SMBC 信託銀行バンキングカード規定
SMBC 信託銀行バンキングカード規定
1. カード利用
(1) 本人(下記に定義)は、SMBC 信託銀行バンキングカード(以下「カード」といいます)を次の場合に利用することができます(以下それぞれを「本件取引」といいます)。①株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」といいます)又は日本国内若しくは国外(国外については該当するカードに限ります。以下同じ。)において株式会社SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます)がオンライン現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携機関」といいます)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「ATM」 といいます)を利用して、当行に開設した普通預金又は当座預金(以下「預金」といい、預金名義人を「本 人」といいます)の払戻を行う場合 ②提携機関のうち当行がオンライン預金業務についても提携した提携機関(以下「預金業務提携機関」といいます)の、それぞれ日本国内におけるATM を利用して、本人名義の預金に預入を行う場合 ③当行が別途規定する SMBC 信託銀行ジェイデビットカード取引規定(以 下「ジェイデビットカード規定」といいます)において定められた日本国内における「加盟店」に設置された、
「ジェイデビットカード取引」に係る機能を備えた端末機(以下「端末」といいます)を利用して、加盟店との
「売買取引」について、「売買取引債務」をカードの「預金口座」から「預金の引落」(以上各用語の意味はジェイデビットカード規定に定義)によって「加盟店」に支払う場合 ④三井住友銀行の日本国内における ATM を利用して、日本国内の送金先に対して振込を行う場合 ⑤当行の支店窓口において当行所定の取引(当行ウェブサイトに掲げる対象取引において、暗証番号読取機に入力された暗証と当行に登録済みの暗証(以下「登録済暗証」といいます)とが一致することを当行所定の方法により確認することにより、本人確認とする場合(以下「登録済暗証による本人確認」といいます)を含みます)を行う場合(ただし、登録済暗証による本人確認は、本人以外は認められないものとします) ⑥その他当行所定の取引をする場合
(2) 当行は、カードのデザイン等を随時変更のうえ、本人又は代理人カード保有者に通知することなく変更後のカードを送付することがあります。当行は、変更後のカード送付後当行が適当と判断した時期をもって、変更前のカードを無効とする措置を取ることがあります。
(3) 本人および代理人は、カードを、譲渡、質入または貸与することはできません。
(4) カード(または追加カード)の再発行またはICチップ付カードに変更する場合は、旧カード(または追加カード)は当行所定の手続きに従い使用できなくなる場合もあります。
(5) 当行所定の日以降に日本国外のATM で払戻した実績のある場合でGLOBAL PASS 未保有の場合は、別途申出が無い限り、当行は本人の届出た住所に GLOBAL PASS(多通貨 Visa デビットカード一体型キャッシュカード)を送付(以下「自動送付」といいます)することができるものとします。但し、本人の届出た住所が国内の場合、GLOBAL PASS 会員規約第 10 条に規定のショッピングの利用限度額についてはゼロ円を設定して発行することがあり、その場合はショッピング機能を利用する際には予め限度額を引き上げることを当行に申し出るものとし、本人の届出た住所が国外の場合、GLOBAL PASS は使用制限をかけて発行され、利用の前に予め当行所定の手続きを行うものとします。これらの場合において、カードの暗証番号を GLOBAL PASS の暗証番号として登録します。なお、代理人カードは上記の自動送付の対象とはならないため、別途当行所定の方法で当行に GLOBAL PASS への切替えを申出るものとします。
1-2. 反社会的勢力との取引拒絶
(1) このカードの発行は、第18条第4項各号のいずれにも該当しない場合に行うことができ、第18条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこのカードの発行をお断りするとともに、当該本人への本サービス提供を制限もしくは停止できるものとします。
(2) このカードの発行は、代理人が第18条第5項各号のいずれにも該当しない場合に行うことができ、第1
8条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行はこのカードの発行をお断りするとともに、当該代理人への本サービス提供を制限もしくは停止できるものとします。
2. 預金の払戻
本人は、日本国内外の ATM を利用して預金の払戻を行う場合、ATM の画面表示等の操作手順に従って、 ATM にカードを挿入し、登録済暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)及び金額を正確に入力するものとします。本人は、法人名義のカードを日本国内の三井住友銀行の ATM 以外で利用することはできません。以下、ATM 利用時に本人が守るべきその他の事項を規定します。
2-1.日本国内
(1) 払戻は、ATM の機種により、1千円、5千円又は1万円単位とし、1回あたりの払戻額は提携機関所定の金額(提携機関により、変更されることがあります)の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻額は当行所定の金額(書面その他当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は、本人は当該金額を変更することができます)の範囲内とします。
(2) 本人は、払戻金額が前第(1)項所定の払戻限度額を超える場合、払戻を行うことはできません。
2-2.日本国外
(1) 本人は、ATM を所有する提携機関所定の現地通貨に限って払戻を行うことができます。払戻が行われた場合、当行は直ちにその払戻金額及び利用手数料の合計を、円貨へ換算のうえ預金から引落を行います。現地通貨金額から円貨への換算は、当行所定の計算方法又は当行と提携機関が合意の上定めた計算方法に従って行われます。
(2) 本人は、個人が日本国外における滞在費等(居住者が外国における移動及び滞在に必要とする、ホテル代、飲食費、交通費等の費用をいいます。)に充当する場合に限って、払戻を行うことができます。
