Contract
2-1 兵庫衛星通信ネットワーク設備の設置及び管理運営に関する協定書
兵庫県(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、乙の庁舎施設に設置する別紙の兵庫衛星通信ネットワーク設備(以下「通信設備」という。)の設置及び管理運営について次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等の事務等に活用するため、甲と乙の共同事業として、通信設備の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(通信設備の使用目的)
第2条 乙は、電波法(昭和25年法律第131号)、電気通信事業法(昭和59年法律第8
6号)並びに甲が別に定める規程に従い、通信設備を災害対策事務等並びにこれらに付帯する事務に使用するものとする。
(整備費の負担)
第3条 甲及び乙は、それぞれ通信設備に係る整備費の1/2を負担する。
2 乙は、甲の請求に基づき、前項の経費を甲に支払うものとする。
(管理運営費の負担)
第4条 乙は、通信設備の管理運営に係る経費を負担するものとする。
2 天災地変による故障、部品の劣化による機能低下等乙の責によらない通信設備の機能障害の修復に要する経費の負担は甲・乙協議の上決定する。
(通信設備の財産管理)
第5条 通信設備の所有権は、すべて甲に属するものとする。
2 乙は、通信設備の使用に伴う管理業務を無償で行うものとする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって通信設備を管理運営するものとする。
4 乙は、通信設備について、盗難、滅失、破損又は機能の減損が生じたときは、直ちに甲に報告するものとする。
(庁舎施設の無償使用)
第6条 乙は、通信設備の整備工事及び設置に必要な庁舎施設、その付属設備及びその他工作物並びに敷地等を甲に無償で使用させるものとする。
(通信設備の無償使用)
第7条 甲は、乙に対して通信設備を無償で使用させるものとする。
(管理運営協議会の設置)
第8条 甲及び乙は、兵庫県衛星通信ネットワークを円滑に管理運営するため、管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 甲及び乙は、それぞれの庁舎施設に設置する通信設備の管理運営事務のうち、保守点検等共同で行うことが適当な事務を協議会において実施するものとし、当該事務に係る経費を協議会に支払うものとする。
3 協議会に関する事項は、別に定める。
(通信設備の変更等)
第9条 通信設備を増設し、変更し、廃止し、又は設置場所を変更しようとするときは、甲・乙協議の上決定するものとする。
2 前項に基づき増設あるいは変更した通信設備の管理運営については、本協定の各条項を準用する。
3 甲又は乙の事情によって通信設備を増設し、変更し、又は設置場所を変更した場合は、それに要する経費及び増設した機器の維持管理経費は原因者の負担とする。
(電波法に基づく事務手続き)
第 10 条 甲は、通信設備について電波法に基づく申請、報告等の必要が生じたときは、乙の協力を得て速やかに所定の事務手続きを行うものとする。
(疑義の解決)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
本協定の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上甲乙各自1通を保有する。
平成5年2月15日
甲 兵庫県知事 x x x x
乙 xx市長 x x x x
別 紙
名 称 | 数 量 |
ア ン テ ナ 及 び 送 受 信 機 | 一 式 |
端 局 装 置 | 一 式 |
交 換 接 続 装 置 | 一 式 |
無 停 電 電 源 装 置 | 一 式 |
防 災 用 電 話 | 一 式 |
一 斉 同 報 フ ァ ク シ ミ リ | 一 式 |
音 声 一 斉 受 令 機 | 一 式 |
2-2 災害対応総合情報ネットワークシステム端末装置の設置及び管理運営に関する協定書
平成 16 年 4 月 5 日改定兵庫県(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、乙の庁舎施設に設置す る別表第1の災害対応総合情報ネットワークシステム端末装置の付帯装置(以下「別表第1
の装置」という。)の設置及び管理運営について次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、阪神・淡路大震災の教訓をふまえ、迅速・的確な応急対応の実現及び、市町・消防本部等との情報交換の円滑化による救急救援活動等の支援に活用するための別表第1の装置の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備費の負担)
第2条 別表第1の装置に係る当初の整備費については、甲が全額負担するものとする。
(管理運営費の負担)
第3条 乙は、別表第1の装置の管理運営に係る経費を負担するものとする。
2 天災地変による故障、部品の劣化による機能低下等乙の責によらない別表第1の装置の機能障害の修復に要する経費の負担は甲・乙協議の上決定するものとする。
(別表第1の装置の財産管理)
第4条 別表第1の装置の所有権は、すべて甲に属するものとする。
2 乙は、別表第1の装置の使用に伴う管理義務を無償で行うものとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって別表第1の装置を管理運営するものする。
4 乙は、別表第1の装置について、盗難、滅失、破損又は機能の減損が生じたときは、直ちに甲に報告するものとする。
(設置場所の無償使用)
第5条 乙は、別表第1の装置の整備工事及び設置に必要な庁舎施設、その付属設備及びその他工作物並びに敷地等を甲に無償で使用させるものとする。
(別表第1の装置の無償使用)
第6条 甲は、乙に対して別表第1の装置を無償で使用させるものとする。
(管理運営協議会)
第7条 甲及び乙は、災害対応総合情報ネットワークシステムを円滑に管理運営するため、
管理運営協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 甲及び乙は、それぞれの庁舎施設に設置する別表第1の装置の管理運営事務のうち、保守点検等共同で行うことが適当な事務を協議会において実施するものとし、当該事務に係る経費を協議会に支払うものとする。
3 協議会に関する事項は、別に定める。
(別表第1の装置の設置場所の変更等)
第8条 別表第1の装置を増設し、変更し、廃止し、又は設置場所を変更しようとするときは、甲・乙協議の上決定するものとする。
2 前項に基づき増設あるいは変更した別表第1の装置の管理運営については、本協定の各条項を準用する。
3 甲又は乙の事情によって別表第1の装置を増設し、変更し、廃止し、又は設置場所を変更した場合は、それに要する経費及び増設した機器の維持管理経費は原因者の負担とする。
(協定期間)
第9条 この協定の有効期限は、平成8年10月1日から平成9年3月31日までとする。ただし、協定の期間満了の日前までに、甲・乙いずれからも廃止又は変更の申し出がないときは、この協定はさらに1年間延長されたものとみなし、以後、同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲・乙協議の上定めるものとする。
本協定の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上甲乙各自1通を保有するものとする。
平成8年8月28日
甲 兵庫県知事 x x x x
乙 xx市長 x x x x
別表第1 災害対応総合情報ネットワークシステム端末装置の付帯装置(兵庫県整備機器)
1 市 町
名 称 | 数 量 |
OAテーブル | 一 式 |
システムラック | 一 式 |
無停電電源装置 | 一 式 |
2 消防本部
名 称 | 数 量 | |
OAテーブル | 一 式 | |
震度計関係 | 計測震度x | x 式 (いずれか) |
防災科学技術研究用処理装置 | ||
気象庁用処理装置 |
2-3 兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定
災害発生初動時における医療の果たす役割の重要性に鑑み、兵庫県自治体病院開設者協議会に属する病院(以下「会員病院」という。)は、災害が発生した直後に、被災した会員病院独自では十分な医療活動ができない場合、その他の会員病院が、相互扶助精神に基づき、速やかに応援協力することを目的として、次のとおり協定を締結する。
(応援の範囲)
第1条 この協定は、災害が発生した際の「初動時」における会員病院の基本的な相互応援協力体制について定めることとする。
(情報集約)
第2条 被災地に隣接した会員病院を「情報集約担当病院」とする。
2 情報集約担当病院は、被災した会員病院及び被災地の被災状況について、情報収集・集約に務めるとともに、総合調整担当病院に速やかに状況を報告するものとする。
(総合調整)
第3条 会長が開設する病院を「総合調整担当病院」とする。なお、その病院が被災した場合は、副会長が開設する病院を、さらにその病院が被災した場合はその他の理事が開設する病院を「総合調整担当病院」とする。
2 総合調整担当病院は、会員病院へ必要な情報を提供するものとする。また、被災した会員病院から応援要請があった場合、あるいは情報集約担当病院からの情報により、応援が必要であると判断される場合、総合調整担当病院は、情報集約担当病院と協議のうえ、会員病院に対し、速やかに被災した会員病院又は被災地への応援を要請するものとする。
(応援内容)
第4条 応援内容は、次のとおりとする。
(1)被災地への医療救護チームの派遣
(2)被災した会員病院又は被災地からの患者の受入れ
(3)被災した会員病院への医師、看護婦等医療技術職員、事務職員の応援及び必要な応急医薬品等の提供
(4)その他災害初動時医療に関する必要な措置
2 前項(1)につき、医療救護チームは、医薬品、食糧品及び宿泊等の準備をし、自己完結型の応援体制に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費の負担については、別途協議するものとする。
(広域応援体制)
第6条 災害が広域にわたる場合の応援体制については、兵庫県と別途調整するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めない事項は、別途協議して定めるものとする。
第8条 この協定を証するため、本協定書を25通作成し、各開設者は、記名押印のうえ、各1通を保管する。
附 則
1 被災した会員病院から、長期にわたる応援要請が生じた場合は、本協定の趣旨及び内容を尊重のうえ、応援協力するものとする。
2 この協定は平成8年1月17日から適用する。
平成8年1月16日
兵庫県自治体病院開設者協議会長 | 神 戸 市 長 | ||||||
x | x | x x | |||||
兵 | 庫 | x | x | 事 | x | x | x x |
西 | 宮 | 市 | 長 | 馬 | 場 | x x | |
芦 | 屋 | 市 | 長 | 北 | x | x x | |
伊 | 丹 | 市 | x | x | x | x | |
宝 | 塚 | 市 | x | x | 司 | xxx | |
x | x | 市 | 長 | x | x x | ||
x | 田 | 市 | 長 | x | x | x x | |
x | x | 市 | x | x | 田 | x x | |
x | x | x | 市 | x | x | x | x x |
x | x | 市 | 長 | x | x | x x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x x |
x x 市 長 | x x x x |
x x 市 長 | x x x x |
加 西 市 x | x x x x |
社 x x | x x x x |
相 生 市 x | x x x x |
赤 穂 市 長 | 北 爪 x x |
x x x x | x x x 秋 |
御 津 町 x | x x x x |
宍粟郡病院事務組合管理者 | x x x |
公立xx病院組合管理者 | x x x x |
香 住 x x | x x x x |
浜 坂 x x | x x x |
公立八鹿病院組合管理者 | x x x |
兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定の(以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(情報集約担当病院)
第2条 会員病院ごとに第1次情報集約担当病院及び第2次情報集約担当病院を定める。
(「連絡先一覧表」参照)
2 災害が発生した場合、第1次情報集約担当病院が情報収集・集約の役割を担うものとするが、第1次情報集約担当病院が被災した場合は、第2次情報集約担当病院がその役割を担うものとする。
(総合調整担当病院)
第3条 総合調整担当病院は以下のとおりとする。
(1) 第1次総合調整担当病院 ……… 会長が開設する会員病院
(2) 第2次総合調整担当病院 ……… 第1次総合調整担当病院が被災した場合、副会長
が開設する会員病院
(3) 第3次総合調整担当病院 ……… 第1次及び第2次総合調整担当病院が被災した
場合、東播ブロックの理事の会員病院。
(4) 第4次総合調整担当病院 ……… 第1次、第2次及び第3次総合調整担当病院が被
災した場合、但馬ブロックの理事の会員病院。
2 情報集約担当病院は、上記第1次から第4次の順で、いずれかの総合調整担当病院に被災状況を連絡するものとする。
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する会員病院は、口頭、電話又は電信等により、下記の条項のうち、把握できるものについて明らかにし、情報集約担当病院あるいは総合調整担当病院へ応援要請するものとする。
災害による通信手段等の遮断により、被災した会員病院からの応援要請がなくても、応援が必要と判断される場合、情報集約担当病院は上記と同様の手段により、総合調整担当病院へ応援要請できるものとする。
(1) 被害の状況
(2) 必要な人員、医薬品等の数量及び内容
(3) 応援場所及び応援場所への経路
(4) 応援の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(会員病院への応援要請)
第5条 総合調整担当病院は、災害の状況に応じて、各ブロックの理事又は監事の開設する会員病院に応援要請し、要請を受けた会員病院は、ブロック内の会員病院へ応援要請を行うものとする。
(応援の終了)
第6条 本協定は災害初動時について定めているが、本協定による応援の終了は、総合調整担当病院が、他の理事の会員病院と協議のうえ決することとし、その内容は速やかに会員病院に連絡するものとする。
xx市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープこうべ(以下「乙」という。)は、緊急時における生活物資の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、緊急時に際し、生活物資の確保及び安定供給を行うことにより物価の高騰及びパニックの防止を図り、もって市民生活の安定に寄与することを目的とする。
(法令の遵守)
第2条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法(昭和23年法第200号) その他法令を遵守しなければならない。
(緊急時の認定)
第3条 緊急時の認定は、甲乙協議のうえ、甲が行う。
(生活物資の指定)
第4条 生活物資は、別表1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲乙協議のうえ、指定できるものとする。
(情報交換)
第5条 甲及び乙は、平素から物価及び需給の動向、xx市内の各店舗の状況その他必要な事項について調査研究及び情報交換に努め、緊急時に備えるものとする。
2 甲及び乙は、緊急時に関する情報を知り得たときは、直ちに通報し合うものとする。
(緊急時体制)
第6条 緊急時に際し、乙は甲の指示により、xx市域を地域割し、それぞれの地域にある乙の各店舗に主として当該地域を管轄させる。
2 乙の店舗のうち、別表2に掲げる店舗を重点店舗に指定し、乙は特別監視体制をとるものとする。
(生活物資の確保)
第7条 甲は、緊急時に際し、乙に対し生活物資の確保及び安定供給について要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、直ちに必要な措置を行うものとする。
3 緊急時における物資調達等の伝達経路は、別表3のとおりとする。
4 緊急時における応援の実施に関しての必要な手続等については、甲乙協議のうえ別に定
めるものとする。
(情報の提供)
第8条 甲及び乙は、緊急時に際し、協力して迅速かつ的確な物価、商品等の情報を市民、報道機関等に提供するものとする。
(支援体制の整備)
第9条 乙は、Kネット協同連体機構等との連携を強化し、緊急時における広域的な支援体制の整備に努めるものとする。
(改正又は廃止)
第 10 条 この協定の改正又は廃止は、甲又は乙が、3か月前に相手方に通告して行うことができる。
(その他)
