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動産総合保険
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普通保険約款および特約条項
2 0 2 1 年 7 月
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とと
もに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
ご 注 意
●口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結された場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◆このご契約には動産総合保険普通保険約款および特約条項適用規定による特約条項が適用されます。
◆保険証券に特約条項が添付されている場合は、その特約条項も適用されます。
事故が起こった場合
万一、事故が発生しましたら、すみやかに損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.損害の程度
2.事故が起きた日時・場所 4.ご連絡先
も く じ
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●契約締結後における留意事項
●動産総合保険普通保険約款… 1~6ページ
●特約条項適用規定… 7~8ページ
●特 約 条 項… 9~26ページ
(21020408) 339930 - 0700
⑴ 保険契約締結後、通知事項が発生する場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
ご通知や通知事項に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
<通知事項>
① 保険の対象の保管場所、展示場所また運送経路の変更
② 保険の対象を収容する建物の構造または用途の変更
③ 担保地域の変更
④ その他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(※)の発生
※保険契約申込書および契約内容変更依頼書に★印がある項目に関する事実をいいます。ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
⑵ 通知事項以外のご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめご通知ください。ただし、保険の対象の譲渡や、ご契約者の住所または通知先を変更された場合は、ただちにご通知ください。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
【保険証券等の表示に関する留意事項】
保険証券に「保険価額」と表示がある部分は、「ご契約時の保険の目的の価額」となります。また、契約内容変更時には契約内容変更依頼書承認書に「保険価額」と表示がある部分は、「契約内容変更時の保険の目的の価額」となります。
動産総合保険普通保険約款
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、貴金属、宝玉 とう および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
免責金額 | 損害保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(注1)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)をいいます。 (注1) 保険契約申込書 付属する明細書がある場合には、これらの書類を含みます。 (注2) 当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の保管場所または展示場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
全損 | 損害の額が、保険価額以上となることをいいます。保険の目的を積載している輸送用具が行方不明となった時から60日間を経過してもなお発見されない場合は全損とみなします。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | 保険の目的の保管場所または展示場所と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結されたこの保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
担保地域 | 保険責任の及ぶ地域をいい、保険証券に日本国と異なる国または地域が記載されている場合を除き、日本国内とします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
保険価額 | この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補 償 条 項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この約款に従い、保険の目的について、保険証券記載の担保地域内における偶然な事故によって生じた損害に対して損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この約款に従い、⑴の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、この約款に従い、⑴の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生じる残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者と同じ世帯に属する親族の故意または保険の目的を使用もしくは管理する者の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
虫食い等
④ 保険の目的の自然の消耗もしくは劣化(注3)もしくは保険の目的の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の事由またはねずみ食いもしくは
⑤ 保険の目的の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を使用もしくは管理する者が相当の注意を払ったとしても発見できなかった欠陥については除きます。
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置については除きます。
⑦ 保険の目的の加工(注4)着手(注5)後の事故
⑧ 取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 保険の目的の自然の消耗もしくは劣化
保険の目的が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注4) 加工
保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業を除きます。
(注5) 加工(注4)着手
保険の目的に対して加工作業を加えた時をいいます。
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 当会社は、保険の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません
① 保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣。ただし、これらの事由によって火災(注1)、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
② 偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用または機械の稼働に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故。ただし、これらの事故によって火災(注1)、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
③ 詐欺または横領
④ 保険の目的の置き忘れまたは紛失(注2)
⑤ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注3)・落石等の水災
(注1) 火災
焦げ損害を除きます。
(注2) 置き忘れまたは紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注3) 土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額を損害の額とします。
の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。なお、これらの限度は、その損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
ア.設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
イ.アに規定する以外のもの
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
⑶ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴および⑵の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
⑷ 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた場合は、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値におよぼす影響を考慮して、第2条
(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額を定めます。この場合において、その損害が生じた部分の損害の額が保険価額を超過する場合のみ全損とみなします。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき額は、保険金額を限度とし、前条に定める損害の額から免責金額を差し引いた額とします。ただし、保険金額が保険価額以上の場合は、保険価額を限度とします。
⑵ 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(前条に定める損害の額 - 免責金額)× 保険金額 = 損害保険金の額
保険価額
⑶ ⑴および⑵の場合において、全損となる場合または事故が火災(注)、落雷、破裂または爆発による場合は、免責金額を差し引きません。
(注) 火災
焦げ損害を除きます。
⑷ ⑴から⑶までの規定により算出した損害保険金の額が1回の事故につき、1敷地内または1輸送ごとにてん補限度額を超える場合は、当会社の支払うべき損害保険金は、てん補限度額を限度とします。
⑸ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、300万円を限度とします。
第2条⑴の損害保険金 × 支払割合(30%)= 臨時費用保険金の額
⑹ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑶の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑺ 当会社は、⑸および⑹の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこ
修理によって保険の目的の価額
修理に伴って生じた残存物が
の保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金また
(注2)
修理費 - が増加した場合は、その増加額 - ある場合は、その価額 = 損害の額
(注1) 次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品
は共済金を支払う旨の約定があるときは、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶ ⑴の場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金および同条⑶の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴の損害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の目的を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の目的に対する保険金額とみなし、第5条(損害額の決定)から前条までの規定をおのおの別に適用します。
第9条(現物での支払)
当会社は、損害の全部または一部について復元もしくは修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第3章 基 本 条 項
第10条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結時の翌日から起算して5年を経過した場合
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第11条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の目的の保管場所、展示場所または運送経路の変更
② 保険の目的を収容する建物の構造または用途の変更
③ 保険証券記載の担保地域の変更
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)の発生
(注) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第12条(保険の目的の調査)
当会社は、いつでも、保険の目的またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第13条(保険契約の無効または取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第15条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の目的の全部が滅失した場合。ただし、第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の目的が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の目的が2以上ある場合には、それぞれについて、
⑴の規定を適用します。
第16条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
⑷ ⑵または⑶の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑷の規定は、⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 返還保険料 |
