイトのいかなる口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。本ソフトウエアに瑕疵が発見された場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する一切の費用を負担するものとします。
(3)ソフトクリエイトは本ソフトウエアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウエアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
6.責任の制限 (1)いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、ソフトクリエイト、本ソフトウエアの供給者、再販売業者および各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、ソフトクリエイトは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。なお、本プログラムが日本国内において、第三者の知的財産権を侵害するものとして、お客様が第三者から請求を受けた場合、ソフトクリエイトは本プログラムを第三者の知的財産権を侵害しないものに変更するよう努力するものとします。
ただし、ソフトクリエイトが、相当の期間において当該変更の努力を行ってもなお、第三者の知的財産権侵害が解消されないか、または本ソフトウエアを使用できる状態にすることができなかった場合のみ、ソフトクリエイトは、お客様がソフトクリエイトに対して支払った本ソフトウエアライセンスの購入金額を上限に、お客様に対して損害賠償金額をお支払するものとします。
(2)お客様が、お客様ご自身が利用する目的で本ソフトウエアを修正されたことを起因として発生した損害についても、ソフトクリエイトは一切責任を負いません。本ソフトウエアの修正はお客様ご自身の責任と費用をもって行ってください。なお、本ソフトウエアに付随する各サービス等をご利用になる際は、別途各サービスの規定に従って取り扱われる場合があります。各情報コンテンツの提供会社によって提供されるサービス等のご利用については、各情報コンテンツ提供会社の取り決めに基づくものとします。
7.登録キー情報の守秘義務と不正使用の禁止
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウエアのコード・構造・編成等に関する情報、ならびに登録キーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また本契約書に違反した登録キーの不正使用はこれを一切禁じます。
8.著作xx
(1)本ソフトウエア(HTML プログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウエアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、ソフトクリエイトおよびその供給者に帰属します。
(2)本件知的財産権は、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。 (3)本ソフトウエアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならび
に条約によって保護されています。
9.準拠法および雑則 (1)本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。 (2)本契約書ないし本ソフトウエアに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判
所または東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とすることにお客様もソフトクリエイトも合意するものとします。
10.その他
お客様が入手した本ソフトウエアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、ソフトクリエイトによって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウエアの使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。
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