第 11 条 この協定に定めない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
附 則
この協定は、平成8年3月19日から実施する。附 則
この協定は、平成16年11月25日から実施する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成8年3月19日
xxxxx0xx0x0x
(甲) xx市
代表者 xxxx x x x xxxxxxxxxxx0xx0x00x
(乙) 生活協同組合コープこうべ
代表者 組合長理事 x x x x
別表1(第4条関係)
生活物資
小麦粉、しょうゆ、上白糖、食用油、育児用粉ミルク、ちり紙及びトイレットペーパー、ノートブック、パン、ハム、インスタント麺、魚肉缶詰、容器入飲料水、洗剤及び石鹸、ポリバケツ、飲料用ポリタンク、乾電池、懐中電灯、カセットガスボンべ及びカセット式ガスコンロ、ゴミ袋、ラップ、ローソク、軍手、運動靴、タオル、紙おむつ、紙コップ及び紙皿、生理用品、毛布、肌着
以上29品目
別表2(第6条関係)
重点店舗
コープ朝霧 コープxxxコープ西明石コープxxxコープxx
コープミニ太寺コープミニxx
緊急時における生活物資の確保に関する覚書
xx市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープこうべ(以下「乙」という。)は、緊急時における生活物資の確保に関する協定に基づき、覚書を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この覚書は、緊急時における生活物資の確保に関する協定(平成8年3月19日締結。以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、乙の甲に対する緊急時における応援の実施に関して必要な手続を定めるものとする。
(応援の要請方法)
第2条 協定第7条第1項に規定する応援の要請は、甲が乙に対し出荷要請書(別記様式)を提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭で要請し、事後において出荷要請書を提出するものとする。
(生活物資の取引)
第3条 生活物資の取引場所は、甲乙協議のうえ定めるものとし、甲は、当該場所において乙の提出する出荷表により確認のうえ、生活物資を引き取るものとする。
2 甲は、必要に応じて乙に対し、生活物資の運搬の協力を求めることができるものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が甲に供給した生活物資の代金については、xが負担するものとする。
(経費の請求及び支払い)
第5条 生活物資の代金の請求及び支払いは、遅滞なく行うものとし、その時期及び方法は、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(協議)
第6条 この覚書の実施に関して必要な事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
附 則
この覚書に定める事項は、平成8年3月19日から実施する。
この覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成8年3月19日
xxxxx0xx0x0x
(甲) xx市
代表者 xx市長 x x x x
xxxxxxxxxx0xx0x00x
(乙) 生活協同組合コープこうべ
代表者 組合長理事 x x x x
別記様式(第2条関係)
出 荷 要 請 書
第 号
年 月 日
生活協同組合コープこうべ 組 合 x x 事 様
x x 市 長
緊急時における生活物資の確保に関する協定第7条第1項に基づき、次の生活物資の出荷を要請します。
搬 入 場 所
数 量
品
名
備
考
2-6 災害時における応急対策業務に関する協定書
改正 平成12年4月1日xx市(以下「甲」という。)と社団法人兵庫県建設業協会xx支部(以下「乙」という。)
は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、災害応急対策業務の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、災害応急対策業務(以下「業務」という。)のため、乙が所有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)の応援が必要と認めるときは、乙に対して、次に掲げる事項を明らかにし口頭で要請し、その後、速やかに様式1により、文書を交付するものとする。
(1) 災害の状況及び業務内容
(2) 応援を必要とする建設資機材等の車種、台数及び人員
(3) 応援を必要とする日時、場所及び期間
(4) 現場責任者
(5) その他必要な事項
(業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、災害時における緊急人命救助、道路交通確保及びその他甲が必要と認める緊急応急作業とする。
(協力)
第3条 乙は、甲から第1条の規定により建設資機材等の応援要請があったときは、他の機関からの要請にかかわらず、優先して、建設資機材等を甲に提供することにより応援を行うものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定に基づき応援を行った場合は、様式2による報告書により、文書を提出するものとする。
2 乙はあらかじめ会員が保有し、災害時に可動可能な建設資機材等について、少なくとも年1回、甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 乙の使用した建設資機材等に要する費用については、災害発生時における通常の実費用を基準として、甲、乙協議して定め、甲が負担するものとする。
(損害の負担)
第6条 第2条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。
(補償)
第7条 この規定に基づいて業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、業務従事者の使用者の責任において行うものとする。
(災害発生時の情報提供)
第8条 乙は、諸活動中に覚知した災害時による被害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災担当課長、乙においては社団法人兵庫県建設業協会明石支部事務局長とする。
(適用)
第 10 条 この協定は、平成10年1月17日から適用する。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成10年1月17日
甲 明石市中崎1丁目5番1号明石市
明石市長 岡 田 進 裕
乙 明石市相生町2丁目11番9号
社団法人兵庫県建設業協会明石支部支 部 長 松 本 博 一
様式1
建設資機材等応援要請書
1 災害の状況及び業務内容
2 応援を必要とする建設資機材等の車種、台数及び人員
車 種 | 台 数 | 人 員 |
3 応援を必要する日時、場所及び期間
(1)派遣日時
(2)派遣先
(3)派遣期間
4 現場責任者
5 その他必要な事項
平 成 年 月 日社団法人 兵庫県建設業協会明石支部長 様
明 石 市 長
様式2
建設資機材等報告書
1 応援に従事した建設資機材等の事業者名、車種、台数、人員
〇 事業名
車 種 | 台 数 | 人 員 |
2 業務内容及び場所
3 応援に従事した期間
4 その他必要な事項
平 成 年 月 日
明 石 市 長 様
社団法人 兵庫県建設業協会明石支部長
明石市災害時における応急対策業務に関する変更覚書
明石市(以下「甲」という。)と一般社団法人兵庫県建設業協会明石支部(以下「乙」という。)とは、平成 10 年 1 月 17 日付けで締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」
第 5 条に基づく経費の負担について、平成 24 年 10 月 3 日付けで甲乙協議のうえ合意締結した「災害時における応急対策業務に関する覚書」の内容を次のとおり変更することに合意したので、この変更覚書を締結する。
(費用の単価)
第 1 条 甲の要請により乙が行った災害応急対策業務に要する費用の単価については、市道路管理課が当該年度に契約する市内東部・西部道路維持補修工事に係る契約の単価に準ずるものとする。
(協議)
第 2 条 この覚書に疑義が生じたとき又はこの覚書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 3 条 この覚書の有効期間は、締結日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了日の 1 か月前までに、甲又は乙が相手方に対して何らかの申し出をしない場合、当該有効期間満了の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。
この変更覚書を証するため、甲、乙記名押印の上、各 1 通ずつ保管する。
平成 27 年 7 月 13 日
甲 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号
明石市長 泉 房穂
乙 明石市大蔵八幡町 15 番 11 号
一般社団法人兵庫県建設業協会明石支部
代表者
支部長 西崎 隆司
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、兵庫県、各市町、各水道企業団、日本水道協会兵庫県支部(以下「日水協県支部」という。)及び兵庫県簡易水道協会(以下「県簡水協」という。)(以下総称して「各団体」という。)が協力して実施する兵庫県内及び他の都道府県における相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(相互応援体制)
第2条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。
2 この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内を神戸、阪神、東播磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の7ブロック(以下「ブロック」という。)に分け、各ブロックにはそれぞれ代表市町を、また神戸ブロックを除く各ブロックには副代表市町を置く。
3 前項の代表市町は、兵庫県の各県民局所在市町を充て、副代表市町は、各ブロックで選任する。
(水道災害対策連絡会議)
第3条 この協定に係る災害対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うため、水道災害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、兵庫県、日水協県支部長市、県簡水協会長市町、阪神水道企業団並びに前条の各ブロック代表市町で構成する。
3 連絡会議は、前項の構成団体の申し出により、兵庫県が招集する。
4 この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、兵庫県企業庁水道課が担当する。
(水道災害対策本部)
第4条 県内及び他の都道府県において、水道災害が発生し、この協定に基づく相互応援活動を実施する場合は、連絡会議を兵庫県水道災害対策本部(以下「対策本部」という。)に改組し、災害発生に伴う情報収集、応急給水、応急復旧工事に関する連絡調整等必要な活動を行うものとする。
2 対策本部は、兵庫県企業庁に設置する。ただし、兵庫県企業庁が被災し、その業務を遂行することができないときは、日水協県支部に設置する。
3 被災した市町又は水道事業体(以下「被災団体」という。)に災害対策基本法(昭和36
年法律第223号)第23条の規定による災害対策本部が設置され、水道事業に関する救助救援活動その他必要な事項が円滑に遂行できるようになったときは、その事務を災害対策本部に引き継ぐものとする。
(応援内容)
第5条 応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 情報収集及び連絡調整
(2) 応急給水作業
(3) 応急復旧工事
(4) 前各号に必要な資機材、車両等の拠出
(5) 工事業者の斡旋
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 応援活動の調整は、対策本部において行う。この場合において、前項第2号に掲げる事項は兵庫県が、同項第3号に掲げる事項は日水協県支部が中心となって、その調整業務を行うものとする。
(応援要請等)
第6条 被災団体が応援を求めようとする場合は、所属するブロックの代表市町又は副代表市町を通じて、兵庫県又は日水協県支部に必要な措置を要請するものとする。
2 前項の要請がない場合であっても、兵庫県、日水協県支部又は所属するブロックの代表市町のいずれかが緊急に応援活動を行う必要があると判断したときは、この協定による要請があったものとみなし、応援活動を行うことができる。
3 対策本部は、被災団体からの要請に基づいて、日水協県支部、県簡水協等と応援の調整を行うとともに、各団体に応援要請を行うこととし、応援要請を受けた団体は極力これに応じ、応援に努めるものとする。
4 他の都道府県等から応援を受け入れるとき、対策本部は速やかに応援に必要な調整を行い、各団体に協力を求めるものとする。
5 他の都道府県等から応援の要請があった場合についても、この協定に基づき応援協力するものとする。
(応援要請の手続)
第7条 被災団体が応援要請しようとするときは、応援要請書により、次の事項を明らかにするものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等により要請を
行い、後に文書を速やかに提出するものとする。また、被災団体の判断により兵庫県又は日水協県支部を通さず、応援要請を行った場合についても、同様に事後報告を行うものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、車両等の品目及び数量
(3) 必要とする職員等の職種別人員
(4) 応援場所及びその経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(物資等の携行)
第8条 応援をする団体(以下「応援団体」という。)は、派遣する職員(以下「応援職員」という。)に、災害の状況に応じ給水用具、作業工具、食料、衣類、資金等のほか、野外で宿泊できるようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。
2 応援職員は、応援団体の名を表示する腕章等を着用するものとする。
(資料の交換)
第9条 各団体は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年5月末日までに兵庫県企業庁水道課に提出するものとする。ただし、第4号について変更が生じた場合には、その都度提出するものとする。
(1) 連絡担当部課等
(2) 応援体制
(3) 応急備蓄資材保有状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害対応マニュアル、地図等災害対策に必要な資料
2 兵庫県企業庁水道課は、前項の調査事項をとりまとめ、速やかに整理の上、各団体に送付するものとする。
(訓練)
第 10 条 各団体は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施するものとする。
(費用負担)
第 11 条 第6条に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応援に要した経費は、原則として、応援要請をした団体が負担する。
(2) 応援資機材、車両等の調達その他これに関する経費は、応援要請をした団体が負担する。
(3) 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援団体の負担とする。ただし、被災地において、応援要請をした団体が応急治療をする場合の治療費は、応援要請した団体の負担とする。
(4) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請した団体が、応援要請をした団体への往復途中に生じたものについては、応援団体が、その賠償の責に任ずる。
2 前項各号の定めにより難いときは、各団体が協議して定めるものとする。
(補則)
第 12 条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(適用)
第 13 条 この協定は、平成10年3月16日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し兵庫県知事、各市町長、各水道企業団企業長、日水協県支部及び県簡水協会長がその1通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。
平成10年3月16日 | |||
兵 庫 県 知 事 | 貝 | 原 | 俊 民 |
県 下 各 市 町 長 | |||
阪神水道企業団企業長 | 山 | 本 | 第四郎 |
西播磨水道企業団企業長 | 前 | 田 | 實 直 |
西播磨高原上・下水道企業団企業長 | 福 | 井 | 一 則 |
淡路広域水道企業団企業長 | 柏 | 木 | 和三郎 |
