ctc マネージドクラウドサービス利用規約
ctc マネージドクラウドサービス利用規約
2022 年 7 月 1 日
中部テレコミュニケーション株式会社
第 1 章 総則
(規約の適用)
第 1 条 当社は、ctc マネージドクラウドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき ctcマネージドクラウドサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 ctc マネージドクラウドサービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
(規約の範囲)
第 2 条 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第 3 条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。) 第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当 社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
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(用語の定義)
第 4 条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット網サービス | 当社の電気通信サービスであって別記に掲げるもの |
4 削除 | 削除 |
5 クラウド利用サービス | (1) イーサネット網サービスの閉域グループに対して、当社が提供するアプリケーションサービス (2) インターネット上で当社が提供するアプリケーションサービス |
5の2 クラウド接続サービス | イーサネット網サービスの閉域グループまたはインターネット網、データセンター等へ当社の設置する電気通信設備を介して仮想装置と接続するサービス |
6 クラウド利用契約 | クラウド利用サービスの提供を受けるための契約 |
6の2 クラウド接続契約 | クラウド接続サービスの提供を受けるための契約 |
6の3 マネージドクラウド契約 | クラウド利用契約またはクラウド接続契約 |
7 クラウド利用契約者 | 当社とクラウド利用契約を締結している者 |
7の2 クラウド接続契約者 | 当社とクラウド接続契約を締結している者 |
8 契約者識別符号 | 本サービスに係る契約者を識別するための数字の組み合わせであって、本サービスに係る契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
9 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
10 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
11 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリーサービス等によって割り当てられる組織を示す名称 |
11 の2 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 の 3 サービス接続点 | クラウド利用サービスもしくはクラウド接続サービスの用に供する電気通信設備と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 |
12 仮想装置 | クラウド利用サービスに係る者の情報の蓄積又は転送等を行うことができる当社が設置する電気通信設備 |
13 CPU | 仮想装置の制御やデータの計算・加工を行う中央処理装置 |
14 メモリ | 仮想装置にデータ等を一時的に記憶する装置 |
14 の 2 クラスター | 冗長化を目的に複数のサーバー(電気通信設備であって、入力された要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます。以下同じとします。)のグループ |
15 ストレージ | 契約者のデータを格納するために当社の設置する磁気ディスク装置又は磁気ディスク装置に準じる物 |
16 ファイアウォール | その電気通信設備を介して仮想装置とイーサネット網サービスの閉域グループ又はインターネット網との間で行なわれる通信のうち、仮想装置への不正アクセスその他契約者が意図しない通信をその契約者があらかじめ指定するところにより制限することができる装置 |
17 削除 | 削除 |
18 削除 | 削除 |
19 IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
20 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 |
税される地方消費税の額 | |
21 クライアント ID | (1)クラウド利用サービス(料金表第1表に規定するタイプ 2ものに限ります。)を利用するために割当てる英字及び数字の組み合わせであって、当社が本規約に基づいてクラウド利用契約者に割り当てるもの(クラウド利用契約者によって追加で割り当てられるものを含みます。) (2) クラウド接続サービスに係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のものに限ります。)を使用する者を特定するために割り当てる英字及び数字の組み合わせであって、当社が本規約に基づいてクラウド接続契約者に割り当てるもの(クラウド接続契約者によって追加で割り当てられるものを含みます。) |
22 特定装置 | ホスティングサービスを提供するためにホスティングサービス取扱所に設置する特定のドメイン名管理装置及び情報の蓄積又は転送等を行う装置等の電気通信設備 |
23 ホスティングサービス | 特定装置及び特定装置に付随するコンピュータプログラム等を使用して行う電気通信サービス |
24 削除 | 削除 |
25 シンクライアント端末設備 | 当社が設置する特定仮想装置と通信を行うことによってのみ電子計算機として機能する端末設備またはその用に使用する電子計算機 |
26 仮想電子計算機 | 1のシンクライアント端末設備等が1の電子計算機として機能するために必要な情報処理を行う仮想装置上の論理的情報処理組織 |
27 削除 | 削除 |
28 VID | IEEE802.1Q で定義されたVLAN の識別子 |
第 2 章 契約
(契約の種別)
第 5 条 本サービスに係る契約には、次の種別があります。 (1)クラウド利用契約
(2)クラウド接続契約
(サービスの種類等)
第 5 条の 2 本サービスには、料金表第 1 表に規定するサービスの種類及び区分があります。第 3 章 利用契約の申込
(利用契約の単位)
第 6 条 当社は、1 の契約者識別符号につき 1 のクラウド接続契約または1のクラウド利用契約を締結します。この場合、クラウド接続契約者またはクラウド利用契約者は、1 のクラウド接続契約またはク
ラウド利用契約につき 1 人とします。
2 第 1 号の場合、イーサネット網と接続する場合は、クラウド接続契約者は、イーサネット網サービスに係るグループの代表契約者等(当社に届け出た者に限ります。以下、同じとします。)と同一の者に限ります。
(利用申込み)
第 7 条 本サービスに係る契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書等を本サービス取扱所(本サービスに関する業務を行う事業所をいいます。以下、同じとします。)等へ提出して頂きます。
(1)本サービスに係る契約の種別
(2)クラウド利用サービスの申込みの場合は次の事項ア クラウド利用サービスの種類
イ 料金表第 1 表に規定するタイプ 1 又はタイプ 8 に係る申込みの場合は次の事項
(ア)仮想装置の区分
(イ) 仮想装置の数
(ウ)付加機能
ウ 料金表第 1 表に規定するタイプ2に係る申込みの場合は次の事項
(ア)クライアント ID の数
(イ)付加機能
エ 料金表第 1 表に規定するタイプ3に係る申込みの場合は次の事項
(ア)接続する電子計算機等の数
(イ)付加機能
オ 削除
カ 削除
キ 削除
(3)クラウド接続サービスの申込みの場合は次の事項
ア 料金表第 1 表に規定するタイプ 1 に係る申込みの場合は次の事項
(ア)コースの区分
(イ) 付加機能
イ 削除
(4)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(申込の承諾)
第 8 条 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合もしくはおそれがある場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(2)申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (5)第 15 条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6)当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合第 4 章 利用契約の内容
(最低利用期間)
第 9 条 本サービスには、利用契約の成立後、当社が所定の作業を完了した日をサービスの提供の開始日とし、開始日から起算する料金表第1表に定める最低利用期間があります。
2 付加機能の最低利用期間は当社が別に定める付加機能を除き本サービスと同じものとします。
3 契約者は、前各項の最低利用期間内にマネージドクラウド契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第 1 表に規定する額を支払っていただきます。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表(料金)に定めるインターネットVPN機
能(ソフトウェア型のものに限ります。)をいいます。
(契約の地位の承継)
第 10 条 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2 第8条(申込の承諾)の規定は前項の場合についても準用します。
(譲渡の禁止)
第 11 条 契約者は、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を他に譲渡することはできません。
(契約者の名称等の変更)
第 12 条 契約者は、本サービス利用申込の際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届出するものとします。
(契約内容の変更)
第 13 条 契約者が利用契約の内容等を変更しようとするときは、当社が別に定める方法により、当社に対し変更を申し出るものとします。ただし、第8条第 1 項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
(付加機能の提供)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が、第 3 項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、料金表第1表に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
4 当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったときは付加機能を廃止します。
(第三者への委託)
第 14 条の 2 当社は、当社の責任により契約者の事前の承諾なくしてサービス提供を行うために必要な範囲に限って業務の一部または全部を第三者に委託することが出来るものとします。
第 5 章 提供の停止等
(サービスの停止)
第 15 条 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合もしくはおそれがある場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき
(2)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(3)風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流したとき
(4)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合 (5)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき (7)その他当社が契約者として不適当と判断した場合
(サービスの緊急停止)
第 16 条 当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者によって著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
2 サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。
(サービスの中止)
第 17 条 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(3)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
2 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 6 章 契約の解除等
(契約者からの解除)
第 18 条 契約者は当社に対し、本サービスの最低利用期間内においても、残存期間数に月額料金を乗じた金額を、一括して支払うことにより、利用契約を解除することができるものとします。
2 契約者は、前項の解除を、解除を希望する日の 10 営業日前までに当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
(当社からの解除)
第 19 条 当社は、第 15 条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 15 条(サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停止をすることなく利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が本規約に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をした後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
4 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときには、その契約者に解除の通知あるいは催告をしない場合があります。
(本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
第 19 条の 2 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由により本サービスの全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、その本サービスに係る提供条件を変更し、又はマネージドクラウド契約の解除を行います。ただし、その本サービスについて、契約者からマネージドクラウド契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中の本サービスについて、その提供条件の変更(その契約者が現に提供を受けている本サービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第 8 条に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。)又はそのマネージドクラウド契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者にお知らせします。
第 7 章 料金等
(契約者の支払義務)
第 20 条 契約者は、当社に対し料金表に定める利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。
2 利用料金の支払い義務は、第7条(利用申込み)により利用契約が成立したときに発生します。
3 停止等により、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。ア サービスの停止があったとき。
イ サービスの緊急停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、その ctc マネージドクラウドサービスに係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法)
第 21 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 22 条 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として別途、支払うものとします。
(遅延損害金)
第 23 条 契約者は、料金等その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過しても なお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年 10. 0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
(消費税)
第 24 条 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、料金表に定める料金等の額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
第 8 章 契約者及び当社の義務
(ID及びパスワード)
第 25 条 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードが他者に利用された場合はこの限りではありません。
3 当社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
4 管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
(契約者の義務)
第 26 条 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社サーバー上に登録する情報の複製情報を、契約者の
責任において保管するものとします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。
3 契約者は、当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4 契約者は、いわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
6 契約者は、いわゆる「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
7 いわゆる「spam メール(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
8 契約者は、本規約の規定を遵守しなければなりません。
9 前各項のほか、契約者の行為が別記6に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、第
1項の義務に違反したものとみなします。
10 契約者は、前各項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(自己責任の原則)
第 27 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2 契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
(秘密保持)
第 28 条 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて、当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2 当社は、電子メールの通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
4 契約者は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者に公表しまたは漏えいしないものとします。
(免責)
第 29 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2 当社は、本サービスの利用に遅延又は中断(第 15 条(サービスの停止)、第 16 条(サービスの緊急 停止)又は第 17 条(サービスの中止)の規定によるものを含みますが、これに限りません。)が生 じても補償の責任を一切負わないものとし、契約者及び利用者が被った損害(逸失利益を含みます。)
に関し、何らの責任も負いません。
3 当社は、契約者及び利用者によりサーバーに収録、蓄積された情報の消失又は毀損に関しての責任は一切負いません。
