Contract
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(北部)
プロポーザル方式実施要領提案書作成要領
提案書評価基準
令和2年 10 月 28 日
横 浜 市 環 x x x 局
目次
第1章 プロポーザル方式実施要領 1
1 趣旨 1
2 実施の公表 1
3 提案書の内容 1
4 評価 1
5 評価委員会 2
6 評価結果の審査 2
附 則 2
第2章 提案書作成要領 3
1 件名 3
2 業務の内容 3
3 プロポーザル参加者の資格(提案資格要件) 3
4 参加に係る手続き 7
5 質問書の提出 7
6 提案書の内容 8
7 提案書及び共同企業体結成届の提出 9
8 スケジュール 10
9 評価基準 10
10 プロポーザルに関するヒアリング 10
11 プロポーザルに係る審議 11
12 特定・非特定の通知 11
13 プロポーザルの取扱い 11
14 プロポーザル手続きにおける注意事項 12
15 無効となるプロポーザル(欠格要件) 12
16 その他 12
第3章 提案書評価基準 14
1 評価の手法 14
2 評価点 17
3 受託候補者の特定方法 17
第1章 プロポーザル方式実施要領
1 趣旨
「横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託」の受託候補者をプロポーザル方式により特定する場合の手続等については、横浜市委託に関するプロポーザル方式実施取扱要綱(以下「要綱」という。)に定めがあるもののほか、この実施要領に定めるものとする。
2 実施の公表
実施の公表にあたっては、実施要領、提案書作成要領、提案書評価基準、業務説明資料、特記仕様書、事業契約書(案)により、次の各号に掲げる事項について明示するものとする。
(1)当該事業の概要
(2)プロポーザルの手続き
(3)プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項
(4)プロポーザル評価委員会(以下、「評価委員会」という。)及び評価に関する事項
(5)その他必要と認める事項
3 提案書の内容
提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとし、様式などは別に定める。
(1)業務の実績
(2)実施方針
(3)業務内容への提案
(4)追加提案
(5)業務実施体制
(6)地域貢献度
(7)企業としての取組
4 評価
プロポーザルを特定するための評価事項は、次に掲げる事項とする。
(1)業務の実績
(2)実施方針
(3)業務内容への提案
(4)追加提案
(5)業務実施体制
(6)地域貢献度
(7)企業としての取組
2 評価にあたって、提案者にヒアリングを行うものとする。
3 提案書の内容及びヒアリング結果を基に、評価点が最も高い提案者を受託候補者として特定する。
4 各々の提案者の評価結果については、その提案者に通知する。
5 評価委員会
評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。
(1)提案書の評価
(2)評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認
(3)評価の集計及び報告
(4)ヒアリング等
2 評価委員会の委員は、「下水道xxの包括的民間委託検討部会設置運営要綱(令和元年 12
月 27 日制定)により設置された下水道xxの包括的民間委託検討部会の部会員が務めることとし、委員長の職務は部会長が担う。
3 委員長に事故等があり、欠けたときには、他の委員がその職務を代理する。
4 委員長は、評価結果を環境創造局第一入札参加資格審査・指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に報告するものとする。
5 その他評価委員会に関することについては、「横浜市下水道事業経営研究会運営要綱(令和元年 11 月 11 日改正)」に準じるものとする。
6 評価結果の審査
選定委員会は、評価委員会から評価結果の報告があったときは、選定委員会において、次の事項について審査する。
(1)評価委員の採点が適正に行われたこと。
(2)評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。
(3)評価結果に関し、必要事項以外に公表する事項の選定
(4)特定、非特定結果通知書に記載する理由
(5)その他必要な事項
附 則
この要領は、令和2年 10 月 28 日から施行する。
第2章 提案書作成要領
本業務における提案書作成要領は次のとおりである。
1 件名
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)
2 業務の内容
別紙「業務説明資料」のとおり
3 プロポーザル参加者の資格(提案資格要件)
プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした共同企業体であり、参加にあたっては提案資格の確認を受けなければならない。
(1)共同企業体の資格条件
ア 構成員数は4者以上とし、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」もしくは横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」を4者以上含めること。
イ 各構成員(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の場合はその組合員を含む。)は、本件に係るプロポーザルにおいて、同時に2以上の共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることができない。
ウ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている共同企業体の他の構成員になることができない。
エ 共同企業体は、構成員の中から代表構成員1者を定め、代表構成員より本プロポーザルに係る各種資料等を提出すること。
(2)共同企業体の構成員の資格条件
ア 横浜市契約規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 59 号)第3条第1項に掲げるものでないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有するものであること。
イ 本市が発注した下水道xx施設に関連する工事又は委託のうち、平成 27 年度から令和元年度に完了したものを受注又は受託した者であること。
ウ 提案資格確認結果の通知日から受託候補(予定)者通知書の送付日(令和3年3月上旬(予定))までのいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱にもとづく指名停止を受けていないものであること。(ただし、横浜市指名停止等措置要綱第 9 条第1項に定める「軽微な事由による指名停止」は除く。)
エ 詳細調査業務を実施する構成員は、令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託)において「下水道xx保守 細目C(下水道管調査)」に登録を認められたもののうち、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」又は「準市内企業」である2者以上で構成し、そのうち1者以上は「市内企業」とすること。
オ 清掃業務を実施する構成員は、令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・
委託)において「下水道xx保守 細目A(下水道管清掃)」に登録を認められ、かつ横浜市の産業廃棄物収集運搬業についての許可を取得している者のうち、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」である1者以上で構成すること。
カ 修繕工事業務を実施する構成員は、令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事)において「土木 細目 a(一般土木)」に登録を認められた者のうち、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」である1者以上で構成すること。
キ 統括・マネジメント業務を実施する構成員は、令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量)において「土木設計 細目H(下水道xxの設計)」に登録を認められた者のうち、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」もしくは「準市内企業」、又は上記エ~カの構成員の要件を1以上満足する2者以上で構成し、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」又は横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱 第2条における「市内企業」を1者以上含めること。
ク 構成員は上記エ~キのうち、複数の業務を実施することができる。
ケ 業務責任者として、以下の条件を全て満たす者を専任で配置すること。
(ア)構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約の社員であり、かつ参加意向申出書の提出日において引き続き3か月以上の雇用関係がある者。
(イ)下水道法第 22 条の有資格者、公益社団法人日本下水道xx管理業協会認定の「下水道xx管理総合技士」又は「下水道xx管理xx技士」の資格を有する者。
(ウ)技術士(上下水道部門 又は 総合技術監理部門)を有する者。
(エ)下水道xx施設の維持管理業務(調査、清掃、xxの修繕工事又は既設下水道管に係る設計業務に限る。)に関する 10 年以上の実務経験を有する者。
(オ)日本語に堪能(日本語通訳が確保できればよい。)でなければならない。
コ 副業務責任者として、以下の条件を全て満たす者を1名以上配置すること。ただし、
2名以上の者を配置する場合に限っては、それぞれの役割を明確にすること。
(ア)構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約がある者。
(イ)下水道法第 22 条の有資格者、公益社団法人日本下水道xx管理業協会認定の「下水道xx管理総合技士」又は「下水道xx管理xx技士」の資格を有する者。
(ウ)下水道xx施設の維持管理業務(調査、清掃、xxの修繕工事又は既設下水道管に係る設計業務に限る。)に関する7年以上の実務経験を有する者。
(エ)日本語に堪能(日本語通訳が確保できればよい。)でなければならない。
サ 詳細調査業務を実施するxx技術者として、以下の条件をすべて満たす者を1名以上配置し、常駐させること。ただし、2名以上の者を配置する場合に限っては、それぞれの役割を明確にすること。
(ア)当該業務を実施する構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約の社員であり、かつ参加意向申出書の提出日において引き続き3か月以上の雇用関係がある者。
(イ)公益社団法人日本下水道xx管理業協会認定の「下水道xx管理xx技士」又は
「下水道xx専門技士(調査)」の資格を有する者。
(ウ)「酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者」の資格を有する者。
(エ)下水道xx施設の詳細調査業務に関する2年以上の実務経験を有する者。
シ 清掃業務を実施するxx技術者として、以下の条件をすべて満たす者を1名以上配置し、常駐させること。ただし、2名以上の者を配置する場合に限っては、それぞれの役割を明確にすること。
(ア)当該業務を実施する構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約の社員であり、かつ参加意向申出書の提出日において引き続き3か月以上の雇用関係がある者。
(イ)地方共同法人日本下水道事業団の「下水道管理技術認定試験(xx施設)」の合格者。
(ウ)「酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者」の資格を有する者。
ス 修繕工事業務を実施するxx技術者として、建設業法に基づく土木工事業に係るxx技術者を1名以上配置し、常駐させること。また、当該技術者は以下の条件を全て満たすこと。ただし、2名以上の者を配置する場合に限っては、それぞれの役割を明確にすること。
(ア)当該業務を実施する構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約の社員であり、かつ参加意向申出書の提出日において引き続き3か月以上の雇用関係があること。
(イ)建設業法第 26 条1によるxx技術者であること。
(ウ)「酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者」の資格を有する者。
セ 統括・マネジメント業務を実施するxx技術者として、以下の条件をすべて満たす者を1名以上配置すること。ただし、2名以上の者を配置する場合に限っては、それぞれの役割を明確にすること。
(ア)当該業務を実施する構成員と直接雇用関係を有し、雇用期間に定めのない雇用契約の社員であり、かつ参加意向申出書の提出日において引き続き3か月以上の雇用関係がある者。
(イ)下水道法第 22 条の有資格者、公益社団法人日本下水道xx管理業協会認定の「下水道xx管理総合技士」、「下水道xx管理xx技士」又は「シビルコンサルティングマネージャ(RCCM)」を有する者。
ソ 業務責任者及び副業務責任者は上記サ~セのxx技術者を兼務することができる。 タ 本件プロポーザルに参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場
合は、そのうちの一者しか参加できない。
(ア)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(a)株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委
員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第 12 号に規定
する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第 15 号に規定する
社外取締役、会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。
(b)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c)会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d)その他業務を執行する者であって、(a)から(c)までに掲げる者に準ずる者
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
4 参加に係る手続き
(1)参加意向申出書等の提出
プロポーザルの提出の意思について、次のとおり、参加意向申出書等の一式の書類について提出すること。なお、構成員は代表構成員へ委任する事項について、委任状(様式3)によりその内容を明確にすること。
ア | 提出期限 | 令和2年 11 月 16 日(月) 17 時 00 分まで(必着) |
イ | 提出先 | x000-0000 |
xxxxxxxxxxx0xx 00 xxの 10 | ||
横浜市環境創造局下水道xx部xx保全課 xxマネジメント担当 | ||
電話:000-000-0000 | ||
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送 |
(郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送するとともに発送後、下記担当に電話連絡をすること。)
エ | 提出書類 | ・参加意向申出書(様式1) | 1部 |
・構成企業一覧(様式2) | 1部 | ||
・委任状(様式3) | 1部 | ||
・プロポーザル参加資格申請書(様式4) | 1部 | ||
・配置予定者の資格(様式5) | 1部 |
(2)提案資格確認結果の通知
参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められた者及び認められなかった者に対して、その旨及びその理由を書面(様式6)により通知する。
ア 通知日 令和2年 11 月 25 日(水) 17 時 00 分までに行う。イ その他
(ア)提出された資料に記載した配置予定者は病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更はできない。
(イ)提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認められなかった理由の説明を求めることができるものとする。
(ウ)書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所開庁日5日後の 17 時 00 分までに参加意向申出書提出先まで提出しなければならない。
(エ)本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所開庁日5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。
5 質問書の提出
(1)参加意向申出書等の提出に係る内容
参加意向申出書等の提出に係る内容について質問のある場合は、次のとおり、質問書(様式7)を電子メールで提出すること。なお、質問できる者は、3 プロポーザル参加者の資格(提案資格要件)のうち、(2)共同企業体の構成員の資格要件 ア~キの要件に該当する
者とする。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要である。
ア | 提出期限 | 令和2年 11 月4日(水) 17 時 00 分まで(必着) |
イ | 提出先 | 横浜市環境創造局下水道xx部xx保全課 xxマネジメント担当 |
電話:000-000-0000 | ||
ウ | 提出方法 | 電子メール |
(Microsoft Word 2013 以上で作成したものを PDF 化し、添付したメー | ||