① 保険契約が失効となる場合 | 既経過月数(注)既に払い込ま × 1 - れた保険料 保険期間月数(注) |
② 第10条( 知義務)⑵、第11条 (通知義務)⑵、第16条(保険契約の解除)⑵または第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 解除前の保険料 × 既経過月数(注) 1 - 保険期間月数(注) |
③ 第16条⑴の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第10条( 知義務) ⑴により げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第11条(通知義務) ⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 既経過月数(注2)後の保険料の差額 × 1 - 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更 未経過月数(注2)前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
③ 第33条(契約内容の変更)の承認をする場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 × 1 - 既経過月数(注2)後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更 未経過月数(注2)前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第21条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険の目的について損害が生じた場合は、当会社は、保険の目的またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が生じた場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。)を除き、当会社は、これを負担します。ただし、保険金額(注)から第2条⑴の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
(注) 保険金額
保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場 - 損害の発生または拡大を防止する = 損害の額
よる損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この約款およ
合)⑴の事故による損害の額 ことができたと認められる額
び適用される特約に従い、保険金を支払います。
第19条(保険料の返還-無効、取消しまたは保険金額の調整の場合)
⑴ 第13条(保険契約の無効または取消し)の規定により保険契約が無効または取消しとなる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第14条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合に
さかのぼ
は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑶ 第14条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、前条⑴③アの規定により計算した保険料を返還します。
第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)
次の①から③までの場合において、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い、算出した額を返還します。
⑷ 第6条(保険金の支払額)⑵、第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約の保険金額もしくは共済契約の共済金額の合計額
(注)からそれぞれの保険契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済契約によって支払われるべき共済金の合計額を差し引いた残額または第22条(損害防止義務および損害防止費用)⑵本文によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注) それぞれの保険契約の保険金額もしくは共済契約の共済金額の合計額
それぞれの保険契約の保険金額もしくは共済契約の共済金額の合計額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
第23条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目
的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の目的について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払う前にその保険の目的が回収された場合は、第5条(損害額の決定)⑶の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の目的が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の目的について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の目的の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 損害保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)⑶の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第24条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに該当する者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 配偶者
法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(時 効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額
(注)以上となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注) 保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の目的が2以上ある場合には、それぞれについて、
⑴から⑶までの規定を適用します。
第29条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第30条(保険の目的の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の目的を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの約款および適用される特約に関する権利および義務を保険の目的の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の目的の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の目的が譲渡された時に保険の目的の譲受人に移転します。
第31条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この約款および適用される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の目的を譲渡する場合は、前条の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの約款および適用される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第32条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第33条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第10条(知義務)、第11条(通知義務)、第14条(保険金額の調整)および第30条(保険の目的の譲渡)から前条までに該当しないその他の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第34条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの約款および適用される特約に関する義務を負うものとします。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 損害の額(注) (注) 損害の額 それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注) 300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
3 | 第2条(保険金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
動 産 総 合 保 険 この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する特約条項が適用されます。
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 条 項 | |
特 約 条 項 の 名 称 | 記載頁 | |
○特約条項欄に「保険料分割払(一般)」または保険料払込方法欄に「一般分割」の記載がある場 | 1.保険料分割払特約条項(一般用) | 9頁 |
○特約条項欄に「保険料分割払(大口)」または保険料払込方法欄に「大口分割」の記載がある場 | 2.保険料分割払特約条項(大口用) | 9頁 |
○特約条項欄に「初回口振」の記載がある場 | 3.初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 11頁 |
○特約条項欄に「保険料分割払(団体)」または保険料払込方法欄に「団体分割」の記載がある場 | 4.保険料分割払特約条項(一般団体用) | 11頁 |
○特約条項欄に「保険料支払に関する特約」の記載がある場 | 5.保険料支払に関する特約条項 | 12頁 |
○特約条項欄に「長期保険特約」の記載がある場 | 6.長期保険特約条項 | 12頁 |
○特約条項欄に「クレジットカード保険料支払」の記載がある場 | 7.クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | 12頁 |
○特約条項欄に「物損害追加」の記載がある場 | 8.物損害追加特約条項 | 13頁 |
○特約条項欄に「新価保険」の記載がある場 | 9.新価保険特約条項 | 13頁 |
○特約条項欄に「騒じょう危険等不担保」の記載がある場 | じょう 10.騒擾危険等不担保特約条項 | 14頁 |
○特約条項欄に「使用人等の不誠実行為不担保」の記載がある場 | 11.使用人等の不誠実行為不担保特約条項 | 14頁 |
○特約条項欄に「万引危険不担保」の記載がある場 | 12.万引危険不担保特約条項 | 14頁 |
○特約条項欄に「地震危険担保」の記載がある場 | 13.地震危険担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「修理危険担保」の記載がある場 | 14.修理危険担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「電気的事故担保」の記載がある場 | 15.電気的事故担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「機械的事故担保」の記載がある場 | 16.機械的事故担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「詐欺・横領危険担保」の記載がある場 | 17.詐欺・横領危険担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「管球類単独損害不担保」の記載がある場 | 18.管球類単独損害不担保特約条項 | 15頁 |
○特約条項欄に「単独損害不担保」の記載がある場 | 19.単独損害不担保特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「( )危険不担保」の記載がある場 | 20.( )危険不担保特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「協定保険価額」の記載がある場 | 21.協定保険価額特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「縮小てん補」の記載がある場 | 22.縮小てん補特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「全損のみ担保」の記載がある場 | 23.全損のみ担保特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「楽器」の記載がある場 | 24.楽器特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「土木建設荷役農業鉱業用機械」の記載がある場 | 25.土木・建設・荷役・農業・鉱業用機械特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「運送中の単純破曲損不担保」の記載がある場 | 26.運送中の単純破曲損不担保特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「重複危険不担保」の記載がある場 | 27.重複危険不担保特約条項 | 16頁 |
○特約条項欄に「風災危険不担保特約条項」の記載がある場 | 28.風災危険不担保特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「臨時費用限定不担保」の記載がある場 | 29.臨時費用限定不担保特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「臨時費用全部不担保」の記載がある場 | 30.臨時費用全部不担保特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「冷凍損害不担保」の記載がある場 | 31.冷凍損害不担保特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「冷凍損害に関する特約」の記載がある場 | 32.冷凍損害に関する特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「汚損・毀損不担保」の記載がある場 | き 33.汚損・毀損等不担保特約条項 | 17頁 |
○特約条項欄に「航空運賃不担保」の記載がある場 | 34.航空運賃不担保特約条項 | 18頁 |