4 当社は利用者が本サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
5 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
6 当社は契約者が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、この利用規約またはその他の提供条件(技術上の提供条件を含みます。)等の変更により、契約者に係る設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
(責任の制限)
第 30 条 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスがまったく利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金表第 1 表(料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前 2 項の規定は適用しないものとします。
第 9 章 その他
(準拠法)
第 31 条 本規約(本規約に基づく契約を含む。以下同じ。)に関する準拠法は、日本法とします。
(管轄)
第 32 条 本規約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判所を第xxの専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
(閲覧)
第 33 条の 2 この利用規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(協力義務)
第 33 条の 3 本規約に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
第 10 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 34 条 附帯サービスの取扱いについては、別記 4 及び 5 に定めるところによります。
別記
1.イーサネット網サービス
契約約款の名称 | サービスの名称 |
統合型イーサネット網サービス契約約款 | 統合型イーサネット網サービス |
イーサネット網サービス契約約款 | 第Ⅰ種イーサネット網サービス |
EtherDIVE サービス契約約款 | EtherDIVE サービス |
Ether コミュファサービス契約約款 | 第Ⅰ種 Ether コミュファサービス |
ビジネスコミュファVPNサービス契約約款 | ビジネスコミュファVPNコミュファサービス |
DC コネクトサービス契約約款 | DC コネクトサービス |
2.クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスの提供区間
当社のクラウド利用サービス及びクラウド接続サービスは、仮想装置相互間、仮想装置とサービス接続点の間、仮想装置もしくは特定装置と相互接続点との間、サービス接続点相互間(1のサービス接続点に終始する場合を含みます)において提供します。
3.クラウド利用サービスに係るオペレーションシステム等の提供
当社は、クラウド利用契約者から請求のあったときは、そのクラウド利用契約に係るオペレーションシステム等を提供します。この場合、クラウド利用契約者は料金表第3表(付帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
4.仮想サーバーマイグレーション業務、アプリケーションテンプレート作成業務及びサーバー証明書インストール業務
(1)当社は、契約者から次表の区別に定める業務(以下「本業務」といいます。以下この項において同じとします。)について請求があったときは、次のアからオに定める場合を除き、その請求を承諾し、本業務を実施します。
区分 | 区別 | 内容 |
クラウド利用契約(タイプ1又はタイプ8のもの) | 仮想サーバーマイグレーション業務 | 特定仮想装置へクラウド利用契約者の指定するコンピュータプログラム(料金表に定めるストレージ機能及びバックアップ機能により取得される契約者のデータを含みます。以下「仮想ソフト」といいます。)を搭載し、又は搭載されている仮想ソフトを変更し、若しくは除去する業務 |
削除 | 削除 | 削除 |
クラウド接続契約(タイプ 1) | サーバー証明書のインストール業務 | 料金表に規定する2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るもの(ロードバランサー機能に限ります。)の用に供する電気通信設備へクラウド接続契約者の指定するサーバー証明書を設置又は除去する業務 |
ア そのクラウド利用契約者のその仮想ソフトに係る利用権限に瑕疵があるとき。
イ そのクラウド利用契約者がクラウド利用サービスに係る料金等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
ウ 本業務の請求をしたクラウド利用契約者が第 15 条(サービスの停止)の規定によりクラウド利用サービスの利用を停止されているとき。
エ 本業務の請求をしたクラウド利用契約者がその請求にあたり虚偽の申告をしたとき。
オ その他本業務に関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はその本業務を実施することによりこの約款の規定に関して当社が別に定める規定に反することとなるとき。
(2)クラウド利用契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する本業務に係る工事費の支払いを要します。ただし、本業務の着手前にそのクラウド利用契約の解除又はその本業務の請求の取消し(以下この2において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその本業務に係る工事費が支払われているときは、当社は、その本業務に係る工事費を返還します。
(3)本業務の着手後完了前に解除等があった場合は、(2)の規定にかかわらず、クラウド利用契約者は、その本業務に関して解除等があったときまでに着手した本業務の部分について、その本業務に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(4)当社は、本業務の実施に関して、当社の責めに帰すべき事由によりクラウド利用契約者又は第三者が損害を被ったときは、その本業務に係る工事費を上限としてその損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りでありません。
(5)当社は、テンプレートを引き渡した日から起算して 1 ヶ月以内(そのテンプレートの利用に係るバーチャルデスクトップのオペレーティングシステムの変更等(仮想ソフトの実行に影響するその他の変更を含みます。)があったときは、その変更日の前日までに限ります。)に、テンプレートの内容に当社の責めに帰すべき瑕疵が発見された場合、テンプレートの修正を行います。ただし、当社がテンプレートの修正を要する場合において、その修正が困難と判断するときは、その修正に代えて既に受領したその本業務に係る工事費を返還するものとします。
(6)本業務に関するその他の条件は、当社が別に定めるところによります。
5.ドメイン名に係る申請手続きの代行
(1)当社は、クラウド利用契約者またはクラウド接続契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのクラウド利用契約者またはクラウド接続契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRS等にドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合において、クラウド利用契約者またはクラウド接続契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料の支払いを要します。
(3)クラウド利用契約者またはクラウド接続契約者は、(1)の請求をし、そのドメイン名を利用しているときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料の支払いを要します。
6.契約者の禁止行為
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく
おそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、又はその送信、掲載、販売を想起させる広告を掲載又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為。
(8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのあるの文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為。
(15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為。
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(20) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(21) インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(22) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)その他法令又はこの利用規約等に違反する行為
(25) 前各号のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為。
(26) 本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム
(本サービス用ソフトウェアといいます。以下、この項において同じとします。)を本サービスの利用目的以外に使用する行為及び次のアからオに掲げる行為。
ア 商標表示、著作権表示、その他の注意文言若しくは当社又は当社の指定するものの権利を示す表示を削除若しくは変更する行為
イ 複製、公衆送信、頒布、貸与、改変、翻訳、翻案又は二次的著作物の作成その他の利用をする
行為。
ウ 第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をする行為。
エ リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル又はその他本サービス用ソフトウェアのソースコードを取得する行為。
オ その他本サービス用ソフトウェアに関する権利者の権利を侵害、制限若しくは妨害し、又はそのおそれのある行為。
(27) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(28) その他、当社が不適切と判断する行為。
7.クラウド接続サービス設備と接続することができる当社の電気通信回線
(1) クラウド接続サービス設備と接続することができる当社の電気通信回線は、次の契約約款に定める次の電気通信サービス(次の機能の提供に係るものに限ります。)に係る電気通信回線とします。
契約約款 | 区別 |
統合型イーサネット網サービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
イーサネット網サービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
EtherDIVE サービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
Ether コミュファサービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
ビジネスコミュファVPNサービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
DC コネクトサービス契約約款 | クラウドアクセス機能 |
NetLINK サービス契約約款 | 第 3 種契約者回線 |
(2) 当社は、クラウド接続サービス契約者からイーサネット網への接続の請求があった場合には、 (1)の契約約款に定めるクラウドアクセス機能の申込があったものとして取り扱います。
料 金 x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのマネージドクラウド契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に本サービスの契約の解除があったとき。
(3)暦月の初日に本サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4)第 20 条(契約者の支払義務)第3項第2号の表の規定に該当するとき。
3 月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、契約者に、そのことをお知らせします。
第1表 (料金)第1 利用料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) クラウド利用サービスの種類及び区分に係る利用料金等の適用 | ア クラウド利用サービスには次の種類があります。種類 内容 タイプ1 仮想装置利用機能(当社が設置する電気通信設備を使用してクラ (バーチャル ウド利用サービスに係る者の情報の蓄積又は転送等を行うことサーバー) ができるものをいいます。以下同じとします。)を提供するもの |
タイプ2 複数のクラウド利用契約について、1の特定仮想装置をその用に (ctc セキュア 供するものであって、電子メール(特定の者に対し通信文その他メール) の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含みます。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電 気通信であって、当社が別に定める方式を用いるものをいいます。以下同じとします。)の蓄積、再生又は転送等を行うことができるもの | |
タイプ3 1のクラウド利用契約について、1の特定仮想装置をその用に供 (Web セキュリ するものであって、Web フィルタリング機能(特定のホームペーティー) ジのURL またはWeb サイト等の内容に応じアクセスを制限する機能をいいます。以下同じとします。)の利用及びコンピュータウ イルス(通信や電子計算機等の機能に妨害を与え、又は利用者の意図しない動作を行うコンピュータプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)とマルウェア対策が可能なもの | |
タイプ4 1のクラウド利用契約について、1の特定装置をその用に供する (ホスティン ホスティングサービスグ) | |
削除 削除 | |
削除 削除 | |
削除 削除 | |
タイプ8 仮想装置利用機能(当社が設置する電気通信設備を使用してクラ (バーチャル ウド利用サービスに係る者の情報の蓄積又は転送等を行うことサーバー2.0) ができるものをいいます。以下同じとします。)を提供するもの | |
イ タイプ1又はタイプ 8 には、次の区分があります。 (ア)提供の形態による区分 区分 内容 | |
クラス 1(マネージド型) 当社が、クラウド利用契約者の請求に基づいて、仮 想装置の設置、撤去等の管理を行うものクラス 2(セルフ型) クラス 1 以外のもの | |
(イ)設備の態様による区分 |
クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスに係る基本利用料の適用については、第 20 条(契約者の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 | ||
CPU の数 | メモリサイズ (ギガバイト) | クラスター構成 | |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
専用プラン 3 | 16 | 48 | 無 |
専用プラン 4 | 16 | 48 | 現用 1、予備 1 |
専用プラン 5 | 16 | 60 | 無 |
専用プラン 6 | 16 | 60 | 現用 1、予備 1 |
専用プラン 7 | 12 | 14 | 無 |
専用プラン 8 | 12 | 14 | 現用 1、予備 1 |
専用プラン 9 | 16 | 88 | 無 |
専用プラン 10 | 16 | 88 | 現用 1、予備 1 |
専用プラン 11 | 8 | 48 | 無 |
専用プラン 12 | 16 | 96 | 無 |
専用プラン 13 | 16 | 192 | 無 |
専用プラン 14 | 16 | 256 | 無 |
共用プラン 1 | 1 | 2 | 無 |
共用プラン 2 | 1 | 2 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 3 | 2 | 4 | 無 |
共用プラン 4 | 2 | 4 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 5 | 4 | 8 | 無 |
共用プラン 6 | 4 | 8 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 7 | 8 | 16 | 無 |
共用プラン 8 | 8 | 16 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 9 | 1 | 1 | 無 |
共用プラン 10 | 1 | 1 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 11 | 2 | 2 | 無 |
共用プラン 12 | 2 | 2 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 13 | 4 | 4 | 無 |
共用プラン 14 | 4 | 4 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 15 | 8 | 8 | 無 |
共用プラン 16 | 8 | 8 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 17 | 1 | 4 | 無 |
共用プラン 18 | 1 | 4 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 19 | 2 | 8 | 無 |
共用プラン 20 | 2 | 8 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 21 | 4 | 16 | 無 |
共用プラン 22 | 4 | 16 | 現用 1、予備 1 |
共用プラン 23 | 8 | 32 | 無 |
共用プラン 24 | 8 | 32 | 現用 1、予備 1 |
備考 1.クラウド利用契約のタイプ1又はタイプ8に係る契約は、1以上の契約を要します。 2.クラウド利用契約のタイプ1を利用する場合は、(2)クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用のア(ア)追加ストレージ機能を利用するものとします。 3.クラウド利用契約のタイプ8を利用する場合は、(2)クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用のク(ア)追加ストレージ機能を利用するものとします。 4.専用プラン 3 から 10 まで及び共用プランの 1 から 8 まではクラス 1 に限って提供します。 5.共用プラン1及び共用プラン 3 には、以下の区別があります。(タイプ1に限ります。) 6.専用プラン 11 及び 12 はクラス 2 に限って提供します。 7.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
区別 | 内容 |
通常型 | 確保型以外のもの |
確保型 | CPU の数を確保して仮想装置の割当てを行うもの |
ウ タイプ2には、次の区分があります。
区分 | 内容 |
メールサーバー | 電子メールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるもの |
メール中継サーバー | 電子メールの転送等を行うことができるもの |
(ア)タイプ2に係る料金の適用
タイプ2に係る料金は、1の契約ごとに係る基本額と、追加したクライアント IDごとに支払いを要する加算額及び1のクラウド利用契約(タイプ2のメールサーバーのものに限ります。)につき基本容量(1のクライアントIDにおいて、初期状態として割り当てられる仮想装置上の記憶領域の容量をいいます。以下同じとします。)を超えて割り当てられた仮想装置上の記憶領域の容量(以下「追加割当容量」といいます。)を10ギガバイトごとに基本容量と追加割当容量の合計が2テラバイトを上限に基本額に加算して適用します。
エ タイプ3には次の区分があります。
区分 | 内容 | |
i-FILTERv9 | ベストエフォート型 | リソース確保型以外のもの |