ルを送信後、上記担当に電話連絡すること。) | ||
エ | 回答期限 | 令和2年 11 月 10 日(火) 17 時 00 分までに行う。 |
オ | 回答方法 | 本市ホームページに掲載 |
カ | その他 | 電話等での問い合わせには対応しないので、質問内容が明確になるよう |
に記載すること。 |
(2)提案書の作成に係る内容
提案書の作成に係る内容について質問のある場合は、次のとおり、質問書(様式7)を電子メールで提出すること。なお、質問できる者は、4 参加に係る手続き(2)提案資格確認結果の通知で提案資格が認められた者とし、提案資格が認められた全者に回答する。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要である。
ア | 提出期限 | 令和2年 12 月4日(金) 17 時 00 分まで(必着) |
イ | 提出先 | 横浜市環境創造局下水道xx部xx保全課 xxマネジメント担当 |
電話:000-000-0000 | ||
ウ | 提出方法 | 電子メール |
(Microsoft Word2013 以上で作成したものを PDF 化し、添付したメール | ||
を送信後に電話連絡すること。) | ||
エ | 回答期限 | 令和2年 12 月 18 日(金) 17 時 00 分までに行う。 |
オ | 回答方法 | 電子メール |
カ | その他 | 電話等での問い合わせには対応しないので、質問内容が明確になるよう |
に記載すること。 |
6 提案書の内容
(1)提案については、次の項目に関する事項を所定の提案書様式(様式8)に記載するとともに、根拠資料を添付すること。なお、別途添付する根拠資料は、書類評価の対象としない。
ア | 業務の実績 | (要領1-1、1-2) |
イ | 実施方針 | (要領2-1、2-2) |
ウ | 業務内容への提案 | (要領3-1、3-2、3-2) |
エ | 追加提案 | (要領4) |
オ | 業務実施体制 | (要領5-1、5-2) |
カ | 地域貢献度 | (要領6) |
キ | 企業としての取組 | (要領7) |
(2)提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意する。ア 提案は、考え方を文書で簡潔に記述すること。
イ 文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能である。
ウ 文字は注記等を除き原則として 11 ポイント以上の大きxxx、所定の様式に収まる範囲で記述すること。
エ 多色刷りも可とするが、複写する際にモノクロとなる場合があるので留意すること。オ 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有する場合は、様式8の右上のチェックボッ
クスにチェックをいれること。
7 提案書及び共同企業体結成届の提出
(1)提出期限 令和3年1月 14 日(木) 17 時 00 分まで(必着)
(2)提出部数 提 案 書:6部(紙:正1部、複写5部、電子:DVD媒体等1部) 根拠資料:2部(紙:正1部、複写1部、電子:DVD媒体等1部) 共同企業体結成届:1部(書式は任意とする。提案書、根拠資料のファ
イルには綴じないこと。)
パイプ式ファイルを使用しファイル数を極力少なくするとともに、インデックスを作成する等、見やすく整理すること。
(3)提出先 〒200-0000
xxxxxxxxxxx0xx 00 xxx 10
横浜市環境創造局下水道xx部xx保全課 xxマネジメント担当 e-mail:xx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
電話:000-000-0000
(4)提出方法 持参又は郵送
(郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送するとともに発送後担当に電話連絡をすること。)
(5)その他
ア 所定の様式以外の書類については受理しない。イ 提出された資料は返却しない。
ウ 提案書に記載した配置予定者は病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更はできない。
エ 提案書の提出は1者につき1案のみとする。オ 提案内容の変更は認められない。
カ 提案書(様式8)と根拠資料は別冊のファイルで綴じること。
キ 提案書の電子版は Microsoft Word2013 以上及び PDF で作成し、提出すること。
8 スケジュール
年 月 日 | 内容 | |
令和2年 | 10 月 28 日(水) | 公募資料の公表 |
11 月 4 日(水) | 提案資格に係る質問書の提出期限 | |
11 月 10 日(火) | 提案資格に係る質問への回答期限 | |
11 月 16 日(月) | 参加意向申出書等の提出期限(提案者→市) | |
11 月 25 日(水) | 提案資格確認結果の通知期限(市→提案者) | |
12 月 4 日(金) | 提案書作成に係る質問書の提出期限 | |
12 月 18 日(金) | 提案書作成に係る質問への回答期限 | |
令和3年 | 1 月 14 日(木) | 提案書の提出期限 |
2 月 x x | 提案者の評価 | |
3 月 x x | 受託候補者の特定 |
9 評価基準
提案書評価基準のとおり
10 プロポーザルに関するxxxxx
次により提案内容に関するヒアリングを行う。
(1)実施日時(予定) 令和3年2月下旬
(2)実施場所(予定) JR桜木町駅もしくはJR関内駅周辺の会議室(横浜市役所含む)
(3)出席者 業務責任者を含む4名以下とすること。
(4)その他
ア プレゼンテーションにあたっては、提案書のほかに紙媒体資料(以下、「ヒアリング配布資料」という。)を用いることができる。その場合、ヒアリング配布資料は6部用意す ること。なお、ヒアリング配布資料はDVD等の電子媒体等で1部本市へ提出すること。 イ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とする。パワーポイントやデモ機による実演等、パソコン及びプロジェクターを用いた説明が可能である。(ただし、搬入には十分
留意すること。)
ウ 本市で用意する機器はスクリーン及びコンセント(電気延長ケーブル含む)のみとし、パソコン、プロジェクター、ケーブル(パソコンとプロジェクターを接続するもの)については、提案者が用意すること。
エ 1者あたりのヒアリング時間は 25 分程度を予定しているが、実施日時や実施場所等の詳細については、「4(2)提案者資格確認結果通知」の際に提示する。
11 プロポーザルに係る審議
本プロポーザルの実施及び特定等に関する審議は、次に示す委員会で行う。
名 称 | 環境創造局第一入札参加資格審査・委託業者選定委員会 | 横浜xxx口径下水道xx施設包括 的維持管理業務委託に係るプロポーザル評価委員会 |
所掌事務 | プロポーザルの実施、受託候補者の選 定に関すること | プロポーザルの評価・特定に関するこ と |
委 員 | 環境創造局長 環境創造局総務部長 環境創造局政策調整部長環境創造局環境保全部長 環境創造xxxxアップ推進部長環境創造局下水道施設部長 環境創造局下水道xx部長環境創造局公園緑地部長 環境創造局技術監理課長 環境創造局経理経営課長 財政局契約第二課長 財政局公共施設・事業調整課長 | 東京大学大学院 工学系研究科教授横浜市立大学学術院 国際総合科学群教授 横浜市国立大学大学院 国際社会科学研究院教授 (公財)横浜企業経営支援財団系支援部経営支援担当部長 アンダーソン・xx・xx法律事務所 弁護士 |
12 特定・非特定の通知
提案書を提出した者のうち、受託候補者として特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及び理由を結果通知書(様式9)により通知する。
(1)通知日(予定) 令和3年3月中旬
(2)その他
特定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により特定されなかった理由の説明を求めることができる。なお、書面は、本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日後の 17 時 00 分までに提案書提出先まで提出しなければならない。
本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日以内に説明を求めたものに対し書面により回答する。
13 プロポーザルの取扱い
(1)提出された提案書(ヒアリング配布資料も含む)(以下、「提案書等」という。)は、プロポーザルの特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
(2)提案書等は、他の者に知られることのないように取り扱う。ただし、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき公開することがある。
(3)提案書等は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがある。
(4)プロポーザルの実施のために本市が作成した資料は、本市の了解を得ることなく公表、使用することはできない。
14 プロポーザル手続きにおける注意事項
(1)プロポーザルに虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して、環境創造局第一指名業者選定委員会において特定を見合わせることがある。
(2)プロポーザルは受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、提案内容に沿って実施しなければならない。
(3)特定されたプロポーザルを提出した提案者とは、後日提案内容等に基づき、本市の決定した予定事業費の範囲内で業務委託契約を締結する。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において協議の上、若干の修正を行うことがある。
15 無効となるプロポーザル(欠格要件)
以下の項目に該当した者は提案者の資格を失うこととなり、その旨及びその理由を書面(様式 10)により通知する。通知を受けた時点より該当提案者に係るプロポーザルにおける手続きは無効となる。
欠格となった旨の通知を受けた提案者は、書面により提案が認められなかった理由の説明を求めることができるものとする。書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所開庁日
5日後の 17 時 00 分までに参加意向申出書提出先まで提出しなければならない。本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所開庁日5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。
(1)提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
(2)提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
(3)提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(4)提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
(5)提案書の記載内容が公募資料に記載された内容を満たしていないもの
(6)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
(7)虚偽の内容が記載されているもの
(8)本プロポーザルに関して評価委員会委員との接触があった者
(9)ヒアリングに出席しなかった者
(10)関係法令等に抵触するもの
16 その他
(1)提案書の作成及び提出等に係る費用は、提案者の負担とする。
(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨
(3)契約書作成の要否
プロポーザルを特定した者は本市が作成する事業契約書(案)を基に、契約書の作成を要する。
参 考 受託者選定フロー
1 評価の手法
表1~表2に示す評価項目及び着眼点について、評価はA~Dの4段階評価とする。
・A | 特に優れている | (10 点) |
・B | 優れている | (7.5 点) |
・C | 普通である | (5点) |
・D | 普通よりやや劣る | (2.5 点) |
ただし、下記については2段階評価とする。
①-4及び⑦
・満たしている(①-4は 10 点、⑦は1点)
・満たしていない (①-4は5点、⑦は0点)
⑤-3
・保有又はリース契約状況を確認できる (10 点)
・保有又はリース契約状況を確認できない (5点)
また、①-1、①-2については下記の算出式により点数を算出する。 10×当該提案者の金額÷全提案者の最高金額(小数点以下第二位切り捨て)
⑥-1については下記の算出式により点数を算出する。 10×当該提案者の市内企業数÷全提案者の最大市内企業数(小数点以下第二位切り捨て)
表1 評価基準(1/2)
評価項目 | 着 眼 点 | 配点 | |
①-1.横浜市環境創造局下水道xx部もしくは土木事務所が発注し、平成 27 年度から令和元年度に完了した下水道xx施設に係る工事の最終契約金額(JVでの請負工事については自社分)の計。 ①-2.横浜市環境創造局下水道xx部もしくは土木事務所が発注し、平成 27 年度から令和元年度に完了した下水道xx施設に係る委託の最終契約金額(JVでの受託委託については自社分)の計。 ①-3.①-1の対象工事及び①-2の対象委託(成績評定点の通知を受けているものに限る)の成績評定点の平均点。 ①-4.統括マネジメント業務を担当する企業が、共同企業体の代表構成員の経験を有しているか(発注者又は委 託者が他の地方公共団体や官公庁のものでも可)。 | 10 点 | ||
10 点 | |||
①業務の実績 | 40 点 | ||
10 点 | |||
10 点 | |||
②実施方針 | ②-1.業務全体の目的や業務内容に対する理解度。 ②-2.各業務(詳細調査(計画、緊急)、緊急清掃、緊急修繕、統括マネジメント)の課題認識と、その課題に対する対応方針。 | 10 点 10 点 | 20 点 |
③業務内容への提案 | ③-1.業務全体のセルフチェックの仕組に対する提案。 ③-2.計画的詳細調査業務について、品質を確保するための取組に対する提案。 ③-3.構成企業間や、関係機関等との対外的な調整を円滑 に行うための取組に対する提案。 | 10 点 10 点 10 点 | 30 点 |
④追加提案 | ④-1.新たな手法や業務の進め方に関する工夫など、効率的・効果的な業務遂行に資する取組に対する提案。 ④-2.市職員や市内企業の技術力向上及び市民の下水道事 業に対する理解促進に資する取組に対する提案。 | 10 点 10 点 | 20 点 |
表2 評価基準(2/2)
評価項目 | 着 眼 点 | 配点 | |
⑤業務実施体制 | ⑤-1.構成企業数によらず、同一業務を担当する構成員同士、及び別業務を担当する構成員同士の連携がスムーズに図れる体制。 ⑤-2.本市監督員との連絡を確実かつ速やかに行うための方法。 ⑤-3. 詳細調査業務及び清掃業務で確実に使用できる機材や車両等について、実作業を担当する企業が保有またはリース(リース会社からリースする場合、または、業者間の賃貸借の場合)している契約状況を提案時点 で確認できるか。 | 10 点 10 点 10 点 | 50 点 |
⑤-4.危機管理・安全管理体制及び安全対策の方法。 | 10 点 | ||
⑤-5.休日や夜間も含め、緊急業務に迅速に対応できる体 制。 | 10 点 | ||
⑥地域貢献度 | ⑥-1.市内企業の数。(※1) ⑥-2.市内企業が担当する業務の割合(事業費ベース)。 ⑥-3.本市の下水道事業に係る災害時協定を締結している団体に所属している企業の数。(※1) | 10 点 10 点 10 点 | 30 点 |
⑦-1.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定 ⑦-2.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定 ⑦-3.次世代育成支援対策推進法による認定の取得(xxxんマーク)、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバランス賞の認定の取得 ⑦-4.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユース エール認定の取得 | 1 点 1 点 1 点 1 点 | ||
⑦企業としての取組 (※2) | ⑦-5.障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.2%の達成 ⑦-6.健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)の取得、又は、横浜健康経営認証の AAA クラス若しくは AA クラスの認証 ⑦-7.横浜市地球温暖化対策計画書制度に基づき、計画書を提出しているか。 ⑦-8.中小規模事業者向け地球温暖化対策に基づく省エネ 活動を推進しているか。 | 1 点 1 点 1 点 1 点 | 10 点 |
⑦-9.その他環境に配慮した取組を実施しているか。 | 1 点 | ||
⑦-10.公共事業以外で自発的に地域貢献に取り組んでいる か。 | 1 点 | ||
評価点の合計(200 点) |
※1 対象に組合が含まれる場合、組合は1者として計算する。
※2 いずれかの構成員が該当していれば「満たしている」として評価する。
2 評価点
評価点について、次のように配点を行う。
(1)着眼点ごとの評価点を評価項目ごとに集計する。
(2)評価項目ごとの評価点を集計し、各評価委員の評価点とする。
(3)各評価委員の評価点を合計し、提案者の評価点とする。
3 受託候補者の特定方法
各評価委員の評価点の合計が、最も高かった提案者を受託候補者に特定する。なお、提案者が1者の場合は、評価委員会における評価の結果、全評価委員の評価点の合計が満点(1000 点)の 55%以上に達していれば、当該提案者を受託候補者とする。
様式集
(様式1)
令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