(3) 払戻は、ATM を所有する提携機関が定める現地通貨の単位によるものとし、1回あたりの払戻額は、提携機関所定の金額(提携機関により、変更されることがあります)の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻額は、当行所定の金額(書面その他当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合、本人は当該金額を変更することができます)の範囲内とします。
(4) 本人は、円に換算した払戻金額及び利用手数料の合計が前第(3)項所定の払戻限度額を超える場合、払戻を行うことはできません。
(5) 当行ホームページで掲示する所定の日以降は日本国外の ATM の利用はできません。
3. ジェイデビットカード取引
(1) ジェイデビットカード取引については、本規定のほか、ジェイデビットカード規定に従います。
(2) 端末によりジェイデビットカード取引を行う場合は、第2-1条の規定を準用します。
4. 預入
(1) 本人は、預金業務提携機関の ATM を利用して預金の預入を行う場合、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM にカードを挿入し、現金を投入して操作するものとします。
(2) 本人は、預金業務提携機関所定の種類の円現金に限り ATM を利用した預入を行うことができます。1回あたりの預入は、預金業務提携機関所定の金額の範囲内とします。
5. 振込
(1) 本人は、ATM を利用して振込を行う場合、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM にカードを挿入し、登録済暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)、金額その他所定の事項を正確に入力するものとします。
(2) ATM による振込における1回あたり及び1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお本人は、かかる振込限度額を、書面その他の当行所定の方法により申出を行い当行が承認した場合は、変更することができます。
6. ATM 及び端末利用手数料
(1) 本人は、ATM 又は端末を利用して本件取引を行う場合、当行又は提携機関所定の ATM 又は端末利用
手数料若しくはネットワーク使用手数料等(本規定において「利用手数料」といいます)を当行又は提携機関に支払うものとします。但し、当行が指定した時間内において、無料で三井住友銀行の ATM にてカードを利用できることがあります。
(2) 当行は、利用手数料を、本件取引実行と同時に、又はその他の当行所定の時期に、払戻請求書なしで預金から自動的に引落を行います。
7. ATM 及び端末利用時間
本人は、提携機関及び加盟店の定める時間帯に限り提携機関又は加盟店の ATM 又は端末を利用することができますが、システムの調整又は管理等のため利用できない場合があります。
8. カード発行手数料
カード(または追加カード)の新規発行または再発行の際は、当行は当行所定の金額と方法で手数料を課すことがあります。
9. 代理人カード
(1) 当行は、本人の申出があり当行が当行所定の規則等に従って認めた場合、本人から代理人の氏名を届出ていただくほか当行所定の手続に従って、代理人に対して代理人カードを発行することがあります。
(2) 代理人カードのカード表面には本人指定の代理人の名前が表記されますが、代理人カードは本人に対し発行されるものであり、本人名が表記されたカードと同一の性質及び機能をもつものとして、本人がその使用及び保管について責任を負うものとします。
(3) 代理人カードについても本規定が適用され、代理人カードが使用され本件取引が行われた場合は、本人の管理と責任の下に本人の名において本件取引が行われたものとし、本人が当該本件取引につき責任を負うものとします。なお、当行が書面をもって同意した場合を除き、本人は、代理人が本件取引を行うに際して、当行との関係において限定又は条件を付することはできません。
10. ATM 故障時等の取扱
(1) 停電、故障等により ATM 又は端末による取扱ができない場合は、本件取引はできません。但し、本人は、当行の窓口営業時間内(平日午前9時より、午後3時まで)において、当行所定の金額を限度として、当行所定の窓口に限りカードにより預金の払戻を行うことができます。提携機関の窓口では、この取扱はされません。
(2) 前項に従って払戻を行う場合、本人は、当行所定の書式に氏名及び金額を記入のうえ、当行に対してカードを提出し、当行所定の方式により登録済暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)を通知するほか、当行所定の手続に従うものとします。
11. カードの管理等
(1) 当行は、ATM 又は端末操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、及び入力された暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)と登録済暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)とが一致することを当行所定の方法によ り確認のうえ、預金の払戻、ジェイデビットカード取引及び振込(以下「払戻等」といいます)に応じます。当行の窓口においても同様にカードを確認し、本人が申告する暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)と登録済暗証(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)との一致を当行所定の方法で確認の上取扱います。当行は、登録済暗証による本人確認による当行所定の取引にあたっては、当行が合理的に必要と認める場合には、登録済暗証の照合に加え、本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当行が合理的に必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻等や当行所定の取引を行いません。
(2) (1)の方法により本人確認のうえ取引を行った場合には、その取扱いにより生じた損害については、第
14 条、第 15 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 本人は、他人に使用されないようにカードを保管し、暗証については、生年月日、電話番号等他人に推