○特約条項欄に「格落損害不担保」の記載がある場 | 35.格落損害不担保特約条項 | 18頁 |
○特約条項欄に「代位求償権不行使」の記載がある場 | 36.代位求償権不行使特約条項 | 18頁 |
○特約条項欄に「商品包括A」の記載がある場 | 37.商品包括契約特約条項A | 18頁 |
○特約条項欄に「商品包括B」の記載がある場 | 38.商品包括契約特約条項B | 18頁 |
○特約条項欄に「商品包括C」の記載がある場 | 39.商品包括契約特約条項C | 18頁 |
○特約条項欄に「商品包括D」の記載がある場 | 40.商品包括契約特約条項D | 19頁 |
○特約条項欄に「商品包括F」の記載がある場 | 41.商品包括契約特約条項F | 20頁 |
○特約条項欄に「現金」の記載がある場 | 42.現金特約条項 | 21頁 |
○特約条項欄に「巡回販売中危険担保」の記載がある場 | 43.巡回販売中危険担保特約条項 | 22頁 |
○特約条項欄に「不着危険担保B」の記載がある場 | 44.不着危険担保特約条項B(一般貨物用) | 22頁 |
○特約条項欄に「水災危険担保」の記載がある場 | 45.水災危険担保特約条項 | 22頁 |
○特約条項欄に「自動販売機特約」の記載がある場 | 46.自動販売機等特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「海外危険担保」の記載がある場 | 47.海外危険担保特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「営業時間外金庫外保管不担保」の記載がある場 | 48.営業時間外金庫外保管不担保特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「営業時間外金庫外保管不担保(現金・有価証券用)」の記載がある場 | 49.営業時間外金庫外保管不担保特約条項(現金・有価証券用) | 23頁 |
○特約条項欄に「金庫内収容中のみ担保」の記載がある場 | 50.金庫内収容中のみ担保特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「リース物件」の記載がある場 | 51.リース物件特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「フィルム」の記載がある場 | 52.フィルム特約条項 | 23頁 |
○特約条項欄に「車中放置中盗難危険不担保」の記載がある場 | 53.車中放置中盗難危険不担保特約条項 | 24頁 |
○特約条項欄に「タカラクジニカンスルトクヤクジョウコウ」の記載がある場 | 54.宝くじに関する特約条項 | 24頁 |
○特約条項欄に「ドローン」の記載がある場 | 55.ドローン特約条項 | 24頁 |
○特約条項欄に「ソウジュウ」の記載がある場 | 56.操縦訓練費用担保特約条項(ドローン用) | 25頁 |
○特約条項欄に「ソウサク」の記載がある場 | 57.捜索・回収費用担保特約条項(ドローン用) | 25頁 |
○特約条項欄に「盗難危険のみ担保」の記載がある場 | 58.盗難危険のみ担保特約条項 | 25頁 |
○特約条項欄に「施錠中危険のみ担保」の記載がある場 | 59.施錠中危険のみ担保特約条項 | 25頁 |
○特約条項欄に「営業時間外危険のみ担保」の記載がある場 | 60.営業時間外危険のみ担保特約条項 | 25頁 |
○特約条項欄に「実損てん補」の記載がある場 | 61.実損てん補特約条項 | 25頁 |
○特約条項欄に「共同保険特約」の記載がある場 | 62.共同保険に関する特約条項 | 26頁 |
○特約条項欄またはその他証券記載事項欄に「テロ危険等不担保」の記載がある場 | 63.テロ危険等不担保特約条項 | 26頁 |
○特約条項欄に「サイバー攻撃等不担保」の記載がある場 | 64.サイバー攻撃等不担保特約条項 | 26頁 |
第1条(用語の定義)
特 約 条 項
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第1回保険料領収前の事故)
動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第29条
(保険責任の始期および終期)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、第2回以降の保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第5条(第2回以降保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第
2回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第6条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて⑴の規定を適用します。
第7条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(保険料不払の場合の解除)
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、普通約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
第9条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①または②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
⑶ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通約款第3章基本条項第18条⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑷ ⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、普通約款第3章基本条項第 20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
⑸ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑹ 保険契約者が⑸の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第10条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
普通約款第3章基本条項第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第11条(保険料の返還または請求-失効または解除の場合)
保険契約が失効となる場合、普通約款第3章基本条項第10条(告知義務)⑵、同章第11条(通知義務)⑵または同章第16条(保険契約の解除)⑵の規定により当会社が保険契約を解除した場合または同条⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、同章第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額と未払込保険料との間に過不足があるときに、その差額を請求し、または返還します。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
2.保険料分割払特約条項(大口用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料または追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料または追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下 「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料または追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その保険料または追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
追加保険料 | 動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴の規定により算出した追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料および追加保険料の総額から、既に払い込まれた保険料および追加保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回保険料領収前の事故)
普通約款第3章基本条項第29条(保険責任の始期および終期)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、第2回以降の保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第5条(第2回以降保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第
2回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第6条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料または追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料または追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料または追加保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料または追加保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて⑴の規定を適用します。
第7条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、普通約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
第8条(追加保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、次の①または②のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むこととします。ただし、普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①の場合は、次の②の方法により、追加保険料を払い込むこととします。
① 追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割して払い込む方法(以下「分割払」といいます。)
② 追加保険料を一括して払い込む方法(以下「一括払」といいます。)
⑵ 当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、分割払の場合は第1回追加保険料を、一括払の場合は追加保険料の全額(以下「第1回追加保険料」といいます。)を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ 分割払の場合は、保険契約者は、第2回以降の追加保険料については、契約変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)の異動日以降に到来する払込期日までに払い込まなければなりません。
第9条(第1回追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①または②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が第1回追加保険料の払込みを怠ったとき(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
⑵ ⑴の規定により、この保険契約を解除することができる場合は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑶ ⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、普通約款第3章基本条項第 20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
⑷ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が、第1回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第10条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
⑴ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
⑵ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の追加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次の①または②に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料が第9条(第1回追加保険料不払の場合の免責) ⑴の追加保険料である場合 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料が第9条⑷の追加保険料である場合 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を支払います。 |
第11条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
普通約款第3章基本条項第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第12条(保険料の返還または請求-失効または解除の場合)
保険契約が失効となる場合、普通約款第3章基本条項第10条(告知義務)⑵、同章第11条(通知義務)⑵または同章第16条(保険契約の解除)⑵の規定により当会社が保険契約を解除した場合、もしくは同条⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、同章第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額と未払込保険料との間に過不足があるときに、その差額を請求し、または返還します。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
3.初回保険料の口座振替に関する特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合には第1回保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
第2条(この特約が付帯される条件)
この特約は、この保険契約の締結が、保険期間の初日の前日までになされている場合で、保険契約締結の際に、保険契約者が、書面をもってこの特約の付帯を申し出て、当会社がこれを承認したときに付帯されます。