参 加 意 向 x x 書
共同企業体名
代表者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印
次の件について、プロポーザルの参加を申し込みます。
件名:横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)
(添付書類)
・構成企業一覧(様式 2)
・委任状(様式 3) ※ 構成企業ごとに用意すること。
連絡担当者
所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
(様式2)
構 成 企 業 一 覧
1 構成企業の役割:●●●●業務(代表企業) | ||
所 在 地 | ||
商号又は名称 | ||
代表者職氏名 | 印 | |
担当者 氏 名 | ||
所 属 | ||
所在地 | ||
電 話 | FAX | |
2 構成企業の役割:●●●●業務 | ||
所 在 地 | ||
商号又は名称 | ||
代表者職氏名 | 印 | |
担当者 氏 名 | ||
所 属 | ||
所在地 | ||
電 話 | FAX | |
3 構成企業の役割:●●●●業務 | ||
所 在 地 | ||
商号又は名称 | ||
代表者職氏名 | 印 | |
担当者 氏 名 | ||
所 属 | ||
所在地 | ||
電 話 | FAX | |
注意事項
1 記入欄が足りない場合は、適宜枚数を増やすこと。
2 1 つの企業が複数の業務を担う場合は、複数業務を担うことを記載すること。
(様式3)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、貴市との間における下記事項に関する権限を委任します。
委 x x 項
1 入札・見積りに関する件
1 契約締結に関する件
1 契約金、保証金及び前払金の請求受領に関する件
1 副代理人選任に関する件
1 共同企業体の結成に関する件
1 共同企業体のプロポーザル参加資格申請に関する件
委任期間 令和 年 月 日から令和6年3月 29 日まで令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
委任者 所 在 地 委任者の印(注4)
商号又は名称代表者職氏名
受任者 所 在 地 受任者の印(注6)
商号又は名称職 氏 名
注意事項
1 委任事項を限定する場合は、委任しない事項を横線で抹消のうえ、訂正印(委任者の印)を押印してください。
2 委任事項を追加する場合は、余白に追加した字数を記載し訂正印を押印してください。
3 委任者の印は、代表者の職名又は個人名の印を押印してください。
※社印(社判・角判)等の個人を特定することができない印は、使用できません。
4 委任者の所在地は、本店(主たる営業所)の所在地を記入してください。
5 受任者の印は、受任者の職名又は個人名の印を押印してください。
(様式4)
令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
プロポーザル参加資格申請書
共同企業体名
代表者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印
令和2年 10 月 28 日付で公告のありました「横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(北部)」に係る公募型プロポーザルの参加資格の審査を申請します。
1 申請内容について、事実と相違ないことを誓約します。
2 提案作成要領「3 プロポーザル参加者の資格」の要件を満たすことを誓約します。
3 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年横浜市条例第 51 号。以下、「条例」という。)の趣旨を理解した上で、次の事項について誓約します。
(1)条例第2条第2号に定める暴力団、同条第3号に定める暴力団員、同条4号に定める暴力団員等、同条第5号に定める暴力団経営支配法人等又は条例第7条にいう暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者のいずれにも該当しません。また、神奈川県暴力団排除条例第 75 号)
第 23 条第1項又は第2項に違反している事実はありません。
(2)(1)の誓約事項に反しないことを確認するため、横浜市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。また、横浜市が本誓約書及び当該役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意します。
(3)(1)及び(2)の誓約事項と相違する事実が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方としないこと、契約解除や指名停止を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議申立てを行いません。
4 参加資格審査のため、横浜市税の課税状況・納税状況につき、関係帳簿等を調査することに同意します。
注意事項
1 社印(社判・角判)等の個人を特定することができない印は、使用できません。
2 本様式の記載事項は変更しないでください。
(様式5)
配置予定者の資格
商号又は名称:
配置予定 業務責任者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (業務責任者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
配置予定 副業務責任者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (副業務責任者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
配置予定 詳細調査業務xx技術者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (xx技術者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
(様式5)
配置予定 清掃業務xx技術者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (xx技術者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
配置予定 修繕業務xx技術者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (xx技術者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
配置予定 統括・マネジメント業務xx技術者氏名 | |
法 令 に よ る 資 格 (xx技術者になり得る資格の有無) | 資格の名称 |
取得年月日 | |
免許番号等 |
注意事項
1 必要に応じて適宜記載欄を追加すること。
2 本様式は構成員ごとに作成し、提出すること。
3 当該資格を証する書類(登録証の写し等)を添付すること。
4 配置予定者にあっては「直接かつ恒常的な雇用関係」が必要であるので、それを明示することのできる資料(健康保険被保険者証等の写し)を添付すること。
(様式6)
令和 年 月 日
(商号又は名称)
(代表者職氏名)様
横浜市契約事務受任者
提案資格確認結果通知書
次の件について、提案資格確認結果を通知します。
件名:横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)
結果 1:資格を有することを認めます。
結果 2:次の理由により、資格を有することを認められません。理由:××のため
※上記理由について説明を希望される方は、令和 年 月 日までに下記担当者へその旨を記載した書面を提出してください。
連絡担当者所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
(様式7)
令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
質 問 書
共同企業体名
代表者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印
件名:横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)
(質問内容については公募資料中の項目(公募資料名、ページ、項目番号)を記載すること。例:業務説明資料、p10、第3章 第3節 1(1)イ)
項
事
問
質
連絡担当者
所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
提 案 書
共同企業体名
代表者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印
次の件について提案書を提出します。
件名:横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)
添付書類
1 | 業務の実績 | (要領1-1、1-2) |
2 | 実施方針 | (要領2) |
3 | 業務内容への提案 | (要領3) |
4 | 追加提案 | (要領4) |
5 | 業務実施体制 | (要領5-1、5-2) |
6 | 地域貢献度 | (要領6) |
7 | 企業の取組 | (要領7) |
連絡担当者
所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
(要領1-1)
【1 業務の実績(1/2)】
平成 27 年度から令和元年度までの過去5か年(平成 27 年4月~令和2年3月)に完了した横浜市環境創造局下水道xx部又は土木事務所が発注した下水道xx施設の工事及び委託について、下表に記載すること。なお、受注又は受託実績は全構成員の内容が把握できるよう記載すること。
※記載欄が不足する場合は、表を複製し、複数枚にわたって記載すること。(※根拠資料を別途添付すること。)
【工事】
工事件名 | 受注者名 | 工事期間 | 工事の最終契約金額 (最終契約額 単位:円) | 横浜市の評定点 |
【委託】
委託件名 | 受託者名 | 委託期間 | 委託の最終契約金額 (最終契約額 単位:円) | 横浜市の評定点 |
(要領1-2)
【1 業務の実績(2/2)】
統括マネジメント業務を担当する構成員について、共同企業体の代表企業として工事又は委託を受注又は受託した実績(横浜市以外の地方公共団体・官公庁から発注された業務も含む。)について記載すること。※記載欄が不足する場合は、表を複製し、複数枚にわたって記載すること。(※根拠資料を別 途添付すること。) | ||||
発注団体 | 工事又は委託名称 | 受注又は 受託者名 | 工事又は委託 の期間 | 工事又は委託の 最終契約金額 |
(要領2-1)
【2 実施方針①】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□本業務の実施方針について、業務の目的や内容の理解度を確認するため、以下の項目の内容をA4用紙1ページで記載すること。なお、各項目について、具体的な内容が把握できるよう記載すること。
2-1 業務全体の実施方針
(要領2-2)
【2 実施方針②】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□本業務の実施方針について、業務の目的や内容の理解度を確認するため、以下の項目の内容をA4用紙1ページで記載すること。なお、各項目について、具体的な内容が把握できるよう記載すること。
2-2 各業務(詳細調査(計画・緊急)、緊急清掃、緊急修繕、統括マネジメント)の課題認識と、その課題に対する対応方針
(要領3)
【3 業務内容への提案】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□本業務を実施するうえで、業務全体の品質を高いレベルで確保するための取組に対する提案について、以下の項目の内容をA4用紙3ページ以内で記載すること。
3-1 業務全体のセルフチェックの仕組に対する提案
3-2 計画的詳細調査業務の品質確保の取組に対する提案
3-3 構成企業間や、関係機関等との対外的な調整を円滑に行うための取組に対する提案
(構成企業数に応じた内容)
(要領4)
【4 追加提案】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□本業務で定める業務においての追加提案を、A4用紙2ページ以内で具体的に記載すること。
4-1 新たな手法や業務の進め方等、効率的・効果的な業務遂行に資する取組に対する提案
(詳細調査(計画・緊急)、緊急清掃、緊急修繕、統括マネジメント)
4-2 横浜市職員や市内企業の技術力向上及び地域住民の下水道事業に対する理解促進に資する取組に対する提案(横浜市下水道事業に対する提案)
注:使用する文字は 11 ポイント程度とすること。
(要領5-1)
【5 業務実施体制1/2】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□
本業務を確実に履行する実施体制の特徴、実施体制図及び代表企業と構成員の役割・予定価格、再委託の予定等の内容についてA3用紙2ページ以内で記載すること。 | |
5-1 構成企業数によらず、同一業務を担当する構成員同士、及び別業務を担当する構成員同士の連携がスムーズに図れる体制 (各構成員の役割、同一業務を担当する企業の連携、業務を超えた企業の連携、構成企業数に応じた体制) 5-2 本市監督員との連絡を確実かつ速やかに行うための方法 (業務責任者、副業務責任者、xx技術者も含む) | 5-4 危機管理、安全管理体制及び安全対策の方法 5-5 休日や夜間も含め、緊急業務に迅速に対応できる体制 |
(要領5-2)
【5 業務実施体制2/2(保有機材)】
記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□本業務を実施するうえで、使用する機材及び車両等の状況について記載すること。
※ 記載欄が不足する場合は、表を複製し、複数枚にわたって記載すること。(※根拠資料を別途添付すること。)
5-3 委託期間中に詳細調査業務及び清掃業務で確実に使用できる機材や車両等について、実作業を担当する企業が保有またはリース(リース会社からリースする場合、または、業者間の賃貸借の場合)している契約状況を提案時点で確認できるか。
表1 歩掛上の機材・車両の分類一覧
共通 | 送風機(軸流式 50/60m3/min) |
詳細調査 | テレビカメラ車(大口径 2t 98kw) 本管テレビカメラ(直視側視式 大口径 自走車等含む) |
清掃 | 強力吸引車(210kw 8t)高圧洗浄車(147kw 4t) バケットマシン(22kw 30PS バケット口径φ500 ㎜)小型高圧洗浄機運転工(5.8kw) ダンプトラック(135kw 184PS 4t) 揚泥車(147kw 4t) |
※()内の規格は参考とする。
※仕様と同等の業務内容が履行できる場合はその旨を記載すること。
機材等の名称 | 機材等の状態 (保有又はリース) | 歩掛上の 機材・車両の分類 | 機材等を保有又は管理している企業 | 確認できる書類等 ※根拠(写し等)を添付すること |
(要領6)
【6 地域貢献度】 記載内容が知的財産xxの排他的権利を有するものに該当→□構成員における市内企業についてA4用紙2ページ以内で記載すること。
6-1 市内企業数
6-2 市内企業が担当する業務の割合(事業費ベース)
6-3 本市の下水道事業に係る災害時協定を締結している団体に所属している企業の数
●実施体制の詳細
企業名 | 役割 | 予定価格 | 再委託等の予定価格 | 市内企業 (○を 記載) | 横浜市下水道事業災害時協定の締結団体への 所属 | |
代表企業 | ||||||
構成員 | ||||||
構成員 | ||||||
構成員 | ||||||
構成員 |
※必要に応じて上記表の行を追加して記載すること。
●実施体制図
(要領 7)
【7 企業の取組】
以下の内容について記載すること。
(ただし構成企業の1者でも該当していれば、チェックを入れること。)(※根拠資料を別途添付すること。)
7-1 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
(従業員 101 人未満の場合のみ加算)
□ 策定し、労働局に届け出ている
※「策定し、労働局に届け出ている」を選択した場合、労働局の受付印のある「一般事業主行動計画書の写し」を提出すること。(受付印がない場合でも、届出の事実が確認できる場合には加点評価する。)
7-2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定
(従業員 301 人未満のみ加算)
□ 策定し、労働局に届け出ている
※「策定し、労働局に届け出ている」を選択した場合、労働局の受付印のある「一般事業主行動計画書の写し」を提出すること。(受付印がない場合でも、届出の事実が確認できる場合には加点評価する。)
7-3次世代育成支援対策推進法に基づく認定の取得(xxxんマーク、プラチナxxxんマーク)
□ 取得している、又は認定されている
※「取得している、又は認定されている」を選択した場合、「基準適合一般事業主認定通知書写し」又は「基準適合認定一般事業主認定通知書の写し」を提出すること。
7-4 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得
□ 認定されている
※「認定されている」を選択した場合、「認定通知書の写し」を提出すること
7-5 障碍者雇用促進法に基づく法定雇用率
□ 2.2%を達成している
※「達成している」を選択した場合、証明できる資料を提出すること。
7-6 健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)の取得、又は、横浜健康経営認証の AA クラス若しくは AA クラスの認証
□ 取得している、又は認証を受けている
※「取得している又は認証を受けている」を選択した場合、「健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)認定通知書写し」又は「横浜健康経営認証の AA クラス若しくは AA クラスの認証の写し」を提出すること。
7-7 横浜市地球温高対策計画書制度に基づく計画書の提出