リソース確保型 | 1のクラウド利用サービス契約について、その用に供する仮想装置にクラウド利用サービスのタイプ1を利用するものであって、 Web フィルタリング機能(HTTPSプロトコルの通信を含みます。)及び記録の検索若しくは表示が利用可能なもの | |
i-FILTER+ | ベストエフォート型 | リソース確保型以外のもの |
リソース確保型 | 1のクラウド利用サービス契約について、その用に供する仮想装置にクラウド利用サービスのタイプ1を利用するものであって、 Web フィルタリング機能(HTTPSプロトコルの通信を含みます。)、記録の検索若しくは表示及びコンピュータウイルス・マルウェア対策機能が利用可能なもの | |
備考 1.削除2.タイプ3には以下の細目があります。 3.リソース確保型を利用する場合、その用に供するクラウド利用サービスのタイプ1に係る利用料金の支払いを要します。 4.クラウド利用サービスのタイプ3を利用する場合、(3)クラウド接続サービスの種類及び区分等に係る利用料金の適用のイに掲げるコース 1 及び(4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のア(ア)ルーター機能を利用するものとします。 5.削除 |
細目 | 内容 |
電子計算機等が 1 台から 50 台まで、 51 台から 100 台まで及び 101 台から 100 台ごとに 1,000 台までの細目 | 当該機能に接続する電子計算機等の台数によるもの |
オ タイプ4には次の区分及び区別があります。
区分 | 区別 | 内容 |
DNSホスティング | プライマリ | 契約者が使用する1のゾーン情報(独自ドメイン名及びIPアドレス群によって構成されるものをいいいます。以下同じとします。)を当社の特定装置に登録することによって、そのゾーンに係るデータを利用することができるようにするもののうち、主系統のもの |
セカンダリ | プライマリ以外のもの | |
備考 |
1.タイプ4に係る技術的条件は別紙に定めるものとします。カ 削除 キ 削除 | |
(1)の2 削除 | 削除 |
(1)の3 削除 | 削除 |
(1)の4 削除 | 削除 |
(1)の5 削除 | 削除 |
(1)の6 削除 | 削除 |
(2) クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用 | ア クラウド利用サービス(タイプ1又はタイプ8に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用 (ア)追加ストレージ機能(タイプ1に係るものに限ります。) (a)追加ストレージ機能の区分 (b)バックアップ機能に係る加算額の適用 バックアップ機能を利用する場合は、追加ストレージ機能に係る料金の適用は、1の追加ストレージ機能利用に係る基本額とバックアップ機能の利用に係る加算額を加算して適用します。 (c)複数世代バックアップ機能に係る加算額の適用 本欄(b)に定めるほか、契約者の指定する2以上のバックアップの保存(複数世代バックアップといいます。以下同じとします。)について契約者から請求があった場合には、その複数世代バックアップの数に応じた加算額を加算して適用します。 |
区 分 | x x |
ストレージA 機能( スタンダー ド) | サーバー機能で使用する記憶領域を提供するもので、ストレージB機能より Read、Write 機能に優れているもの |
ストレージB 機能(ベーシック) | サーバー機能で使用する記憶領域を提供するもの |
備考 1.ストレージ A 機能は専用プランの 1 から 12 までのもの及び共用プランの 1 から 8 のもの(共用プラン1及び共用プラン 3 は通常型のものに限ります)に限って提供します。 2.追加ストレージ機能には、バックアップ機能(主となる追加ストレージ機能と同容量の記憶装置を設置し、情報の保存、消去等の変更があったときは、同様の変更を自動的に反映させるものをいいます。以下同じとします。)を有するものがあります。 3.バックアップ機能は専用プランの 1 から 12 までのもの及び共用プラ ンの 1 から 8 のもの(共用プラン1及び共用プラン 3 は通常型のものに限ります)に限って提供します。 4.クラウド利用サービスタイプ1(クラス 2 のものに限ります)での利用は、500GB 以上の容量の契約を要します。 5.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(イ)削除
(ウ)冗長化機能の設定に係る料金の適用
(a)クラス1に係るもの
当社は料金額を適用するにあたって、次のとおり冗長化機能の区分を定めます。
区分 | x x |
N+1 機能 (N 現用:1 予備) | クラスター内の 2 以上のサーバー(クラウド利用サービスの利用に供する目的で設置されるものに限ります。以下この表にて同じとします。)のいずれかが、障害等の発生により全く利用できない状態が生じたときに、あらかじめ用意した1 の予備のサーバーに仮想装置を切り替える機能 |
負荷分散機能(1現用:1 現用) | クラスター内の 1 のサーバーが、障害等の発生により全く利用できない状態が生じたときに、契約者の指定する他の 1 のサーバーに仮想装置を切り替える機能 |
備考 1.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(b)クラス 2 に係るもの
当社は料金額を適用するにあたって、次のとおり冗長化機能の区分を定めます。
区分 | x x |
冗長化機能 | サーバーのクラスター化により N+1 機能、負荷分散機能または N+1 機能及び負荷分散機能を提供するもの |
備考 1.冗長化機能の設定は、予備となるサーバーをあらかじめ指定いただきます。 2.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(エ)削除
(オ)削除
(カ)リモート監視機能
(a)当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり区別を定めます。
区別 | x x |
通常利用のもの | 下記以外のもの |
IPアドレス変換機能 | 発信元IP アドレスを契約者の指定するIP アドレスに変換して送出を行うもの |
(b)当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりリモート監視種別を
定めます。
リモート監視種別 | x x |
PING監視 | 情報通信機器等に対してPINGによる機器稼動監視を実施し、異常を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス |
プロトコル監視 | 情報通信機器等のプロトコル(ポート)に対して接続可否を確認し、異常を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス |
プロセス監視 | 情報通信機器等のプロセス動作状態の監視を実施し、異常を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス ※別途監視対象に、当社が別に定めるコンピュータプログラムの搭載が必要になる場合があります。 |
削除 | 削除 |
リソース監視 | 情報通信機器等のCPU使用率、メモリ使用率、スワップ使用率、ディスク使用率、トラフィック(IN)、トラフィック(OUT)、SNMP ポーリング、レスポンス時間を収集、蓄積し、契約者に当社WEBサイトにて開示するサービス ※別途監視対象に、当社が別に定めるコンピュータプログラムの搭載が必要になる場合があります。 |
備考 1.リモート監視対象は、クラウド利用サービスに限ります。 2.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(c)リモート監視機能を利用する場合には、次表に定める通知種別による加算額を加算して適用します。
通知種別 | x x |
Eメールによるもの | 契約者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対し、電子メールによる通知を行うもの |
電話によるもの | 契約者があらかじめ指定した電話番号に対し、電話連絡による通知を行うもの |
(d)閾値監視による加算額の適用
区分 | x x |
閾値監視 | あらかじめ設定された閾値をもとに異常を検出した際には(c)の通知種別にて通知するサービス |
備考 1.閾値監視はリモート監視種別がリソース監視のものに限り提供します。 |
(キ)追加管理者用アカウントに係るもの
区 分 | x x |
追加管理者用アカウント | 1のクラウド利用契約につき当社があらかじめ指定する管理者用アカウントの数を超えて割り当てられた管理者用アカウント |
(ク)追加ストレージ機能(タイプ8に係るものに限ります。)
(a)追加ストレージ機能の区分
区 分 | x x |
ストレージS 機能(プレミアム) | サーバー機能で使用する記憶領域を提供するもので、ストレージB機能より Read、Write 機能に優れているもの |
ストレージB 機能(ベーシック) | サーバー機能で使用する記憶領域を提供するもの |
備考 1.追加ストレージ機能には、バックアップ機能(主となる追加ストレージ機能と同容量の記憶装置を設置し、情報の保存、消去等の変更があったときは、同様の変更を自動的に反映させるものをいいます。以下同じとします。)を有するものがあります。 2.バックアップ機能は専用プランの 1 から 12 までのもの及び共用プラ ンの 1 から 8 のもの(共用プラン1及び共用プラン 3 は通常型のものに限ります)に限って提供します。 3.クラウド利用サービスタイプ8(クラス 2 のものに限ります)での利用は、500GB 以上の容量の契約を要します。 4.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(b)バックアップ機能に係る加算額の適用
バックアップ機能を利用する場合は、追加ストレージ機能に係る料金の適用は、1の追加ストレージ機能利用に係る基本額とバックアップ機能の利用に係る加算額を加算して適用します。
(c)複数世代バックアップ機能に係る加算額の適用
本欄(b)に定めるほか、契約者の指定する2以上のバックアップの保存(複数世代バックアップといいます。以下同じとします。)について契約者から請求があった場合には、その複数世代バックアップの数に応じた加算額を加算して適用します。
(d)バックアッププラス機能に係る加算額の適用
バックアッププラス機能を利用する場合は、追加ストレージ機能に係る料金の適用は、1の追加ストレージ機能利用に係る基本額とバックアッププラス機能の利用に係る加算額を加算して適用します。
(e)複数世代バックアップ機能に係る加算額の適用(バックアッププラス機能に限る)
本欄(d)に定めるほか、契約者の指定する2以上のバックアップの保存(複数世代バックアップといいます。以下同じとします。)について契約者から請求があった場合には、その複数世代バックアップの数に応じた加算額を加算して適用します。
イ クラウド利用サービス(タイプ2に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用
区 | 分 | x | x | |||
ウイルス・迷惑メール対策 | 電子メールにコンピュータウイルスまたは迷惑メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律及び特定商取引に関する法律に定義される迷惑メールに抵触する又は抵触すると思われる電子メールであって当社が別に定める当社の協力会社の判断基準に基づき判定される電子メールをいいます。以下同じとします)が含まれている場合に、当該コンピュータウイルスの除去又は当該迷惑メール、電子ファイル自体の隔離等を行う機能 | |||||
サンドボックス | 電子メールに添付されたファイルを当社の提供する隔離された仮想環境上でプログラム実行して、コンピュータウィルスを検出、隔離等を行う機能 | |||||
誤送信対策・フィルタ | 当社の提供する仮想装置において契約者があらかじめ指定した条件を満たす電子メールの監査を行う機能及び電子メールの一部ないしは全部を暗号化して送信することができる機能 | |||||
誤送信対策・フィルタ (Microsoft 365、セキュア IDセット) | 当社の提供する仮想装置において契約者があらかじめ指定した条件を満たす電子メールの監査を行う機能及び電子メールの一部ないしは全部を暗号化して送信することができる機能 | |||||
添付ファイル分離 | 電子メールに添付されたファイルをメール送信時に本文から分離して、受信者がダウンロードできるように当社の提供する仮想装置に当社が別に定める期間蓄積して配送する機能 | |||||
セキュアパック | 「ウィルス・迷惑メール対策」「サンドボックス」「誤送信対策・フィルタ」「添付ファイル分離」の機能をまとめて提供するメニュー | |||||
メールアーカイブ | 当社の提供する仮想装置において送信または受信した電子メールの記録を当社が別に定める期間蓄積する機能 | |||||
アーカイブデータ返却 | メールアーカイブで当社が別に定めた期間を経過した電子メールの記録のデータを当社が指定する方法で契約者に提供する機能 | |||||
備考 1.クラウド利用サービスに係る付加機能(アーカイブデータ返却を除きます。以下この欄にて同じとします。)利用料の適用は1の契約ごとに係る基本額と、追加したクライアントIDごとに支払いを要する加算額を合算して適用します。 2.区分ごとのクライアントID数の適用は、主となるクラウド利用サービスのクライアントID数と同数とします。 3.メールアーカイブには、当社が別に定める期間による細目があります。 | ||||||
細 | 目 | x | x | |||
12 ヶ月間のもの | 当社が別に定めるメールアーカイブの蓄積期間が 12 ヶ月間であるもの |
4.メールアーカイブはクラウド利用サービスのメールサーバーに限って提供します。 5.アーカイブデータ返却はメールアーカイブの契約者に限って提供します。 6.アーカイブデータ返却の料金の適用は、1の契約ごとにかかる基本額と1のアーカイブデータ返却により提供するデータを閲覧するためのソフトウェアの数ごとに定まる加算額を加算して算定するものとします。 7.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 8.当社は、クラウド利用契約の契約者からの新たな申出に基づくアーカイブデータ返却の提供を行いません。 9.誤送信対策・フィルタ(Microsoft 365、セキュア ID セット)は、当社が別に定める「Microsoft 365 with KDDI」運用保守パックサービス及び、ctc セキュア ID サービスをご利用のお客様のみに適用するものとします。 ウ クラウド利用サービス(タイプ3に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用 エ 削除 オ 削除 カ 削除 | |
(2)の1 削除 | 削除 |
(3) クラウド接続サービスの種類及び区分等に係る利用料金の適用 | ア クラウド接続サービスには次の種類があります。 種 類 x x タイプ1 イーサネット網サービスの閉域グループまたはインターネッ (ネットワーク) ト網、データセンター等へ当社の設置する電気通信設備を介してクラウド利用サービス(タイプ4を除きます。)と接続することができる機能 削除 削除 |
36 ヶ月間のもの | 当社が別に定めるメールアーカイブの蓄積期間が 36 ヶ月間であるもの |
60 ヶ月間のもの | 当社が別に定めるメールアーカイブの蓄積期間が 60 ヶ月間であるもの |
区 分 | x x |
APT Protection | 当社又はお客さまの設置する電気通信設備と接続し、Webフィルタリングのデータベースを更新することができるもの |
備考 1.区分ごとの電子計算機等の数の適用は、主となるクラウド利用サービスの電子計算機等の数と同数とします。 2.削除 3.本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
イ タイプ1には以下の区分があります。
区 分 | x x |
コース1 (VPN ゲートウェイ) | イーサネット網サービス(統合型イーサネット網サービス、第Ⅰ種イーサネット網サービス、EtherDIVE サービスまたは Ether コミュファサービスに限ります)の閉域グループに対して、当社の設置する電気通信設備を介してクラウド利用サービスと接続することができる機能を提供するもの |
コース2 | インターネット(NetLINK サービスに限ります)とのサービス接続点を設置するもの |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
コース7 (DC ゲートウェイ) | イーサネット網サービス(DC コネクトサービスに限ります)の閉域グループに対して、当社の設置する電気通信設備を介してクラウド利用サービスと接続することができる機能を提供するもの |
備考 1.コース 1、コース 2 及びコース 7 のいずれか 2 以上のクラウド接続サービスを同時に利用する場合には、2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するルーター機能を利用を要します。 2.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(ア)削除
(イ)削除
(ウ)コース1及びコース7に係る料金の適用
(a)当社は料金の適用にあたって、設備の態様による区別を定めます。
区 別 | x x |
通常接続のもの | 下記以外のもの |
タグ VLAN 接続機能を有するもの | 当社の設置する電気通信設備を通過するイーサネットフレームに対して、その転送の方向により以下の動作を行う機能を有するもの ア.イーサネット網サービスからクラウド利用サービス方向 仮想装置へ送信されるイーサネットフレームについて契約者の指定する1の VID が付与されたイーサネットフレームに限って転送する機能 イ.クラウド利用サービスからイーサネット網サービス方向 仮想装置から送信されたイーサネットフレームに対 |
して、契約者があらかじめ指定した1の VID を付与した後に転送する機能 (b)VID の追加に係る加算額の適用 当社はクラウド接続契約者から請求があった場合には、タグ VLAN 接続機能を有するものについて、当社が定める数を上限とした VID の数の追加に係る加算額を加算して適用します。 (エ)コース 2 に係る料金の適用 (a)当社は料金の適用にあたって、設備の態様による区別を定めます。 (b)ポリシー数に係る料金の適用 ファイアウォール機能を有するものに係る料金の適用は、契約者があらかじめ指定する通信の制限の数(以下「ポリシー数」といいます。)を適用し、利用料金を計算します。 (c)追加セグメントに係る加算額の適用 本欄(b)に定めるほか、クラウド接続契約者から当社が別に定めるセグメントの数を超えて割り当てるセグメント(以下「追加セグメント」といいます。)の請求があった場合、提供する追加セグメントの数が3を上限に加算して適用し、利用料金を計算します。 ウ 削除 | |
(4) クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用 | ア クラウド接続サービス(タイプ1に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料は、2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するとおりとし、契約者は、その規定するところにより付加機能利用料の支払いを要します。 イ 削除 |
(4)の 2 クラウド接続サービス(タイプ 1 のコース 1のものに限りま す)の料金の適用除外 | 当社は、クラウド接続サービス(タイプ 1 のコース 1 のものに限ります。以下この欄にて同じとします。)及びクラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2 -4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVP N機能のものに限ります。)を同時に利用する場合であって、クラウド接続契約者からイーサネット網の接続の請求が無い場合には、クラウド接続サービスに係る利用料(クラウド接続サービスに係る付加機能の利用料を除きます。)を適用しません。 |
(5) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定したクラウド利用サービス(タイプ 1 の専用プラン2、専用プラン4、専用プラン6、専用プラン8、専用プラン10、共有プラン2、共有プラン4、共有プラン6、共有プラン8、共有プラン10、共有プラン12、共有プラン14、 |
区 別 | x x |
通常接続のもの | 下記以外のもの |
ファイアウォール機能を有するもの | 当社の設置する特定の電気通信設備を介する、次の通信を遮断することができるもの ア.契約者があらかじめ指定した IP アドレスから仮想装置への通信 イ.契約者があらかじめ指定した TCP/UDP ポート番号以外のポート番号(その仮想装置に係るものに限ります。)への通信 |
