(2) (A)欄は、大字別に記載する。 (3) (A)欄の「面積」は、登記簿によるものとし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合、登記簿の地積がない場合及び土地改良事業に
2 共通事項
この農用地利用集積計画の定めるところにより設定される利用権は、1の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 借賃の支払猶予
利用権を設定する者(以下「甲」という。)は、利用権の設定を受ける者(以下「乙」という。)が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。
(2) 解約権の留保の禁止
甲及び乙は1の各筆明細に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。
(第2案)
(3) 解約に当たっての相手方の同意
甲及び乙は1の各筆明細に定める利用権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、相手方の同意を得るものとする。
(3) 利用権の解除
甲は、乙が目的物を適正に利用していないと認められる場合には賃貸借契約を解除するものとする。
(4) 転貸又は譲渡の禁止
乙はあらかじめ市町村に協議した上、甲の承諾を得なければ利用権の目的物(以下「目的物」という。)を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。
(5) 修繕及び改良
ア 甲は、乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他
甲において修繕することができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。この場合において乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対してその償還を請求することができる。イ 乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
(6) 租税公課の負担
ア 甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
イ 乙は、目的物に係る農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済掛金及び賦課金を負担する。ウ 目的物に係る土地改良区の賦課金については、甲及び乙が別途協議するところにより負担する。
(7) 目的物の返還
ア 利用権の存続期間が満了したとき又は(3)により甲が利用権を解除したときは、乙は、その満了の日から 日以内に、甲に対して目的物を原状
に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。イ 乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額が現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増
価額(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により支出した有益費については、増価額)の償還を請求することができる。
ウ イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市町村が認定した額を、その費やした金額又は増価額とする。
エ 乙は、イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。
(8) 利用権に関する事項の変更の禁止
甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙、及び市町村が協議の上、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(9) 利用権取得者の責務
乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
(10) 期間途中で貸借が終了した場合の原状回復
貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から 日以内に、甲に対して目的物を原状に復して返還する。乙が現状に復することができないときは、
甲が現状に回復するために要する費用を乙が負担する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合および修繕または改良により変更された場合は、この限りではない。
(12) 違約金の支払い
甲の責めに帰さない事由により貸借を終了させることとなった場合には、乙は、甲に対し賃借料の 年分に相当する金額を違約金として支払う。
(13) 利用状況の報告
乙は毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を参考となるべき書類を添えて(乙が法人の場合は定款の写しもあわせて)同意市町村の長に提出しなければならない。
ア 乙の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)x xが賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の面積
ウ イの農用地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
エ 乙が行うxx又は養畜の事業がその農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼしている影響オ 乙の地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
カ 乙が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行うxx又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行うxx又は養畜の事業への従事状況
キ その他参考となるべき事項
(14) 勧告
市町村の長は、乙が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告する。
ア 乙がその農用地において行うxx又は養畜の事業により、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
イ 乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認めるとき。
ウ 乙が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行うxx又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。
(15) 農用地利用集積計画の取消し
市町村の長は、乙が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち該当部分を取り消す。ア 乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、甲が賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。
x xが(14)の勧告に従わなかつたとき。
(16) その他
この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び市町村が協議して定める。
1の(記載注意)
(1) この各筆明細は、利用権設定の当事者ごとに別葉とする。
(2) (A)欄は、大字別に記載する。
(3) (A)欄の「面積」は、登記簿によるものとし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合、登記簿の地積がない場合及び土地改良事業に
よる一時利用の指定を受けた土地の場合には、実測面積を( )書きで下段に2段書きする。なお、1筆の一部について利用権が設定される 場合には、○○○○㎡の内○○○㎡と記載し、当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載する。
(4) (B)欄の「利用権の種類」は、「賃借権」又は「使用貸借による権利」と記載する。
(5) (B)欄の「内容」は、利用権の設定による当該土地の利用目的(例えばxxとして利用、普通畑として利用、樹園地として利用等)を記 載し、xx裏作を目的とする賃貸借等の場合にはその利用期間を併記する。
(6) (B)欄の「存続期間(終期)」は、「○年」又は「○○年○○月○○日(始期)から○○年○○月○○日まで」と記載する。
(7) (B)欄の「借賃」は、当該土地の1年分の借賃(期間借地の場合には、1年のうち利用期間に係る分の借賃)の額を記載する。
(8) (B)欄の「借賃の支払方法」は、借賃の支払期限と支払方法(例えば、毎年○月○○月までに○○銀行の○○名義の預金口座に振り込む等)を記載する。
(9) (B)欄の「利用権の種類」に対応して「賃貸借」又は「使用貸借による権利」と記載する。
(10) (C)欄は、甲以外の権原者がいないときは記入を要しない。
(11) 同意については、乙、甲及び(C)欄に同意印を押印することによって、かえることができる。
(12) 農地利用集積円滑化団体が行う農用地等の所有者の委任を受け、その者を代理して利用権設定(転貸を除く)を行う場合には利用権設定等委任契約書の写しを添付する。
2の(記載注意)(1) 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等の記載は、同一公告に係る計画書中に第1から第4までのいずれかの関係中にその記載があれば、他はその記載を要しない。
(2) (A)欄は、同一公告に係る計画によって、利用xxの設定が2つ以上ある場合には、それぞれを合算して面積を記入する。
(3) (C)欄の「利用権の設定を受ける法人の主たる作目」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗収益の50%を超えると認められるものの名称を記載する。なお、いずれの農畜産物の粗収益も50%を超えない場合には、粗収益の多いものから順に3つの農畜産物の名称を記載
(4) (D)欄の「業務を執行する役員」とは、会社法(平成17年法律第86号)上の取締役のほか、理事、執行役、支店xx組織名であって、実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者をいう。
なお、権限を有するかの確認は、法人の登記事項証明、当該法人の代表者が発行する証明書等で行う。
(5) (D)欄の「住所」欄には、合名会社、合資会社又は合同会社にあっては業務xxxを有する社員、株式会社にあっては取締役、特定非営利活動法人にあっては理事(以下「業務執行役員」という。)が生活の本拠としている場所を記載する。
(6) (D)欄の「年間農業従事日数」欄の「前年実績」欄には、農用地利用集積計画の公告の日を含む事業年度の前事業年度において法人の行
う農業に常時従事している業務執行役員の農業への年間従事日数を記載し、「見込み」欄には、権利を取得しようとする農地等をxx又は養畜の事業に供することとなる日を含む事業年度における農業への年間従事日数の見込みを記載する。
なお、「年間農業従事日数」には、農業部門における労務管理や市場開拓等に従事した日数も含まれる。
(7) (E)欄の「確約書(協定の締結)」とは、法第18条第3項3号イを担保するため、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、
水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等について、市町村長に提出する確約書(市町村長との協定の締結)をいう。