□ 提出している
※ 「提出している」を選択した場合、「計画書の写し」を提出すること。
7-8 中小規模事業者向け地球温暖化対策に基づく省エネ活動を推進しているか。
□ 推進している
※ 「推進している」を選択した場合、証明できる資料を提出すること。
7-9 その他、環境に配慮した取組を実施しているか。
□ 実施している
※ 「実施している」を選択した場合、内容が具体的に確認できる資料を提出すること。
7-10 公共事業以外で実施している地域貢献の取組はあるか。
□ 地域貢献の取組を実施している
※ 「取組を実施している」を選択した場合、内容が具体的に確認できる資料を提出すること。
(様式9)
令和 年 月 日
(商号又は名称)
(代表者職氏名)様
横浜市契約事務受任者
結 果 通 知 書
貴共同企業体から提出のあった技術提案書について、審査結果を次のとおり通知します。件名:横浜xxx口径下水道xx施設維持管理業務委託(北部)
結果1:受託候補者に特定しました。
契約等の手続きにつきましては、別途連絡します。
結果2:次の理由により、特定しませんでした。理由:××のため
※ 上記理由について説明を希望される方は、令和 年 月 日 17 時 00 分までに下記担当者へその旨を記載した書面を提出してください。
連絡担当者所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
(様式 10)
令和 年 月 日
(商号又は名称)
(代表者職氏名)様
横浜市契約事務受任者
提案資格欠格通知書
次の件について、提案資格を喪失したことを通知します。
件名:横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(北部)下記の理由により、提案資格を喪失しました。
理由:××のため
※上記理由について説明を希望される方は、令和 年 月 日 17 時 00 分までに下記担当者へその旨を記載した書面を提出してください。
連絡担当者所 属
氏 名
電 話 FAX
E-mail
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(北部)
業務説明資料
令和2年 10 月 28 日
横 浜 市 環 x x x 局
目 次
第1章 総則 1
1 一般事項 1
2 適用範囲 1
3 履行期間 1
4 予定事業費(上限額) 1
5 用語の定義 1
5 中立性の堅持 2
6 公益確保の義務 2
7 不誠実な行為等の禁止 2
8 提出書類 2
9 官公署等への手続き 3
10 監督員 3
11 業務実施体制 3
12 業務従事者名簿の提出 3
13 再委託先の届出 3
14 身分証明書の携帯 4
15 地域住民等との協調 4
16 協力義務 4
17 工程管理 5
18 打合せ及び記録 5
19 業務を実施する場所 5
20 機材の準備 5
21 貸与資料及び貸与品 5
22 参考図書 6
第2章 安全管理 6
1 一般事項 6
2 安全教育 6
3 労働災害防止 6
4 公衆災害防止 7
5 局地的な大雨等に対する安全管理 7
第3章 業務内容 8
第1節 共 通 8
1 一般事項 8
第2節 業務報告書作成業務 9
1 年次業務報告書 9
2 月次業務報告書 9
第3節 計画的業務 10
1 計画的詳細調査業務 10
第4節 緊急対応業務 11
1 緊急詳細調査業務 11
2 緊急清掃業務 11
3 緊急修繕工事業務 12
第5節 統括・マネジメント業務 13
1 xx的統括管理 13
2 xx口径下水道xx施設の維持管理情報の整理・更新 13
3 xx口径下水道xx施設の維持管理・再整備方針案の検討 14
4 次期包括的民間委託の提案 14
5 その他 14
第4章 その他 16
1 委託料の支払い 16
2 業務の完了 16
3 設計変更 16
4 リスク分担 16
5 過去の実績資料 16
6 その他 16
第1章 総則
1 一般事項
本業務は、横浜市環境創造局(以下、「委託者」という。)が所管しているxx口径の下水道xx施設とそのxxに接続するマンホール(蓋及び足掛け金物等の土木構造物を含む。)及び取付管の維持管理に係る業務(計画的詳細調査、緊急的に発生する詳細調査、清掃、修繕)を一括して複数年の委託とすることにより、xx口径下水道xx施設の維持管理の効率化を図ることを目的とする。
2 適用範囲
(1)本業務説明資料は、委託者が発注する本業務に適用する。受託者は、「事業契約書(案)」に定めがあるもののほか「業務説明資料」に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。
(2)業務の概要は、別紙「業務概要」に示すとおりである。
(3)本業務説明資料に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。
3 履行期間
本業務の履行期間は、以下のとおりとする。
委託契約締結日 から 令和6年3月 29 日 まで
4 概算業務価格(上限)
920,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
令和3年度分 300,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
令和4年度分 360,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
令和5年度分 260,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
5 用語の定義
本業務説明資料において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、その他の用語については、委託者と受託者が協議により定めるものとする。
(1)「指示」とは、 委託者(又は監督員)が受託者に対し、業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(2)「承諾」とは、 受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者(又は監督員)に対して書面をもって同意を求めることをいう。
(3)「協議」とは、 書面により契約図書の協議事項について、委託者(又は監督員)と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(4)「提出」とは、委託者(又は監督員)が受託者に対し、又は受託者が委託者(又は監督員)に対し、業務に係る書面又はその他の資料等(電磁的記録等を含む。)を説明し、差し出すことをいう。
(5)「報告」とは、受託者が委託者(又は監督員)に対し、業務の遂行にかかわる事項について書面等(電磁的記録等を含む。)により説明し、知らせることをいう。
(6)「連絡」とは、委託者(又は監督員)と受託者の間で、業務に関し伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ及び電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により、互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
(7)「確認」とは、契約図書に示した事項について、委託者(又は監督員)、受託者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
5 中立性の堅持
受託者は、常に中立性を堅持するよう努めなければならない。
6 公益確保の義務
受託者は、業務を行うに当たっては、公益の安全、環境その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
7 不誠実な行為等の禁止
(1)受託者は、礼節を守り、秩序正しく言動及び身だしなみに注意するとともに応接に際しては、親切、丁寧を心掛けて迅速に対応しなければならない。
(2)受託者に違反又は委託者の指示に従わない等の不誠実な行為が確認された場合、受託者は委託者からの改善指示に基づき、改善計画を提出し、迅速に改善を図ること。その後、改善が認められなかった場合には、使用人等の変更を行うものとする。
8 提出書類
(1)受託者は、業務の履行開始前に、別紙「業務履行開始時の提出書類」に示す書類を委託者に提出し、その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で本業務を開始しなければならない、各書類の様式は委託者の指示によるものとする。
(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに変更届を委託者に提出しなければならない。
(3)受託者は、業務の履行開始以降、本業務の実施期間中において別紙「業務実施期間中の提出書類」に示す書類を委託者に提出しなければならない。各書類の様式は委託者の指示によるものとする。
(4)受託者は、本業務が完了したときは、速やかに別紙「業務完了検査時の提出書類」に示す図書を本市に提出しなければならない。なお、これらの書類のうち、年次業務報告書に記載する考察には、各業務の結果を踏まえ、委託者の維持管理の一層の効率化及び質の向上に資する提言を含めるものとする。
(5)受託者は、前各号の提出書類のほか、委託者が指示した書類は、指定した期日までに提出しなければならない。
9 官公署等への手続き
(1)受託者は、本業務の履行期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
(2)受託者は、本業務の実施に当たり、受託者が行うべき関係官公署及びその他の関係機関への届出等を受託者の責任と負担において、速やかに関係諸法令の定めるところにより行わなければならない。なお、届出等に先立ち、その内容を事前に委託者に報告しなければならない。また、委託者が行う関係官公署等への手続きの際に協力しなければならない。
(3)受託者は、関係官公署等との協議を必要とする場合又は協議を受けた場合は、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
(4)受託者は、本業務の実施に当たり、民有地等に立入りを行う場合は、その旨監督員に報告を行うこととし、占用者及び管理者もしくは所有者の承諾を得なければならない。
10 監督員
本委託の監督業務は環境創造局下水道事務所で行う。
11 業務実施体制
(1)受託者は、プロポーザルにおける提案内容を踏まえた体制(企業・技術者)を速やかに整えなければならない。
(2)受託者は、本業務を実施するに当たり、関係法令等に基づき、本業務の実施に必要な有資格者を配置すること。
(3)受託者は、善良なる業務従事者を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させなければならない。
(4)受託者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために必要十分な業務従事者を配置しなければならない。
(5)受託者は、下水道xx施設等内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業xx者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させなければならない。
12 業務従事者名簿の提出
受託者は、本業務の実施に当たり、業務従事者名簿を作成し、速やかに委託者に提出しなければならない。
13 再委託先の届出
(1)受託者は、業務を第三者へ委託(以下、「再委託」という。)する場合は、業務の履行に先立ち、再委託先の名称、再委託の種類、金額、期間、範囲及び理由並びに再委託先に対する指導方法等について、書面により事前に委託者に届け出なければならない。また、業務の履行期間中に再委託先を変更する場合も同様である。再委託先は、「横浜市中小企業振興基本条例」を踏まえ、市内企業を最大限活用すること。
(2)受託者は、業務を再委託する場合は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負う
ものとする。
(3)受託者は、業務を再委託する場合は、再委託先との契約において、再委託先を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
(4)受託者は、業務を再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、委託者の求めに応じて、その状況を速やかに報告しなければならない。
(5)委託者は、業務の実施に当たり、著しく不適当であると認められる再委託先について、交代を命ずることがある。この場合、受託者は直ちに必要な措置を講じなければならない。
(6)受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(7)委託者は、契約の履行において再委託契約を締結した場合は、再委託先の商号または名称その他委託者の定める事項を、速やかに委託者に通知しなければならない。
14 身分証明書の携帯
(1)受託者は、「業務従事者選定通知書」により身分証明書及び腕章の交付を受けなければならない。ただし、委託者が認めた場合はこの限りでない。
(2)受託者は、本業務を実施している間、身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。また、腕章は常に着用しなければならない。
(3)受託者は、本業務完了後、身分証明書及び腕章を返還するものとする。
15 地域住民等との協調
(1)受託者は、業務の実施に当たり、地域住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得るとともに、可能な限り障害の軽減を図り、紛争等が生じないように努めなければならない。
(2)受託者は、地域住民等から苦情又は要望等があった場合は、遅滞なく委託者に申し出て、その指示を受けるとともに、誠意をもって対応し、その結果を速やかに報告しなければならない。
(3)受託者は、本委託業務において、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬又は手数料等を受け取ってはならない。再委託先についても、当該の行為について十分指導監督すること。
(4)再委託先が前号の行為を行った場合は、受託者がその責を負うこと。
(5)本業務を実施するなかで、地域住民等との間に紛争が生じた場合、受託者がそれを解決しなければならない。
16 協力義務
(1)受託者は、本委託以外の関連業務の受託者と相互に協力し、業務を実施しなければならない。また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施される場合においても、これら関係者と相互に協力しなければならない。
(2)受託者は、委託者が自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験等に対して、委託者の指示によりこれに協力しなければならない。
17 工程管理
(1)受託者は、あらかじめ提出した業務計画書に従い、工程管理を適正に行わなければならない。
(2)受託者は、業務の計画と実績に差異が生じた場合は、必要な措置を講じて業務の円滑な進行を図らなければならない。
(3)その他、必要な報告を行うこと。
18 打合せ及び記録
(1)受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うこと。また、その内容については、その都度、打合せ記録簿を作成し、速やかに委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
(2)業務責任者は、委託者との打合せには必ず出席しなければならない。
(3)受託者は、xx休暇、年末年始休暇及び大型連休等における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により委託者に事前に報告しなければならない。
19 業務を実施する場所
(1)受託者が業務を実施する主たる事務所は、関係法令を遵守し、受託者自ら用意するものとする。
(2)事務所を設置する場所は、業務対象区域内とし、業務を適切に実施できる場所に設けることとする。
(3)受託者は、当該事務所に関して、業務の着手に先立ち事務所の設置について委託者に報告し、確認を受けなければならない。
(4)当該事務所において、業務の履行上必要となる電気、水道、下水道及び通信等に係る使用料金は受託者の負担とする。
(5)受託者は、事務所では業務に専念し、業務に無関係な営業活動又は事務処理等を行ってはならない。
20 機材の準備
業務の履行に必要な機材は、受託者の責任と負担において準備しなければならない。現場条件や業務特性等を踏まえ、迅速な対応がとれるよう準備すること。
21 貸与資料及び貸与品
(1)委託者は、別紙「貸与資料リスト」に示す資料を業務の実施に必要の都度、受託者に貸与する。
(2)受託者は、前号の貸与を受けようとする場合は、事前に「資料・物品貸与申請書」を委託者に提出し、その承諾を得ること。また、貸与できる期間や条件については、その都度協議する。
22 参考図書
本業務の履行において本業務説明資料に明記されていない事項で、業務の実施上、当然必要な事項については、別紙「参考図書」に記載されている仕様書等の最新版図書に準拠するものとする。なお、これ以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
第2章 安全管理
1 一般事項
(1)受託者は、本業務の履行にあたり公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止につとめ、「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。
(2)作業中は、気象状況に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、「局地的な大雨に対する下水道管きょ内工事等の安全に関する特記仕様書」に従うとともに、直ちに対処できる対策を講じておくこと。また、地震等の災害が発生した場合に備え、直ちに対応できる対策を講じておくこと。
(3)事故防止を図るため、安全管理については、業務計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。
(4)受託者は、作業にあたっては下水道施設又はガスxxの付近では絶対に裸火を使用しないこと。