第3条(初回保険料の払込方法)
保険契約者は、初回保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
第4条(初回保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、この特約により、初回保険料を初回保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第5条(初回保険料不払の場合の取扱い)
⑴ 保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなけれ
ばなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款および付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を
「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生の日以前に到来した初回保険料払込期日に払い込むべき初回保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が初回保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(初回保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料を返還します。
第8条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
4.保険料分割払特約条項(一般団体用)
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回保険料領収前の損害)
動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第29条
(保険責任の始期および終期)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて⑴の規定を適用します。
第4条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、普通約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①または②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
⑶ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通約款第3章基本条項第18条⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
⑷ ⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、普通約款第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた残額がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
⑸ 普通約款第3章基本条項第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑹ 保険契約者が⑸の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
保険料の払込みを完了する前に、当会社が1被保険者について保険金額の全額を支払う場合においては、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(保険料の返還-失効または解除の場合)
保険契約が失効となる場合、普通約款第3章基本条項第10条(告知義務)⑵、同章第11条(通知義務)⑵または同章第16条(保険契約の解除)⑵の規定により当会社が保険契約を解除した場合、もしくは同条⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、同章第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)の規定により算出した額と未払込保険料との間に過不足があるときに、その差額を請求し、または返還します。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
5.保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第17条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、前条による解除の効力は、保険期間の初日
さかのぼ
に遡ってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を適用します。
6.長期保険特約条項
第1条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ この特約が付帯された動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
3章基本条項第11条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合において、保険料を変更する必要があるときは、同章第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴②アおよびイの規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間(注)に対応する当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注) 危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑵ 普通約款第3章基本条項第33条(契約内容の変更)⑴の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、同章第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③アおよびイの規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効または保険金額の調整の場合)
⑴ 普通約款第3章基本条項第15条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、同章第20条(保険料の返還-失効または解除の場合)①の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
⑵ 普通約款第3章基本条項第14条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、同章第19条(保険料の返還-無効、取消しまたは保険金額の調整の場合)⑶の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日以降の契約内容に基づき、変更前の保険料と変更後の保険料の差額に未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第3章基本条項第10条(告知義務)⑵、同章第11条(通知義務)⑵、同章第16条(保険契約の解除)⑵もしくは同章第18条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑵の場合において、当会社が保険契約を解除したときまたは同章第16条
⑴の場合において、保険契約者が保険契約を解除したときは、同章第20条(保険料の返還
-失効または解除の場合)②または③の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還または請求-保険料率改定の場合)
この保険契約に適用されている保険料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第5条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
普通約款第3章基本条項第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了したときは、当会社は、この保険契約が終了した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
(注) 契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
7.クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴ 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更依頼時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料払込があったものとみなします。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、契約内容変更依頼時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款および付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通保険約款および付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定によらず保険料を返還します。
第5条(追加保険料の払込みの特則)
当会社は、第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)⑴にかかわらず、追加保険料の払込みをクレジットカード以外の方法により、請求できるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
8.物損害追加特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する紛失には、棚卸しまたは検品の際に発見された品不足を含むものとし、これらによる保険の目的の損害に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通約款第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合―その2)③にいう詐欺または横領には、偽造・変造貨紙幣または偽造・変造有価証券による損害を含むものとし、これらによる保険の目的の損害に対しては保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、現金・有価証券等の勘定違いによる損害に対しては保険金を支払いません。
第2条(てん補限度額)
当会社が、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも1事故てん補限度額は減額しないものとします。ただし、普通約款第3章基本条項第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の場合を除きます。
第3条(修理付帯費用保険金の支払)
当会社は、この特約の規定に従い、火災、落雷、破裂または爆発の事故によって保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的の復旧にあたり次の①から⑦までの費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の目的を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の目的に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、復旧期間
(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の目的の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の目的をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去
費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1) 調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下同様とします。
(注2) 復旧期間
保険の目的に損害が生じた時からその保険の目的の復旧完了までの期間をいいます。ただし、保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下同様とします。
(注3) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下同様とします。
(注4) 設置費用
保険の目的の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第4条(修理付帯費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の算式によって算出した額または1,000万円のいずれか低い額を限度として、修理付帯費用の額を修理付帯費用保険金として、支払います。
る敷地内にかかる保険金額(注)
損害が生じた保険の目的の所在す × 支払割合(30%) = 修理付帯費用保険金の限度額
(注) 保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険契約の目的に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
⑵ ⑴の場合において支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第5条(他の保険契約がある場合の修理付帯費用保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、修理付帯費用の額(注3)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
修理付帯費用の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3) 修理付帯費用の額
他の保険契約等に、1回の事故につき、1敷地内ごとに限度額が1,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
9.新価保険特約条項
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、次に掲げる物件に適用されます。
減価割合が50%以下である保険の目的。ただし、①から④までのいずれかに該当する物件を除きます。
① 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに類する物
② 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
とう
③ 稿本、設計図、図、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、