日本水道協会兵庫県支部長 | 宮 | 田 | 良 雄 |
兵庫県簡易水道協会会長 | 森 | 野 | 義 史 |
(趣旨)
第1条 この協定は、災害の発生時において、兵庫県(以下「県」という。)、各市町及び関係一部事務組合(以下「市町等」という。)が協力して実施する災害廃棄物の処理を円滑に実施するための相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害をいう。
2 この協定において、「災害廃棄物」とは、災害によって発生した廃棄物(ごみ、し尿、がれき等)で市町が、生活環境保全上特に処理が必要と判断したものをいう。
3 この協定における「応援」とは、次に掲げることをいう。
(1)災害廃棄物処理に必要な資機材等の提供及びあっせん
(2)災害廃棄物処理に必要な職員の派遣
(3)焼却、破砕等の中間処理の実施及び処理業者のあっせん
(4)前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物の処理に関し必要な事項
(相互応援体制)
第3条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。
2 災害の発生時に迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を実施するため、県内を神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の 10 ブロック(以下「ブロック」という。)に分ける。
3 各ブロックには、それぞれ幹事市町を置く。
4 相互応援の調整は、県が行う。
(応援要請)
第4条 被災市町が応援を求めようとする場合は、県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は、被災市町における災害の発生状況や応援要請内容を踏まえ、被災市町の属するブロックの幹事市町と調整し、ブロック内での対応が可能な場合、ブロック内の市町等へ応援を要請する。なお、被災市町が直接、近隣の市町等へ応援を要請することを妨げない。この場合、その旨を県に報告するものとする。
3 被災市町の属するブロック内での対応が困難な場合には、県は他ブロックの幹事市町と調整し、他ブロックの市町等に応援を要請する。
4 県内での応援では対応が困難な場合には、県は他府県に応援を要請し、調整を図る。
5 他府県からの応援を受け入れるとき、県は速やかに被災市町と必要な調整を行うものとする。
(応援要請の手続き)
第5条 応援要請は、原則として次の事項を明確に記載した応援要請書(様式第1号)により、速やかに行うものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等、災害時において使用可能な方法で要請を行い、後に応援要請書を送付するものとする。
(1)連絡責任者
(2)災害の種類、発生日時、場所、災害による被災の状況
(3)応援要請内容(必要とする人員、車両、資機材等の名称及び数量、処理量の見込み、応援場所及び応援予定期日)
(4)災害廃棄物の発生状況と仮置場
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第6条 応援要請を受けた市町等は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
2 緊急に応援を行う必要があると認められる場合は、市町等の自主的な判断により行うことができるものとする。その場合、その旨を県に連絡するものとする。
3 他府県からの応援要請に基づき、県が応援要請した場合、市町等は、可能な限りこれに応じ、応援に協力するものとする。
(応援実施内容の報告)
第7条 応援市長等は、災害廃棄物処理に関する応援を行った場合は、その内容を(様式第2号)により県に報告するものとする。
(災害廃棄物処理対策連絡会議)
第8条 この協定に係る災害廃棄物処理対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うため、災害廃棄物処理対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、県、県民局環境課並びに第3条第2項の各ブロック幹事市町で構成する。
3 連絡会議の事務局は、兵庫県健康生活部環境局環境整備課(以下「環境整備課」という。)に置く。
(関連情報の整備)
第9条 各市町等は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を(様式第3号)により、毎年5月末日までに環境整備課に提出するものとし、その後に変更が生じ
た場合には速やかに再提出するものとする。
(1)連絡担当部課等
(2)ごみの仮置場の確保状況
(3)応急備蓄資材等の保有状況
(4)前各号に掲げるもののほか必要な資料
2 環境整備課は、前項の情報をとりまとめ、速やかに整理の上、市町等に送付するものとする。
(経費負担)
第10条 第2条第3項に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、原則として応援を要請した市町が負担するものとし、支払方法等については要請市町、応援市町等の双方で協議し、決定するものとする。
(補則)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町等がその都度協議して定めるものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成17年9月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、本協定書3通を作成し、兵庫県知事、各市町長および関係一部事務組合管理者が記名押印の上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長市長及び兵庫県町村会会長町長が各1通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。
平成17年9月1日
兵庫県知事 | 井 | 戸 | 敏 | 三 | 赤穂市長 | 豆 | 田 | 正 明 |
神戸市長 | 矢 | 田 | 立 | 郎 | 西脇市長 | 内 | 橋 | 直 昭 |
姫路市長 | 石 | 見 | 利 | 勝 | 宝塚市長 | 渡 | 部 | 完 |
尼崎市長 | 白 | 井 | 文 | 三木市長 | 加 | 古 | 房 夫 | |
明石市長 | 北 | 口 | 寛 | 人 | 高砂市長 | 田 | 村 | 広 一 |
西宮市長 | 山 | 田 | 知 | 川西市長 | 柴 | 生 | 進 | |
洲本市長 | 柳 | 実 | 郎 | 小野市長 | 蓬 | 萊 | 務 | |
芦屋市長 | 山 | 中 | 健 | 三田市長 | 岡 | 田 | 義 弘 | |
伊丹市長 | 藤 | 原 | 保 | 幸 | 加西市長 | 中 | 川 | 暢 三 |
相生市長 | 谷 | 口 | 芳 | 紀 | 篠山市長 | 瀬 | 戸 | 亀 男 |
豊岡市長 | 中 | 貝 | 宗 | 治 | 養父市長 | 梅 | 谷 | 馨 |
加古川市長 | 樽 | 本 | 庄 | 一 | 丹波市長職務代理者 | 足 | 立 | 元 |
龍野市長 | 西 | 田 | 正 | 則 | 南あわじ市長 | 中 | 田 | 勝 久 |
朝来市長 | 井 | 上 | 英 | 俊 | 揖保川町長 | 八 | 木 | 捷 | 之 |
淡路市長 | 門 | 康 | 彦 | 御津町長 | 松 | 尾 | 和 | 彦 | |
宍粟市長 | 白 | 谷 | 敏 | 明 | 太子町長 | 首 | 藤 | 正 | 弘 |
猪名川町長 | 真 | 田 | 保 | 男 | 上郡町長 | 安 | 則 | 眞 | 一 |
吉川町長 | 岩 | 波 | 勉 | 佐用町長 | 庵 | 逧 | 典 | 章 | |
社町長 | 小 | 東 | 愼 | 介 | 上月町長 | 中 | 川 | 孝 | 之 |
滝野町長 | 山 | 本 | 廣 | 一 | 南光町長 | 山 | 田 | 兼 | 三 |
東条町長 | 小 | 池 | 敏 | 三日月町長 | 山 | 口 | 聖 | 治 | |
中町長 | 清 | 水 | 宏 | 一 | 安富町長 | 橋 | 本 | 建 | 造 |
加美町長 | 戸 | 田 | 善 | 規 | 浜坂町長 | 陰 | 山 | 毅 | |
八千代町長 | 森 | 位 | 正 | 己 | 温泉町長 | 馬 | 場 | 雅 | 人 |
黒田庄町長 | 東 | 野 | 敏 | 弘 | 香美町長 | 藤 | 原 | 久 | 嗣 |
稲美町長 | 赤 | 松 | 達 | 夫 | 五色町長 | 山 | 口 | 一 | 紀 |
播磨町長 | 佐 | 伯 | 忠 | 良 | 北播衛生事務組合管理者 | ||||
家島町長 | 芝 | 原 | 英 | 三 | 小 東 | 愼 | 介 | ||
夢前町長 | 爲 | 則 | 政 | 好 | 揖龍保健衛生施設事務組合管理者 | ||||
神崎町長 | 足 | 立 | 理 | 秋 | 西 田 正 | 則 | |||
市川町長 | 尾 | 﨑 | 光 | 雄 | 北播磨清掃事務組合管理者 | ||||
福崎町長 | 嶋 | 田 | 正 | 義 | 内 橋 直 | 昭 | |||
香寺町長 | 橋 | 本 | 良 | 春 | 中播衛生施設事務組合管理者 | ||||
大河内町長 | 上 | 野 | 英 | 一 | 嶋 田 正 | 義 | |||
新宮町長 | 梅 | 村 | 忠 | 男 |
佐用郡広域行政事務組合管理者 | 庵 | 逧 | 典 | 章 |
美西衛生施設一部事務組合管理者 | 陰 | 山 | 毅 | |
氷上多可衛生事務組合管理者職務代理者 | 清 | 水 | 宏 | 一 |
津名郡広域事務組合管理者 | 門 | 康 | 彦 | |
洲本市・南あわじ市衛生事務組合管理者 | 柳 | 実 | 郎 | |
加古郡衛生事務組合管理者 | 佐 | 伯 | 忠 | 良 |
淡路広域行政事務組合管理者 | 柳 | 実 | 郎 | |
南但広域行政事務組合管理者 | 井 | 上 | 英 | 俊 |
宍粟環境事務組合管理者 | 白 | 谷 | 敏 | 明 |
中播北部行政事務組合管理者 | 足 | 立 | 理 | 秋 |
小野市、社町、東条町環境施設事務組合管理者 | 蓬 | 萊 | 務 | |
くれさか環境事務組合管理者 | 爲 | 則 | 政 | 好 |
北但行政事務組合管理者 | 中 | 貝 | 宗 | 治 |
猪名川上流広域ごみ処理施設組合管理者 | 柴 | 生 | 進 | |
にしはりま環境事務組合管理者 | 山 | 口 | 聖 | 治 |
豊中市伊丹市クリーンランド管理者 | 一 | 色 | 貞 | 輝 |
2-10 災害時における相互応援協定
災害応急対策活動の相互応援に関し、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、三木市、稲美町及び明石市(以下「協定市町」という。)との間に次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は協定市町の区域内において災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応急対策活動の万全を期することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号)第2条第1号に規定する災害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。
(相互応援)
第3条 協定市町は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。
(連絡担当部局)
第4条 協定市町は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(応援の要請及び方法)
第5条 協定市町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供
(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用
(3) 診療、検病、伝染病患者の収容その他治療及び防疫作業のための職員の応援並びに所要の施設の利用及び医薬品等の提供
(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供
(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(7) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供
(8) 消防、救急、水防作業隊の応援並びに所要の資材の提供
(9) その他応急対策活動に必要な措置
(緊急応援)
第6条 協定市町は、前条の規定にかかわらず、協定市町の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要し、前条に定める要請を待ついとまがないと認められる場合には同条の要請を待たずに応援を行うことができる。
この場合においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市町(以下「被応援市町」という。)へ通報するものとする。
(応援措置の履行)
第7条 応援を行う協定市町(以下「応援市町」という。)は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより被応援市町が負担するものとする。
(1) 応援職員の旅費等
ア 応援市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費
イ 応援職員が応援業務に従事中第三者に損害を与えた場合の補償費
(2) 応援物資の購入等 当該物資の購入費及び輸送費
(3) 車両等の燃料費等 燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
(4) 機械器具類の輸送費等 輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費
2 前項第1号イに規定する補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費については、応援市町、被応援市町双方協議して定めるものとする。
(地域防災計画その他資料等の交換)
第9条 協定市町は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。
(実施の細則)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議のうえ別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成8年6月1日から効力を生ずる。
2 昭和 38 年 12 月2日に神戸市と三田市が締結した災害相互応援協定及び昭和 45 年3月9
日に神戸市と芦屋市・西宮市が締結した災害相互応援協定は廃止する。附 則
1 この協定は、平成17年10月24日から効力を生ずる。
2 平成8年6月1日に神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、吉川町、三木市、稲美町及び明石市が締結した災害時における相互応援協定は廃止する。
この協定の成立を証するため本書8通を作成し、協定市町長記名押印の上、各1通を保有する。
平成18年5月11日 神戸市中央区加納町6-5-1神 戸 市 代表者 神戸市長 矢田 | 立郎 | 三田市三輪2-1-1三 田 市 代表者 三田市長 | 岡田 | 義弘 |
芦屋市精道町7-6芦 屋 市 代表者 芦屋市長 山中 | 健 | 三木市上の丸10-30三 木 市 代表者 三木市長 | 藪本 | 吉秀 |
西宮市六湛寺町10-3西 宮 市 代表者 西宮市長 山田 | 知 | 加古郡稲美町国岡 1 丁目 1稲 美 町 代表者 稲美町長 | 番 赤松 | 達夫 |
宝塚市東洋町1-1宝 塚 市 代表者 宝塚市長 阪上 | 善秀 | 明石市中崎1-5-1明 石 市 代表者 明石市長 | 北口 | 寛人 |
災害時における相互応援協定に関する実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、平成8年6月1日付けで神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、三木市、稲美町及び明石市(以下「協定締結市町」という。)との間で締結した災害時における相互応援協定(以下「協定」という。)第 10 条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(協定市町の区分)
第2条 協定参加市町を次の通り地域別に区分する。
(1) 阪神地域
西宮市・芦屋市・宝塚市・三田市
(2) 神戸地域神戸市
(3) 播磨地域
三木市・稲美町・明石市
(連絡担当市町)
第3条 前条に定める各地域の正副連絡担当市町を次表の通り定める。
地 域 | 連絡担当市町 | 副連絡担当市町 |
阪 神 地 域 | 芦 屋 市 | 三 田 市 |
神 戸 地 域 | 神 戸 市 | な し |
播 磨 地 域 | 明 石 市 | 三 木 市 |
2 災害が発生した場合、被災市町は、速やかに連絡担当市町に被害状況・応援要請内容等を連絡し、連絡を受けた連絡担当市町は、被災市町からの連絡内容を地域内の他市町及び他地域の連絡担当市町に連絡する。