(5)万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、必要な処理を講じること。
(6)前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により直ちに監督員に届け出ること。
2 安全教育
(1)受託者は、本業務に従事する者に対して、定期的に労働安全衛生法に基づく教育及びその他当該業務に関する安全教育等を行い、業務従事者の安全意識の向上を図ること。
(2)受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。
3 労働災害防止
(1)受託者は、現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検し、作業に従事する者の安全を図ること。
(2)マンホールや管きょなどに出入りし又はこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業xx者の指示に従い、酸素欠乏空気や有毒ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、委託者が提
示を求めた場合は、その指示に従うこと。
(3)作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、委託者及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。
(4)資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導員警備員を配置すること。
4 公衆災害防止
(1)作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全並びに交通及び流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2)作業現場には、業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人及び車両交通等の安全確保に努めること。
(3)作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の誘導並びに整理を行うこと。
(4)受託者は、道路上で作業を行う場合、受託者において所轄の警察署で道路使用許可申請を行うとともに、道路使用許可条件を遵守すること。
(5)神奈川県公安委員会が指定する市内の路線において本業務に配置する交通誘導警備員は、
「警備員等の検定等に関する規則」に基づき、交通誘導警備業務検定合格者(1級又は2級)を配置すること(警備業者の警備員とする。)。なお、交通誘導警備員の配置について、道路状況等により所轄警察署等の指示があった場合は、委託者と協議し、必要な箇所に配置するものとする。また、受託者は、交通誘導警備業務検定合格証(写し)を委託者に提出しなければならない。
(6)作業に伴う交通処理及び保安対策は、本説明資料及びその他公募資料に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(7)前号の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、その協議結果を委託者に報告すること。
5 局地的な大雨等に対する安全管理
下水道xx施設等内においては、局地的な大雨等による急激な雨水流入により、流速及び水位が変動する可能性のある場所であることを考慮し、下水道xx施設等内の水量が増水した後の対応のみならず、急激な増水が発生する前に作業等を中止又は中断するなどの予防的な対応も含め、受託者は下水道xx施設等内での作業を安全に実施するための安全管理体制を確保すること。
下水道xx施設等内での作業等を実施する場合は、「局地的な大雨に対する下水道管きょ内工事等の安全に関する特記仕様書」に従うこと。
第3章 業務内容
第1節 共 通
1 一般事項
(1)作業に当たっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道xx施設等に損傷を与えないよう十分留意すること。
(2)作業に当たり、仮締切りを必要とする場合は、事前に委託者の承諾を得ること。この仮締切りは、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある場合は、直ちにこれを撤去すること。
(3)受託者は、作業に当たり、騒音規制法、振動規制法及び横浜市生活環境の保全等に関す る条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(4)受託者が委託者の指示に反して作業を続行した場合及び委託者が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。
(5)作業に当たっては、道路その他の工作物を搬出汚砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。
(6)作業終了後は、速やかに使用機器又は仮設物等を搬出し、下水道xx施設内や道路上等に絶対に放置してはならない。また、作業箇所の清掃に努めること。
(7)作業の着手前に、現地の確認を十分に行い、近隣住民への作業のお知らせ方法、交通対策、交通誘導警備員の配置、保安柵の設置及び使用機材等を検討し、その資料を委託者に提出し、承諾を得てから着手すること。また、所轄警察署等への届出を行うこと。
(8)受託者は、作業に当たり、十分な作業車両等を配置するとともに、事前に作業車両の機種、能力及び台数等を委託者に届け出ること。
(9)本業務の履行に当たり、委託者が事務所又は作業現場に常駐し、管理監督を行う場合があり、受託者は、委託者からの助言・指導について真摯に対応しなければならない。
(10)委託者は、必要に応じて、受託者の業務履行状況について随時報告を求め、また、調査を行うことができる。
第2節 業務報告書作成業務
1 年次業務報告書
受託者は、翌年度開始日から 14 日以内(最終年度は完了検査まで)に、前年度に履行した業務の内容及び進捗状況等を網羅した年次業務報告書を作成し、委託者に提出すること。
年次業務報告書には、各業務の年間の業務報告を取りまとめることとし、各業務の報告の内容については、各章節を参照すること。なお、年次業務報告書には、各業務で実施した内容および数量を示すこととし、業務を進める中で明らかとなった課題や、課題に対する考察および対応について示すこととする。また、考察には各業務の結果を踏まえ、委託者の維持管理の一層の効率化及び質の向上に資する提言を含めるものとする。また、受託者が行う維持管理計画の見直し検討業務等に活用すること。
2 月次業務報告書
受託者は、翌月の5日(最終月は完了検査)までに前月分の月次業務報告書を作成し、委託者に提出すること。
月次業務報告書には、各業務の月間の業務報告を取りまとめることとし、業務全体および各業務の進捗状況(実施率)を示すこととする。なお、各業務の報告の内容等は、前号の年次業務報告書の内容に準ずること。
第3節 計画的業務
本節業務は、委託期間内に計画的に実施する業務である。また、詳細な下水道xx施設の位置は下水道台帳によるものとする。
1 計画的詳細調査業務
本業務は、別紙「業務概要」に示すxx口径下水道xx施設のうち 237km 以上について、T Vカメラ・潜行目視等による調査を計画的に行い、下水道xx施設の状態を把握することを目的とし、次の作業を行う。
本項業務の詳細は、特記仕様書に従うものとし、記載されていない事項については、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
なお、現場状況等により詳細調査し難い場合は、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。
(1)対象路線の選定
ア 別紙「業務概要」に示すxx口径下水道xx施設から詳細調査の対象となる路線について、対象数量を満たすよう選定し、詳細調査を実施する前に、委託者の承諾を受けること。
イ 委託者から承諾を受けた後、対象路線の選定に至る経緯等については、「詳細調査実施計画書」として作成し、委託者へ提出すること。
ウ 「詳細調査実施計画書」については、業務の進捗状況に応じて、適宜見直しを図ること。
(2)詳細調査の実施
前号で作成した「詳細調査実施計画書」に基づき、詳細調査を実施すること。
(3)成果図書の作成
詳細調査の結果を成果図書としてとりまとめること。
第4節 緊急対応業務
本節業務は、計画的業務の結果や陳情・事故等に伴い、緊急的な対応として実施するものである。
1 緊急詳細調査業務
本業務は、緊急的な対応が必要として委託者が指示する下水道xx施設について、TVカメラ・潜行目視等による調査を行い、下水道xx施設の状態を把握することを目的とし、次の作業を行う。
本項業務の詳細は、特記仕様書に従うものとし、記載されていない事項については、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
なお、現場状況等により詳細調査し難い場合は、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。緊急詳細調査の実施は、別紙「過去の実績資料」による件数及び内容を目安とする。
(1)詳細調査の実施合意
ア 受託者は、緊急詳細調査実施前に調査の方法及び調査に要する日数とその根拠資料を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。
イ 委託者及び受託者の間で合意した日数をもって精算し、実施案件ごとに精算額を決定するものとする。
(2)詳細調査の実施
前号で承諾を得た箇所に対し、詳細調査を実施すること。
(3)成果図書の作成
詳細調査の結果を成果図書としてとりまとめること。
2 緊急清掃業務
本業務は、緊急的な対応が必要な下水道xx施設について、清掃を実施し、不具合を解消することを目的とし、次の作業を行う。
本項業務の詳細は、特記仕様書に従うものとし、記載されていない事項については、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
なお、現場状況等により清掃し難い場合は、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。 過去の緊急清掃業務を必要とした件数については、別紙「過去の実績資料」を参照のこと。
(1)清掃の実施合意
ア 受託者は、緊急清掃実施前に清掃の方法及び清掃に要する日数とその根拠資料を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。
イ 委託者及び受託者の間で合意した日数をもって精算し、実施案件ごとに精算額を決定するものとする。
(2)清掃の実施
前号で承諾を得た箇所に対し、清掃を実施すること。
(3)成果図書の作成
清掃の結果を成果図書としてとりまとめること。様式については監督員と協議すること。
3 緊急修繕工事業務
本業務は、緊急的な対応が必要な下水道xx施設について、修繕を実施し、不具合を解消することを目的とし、次の作業を行う。
本項業務の詳細は、特記仕様書に従うものとし、記載されていない事項については、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
なお、現場状況等により修繕工事し難い場合は、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。過去の緊急修繕工事を必要とした箇所数については、別紙「過去の実績資料」を参照のこと。
(1)対象工事
下水道xx施設が正常機能を有さないと判断された場合に実施するxx施設(管きょ、人孔、取付管)内で実施する工事を対象とし、開削を伴う工事は除くものとする。ただし、人孔蓋の交換は対象とする。なお、1件当たりに要する費用は 500 万円未満(税込)とする。
(2)修繕工事の実施合意
ア 受託者は、修繕工事実施前に修繕工事費の見積書及び根拠資料を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。なお修繕工事費は、工事実施前の状況確認作業や舗装復旧工を含む工事費一式とする。
イ 委託者及び受託者の間で合意した工事費をもって精算額とし、実施案件ごとに精算額を決定するものとする。
(3)提出書類
ア 受託者は、工事の承諾を得たうえで、以下の書類を提出した後、工事に着手すること。
(ア)着手届
(イ)現場代理人選定届
イ 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。 ウ 工事が完了した場合は、「下水道管きょ修繕工事報告書」を速やかに提出すること。下
水道管きょ修繕工事報告書については、委託者の指示する様式により作成すること。 エ 検査時には、上記にて作成した報告書データをCDもしくはDVDにて委託者に2部
納品すること。
オ 受託者は、委託者が指示した修繕工事の完了後、速やかに以下の書類を提出すること。
(ア)完成届 1部
(イ)工事関係図書 1部
(ウ)工事写真集 1部
(エ)工事報告書データ 1部
(オ)その他委託者が指示するもの
(4)工事の完了
ア 完成届の提出後、委託者は完了確認を行う。現地確認を行う場合、受託者は立ち会わなければならない。
イ 完了確認時に工事のやり直しを指示された場合は、受託者は直ちに工事のやり直しを行い、再確認を受けなければならない。
ウ 本工事における瑕疵担保期間は、業務の各件の工事完了から1年間とする。
第5節 統括・マネジメント業務
1 xx的統括管理
受託者は、業務期間において個別の各業務を統括することにより、一体的なサービスを効率的・効果的かつ安定的に提供し、委託者との必要な情報交換及びその他必要な調整等を円滑かつ確実に実施することを目的に当該業務を行うこととする。
(1)業務の進捗管理
ア 受託者は、本業務における個別の各業務について、策定した計画書に基づき、遅延等が発生していないか等について適宜、確認を行うこと。進捗に遅れが確認された場合は、速やかに委託者に報告を行うとともに、是正措置を講じること。
イ 受託者は、本業務において契約着手時に合意した緊急業務の上限額に対する実施金額の執行管理を実施し、各会計年度および業務期間の上限金額を超えることの無いようにすること。
ウ 受託者は、xx的な管理を実施し、各業務を効率的・効果的に実施することができるよう調整すること。
エ 受託者は、各業務の進捗状況について定期的に委託者に報告を行うこと。報告を行う時期については、受託者と委託者との協議により定める。
オ 受託者は、各業務で発生した課題等に対して、必要な業務改善(是正措置等を含む。)を迅速に行うこと。
カ 受託者は、本委託に関する業務計画書等、提出書類について業務間のとりまとめを行い、期限内に提出するよう管理すること。
(2)関連機関との協議・調整
ア 受託者は、本業務を履行するに当たって必要となる道路管理者、水再生センター、土木事務所、所轄警察署、その他必要な機関との調整や書類の提出・申請を行わなければならない。
イ 受託者は、関連機関と調整を実施する前には、委託者に連絡を行うとともに、その結果について速やかに報告すること。
ウ 受託者は、関連機関と調整を行うに当たり、課題等が発生した場合には適宜、委託者と協議のうえ対応を図るものとする。
(3)緊急対応業務の要否判断の補助
ア 受託者は、計画的業務の結果や陳情・事故等に伴い、緊急対応が必要であると考えられたものについて、その理由と具体的な対応方法、対応時期等を委託者に報告すること。 イ 受託者は、前号に掲げる内容について体系的にとりまとめたうえで、「緊急対応判断報
告書」として委託者へ提出すること。
ウ 受託者は、本業務の計画的業務に付随して、委託者から緊急対応の要否について相談を受けた場合、その相談に対応しなければならない。
2 xx口径下水道xx施設の維持管理情報の整理・更新
施設情報や、詳細調査、清掃、修繕の履歴・内容・結果等の維持管理情報を電子データで整
理する。当該データは、委託者において、今後継続的に使用・更新されることを念頭に置くとともに、GIS等を活用したデータ作成を行うものとする。
具体的なデータ形式等については、委託者と協議して決めるものとする。なお、詳細調査等の結果入力及び記録xx出力の効率化を目的に、委託者において既存の「維持管理情報入力システム」を再構築中であるため、その状況等を把握したうえで、当該システムへの反映も視野に入れること。
3 xx口径下水道xx施設の維持管理・再整備方針案の検討
詳細調査、清掃、修繕の実施を通じて明らかになった課題や具体的な劣化状況等及び、既存の詳細調査実施計画(委託者策定)等を踏まえ、今後の維持管理や再整備を効率的かつ効果的に進めていくための具体的な手法や実施体制の構築等に関する検討を行う。その検討結果を反映し、xx口径管の維持管理及び再整備に係る中期的(10~15 年程度)なロードマップ(案)の検討を行うとともに、これに基づく直近5か年程度の短期的な実施計画(案)の検討を行う。
なお、検討にあたっては、「横浜市中小企業振興基本条例」の趣旨に加え、これまで市内企業が実施してきた下水道xx施設の建設、維持管理及び再整備に係る業務経験やノウハウ等を十分に踏まえること。
4 次期包括的民間委託の提案
(1)xx口径下水道xx施設の維持管理体制等の提案
受託者は、本業務において得られた調査結果及び整理・蓄積した情報や「3 xx口径下水道xx施設の維持管理・再整備方針案の検討」で策定した維持管理方針案を基に、より効果的なxx口径下水道xx施設の維持管理を実施する体制や手法等について、新たな技術の活用等も踏まえて、提案すること。
(2)包括的民間委託の業務改善の提案
受託者は、本業務において得られた結果及び蓄積・整理した情報を基に、本業務で発生している課題をとりまとめるとともに、次期以降の包括的民間委託において実施すべき改善点について提案すること。
5 その他
(1)業務従事者の指導・研修
ア 受託者は業務従事者に対し、履行開始までの間に、本業務に係る知識を習得するための取組みを行うこと。なお、業務の履行期間中に業務従事者を変更する場合は、受託者の責任において新たな業務従事者に対し、知識習得のための取組みを行うこと。
イ 受託者は、業務を適正に履行するために、業務従事者への業務内容に関する研修等を適宜に実施し、常に能力向上に努めなければならない。
ウ 受託者は、委託者がこれまでに作成した指針や説明資料等を踏まえ、業務を履行すること。また、特例事案及び緊急案件等、委託者が対応したものについても、以後、同じ案件が発生した場合に、適正に委託者へ対応依頼できるよう受託者において業務マニュアルを作成し、更新しなければならない。なお、受託者において更新した業務マニュア