ひな い
徽章、免許状その他これらに類する物
④ 家財、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物、副資材
き
第2条(損害保険金を支払うべき損害の額)
この特約により当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第5条(損害額の決定)⑴の規定にかかわらず、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の目的の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の目的を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注) 次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第3条(復旧義務)
被保険者は、保険の目的に損害が生じた日から2年の期間(以下「復の期間」といいます。)内に、その保険の目的と同一用途の物を、同一敷地内において修理または再取得
(以下「復」といいます。)しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当会社の承認を得て、復の期間、復される物の用途または復の場所を変更することができます。
第4条(復旧の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、前条に定める復をした場合は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者は、この特約がないものとして算出した損害保険金の額(以下「時価支払額」といいます。)での内払を請求する場合は、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑶ 被保険者は、復する意思がない場合または前条に定める復をする意思がない場合は、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(損害保険金の限度)
当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の目的を復するために実際に要した額を超えないものとします。
第6条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、第4条(復の通知)⑴の通知があった場合は、普通約款第3章基本条項第 26条(保険金の支払時期)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「当会社は、請求完了日(注1)または新価保険特約条項第4条(復の通知)⑴の通知日のいずれか遅い日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。」
⑵ 当会社は、第4条(復の通知)⑵の通知があった場合は、普通約款第3章基本条項第 26条(保険金の支払時期)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「当会社は、請求完了日(注1)または新価保険特約条項第4条(復の通知)⑵の通知日のいずれか遅い日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。」
⑶ 当会社は、第4条(復の通知)⑶の通知があった場合は、普通約款第3章基本条項第 26条(保険金の支払時期)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「当会社は、請求完了日(注1)または新価保険特約条項第4条(復の通知)⑶の通知日のいずれか遅い日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。」
第7条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
この特約の保険の目的について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①から③までの規定によって、損害保険金を支払います。
① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、この特約がないものとして算出した損害額(以下「時価損害額」といいます。)に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
② 第4条(復の通知)⑴の復の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、第2条(損害保険金を支払うべき損害の額)の損害の額または第5条
(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のうちいずれか低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第8条(復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)
⑴ 当会社は、次の①から③までの場合においては、時価支払額によって損害保険金を支払います。
① 復をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③ 第3条(復義務)に定める復を行わなかった場合または復の意思のないことを当会社に書面により申し出た場合
⑵ ⑴の場合において、この特約の保険の目的について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等があるときは、当会社は、前条①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第9条(協定保険価額特約条項に関する特則-1)
⑴ 当会社は、この保険契約に協定保険価額特約条項(以下「協定価額特約」といいます。)が付帯されている場合は、第2条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定中「その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の目的の再調達価額」とあるのを「保険の目的の再調達価額に基づき保険契約者と当会社が約定した保険証券記載のこの特約の保険の目的の価額」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴の場合において、当会社は、第11条(準用規定)および協定価額特約第1条(保険価額)の規定にかかわらず、保険の目的の再調達価額に基づき保険契約者と当会社が約定した保険証券記載の保険の目的の価額をもって保険価額とします。
第10条(協定保険価額特約条項に関する特則-2)
⑴ 当会社は、この保険契約に協定価額特約が付帯されている場合において、第1条(この特約が適用される範囲)の規定に合致しないことによりこの特約が適用されないときは、協定価額特約は適用しないものとします。
⑵ 当会社は、この保険契約に協定価額特約が付帯されている場合において、第8条(復を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)⑴の規定により時価支払額によって損害保険金を支払うときは、協定価額特約は適用しないものとします。
第11条(準用規定)
じょう
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、普通約款および付帯される特約の規定中「保険の目的の価額」とあるのを「保険の目的の再調達価額」と読み替えるものとします。
10.騒擾危険等不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問
じょう
わず騒擾(注)に起因する損害については保険金を支払いません。
じょう
(注) 騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態であって普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵①の暴動に至らないものをいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
11.使用人等の不誠実行為不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者(注)または保険金受取人の同居の親族または使用人が単独にもしくは第三者と共謀して行った窃盗、強盗、その他これらに類似の行為によって保険の目的に生じた損害に対しては保険金を支払いません。
(注) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
12.万引危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険の目的が万引その他保険の目的を収容する建物内に不法に侵入しなかった者により行われた盗難により被った損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その者が暴行または脅迫した場合で、かつ、保険契約者または被保険者が警察官に届け出た場合を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款お
よび付帯される他の特約の規定を準用します。
13.地震危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損に対して、保険金を支払います。
第2条(小損害額の控除)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損保険金として支払うべき損の額は、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、損の額から保険価額の2%に相当する額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定は、保険の目的が建物内収容の動産である場合は、これを収容する建物ごとに適用し、また、保険の目的が建物内収容の動産以外のものである場合は、その全体について、敷地内ごとに適用します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、差し引く額が1万円に満たない場合は、これを1万円とし、10万円を超える場合は、これを10万円とします。
第3条(保険金の支払額)
当会社がこの特約によって保険金として支払うべき額は、前条の規定、普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)、第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)ならびに第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定およびこの保険契約に付帯されるすべての特約の規定によって算出した損保険金の額に、保険証券記載の地震損縮小割合を乗じて得た額とします。
第4条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社が前条の保険金を支払う場合において、普通約款第3章基本条項第26条(保険金の支払時期)⑴①から⑤までの事項の確認をするため、災対策基本法(昭和36年法律第 223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生すると見込まれる地震等による災の被災地域における調査が不可欠なときには、同条⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する調査を開始した後、⑴に規定する期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑴に規定する期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑶ ⑴に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注2)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通約款第25条(保険金の請求)⑵から⑷までの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
14.修理危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
15.電気的事故担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って発生した電気的事故によって生じた損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴および前条の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、次の①から
⑤までのいずれかに該当するもの(注1)の一部または全部が西暦1999年以降の日付また
は時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤作動または不具合(注2)に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① コンピュータおよびその周辺機器
② ソフトウエア(注3)
③ コンピュータネットワーク
④ マイクロプロセッサー等の集積回路
⑤ 上記①から④までのいずれかに類する機器または部品
(注1) ①から⑤までのいずれかに該当するもの
これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。
(注2) 作動不能、誤作動または不具合
これらのおそれが生じたことを含みます。
(注3) ソフトウエア
プログラム、アプリケーションソフト、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
16. 機械的事故担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼動に伴って発生した機械的事故によって生じた損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴および前条の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、次の①から
⑤までのいずれかに該当するもの(注1)の一部または全部が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤作動または不具合(注2)に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① コンピュータおよびその周辺機器
② ソフトウエア(注3)
③ コンピュータネットワーク
④ マイクロプロセッサー等の集積回路
⑤ 上記①から④までのいずれかに類する機器または部品
(注1) ①から⑤までのいずれかに該当するもの
これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。