共有プラン16、共有プラン18、共有プラン20、共有プラン22、及び共用プラン24のものに限ります)若しくはクラウド利用サービスに係る付加機能(追加ストレージ機能及び冗長化機能に限ります)又はクラウド接続サービス(タイプ1のコース1及びコース7のものに限ります)若しくはクラウド接続サービスに係る付加機能(ルーター機能及びロードバランサー機能のものに限ります)の稼働率(1の暦月において、その暦月の利用可能総時間から、契約者の責めによらない理由により、その ctc マネージドクラウドサービスを全く利用できない状態(そのクラウド利用契約又はクラウド接続契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間を除く時間を、その暦月の利用可能総時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、その ctcマネージドクラウドサービスに係る料金(以下この表において「稼働率返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。この場合の料金の取り扱いは、ctc マネージドクラウドサービス利用規約第 20 条第 3 項第 2 号の規定によります。
(ア)第 17 条(サービスの中止)第 1 項の規定により本サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのクラウド利用契約者又はクラウド接続契約者に通知したとき。
(イ)クラウド利用契約タイプ1の冗長化によるもの又はクラウド接続サービスに係る付加機能により本サービスの継続利用が可能なとき。
(ウ)当社が本サービスを提供するために利用するコンピュータプログラム若しくは電気通信設備又はオペレーティングシステム等若しくは仮想ソフトに瑕疵があったとき。
(エ)クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスの提供区間外で生じた事由により本サービスが利用できなくなったとき。
(オ)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなったとき。
(カ)天災、事変その他の非常事態が発生し本サービスの提供ができなくなったとき。
(キ)その他当社の責めによらない理由により本サービスの提供ができなくなったとき。
イ アの規定する稼働率返還料金額は、1 の契約者の1の暦月における2(料金額)に規定する料金額の合計額(この表の(1)欄から(4)欄までの適用又は料金xxxの2の規定による場合は、適用した後の額とします。以下「返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
稼働率 | 料金返還率 |
99.8%以上~99.99%未満 | 契約料金の 1% |
98.0%以上~99.8%未満 | 契約料金の 3% |
95.0%以上~98.0%未満 | 契約料金の 5% |
90.0%以上~95.0%未満 | 契約料金の 10% |
90.0%未満 | 契約料金の 20% |
ウ 当社は、イの規定により算出した稼働率返還料金額の返還にあたっては、その暦月におけるその ctc マネージドクラウド利用契約に係る返還基準額(第 20 条
(契約者の支払義務)第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料
金額を減じた額とします。)を上限として返還します。 | |
(6) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 本サービスには、下表の最低利用期間があります。 (ア)クラウド利用サービスに係るもの (イ)クラウド接続サービスに係るもの イ 契約者は、前項の最低利用期間内にそのマネージドクラウド契約の解除があった場合には、第 20 条(契約者の支払義務)及び料金xxxの規定に係らず、残余の期間に対応する基本利用料及び加算額に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
区 分 | 種 類 | 最低利用期間 |
クラウド利用サービス | タイプ1 | 1 ヶ月 |
タイプ2 | 1 ヶ月 | |
タイプ3 | 1 ヶ月 | |
タイプ4 | 1 ヶ月 | |
削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | |
タイプ8 | 1 ヶ月 |
区 分 | 種 類 | 最低利用期間 |
クラウド接続サービス | タイプ1 | 1 ヶ月 |
削除 | 削除 | |
クラウド接続サービスの付加機能 | インターネットVPN機能(ソフトウェア型のもの) | 1 年 |
2 料金額
2-1 クラウド利用サービスに係るものア タイプ1に係るもの
(ア)クラス1のもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
削除 | 削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | 削除 | |
専用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 75,000 円(82,500 円) | |
専用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 170,000 円(187,000 円) | |
専用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | |
専用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 190,000 円(209,000 円) | |
専用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 35,000 円(38,500 円) | |
専用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 80,000 円(88,000 円) | |
専用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 130,000 円(143,000 円) | |
専用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 270,000 円(297,000 円) | |
共用プラン 1 | 通常型 | 1 の契約ごとに | 6,500 円(7,150 円) |
確保型 | 1 の契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |
共用プラン 2 | 1 の契約ごとに | 22,500 円(24,750 円) | |
共用プラン 3 | 通常型 | 1 の契約ごとに | 12,500 円(13,750 円) |
確保型 | 1 の契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |
共用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 37,500 円(41,250 円) | |
共用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 21,500 円(23,650 円) | |
共用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 59,500 円(65,450 円) | |
共用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 40,000 円(44,000 円) | |
共用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) |
(イ)クラス2のもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
専用プラン 11 | 1の契約ごとに | 80,000 円(88,000 円) |
専用プラン 12 | 1の契約ごとに | 110,000 円(121,000 円) |
イ タイプ2に係るもの
(ア)基本額
月額
区分 | 単位 | 料金額 |
メールサーバー | 1の契約ごと | 3,000 円(3,300 円) |
メール中継サーバー | 1 の契約ごと | 1,800 円(1,980 円) |
備考 基本額には、クライアントIDの上限を 20IDまでとした利用に係る料金を含みます。 |
(イ)加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
メールサーバー | 追加 10 クライアントIDごとに | 1,500 円(1,650 円) |
追加割当容量 10 ギガバイトごとに | 1,800 円(1,980 円) | |
メール中継サーバー | 追加 10 クライアントIDごとに | 900 円(990 円) |
ウ タイプ3に係るもの
(ア)削除
(イ)削除
(ウ)i-FILTERv9 のもの
区 分 | 単位 | 料金額 | |
ベストエフォート型のもの | リソース確保型のもの | ||
接続する電子計算機等が1 台 から 50 台までのもの | 1の契約ごと | 33,000 円(36,300 円) | 28,800 円(31,680 円) |
接続する電子計算機等が 51 台から 100 台までのもの | 1の契約ごと | 40,000 円(44,000 円) | 35,800 円(39,380 円) |
接続する電子計算機等が 101 台から 200 台までのもの | 1の契約ごと | 62,000 円(68,200 円) | 55,300 円(60,830 円) |
接続する電子計算機等が 201 台から 300 台までのもの | 1の契約ごと | 84,000 円(92,400 円) | 74,300 円(81,730 円) |
接続する電子計算機等が 301 台から 400 台までのもの | 1の契約ごと | 102,000 円(112,200 円) | 89,200 円(98,120 円) |
接続する電子計算機等が 401 台から 500 台までのもの | 1の契約ごと | 117,500 円(129,250 円) | 103,500 円(113,850 円) |
接続する電子計算機等が 501 台から 600 台までのもの | 1の契約ごと | 136,000 円(149,600 円) | 119,700 円(131,670 円) |
接続する電子計算機等が 601 台から 700 台までのもの | 1の契約ごと | 152,500 円(167,750 円) | 135,100 円(148,610 円) |
接続する電子計算機等が 701 台から 800 台までのもの | 1の契約ごと | 168,000 円(184,800 円) | 149,200 円(164,120 円) |
接続する電子計算機等が 801 台から 900 台までのもの | 1の契約ごと | 182,500 円(200,750 円) | 162,000 円(178,200 円) |
接続する電子計算機等が 901 台から 1000 台までのもの | 1の契約ごと | 195,000 円(214,500 円) | 174,000 円(191,400 円) |
(エ)i-FILTER+のもの
区 分 | 単位 | 料金額 | |
ベストエフォート型のもの | リソース確保型のもの | ||
接続する電子計算機等が1 台 から 50 台までのもの | 1の契約ごと | 40,000 円(44,000 円) | 34,000 円(37,400 円) |
接続する電子計算機等が 51 台から 100 台までのもの | 1の契約ごと | 54,000 円(59,400 円) | 46,200 円(50,820 円) |
接続する電子計算機等が 101 台から 200 台までのもの | 1の契約ごと | 90,000 円(99,000 円) | 76,000 円(83,600 円) |
接続する電子計算機等が 201 台から 300 台までのもの | 1の契約ごと | 120,000 円(132,000 円) | 102,800 円(113,080 円) |
接続する電子計算機等が 301 台から 400 台までのもの | 1の契約ごと | 142,000 円(156,200 円) | 122,100 円(134,310 円) |
接続する電子計算機等が 401 台から 500 台までのもの | 1の契約ごと | 165,000 円(181,500 円) | 140,200 円(154,220 円) |
接続する電子計算機等が 501 台から 600 台までのもの | 1の契約ごと | 191,200 円(210,320 円) | 163,100 円(179,410 円) |
接続する電子計算機等が 601 台から 700 台までのもの | 1の契約ごと | 214,800 円(236,280 円) | 184,300 円(202,730 円) |
接続する電子計算機等が 701 台から 800 台までのもの | 1の契約ごと | 236,800 円(260,480 円) | 203,700 円(224,070 円) |
接続する電子計算機等が 801 台から 900 台までのもの | 1の契約ごと | 257,200 円(282,920 円) | 221,400 円(243,540 円) |
接続する電子計算機等が 901 台から 1000 台までのもの | 1の契約ごと | 275,000 円(302,500 円) | 240,400 円(264,440 円) |
エ タイプ4に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
プライマリ | 1の契約ごと | 2,000 円(2,200 円) |
セカンダリ | 1 の契約ごと | 1,000 円(1,100 円) |
オ 削除
カ 削除
キ 削除
ク タイプ8に係るもの
(ア)クラス1のもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
専用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 75,000 円(82,500 円) |
専用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 170,000 円(187,000 円) |
専用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) |
専用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 190,000 円(209,000 円) |
専用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 130,000 円(143,000 円) |
専用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 270,000 円(297,000 円) |
共用プラン 1 | 1 の契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
共用プラン 2 | 1 の契約ごとに | 20,000 円(22,000 円) |
共用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 9,000 円(9,900 円) |
共用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 28,000 円(30,800 円) |
共用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 18,000 円(19,800 円) |
共用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 46,000 円(50,600 円) |
共用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 36,000 円(39,600 円) |
共用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 82,000 円(90,200 円) |
共用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 4,500 円(4,950 円) |
共用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 19,000 円(20,900 円) |
共用プラン 11 | 1 の契約ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
共用プラン 12 | 1 の契約ごとに | 26,000 円(28,600 円) |
共用プラン 13 | 1 の契約ごとに | 16,000 円(17,600 円) |
共用プラン 14 | 1 の契約ごとに | 42,000 円(46,200 円) |
共用プラン 15 | 1 の契約ごとに | 32,000 円(35,200 円) |
共用プラン 16 | 1 の契約ごとに | 74,000 円(81,400 円) |
共用プラン 17 | 1 の契約ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
共用プラン 18 | 1 の契約ごとに | 22,000 円(24,200 円) |
共用プラン 19 | 1 の契約ごとに | 11,000 円(12,100 円) |
共用プラン 20 | 1 の契約ごとに | 32,000 円(35,200 円) |
共用プラン 21 | 1 の契約ごとに | 22,000 円(24,200 円) |
共用プラン 22 | 1 の契約ごとに | 54,000 円(59,400 円) |
共用プラン 23 | 1 の契約ごとに | 44,000 円(48,400 円) |
共用プラン 24 | 1 の契約ごとに | 98,000 円(107,800 円) |
(イ)クラス2のもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
専用プラン 12 | 1の契約ごとに | 110,000 円(121,000 円) |
専用プラン 13 | 1の契約ごとに | 190,000 円(209,000 円) |
専用プラン 14 | 1の契約ごとに | 250,000 円(275,000 円) |
2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るものア タイプ 1 又はタイプ8に係るもの
(ア)追加ストレージ機能に係るもの(タイプ1に限る)
(a)基本額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージA機能(スタンダード) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 5,500 円(6,050 円) |
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 1,500 円(1,650 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージA機能(スタンダード) | 記憶装置の容量が 100ギガバイトごとに | 8,000 円(8,800 円) |
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 100ギガバイトごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(b)バックアップ機能利用に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1 に係るもの | ストレージA機能(スタンダード)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 3,500 円(3,850 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,500 円(1,650 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージA機能(スタンダード)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 7,000 円(7,700 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(c)複数世代バックアップに係る加算額
1の世代バックアップごとに月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージA機能(スタンダード)の複数世代バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,100 円 (1,210 円) |
ストレージB機能(ベーシック)の複数世代バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 300 円(330 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージA機能(スタンダード)の複数世代バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 2,200 円(2,420 円) |