3 連絡担当市町が被災等により、情報収集・連絡事務等を行いがたい場合は、副連絡担当市町が連絡担当市町の事務を代行する。
4 連絡担当市町及び副連絡市町は、その事務を行うにあたり、地域内の他市町に協力を要請することができる。
(経費の請求)
第4条 協定第8条に定める応援に要した経費の請求は、応援市町の市町長名による請求書
(関係書類添付)により、各市町の連絡担当部局を経由して応援要請市町の市町長に対して行うものとする。
(緊急応援活動に要する経費の負担及び請求)
第5条 協定第6条による緊急応援活動に要する経費の請求については、前条の規定を準用する。
(資料情報等の交換)
第6条 協定第9条に定める資料情報等については、次のとおりとする。
(1) 連絡担当部局の課名・担当責任者及び同代理者の職氏名・電話番号その他連絡に必要な事項
(2) 緊急物資及び資機材等の保有状況
(3) その他必要と考えられる事項
(防災担当者会議の設置)
第7条 協定締結市町は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、定期的に防災担当者の会議を開催し、意見・情報等の交換を行う。
(その他)
第8条 この実施細目によりがたい事項及びこの実施細目に定めのない事項は、その都度協定締結市町が協議して定めるものとする。
附 則
1 この実施細目は、協定の発行日から適用する。
2 平成9年10月23日に神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、吉川町、三木市、稲美町及び明石市が締結した災害時における相互応援協定に関する実施細目は廃止する。
2-11 東播磨及び北播磨地域災害時における広域相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、東播磨及び北播磨地域に災害が発生した場合、職員の派遣、物資の供給等を相互に応援し、応急対策の万全を期することを目的とする。
(地域及び構成市町)
第2条 この協定の地域及び構成市町は、次のとおりとする。地 域 東播磨地域、北播磨地域
市 明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市町 多可町、稲美町、播磨町
(広域災害支援本部の設置)
第3条 東播磨及び北播磨地域に災害が発生した場合、別に定める市町に広域災害支援本部
(以下「本部」という。)を設置するものとする。ただし、本部設置市町の被害が甚大で機能を果たせない場合は、他のブロックの代表市町に本部を設置するものとする。
2 ブロック別市町は、次のとおりとする。
東播磨ブロック 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨ブロック 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
(応援の要請)
第4条 災害が発生し、緊急の応援要請をしようとする市町は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話等によりブロック代表市町に応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請理由
(2) 必要とする物資等の種類、数量及び搬入場所
(3) 必要とする職員の職種、活動内容、期間、人数及び派遣場所
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
2 前項の要請を受けたブロック代表市町は、速やかに本部へ通知するものとする。
(応援の実施)
第5条 本部は、応援の要請を受けた場合、特別な理由がない限りこれを実施するものとする。
2 本部は、応援の要請がない場合でも、応援が必要と判断したときは、応援を実施できる
ものとする。この場合には、前条の要請があったものとみなす。
3 本部は、関係機関等と緊密な連絡をとり、必要な応援を実施するものとする。
(経費の負担)
第6条 前条の応援の実施に要した費用は、原則として応援を受けた市町が負担するものとする。
2 その他の経費については、別に協議して定める。
(情報の収集及び伝達)
第7条 この協定を的確かつ円滑に実施するため、相互の情報収集及び伝達の方法は別に定める。
(平常時の活動)
第8条 構成市町は、次の各号に掲げる事項を実施するなど、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう努めるものとする。
(1) 連絡会の開催
(2) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換
(3) 防災訓練及び住民の啓発等
(4) その他災害時の相互応援に必要な事項
(補則)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定める。
この協定の成立を証するため本書11通を作成し、各市町長記名押印のうえ各1通を保有する。
平成18年11月1日
明 石 市 長 北 口 寛 人
加古川市長 樽 本 庄 一
西 脇 市 長 來 住 壽 一
三 木 市 長 藪 本 吉 秀
高 砂 市 長 岡 恒 雄
小 野 市 長 蓬 莱 務
加 西 市 長 中 川 暢 三
加 東 市 長 山 本 廣 一
多 可 町 長 戸 田 善 規
稲 美 町 長 古 谷 博
播 磨 町 長 清 水 ひろ子
東播磨及び北播磨地域災害時における広域相互応援に関する実施要領
1.広域災害支援本部の設置及び運営
(1) 広域災害支援本部(以下「本部」という。)の設置
平成31年度までの各年度の本部設置市町、東播磨ブロック代表市町及び北播磨ブロック代表市町は、次の表のとおりとする。
項目 年度 | 本部設置市町 | 東播磨ブロッ ク代表市町 | 北播磨ブロッ ク代表市町 | 備 考 | ||||||
18年度 | 加 | 西 | 市 | 明 | 石 | 市 | 加 | 西 | 市 | 北播磨ブロック代表市町の順番は、加西市=Ⅰ、三木市=Ⅱ、小野市=Ⅲ、西脇市=Ⅳ、加東市=Ⅴ、多可町=Ⅵ とし、平成 18年度を最初の年度とし12年周期で次の順による。 Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ →Ⅱ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅵ→ Ⅴ |
19年度 | 加古川市 | 加古川市 | 三 | 木 | 市 | |||||
20年度 | 小 | 野 | 市 | 高 | 砂 | 市 | 小 | 野 | 市 | |
21年度 | 稲 | 美 | 町 | 稲 | 美 | 町 | 西 | 脇 | 市 | |
22年度 | 加 | 東 | 市 | 播 | 磨 | 町 | 加 | 東 | 市 | |
23年度 | 明 | 石 | 市 | 明 | 石 | 市 | 多 | 可 | 町 | |
24年度 | 三 | 木 | 市 | 加古川市 | 三 | 木 | 市 | |||
25年度 | 高 | 砂 | 市 | 高 | 砂 | 市 | 加 | 西 | 市 | |
26年度 | 西 | 脇 | 市 | 稲 | 美 | 町 | 西 | 脇 | 市 | |
27年度 | 播 | 磨 | 町 | 播 | 磨 | 町 | 小 | 野 | 市 | |
28年度 | 多 | 可 | 町 | 明 | 石 | 市 | 多 | 可 | 町 | |
29年度 | 加古川市 | 加古川市 | 加 | 東 | 市 | |||||
30年度 | 加 | 西 | 市 | 高 | 砂 | 市 | 加 | 西 | 市 | |
31年度 | 稲 | 美 | 町 | 稲 | 美 | 町 | 三 | 木 | 市 |
(2) 本部の運営
本部の運営は、それぞれの市町の災害対策本部設置要綱に準じて行い、応援の内容役割分担等については、ブロック代表市町が協議して定める。
(3) 次年度ブロック代表市町による本部の設置及び運営
被害の状況等により、両ブロック代表市町において円滑な本部の設置及び運営を行うことができない場合、次年度のブロック代表市町が本部の設置及び運営を行うものとする。
2.情報の収集及び伝達方法
(1) 災害が発生した市町又はその隣接市町は、災害情報を収集し、速やかにブロック代表市町にその情報を伝達するものとする。
(2) 災害が発生した場合、ブロック代表市町は、速やかに災害情報を収集し、ブロック構成市町にその情報を伝達するものとする。
(3) 情報の収集及び伝達は、電話、衛星電話及び職員派遣をもって行うものとする。
(4) 本部設置後の情報の収集及び伝達は、原則として本部と市町が直接行うものとする。
3.応援の内容
(1) 物 資 水、食料品、毛布、医薬品、ポリタンク、炊き出し器具等
(2) 資機材 給水車、物資輸送車、仮設トイレ、ゴミ収集車、し尿収集車、仮設風呂、テント、重機、自転車、バイク、携帯電話等
(3) 施 設 避難所、福祉施設、公共宿泊施設、斎場等
(4) 職 員 市町職員
4.応援の方法
(1) 物資及び資機材は、必要とする市町ごと及び種類ごとに仕分け、必要数量を搬入する。
(2) 資機材は、原則として応援する市町が維持管理する。
(3) 応援する市町職員は、応援を受ける市町の統制下に入るものとする。
5.応援体制の確立
(1) 広域相互応援体制の確立のため、上記の物資、資機材及び施設等の整備計画を別に定める。
(2) 整備に要する経費は、市及び町が別途協議して定める。
6.連絡会の開催
東播磨及び北播磨防災担当課長会議を、毎年度開催する。
7.資料及び情報の交換
相互応援のため、地域防災計画及び次の資料を相互に交換する。
(1) 災害時の連絡窓口、担当責任者及び同補助者の職氏名
(2) 物資及び資機材の保有状況
(3) その他必要と考えられる事項
2-12 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第1項及び第 68 条
第 1 項の規定に基づき、県内で災害が発生し、被災した市町のみでは十分な対策を講じることができない場合に、兵庫県(以下「県」という。)及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は次のとおりとする。
(1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供
(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 被災者の受入れ
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 応援を受けようとする被災市町(以下「被応援市町」という。)は、次の事項を可能な限り明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、文書により要請するいとまのない場合は、電話、ファクシミリ又は兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第2号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援の場所及びその場所への経路
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の応援も含めた応援計画を作成し、被応援市町に、応援計画を通知するものとする。
3 県及び応援を行う市町(以下「応援市町」という。)は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
4 第1項による要請をもって、被応援市町から各応援市町に対しての応援の要請があったものとみなす。
(市町を指定した応援要請)
第4条 被応援市町は、あらかじめ指定した県内の市町(以下「応援指定市町」という。)に、応援を要請することができる。
2 前項に規定する応援については、前2条の規定を準用する。
3 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。
4 被応援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる。なお、この場合において、被応援市町は事後必ず県にその旨連絡するものとする。
(自主応援)
第5条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第3条又は第4条による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。
2 前項の場合、第3条第1項の応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第6条 県又は市町が前3条の規定に基づく応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。
2 被応援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第7条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。
(平時の活動)
第8条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 地域防災計画その他必要な資料の提供
(2) 県と市町との連絡会等の開催
(3) その他必要な事項
(補則)
第9条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成18年11月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、兵庫県知事及び各市町長が記名押印の上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長及び兵庫県町村会会長が各1通を保有し、他の市町長はその写しを保有する。
平成18年11月1日
兵庫県 | 西宮市 | ||||||||
兵庫県知事 | 井 | 戸 | 敏 | 三 | 西宮市長 | 山 | 田 | 知 | |
神戸市 | 洲本市 | ||||||||
神戸市長 | 矢 | 田 | 立 | 郎 | 洲本市長 | 柳 | 実 | 郎 | |
姫路市 | 芦屋市 | ||||||||
姫路市長 | 石 | 見 | 利 | 勝 | 芦屋市長 | 山 | 中 | 健 | |
尼崎市 | 伊丹市 | ||||||||
尼崎市長 | 白 | 井 | 文 | 伊丹市長 | 藤 | 原 | 保 | 幸 | |
明石市 | 相生市 | ||||||||
明石市長 | 北 | 口 | 寛 | 人 | 相生市長 | 谷 | 口 | 芳 | 紀 |
豊岡市 | 三田市 | ||||||||
豊岡市長 | 中 | 貝 | 宗 | 治 | 三田市長 | 岡 | 田 | 義 | 弘 |
加古川市 | 加西市 | ||||||||
加古川市長 | 樽 | 本 | 庄 | 一 | 加西市長 | 中 | 川 | 暢 | 三 |
たつの市 | 篠山市 | ||||||||
たつの市長 | 西 | 田 | 正 | 則 | 篠山市長 | 瀬 | 戸 | 亀 | 男 |
赤穂市 | 養父市 | ||||||||
赤穂市長 | 豆 | 田 | 正 | 明 | 養父市長 | 梅 | 谷 馨 | ||
西脇市 | 丹波市 | ||||||||
西脇市長 | 來 | 住 | 壽 | 一 | 丹波市長 | 辻 | 重 五 郎 | ||
宝塚市 | 南あわじ市 | ||||||||
宝塚市長 | 阪 | 上 | 善 | 秀 | 南あわじ市長 中 田 勝 久 | ||||
三木市 | 朝来市 | ||||||||
三木市長 | 籔 | 本 | 吉 | 秀 | 朝来市長 | 井 | 上 | 英 | 俊 |
高砂市 | 淡路市 | ||||||||
高砂市長 | 岡 | 恒 | 雄 | 淡路市長 | 門 | 康 | 彦 | ||
川西市 | 宍粟市 | ||||||||
川西市長 | 大 | 塩 | 民 | 生 | 宍粟市長 | 白 | 谷 | 敏 | 明 |
小野市 | 加東市 | ||||||||
小野市長 | 蓬 | 莱 | 務 | 加東市長 | 山 | 本 | 廣 | 一 | |
猪名川町 | 香美町 | ||||||||
猪名川町長 | 真 | 田 | 保 | 男 | 香美町長 | 藤 | 原 | 久 | 嗣 |
多可町 | 新温泉町 | ||||||||
多可町長 | 戸 | 田 | 善 | 規 | 新温泉町長 | 馬 | 場 | 雅 | 人 |
稲美町 | 福崎町 | ||||||||
稲美町長 | 古 | 谷 | 博 | 福崎町長 | 嶋 | 田 | 正 | 義 | |
播磨町 | 太子町 | ||||||||
播磨町長 | 清 | 水 | ひろ子 | 太子町長 | 首 | 藤 | 正 | 弘 | |
神河町 | 上郡町 | ||||||||
神河町長 | 足 | 立 | 理 秋 | 上郡町長 | 安 | 則 | 眞 | 一 | |
市川町 | 佐用町 | ||||||||
市川町長 | 尾 | 﨑 | 光 雄 | 佐用町長 | 庵 | 逧 | 典 | 章 |
兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定実施要領
(趣旨)
第1条 この実施要領は、「兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(連絡窓口)
第2条 県及び市町は、応援に関する連絡調整を円滑に進めるため、連絡担当部局をあらかじめ定めるものとする。