(注2) 作動不能、誤作動または不具合
これらのおそれが生じたことを含みます。
(注3) ソフトウエア
プログラム、アプリケーションソフト、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。
第3条(保険の目的についての履行事項)
保険契約者または被保険者は、保険の目的について、次の①から③までの事項を履行しなければなりません。
① 常に良好な運転状態を維持するために整備すること。
② 故意または習慣的に過度の運転もしくは過負荷の状態におかないこと。
③ 運転および保全に関する法令その他の規則を守ること。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
17.詐欺・横領危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定にかかわらず、詐欺または横領によって生じた損に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
18.管球類単独損害不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、真空管・ブラウン管・電球など
の管球類(注)に単独に生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合は、この規定は適用しません。
(注) 管球類
LED蛍光管を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
19.単独損害不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的のうち、下欄記載のものについて生じた損については保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合は、この規定は適用しません。
保 険 証 券 記 載 の と お り
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
20.( )危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、│保険証券記載のとおり│によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
21.協定保険価額特約条項
第1条(保険価額)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的の価額をもって保険価額とします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
22.縮小てん補特約条項
第1条(保険金の支払額)
当会社は、保険証券記載の保険の目的のうち│保険証券記載のとおり│について生じた損については、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定および付帯される他の特約の規定によって算出した損保険金の額に、保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
23.全損のみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険の目的が全損となった場合のみ保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
24.楽器特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険の目的である楽器について生じた次の①または②のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
げん
① 絃(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合を除きます。
② 音色または音質の変化
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、動産総合保険普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
25.土木・建設・荷役・農業・鉱業用機械特約条項
第1条(保険の目的の範囲)
この契約においては、潤滑油、燃料などの運転用資材および工具類は、保険の目的に含まれません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この契約における保険の目的のうち、次の①または②のいずれかに該当するものについて生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を受けた場合を除きます。
① キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル・バケット・ショベルなどの刃またはつめに相当する部分、ケーシング、チューブなどの消耗品または消耗材
② 管球類およびガラス類
第3条(保険の目的の条件)
⑴ 当会社は、保険期間開始の時に保険の目的が道路運送車両法(昭和26年6月1日法第 185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(東京都特別区の場合は区長)の交付する標識(注)を受けていないことを条件として、保険の目的につき生じた損に対して保険金を支払います。
(注) 標識
道路を走行しない小型特殊自動車に関する課税標識は除きます。以下次条において同様とします。
⑵ ⑴の規定の条件に反する場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約の失効)
この契約の保険期間中、保険の目的が道路運送車両法の規定にしたがって登録、車両番号の指定または市町村長(東京都特別区の場合は区長)の交付する標識を受けた場合は、この保険契約はその時から効力を失うものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、動産総合保険普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
26.運送中の単純破曲損不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的が運送(注)されている間に生じた破損またはまがり・へこみによる損については保険金を支払いません。
(注) 運送
運送途上における積替のための一時保管を含みます。
⑵ ⑴の規定は、次の①または②のいずれかの事由により生じた破損またはまがり・へこみによる損についてはこれを適用しません。
① 火災、爆発
② 輸送用具の脱線、転覆、墜落、他物(注)との衝突、沈没、座礁、座州
(注) 他物
水上においては水を除き、陸上においては軌道または路面を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
27.重複危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下記記載の保険契約の保険期間中、その保険契約により担保される危険に起因し、発生した損については、損発生時にその保険契約が有効であると否とにかかわらず、一切保険金を支払いません。
保険の目的 | 保険契約の明細 | ||||
会社名 | 保険種目 | 証券番号 | 保険期間 | ||
保険契約申込書または保険証券記載のとおり | |||||
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、動産総合保険普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
28.風災危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、風災(注)によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
(注) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
29.臨時費用限定不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
① 火災、落雷、破裂または爆発
② 風災(注1)、雹災または雪災(注2)
③ 保険の目的が建物内にある場合に建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接
ひょう
触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。
ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ(注3)または②による損 を除きます。
じん じん
④ 次のアまたはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水濡れ。ただし、②の事故による損 または給排水設備(注5)自体に生じた損 を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
いっ
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
⑤ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
じょう
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 土砂崩れ
なだれ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注4) 溢水
いっ
水が溢れることをいいます。
(注5) 給排水設備
あふ
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が される状態または被 を生ずる状態であって、普通約款第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑵①の暴動に至らないものをいいます。
じょう
当会社は、この特約により、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。ただし、下欄に掲げる事故によって保険の目的について生じた損
31.冷凍損害不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険の目的が冷凍物もしくは生鮮食料品(以下「冷凍物等」といいます。)である場合は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合
-その2)に定める損のほか、次の①から⑨までのいずれかに該当する損に対しても、保険金を支払いません。
① 冷凍物等を保管・収容する冷蔵倉庫・機械・設備装置等(以下「冷蔵装置等」といいます。)の破壊・変調もしくは機能停止したことによる損。ただし、冷蔵装置等と同一敷地内に生じた火災、落雷、破裂または爆発により冷蔵装置等に物的損傷が生じた結果、その冷蔵装置等が破壊・変調もしくは機能停止したことによる損を除きます。
② 冷凍物等を第三者に引渡した後で発見された損
③ 冷蔵装置等の誤操作または冷凍物等の誤出庫に起因する損
④ 日常の使用または運転に伴う冷蔵装置等の摩滅、劣化に起因する損
⑤ 原因がいかなる場合でも、冷蔵装置等の腐食、さび、侵食に起因する損
⑥ 冷蔵装置等に接続する電気、ガスもしくは水等の供給が停止または阻 されたこと、または敷地外に落雷したことによる過電流に起因する損。ただし、冷蔵装置等と同一敷地内に生じた火災、落雷、破裂または爆発が原因の場合を除きます。
⑦ 消毒・薬剤散布・塗布に起因する損
に対し同条⑴の損 保険金が支払われるときを除きます。 ⑧ 保険の目的への異臭の付着に起因する損 いっ
⑨ 冷凍・冷蔵装置等または消火装置等からの内容物の漏出・溢出による損
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
32.冷凍損害に関する特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険の目的である冷凍物もしくは生鮮食料品(以下「冷凍物等」といいます。)を保管・収容する冷蔵倉庫・機械・設備装置等(以下「冷蔵装置等」といいます。)が、次の①または②のいずれかに該当する事由により破壊・変調もしくは機能停止したことに伴う温度変化のために冷凍物等に生じた損に対しても保険金を支払います。ただし、その破壊・変調もしくは機能停止が24時間以上継続した場合に限ります。
① この保険契約で補償する偶然な事故による冷蔵装置等の物理的な損傷、損壊、破壊
② 同一敷地内における火災、落雷、破裂または爆発
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める損のほか次の①から⑧までのいずれかに該当する損に対しても、保険金を支払いません。
① 冷凍物等を第三者に引渡した後で発見された損
② 冷蔵装置等の誤操作または冷凍物等の誤出庫に起因する損
③ 日常の使用または運転に伴う冷蔵装置等の摩滅、劣化に起因する損
④ 原因がいかなる場合でも、冷蔵装置等の腐食、さび、侵食に起因する損
⑤ 消毒・薬剤散布・塗布に起因する損
⑥ 冷蔵装置等に接続する電気、ガスもしくは水等の供給が停止または阻されたこと、または敷地外に落雷したことによる過電流に起因する損。ただし、冷蔵装置等と同一敷地内に生じた火災、落雷、破裂または爆発が原因の場合を除きます。
⑦ 保険の目的への異臭の付着に起因する損 いっ
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
30.臨時費用全部不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
⑧ 冷蔵装置等または消火装置等からの内容物の漏出・溢出による損
第3条(保険金の支払額)
当会社が、この特約によって支払うべき保険金の額は、普通約款第2章補償条項第6条
(保険金の支払額)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定ならびに付帯された他の特約の規定によって算出した保険金の額に以下の割合を乗じて得た額とします。
① 第1条(保険金を支払う場合)①による損 の場合は、70%
② 第1条(保険金を支払う場合)②による損 の場合は、100%
第4条(準用規定)
き
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
33.汚損・毀損等不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-
その2)に掲げる損のほか、この特約に従い、次の①または②のいずれかに該当する損 に対しても保険金を支払いません。ただし、火災、落雷、破裂または爆発、盗取もしくは運送中の事故により損が生じた場合または給排水設備(注1)に生じた事故に伴う漏
いっ
水、放水もしくは溢水(注2)により損 が生じた場合を除きます。
① かき傷、すり傷、かけ傷、よごれ、しみ、または焦げなどの単なる外形上の損傷であって、保険の目的の機能に直接関係のない損
② 温度または湿度の変化に起因して生じた損