ストレージB機能(ベーシック)の複数世代バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 600 円(660 円) |
(イ)削除
(ウ)冗長化機能の設定に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス 1 に係るもの | N+1 機能(N 現用:1 予備) | 1 の契約ごとに | 55,000 円 (60,500 円) |
負荷分散機能 | 1 の契約ごとに | 45,000 円 (49,500 円) | |
クラス 2 に係るもの | 冗長化機能 | 1 の契約ごとに | 30,000 円 (33,000 円) |
(エ)削除
(オ)削除
(カ)リモート監視機能に係るもの
(a)IPアドレス変換機能
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
通常利用のもの | 1 の契約ごとに | ‐ |
IPアドレス変換機能 | 1 の契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
(b)リモート監視種別に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
PING監視 | 1 のリモート監視対象ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
プロトコル監視 | 1 のリモート監視対象ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
プロセス監視 | 1 のリモート監視対象ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
削除 | 削除 | 削除 |
リソース監視 | 1 のリモート監視対象ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(c)リモート通知種別による加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
E メールによるもの | 1 のリモート監視対象ごとに | - |
電話によるもの | 1 のリモート監視対象ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
(d)閾値監視による加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
閾値監視に係るもの | 1 のリモート監視対象ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(キ)追加管理者用アカウントに係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
追加管理者用アカウント | 1の管理者用アカウントID 追加ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
(ク)追加ストレージ機能に係るもの(タイプ8に限る)
(a)基本額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージS機能(プレミアム) | 記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 3,000 円(3,300 円) |
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,500 円(1,650 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージS機能(プレミアム) | 記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 6,000 円(6,600 円) |
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(b)バックアップ機能利用に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1 に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,500 円(1,650 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,500 円(1,650 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 3,000 円(3,300 円) |
ストレージB機能(ベーシ | 主となる記憶装置の容量が | 3,000 円(3,300 円) |
ック)バックアップ機能 | 100 ギガバイトごとに |
(c)複数世代バックアップに係る加算額
1の世代バックアップごとに月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 300 円(330 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 300 円(330 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 600 円(660 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 600 円(660 円) |
(d)バックアッププラス機能利用に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,800 円(1,980 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 1,800 円(1,980 円) | |
クラス2に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 3,600 円(3,960 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 100 ギガバイトごとに | 3,600 円(3,960 円) |
(e)複数世代バックアップに係る加算額(バックアッププラス機能に限る)
1の世代バックアップごとに月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
クラス1に係るもの | ストレージS機能(プレミアム)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 500 円(550 円) |
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 主となる記憶装置の容量が 50 ギガバイトごとに | 500 円(550 円) |
イ タイプ2に係るもの
(ア)基本額
月額
区 分 | 細 目 | 単位 | 料金額 |
ウイルス・迷惑メール対策 | ― | 1 の契約ごと | 4,000 円(4,400 円) |
サンドボックス | ― | 1 の契約ごと | 4,000 円(4,400 円) |
誤送信対策・フィルタ | ― | 1 の契約ごと | 5,000 円(5,500 円) |
誤送信対策・フィルタ(Microsoft 365 、セキュア ID セット) | ― | 1 の契約ごと | 3,000 円(3,300 円) |
添付ファイル分離 | ― | 1 の契約ごと | 2,000 円(2,200 円) |
セキュアパック | ― | 1 の契約ごと | 10,000 円(11,000 円) |
メールアーカイブ | 12 ヶ月間のもの | 1 の契約ごと | 6,000 円(6,600 円) |
36 ヶ月間のもの | 1 の契約ごと | 7,000 円(7,700 円) | |
60 ヶ月間のもの | 1 の契約ごと | 7,600 円(8,360 円) | |
アーカイブデータ返却 | ― | 1 の契約ごと | 6,000 円(6,600 円) |
備考 基本額(アーカイブデータ返却を除きます。)には、クライアントIDの上限を 20IDまでとした利用に係る料金を含みます。 |
(イ)加算額
月額
区 分 | 細目 | 単位 | 料金額 |
ウイルス・迷惑メール対策 | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 2,000 円(2,200 円) |
サンドボックス | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 2,000 円(2,200 円) |
誤送信対策・フィルタ | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 2,500 円(2,750 円) |
誤送信対策・フィルタ(Microsoft 365 、セキュア ID セット) | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 1,500 円(1,650 円) |
添付ファイル分離 | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 1,000 円(1,100 円) |
セキュアパック | ― | 追加 10 クライアントIDごとに | 5,000 円(5,500 円) |
メールアーカイブ | 12 ヶ月間のもの | 追加 10 クライアントIDごとに | 3,000 円(3,300 円) |
36 ヶ月間のもの | 追加 10 クライアントIDごとに | 3,500 円(3,850 円) | |
60 ヶ月間のもの | 追加 10 クライアントIDごとに | 3,800 円(4,180 円) | |
アーカイブデータ返却(ソフトウェア利用料) | ― | 1のソフトウェアごとに | 12,000 円 (13,200 円) |
ウ タイプ3に係るもの
(ア)削除
(イ)APT Protection に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
接続する電子計算機等が 1 台から 50 台までのもの | 1の契約ごと | 12,600 円(13,860 円) |
接続する電子計算機等が 51 台から 100 台までのもの | 1の契約ごと | 14,300 円(15,730 円) |
接続する電子計算機等が 101 台から 200 台までのもの | 1の契約ごと | 17,600 円(19,360 円) |
接続する電子計算機等が 201 台から 300 台までのもの | 1の契約ごと | 20,900 円(22,990 円) |
接続する電子計算機等が 301 台から 400 台までのもの | 1の契約ごと | 24,300 円(26,730 円) |
接続する電子計算機等が 401 台から 500 台までのもの | 1の契約ごと | 27,600 円(30,360 円) |
接続する電子計算機等が 501 台から 600 台までのもの | 1の契約ごと | 30,900 円(33,990 円) |
接続する電子計算機等が 601 台から 700 台までのもの | 1の契約ごと | 34,300 円(37,730 円) |
接続する電子計算機等が 701 台から 800 台までのもの | 1の契約ごと | 35,300 円(38,830 円) |
接続する電子計算機等が 801 台から 900 台までのもの | 1の契約ごと | 38,400 円(42,240 円) |
接続する電子計算機等が 901 台から 1000 台までのもの | 1の契約ごと | 39,100 円(43,010 円) |
エ 削除
オ 削除
カ 削除
2-3 クラウド接続サービスに係るものア タイプ1に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
コース1 | 通常接続のもの | 1 の契約ごとに | 7,000 円(7,700 円) | |
タグ VLAN 接続機能を有するもの | 1 の契約ごとに | 10,000 円 (11,000 円) | ||
コース2 | 通常接続のもの | 1 の契約ごとに | 15,000 円 (16,500 円) | |
ファイアウォール機能を有するもの | ポリシー数によるもの | 1 の契約ごとにポリシ ー数が 15 までのもの | 24,000 円 (26,400 円) | |
1 の契約ごとにポリシ ー数が 30 までのもの | 28,000 円 (30,800 円) | |||
1 の契約ごとにポリシ ー数が 45 までのもの | 32,000 円 (35,200 円) | |||
1 の契約ごとにポリシ ー数が 60 までのもの | 36,000 円 (39,600 円) | |||
1 の契約ごとにポリシ ー数が 75 までのもの | 40,000 円 (44,000 円) | |||
1 の契約ごとにポリシ ー数が 90 までのもの | 44,000 円 (48,400 円) | |||
削除 | 削除 | 削除 | ||
削除 | 削除 | 削除 | ||
削除 | 削除 | 削除 | ||
削除 | 削除 | 削除 | ||
コース7 | 通常接続のもの | 1 の契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |
タグ VLAN 接続機能を有するもの | 1 の契約ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
(ア)削除
(イ)コース 1 及びコース 7 に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
VID の追加に係るもの | 1の追加 VID ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(ウ)コース 2 に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
追加セグメントに係るもの | 1の追加セグメントごとに | 3,000 円(3,300 円) |
イ 削除
2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものア タイプ 1 に係るもの
(ア)付加機能利用料
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |||||
ルータ | ルーティング(インターネットプロトコルを用いて通信の交換及び | 1 の契約 | 4,000 円 | ||||
ー機能 | 伝送を行うものをいいます。)の提供を行うもの | ごとに | (4,400 円) | ||||
備考 1.本機能は、クラウド接続サービス利用者に限り提供します。 2.クラウド接続契約者から当社が別に定めるセグメントの数を超えて割り当てるセグメント (以下「追加セグメント」といいます。)の請求があった場合、提供する追加セグメントの数が 3 を上限に加算して適用し、利用料金を計算します。 3.本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |||||||
ロード | ロードバランサー(その装置を介して仮想装置とイーサネット網サ | ||||||
バラン | ービスの閉域グループ又はインターネット網との間で行われる通信 | 1 の契約 | 48,000 円 | ||||
サー機 | を、契約者があらかじめ指定するところにより、振り分けることが | ごとに | (52,800 円) | ||||
能 | できる装置をいいます。以下同じとします。)の提供を行うもの | ||||||
備考 1.本機能は、クラウド接続サービス利用者(コース 2 のファイアウォール機能のものに限ります。)に限り提供します。 2.当社はクラウド接続契約者から請求があった場合には、当該機能と契約者回線等との間の通信(当社が別に定める接続方式とし、その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社の機器により測定した通信の数が当社が別に定める通信の数 (同時セッション数といいます。以下同じとします。)の制限を超えて通信を行う場合、接続方式ごとに当社が定める数を上限とした同時セッション数の増加に係る加算額を加算して適用します。 3.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |||||||
ソフトウェア型 (スマートアクセス ) | インターネットに接続された情報端末 (特定オペレーティングシステムを搭載した情報端末(「特定情報端末」といいます。)若しくは特定情報端末に搭載されたオペレーティングシステムに相当すると当社が認めるソフトウェアを搭載した特定情報端末以外の情報端末に限ります。)から、当社又は契約者からクライアント ID を付与された者が、当社が指定するプロトコルを利用して、当社の設置する電気通信設備及びインターネット接続回線を介してその契約者に係る契約者識別符号を割り当てられたクラウド利用サービスと接続を行う機能 | 区別 | 細目 | 単位 | 料金額 | ||
インタ | 通常利用のもの | SA50 | 1 の契約ごとに | 45,000 円 (49,500 円) | |||
ー ネッ | SA300 | 1 の契約ごとに | 90,000 円 (99,000 円) | ||||
ト V P | SA750 | 1 の契約ごとに | 180,000 円 (198,000 円) | ||||
N | |||||||
機 | |||||||
能 | |||||||
一時利用のもの | 1 の契約ごとに | ‐ | |||||
備考 1.本機能は、クラウド接続サービス利用者(コース 1 のものに限ります。)に限って提供します。 2.本機能には、以下の区別及び細目があります。 |
区 別 | x x |
通常利用のもの | 一時利用のもの以外のもの |
一時利用のもの | 1ヶ月以内の期間に限って提供するもの |
備考 1.本機能には以下の細目があります。細目 内容 SA50 同時に接続可能なクライアントID 数が 50 までのもので利用可能なクライアント ID 数が 100 までのもの SA300 同時に接続可能なクライアント ID 数が 300 までのもので利用可能なクライアントID 数が 500 までのもの SA750 同時に接続可能なクライアント ID 数が 750 までのもので利用可能なクライアントID 数が 1500 までのもの 2.一時利用のものは SA50 又は SA300 に限って提供します。 |
3. 当社はクラウド接続契約者から請求があった場合には、2.の細目とは別に、細目ごとに利用可能なクライアント ID の追加に係る加算額を加算して適用(一時利用のものを除きます。)します。
月額
区分 | 単位 | 料金額 |
利用可能なクライアントID の追加に係るもの(通常利用のものに限ります。) | 追加する利用可能なクライアント ID 数が 50 ごとに | 500 円(550 円) |
4.この機能に係る回線群代表者であるxxxx接続契約者は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を負っていただきます
5.当社は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの第三者の使用等による損害については、一切の責任を負いません。
6.その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
7. クラウド接続契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
8.この機能(一時利用のものを除きます。)には、最低利用期間があります。
9.この機能に係るクラウド接続契約者は、最低利用期間内にこの機能の廃止があった場合は、第 20 条(契約者の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。
10.この機能に係るクラウド接続契約者は、最低利用期間内にこの機能の細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
11.当社は、クラウド接続契約者が次に定める付加機能の提供を受けていない場合に限り、この機能を提供します。
統合型イーサネット網サービス契約約款に定めるリモートアクセス機能
イーサネット網サービス契約約款に定めるインターネット接続機能(ソフトウェア型のものに限ります。)
EtherDIVE サービス契約約款に定めるインターネット接続機能(ソフトウェア型のものに限ります。)
Ether コミュファサービス契約約款に定めるインターネット接続機能(ソフトウェア型のものに限ります。) ビジネスコミュファVPNサービス契約約款に定めるインターネット接続機能(ソフトウェア型のものに限ります。) 12.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(イ)加算額
(a)ルーター機能に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