ルの著作権は、委託者に帰属するものとする。
(2)業務移行期間と業務の引継ぎ
ア 受託者は、業務の履行終了までの2か月の間に、委託者が指示する次期受託者への引継ぎを実施するものとする。
イ 引継ぎは、仕様書の内容ごとに引継文書を作成し、技術指導を行うこと。なお、引継方法や内容については委託者に承諾を得て行うものとする。
ウ 次期受託者が本委託受託者と同一となった場合、引継行為は省略するものとする。エ 引継ぎは、受託者の負担と責任により実施するものとする。
オ 業務移行期間において、受託者が実施する引継ぎの内容・方法等に不備又は未完成の部分が生じた場合でも、これを以て、この契約上で受託者が負うべき責任を免れることはできない。
第4章 その他
1 委託料の支払い
(1)委託料の支払額の算定は四半期ごとの処理とし、別紙「各業務における設計変更・精算方法の考え方」に基づき委託者が行う。
(2)受託者は、部分払いを請求する場合は、別紙「部分検査時の提出書類」を提出し、委託者が行う部分検査を受けなければならない。検査に合格後、契約書に基づき委託料を支払うものとする。なお、検査において訂正等を指示された場合は、受託者は直ちに訂正しなければならない。
(3)受託者は、前号の検査において、受託者が提案書に記載した事項の履行状況が確認できる書類を提出しなければならない。
2 業務の完了
(1)受託者は、業務の履行期間内における業務全体が完了した場合は、別紙「業務完了検査時の提出書類」を速やかに提出し、委託者が行う完了検査を受けなければならない。なお、検査において訂正等を指示された場合は、受託者は直ちに訂正しなければならない。
(2)受託者は、前号の検査において、受託者が技術資料に記載した事項の履行完了状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(3)委託者による検査の合格後、提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。
(4)業務完了後において、明らかに受託者の責による業務の瑕疵が発見された場合、受託者は、直ちに当該業務の修正等を行わなければならない。
3 設計変更
本委託における設計変更の考え方は、別紙「各業務における設計変更・精算方法の考え方」に基づくものとする。このほか、業務の履行期間内において、労務単価等の変更が生じた場合は、委託者の定めに基づき対応する。
4 リスク分担
本業務範囲における維持管理上の責任は、原則として受託者が負うものとする。また、本業務におけるリスクの分担については、別紙「リスク分担表」によるものとする。
5 過去の実績資料
本委託の範囲における過去の実績については、別紙「過去の実績資料」を参考とすること。
6 その他
(1)作業箇所において、下水道xx施設等に緊急性を要する破損、不等沈下又は腐食等の異状を発見した場合は、速やかに委託者に報告すること。
(2)本業務説明資料又は図面等に特に明示していない事項であっても、業務の遂行上、当然
必要なものは、受託者の負担において処理すること。
(3)その他特に定めのない事項は、速やかに委託者に報告し、その指示を受けて処理すること。
別紙「業務概要」
1 適用区域
横浜市の北部処理区、港北処理区、神奈川処理区及びxxxxxとする。
2 対象区域面積
22,013ha(令和元年度末現在)
3 対象施設
委託者が所管している口径 800mm を超えるxx口径の下水道xx施設とそのxxに接続するマンホール(蓋及び足掛け金物等の付帯物を含む。)及び取付管を対象とする。
対象区域内の所管施設の概算数(令和元年度末時点)は、以下のとおりである。xx口径の下水道xx施設の延長
(本件業務において対象となる延長)約 1,000kmマンホールの基数 約 1.7 xx
なお、対象施設には、業務の履行期間内に整備又は移管等により委託者が管理すべき施設となったものを含むものとする。上記の詳細については、委託者に確認すること。
4 委託業務内容
計画的詳細調査業務
業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
xx施設の詳細調査 (3箇年) | km | 図1より、 3箇年分の対象路線 237km 以上 xx別・人孔間距離別の延長集計は別紙「計画的詳細調査業務の路線延 長」を参照。 | 対象 図1より、 5箇年分の計画路線(約 420km)から選定したxx。 |
接続するマンホールの目視点検 (3箇年) | 箇所 | 3,848 箇所 | 選定した路線によ り異なる。 |
緊急対応業務
業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
緊急詳細調査業務 | 式 | 1 | 別紙「過去の実績資料」を参照 |
緊急清掃業務 | 式 | 1 | |
緊急修繕工事業務 | 式 | 1 |
統括・マネジメント業務
業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
xx的統括管理 | 式 | 1 | |
維持管理情報の整理・更新 | 式 | 1 | |
維持管理・再整備方針案の検討 | 式 | 1 | |
次期包括的民間委託の提案 | 式 | 1 |
図1 5箇年分の計画路線図
別紙「計画的詳細調査業務の路線延長」(3か年分の予定事業費(上限額)で想定している延長))
(円形管以外は、断面積を円に換算して記載しています。)
単位:km
合流 | 汚水 | 雨水 | ||||
人孔間距離 500m 未満 | 人孔間距離 500m 以上 | 人孔間距離 500m 未満 | 人孔間距離 500m 以上 | 人孔間距離 500m 未満 | 人孔間距離 500m 以上 | |
φ 800mm ~ φ1000 ㎜ | 22.4 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | 35.9 | 0.0 |
φ1000mm~ φ1500 ㎜ | 26.3 | 2.0 | 9.0 | 0.8 | 50.2 | 3.6 |
φ1500mm~ φ2000 ㎜ | 11.3 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 17.2 | 1.2 |
φ2000mm~ φ2500 ㎜ | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 10.6 | 2.8 |
φ2500mm~ φ3000 ㎜ | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.5 |
φ3000mm~ φ3500 ㎜ | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 1.6 |
φ3500mm~ φ4000 ㎜ | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
φ4000mm~ φ4500 ㎜ | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 |
φ4500mm~ φ5000 ㎜ | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
φ5000mm~ | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
別紙「貸与資料リスト」(貸与資料及び貸与品)
x x | x 式 |
下水道台帳 | 下水道台帳システムによる |
下水道工事竣工図 | 下水道台帳システムによる |
供用開始区域図 | 下水道台帳システムによる |
別紙「過去の実績資料」
緊急対応業務
業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
緊急詳細調査業務 | 日 | 約 40/3年 | 平成 30 年度実績に基づく想定 |
緊急清掃業務 | 日 | 約 20/3年 | 平成 30 年度実績に基づく想定 |
緊急修繕工事業務 | 箇所 | 約 400/年※ | 平成 30 年度実績に基づく想定 |
※市全域の実績 | 【異常項目】 | ||
1 腐食 約 15 箇所 | |||
2 破損 約 100 箇所 | |||
3 クラック 約 15 箇所 | |||
4 継手ズレ 約 15 箇所 | |||
5 浸入水 約 50 箇所 | |||
6 取付管異常 約 45 箇所 | |||
7 モルタル・土砂堆積 約5箇所 | |||
8 その他本管異常 約 10 箇所 | |||
9 人孔蓋異常 約 15 箇所 | |||
10 インバート等洗堀 約 10 箇所 | |||
11 副管異常 約 15 箇所 | |||
12 足掛金物異常 約 95 箇所 | |||
13 その他 約 10 箇所 |
別紙「リスク分担表」
段 階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | |||
共 通 | 契約締結リスク | 委託者の責により契約を結べない、又は契約手続きに 時間を要する場合 | ○ | |
受託者の責により契約を結べない、又は契約手続きに 時間を要する場合 | ○ | |||
本委託業務に直接関係する承認が得られない場合 | ○ | |||
法令等の変更 | 本委託業務に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
本委託業務に直接関係しない法令等の変更 | ○ | |||
税制の変更 | 本委託業務に関する新税制度の設立や税率の変更 | ○ | ||
法人に課される税金のうちその利益に課される者の 税制度の変更 | ○ | |||
第三者賠償 | 受託者の行った不適切な業務に起因する、第三者に与 えた損害 | ○ | ||
上記以外の原因により第三者に与えた損害 | ○ | |||
環境保全 | 受託者の行った不適切な業務に起因する、周辺水環境 の悪化、騒音、振動又は臭気等の環境問題 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
事業中止及び延期 | 委託者の指示、横浜市会の不承認によるもの | ○ | ||
委託者の債務不履行によるもの | ○ | |||
受託者の事業放棄及び破棄によるもの | ○ | |||
物価金利変動 | 履行期間中のインフレ及びデフレ | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害又は人為災害による、中止又は延期 | ○ | ||
維持管理 | 計画変更 | 委託者による事業内容又は用途の変更に関するもの | ○ | |
業務量の増大 | 自然又は人為災害及びその他受託者の責による要因 (広域に被害が生じる災害を除く)による業務の増大 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
修繕費の増大 | 受託者の責による修繕費の増大 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
施設損傷 | 受託者が行った不適切な業務に起因する、施設、その 他の損害 | ○ | ||
上記以外 | ○ |
※ 上記以外のリスク分担については、協議のうえ定めるものとする。
別紙「参考図書」
1 横浜市下水道設計標準図(管きょ編)
2 横浜市土木工事共通仕様書
3 下水道管きょ工事仕様書等
4 横浜市土木設計業務共通仕様書
5 横浜市測量業務共通仕様書
6 下水道管きょ設計業務共通仕様書
7 既設下水道管調査業務共通仕様書
8 横浜市下水道計画指針
9 横浜市下水道xx施設管理指針
10 道路構造物標準図集
11 溶融噴射式路面カラー塗装に関する特記仕様書
12 横浜市道路掘削後復旧工事標準仕様書
13 河川標準構造図
14 下水道施設改築・修繕マニュアル(案) (日本下水道協会)
15 下水道施設維持管理積算要領 -xx施設編- (日本下水道協会)
16 下水道施設計画設計指針と解説 (日本下水道協会)
17 下水道維持管理指針 (日本下水道協会)
18 下水道施設の耐震対策指針と解説 (日本下水道協会)
19 下水道の地震対策マニュアル (日本下水道協会)
20 xxxの手引き(案) (日本下水道協会)
21 下水道管きょ改築等の工法選定の手引き(案) (日本下水道協会)
22 下水道xx施設腐食対策の手引き(案) (日本下水道協会)
23 下水道xx施設テレビカメラ調査マニュアル(案) (日本下水道協会)
24 水理公式集 (土木学会)
25 コンクリート標準示方書 (土木学会)
26 日本工業規格 (JIS)
27 日本下水道協会規格 (JSWAS)
28 道路橋示方書・同解説 (日本道路協会)
29 土木工学ハンドブック (土木学会)
30 土質工学ハンドブック (土質工学会)
31 水門鉄管技術基準 (水門鉄管協会)
32 道路構造令、同解説と運用 (国土交通省、日本道路協会)
33 下水道xx維持管理計画の策定に関する指針(JIS A 7501:2013) (日本規格協会)
34 下水道xx施設の緊急点検実施マニュアル(案) (日本下水道協会)
35 下水道xx施設維持管理マニュアル (日本下水道xx管理業協会)
36 下水道xx施設維持管理積算資料 (日本下水道xx管理業協会)
37 下水道xx改築・修繕事業技術資料 ~調査から施工管理まで~ (日本下水道新技術機構)
38 管きょ更生工法の品質管理技術資料 (日本下水道新技術機構)
39 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料 (日本下水道新技術機構)
40 マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案) (日本下水道xx管理業協会)
41 管きょの修繕に関する手引き(案) (日本下水道xx管理業協会)
42 取付管の更生工法による設計の手引き(案) (日本下水道xx管理業協会)
43 下水道xx施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案) (xx診断コンサルタント協会)
44 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携 (xx診断コンサルタント協会編集(経済調査会))
45 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案) (日本下水道協会)
46 マンホールの蓋等の取替に関する設計の手引き(案) (日本下水道xx管理業協会)
47 下水道xx施設の点検・調査マニュアル(案) (日本下水道協会)
48 下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル (日本下水道新技術機構)
49 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル (日本下水道事業団)
50 設計・測量等委託業務における電子納品に関する特記仕様書
51 個人情報の保護に関する特記事項
別紙「業務履行開始時の提出書類」
提出書類 | 提出 部数 | 提出時期・記載事項等 |
着手届出書 | 1部 | 契約締結後5日以内(休日を除く) |
業務実施体制の確認書類 | 1部 | 契約締結後 14 日以内 それぞれを確認できる書類を添付各資格者証の写しを添付 |
身分証明証交付申請書 | 1部 | 業務の履行開始前 業務に従事する者の氏名及び生年月日を記載顔写真を添付 |
酸素欠乏危険作業xx者通知書 | 1部 | 業務の履行開始前 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者技能講習修了証の写しを添付 |
業務従事者名簿 | 1部 | 業務の履行開始前 |
業務計画書 | 1部 | 契約締結後 14 日以内 1 業務概要 2 実施方針 3 業務工程 4 業務組織計画 5 安全管理(安全訓練等の実施を含む) 6 打合せ計画 7 履行管理計画 8 成果物の品質を確保するための計画 9 成果品の内容、部数 10 使用する主な図書および基準 11 連絡体制および対応(緊急時を含む) 12 使用する主な機器 13 交通管理 14 環境対策 15 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 16 その他 2 実施方針又は 16 その他には、個人情報の取扱い及び行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 |
再委託承諾申請書 | 1部 | ※業務の履行を再委託する場合に提出すること業務の履行開始前 ①再委託先の名称 ②再委託の種類、金額、期間、範囲及び理由等 ③再委託先に対する指導方法等 ④その他委託者が指示する事項 |
工事着手書類 | 1部 | 業務の履行開始前 横浜市土木工事共通仕様書に定める契約前及び着手前提出書類 |
作業車両使用通知書 | 1部 | 業務の履行開始前 業務に使用する車両の機種、能力及び台数等 |
委託者が別途指示する書類 | 必要部 | 委託者が別途指示する期日 |
別紙「部分検査時の提出書類」
提出書類 | 提出部数 | 提出時期・記載事項等 |
第 n 回部分検査請求書 | 2部 | 部分払い請求時 |
第 n 回部分出来高請求書 | 2部 | 部分払い請求時 |
第 n 回部分出来高内訳書 | 2部 | 部分払い請求時 |
請求書 | 1部 | 部分払い請求時 口座振替払に対応した様式 |
口座振替依頼書 | 1部 | 部分払い請求時 債権者登録(口座振替払)済みの場合は不要 |
部分検査書類 業務履行開始時の提出書類維持管理計画書 詳細調査実施計画書 年次・月次業務報告書週間作業予定表 作業日報 打合せ記録簿 業務実施通知書業務実施報告書業務完了確認願工事承認願 工事見積書 工事提出書類 工事完了確認願記録写真 受付伝票 提案書に係る履行確認書 | 1部 | 部分払い請求時 部分検査該当分の書類 初回検査時(変更があった場合は、その都度)初回検査時(変更があった場合は、その都度) 業務ごと業務ごと業務ごと工事ごと工事ごと 該当する書類工事ごと 工事ごと プリントアウトしたもの(写真含む) 提案書に記載した内容の履行状況が確認できる書類 |
委託者が別途指示する書類 | 必要部 | 部分払い請求時 |
別紙「業務完了検査時の提出書類」