(注1) 給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
いっ
(注2) 溢水
第3条(不着危険の取扱い)
⑴ 当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の各荷づくり(注1)ごとの不着(注2)によって保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。ただし自己輸送中の不着によって生じた損を除きます。
(注1) 荷づくり
ケース・カバン・封筒を含みます。
(注2) 不着
原因不明の不着をいいます。
⑵ 保険契約者または被保険者は⑴の損の発生を知った場合は、遅滞なく運送人、運送取
あふ
水が溢れることをいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
34.航空運賃不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第5条(損額の決定)の規定にかかわらず、この特約に従い、修理費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用については、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
35.格落損害不担保特約条項
第1条(損害額の決定)
⑴ 当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第5条(損額の決定)にかかわらず、この特約に従い、保険の目的が美術品、宝石・貴金属等である場合において、これらに生じた損傷の修理または補修に要する費用にかぎり、これを損の額とします。ただし、損傷が生じたことによる保険の目的の価値の低下については、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、⑴の損の額が保険金額を超える場合または保険の目的の修理が不可能な場合は、保険金額、保険価額もしくは1事故てん補限度額のいずれか低い額を限度として、損保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
36.代位求償権不行使特約条項
第1条(求償権の不行使)
当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の代位の規定により、被保険者が保険証券記載の第三者(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、その者の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注) 保険証券記載の第三者
この者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
37.商品包括契約特約条項A
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険証券記載の担保内容欄に「保管運送中」の記載がある商品・在庫品または事業の用に供する現金、小切手、手形、有価証券およびこれらに類するものに適用されます。
第2条(保険責任の範囲)
⑴ 当会社の保険責任の範囲は、保険期間内において、保険の目的が保険証券記載の保管場所に保管されている間および保険証券記載の運送経路(以下「運送経路」といいます。)を運送されている間とします。ただし、当会社の運送中の保険責任の範囲は、通常かつ合理的な輸送過程における運送中に限ります。
⑵ ⑴にいう「運送中」とは、輸送の目的をもって輸送用具への積み込み作業に着手した時から、運送経路を経て、仕向地保管場所での荷卸し作業を終了した時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
扱人その他の第三者に対し、求償手続きをとらなければなりません。
⑶ ⑵に違反した場合は、当会社は、これら第三者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第4条(運送中の保険金の支払額)
⑴ 当会社は普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、運送中に生じた損については、1事故につき保険証券記載のてん補限度額を限度として、その実損額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損保険金として支払います。ただし、全損となる場合または事故が火災(焦げ損を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場合は、免責金額を差し引きません。
⑵ ⑴に規定するてん補限度額は保険金を支払った場合でも減額しないものとします。
第5条(当会社の検査権)
当会社は、この保険契約の有効期間中および終了後1年以内において、保険の目的およびこれに関する帳簿、記録その他の書類を検査することができるものとします。
第6条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場合は、⑴の規定を適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
38.商品包括契約特約条項B
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険証券記載の担保内容欄に「保管中」の記載がある商品・在庫品または事業の用に供する現金、小切手、手形、有価証券およびこれらに類するものに適用されます。
第2条(保険責任の範囲)
当会社の保険責任は、保険の目的が保険証券記載の保管場所に保管されている間とし、運送中に生じた損に対しては、当会社は保険金を支払いません。
第3条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場合は、⑴の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、動産総合保険普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
39.商品包括契約特約条項C
第1条(保険の目的の範囲)
この保険契約においては、白地小切手および白地手形は、保険の目的に含まれません。
第2条(保険責任の範囲)
当会社の保険責任は、保険の目的が保険証券記載の保管場所(以下「保管場所」といいます。)に保管されている間および保険証券記載の運送経路(注)を運送されている間とします。
(注) 保険証券記載の運送経路
通常かつ合理的な輸送過程に限ります。以下同様とします。
第3条(不着危険の取扱い)
⑴ 当会社は、動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の各荷づくり(注1)ごとの不着(注2)によって保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。ただし自己輸送中の不着によって生じた損 を除きます。
(注1) 荷づくり
ケース・カバン・封筒を含みます。
(注2) 不着
原因不明の不着をいいます。
⑵ 保険契約者または被保険者は⑴の損の発生を知った場は、遅滞なく運送人、運送取扱人その他の第三者に対し、求償手続きをとらなければなりません。
⑶ ⑵に違反した場は、当会社は、これら第三者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、勘定間違い、支払いの過誤または受取り不足などの出納過誤によって生じた損に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通約款および付帯される他の特約の規定にかかわらず、偽造・変造貨紙幣または偽造・変造有価証券の損に対しては保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場には、保険金を支払うべき事故が発生した小切手および手形(それぞれ、以下「事故小切手」および「事故手形」といいます。)にかかわる損に対しては保険金を支払いません。
① 事故小切手または事故手形が支払のため適法に呈示された場において、支払人、振出人または引受人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の事由が保険金を支払うべき事故である場またはその小切手または手形の形式または内容の不備(保険金を支払うべき事故以後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります。)である場は除きます。
② 事故小切手または事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が銀行取引を停止されたこと(①ただし書きに該当する場であるか否かを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)につき破産の申立もしくは宣告、民事再生手続開始の申立、整理開始の申立もしくは命令、特別精算開始の申立もしくは命令、会社更生手続開始の申立または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行の効果がなかったこと。
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止したこと。
第6条(損害額の証明)
当会社は、保険契約者または被保険者が、帳簿その他の証拠書類により客観的に証明することができた損額についてのみ保険金を支払います。
第7条(保険価額)
保険の目的に手形および小切手が含まれる場、その保険価額は額面金額とします。
第8条(保管中の保険金の支払額)
⑴ 各保管場所の保険金額が直近会計年度1年間の平均売上高以上に定められた場、普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、保管中に生じた保険の目的の損に対して、1事故につき保険証券記載のてん補限度額を限度として、その実損額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損保険金として支払います。ただし、全損となる場または事故が火災(焦げ損を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場は、免責金額を差し引きません。なお、保険金額が直近会計年度1年間の平均売上高を下回る場には、その平均売上高に対する割によって損保険金を削減します。
⑵ ⑴にいう「平均売上高」とは、直近会計年度1年間の売上高を年間営業日数で除した額とします。
⑶ ⑴に規定するてん補限度額は保険金を支払った場でも減額しないものとします。
第9条(運送中の保険金の支払額)
⑴ 当会社は普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、運送中に生じた損については保険証券記載のてん補限度額を限度として、その実損額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損保険金として支払います。ただし、全損となる場または事故が火災(焦げ損を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場は、免責金額を差し引きません。
⑵ ⑴にいう「運送中」とは、輸送の目的をもって保険の目的の移動が開始された時から、保険証券記載の運送経路を経て、仕向地保管場所において保険の目的が引き渡された時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
⑶ 運送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便に限ります。なお、書留郵便の場においては、保険の目的が仕向地保管場所以外にある受取人に転送されるかまたは差出人に還付される場は、保険の目的が転送先の受取人に配達もしくは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。
⑷ ⑴に規定するてん補限度額は保険金を支払った場 でも減額しないものとします。
第10条(損害防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的(手形を除きます。)に損 が生じたことを知った場は、次の①から③までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに遅滞なく所轄警察官署、郵便局等に届け出て事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故小切手の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、小切手事故届の提出を依頼すること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きを行うこと。
⑵ 保険の目的が小切手、かつ、振出人が被保険者の場は、⑴②を「小切手事故届の提出をすること」と読み替えるものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者は、保険の目的である手形に損が生じたことを知った場は、次の①から④までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに、所轄警察官署、郵便局等に届け出て、事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故手形の振出人または引受人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故手形の支払の差し止めを依頼すること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きをとること。
④ 除権決定前に事故手形の満期日が到来する場には、次のアまたはイの措置をとること。
ア.振出人または引受人に対して、満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供することを求めること。
イ.振出人または引受人に対して、その手形額面金額の供託を求めることを当会社が要求した場はこれに従うこと。
⑷ 振出人または引受人が被保険者である場には、⑶②および④をそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① ⑶②は「事故手形の支払の差し止めをすること。」
② ⑶④は
「ア.満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供すること。
イ.その手形額面金額の供託を当会社が要求した場はこれに従うこと。 」
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社の事故小切手および事故手形に対する保険金支払は除権決定後とします。ただし、事故手形の振出人または引受人が上場会社であり、被保険者が事故手形の満期日に保険金の支払を求めた場は、当会社は、これに応じるものとします。
⑵ 前条⑴③および⑶③の公示催告に要した費用は、これを普通約款第3章基本条項第22条
(損 防止義務および損防止費用)⑵の損防止費用とみなします。