測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないように管理するものとします。
12. 盗難又は紛失等の届出
(1) 本人は、盗難又は紛失によってカードが他人に使用されるおそれが生じた場合又は他人に使用されたことを認識した場合、又は偽造又は変造されたカードが他人に使用されるおそれが生じた場合又は他人に使用されたことを認識した場合は、速やかに当行に通知するものとします。この通知を受けた場合は、当行は、直ちにカードによる本件取引を停止します。
(2) カードを紛失し、又は盗難にあった場合、本人は、前項に従って速やかに当行に通知するほか、当行所定の届出書を提出するものとします。
13. 紛失カードによる払戻等
(1) 紛失したカードについては、前条第(1)項に従った本人からの通知以前に、第三者による不正使用によって本人に損害が生じても、当行に過失がある場合を除き、当行は何ら責任を負いません。
(2) 当行は、当行所定の手続に従ってカードの盗難、紛失等の場合におけるカードの再発行を行います。この場合当行は、相当の期間をおき、また保証人を求める事があります。
(3) カードを再発行する場合、本人は、当行所定の再発行手数料を当行に支払うものとします。
14. 偽造カード等による払戻等
偽造又は変造カード使用による払戻等が行われた場合、当該払戻等により損害を被る本人が個人である場合には、その払戻等は、本人に対しては効力を生じません。但し、本人の故意による場合又は当該払戻等について当行が善意無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除きます。本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び登録済暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
15. 盗難カードによる払戻等
(1) カードの盗難により他人に当該カードを不正使用されて生じた払戻等については、当該払戻等により損害を被る本人が個人の場合であって、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻等にかかる損害(利用手数料及び利息を含みます)相当額の補填を請求することができます。①本人が、カードの盗難に気づいた後、速やかに当行へ通知していること。②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前項に基づく補填請求が行われた場合、当該払戻等が本人の故意による場合を除き、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該盗難が発生した日、又はその日が明らかでない場合は当該盗難にかかる盗難カード等を用いて不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該盗難を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを本人が証明した場合は、そのような事情が継続している期間は、この30日の期間から除外します)前の日以降に行われた払戻等に係る損害
(利用手数料及び利息を含みます)相当額(以下「補填対象額」といいます)を補填します。但し、当該払戻等が行われたことについて、当行が善意無過失であり、且つ本人に過失があることを当行が証明した場合は、当行は補填対象額の4分の3相当金額を補填します。
(3) 前2項の規定は、第(1)項①記載の通知が、盗難が発生した日(この日が明らかでない場合は、盗難に係るカードを用いて行われた不正な払戻等が最初に行われた日)から、2年経過後に行われた場合は、適用されません。
(4) 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合は、当行は補填責任を一切負いません。①当該払戻等が行われたことについて当行が善意無過失であり、且つ次のいずれかに該当する場合(i)本人に重大な過失があることを当行が証明した場合(ii)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合(iii)本人が、被害状況に関する当行に対する説明において、重要な事項に係る偽りの説明
を行った場合 ②戦争、暴動、天災等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、又はこれらに付随してカードが盗難にあった場合
16. 届出事項の変更等
ATM 若しくは端末の誤操作によってカードが無効となった場合、又は氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合、本人は直ちに当行所定の手続(当行所定の書式とともにカードも併せて提出する等)に従って当行に届出るものとします。本人からの届出完了以前に、代理権を失った代理人によるカードの使用等によって本人に損害が生じても、当行に過失がある場合を除き、当行は何ら責任を負いません。なお、電話等により連絡を受けるも当行における必要な手続に所定の日数がかかる場合は、届出は、その手続完了時に完了したものとみなします。
17. 国内外の ATM 等への誤入力等
日本国内及び国外の ATM 等の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行及び提携機関は一切責任を負いません。
18. カードの解約等
(1) 当行又は本人により預金の口座が解約された場合、又は本人がカードの使用を取りやめる場合には、本人はカードを直ちに当行に返却するものとします。
(2) 当行は、カードの改ざん、不正使用、本人又は代理人による本規定又は預金に係る当行規約の違反発生等、カードの利用を不適切と認めた場合は、本人に対して何らの通知を行うことなく、その利用を一時又は継続的に断り、カードを一時又は継続的に無効とする措置を取ることがあります。その場合、本人は、当行からの請求があり次第、直ちにカードを当行に返却するものとします。
