Contract
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置並びに請求等に関する規約
第 1 条 (摘要)
本規約は、株式会社愛媛CATV(以下「当社」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」という)を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 (契約の成立)
当社指定の工事の申込をする者が、本規約を承認し、別に定める当社指定の申込書に所要事項を記入の上、当社に対し当社所定の工事の申込をし、当社がこれを承認したときに、当社と当該申込者との間で本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します。(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」という)
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を受諾しないことがあります。
1) 電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2) 申込をした者が、当社の定める業務区域と異なる業務区域のサービスに申込みをしたとき。
3) 申込をした者が、当社が別に定める料金表に記載のある条件を満たさずに申し込みをしたとき。
4) 申込をした者が、当社が別に定める料金表に記載のないサービスに申込みをしたとき。
5) 申込をした者が、自己に課せられた責務の履行を怠ったことがあるなど本規約上要請される金員の支払いを怠るおそれがあると認められる場合とき。
6) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。) があるとき。
7) 申込をした者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
8) 申込をした者が、料金等の支払いについて、当社が定める方法に同意が得られないとき。
9) 申込をした者が、当社が別に適用する特約を不当に利用するおそれがあると認められるとき。
10) 申込をした者が、KDDI:ケーブルプラス電話約款及び本規約に違反するおそれがあると認められるとき。
11) その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
12)本規約および別に定める規定等に、特段の定めがあるとき。
13) 前号までの理由で当社が申込を承諾しなかった加入申込者の代理として加入申込を行っていると思われるとき。
3 当社は、契約成立後であっても前項の内容に相当する場合、その契約を解除することができるものとします。この場合、当社は本規約の規定以外に、別に定める違約金等の規定を適用できるものとします。
第 3 条 (利用期間)
契約者が 1 年以内に解約された場合には、別途、設備工事費及び加入時に適用された特約に相当する費用を申し受ける場合があります。
第 4 条(設備の設置)
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる次の設備の設置を実施することに付き、承認したものとします。
1) 契約者宅における回線設備の設置。
2) 契約者宅における端末接続装置(EMTA)または回線終端装置(ONU)(以下「終端装置等」という)の設置。
3) 回線終端装置(ONU)に接続する端末設備(Home Gateway)の設置。
なお、終端装置等及び端末設備(Home Gateway)(以下「端末設備等」という)へ供給する電力については、契約者にて負担するものとします。
2 前項の設備の設置における工事及び保守等については、すべて当社の指定する材料及び端末設備等を使用し、また当社の指定する工法などにより当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 端末設備等は当社の所有とし、契約者に貸与するものであり、所有権は当社に帰属します。なお、
端末設備(Home Gateway)については、約款別記 18 の記載にある「タイプ 2 に係るケーブルプラス電話契約者」に対する規程により無償にて提供するものとします。
また、契約が解除された場合は、契約者は直ちに端末設備等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求いたします。
4 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水道等を無償で使用できるものとします。
この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
5 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の費用の負担によりその特別な施設を設置していただきます。
6 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
7 契約者は当社が提供した端末設備等を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損傷し、又 は線条その他の胴体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により端末設備等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また紛失及び故障不能による場合は、前項で規 定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 5 条(KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金そ
の他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することに付き承諾したものとします。
第 6 条(料金)
適用条件(料金額)
第 3 条 1 項に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」という)は契約者負担とし、その額は別に定めるものとします。
また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDI:ケーブルプラス電話契約約款に定めるところによります。
2 決済条件
設置料金及び前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両方を併せて「本利用料金」という)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。また、その請求については当社指定締日で行うことと致します。
3 割増金
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
4 遅延利息
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
5 ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、当社からの請求となります。
第 7 条(契約の解除)
当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
1) 工事費その他の債権の全部又は一部において支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わないおそれのあるとき。
2) 契約の申込に当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損傷し、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 工事契約または契約者と当社の間で成立した契約に違反した、又は違反するおそれがある場合。
6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第 8 条(契約者に係る個人情報の取扱い)
当社は、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報保護に関する基本方針
(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、放送受信者等の個人上の保護に関する指針(平成 16 年総務省
告示 696 号)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務
省告示 695 号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に揚げる目的のために使用するものとします。
1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)。
2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
3) 個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届け出ることにより、この取扱を中止させたり、再開させたりすることがxxxx。
4) 契約者から個人情報の取扱に関する同意を求められるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
5) 契約者の解約日より 1 年間を限度として、前 4 号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
6) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 前項の規定にかかわらず、次に揚げる場合に当たってはその限りではないものとします。
1) 法令に基づく場合。
2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得るのが困難であるとき。
4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、前項に規定する利用目的の達成に必要な範囲において個人情報の取扱の全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
第 9 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 10 条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規定の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。
附則
本規約は平成 24 年 5 月 1 日から施行します。
別表 1 工事費
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既 契約者 | 追加工事 | 1 ケーブルプラス電 話接続回線毎 | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
他サービス未 契約者 | 新規工事 | 1 ケーブルプラス電 話接続回線毎 | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 | |
本サービス の解約時 | ケーブルプラ ス電話契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルプラス電 話接続回線毎 | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
端末接続装置(EMTA)機器購入代金相当額 | 端末 1 台毎に 22,000 円(税込み) |
回線終端装置(ONU)機器購入代金相当額 | 端末 1 台毎に 16,500 円(税込み) |
端末設備(Home Gateway)機器購入代金相当額 | 端末 1 台毎に 22,100 円(税込み) |
※注:集合住宅等へ電話サービスを可能とするための導入工事費等は別途見積となります。別表 2 端末設備等における機器購入代金相当額
補足 (KDDI「ケーブルプラス電話サービス契約約款」より抜粋)別記 18 端末設備の提供
1) 料金表第 1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ 2 に係るケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、当社が別表 4 2(タイプ 2 に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器をいいます。以下同じとします。)を提供します。
2) 端末設備の料金及び工事に関する費用等については、当社が別表 4 の 2 に定める事業者の契約約款等に定めるところによります。
料金表第 1(基本利用料)1(適用)1)回線種別の適用
ケーブルプラス電話サービスには、下記の回線種別があります。
タイプ 1 | そのケーブルプラス電話接続回線につき、タイプ 2 以外のもの。 |
タイプ 2 | そのケーブルプラス電話接続回線につき、光ファイバーを利用したもの。 |
備考 タイプ 1 の場合において、当社の電気通信設備は、当社センター設備側の電気通信設備 から保安器まで、及び当社が設置するケーブルプラス接続回線の終端装置とします。 |
(注)回線種別の設定は、当社が行います。