2 各市町は、前項に規定する連絡担当部局を変更したときは、速やかに県(当該市町を所轄する県民局)に報告するものとする。
(情報の収集及び伝達方法)
第3条 被災市町は、速やかに被害状況の把握に努め、災害情報の伝達を行うとともに、県及びその他の市町にあっては情報収集に努めるものとする。
2 情報収集及び伝達は、兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム、電話、ファクシミリ、衛星通信又は職員の派遣等により行うものとする。
(応援の内容)
第4条 協定第2条第1号から第3号までに規定する応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物 資 飲料水、食糧、生活必需物資、医薬品等
(2) 資 機 材 給水車、物資輸送車、ゴミ収集車、し尿処理車、重機、バイク、自転車、仮設トイレ、仮設風呂、テント、発電機等
(3) 施 設 避難所、福祉施設、公共宿泊施設、火葬場、ゴミ焼却場等
(4) 派遣職員 県職員、市町職員
(応援の要請手続き)
第5条 被応援市町は、県及び市町に対し、応援要請書(様式第1号)により応援を要請するものとする。
2 県が、被応援市町の要請に対する応援計画を定めたときは、応援計画書(様式第2号)により関係市町に通知するものとする。
3 被応援市町に対する応援を速やかに行うため、県災害対策地方本部(県民局)は、被災市町と県災害対策本部並びに応援市町と県災害対策本部間における応援内容の調整を行うものとする。
4 被災市町は、緊急を要するとき、県災害対策地方本部(県民局)に連絡がつかないとき等の場合、県災害対策本部に、直接、応援を要請することができる。
5 協定第3条から第5条までの規定による応援要請の手続きは別紙のとおりとする。
6 応援要請の有無に関わらず応援活動を実施した県及び市町は、応援活動報告書(様式第
3号)により被応援市町に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 協定第6条に定める経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより、被応援市町が負担する。
(1) 応援職員の所属する県又は市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費
(2) 応援職員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合の補償費
(3) 応援物資、資機材の購入費、運搬費及び修理代
2 前項第2号に定める補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費については、被応援市町と応援を行った県又は市町が協議して定める。
3 協定第5条の自主的な情報収集活動に要する経費は、その活動を行った県又は市町が負担する。
4 協定第6条第2項の規定により応援に要した経費を一時繰替え支弁した場合、応援を行った県又は市町は、当該経費の額を県知事又は市町の長名による請求書により関係書類を添付のうえ、被応援市町に請求するものとする。
5 前各項により難い場合については、被応援市町と応援を行った県又は市町がその都度協議して定めるものとする。
附 則
この実施要領は、平成18年11月1日から適用する。
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
(様式1号)
(要請市町長名)
応 援 要 請 書
兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定に基づき、下記のとおり応援を要請します。
記
1 応援を要請する理由(被害の状況等)
2 応援項目
(1) 物品等の品目・数量
(2) 職員の職種及び人員
3 添付書類
4 連絡先
担当課・係名
担当者 主担当 副担当
電話番号 NTT 衛星通信
FAX番号 NTT 衛星通信
2-13 災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という)と、イオン株式会社西日本カンパニー(以下「乙」という)とは、災害発生時における防災活動並びに平常時における防災活動への協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 災害発生時、甲は乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。
甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請すること。
(要請手続き)
第2条 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。
(物資供給の協力実施)
第3条 乙は第 1 条の規定により、甲から要請を受けたときには、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(要請事項の措置)
第4条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第5条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他、甲が指定する物資
(物資等の費用負担)
第6条 乙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の運搬、引渡し)
第7条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第9条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項について、可能な限り協力するものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業
(2) 甲が実施する防災訓練への参加
(連絡責任者)
第 10 条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては明石市総務部防災安全課長、乙においてはイオン株式会社ジャスコ土山店店長とする。
(協議)
第 11 条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定書の有効期間は、平成18年12月1日から平成19年11月30日までの1年間とする。但し、有効期間満了日の 1 ヶ月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以降もまた同様とする。但し、乙の店舗において第5条に掲げる物資等を取り扱わなくなったときは、この協定は、効力を失うものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 18 年 12 月 1 日
甲 兵庫県明石市中崎町 1 丁目 5 番 1 号明石市代表
明石市長 北口 寛人
乙 大阪市福島区海老江1丁目1番 23 号イオン株式会社西日本カンパニー
執行役 西日本カンパニー支社長
築城 政雄
別表
■ 災害時の主な必要物資一覧表
食料品
おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、牛乳、粉ミルク、缶詰(イージーオープン)
精米、即席麺、食パン、レトルト食品、漬物、梅干、野菜、調味料、肉類、菓子類、果物、お茶
生活必需品
毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使い捨て食器類、ラップ、固定燃料、ウェットティッシュ、ゴミ袋、(夏季)蚊取り線香、(冬季)使い捨てカイロ、タオル、肌着、履物、作業服、軍手、鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、常備薬、救急セット、防水シート
2-12 神戸市・明石市消防相互応援協定書
(目的)
第 1 条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、神戸市(以下「甲」という。)又は明石市(以下「乙」という。)の区域内において火災及び火災を除く災害又は救急事故(以下「災害等」という。)が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期することを目的とする。
(応援の種別・区域)
第 2 条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。
(1)通常応援
別表第 1 に掲げる区域内において災害等が発生し、若しくは発生する恐れがあることを甲乙いずれかが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市(以下「被災地」という。)の消防長からの要請を待たずに出動する応援
(2)特別応援
別表第 2 に掲げる区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動する応援(ただし、災害等の状況により、被災地の消防長からの要請を待たずに応援出動した場合は、被災地の消防長から要請があったものとみなす。)
(通常応援の方法)
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、その災害等に応じた消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を出動させて必要な措置を行うものとする。
(特別応援の方法)
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等を出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害が発生し、消防隊等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。
(通報義務)
第 5 条 応援を受けた市(以下「受援市」という。)の区域内において災害等が発生したことを覚知した応援を行った市(以下「応援市」という。)の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。
(指揮権)
第6条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮の下に活動するものとする。
(応援に係る経費)
第 7 条 この協定に基づく応援に係る経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1)応援市において負担する経費ア 公務災害補償に要する経費イ 旅費及び出動手当
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等エ 被服の損料等
オ 上記以外の人件費その他の経費
(2)受援市において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食料費
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費エ 賞じゅつ金、賞慰金
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等(応援市に対して当該損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額)。ただし、応援市の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。
カ 化学消火薬剤等の資機材費
2 前項の規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。
(資料の交換)
第 8 条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内容に変更があった場合も同じとする。
(情報交換会)
第 9 条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。
(協定の改正)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙が協議
のうえ決定するものとする。
2 前項の協議の結果、改正を行う場合、本協定書を破棄し、新たに協定を締結するものとする。
(委任)
第 11 条 この協定の実施に関する必要事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
(実施期日)
第 12 条 この協定は、平成19年2月6日から実施する。
附 則
1 神戸市・明石市消防相互応援協定書(平成 15 年 2 月 12 日締結)は廃止する。
2 この協定の締結前に廃止前の神戸市・明石市消防相互応援協定書(以下「旧協定書」という。)に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定書の例による。
本協定の成立を証するため、協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
平成19年2月6日
甲 神戸市長 矢田 立郎
乙 明石市長 北口 寛人
別表第 1
通常応援出動区分表
受援市 | 出動区域 | 出動隊 |
神戸市 | 1 神戸市と明石市の境界に係る明石市域 2 第二神明道路下り高丸ICから大蔵谷I Cまでの間及び玉津ICから大久保ICまでの間並びに第二神明道路上り大蔵谷ICから高丸ICまでの間の明石市域 | 災害等に応じた消防隊等 |
明石市 | 1 神戸市と明石市の境界に係る神戸市域 2 第二神明道路下り大久保ICから明石西 ICまでの間及び第二神明道路上り明石西 ICから玉津ICまでの間の神戸市域 | 災害等に応じた消防隊等 |
注 1.表中の「IC」はインターチェンジをいう。
注2.表中の「隊」は、消火隊、救急隊、救助隊などをいい、応援隊の判断によりその数を決定することができる。
別表第2
特別応援出動区分表
応援市 | 出動区域 | 出動隊 |
神戸市 | 明石市域 | 災害等に応じた消防隊等 |
明石市 | 神戸市域 |
注 災害の規模により両市の消防力のみの対応では困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等により兵庫県下の消防本部からの出動を要請する。
2-15 明石市・加古川市消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、明石市(以下「甲」という。)又は加古川市(以下「乙」という。)の管轄区域内において火災及び火災を除く災害又は救急事故が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(管轄区域及び管轄区域を統括する消防機関の名称等)
第2条 この協定における甲及び乙の管轄区域並びにその区域内の消防事務を処理する行政機関の名称及びその消防事務を統括する長は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 甲の管轄区域は、明石市全域とし、区域内の消防事務は、明石市消防本部が処理し、明石市消防長が統括する。
(2) 乙の管轄区域は、加古川市、稲美町及び播磨町の全域とし、区域内の消防事務は、加古川市消防本部が処理し、加古川市消防長が統括する。
なお、稲美町及び播磨町の区域の消防事務は、「加古郡稲美町と加古川市との間における消防事務委託に関する規約」(昭和57年4月1日締結)及び「加古郡播磨町と加古川市との間における消防事務委託に関する規約」(昭和53年4月1日締結)に基づき行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害等 火災及び火災を除く災害(稲美町及び播磨町における水防に関するものは除く。)又は救急事故をいう。
(2) 管轄消防長 災害等の発生場所を管轄する消防長をいう。
(3) 災害等を覚知した消防長 管轄区域外において災害等が発生し、若しくは発生するおそれがあることを覚知した甲乙いずれかの消防長をいう。
(4) 応援市 管轄消防長の応援要請の有無に関わらず応援を行う市をいう。
(5) 受援市 管轄区域内で災害等が発生し、応援要請の有無に関わらず応援を受ける市をいう。
(6) 消防隊等 災害等に応じた数の消防隊、救助隊及び救急隊をいう。
(応援の種別及び区域)
第4条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。
(1) 通常応援
別表第1に掲げる出動区域内において災害等が発生し、若しくは発生するおそれがあることを甲乙いずれかが覚知した場合、管轄消防長の要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援
別表第2に掲げる出動区域内において災害等が発生した場合に、管轄消防長の要請に基づき出動する応援
ただし、応援市が災害等の状況により、管轄消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、管轄消防長から要請があったものとみなす。
(通常応援の手続)
第5条 災害等を覚知した消防長は、消防隊等を出動させて必要な措置を行うものとする。
2 災害等を覚知した消防長は、遅滞なく管轄消防長に別に定める事項を通知しなければならない。
(特別応援の手続)