提出書類 | 提出部数 | 提出時期・記載事項等 |
完成通知書 | 2部 | 業務完了時 |
完成検査申請書 | 2部 | 業務完了時 |
完成出来高請求書 | 2部 | 業務完了時 |
完成出来高内訳書 | 2部 | 業務完了時 |
委託料月額算定内訳書 | 2部 | 業務完了時 |
請求書 | 1部 | 業務完了時 口座振替払に対応した様式 |
口座振替依頼書 | 1部 | 業務完了時 債権者登録(口座振替払)済みの場合は不要 |
完成検査書類 <部分検査該当分> 部分検査書類に準ずる <委託期間全体> 提出書類全て | 1部 | 業務完了時 最終の部分検査該当分の書類 |
委託者が別途指示する書類 | 必要部 | 業務完了時 |
別紙「各業務における設計変更・精算方法の考え方」
業 務 x x | 設計変更の考え方 | 委託料の支払額算定の考え方 (四半期ごとに部分検査を行い支払う) | |||||
項 目 | 業 務 | 変更なし | 変更あり | 備 考 | 日額計算 | 個別業務出来高 に応じて算定 | 備 考 |
計画的業務 | 計画的詳細調査業務 | ☑ | □ | 調査実施不可能への 対応は設計変更が可能 | □ | ☑ | |
緊急対応業務 | 緊急詳細調査業務 | □ | ☑ | □ | ☑ | ||
緊急清掃業務 | □ | ☑ | □ | ☑ | |||
緊急修繕工事業務 | □ | ☑ | □ | ☑ | |||
統括・マネジメント業務 | xx的統括管理 | ☑ | □ | ☑ | □ | ||
維持管理情報の整理・更新 | ☑ | □ | □ | □ | 業務完了の検査時に支払う | ||
維持管理・再整備方針案の検討 | ☑ | □ | □ | □ | 業務完了の検 査時に支払う | ||
次期包括的民間委託の提案 | ☑ | □ | □ | □ | 業務完了の検査時に支払う |
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(北部) 特記仕様書
令和2年 10 月 28 日
横 浜 市 環 x x x 局
目 次
第1章 詳細調査業務 1
1 一般事項 1
2 用語の定義 1
3 調査作業 1
4 異常項目・ランク 5
5 緊急度判定フロー 7
6 様式 9
7 その他 13
8 下水道xx内調査報告書記載要領 14
9 HDD等作成要領 16
第2章 清掃業務 17
1 一般事項 17
2 汚砂処理処分 17
3 スカム処理処分 18
5 清掃等に伴う放射線に対する安全対策 19
第3章 修繕業務 20
1 一般事項 20
2 適用範囲 20
3 提出書類 20
4 公衆の安全管理 20
5 作業の安全管理 20
6 緊急処置 20
7 修繕の種類 20
第1章 詳細調査業務
1 一般事項
受託者は、次にあげる目的に適合する調査方法及び報告書を作成し、提出すること。ただし、実施する調査種別は設計書等によるものとする。
(1)事前調査
(2)TVカメラ調査
(3)潜行目視調査
2 用語の定義
(1)事前調査
xx施設内の現場調査に先立ち、資料収集や現地状況の確認を行う調査をいう。
(2)TVカメラ調査
管きょ内にTVカメラを通し、異常箇所の状況を詳細に把握する調査をいう。
(3)潜行目視調査
xx 800mm以上の管きょ内に調査員が入り、異常箇所の状況を詳細に把握する調査をいう。
3 調査作業
(1)事前調査
ア 受託者はxx内調査に先立ち、施設構造や施工方法、布設年度などの基礎情報や、作業上危険と思われる箇所を把握するため、竣工図等の既存資料を収集し、調査計画を策定すること。必要に応じ、調査対象箇所の現地状況についても確認すること。
(2)TVカメラ調査
ア 受託者は、調査箇所を事前に監督員に連絡し、管洗浄の完了を確認した後に調査を行うこと。
イ 調査に先立ち、下水道台帳及び機械番号図等の申請を行い、管きょ番号(KEY/22桁)、人孔番号(10 桁)を把握すること。
ウ TVカメラ、ビデオ装置等の調査機器は、常に点検し、十分整備しておくこと。エ 撮影にあたっては、適正かつ鮮明な画像を確保するよう機器操作に努めること。
オ 本管の調査は、原則として上流から下流に向けTVカメラを移動させながら行うこと。なお、調査が困難となった場合は、TVカメラを下流から上流に向け調査を行うこと。
カ 本管の調査は、異常項目・ランクに基づき、本管部・継手部・取付管口等に十分注意しながら全区間動画撮影すること。異常箇所、取付管口等は、TVカメラの移動を一時停止してxxを側視し、収録すること。
キ 調査位置は、上流人孔の中心から正確に測定し表示すること。下流調査時は、下流人孔中心から表示すること。特殊人孔等で人孔の中心から測定することが困難な場合は、管口部から表示すること。
ク 異常項目・ランクによる a・b ランク及び段差を含むその他の緊急性の高い異常箇所は、収録した映像から停止画像として読み込み、保存すること。
ケ 作業において、内面が明瞭に確認できるようxxが変化するごとにTVカメラヘッド
の管中心セットを適正に行うこと。ただし、xx口径の調査において困難な場合は、可能な限り管中心にセットすること。
コ 取付管閉塞は、閉塞物の有無とその内容を明記すること。
サ xx内の収録は、管口状況を含み、途中カットすることなく連続して行うこと。
シ 人孔内点検は、目視により人孔側壁、インバート、管口等を確認し、異常箇所は写真撮影(カラー)を行うこと。
(3)潜行目視調査
ア 受託者は、調査箇所を事前に監督員に連絡し、調査を行うこと。
イ 調査に先立ち、下水道台帳及び機械番号図等の申請を行い、管きょ番号(KEY/22 桁)、人孔番号(10 桁)を把握すること。
ウ 本管の調査は、管内に調査員が入り、管きょの布設状況、管壁のクラック、継手部の状況、浸入水、取付管口等に十分注意しながら異常箇所、取付管口等を写真撮影(カラー)し、大規模な不良箇所については、巻き尺等を用いて検測写真を撮り、当該箇所の状況を確認できるものとすること。また、上流から下流に向かって調査員が移動しながら行うこと。なお、調査が困難となった場合は、下流から上流に向けて調査を行うこと。
エ 異常項目・ランクに定める異常箇所は寸法を示すスケール、異常内容及び位置等を明記した黒板をいれて、写真撮影を行うこと。
オ 異常箇所の有無に関わらず、管口写真撮影のほか、連続してxx内の状況が把握できる 10m間隔で写真撮影を行うこと。曲部や延長が 10m未満の路線については、適宜写真撮影を行うこと。
カ 取付管閉塞は、閉塞物の有無とその内容を明記すること。
キ 人孔内点検は、目視により人孔側壁、インバート、管口等を確認し、異常箇所は写真撮影(カラー)を行うこと。
(4)異常項目・ランク
4 異常項目・ランクによる。
(5)診断(緊急度判定)
5 緊急度判定フローによる。
(6)成果図書
ア 納品する成果図書は、下記の通りとする。
(ア)下水道xx内調査報告書
(イ)下水道xx内調査報告書(ダイジェスト版)
緊急度判定の結果、緊急度Ⅰもしくは緊急度Ⅱとなったスパンについて平面図、記録表及び異常箇所のうち異常ランク a・b、その他緊急性の高い異常箇所の写真をダイジェスト版としてとりまとめる。
(ウ)HDD(調査対象全施設)
下記図.1 成果品HDD内フォルダ構成イメージを参考に、少なくとも以下のa~ cについて、電子データで保存する。(「委託内 No」とは、委託内の整理番号をいう。) a 記録xx(様式1、様式4、様式7)
使用ソフトはエクセルとする。施設ごと(本管、人孔、取付管・桝)にフォルダを作成し、記録表を整理する。各施設フォルダ内に生成するフォルダ名は「施設番号(KEY)」、ファイル名は「委託内 No-(ハイフン)施設番号(KEY)-xx(3 桁)」
(すべて半角数字)とする。記録表が複数枚に渡る場合、緊急度判定に係る情報
は1枚目のみ記入すること。記録表が1枚の場合でもxxを付番し、001 から3桁とすること。なお、記録表は KEY 番号が記入された記録表を委託者より提供す
る。提供に当たっては、受託者は委託者に対し KEY 番号の一覧を提出すること。
(例:本管、委託内 No.22、施設番号 1234567890123456789000、1枚目の場合;本管フォルダ内に 1234567890123456789000 フォルダを生成。そのフォルダ内に 22- 1234567890123456789000-001.xlsx)
b TVカメラ映像・潜行目視写真
施設ごと(本管、人孔、取付管・桝)にフォルダを作成し、映像・写真データを整理する。各施設フォルダ内に生成するフォルダ名は「施設番号(KEY)」、ファイル名は「委託内 No-(ハイフン)施設番号(KEY)-xx(3 桁)」(すべて半角数字)とする。映像や写真が1ファイルの場合でもxxを付番し、001 から3桁とすること。
(例:本管、委託内 No.22、施設番号 1234567890123456789000、1枚目の場合;本管フォルダ内に 12345678890123456789000 フォルダを生成。そのフォルダ内に 22- 1234567890123456789000-001.jpg)
c 異常箇所写真
TVカメラ調査においては異常ランク a・b、その他緊急性の高い異常箇所、潜行目視調査においては、全ての異常箇所を画像ファイルで整理する。ファイル名は「委託内 No-(ハイフン)施設番号(KEY)-xx(3 桁)」(すべて半角数字)とする。写真が1ファイルの場合でもxxを付番し、001 から3桁とすること。
(例:本管、委託内 No.22、施設番号 1234567890123456789000、1枚目の場合;本管フォルダ内に 1234567890123456789000 フォルダを生成。そのフォルダ内に 22- 1234567890123456789000-001.jpg)
成果品 | ||||||||||||
HDD | 記録表 | 本管 | 1234567890123456789000 | 22-1234567890123456789000-001.xlsx | ||||||||
人孔 | 2345678901234567890100 | 22-1234567890123456789000-002.xlsx | ||||||||||
取付管・桝 | 3456789012345678901200 | 22-1234567890123456789000-003.xlsx | ||||||||||
詳細調査映像・ | ||||||||||||
写真 | 本管 | 1234567890123456789000 | 22-1234567890123456789000-001.jpg | |||||||||
人孔 | 2345678901234567890100 | 22-1234567890123456789000-002.jpg | ||||||||||
取付管・桝 | 3456789012345678901200 | 22-1234567890123456789000-003.jpg | ||||||||||
異常箇所写真 | 本管 | 1234567890123456789000 | 22-1234567890123456789000-001.jpg | |||||||||
フォルダ | 人孔 | 2345678901234567890100 | 22-1234567890123456789000-002.jpg | |||||||||
ファイル | 取付管・桝 | 3456789012345678901200 | 22-1234567890123456789000-003.jpg |
図.1 成果品HDD内フォルダ構成イメージ
(エ)下水道xx内調査報告書及び下水道xx内調査報告書(ダイジェスト版)は「8 下
水道xx内調査報告書記載要領」によること。また、HDDの作成は「9 HDD作成要領」によること。
(オ)写真は、A4サイズに6枚程度でカラー両面印刷し、写真番号、写真説明、インデックス等により整理すること。
(カ)成果品の部数はそれぞれ下記の通りとする。
報告書 | ダイジェスト版 | HDD |
1部 | 2部 | 2部 |
(8)注意事項
ア 受託者は、調査にあたって保護措置を講じて、下水道施設に損傷を与えないよう十分に留意すること。
イ 仮締め切りを必要とする場合は、調査中の安全が確保され、かつ上流に溢水の恐れがある場合には、直ちにこれを撤去すること。
ウ 調査終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査場所の清掃に努めること。道路等を汚染した場合には、洗浄及び消毒等を行い、入念に清掃を行うこと。
エ 調査の続行が困難となった場合は、原因の状況、位置等を確認の上、監督員に報告して指示を受けること。なお、その措置後の結果は、報告書に明示すること。
4 異常項目・ランク
表.1 本管・取付管【鉄筋コンクリートxx】
ランク 項 目 | aランク | bランク | cランク | 備考 |
①管の腐食 | 鉄筋露出状態 | 骨材露出状態 | 表面が荒れた状態 | 修繕・改築対象 |
②上下方向のたるみ | 内径の1/3以上 | 内径の1/5以上で1/3未満 | 内径の1/5未満 | 市独自 修繕・改築対象 |
③管の破損及び軸方向クラック | 欠損 | 軸方向のクラックで幅2㎜以上 | 軸方向のクラックで幅2㎜未満 | 修繕・改築対象 |
軸方向のクラックで幅5㎜以上 | ||||
④管の円周方向クラック | 円周方向のクラックで幅5mm以上 | 円周方向のクラックで幅2mm以上 | 円周方向のクラックで幅2mm未満 | 修繕・改築対象 |
⑤管の継手ズレ | 40mm以上 | 20mm以上 | 20mm未満 | 修繕・改築対象提案 |
⑥浸 入 水 | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる | 修繕・改築対象 |
⑦取付管突出し | 本管内径の1/2以上 | 本管内径の1/10以上 | 本管内径の1/10未満 | 清掃対象 |
⑧接合不良・仕上不良 (取付管) | 全体が脱却 | 本管肉厚の1/2以上隙間3cm以上 | 本管肉厚の1/2未満隙間3cm以上 | 市独自 修繕・改築対象 |
⑨閉塞不良 (取付管) | 閉塞処理なし (土砂露出) | 閉塞仕上げ不良 (土袋、ベニヤ板使用) | 閉塞仕上げ一部なし | 市独自 修繕・改築対象 |
⑩油脂の付着 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 |
⑪樹木根侵入 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 修繕・改築対象 |
⑫モルタル付着 | 内径の3割以上 | 内径の1割以上 | 内径の1割未満 | 清掃対象 |
※管の継手ズレに関する判定基準は、ヒューム管(A型管以外)の差込み継手長を踏まえて再設定したもの
表.2 本管・取付管【陶管】
ランク 項 目 | aランク | bランク | cランク | 備考 |
①上下方向のたるみ | 内径の1/3以上 | 内径の1/5以上で1/3未満 | 内径の1/5未満 | 市独自 修繕・改築対象 |
②管の破損及び軸方向クラック | 欠 落 | 軸方向のクラックが管長の1/2未満 | ― | 修繕・改築対象 |
軸方向のクラックが管長の1/2以上 | ||||
③管の円周方向クラック | 円周方向のクラックで その長さが円周の2/3以上 | 円周方向のクラックで その長さが円周の2/3未満 | ― | 修繕・改築対象 |
④管の継手ズレ | 30mm以上 | 15mm以上 | 15mm未満 | 修繕・改築対象提案 |
⑤浸 入 水 | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる | 修繕・改築対象 |
⑥取付管突出し | 本管内径の1/2以上 | 本管内径の1/10以上 | 本管内径の1/10未満 | 清掃対象 |
⑦接合不良・仕上不良 (取け管) | 全体が脱却 | 本管肉厚の1/2以上隙間3cm以上 | 本管肉厚の1/2未満隙間3cm以上 | 市独自 修繕・改築対象 |
⑧閉塞不良 (取付管) | 閉塞処理なし (土砂露出) | 閉塞仕上げ不良 (土袋、ベニヤ板使用) | 閉塞仕上げ一部なし | 市独自 修繕・改築対象 |
⑨油脂の付着 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 |
⑩樹木根侵入 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 修繕・改築対象 |
⑪モルタル付着 | 内径の3割以上 | 内径の1割以上 | 内径の1割未満 | 清掃対象 |
※管の継手ズレに関する判定基準は、陶管の差込み継手長を踏まえて再設定したもの
表.3 本管・取付管【可とう性〔塩ビ・FRPM〕管】
ランク 項 目 | aランク | bランク | cランク | 備考 |
①上下方向 のたるみ | 内径の1/3以上 | 内径の1/5以上で1/3未満 | 内径の1/5未満 | 市独自 修繕・改築対象 |
②管の破損及び軸方向クラック | xx状に割れている | - | - | 修繕・改築対象 |
軸方向のクラックひずみ腐食(FRPM) | ||||
③管の円周方向クラック | 円周方向のクラックで 幅:5mm以上 | 円周方向のクラックで 幅:2mm以上 | 円周方向のクラックで 幅:2mm未満 | 修繕・改築対象 |
④管の継手ズレ | 30mm以上 | 15mm以上 | 15mm未満 | 修繕・改築対象提案 |
⑤扁平 | たわみ率15%以上の扁平 | たわみ率5%以上の扁平 | ― | 下水協基準 修繕・改築対象 |
⑥変形※ | 内径の1/10以上内面に突出し | 内径の1/10未満内面に突出し | ― | 下水協基準 修繕・改築対象 |
⑦浸 入 水 | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる | 修繕・改築対象 |
⑧取付管突出し | 本管内径の1/2以上 | 本管内径の1/10以上 | 本管内径の1/10未満 | 清掃対象 |
⑨接合不良・仕上不良 (取け管) | 全体が脱却 | 本管肉厚の1/2以上隙間3cm以上 | 本管肉厚の1/2未満隙間3cm以上 | 市独自 修繕・改築対象 |
⑩閉塞不良 (取付管) | 閉塞処理なし (土砂露出) | 閉塞仕上げ不良 (土袋、ベニヤ板使用) | 閉塞仕上げ一部なし | 市独自 修繕・改築対象 |
⑪油脂の付着 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 |
⑫樹木根侵入 | 内径の1/2以上閉塞 | 内径の1/2未満閉塞 | - | 清掃対象 修繕・改築対象 |