(3) 次の場合には、当行はカードの利用を停止することがあります。但し、当行は、当行の窓口等において当行所定の本人確認書類の提出を受け、本人であることを確認できたときに停止を解除します。①カードが譲渡、質入又は貸与された場合 ②預金の口座に関して、最終の預入又は払戻等から当行が別途定める一定期間が経過した場合 ③カードが偽造、盗難、紛失等により本人の意思に反して使用され、又は使用される恐れがあると当行が判断した場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、サービスの提供を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または本人に通知することによりこのサービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが本人の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして解約されるものとします。
① 預金者が口座開設申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為
(5) 前2項のほか、次の各号の一にでも該当し、サービスの提供を継続することが不適切である場合には、当行は代理人に対するこのサービスを停止し、または代理人に通知することによりこのサービスを解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが本人または代理人の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして解約されるものとします。
① 代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為
(6) 前2項以外の場合でも、合理的な理由があり、当行が当行の裁量により、本サービス契約を解約すべきと判断した場合、本サービス契約は解約されます。
19. 法令等の適用
日本国外でカードを利用するため、現に適用されている又は今後適用される諸法令等により許可書、証明書その他の書類を必要とする場合、本人は、当行又は提携機関から請求があり次第、請求された書類を提出するものとします。請求された書類が提出されない場合、又は諸法令等の遵守のため当行が必要と認める場合には、当行は国外でのカードの利用を停止し、又は制限することがあります。
20. 取引情報の記録保持の合意
本人は、カード利用に当たり、カード番号、預金の払戻額又は預金残高等、提携機関の ATM 又は端末の使用を可能にするために必要な取引情報が、提携機関又は加盟店、及び情報転送機関に開示・保持されることに同意するものとします。
21. 当行の義務等
(1) 預金に関する支払義務その他本規定所定の当行の義務債務の履行責任は、専ら当行が負い、提携機関は一切負いません。
(2) 当行は、通信システム若しくはラインの故障、為替若しくは送金に係る法的規制、戦争若しくは暴動、天災等、当行の合理的な支配を超えた事由により生じた本件取引の実行不能又は制限については一切責任を負いません。
(3) 第18条第(2)項及び第(3)項に定めるほか、当行又は提携機関は、合理的な理由があるときは、本人に対する何らの通知なくいつでも日本国内外の ATM 又は端末におけるカードの利用を、制限、停止又は解約することがあります。
(4) 提携機関及び加盟店は、カードの使用による、預金に係る当行との取引に関して、何らの債務又は義務を負いません。
(5) 当行が第18条第4項ないし第6項によりサービス契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、本人および代理人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって本人または代理人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
22. 規定の適用
本規定に定めのない事項については、預金に係る当行の規約により取り扱います。
23. 本規定の変更
当行は、金融情勢その他の諸般の事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、国内の支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヵ月前の事前の告知を行うことにより、本規定の内容を変更できるものとします。
24. 準拠法等
(1) 本規定は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈します。但し、日本国外におけるカードの使用に関しては、当該 ATM が所在する国の法令に従い、これと矛盾しない限度で日本法を適用します。
(2) 本規定の邦文と英文の記載において齟齬がある場合は、邦文の規定を優先します。
25. その他
第1条第5項および第2条の2第5項に定める日本国外でのカード利用停止に伴い、国外での利用に関する規定(但し、第19条および第24条の規定は除きます)は失効するものとします。
以上、SMBC 信託銀行バンキングカード規定は、2021 年 7 月 1 日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0022-1TB2107
SMBC 信託銀行ジェイデビットカード取引規定
1. 適用範囲
本人(SMBC 信託銀行バンキングカード規定(以下「カード規定」といいます)に定義された本人のうち、本規定においては個人をさします。以下本規定における用語の意味は、別途定義されない限り、カード規定に従うものとします)が下記各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます)に対してジェイデビットカード(以下に定義)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます)を、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます)から預金の引落によって支払う取引(以下「ジェイデビットカード取引」といいます)については、この規定により取扱います。ジェイデビットカードとは、当行がカード規定に基づいて発行するカードのうち、普通預金のキャッシュカードをいいます。
記
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます)所定の加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一つ又は複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます)と加盟店規約所定の加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「直接加盟店」といいます)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のジェイデビットカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 加盟店規約を承認のうえ、直接加盟店と加盟店規約所定の間接加盟店契約を締結した法人又は個人