第6条 管轄消防長が特別応援要請したときは、応援市の消防長に別に定める事項を通知しなければならない。また、災害等の状況により、応援市が管轄消防長の要請を待たずに応援出動した場合も同様とする。
2 応援市の消防長は、前項の応援要請を受けたときは、消防隊等を出動させるものとする。ただし、応援市の区域内において災害等が発生し、消防隊等を出動させることができな
い場合は、その旨を速やかに管轄消防長へ通知するものとする。
(指揮権)
第7条 応援市の消防隊等は、受援市の市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。
(応援に係る経費)
第8条 この協定に基づく応援に係る経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援市において負担する経費ア 公務災害補償に要する経費
イ 応援に係る旅費、諸手当その他の経常的経費
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等
エ 被服の損料等
オ 上記以外の人件費その他の経費
(2) 受援市において負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費
イ 当該応援のために特別に必要となった車両及び機械器具の修理費ウ 宿泊費及び食料費
エ 賞じゅつ金、賞慰金
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等(応援市に対して当該損害を対象とした保険金等が支払われる場合には、当該保険金の額を控除した額)ただし、応援市の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。
カ その他応援活動に必要な化学消火剤等資機材費
2 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。
(資料の交換)
第9条 甲及び乙の消防長は、消防活動、救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内容に変更があった場合も同様とする。
(情報交換会)
第10条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。
(協定の改正)
第11条 甲又は乙が、協定の内容について改正する必要があると認めた場合、甲及び乙は、協議するものとする。
2 前項の協議の結果、改正を行う場合、本協定書を破棄し、新たに協定を締結するものとする。
(委任)
第12条 この協定の実施に関する必要事項は、甲及び乙の消防長が協議のうえ別に定める。附 則
1 この協定は、締結の日から施行する。
2 この協定施行前の明石市・加古川市消防相互応援協定書(平成16年3月15日締結)は廃止する。
この協定の成立を証するため、協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成19年3月30日
甲 明 石 市 長 北 口 寛 人
乙 加古川市長 樽 本 庄 一
別表第1
通常応援出動区分表
応 援 市 | 出 動 区 域 | 出 動 隊 |
明 石 市 | 1 明石市の管轄区域と加古川市の管轄区域の境界に係る加古川市の管轄区域 2 加古川バイパス下り明石西ICから加古川東ICまでの間の加古川市 の管轄区域 | 災害等に応じた消防隊等 |
加 古 川 市 | 1 加古川市の管轄区域と明石市の管轄区域の境界に係る明石市の管轄区域 2 加古川バイパス上り加古川東ICから第二神明道路上り明石西ICま での間の明石市の管轄区域 |
注 表中の「IC」はインターチェンジをいう。
別表第2
特別応援出動区分表
応 | 援 | 市 | 出 動 区 域 | 出 動 隊 |
明 | 石 | 市 | 加古川市の管轄区域全域 | 災害等に応じた消防隊等 |
加 古 川 市 | 明石市の管轄区域全域 |
注 災害の規模により、両市の消防力による対応が困難な場合、兵庫県広域消防相互応援協定等により、兵庫県下の消防本部に出動を要請するものとする。
2-16 災害時における機能復旧対策事務応援に関する協定
明石市(以下「甲」という。)と、明石市管工事業協同組合(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害により、市有施設の衛生設備等に作動不良等の異常が発生した場合における機能復旧対策業務(以下「復旧業務」という。)の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第1条 この協定に基づいて甲が乙に要請する復旧業務の対象となる市有施設は明石市災害対策本部が指示する施設とする。
(要 請)
第2条 甲は、復旧業務のため、乙又は乙の会員が所有する資機材、技術力(以下「資機材等」という。)を必要とするときは、乙に対して、様式1の「機能復旧対策業務要請書」により、次に掲げる事項を明らかにし、現場の状況に応じ要請できるものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
(1) 被災の状況及び復旧業務の内容
(2) 復旧業務にかかる応援を必要とする日時・期間及び場所
(3) その他必要な事項
(業務の内容)
第3条 この協定に基づいて甲が乙に要請する復旧業務は次のとおりとする。
(1) 機能不良箇所の復旧を行うための人材(技術者)の派遣
(2) 資機材の搬入及び稼働
(3) 機能不良箇所の点検及び応急的な復旧作業
(4) その他甲が必要と認める緊急に必要な応急作業
(乙の責務)
第4条 乙は、乙の会員が前第2条の復旧業務に対応できるよう連絡網を作成し、協定締結後2週間以内に甲に提出しなければならない。
2 乙は、会員の加入・脱退等により異動があった場合は、速やかに前項の連絡網を整備し直し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲から第1条の規定により復旧業務の要請があったときは、特別の理由がない限り、資機材等により応援を行うものとする。
(報 告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき復旧業務を行った場合は、様式2の「機能復旧対策業務実施報告書」により次に掲げる事項を明らかにし、速やかに甲に報告するものとする。
ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 復旧業務の内容及び場所
(2) 復旧業務に従事した日時・期間
(3) 復旧業務に従事した事業者名(現場責任者名)、資機材等の種類、数量及び人員数等
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 乙が復旧業務に要する費用等は、甲が負担する。また、甲が負担する額については、乙から提出された「機能復旧対策業務実施報告書」(様式2)に基づき甲の積算・見積りにより算出し、別途随意契約を締結し支払いを行うものとする。
(損害の負担)
第7条 第2条の規定による復旧業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。
(補 償)
第8条 この協定に基づいて復旧業務に従事した者が、本復旧業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の責任において行うものとする。
(連絡担当者)
第9条 この協定に関して、あらかじめ甲・乙相互の連絡担当者を定め、災害が発生した際には速やかに連絡を取るものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく復旧業務が円滑に行なわれるよう相互に情報交換を行うものとする。
なお、乙は、諸活動中に覚知した被災情報を、積極的に甲に提出するものとする。
(協 議)
第11条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保持する。
平成 19 年7月 10 日
甲 明石市中崎1丁目5番1号明石市
明石市長 北口 寛人
乙 明石市大道町2丁目10番7号明石市管工事業協同組合
理 事 長 河上 耕治
2-17 災害時における相互応援に関する協定
明石市及び淡路市は、いずれかの市域において、地震、風水害等による災害により、甚大な被害が発生した場合、災害応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の内容)
第1条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水、医薬品及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の応援
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請しようとする市(以下「被災市」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を必要とする物資等の種類及び数量
(3) 応援を必要とする職員の職種及び人数
(4) 応援集結場所及びその経路
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
(大規模災害時の自主的応援活動)
第3条 大規模災害時において、通信途絶等により、被災市から応援要請がないときは、応援しようとする市(以下「応援市」という。)は、速やかにその状況について、自主的に情報収集活動を実施するものとする。
2 応援市は、前項の情報収集により、被害が甚大であり、応援活動が必要と判断される場合は、要請を待たずに、応援活動を実施するものとする。
(市民ボランティアへの支援等)
第4条 応援市は、被災市でのボランティア活動を希望する市民に対し、情報を提供する等その活動を支援するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、その都度協議して定める。
(連絡責任者)
第6条 両市の連絡の円滑化を図るため、それぞれの防災担当課長を連絡責任者として定める。
2 連絡責任者及びその代理者の職、氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(連携強化)
第7条 両市は、この協定が円滑に行われるよう、相互に訓練に参加するなど協力関係の構築に努めるとともに、地域防災計画、その他必要な情報を交換し、協議するものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関して必要な事項又は定めのない事項若しくは疑義を生じた事項については、その都度両市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両市が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成19年9月1日
明石市中崎1丁目5番1号明 石 市
明石市長 北 口 寛 人
淡路市生穂新島8番地淡 路 市
淡路市長 門 康 彦
2-18 災害時における放送要請に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、明石市内で災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、市民の生命、身体及び財産を保護するために、明石市(以下「甲」という。)が株式会社明石ケーブルテレビ(以下「乙」という。)に災害に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送を行うことを求めることに関して必要な事項を定めるものとする。
(遵守)
第2条 甲及び乙は、市民の安全の確保を図るため、災害情報の放送を実施するよう努めなければならない。
(放送要請の基準等)
第3条 甲は、次に掲げる場合で、市民に対し緊急に情報を伝達する必要があると認めるときは、乙に災害情報の放送を要請するものとする。
(1)災害対策本部を設置した場合
(2)水防本部を設置した場合
(3)前各号のほか、甲が特に必要と認めた場合
2 乙は、前項の要請を受けた場合、やむを得ない事由のない限り他の業務に優先し、すみやかに災害情報を放送するものとする。
(放送要請の手続)
第4条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして災害情報の放送を要請するものとする。
(1)放送要請の理由
(2)放送の内容
(3)放送希望日時
(4)その他必要な事項
2 前項の要請は、原則として放送要請書(別記様式)によるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、電話又は口頭により放送要請書に定める事項を明らかにして要請し、事後において速やかに放送要請書を提出するものとする。
(災害情報の提供等)
第5条 甲は、すみやかに乙に災害情報の提供を行なうとともに、甲、乙共同して放送体制の準備に努める。
(災害情報の発信)
第6条 乙は、第4条の規定により、甲から要請を受けたときは、当該要請に係る災害情報を次のいずれかの方式により放送するものとする。
(1)通常番組放送中に、画面上に文字情報をテロップとして流す。
(2)通常番組を中断し、乙のスタジオから放送する。
(3)市役所等に中継機器を設置し、通常番組を中断して中継放送する。
(報告)
第7条 甲は、災害対策本部又は水防本部の閉鎖など、災害放送の必要がないと判断したときは、遅滞なく乙にその旨を報告するものとする。
(試験放送の実施)
第8条 甲は、乙と協議の上、必要に応じて試験放送を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実又は円滑に行うため、甲にあっては総務部防災安全課長を、乙にあっては営業部長を連絡責任者とする。
(費用負担)
第10条 災害情報の放送に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第11条 この協定に定めがない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の効力は、協定締結の日から平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも異議の申し出がない場合は、引き続き1年間を延長するものとし、その後も同様とする。
この協定の成立を証するため、協定書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保管する。
平成19年11月1日
甲 明石市中崎1丁目5番1号明石市
明石市長 北 口 寛 人
乙 明石市本町2丁目1番1号
株式会社 明石ケーブルテレビ 代表取締役社長 水 田 宣 雄
別記様式(第5条関係)
放 送 要 請 書
第 号
年 月 日
株式会社明石ケーブルテレビ代表取締役社長 様
明 石 市 長
災害時における放送要請に関する協定書第5条に基づき、次のとおり放送を要請します。
放 送 要 請 の 理 由 | |
放 送 の 内 容 | |
放 送 希 望 日 時 | |
その他必要な事項 |
2-19 災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という)と、株式会社ダイエー(以下「乙」という)とは、災害発生時における防災活動並びに平常時における防災活動への協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 災害発生時、甲は乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。
甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請すること。
(要請手続き)
第2条 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。
(物資供給の協力実施)
第3条 乙は第 1 条の規定により、甲から要請を受けたときには、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(要請事項の措置)
第4条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第5条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他、甲が指定する物資
(物資等の費用負担)
第6条 乙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の運搬、引渡し)
第7条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第9条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項について、可能な限り協力するものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業
(2) 甲が実施する防災訓練への参加
(連絡責任者)
第10条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては明石市総務部防災安全課長、乙においては株式会社ダイエー総務部エリア課長とする。
(協議)