⑬モルタル付着 | 内径の3割以上 | 内径の1割以上 | 内径の1割未満 | 清掃対象 |
※ひずみ腐食は、2000年以前に埋設されたFRPMに限る。
※管の継手ズレに関する判定基準は、塩ビ管の差込み継手長を踏まえて再設定したもの
※材料の白化が伴う変形はaランクとする。
表.4 人孔
項目 | 判定ランク | A | B | C | |||
マンホール蓋・枠 | 破 | 損 | がたつき | すりへり | |||
調整コンクリート | 欠 | 落 | 全体のクラック | クラック | |||
側 | 塊 | 破 | 損 | 全体のクラック | クラック | ||
直 | 壁 | 破 | 損 | 全体のクラック | クラック | ||
インバート | 洗 | 掘 | 豆板状 | 部分的豆板状 | |||
管 | 口 | 全円周が破損 | 半円周が破損 | クラック | |||
足 | 掛 | 腐食ステップ径の 1/5以上 | 腐食ステップ径の 1/10以上 | 腐食ステップ径の 1/10未満 | |||
副 | 管 | 破 | 壊 | 破 | 損 | クラック |
5 緊急度判定フロー
図.2 緊急度判定フロー【鉄筋コンクリートxx】
図.3 緊急度判定フロー【陶管】
図.4 緊急度判定フロー【可とう性〔塩ビ・FRPM〕管】
6 様式
様式1:巡視・点検記録x
x 視 ・ 点 検 記 録 表
様式1
調査年⽉⽇ | 台帳メッシュ番号 | ⼈孔番号/10桁 |
ー |
排除区分 | ⼈孔種別 | 特記 | |||
蓋種別番号 | ⼈孔構造 | 特記 | |||
道路種別 | 占⽤位置 | 特記 |
巡視状況報告
項⽬ | 異常有無 | 特記事項 | 項⽬ | 異常有無 | 特記事項 | ||
周辺道路 | 沈下 | ⼈孔蓋 | 破損 | ||||
陥没 | がたつき | ||||||
段差 | 摩耗 |
点検状況報告
⼈ 孔 部 | ||
項⽬ | 判定ランク | 特記事項 |
蓋枠 | ||
調整コンクリート | ||
側塊 | ||
直壁 | ||
インバート | ||
管⼝ | ||
⾜掛 | ||
副管 | ||
その他 |
位置図(1/500台帳図) | 写真 |
様式3:本管詳細調査集計表
様式4:本管詳細調査記録表
様式8:調査不能箇所一覧表
12
調査不能箇所⼀覧表
様式8
委託内No | 調査場所 | 上流⼈孔 番号 | 下流⼈孔 番号 | 図⾯延⻑ (m) | 地上実測 延⻑(m) | 未調査x x⻑(m) | 調査延⻑ (m) | 図⾯番号 | xx | 管種 | 備考 |
⼩計 |
7 その他
(1)下水道xx施設の明示
種別 | 記号 | |||
本管・取付x | x | x | T・P | |
鉄 | 筋 コ ン ク リ ー ト | 管 | C・P | |
遠 | 心 x x 筋 コ ン ク リ ー ト | 管 | H・P | |
塩 | ビ | 管 | V・P | |
F | R P M | 管 | F・P | |
更 | 生 | 管 | R・P | |
そ | の | 他 | ||
桝 | 汚水桝 | 公設 | ||
宅地 | ||||
雨水桝 | 街きょ | |||
宅地 |
(2)不良箇所の明示
種別 | 記号 | 種別 | 記号 |
スキマ | モルタル付着 | x | |
xx | xx付着 | 油 | |
クラック | 木の根侵入 | 根 | |
破壊・欠落・破損 | 取付管突き出し | ||
パッキンズレ | 取付管破損 | ト | |
浸入水 | 腐食 | 腐 | |
滞水 | 偏平変形 | 変 |
8 下水道xx内調査報告書記載要領
(1)一般事項
ア 調査報告書は、この要領に準拠して1部作成すること。また、図面等作成の際は、著作権について十分確認すること。
イ 様式は、A4縦、長辺左とじ、図面等は縮小等を行い対応すること。また、調査結果は下水道台帳(1/500)に明記すること。
ウ 表紙には、調査年度、委託名、行政区名、受託者名を記入し、背表紙には調査年度、委託名、受託者名を記入すること。
(2)記載事項
報告書は、下記の事項について内容を記入すること。ア 調査目的
調査の目的を明確に記入すること。イ 調査概要
設計数量、実施数量等を記入すること。ウ 案内図
エ 調査箇所図・不良内容明示図 (1/500 下水道台帳図)
(ア)人孔番号及び各スパンの緊急度を記入すること。
※人孔番号は、本市の機械番号図を基準とする。
(イ)各スパンの緊急度は以下に従い、スパンごとに着色し、緊急度Ⅰもしくは緊急度Ⅱのスパンについては、異常項目・ランクと異常発生箇所を記入すること。
緊急度Ⅰ : 赤緊急度Ⅱ : 黄緊急度Ⅲ : 緑劣化なし : 青
(ウ)調査内容一覧表
調査日時、調査理由、調査場所、調査延長・箇所、調査結果等を一覧表にして、わかりやすくまとめる。
(エ)本管用調査集計表
本管用調査記録表に基づき「様式3」により作成すること。
(オ)本管・人孔用調査記録表
異常項目・ランクに基づき、管1本毎に異常の評価を行い、a,b,c それぞれの不良率を算定する。なお、既設管が更生管やシールド、現場打ち管きょ等の継手が存在しない管種については、上流管口から2m毎を管 1 本と見なし、評価すること。(継手は、下流側の管と見なす。なお下流人xxxについては、最下流管と見なすこと。)xx本毎に指摘箇所が複数ある場合には、最上位の評価ランクのみをカウントす
る。その他、診断に関する内容は図1~3を参照し、「様式4」により作成すること。また、本管管口からわかる取付管の管種を記載すること。取付管が管閉塞されてい
る場合は、補修済みであることがわかるように記載すること。人xxの結果については、「様式1」により作成すること。
(カ)考察
管の損傷、原因、進行性、対策等
(キ)調査不能箇所一覧表
人孔間全線を調査できない路線について「様式8」により作成すること。
(ク)作業記録写真及び不良箇所写真
不良箇所の写真撮影は、各調査種別による。
(3)報告書に使用する記号は、「7 その他」による。これ以外のものは名称及び記号を記入する。
(4)その他
下水道xx内調査報告書(ダイジェスト版)は下記により1部作成すること。
ア 様式は、A4縦、長辺左とじ、片面使用のほか、図面、表紙及び背表紙ともに「1一般事項」によること。表紙及び背表紙は「ダイジェスト版」と記載すること。
イ 案内図は、「(2)ウ 案内図」により作成すること。
ウ 平面図は、「(2)エ 調査箇所図・不良内容明示図」のうち、緊急度Ⅰ及び緊急度
Ⅱのスパンのみ記入すること。記入にあたっては、 「2(4) 調査箇所図・不良内容明示図」に準ずること。
9 HDD等作成要領
(1)HDD等は、この要項に準拠して作成すること。
(2)TVカメラ調査を実施した路線の映像は、MPEG-2形式(拡張子「.mpg」)で保存するものとし、サイズは 720×480(ドット)程度とする。
(3)異常箇所写真は、JPEG形式(拡張子「.jpg」)で保存するものとし、サイズは映像と同程度とする。
(4)HDD等の編集には、適正かつ鮮明な画像が得られるように機器の操作に努めること。
(5)HDD等には、調査年度、委託件名、受託者等を表示すること。
(6)TVカメラの収録に際しては、下記の内容を画面に明示すること。本管の画面は、路線番号、xx、管種、上流から下流への各人孔番号(調査困難の場合は下流から上流)、ジョイント数及び調査距離を表示し記録すること。
(7)異常箇所については、原則として位置を矢印で示すとともに異常項目・ランクに定める異常箇所の名称、ランク又は内容を画面中央に大きい文字で表示し、上下左右斜め移動が可能なスケールを異常箇所に当て、異常程度を最大規模で判断したランクを表示する。
第2章 清掃業務
1 一般事項
清掃業務は業務説明資料及び本特記仕様書に定めるもののほか公共下水道施設保全委託仕様書によるものとする。
2 汚砂処理処分
(1)本委託は、下水道管きょ清掃に伴い発生した汚砂の処理処分を、適正に行うものとする。
(2)汚砂の処理処分は、次の作業工程を適正に処理できる工場で行うものとする。
(3)搬入された汚砂は、水洗浄、選別を行い、汚水、汚泥、スクリーンカス(残ゴミ)、スクリーンカス(燃える物)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属類、再利用材の7種類に分類し、それぞれ次により適正処分を行うものである。また、上記以外の物質が発生した場合は、関係法令に従い処分すること。
ア 汚水は、法令による排水規制基準を適合させたうえ、公共下水道へ放流する。
イ 汚泥は、脱水機を通し脱水ケーキとして、環境創造局北部汚泥資源化センター又は南部汚泥資源化センターへ運搬処分する。なお、処分先については別途指示がない場合、北部汚泥資源化センターへ運搬処分すること。
ウ スクリーンカス(残ゴミ)は、一般廃棄物として公益財団法人横浜市資源循環公社南本牧最終処分場へ運搬する。公益財団法人横浜市資源循環公社南本牧最終処分場への搬入・処分の手続きは、委託者が行う。
エ スクリーンカス(燃える物)は、一般廃棄物として資源循環局xx工場へ運搬する。資源循環局xx工場への搬入・処分の手続きは、委託者が行う。
オ ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは産業廃棄物として分別保管を行うこと。公益財団法人横浜市資源循環公社本牧廃棄物最終処分場への収集・運搬・処分は、委託者が行う。
カ 廃プラスチック類は、産業廃棄物として分別保管を行うこと。中間処理場への収集・運搬・処分は、委託者が行う。
キ 金属類は、資源化(リサイクル)として、有効再利用を図る。ク 砂、砂利等は、土木用資材として有効再利用を図る。
(4)再利用材は、次により再分類し、いずれも水切りを行い、無臭に近い状態にすること。
(5)搬入される汚砂は、その都度(車両ごとに)、汚砂自動計量装置により計量し、搬入重量を比重(1.4)で換算(少数第2位を四捨五入)して「汚砂受入伝票」を発行すること。また、写しは、委託者に提出すること。
(6)分類したそれぞれについても計量を行い、関係書類、管理日報等を委託者に提出すること。
(7)搬入された汚砂、分類された汚水、汚泥、砂、砂利等は、法令に従い、分析調査を実施すること。
(8)汚砂の受入時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、搬入日については工場と十分調整すること。
(9)停電、機械の故障等不慮の事故に対処可能なストック槽(40m3 程度の汚砂仮置場)を
工場内に確保すること。
(10)臭気等に十分留意し、搬入汚砂は、速やかに処理すること。また、一定時間に搬入車が集中した場合は、構内への出入り、走行、整理等必要な指示を行い、付近への迷惑にならないようにすること。
(11)工場への搬入に当たっては 4t 車によるものとし、運搬にあたっては過積載等に十分注意すること。
(12)その他業務の実施に当たり必要な事項については委託者と協議し、その指示に従うこと。
3 スカム処理処分
(1)本仕様書は、下水道管きょ清掃に伴い発生したスカムの処理処分に適用する。
(2)搬入処理施設は、㈱クレハ環境(xx市川崎区千鳥町)とする。
(3)処理施設への搬入にあっては、処理施設での処分に適さない汚泥・汚砂とは極力分離して除去し、十分に水切りを行い、できるだけ流動性の少ない状態にすること。
(4)処理施設への搬入時期、搬入量、搬入方法等については、㈱クレハ環境と十分に調整すること。
(5)その他業務の実施に当たり必要な事項については、本市監督員と協議し、その指示に従うこと。
4 下水道清掃記録
(1)業務記録の整備等
ア 仕様書及び下水道掃除委託指示書に定めるところにより、当該委託業務の執行を適切に行ったことを証する写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
イ 監督員は、立会が困難な場合、その旨を受託者に連絡しなければならない。その際、受託者は、当該立会いを受けることなく、委託業務を執行することができる。
(2)作業記録写真
受託者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、作業記録写真帳に整理し完了届に添付し提出すること。なお、下記に規定されていない事項については、監督員の指示により実施すること。
ア 人孔上部から人x内の作業前後の状況を同一方向で撮影すること。
イ 管きょ内部の作業前後の状況は、原則、下流から上流に向かって撮影すること。その際撮影方向の反対からの照明も併用すること。
ウ 管きょ内部の清掃前後の堆積状況が分かるように計測器を入れて撮影すること。なお、計測器は写真で土砂深が確認できるもの使用すること。
エ 工種ごとに作業状況を撮影し整理すること。
オ 写真には、委託件名、工種、撮影場所、土砂深、撮影年月日、受託者名、及び特記事項等を記入した黒板を入れて撮影すること。なお、管きょ内部の写真は、小黒板に人孔番号、xx、土砂深、特記事項等を記入し撮影すること。
カ 撮影頻度は、管きょ部は1スパンごとに行う。人孔部は全箇所とする。
5 清掃等に伴う放射線に対する安全対策
(1)本仕様書は、管きょ施設等の清掃に伴う放射線による労働災害防止を図ることを目的とする。
(2)労働災害防止
ア 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
イ 受託者は、作業開始前に空間放射線量を測定すること。なお、放射線量の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合はその指示に従うこと。
ウ 調査中、放射線量測定結果が本市で定める目安以上の場合は、速やかに委託者に連絡すること。
第3章 修繕業務
1 一般事項
本業務は、「横浜市土木工事共通仕様書」及び本特記仕様書による。
2 適用範囲
横浜市土木工事共通仕様書、及び特記仕様書等に疑義が生じた時は、委託者と協議し、その指示に従うものとする。
3 提出書類
受託者は、指示された全ての修繕箇所が完成後速やかに次の書類を提出すること。なお、様式等については、委託者と協議するものとする。
(1)完成届
(2)工事関係図書
(3)工事写真集
(4)修繕工事報告書データ
(5)その他委託者が指示するもの
4 公衆の安全管理
(1)請負人は作業にあたり公衆の災害防止について「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守しなければならない。
(2)作業にあたっては、交通の危険、渋滞等を防止し特に歩行者が安全に通行できるように配慮しなければならない。また、交通誘導警備員を配置して事故の防止に努めなければならない。
5 作業の安全管理
(1)請負人は、この作業に従事させる作業員に必ず定期的に健康診断を受けさせ、破傷風等の予防接種を行い、作業員の衛生管理に努めなければならない。
(2)請負人は、酸素欠乏、有毒ガス、可燃性ガスの危険のある管きょ内で作業する場合は、必ず換気を行い、酸素濃度、硫化水素、可燃性ガスを測定し、その安全を確認し、未然に事故を防止しなければならない。
6 緊急処置
万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に報告すると共に必要な処置をとること。
7 修繕の種類
(1)本管・取付管修繕工
緊急修繕工事の対象は、非開削による部分修繕を原則とする。
(2)人孔修繕工
人孔修繕工については、以下のとおり分類する。ア 蓋枠修繕工
蓋枠修繕工は、破損、ガタ付き等その機能に異常が生じた場合に蓋の取替え等を行う。補修方法は以下のとおりとする。
(ア)掘削深さは上部調整高の下端までとし、本復旧幅は、タンパ等にて完全に締固めできる幅とする。
(イ)高さ調整は、無収縮モルタル、超速硬モルタルを標準とするが、調整リングを併用してもよい。
(ウ)蓋枠は、人孔側塊等に緊結部材(SUS製)を埋め込み(打撃式アンカーは不可)受枠変更機能付きボルトナット(SUS製)にて3か所固定することを標準とする。
x xxx工
嵩上げ工は、埋没している人孔蓋等を舗装面に合わせ嵩上げする。調整方法により以下のとおりとする。
(ア)上部調整高の無収縮モルタル等による調整
上部調整高による嵩上げは、修繕後の無収縮モルタル等の高さを原則として、H≦ 150mmの範囲で行う。但し、調整部高さがH>150mmとなる場合においても、交通及び現場状況により監督員と協議の基に 300mmまでできるものとする。
掘削深さは上部調整高の下端までとし、本復旧巾、上部調整部高の無収縮モルタル等については「ア 蓋枠修繕工」に準ずる。
(イ)壁体部による調整
上記アによる調整が不可能な場合には、壁体部にて調整する。なお、コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。掘削幅は、側塊頭部よりタンパ等にて十分締め固めることができる幅とする。また、本復旧幅については影響巾を考慮する。
ウ 切下げ工
切下げ工は、現有舗装面より人孔部が上部にあり、切り下げる必要がある場合に行う。切下げ工は、上部調整部による調整を標準とするが、交通及び現場状況により監督員と協議し、施工方法を決定するものとする。掘削、復旧についても嵩上げ工に準ずるものとする。
エ 壁体部修繕工
壁体部修繕工は、壁体部に軽微なクラック等が生じた場合に行う。壁体部の修繕で部分修繕の場合は、Vカットし、洗いだしをした後、止水性を考慮し、早強セメント又は、樹脂系材を充填する。全面的に内面被覆を行う場合には、部分的なクラック等はV カットにて補修し、内面を早強モルタル等にて被覆を行う。
オ インバート修繕工
インバート修繕工は、インバートが洗掘されている場合に行う。インバート修繕工は、仕上げ面 30mmをハツリ、洗い出しした後1:2の早強モルタルにて上塗りする。この時流水に支障のないよう仮排水を行う。
カ 管口修繕工
管口修繕工は、壁体部と本管部とに間隙等が生じ漏水等がある場合行う。修繕は、壁体部の本管周囲をVカットし、洗いだしをした後、止水性を考慮し、早強セメント又は、樹脂系材を充填する。
キ 足掛金物修繕工
足掛金物修繕工は、必要とされる箇所に足掛けが無い場合、若しくは足掛金物のガタ付き、腐食等がある場合は新設又は付け替える。ただし、硫化水素が発生し腐食の恐れがある所は、監督員と協議のうえ材質を決定する。
ク 副管修繕工
副管修繕工は、破損ズレ及び、モルタル詰まり等が生じた場合行う。原則として原形復旧とする。ただし、2種人孔以上については、監督員と協議のうえ外副管を内副管にすることができる。
ケ その他
本市監督員が指示する修繕業務
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(北部) 事業契約書
(案)
令和3年4月●日
横 浜 市 環 x x x 局