(以下「間接加盟店」といいます)。但し、加盟店規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のジェイデビットカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 加盟店規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、加盟店規約を承認した法人又は個人(以下「組合事業加盟店」といいます)。但し、加盟店規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のジェイデビットカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
1-2.反社会的勢力との取引拒絶
このジェイデビットカードの発行は、第4条第5項各号のいずれにも該当しない場合に行うことができ、第4条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行はこのジェイデビットカードの発行をお断りするとともに、当該本人への本サービス提供を制限もしくは停止できるものとします。
2. 利用方法等
(1) 本人は、ジェイデビットカードをジェイデビットカード取引に利用する場合、自らジェイデビットカードを加盟店に設置された端末機に読み取らせるか、又は加盟店にジェイデビットカードを引渡して加盟店を通して端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように十分注意して、端末機にジェイデビットカードの暗証番号を自ら入力するものとします。
(2) 本人は、現金の払戻を目的としてジェイデビットカードを利用することはできません。
(3) 本人は、次の場合には、ジェイデビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのジェイデビットカードの利用金額が、加盟店所定の最高限度額を超え、又は最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品又は提供を受ける役務等が、加盟店がジェイデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品又は役務等に該当する場合
④ 1日あたりのジェイデビットカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額及び振込金額を含みます)が、当行所定の金額を超える場合
⑤ 当行所定の回数を超えてジェイデビットカードの暗証番号が誤って端末機に入力された場合
⑥ ジェイデビットカード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
⑦ 当行がジェイデビットカード取引を行うことができないと定めている日又は時間帯においてジェイデビットカード取引を行おうとする場合
3. ジェイデビットカード取引契約等
前条第(1)項により暗証番号が入力された時点で、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落によって支払う旨の契約(以下「ジェイデビットカード取引契約」といいます)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落の指図及び当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託が行われたものとみなされるものとします。本人は、この預金引落の指図については、払戻請求書を提出する必要はありません。
4. ジェイデビットカード取引契約解消の場合
(1) ジェイデビットカード取引により預金口座の預金の引落が行われた場合、本人は、ジェイデビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてジェイデビットカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人及び当行を含みます)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求することも、また当行に対して引落された預金の原状回復を請求することもできません。
(2) 前項にかかわらず、ジェイデビットカード取引を行った加盟店にジェイデビットカード及び加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の原状回復を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をジェイデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は、引落された預金の原状回復を行います。本人は、加盟店経由で引落された預金の原状回復を請求するにあたっては、自らジェイデビットカードを端末機に読み取らせるか又は加盟店にジェイデビットカードを引渡して加盟店を通して端末機に読み取らせるものとします。当行は、端末機から送信された取消の電文を受信することができないときは、引落された預金の原状回復を行いません。
(3) 前項に基づいて引落された預金の原状回復ができない場合は、本人は、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決するものとします。
(4) ジェイデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためジェイデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第(1)項から前項に準じて取扱うものとします。
(5) 次の各号の一にでも該当し、サービスの提供を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または本人に通知することによりこのサービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが本人の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達としたものとして解約されるものとします。