追加セグメントに係るもの | 1の追加セグメントごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(b)ロードバランサーに係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
同時セッション数の増加 | 1 の契約ごとに | 30,000 円(33,000 円) |
(ウ)削除イ 削除
第2表 (工事に関する費用)第1 工事費
1 適用
クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスに係る工事費の適用については、第 20 条
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時30 分から午前0 時まで 及び午前 0 時から午前 9 時まで (土日休日にあっては、終日とします。) | その工事に関する工事費の額に 1.6 を乗じた額 |
(契約者の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 |
(2)割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 |
(3)工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を適用することがあります。 |
(4)クラウド利用サービス(タイプ2またはタイプ3に係るのもの及び付加機能 (タイプ2及びタイプ3に係るものに限ります)に関する工事費の適用除外 | クラウド利用サービス(タイプ2またはタイプ3に係るものに限ります)に関する工事と付加機能(タイプ2またはタイプ3に係るものに限ります)に係る工事を同時に施工した場合、付加機能に係る工事費を適用しません。 |
(5)クラウド利用サービス(タイプ4に係るものに限ります)の利用の開始に関する工事の場合の工事費の適用除外 | クラウド利用サービス(タイプ4のDNSホスティングのプライマリとセカンダリに係るものに限ります)の利用の開始に関する工事費の適用は、その利用の開始に関する2の工事を同時に施工した場合、セカンダリに係る利用の開始に関する工事の場合の工事費を適用しません。 |
(6)一時利用のものから通常利用のものに移行する場合の工事費の減額適用 | クラウド接続サービスに係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の一時利用のものに係わる契約を解除した後、当社が別に定める期間内に新たに通常利用のものの契約を締結した場合、その新たに締結した1のクラウド利用契約若しくはクラウド接続契約における利用の開始に関する工事費については、一時利用のものに係る利用の開始に関する工事費を減額して適用します。 |
(7)クラウド接続サービス(タイプ 1 のコー ス 1 のものに限ります)に係る工事費の適用除外 | 当社は、クラウド接続サービス(タイプ 1 のコース 1 のものに限ります。以下この欄にて同じとします。)及びクラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のものに限ります。)に係る工事を同時に施工した場合であって、クラウド接続契約者からイーサネット網の接続の請求が無い場合には、クラウド接続サービスに係る工事費(クラウド接続サービスに係る付加機能の工事費を除きます。)を適用しません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単位 | 工事費の額 | ||
利用の開始に関する工事の場合 | 削除 | 削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | 削除 | ||
専用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
専用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | ||
専用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
専用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | ||
専用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
専用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | ||
専用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
専用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | ||
専用プラン 11 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
専用プラン 12 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | ||
共用プラン 1 | 通常型 | 1 の契約ごとに | 18,500 円(20,350 円) | |
確保型 | 1 の契約ごとに | 21,000 円(23,100 円) | ||
共用プラン 2 | 1 の契約ごとに | 50,500 円(55,550 円) | ||
共用プラン 3 | 通常型 | 1 の契約ごとに | 30,500 円(33,550 円) | |
確保型 | 1 の契約ごとに | 31,000 円(34,100 円) | ||
共用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 80,500 円(88,550 円) | ||
共用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 48,500 円(53,350 円) | ||
共用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 124,500 円(136,950 円) | ||
共用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 83,000 円(91,300 円) | ||
共用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 180,000 円(198,000 円) | ||
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の契約ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
2-1 クラウド利用サービスに係るものア タイプ1に係るもの
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要なもの) | 1 の契約ごとに | 55,000 円(60,500 円) | |
区分の変更に関する工事の場合 | 共用プランの区分の変更 | 1 の契約ごとに | 変更前の区分の工事費を変更後の区分の工事費から引いた差分額 ※ただし、差分額がゼロ又はマイナスとなる場合は 5,500 円(6,050 円) |
イ タイプ2に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
利用の開始に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 50,000 円(55,000 円) |
上記以外に関する工事の場合 | 1 の契約ごと | 5,500 円(6,050 円) |
ウ タイプ3に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | |
利用の開始に係る工事の場合 | 1の工事ごとに | 100,000 円(110,000 円) | |
設定情報の付加もしくは変更を行う場合 | 高度設定情報を付加もしくは変更する工事の場合 | 1の工事ごとに | 100,000 円(110,000 円) |
上記以外の工事の場合 | 1の工事につき 50 レコードの登録ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |
プランの変更に係る工事の場合 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
エ タイプ4に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
利用の開始に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 5,000 円(5,500 円) |
上記以外に関する工事の場合 | 1 の契約ごと | 1,000 円(1,100 円) |
オ 削除
カ 削除
キ タイプ8に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | |
利用の開始に関する工事の場合 | 専用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) |
専用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | |
専用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) |
専用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | |
専用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | |
専用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 240,000 円(264,000 円) | |
専用プラン 12 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | |
専用プラン 13 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | |
専用プラン 14 | 1 の契約ごとに | 90,000 円(99,000 円) | |
共用プラン 1 | 1 の契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |
共用プラン 2 | 1 の契約ごとに | 40,000 円(44,000 円) | |
共用プラン 3 | 1 の契約ごとに | 18,000 円(19,800 円) | |
共用プラン 4 | 1 の契約ごとに | 56,000 円(61,600 円) | |
共用プラン 5 | 1 の契約ごとに | 36,000 円(39,600 円) | |
共用プラン 6 | 1 の契約ごとに | 92,000 円(101,200 円) | |
共用プラン 7 | 1 の契約ごとに | 72,000 円(79,200 円) | |
共用プラン 8 | 1 の契約ごとに | 164,000 円(180,400 円) | |
共用プラン 9 | 1 の契約ごとに | 9,000 円(9,900 円) | |
共用プラン 10 | 1 の契約ごとに | 38,000 円(41,800 円) | |
共用プラン 11 | 1 の契約ごとに | 16,000 円(17,600 円) | |
共用プラン 12 | 1 の契約ごとに | 52,000 円(57,200 円) | |
共用プラン 13 | 1 の契約ごとに | 32,000 円(35,200 円) | |
共用プラン 14 | 1 の契約ごとに | 84,000 円(92,400 円) | |
共用プラン 15 | 1 の契約ごとに | 64,000 円(70,400 円) | |
共用プラン 16 | 1 の契約ごとに | 148,000 円(162,800 円) | |
共用プラン 17 | 1 の契約ごとに | 12,000 円(13,200 円) | |
共用プラン 18 | 1 の契約ごとに | 44,000 円(48,400 円) | |
共用プラン 19 | 1 の契約ごとに | 22,000 円(24,200 円) | |
共用プラン 20 | 1 の契約ごとに | 64,000 円(70,400 円) | |
共用プラン 21 | 1 の契約ごとに | 44,000 円(48,400 円) | |
共用プラン 22 | 1 の契約ごとに | 108,000 円(118,800 円) | |
共用プラン 23 | 1 の契約ごとに | 88,000 円(96,800 円) | |
共用プラン 24 | 1 の契約ごとに | 196,000 円(215,600 円) | |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の契約ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要なもの) | 1 の契約ごとに | 55,000 円(60,500 円) |
区分の変更に関する工事の場合 | 共用プランの区分の変更 | 1 の契約ごとに | 変更前の区分の工事費を変更後の区分の工事費から引いた差分額 ※ただし、差分額がゼロ又はマイナスとなる場合は 5,500 円(6,050 円) |
2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るものア タイプ1に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | |||
利用の開始 に関する工事 の場合 | 追加ストレージ機能に係る工事の場合 | ストレージA機能(スタンダード) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |
ストレージA機能(スタンダード)バックアップ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||
冗長化機 能 に 係 る 工 事 の 場合 | クラス 1 のも の に 係る 工 事 の場合 | N+1 機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 90,000 円 (99,000 円) | |
負荷分散機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 80,000 円 (88,000 円) | |||
クラス 2 のも の に 係る 工 事 の場合 | 冗長化機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 100,000 円 (110,000 円) | ||
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||
監視機能に係る工事の場合 | 1 の監視対象ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
設定変更に 係る工事の場合 | 監視機能に係る工事の場合 | 設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の監視対象ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
イ タイプ2に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
利用の開始に係る工事の場合 | 1の契約ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
上記以外に関する工事の場合 | 1 の契約ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
ウ タイプ3に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
利用の開始に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 5,500 円(6,050 円) |
上記以外に関する工事の場合 | 1 の契約ごと | 5,500 円(6,050 円) |
エ 削除
オ 削除
カ 削除
キ タイプ8に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | |||
利用の開始 に関する工事 の場合 | 追加ストレージ機能に係る工事の場合 | ストレージS機能(プレミアム) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |
ストレージS機能(プレミアム) バックアップ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージS機能(プレミアム) バックアッププラス機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージB機能(ベーシック) | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージB機能(ベーシック)バックアップ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
ストレージB機能(ベーシック)バックアッププラス機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500 円 (3,850 円) | |||
冗長化機 能 に 係 る 工 事 の 場合 | クラス 1 のも の に 係る 工 事 の場合 | N+1 機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 90,000 円 (99,000 円) | |
負荷分散機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 80,000 円 (88,000 円) | |||
クラス 2 のも の に 係る 工 事 の場合 | 冗長化機能に係る工事の場合 | 1 の作業ごとに | 100,000 円 (110,000 円) | ||
監視機能に係る工事の場合 | 1 の監視対象ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
設定変更に 係る工事の場合 | 監視機能に係る工事の場合 | 設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の監視対象ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
区 分 | 単位 | 工事費の額 | ||
利用開始に係る工事の | コース1に係るもの | 通常接続のもの | 1 の契約ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
2-3 クラウド接続サービスに係るものア タイプ1に係るもの
場合 | タグ VLAN 接続機能を有するもの | 下記以外の場合 | 1 の契約ごとに | 30,000 円 (33,000 円) | |
VID を追加する場合 | 1 の工事ごとに | 30,000 円 (33,000 円) | |||
コース2に係るもの | 下記以外のもの | 1 の契約ごとに | 60,000 円 (66,000 円) | ||
追加セグメントにかかる工事の場合 | 1 の作業ごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
コース7に係るもの | 通常接続のもの | 1の工事ごとに | 2,000 円 (2,200 円) | ||
タグ VLAN 接続機能を有するもの | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 30,000 円 (33,000 円) | ||
VID を追加する場合 | 1 の工事ごとに | 30,000 円 (33,000 円) | |||
設定変更に係る工事の場合 | コース 1、コース 2 及び コース 7 に係るもの | 設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1の工事ごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要なもの) | 1の工事ごとに | 55,000 円 (60,500 円) | |||
削除 | 削除 | 削除 |
イ 削除
区 分 | 単位 | 工事費の額 | ||
利用の開始 に関する工事の場合 | ルーター機能に係る工事の場合 | 下記以外の場合 | 1 の契約ごとに | 60,000 円 (66,000 円) |
追加セグメントにかかる工事の場合 | 1 の作業ごとに | 30,000 円 (33,000 円) | ||
削除 | 削除 | 削除 | ||
ロードバランサー機能に係る工事の場合 | 下記以外の場合 | 1 の契約ごとに | 92,100 円 (101,310 円) | |
同時セッション数の増加に係る工事の場合 | 1の作業ごとに | 5,500 円 (6,050 円) |
