LINE 法人向けサービス「LINE ポイントプロモーション」個別約款
LINE 法人向けサービス「LINE ポイントプロモーション」個別約款
第 1 条(目的)
LINE 法人向けサービス「LINE ポイントプロモーション」個別約款(以下「本個別約款」といいます。)は、LINE ポイント(当社が「LINE ポイント」の名称で提供するポイントサービスをいいます。以下同じです。)を利用して自らの商品、サービス等のプロモーション
(以下「本プロモーション」といいます。)を行う者(以下「契約者」といいます。)と LINE ヤフー株式会社(以下「当社」といいます。)との間で、本プロモーションの諸条件について定めるものです。
第 2 条(約款の適用)
1. 本個別約款は、LINE 法人向けサービス基本約款(以下「基本約款」といいます。)とあわせて適用されます。基本約款と本個別約款の内容が異なる場合、本個別約款が優先して適用されます。
2. 本個別約款の適用を受ける当社と契約者との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が別途指定する方法を通じて、契約者が本プロモーションを実施する旨を申し込み(以下
「本申込み」といいます。)、当社がこれに承諾した時点で成立します。
3. 契約者は、本申込みを行う者が契約者を代表して当該申込みを行う正当な権限を有していることを表明し、保証します。
第 3 条(本プロモーションの実施)
1. 契約者は、事前に当社に通知し、承認を得た企画情報の範囲内で、本プロモーションを実施することができます。
2. 契約者は、当社の事前の承認を得た上で、本プロモーションに関するキャンペーンページその他媒体において、当社の指定する商標、キャラクター、ロゴマーク等(以下「商標等」といいます。)を使用することができます。この場合、契約者は、当社のブランドガイドラインに従って、商標等を使用しなければなりません。
3. 本プロモーションに係る第三者からの問合せ、クレーム、損害賠償請求その他の請求(以下
「問合せ等」といいます。)は、契約者が対応するものとし、当社はこれに合理的な範囲で協力するものとします。但し、問合せ等の内容が専ら LINE ポイントのみに関わる場合又は当社の責めに帰すべき事由に起因する場合、当社が問合せ等に対応するものとします。
4. 第 1 項ないし第 3 項に掲げるほか、本プロモーションは、契約者の責任及び負担において実施するものとします。当社は、本プロモーションに対する成果を保証せず、別途本個別約款に定めるところを除き、これにより生じた契約者の損害、損失又は費用を負担しません。
第 4 条(LINE ポイントの交付・代金の支払い)
1. 当社は、本プロモーションの仕様として契約者との間で合意した条件を満たした者(当社が運営するメッセンジャーサービス「LINE」及びこれに関連するサービスの利用者に限ります。)
に対し、合意した数の LINE ポイントを交付するものとします(以下「本件ポイント交付」といいます。)。
2. 契約者は、毎月 1 日から同月末日の間(以下「計算期間」といいます。)に当社が利用者に対して交付した LINE ポイント数(以下「計算期間交付ポイント数」といいます。)に基づき、次の各号のとおり算出した金額の合計額を、計算期間が属する月の翌月末日までに、当社が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込みにかかる費用 は、契約者の負担とします。
(1) 計算期間交付ポイント数を 1 ポイント 1 円として換算した金額(以下「LINE ポイント代金」といいます。不課税)
(2) 申込書等の「ポイント手数料」欄に記載された料率に LINE ポイント代金を乗じた金額
(小数点以下切り上げ。外税)
3. 契約者は、当社が利用者に対して付与した LINE ポイントが LINE ポイント利用規約に基づき失効した場合であっても、前項に定める契約者の支払義務が免除されず、当社に対し支払われた金額の払戻しがなされないことを承諾します。
第 5 条(ポイント交付の中断・停止)
1. 当社は、以下の各号に該当する場合、本件ポイント交付を中断又は停止できます。当社はこの場合、可及的速やかに本件ポイント交付を中断又は停止する事実及び期間等を、契約者に対して電子メールによる通知等を行う方法で告知し、本件ポイント交付の中断又は停止による契約者及び利用者への影響が最小となるよう合理的な努力をするものとします。
(1) 本件ポイント交付に用いる設備の点検、保守又は工事等を行う場合
(2) 本件ポイント交付に用いる設備に障害が発生した場合
(3) 電気通信事業者の提供する役務に起因して、電気通信サービスの利用が不能となった場合
2. 当社は、本件プロモーションが以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に対し事前に書面又は電子メールによる通知を行うことで、本件ポイント交付を中断又は停止することができます。但し、緊急その他やむを得ない場合は、本件ポイント交付を直ちに中断又は停止し、その後速やかに書面又は電子メールによる通知を行うものとします。
(1) 当社が承諾した企画情報と著しく異なる場合
(2) LINE 利用規約、LINE ポイント利用規約、本個別約款その他当社所定の禁止事項に該当する場合
(3) その他、当社が不適切と判断した場合
3. 当社は、理由の如何によらず、本件ポイント交付の中断又は停止により、契約者又は利用者に発生した損害、損失又は費用につき、一切その責任を負いません。
第 6 条(適法性の確認)
1. 契約者は、本申込みを行った時点において、本プロモーションを行うことが適法であること を、本プロモーションを規制することが合理的に予測される行政機関に事前に問い合わせを し、確認したことを表明し、保証します。なお、契約者は、規制する法律がない場合、かかる確認義務を負いません。
2. 契約者は、本プロモーションの実施後も、本プロモーションを実施することの適法性について、継続して確認するものとします。
3. 契約者が前二項に定める確認義務を怠り、本プロモーションを実施することが違法と判明した場合、当社は、直ちに本件ポイント交付を停止又は中断することができ、かかる停止又は中断に関して契約者に生じた損害については何ら責任を負いません。また、本プロモーションの実施が違法であった場合において、当社に生じた損害、損失又は費用及び当社が第三者に対して負担することになった損害賠償金相当額(弁護士費用を含みますが、これに限りません。)について、契約者は、当社に直ちに全額賠償するものとします。
第 7 条(提供の終了)
1. 当社は、契約者が以下の各号に該当した場合において、相当期間を定めて是正を求めたにも関わらず当該是正がなされない場合、書面又は電子メールによる事前通知を行い、本サービスの提供を中断、停止又は終了することができます。
(1) 第 5 条第 2 項に定める事由が発生した場合
(2) 本個別約款の各条項に違反した場合
2. LINE ポイントサービスが終了となった場合、本件ポイント交付も当然に終了します。
第 8 条(準拠法、裁判管轄)本個別約款の準拠法は、日本法とします。本サービスに起因又は関連して契約者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2018 年 11 月 7 日制定
2023 年 10 月 1 日改定