第11条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定書の有効期間は、平成20年3月3日から平成21年3月2日までの1年間とする。但し、有効期間満了日の 1 ヶ月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以降もまた同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成20年3月3日
甲 兵庫県明石市中崎町 1 丁目 5 番 1 号明石市代表
明石市長 北口 寛人
乙 神戸市中央区港島中町4丁目1番1株式会社ダイエー
代表取締役 西見 徹
別表
■ 災害時の主な必要物資一覧表
食料品
おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、牛乳、粉ミルク、缶詰(イージーオープン)
精米、即席麺、食パン、レトルト食品、漬物、梅干、野菜、調味料、肉類、菓子類、果物、お茶
生活必需品
毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使い捨て食器類、ラップ、固定燃料、ウェットティッシュ、ゴミ袋、(夏季)蚊取り線香、(冬季)使い捨てカイロ、タオル、肌着、履物、作業服、軍手、鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、常備薬、救急セット、防水シート
2-20 災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という)と、マックスバリュ西日本株式会社(以下「乙」という)とは、災害発生時における防災活動並びに平常時における防災活動への協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 災害発生時、甲は乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。
甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請すること。
(要請手続き)
第2条 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。
(物資供給の協力実施)
第3条 乙は第 1 条の規定により、甲から要請を受けたときには、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(要請事項の措置)
第4条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第5条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他、甲が指定する物資
(物資等の費用負担)
第6条 乙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の運搬、引渡し)
第7条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応援体制
並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第9条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項について、可能な限り協力するものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業
(2) 甲が実施する防災訓練への参加
(連絡責任者)
第10条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては明石市総務部防災安全課長、乙においてはマックスバリュ西日本株式会社総務部長とする。
(協議)
第11条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定書の有効期間は、平成20年3月3日から平成21年3月2日までの1年間とする。但し、有効期間満了日の 1 ヶ月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以降もまた同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成20年3月3日
甲 兵庫県明石市中崎町 1 丁目 5 番 1 号明石市代表
明石市長 北口 寛人
乙 姫路市北条口4丁目4番地
マックスバリュ西日本株式会社代表取締役社長 藤本 昭
別表
■ 災害時の主な必要物資一覧表
食料品
おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、牛乳、粉ミルク、缶詰(イージーオープン)
精米、即席麺、食パン、レトルト食品、漬物、梅干、野菜、調味料、肉類、菓子類、果物、お茶
生活必需品
毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使い捨て食器類、ラップ、固定燃料、ウェットティッシュ、ゴミ袋、(夏季)蚊取り線香、(冬季)使い捨てカイロ、タオル、肌着、履物、作業服、軍手、鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、常備薬、救急セット、防水シート
2-21 災害時における応急対策等の協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と兵庫県自動車整備振興会明石支部(以下「乙」という。)とは、地震、風水害、その他の災害において、甲が乙に対し、被災者救援や障害物除去等に関する応急対策業務等について、協力を要請するために、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第1条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。
(1)甲が保有する又は指定する資機材の運転による被災者救援や障害物除去
(2)乙の会員が保有している資機材による被災者救援や障害物除去
(3)甲が保有する車両の緊急整備及び応急措置
(4)乙の会員が保有している資機材による避難所等での冷暖房
(5)帰宅困難者等に対するトイレ等の提供
(6)その他甲が必要と認める業務でかつ、乙が対応可能な業務
2 平常時においても、乙は甲が実施する防災訓練等に出来る限り協力するものとする。
(要請方法)
第2条 甲は、市内に災害が発生し、乙の協力を必要と判断するときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合、その他やむを得ない場合は口頭で要請し、後日、文書を提出するものとする。
(1)災害の状況及び応援又は協力を要請する理由
(2)応援を必要とする内容
(3)応援を必要とする場所
(4)応援を必要とする人員
(5)その他必要な事項
(乙の協力等)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは業務上の支障、またはやむを得ない事由のない限り他の業務に優先して協力するものとする。
(報告)
第4条 乙は前条に基づき協力を実施した場合は、事後に文書をもって速やかに甲に対して次の事項を報告するものとする。
(1)応援に出動した人員
(2)応援の従事地域
(3)応援に従事した期間及び活動結果
(4)その他応援に従事した内容を把握するために必要な事項
(費用負担)
第5条 この協定に基づく業務に要した費用は、原則として甲が負担するものとする。
(補償)
第6条 乙の会員が、活動中に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は活動に起因する負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合及び乙の機材が活動中に破損等した場合であって、法令等に定める要件に該当するときには、双方協議のうえ甲は法令等に定める損害補償を行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 第2条に掲げる要請事項の伝達、連絡の確実性及び円滑性を確保するため、甲においては明石市防災安全課長を、乙においては兵庫県自動車整備振興会明石支部長を連絡責任者とする。
2 前項に定める乙の連絡責任者に変更があった場合は、乙は、速やかに甲に通知するものとする。
(提供等の報告)
第8条 乙は、甲から役務提供及び協力内容の確認依頼があったときは、速やかに甲に報告するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定の内容について疑義が生じたとき及び定めのない事項に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(効力)
第 10 条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずるものとし、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 20 年 3 月 19 日
甲 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号明石市長 北口 寛人
乙 明石市大久保町大久保町 657 番地の 2
兵庫県自動車整備振興会明石支部支 部 長 髙﨑 勝
2-22 災害時における仮設便所等の供給に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と株式会社レンタルのニッケン西神戸営業所(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、甲が必要とする仮設便所及び付属品(以下「仮設便所等」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、乙に対して、災害が発生した場合において、仮設便所等の運搬、設置(転倒防止を施す。)及び撤去(以下「業務」という。)について、乙が取り扱う仮設便所等のうち甲の指定するものについて、他に優先して甲に供給するものとする。
2 甲は、業務の実施を要請するときは、仮設便所等協力要請書(別記様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、当該要請書を提出するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、すみやかに当該要請書を提出するものとする。
(業務の実施)
第2条 乙は、甲から前条第2項の要請(以下「要請」という。)を受けたときは、すみやかに、業務を実施するものとする。
(報告及び請求)
第3条 乙は、甲から要請を受けた業務を完了したときは、仮設便所等協力要請報告書(別記様式第2号)を甲に提出するとともに、乙の業務に要した費用について請求するものとする。
ただし、業務に要する期間が1月を超えるときは、1月分ごとに請求することができる。
(費用の負担)
第4条 乙が業務の実施に要した費用は、災害の発生直前における当該業務に係る乙の通常価格を基準として、甲、乙協議の上決定し、甲が負担するものとする。
(補償)
第5条 この協定に基づいて、乙の従業員、使用者その他の者が業務に従事した場合において、それらの者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の責任において行うものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては明石市環境部環境第1課長、乙においては株式会社レンタルのニッケン西神戸営業所長とする。
(平常時の防災活動への協力)
第7条 乙は、甲が実施する防災訓練への参加の依頼については、可能な限り協力するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この協定に基づいて生じる権利を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供してはならない。
(協定の効力及び更新)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって、協定を終了させる意思を通知しない限り、その効力は継続するものとする。ただし、乙が明石市競争入札参加資格者としての資格を失ったときは、この協定は効力を失うものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成21年 3月17日
甲 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号明石市
代表者 明石市長 北口 寛人
乙 兵庫県神戸市西区大津和3丁目4-5
株式会社 レンタルのニッケン西神戸営業所所 長 中西 宏次
2-23 災害時における仮設便所等の供給に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と有限会社平野興業(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、甲が必要とする仮設便所及び付属品(以下「仮設便所等」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、乙に対して、災害が発生した場合において、仮設便所等の運搬、設置(転倒防止を施す。)及び撤去(以下「業務」という。)について、乙が取り扱う仮設便所等のうち甲の指定するものについて、他に優先して甲に供給するものとする。
2 甲は、業務の実施を要請するときは、仮設便所等協力要請書(別記様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、当該要請書を提出するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、すみやかに当該要請書を提出するものとする。
(業務の実施)
第2条 乙は、甲から前条第2項の要請(以下「要請」という。)を受けたときは、すみやかに、業務を実施するものとする。
(報告及び請求)
第3条 乙は、甲から要請を受けた業務を完了したときは、仮設便所等協力要請報告書(別記様式第2号)を甲に提出するとともに、乙の業務に要した費用について請求するものとする。
ただし、業務に要する期間が1月を超えるときは、1月分ごとに請求することができる。
(費用の負担)
第4条 乙が業務の実施に要した費用は、災害の発生直前における当該業務に係る乙の通常価格を基準として、甲、乙協議の上決定し、甲が負担するものとする。
(補償)
第5条 この協定に基づいて、乙の従業員、使用者その他の者が業務に従事した場合において、それらの者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の責任において行うものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては明石市環境部環境第1課長、乙にお
いては有限会社平野興業代表者とする。
(平常時の防災活動への協力)
第7条 乙は、甲が実施する防災訓練への参加の依頼については、可能な限り協力するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この協定に基づいて生じる権利を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供してはならない。
(協定の効力及び更新)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって、協定を終了させる意思を通知しない限り、その効力は継続するものとする。ただし、乙が明石市競争入札参加資格者としての資格を失ったときは、この協定は効力を失うものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成21年 3月17日
甲 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号明石市
代表者 明石市長 北口 寛人
乙 明石市大久保町松陰字源太池 305 番地の6有限会社 平野興業
代表取締役 谷 哲治
2-25 災害時における輸送業務に関する協定
明石市(以下「甲」という。)と明石地区タクシー協会(以下「乙」という。)との間において、災害時における人員等の輸送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、明石市内において災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続きを定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。
(1) 災害時要援護者、傷病者等の人員の輸送
(2) 応急対策に必要な人員及び物資の輸送
2 前項第2号の物資を輸送する場合は、甲の職員が同乗するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に支障をきたさない範囲で協力するものとする。