2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものア タイプ1及びタイプ8に係るもの
インターネット VPN機能(ソフトウェア型)に係る工事の場合 | 通常利用のもの | SA50 のもの | 1の契約ごとに | 111,000 円 (122,100 円) | |
SA300 のもの | 1の契約ごとに | 155,000 円 (170,500 円) | |||
SA750 のもの | 1の契約ごとに | 265,000 円 (291,500 円) | |||
証明書認証を利用する場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
利用可能なクライアント ID の追加に係るもの | クライアント ID の追加 50 ごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |||
一時利用のもの | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ||
証明書認証を利用する場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
設定の変更 に係る工事の場合 | ルーター機能及びロードバランサーに係る工事の場合 | 設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の契約ごとに | 5,500 円 (6,050 円) | |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要なもの) | 1 の契約ごとに | 55,000 円(60,500 円) | |||
インターネット VPN機能(ソフトウェア型)に係る工事の場合 | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||
利用可能なクライアント ID の追加数の増減の場合 | 1の工事 ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
クライアントID に係る登録情報の変更の場合 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) |
イ 削除
第3表 (附帯サービスに関する料金等)第1 削除
第2 削除
第3 ドメイン名取得申請手数料
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ドメイン名取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
ドメイン名にかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第4 ドメイン名維持料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名維持料 | 1ドメイン名ごとに | 400 円(440 円) |
第5 仮想サーバーマイグレーション工事費
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
1 のクラウド利用契約(タイプ1に係るものに限ります。以下同じとします。)ごとに 1 回までのもの | 1の請求ごとに | 70,000 円(77,000 円) |
1 のクラウド利用契約ごとに2 回までのもの | 1の請求ごとに | 120,000 円(132,000 円) |
第6 アプリケーションテンプレート作成工事費
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
1の仮想ソフトごと | 1の請求ごとに | 25,000 円(27,500 円) |
第7 オペレーションシステム等使用料
1 オペレーションシステム等の使用に係る料金の適用
区 分 | x x | |
オペレーションシステムに係るもの | Windows に係るもの | マイクロソフト株式会社が提供する 「Windows Server」の利用が可能なライセンスを提供するもの |
CentOS に係るもの | Linux のディストリビューションである 「CentOS」を利用するもの | |
RedHat Enterprise | レッドハット社株式会社が提供する |
(1)当社は、クラウド利用サービス(タイプ1及びタイプ8に限ります。以下この第7において同じとします。)に係るオペレーションシステム等使用料を適用するにあたって、次に掲げるとおりオペレーションシステム等の区分を定めます。
Linux に係るもの | 「RedHat Enterprise Linux」の利用が可能なサブスクリプションを提供するもの | |
ミドルウェアに係るもの | SQLServer に係るもの | マイクロソフト株式会社が提供する「SQL Server」の利用が可能なライセンスを提供するもの |
クライアントに係るもの | RDS-SAL に係るもの | マイクロソフト株式会社の提供する 「Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services」の利用が可能なライセンスを提供するもの |
Office に係るもの | マイクロソフト株式会社が提供する 「Office」の利用が可能なライセンスを提供するもの | |
備考 1.オペレーションシステムに係るもの及びミドルウェアに係るものについては、クラウド利用サービスのタイプ 1 に限って提供します。 2.Windows に係るものには、マイクロソフト株式会社が規定するライセンスにより当社が定める細目があります。 3.RedHat Enterprise Linux に係るものには、以下の細目を定めます。細目 x x RedHat Enterprise Linux レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Small Linux Server (Small Instance)」が利用可能なもの RedHat Enterprise Linux レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Large Linux Server (Large Instance)」が利用可能なもの RedHat Enterprise レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Linux-VD Linux Server for Virtual Datacenters」が利用可能な もの Extended Life Cycle レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Support Add-On Small Linux, Extended Life Cycle Support Add-On (Small Instance)」が利用可能なもの Extended Life Cycle レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Support Add-On Large Linux, Extended Life Cycle Support Add-On (Large Instance)」が利用可能なもの |
細目 | x x |
Windows Server Standard | マイクロソフト株式会社が提供する「Windows Server Standard」が利用可能なもの |
Windows Server Datacenter | マイクロソフト株式会社が提供する「Windows Server Datacenter」が利用可能なもの |
備考 1.Windows Server Standard は、クラウド利用サービスのタイプ 1、タイプ8のクラス 1 のものに限って提供します。 2.Windows Server Datacenter は、クラウド利用サービスのタイプ 1、タイプ8のクラス 2 のものに限って提供します。 3.Windows Server Datacenter は、係るサーバーの物理プロセッサ(ハードウェアで構成される 1 以上の CPU 等の集合体をいいます。)の数に基づいて算定します。 |
Extended Life Cycle Support Add-On VD | レッドハット株式会社が提供する「Red Hat Enterprise Linux, Extended Life Cycle Support Add-On (Unlimited Virtual Guests) 」が利用可能なもの |
備考 1.RedHat Enterprise Linux Small 及びRedHat Enterprise Linux Large は、クラウド利用サービスのタイプ 1 のクラス 1 のものに限って提供します。 2.RedHat Enterprise Linux-VD は、クラウド利用サービスのタイプ 1 のクラス 1 (専用プランに限ります)のもの及びクラウド利用サービスのタイプ 1 のクラ ス 2 のものに限って提供します。 3.Extended Life Cycle Support Add-On Small は、 RedHat Enterprise Linux Smallに限って提供します。 4.Extended Life Cycle Support Add-On Large は、 RedHat Enterprise Linux Largeに限って提供します。 5.Extended Life Cycle Support Add-On VD は、 RedHat Enterprise Linux-VD に限って提供します。 |
細目 | x x |
SQL Server Standard | マイクロソフト株式会社が提供する「 SQL Server Standard」が利用可能なもの |
SQL Server Enterprise | マイクロソフト株式会社が提供する「 SQL Server Enterprise 」が利用可能なもの |
細目 | x x |
Microsoft® Office Standard | マイクロソフト株式会社が提供する「Microsoft®Office Standard」が利用可能なもの |
Microsoft® Office Professional Plus | マイクロソフト株式会社が提供する「Microsoft®Office Professional Plus 」が利用可能なもの |
4.ミドルウェアに係るものを利用する場合は、オペレーションシステムに係るもの
(Windows に係るものに限ります。)の利用を要します。
5.SQL Server に係るものには、マイクロソフト株式会社が規定するライセンスにより当社が定める細目があります。
6.Office に係るものには、マイクロソフト株式会社が規定するライセンスにより当社が
定める細目があります。
7.本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(2)当社は、オペレーションシステム等使用料(ミドルウェアに係るものに限ります。)については、提供する仮想装置の CPU の数またはクラウド利用契約者が指定する利用者の数
(SQL Server Standard に限ります。)に基づいて算定します。
(3)削除
(4)当社は、この(1)から(3)までの規定のほか、オペレーションシステム等使用料を料金xxxの規定に準じて取り扱います。
2 料金額
(1)クラウド利用サービス(タイプ1に限ります。)に係るものア オペレーションシステムに係るもの
月額
区 分 | 細目 | 単位 | 料金額 |
Windows に係るもの | Windows Server Standard | 1 のオペレーションシステム ごとに | 4,000 円 (4,400 円) |
1 の契約ごとに(4 のオペレー ションシステムまで) | 16,000 円 (17,600 円) | ||
Windows Server Datacenter | 1 の物理プロセッサごとに | 13,500 円 (14,850 円) | |
CentOS に係るもの | 1 のオペレーションシステム ごとに | - | |
RedHat Enterprise Linux に係るもの | RedHat Enterprise Linux Small | 1 の仮想装置(CPU の数が4ま で)ごとに | 7,000 円 (7,700 円) |
RedHat Enterprise Linux Large | 1 の仮想装置(CPU の数が5以 上)ごとに | 14,700 円 (16,170 円) | |
RedHat Enterprise Linux-VD | 1 の契約ごとに | 40,000 円 (44,000 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On Small | 1 の仮想装置(CPU の数が4まで)ごとに | 2,400 円 (2,640 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On Large | 1 の仮想装置(CPU の数が5以上)ごとに | 5,400 円 (5,940 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On VD | 1 の契約ごとに | 12,500 円 (13,750 円) |
イ ミドルウェアに係るもの
(ア)基本額
月額
細 目 | 単位 | 料金額 | ||
1 の仮想装置(CPU の | 32,000 円 | |||
数が4まで)ごとに | (35,200 円) | |||
SQL Server Standard | ||||
1 の利用者ごとに | 1,800 円 (1,980 円) | |||
コアライセンスのもの | 1 の仮想装置(CPU の数が4まで)ごとに | 120,000 円 (132,000 円) | ||
物理ライセンスのもの | 専用プラン 3、専用プ | |||
SQL Server Enterprise | ラン 5、専用プラン 9 または専用プラン 12のもの | 1 の契約ごとに | 480,000 円 (528,000 円) | |
専用プラン 7 のもの | 1 の契約ごとに | 300,000 円 (330,000 円) | ||
専用プラン11 のもの | 1 の契約ごとに | 240,000 円 (264,000 円) |
(イ)加算額
月額
細 目 | 単位 | 料金額 |
SQL Server Standard | 1 の仮想装置につきCPU の数が4を超えて2ごとに | 16,000 円(17,600 円) |
SQL Server Enterprise | 1 の仮想装置につきCPU の数が4を超えて2ごとに | 60,000 円(66,000 円) |
ウ クライアントに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
RDS-SAL に係るもの | 1 の利用者ごとに | 560 円(616 円) | |
Office に係るもの | Microsoft® Office Standard | 1 の利用者ごとに | 1,500 円(1,650 円) |
Microsoft® Office Professional Plus | 1 の利用者ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
(2)クラウド利用サービス(タイプ 8 に限ります。)に係るものア オペレーションシステムに係るもの
月額
区 分 | 細目 | 単位 | 料金額 |
Windows に係るもの | Windows Server Standard | 1 のオペレーションシステム ごとに | 4,650 円 (5,115 円) |
Windows Server Datacenter | 1 の物理プロセッサごとに | 16,250 円 (17,875 円) | |
CentOS に係るもの | 1 のオペレーションシステム ごとに | - | |
RedHat Enterprise | 1 の仮想装置(CPU の数が4ま | 7,000 円 | |
Linux Small | で)ごとに | (7,700 円) | |
RedHat Enterprise | 1 の仮想装置(CPU の数が5以 | 14,700 円 | |
Linux Large | 上)ごとに | (16,170 円) | |
RedHat Enterprise | 1 の契約ごとに | 40,000 円 | |
RedHat Enterprise Linux に係るもの | Linux-VD | (44,000 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On Small | 1 の仮想装置(CPU の数が4まで)ごとに | 2,400 円 (2,640 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On Large | 1 の仮想装置(CPU の数が5以上)ごとに | 5,400 円 (5,940 円) | |
Extended Life Cycle Support Add-On VD | 1 の契約ごとに | 12,500 円 (13,750 円) |
イ ミドルウェアに係るもの
(ア)基本額
月額
細 目 | 単位 | 料金額 | ||
1 の仮想装置(CPU の | 35,000 円 | |||
数が4まで)ごとに | (38,500 円) | |||
SQL Server Standard | ||||
1 の利用者ごとに | 2,100 円 (2,310 円) | |||
コアライセンスのもの | 1 の仮想装置(CPU の数が4まで)ごとに | 144,000 円 (158,400 円) | ||
SQL Server Enterprise | 物理ライ センスのもの | 専用プラン 3、専用プラン5、専用プラン9、専用プラン 12、専用 プラン13 または専用 | 1 の契約ごとに | 576,000 円 (633,600 円) |
プラン 14 のもの |
(イ)加算額
月額
細 目 | 単位 | 料金額 |
SQL Server Standard | 1 の仮想装置につきCPU の数が4を超えて2ごとに | 17,500 円(19,250 円) |
SQL Server Enterprise | 1 の仮想装置につきCPU の数が4を超えて2ごとに | 72,000 円(79,200 円) |
ウ クライアントに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
RDS-SAL に係るもの | 1 の利用者ごとに | 770 円(847 円) | |
Office に係るもの | Microsoft® Office Standard | 1 の利用者ごとに | 1,650 円(1,815 円) |
Microsoft® Office Professional Plus | 1 の利用者ごとに | 2,250 円(2,475 円) |
第8 オペレーションシステム等の提供に係る工事費
区 分 | 単位 | 工事費の額 | ||
利用の開始 に 関 する 工 事 の場合 | Windows に係るもの | Windows Server Standard | 1 のオペレーションシステムごとに | 10,000 円(11,000 円) |
Windows Server Datacenter | 1 の作業ごとに | 10,000 円(11,000 円) | ||
CentOS に係るもの | 1 のオペレーショ ンシステムごとに | 10,000 円(11,000 円) | ||
RedHat Enterprise Linux に係 | RedHat Enterprise Linux Small | 1の作業ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
るもの | RedHat Enterprise Linux Large | 1の作業ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |
RedHat Enterprise Linux-VD | 1の作業ごとに | 10,000 円(11,000 円) | ||
Extended Life Cycle Support Add-On Small | 1の作業ごとに | 0 円(0 円) | ||
Extended Life Cycle Support Add-On Large | 1の作業ごとに | 0 円(0 円) | ||
Extended Life Cycle Support Add-On VD | 1の作業ごとに | 0 円(0 円) | ||
ミドルウェアに係るもの | 1 の作業ごとに | 10,000 円(11,000 円) | ||
クライアントにかかるもの | 1 の作業ごとに | 25,000 円(27,500 円) | ||
設定の変更 に 係 る 工 事 の場合 | 利用者の数を変更する場合 | 1 の作業ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第9 サーバー証明書のインストール工事費
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