① 預金者が口座開設申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為
(6) 前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、合理的な理由があり、本サービス契約を解約すべきと判断した場合、本サービス契約は解約されます。
(7) 当行が前2項によりサービス契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、本人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって本人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
5. 本規定の変更
当行は、金融情勢その他の諸般の事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、国内の支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヵ月前の事前の告知を行うことにより、本規定の内容を変更できるものとします。
6. 準拠法等
(1) 本規定は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈します。
(2) 本規定の邦文と英文の記載において齟齬がある場合は、邦文の規定を優先します。以上、SMBC 信託銀行ジェイデビット取引規定は、2019 年 10 月1日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0022-2TB1910
SMBC 信託銀行バンキングカード生体認証規定
本規定は、生体認証情報の登録を行った SMBC 信託銀行バンキングカード(IC チップ付き)(以下、「カード」という)を利用する場合に適用されます。尚、本規定に定めのない事項については「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」(以下、「カード規定」という)および「SMBC 信託銀行ジェイデビットカード取引規定」(以下、「ジェイデビットカード規定」という)が適用されるものとします。
1. 生体認証
(1) 「生体認証」とは本人の手指の静脈パターン情報(以下、「生体認証情報」という)を IC チップに登録し、 IC チップに登録された指静脈パターンと当行所定の照合機にて読取らせた本人の指静脈パターンを照合することによる本人であることの認証のことをいいます。
(2) 「生体認証情報」を登録したカード(以下、「生体認証情報登録済みカード」という)は、当行との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつとして用います。
2. 生体認証情報の登録
「生体認証情報」を登録するには、本人は当行所定の届出書に必要事項を記入し、当行所定の本人確認資料とともに当行の支店等に提出します。当行は、届出書および本人確認資料等を受諾次第、本人の「生体認証情報」を登録します。
3. 生体認証情報登録済み IC キャッシュカードの利用
「生体認証情報登録済みカード」の利用には、「カード規定」および「ジェイデビットカード規定」に定められている範囲が適用されるものとします。利用にあたっては、原則として当行による「生体認証」を行うこととします。
4. 生体認証情報の変更・削除
IC チップ内に登録された指静脈認証情報を変更・削除する場合は、本人は当行所定の届出書に必要事項を記入し、カードおよび当行所定の本人確認資料とともに当行の支店等に提出します。当行では、提出された届出書、カードおよび本人確認資料に不備等がない場合、当行所定の手続きに従い、登録済み指静脈認証情報の削除を行います。変更の場合は、登録済み指静脈認証情報の削除を行った後、あらためて指静脈認証情報を登録します。
5. 生体認証情報登録済み IC キャッシュカードの再発行
生体認証情報登録済みIC キャッシュカードの再発行をする場合は、本人は当行所定の届出書に必要事項を記入し、当行所定の手続きに従い再発行を受けます。その際、再発行前のカードに登録されていた指静脈認証情報は引き継がれません。「生体認証情報登録済み IC キャッシュカード」として利用するためには、あらためて指静脈認証情報の登録が必要となります。
6. 代理人カード
(1) 「カード規定」第9条(代理人カード)により、生体認証機能付き IC キャッシュカードの発行を受けた代理人は、本人の同意を得て、当該カードに代理人の指静脈認証情報を登録することができます。
(2) 生体認証情報を登録した代理人のカードについても、「本人」を「代理人」に読み替えて本規定が適用されます。
7. 障害時等の取扱
生体認証対応端末機等の障害またはカードの IC チップの障害により、生体認証の照合ができない場合の取扱については、「カード規定」第10条(ATM 故障時等の取扱)に従うものとします。
8. 本規定の終了
本規定の適用は「カード規定」第18条(カードの解約等)に該当する場合、および IC チップ内に登録された指静脈認証情報を削除した場合に終了するものとします。
9. 個人情報の取扱
当行との間で「生体認証情報登録済み IC キャッシュカード」を利用するにあたり、本人および代理人は以下について同意するものとします。
(1) 当行が本人および代理人の指静脈認証情報を生体認証機能付きIC キャッシュカードのIC チップ内に記録・保管すること。
(2) 生体認証情報登録済み IC キャッシュカードを用いて、登録済み生体認証情報の変更・削除をする場合に、当行が本人および代理人の生体認証情報を取得・利用・保管・廃棄すること。
(3) 生体認証対応端末機等を利用する際に、当行が本人および代理人の生体認証情報を取得・利用・保管・廃棄すること。
10. 本規定の変更
当行は、金融情勢その他の諸般の事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、国内の支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヵ月前の事前の告知を行うことにより、本規定の内容を変更できるものとします。
以上、SMBC 信託銀行バンキングカード生体認証規定は、2019 年 10 月1日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0022-3TB1910