2 乙は、平常時においても甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、原則として文書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により支援要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第5条 前条に掲げる要請事項の伝達、連絡の確実性及び円滑性を確保するため、甲においては明石市防災安全課長を、乙においては、明石地区タクシー協会事務局担当者を連絡責任者とする。
(経費の負担)
第6条 この協定に基づき、乙が甲の要請により輸送に要した経費については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費は、輸送終了後、乙の提出する報告書(様式第2号)に基づき、災害時等が発生する直前における通常料金を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(経費の支払い)
第7条 輸送協力に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成23年9月1日
甲 明石市中崎1丁目5番1号 明石市長 泉 房 穂
乙 明石市西新町3丁目2番23号明石地区タクシー協会
会 長 谷 正 富
様式第1号(第4条関係)
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
明石地区タクシー協会会長 様
明石市長
輸送協力要請書
災害時における輸送業務に関する協定第4条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、輸送を実施したときは、同協定第6条第2項に規定する報告書(様式第2号)の提出をお願いします。
記
1 輸送に関する事項
輸 送 希望日時 | 配車場所 | 輸送先 | 備 考 |
月 日 時 分 | |||
2 その他必要な事項
様式第2号(第6条関係)
第 号
平成 年 月 日
明 石 市 長 様
明石地区タクシー協会会長
輸送実施報告書
災害時における輸送業務に関する協定第6条第2項の規定により、下記のとおり輸送を実施しましたので報告します。
記
1 輸送実施に関する事項
配車日時 | 配車場所 | 輸送先 | 到着日時 | 備 考 |
月 日 時 分 | 月 日 時 分 | |||
2 その他必要な事項
2-26 災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関する協定
明石市(以下「甲」という。)と株式会社 平安(以下「乙」という。)とは、明石市内に地震、風水害その他の災害が発生し、明石市災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)における遺体の安置、搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の種類)
第 1 条 甲が乙に協力を要請する業務は次の各号に掲げる事項とする。
(1)遺体の搬送
(2)遺体の安置、搬送等に必要な資機材及び消耗品の提供
(3)遺体の安置に必要な葬儀式場等の施設の提供
(4)前 3 号に掲げるもののほか、特に甲から要請する事項
(要請)
第 2 条 前条に規定する業務を要請するときは、災害時における協力要請書(様式第 1 号。以下要請書という。)を乙に提出するものとする。ただし、要請書を提出することが困難な場合は、電話等で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(要請業務の実施)
第 3 条 乙は、前条の要請を受けたときは、甲の指示に従い、第 1 条に掲げる業務を可能なかぎり実施するものとする。
(報告)
第 4 条 乙は、前条の規定に基づき業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第 2 号。以下(報告書)という。)を甲に提出するものとする。ただし、報告書を提出することが困難な場合は、電話等で報告し、後日報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第 5 条 第 1 条に掲げる業務に使用した資機材及び消耗品の購入費、賃貸料等並びに施設の使用料等の協力に要した経費は、甲が負担するものとする。
(価格の決定)
第 6 条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格により決定するものとする。
(支援体制の整備)
第 7 条 乙は、災害時における円滑な遺体の安置、搬送等の協力を行えるよう、情報伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡体制)
第 8 条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲にあっては斎場管理センター所長を、乙にあっては業務責任者を連絡責任者とし、毎年度当初に相互に報告するものとする。これに変更があった場合も報告するものとする。
(協議)
第 9 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成23年(2011年)10月1日
甲 明石市中崎1-5-1明石市
明石市長 泉 房 穂
乙 神戸市中央区栄町通7丁目1番4号株式会社 平安
代表取締役 兼 松 宏 行
様式第1号
年 月 日
様
明石市長 印
災害時における協力要請書
災害時における遺体の安置、搬送等の協力に関する協定第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
連 絡 先 | 電 話 |
口頭、電話などによる連絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
要 請 内 容 ( 内 訳 ) | |
要 請 期 間 | |
摘 要 |
様式第2号
年 月 日
明石市長 様
印
災害時における要請業務報告書
災害時における遺体の安置、搬送等の協力に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり報告します。
連 | 絡 先 | ||||||||||
要請業務内容 | |||||||||||
従 | 事 者 | ||||||||||
使用資機材・消耗品 | |||||||||||
使室 | 用 日 数 数 | 年年 | 月月 | 日日 | ~ ~ | 年年 | 月月 | 日までの間日までの間 | 室室 | ||
従走 | 事 日 数 行 距 離 | 日数 | 年 | 月 | 日 | 日 | ~ | 年距離 | 月 | 日までの間 km | |
搬搬 | 送 回 数 送 人 数 | 回数人数 | 回人 | ||||||||
そ | の 他 | ||||||||||
摘 | 要 |
※添付書類 実績報告書
2-27 災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関する協定
明石市(以下「甲」という。)と株式会社 タルイ(以下「乙」という。)とは、明石市内に地震、風水害その他の災害が発生し、明石市災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)における遺体の安置、搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の種類)
第 1 条 甲が乙に協力を要請する業務は次の各号に掲げる事項とする。
(1)遺体の搬送
(2)遺体の安置、搬送等に必要な資機材及び消耗品の提供
(3)遺体の安置に必要な葬儀式場等の施設の提供
(4)前 3 号に掲げるもののほか、特に甲から要請する事項
(要請)
第 2 条 前条に規定する業務を要請するときは、災害時における協力要請書(様式第 1 号。以下要請書という。)を乙に提出するものとする。ただし、要請書を提出することが困難な場合は、電話等で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(要請業務の実施)
第 3 条 乙は、前条の要請を受けたときは、甲の指示に従い、第 1 条に掲げる業務を可能なかぎり実施するものとする。
(報告)
第 4 条 乙は、前条の規定に基づき業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第 2 号。以下(報告書)という。)を甲に提出するものとする。ただし、報告書を提出することが困難な場合は、電話等で報告し、後日報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第 5 条 第 1 条に掲げる業務に使用した資機材及び消耗品の購入費、賃貸料等並びに施設の使用料等の協力に要した経費は、甲が負担するものとする。
(価格の決定)
第 6 条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格により決定するものとする。
(支援体制の整備)
第 7 条 乙は、災害時における円滑な遺体の安置、搬送等の協力を行えるよう、情報伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡体制)
第 8 条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲にあっては斎場管理センター所長を、乙にあっては業務責任者を連絡責任者とし、毎年度当初に相互に報告するものとする。これに変更があった場合も報告するものとする。
(協議)
第 9 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成23年(2011年)10月1日
甲 明石市中崎1-5-1明石市
明石市長 泉 房 穂
乙 明石市林崎2丁目3-2株式会社 タルイ
代表取締役社長 上 山 雅 久
様式第1号
年 月 日
様
明石市長 印
災害時における協力要請書
災害時における遺体の安置、搬送等の協力に関する協定第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
連 絡 先 | 電 話 |
口頭、電話などによる連絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
要 請 内 容 ( 内 訳 ) | |
要 請 期 間 | |
摘 要 |
様式第2号
年 月 日
明石市長 様
印
災害時における要請業務報告書
災害時における遺体の安置、搬送等の協力に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり報告します。
連 | 絡 先 | ||||||||||
要請業務内容 | |||||||||||
従 | 事 者 | ||||||||||
使用資機材・消耗品 | |||||||||||
使室 | 用 日 数 数 | 年年 | 月月 | 日日 | ~ ~ | 年年 | 月月 | 日までの間日までの間 | 室室 | ||
従走 | 事 日 数 行 距 離 | 日数 | 年 | 月 | 日 | 日 | ~ | 年距離 | 月 | 日までの間 km | |
搬搬 | 送 回 数 送 人 数 | 回数人数 | 回人 | ||||||||
そ | の 他 | ||||||||||
摘 | 要 |
※添付書類 実績報告書
2-28 災害時等における人員輸送等の協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と山陽バス株式会社(以下「乙」という。)とは災害時等における人員輸送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、明石市内において災害等が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続を定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対して人員の輸送に対する協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に支障をきたさない範囲で協力するものとする。
2 乙は、平常時においても甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、原則として甲の作成する文書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、甲は電話等により支援要請を行い、事後速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第5条 前条に掲げる要請事項の伝達、連絡の確実性及び円滑性を確保するため、甲においては明石市防災安全課長を、乙においては、垂水営業所長を連絡責任者とする。
(経費の負担)
第6条 この協定に基づき、乙が甲の要請により輸送等に要した経費については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費は、輸送等の終了後に乙が提出する報告書(様式第2号)に基づき、災害等が発生する直前における通常料金を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(経費の支払い)
第7条 輸送等に要した経費は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成24年3月17日
甲 明石市中崎1丁目5番1号 明石市長 泉 房 穂
乙 神戸市垂水区清水が丘2丁目10番22号山陽バス株式会社
代表取締役社長 今 栄 高 志
様式第1号(第4条関係)
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
山陽バス株式会社代表取締役社長 様
明石市長
輸送協力要請書
災害時における輸送業務に関する協定第4条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、輸送を実施したときは、同協定第6条第2項に規定する報告書(様式第2号)の提出をお願いします。
記
1 輸送に関する事項
輸 送 希望日時 | 配車場所 | 台数 | 輸送先 | 備 考 |
月 日 時 分 | ||||
2 その他必要な事項
様式第2号(第6条関係)
第 号
平成 年 月 日
明 石 市 長 様
山陽バス株式会社代表取締役社長
輸送実施報告書
災害時における輸送業務に関する協定第6条第2項の規定により、下記のとおり輸送を実施しましたので報告します。
記
1 輸送実施に関する事項
配車日時 | 配車場所 | 台数 | 輸送先 | 到着日時 | 備考 |
月 日 時 分 | 月 日 時 分 | ||||
2 その他必要な事項
2-29 災害時等における人員輸送等の協力に関する協定書
明石市(以下「甲」という。)と神姫バス株式会社(以下「乙」という。)とは災害時等における人員輸送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、明石市内において災害等が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続を定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対して人員の輸送に対する協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に支障をきたさない範囲で協力するものとする。
2 乙は、平常時においても甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、原則として甲の作成する文書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、甲は電話等により支援要請を行い、事後速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第5条 前条に掲げる要請事項の伝達、連絡の確実性及び円滑性を確保するため、甲においては明石市防災安全課長を、乙においては、明石営業所所長を連絡責任者とする。
(経費の負担)
第6条 この協定に基づき、乙が甲の要請により輸送等に要した経費については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費は、輸送等の終了後に乙が提出する報告書(様式第2号)に基づき、災害等が発生する直前における通常料金を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(経費の支払い)
第7条 輸送等に要した経費は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成24年3月17日
甲 明石市中崎1丁目5番1号 明石市長 泉 房 穂
乙 姫路市西駅前町1番地神姫バス株式会社
取締役社長 上 杉 雅 彦
様式第1号(第4条関係)
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
神姫バス株式会社取締役社長 様
明石市長
輸送協力要請書
災害時における輸送業務に関する協定第4条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、輸送を実施したときは、同協定第6条第2項に規定する報告書(様式第2号)の提出をお願いします。
記
1 輸送に関する事項
輸 送 希望日時 | 配車場所 | 台数 | 輸送先 | 備 考 |
月 日 時 分 | ||||
2 その他必要な事項