1のサーバー証明書のインストール業務 | 1の請求ごとに | 20,000 円 (22,000 円) |
附則
附則
(実施期日)
1 この規約は平成 22 年 10 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この規約は平成 22 年 12 月 28 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この規約は平成 23 年 4 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この規約のうち、別記 1 イーサネット網に係わる変更は平成 23 年 6 月 1 日より実施します。2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るもののうち、ストレージ機能に関する変更は平成 23 年 8 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この規約のうち、2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るもののうち、ストレージ機能に関する変更は平成 23 年 8 月 1 日より実施します。監視機能、仮想サーバー マイ
グレーション機能については、平成 23 年 7 月 7 日より実施します。バーチャル SI ラック
機能に関する変更は、平成 23 年 7 月 30 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 23 年 8 月 1 日より実施します。尚、この規定のうち、クラウド利用
サービスのタイプ2に係る変更は、平成 23 年 8 月 10 日より実施します。クラウド利用サービ
スの付加機能(タイプ1のものに限ります。)に係る変更は、平成 23 年 9 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 23 年 11 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 23 年 12 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 平成 23 年 12 月1日から平成 24 年 3 月 31 日までの間にタイプ2に係るクラウド利用サー
ビス契約の申込み(料金表第 1 表第1(2)クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用に規定するメール監査の付加機能を利用するものに限ります。)があり、当社がその申込みを承諾した場合であって平成24 年3 月 31 日までに当社がそのクラウド利用サービスの提供を開始した場合は、そのクラウド利用サービス契約に係る利用料金について、料金表第1表第
1の2-1のイのメール監査に規定する額に代えて、平成 24 年 3 月までの料金月について基本額及び加算額についてそれぞれ0円を適用します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 1 月 16 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 1 月 31 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 3 月 26 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 7 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 12 月 13 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 12 月 14 日より実施します。
ただし、この規定のうち、クラウド利用サービス(タイプ1のものに限ります。)、クラウド利用サービスの付加機能(タイプ1のものに限ります。)、クラウド接続サービス(タイプ1のものに限ります。)及びクラウド接続サービスの付加機能(タイプ1のものに限ります。)に係る変更は、平成 25 年 3 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 25 年 3 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 25 年 6 月 19 日より実施します。
(共用プラン等に関する経過措置)
2 この改正規定実施前に提供されていたクラウド利用サービスタイプ1の共用プラン1乃至8の区分について、この改正規定実施の日において、次の場合を除き、この料金表におけるオペレーションシステム利用機能の Windows に係るものを選択したものとみなします。
(1)オペレーションシステム機能を選択している場合。
(2)オペレーションシステム機能を選択せず、且つ Windows Server を利用していない場合。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 25 年 7 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 1 月 31 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 2 月 10 日より実施します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結したクラウド利用契約(クラウド利用サービスのタイプ 1 に係る付加機能(バーチャル SI ラック機能に限ります。(以下、
「旧バーチャルSI ラック利用契約」といいます。)))及びクラウド接続契約(クラウド接続サービスのコース4及びコース5に限ります。(以下、「旧ゲートウェイ接続契約」といいます。))に関する提供条件は、以下に掲げるものとします。
(1)料金表 ア 利用料金
(ア)適用
区 分 | x x | |||
(1) 旧バーチャル SI ラック利用サービスの区分に係る利用料金の適用 | ア 旧バーチャル SI ラック利用サービスには以下の区分があります。 区分 内容 1Unit 契 当社が別に提供する1の機器(電源 500VA 上限、荷重約 19kg 上限)を設置するもの 2Unit 契 当社が別に提供する1の機器(電源 1000VA 上限、荷約 重 38kg 上限)を設置するもの 3Unit 契 当社が別に提供する 1 の機器(電源 1500VA 上限、荷約 重 47.5kg 上限)を設置するもの | |||
(2) 旧ゲートウェイ接続サービスの区分等に係る利用料金の適用 | ア 旧ゲートウェイ接続サービスには以下の区分があります。 (ア)コース5に係る料金の適用 コース5に係る料金の適用は、1の契約ごとに1の配線利用料を加算して適用します。 (a)当社は、次表の通りケーブル種別を定めます。 | |||
ケーブル種別 | 内容 | |||
UTP | 非シールドより対線で提供するもの(CAT 5E-UTPケーブル(RJ-45 ストレ |
旧バーチャル SI ラック利用契約に係るサービス(以下、「旧バーチャル SI ラック利用サービス」といいます。)及び旧ゲートウェイ接続契約に係るサービス(以下、「旧ゲートウェイ接続サービス」といいます。)に係る基本利用料の適用については、第 20 条(契約者の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
コース4 (構内配線ゲートウェイ) | 当社が構内配線利用サービス利用規約(データセンター名古屋栄)に定める構内配線設備を提供するサービスを介してクラウド利用サービスと接続することが可能なものであって、10Mbps または 100Mbps、1Gbps のいず れかの符号伝送を行うことができるもの |
コース5 (バーチャルSI ゲートウェイ) | クラウド利用サービスと旧バーチャル SI ラック利用サービスと接続することが可能なものであって、10Mbps または 100Mbps、1Gbpsのいずれかの符号伝送を行うことができる もの |
備考 1.本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
ート-オス)に限ります) | ||||
(イ)料金額
(a)旧バーチャル SI ラック利用サービスに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
1Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 20,000 円 |
2Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 40,000 円 |
3Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 60,000 円 |
(b)旧ゲートウェイ接続サービスに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
コース4 | 10Mbps または 100Mbps のもの | 1 の契約ごとに | 7,000 円 |
1Gbps のもの | 1 の契約ごとに | 10,000 円 | |
コース5 | 10Mbps または 100Mbps のもの | 1 の契約ごとに | 7,000 円 |
1Gbps のもの | 1 の契約ごとに | 10,000 円 |
(ⅰ)コース5に係る加算額
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
配線利用料 | 1 の回線ごとに | 2,000 円 |
イ 工事費
(ア) 適用
区 分 | 単位 | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 | |||
(2) 割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、(イ)工事費の額の規定にかかわらず、次表に規定する額 とします。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時 30 分から午前 0 時ま で及び午前 0 時から午前 9 時 まで(土日休日にあっては、終日とします。) | その工事に関する工事費の額に 1.6 を乗じた額 |
旧バーチャル SI ラック利用サービス及び旧ゲートウェイ接続サービスに係る工事費の適用については、第 20 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(3)旧バーチャルSIラック利用サービス及び旧ゲートウェイ接続サービスの品目等の変更の場合の工 事費の適用 | 旧バーチャルSIラック利用サービス及び旧ゲートウェイ接続サ ービスの品目等の変更の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について適用します。 |
(イ)工事費の額
(a)旧バーチャル SI ラック利用サービスに係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
旧バーチャル SI ラック利用サービスに係る工事の場合 | 区分の変更に 関する工事の場合 | 1Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 50,000 円 |
2Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 60,000 円 | ||
3Unit 契約 | 1 の契約ごとに | 70,000 円 |
(b)旧ゲートウェイ接続サービスに係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
区分の変更に関する工事の場合 | コース4に係るもの | 1 の契約ごとに | 2,000 円 |
コース5に係るもの | 1 の契約ごとに | 2,000 円 | |
配線工事費(コース5に係るものに限ります。) | 1の接続作業ごとに | 30,000 円 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 3 月 31 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のサービスは、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスとみなして取り扱います。
クラウド利用サービス(タイプ1に係るも のに限ります。)に係る付加機能のうちオペレーションシステム利用機能 | 付帯サービス 第7 オペレーションシステム等使用料 |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 4 月 28 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 7 月 29 日より実施します。ただし、この規定のうち、クラウド
利用サービスのタイプ3に係る変更は、平成 26 年 9 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 27 年 5 月 7 日より実施します。ただし、この規定のうち、クラウド
利用サービスのタイプ 1 及びクラウド接続サービスのタイプ1に係る変更は、平成 27 年 6 月
24 日より実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のサービスは、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスとみなして取り扱います。
クラウド利用サービス(タイプ1)のもの | クラウド利用サービス(タイプ 1)のクラス 1 のもの |
クラウド利用サービス(タイプ1)に係る付加機能(N+1 機能のもの) | クラウド利用サービス(タイプ1)に係る付加機能(冗長化機能のN+1 機能のもの) |
クラウド利用サービス(タイプ1)に係る付加機能(負荷分散機能のもの) | クラウド利用サービス(タイプ1)に係る付加機能(冗長化機能の負荷分散機能のもの) |
削除 | 削除 |
クラウド接続サービスタイプ1 のコース 6 | クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの) |
クラウド接続サービスタイプ 1 に係る付加機能(ファイアウォール機能のもの) | クラウド接続サービスタイプ 1 のコース 2 (ファイアウォール機能を有するもの) |
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結したクラウド利用契約(クラウド利用サービスのタイプ 1(専用プラン1及び専用プラン2のものに限ります。「旧クラウド利用契約」といいます。以下、この条にて同じとします。))に関する提供条件は、以下に掲げるものとします。
(1)料金表 ア 利用料金
(ア)適用
区 分 | x x |
旧クラウド利用契約に係るサービス(以下、「旧クラウド利用サービス」といいます。)に係る基本利用料の適用については、第 20 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | x x | ||
CPU の数 | メモリのサイズ (ギガバイト) | クラスター構成 | |
専用プラン 1 | 12 | 32 | - |
専用プラン 2 | 12 | 32 | 現用1:予備1 |
ア 旧クラウド利用サービスには設備の態様による以下の区分があります。
(1) 旧クラウド利用サービスの区分に係る利用料金の適用
(イ)料金額
(a)旧クラウド利用サービスに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 |
専用プラン 1 | 1 の契約ごとに | 55,000 円 |
専用プラン 2 | 1 の契約ごとに | 140,000 円 |
イ 工事費
(ア) 適用
旧クラウド利用サービスに係る工事費の適用については、第 20 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 単位 |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 |
(2)割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規 定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、(イ)工事費の額の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時 30 分から午前 0 時 まで及び午前 0 時から午前 9時まで(土日休日にあって は、終日とします。) | その工事に関する工事費の額に 1.6 を乗じた額 |
(イ)工事費の額
(a)旧クラウド利用サービスに係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要ないもの) | 1 の契約ごとに | 5,500 円 |
設定の変更に伴う工事の場合 (設計が必要なもの) | 1 の契約ごとに | 55,000 円 |
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 3 月 22 日より実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のサービスは、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスとみなして取り扱います。
クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち接続可能なクライアント ID 数が 25 までのもの | クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち SA25 |
クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち接続可能なクライアント ID 数が 250 までのもの | クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち SA250 |
クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち接続可能なクライアント ID 数が 750 までのもの | クラウド接続サービス(コース1)に係る付加機能(2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものに規定するインターネットVPN機能のもの)のうち SA750 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 8 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 29 年 2 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 29 年 4 月 1 日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 29 年 11 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 5 月 31 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 12 月 17 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 12 月 25 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 31 年 3 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 31 年 4 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は令和元年 7 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は令和元年 10 月 15 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は令和 2 年 4 月 10 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 12 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は 2021 年 3 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 4 月 1 日より実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄の細目は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の細目とみなして取り扱います。
SA25 | SA50 |
SA250 | SA300 |
附則
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 7 月 1 日より実施します。