⑶ 損 防止費用の支払時期については⑴を適用せず、普通約款第3章基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定を適用します。
第12条(保険金の返還)
被保険者は、次の場には直ちに保険金(前条⑵の費用その他の損防止費用を除きます。)を当会社に返還しなければなりません。
① 事故小切手または事故手形につき当会社に保険責任がないことが確定した場
② 被保険者が保険金支払以後に事故小切手または事故手形にかかわる支払を受けた場
第13条(帳簿等の閲覧)
保険契約者または被保険者は、当会社が請求した場は、いつでも保険の目的の価額、実輸送額および出納関係等を証明する証拠書類を当会社に閲覧させるものとします。
第14条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場は、⑴の規定を適用しません。
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
40.商品包括契約特約条項D
第1条(保険の目的の範囲)
この保険契約においては、白地小切手および白地手形は、保険の目的に含まれません。
第2条(保険責任の範囲)
当会社の保険責任は、保険の目的が保険証券記載の保管場所(以下「保管場所」といいます。)に保管されている間とし、運送中に生じた損 に対しては、当会社は保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、動産総 保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条
項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、勘定間違い、支払いの過誤または受取り不足などの出納過誤によって生じた損に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通約款および付帯される他の特約の規定にかかわらず、偽造・変造貨紙幣または偽造・変造有価証券の損に対しては保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場には、保険金を支払うべき事故が発生した小切手および手形(それぞれ、以下「事故小切手」および「事故手形」といいます。)にかかわる損に対しては保険金を支払いません。
① 事故小切手または事故手形が支払のため適法に呈示された場において、支払人、振出人または引受人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の事由が保険金を支払うべき事故である場またはその小切手または手形の形式または内容の不備(保険金を支払うべき事故以後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります。)である場は除きます。
② 事故小切手または事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が銀行取引を停止されたこと(①ただし書きに該当する場であるか否かを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)につき破産の申立もしくは宣告、民事再生手続開始の申立、整理開始の申立もしくは命令、特別精算開始の申立もしくは命令、会社更生手続開始の申立または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行の効果がなかったこと。
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止したこと。
第5条(損害額の証明)
当会社は、保険契約者または被保険者が、帳簿その他の証拠書類により客観的に証明することができた損額についてのみ保険金を支払います。
第6条(保険価額)
保険の目的に手形および小切手が含まれる場、その保険価額は額面金額とします。
第7条(保管中の保険金の支払額)
⑴ 各保管場所の保険金額が直近会計年度1年間の平均売上高以上に定められた場、普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、保管中に生じた保険の目的の損に対して、1事故につき保険証券記載のてん補限度額を限度として、その実損額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損保険金として支払います。ただし、全損となる場または事故が火災(焦げ損を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場は、免責金額を差し引きません。なお、保険金額が直近会計年度1年間の平均売上高を下回る場には、その平均売上高に対する割によって損保険金を削減します。
⑵ ⑴にいう「平均売上高」とは、直近会計年度1年間の売上高を年間営業日数で除した額とします。
⑶ ⑴に規定するてん補限度額は保険金を支払った場でも減額しないものとします。
第8条(損害防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的(手形を除きます。)に損が生じたことを知った場は、次の①から③までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに遅滞なく所轄警察官署、郵便局等に届け出て事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故小切手の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、小切手事故届の提出を依頼すること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きを行うこと。
⑵ 保険の目的が小切手、かつ、振出人が被保険者の場は、⑴②を「小切手事故届の提出をすること」と読み替えるものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者は、保険の目的である手形に損が生じたことを知った場は、次の①から④までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに、所轄警察官署、郵便局等に届け出て、事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故手形の振出人または引受人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故手形の支払の差し止めを依頼すること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きをとること。
④ 除権決定前に事故手形の満期日が到来する場には、次のアまたはイの措置をとること。
ア.振出人または引受人に対して、満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供することを求めること。
イ.振出人または引受人に対して、その手形額面金額の供託を求めることを当会社が要求した場はこれに従うこと。
⑷ 振出人または引受人が被保険者である場 には、⑶②および④をそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① ⑶②は「事故手形の支払の差し止めをすること。」
② ⑶④は
「ア.満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供すること。
イ.その手形額面金額の供託を当会社が要求した場はこれに従うこと。 」
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社の事故小切手および事故手形に対する保険金支払は除権決定後とします。ただし、事故手形の振出人または引受人が上場会社であり、被保険者が事故手形の満期日に保険金の支払を求めた場は、当会社は、これに応じるものとします。
⑵ 前条⑴③および⑶③の公示催告に要した費用は、これを普通約款第3章基本条項第22条
(損 防止義務および損防止費用)⑵の損防止費用とみなします。
⑶ 損 防止費用の支払時期については⑴を適用せず、普通約款第3章基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定を適用します。
第10条(保険金の返還)
被保険者は、次の場には直ちに保険金(前条⑵の費用その他の損防止費用を除きます。)を当会社に返還しなければなりません。
① 事故小切手または事故手形につき当会社に保険責任がないことが確定した場
② 被保険者が保険金支払以後に事故小切手または事故手形にかかわる支払を受けた場
第11条(帳簿等の閲覧)
保険契約者または被保険者は、当会社が請求した場は、いつでも保険の目的の価額および出納関係等を証明する証拠書類を当会社に閲覧させるものとします。
第12条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場は、⑴の規定を適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
41.商品包括契約特約条項F
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険証券記載の担保内容欄に「保管運送中」の記載がある商品・在庫品または事業の用に供する現金、小切手、手形、有価証券およびこれらに類するものに適用されます。
第2条(保険責任の範囲)
⑴ 当会社の保険責任の範囲は、保険期間内において、保険の目的が保険証券記載の保管場所に保管されている間および保険証券記載の運送経路(以下「運送経路」といいます。)を運送されている間とします。ただし、当会社の運送中の保険責任の範囲は、通常かつ理的な輸送過程における運送中に限ります。
⑵ ⑴にいう「運送中」とは、輸送の目的をもって輸送用具への積み込み作業に着手した時から、運送経路を経て、仕向地保管場所での荷卸し作業を終了した時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
第3条(保険責任の始期)
前条の規定にかかわらず、当会社は、概算保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(不着危険の取扱い)
⑴ 当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場-その2)④の規定にかかわらず、運送中の各荷づくり(注1)ごとの不着(注2)によって保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。ただし自己輸送中の不着によって生じた損を除きます。
(注1) 荷づくり
ケース・カバン・封筒を含みます。
(注2) 不着
原因不明の不着をいいます。
⑵ 保険契約者または被保険者は⑴の損の発生を知った場は、遅滞なく運送人、運送取扱人その他の第三者に対し、求償手続きをとらなければなりません。
⑶ ⑵に違反した場は、当会社は、これら第三者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第5条(在庫価額の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は毎月保険証券記載の通知日までに前月の通知日における在庫価額を書面により当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の通知に遅延または脱漏があった場 にも、保険契約者または被保険者が自己に故意
または重大な過失がなかったことを立証し、これに対する当会社所定の追加保険料を支払った場には、当会社は保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。
⑶ ⑴の通知に脱漏があった場は、保険期間満了後であっても、保険契約者は当会社所定の追加保険料を支払うものとします。
第6条(保険料の精算)
⑴ 保険期間満了後、前条の通知にもとづく平均在庫価額を算出し、これに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料とします。
⑵ 当会社は、⑴で算出された確定保険料(この保険契約で定められた最低保険料に不足する場は最低保険料とします。)と既に領収した概算保険料との間に過不足がある場は、その差額を返還または請求します。
第7条(最低保険料)
この保険契約における最低保険料は、別途定めるものとします。
第8条(保険金の支払額の特則)
⑴ 当会社は普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、保管中に生じた損については、1事故につき保険金額または保険証券記載のてん補限度額のいずれか低い額を限度として、運送中に生じた損については、1事故につき保険証券記載のてん補限度額を限度として、その実損額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損保険金として支払います。ただし、全損となる場または事故が火災(焦げ損 を除きます。)、落雷、破裂または爆発による場は、免責金額を差し引きません。
⑵ ⑴の場において、直近の通知在庫価額が第5条(在庫価額の通知)の規定によって通知すべき額に不足している場 は、保管中に生じた損について、直近の通知在庫価額の実際の在庫価額に対する割 によって損保険金を削減します。
⑶ ⑴に規定するてん補限度額は保険金を支払った場でも減額しないものとします。
第9条(当会社の検査権)
当会社は、この保険契約の有効期間中および終了後1年以内において、保険の目的およびこれに関する帳簿、記録その他の書類を検査することができるものとします。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場は、⑴の規定を適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
42.現金特約条項
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の目的が事業の用に供する現金、小切手、手形、有価証券およびこれらに類するものである場に適用されます。
第2条(保険の目的の範囲)
この保険契約においては、次の①または②に該当するものは、保険の目的に含まれません。
① 白地小切手および白地手形
② 新株および予備株券
第3条(商品包括契約特約条項Aまたは商品包括契約特約条項Fが付帯された場合の運送中の定義)
この保険契約に商品包括契約特約条項Aまたは商品包括契約特約条項F(以下「商品包括契約特約」といいます。」)が付帯された場、商品包括契約特約第2条(保険責任の範囲)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴にいう「運送中」とは、輸送の目的をもって保険の目的の移動が開始された時から、運送経路を経て、仕向地保管場所において保険の目的が引き渡された時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
⑶ 運送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便に限ります。なお、書留郵便の場においては、保険の目的が仕向地保管場所以外にある受取人に転送されるかまたは差出人に還付される場 は、保険の目的が転送先の受取人に配達もしくは交付される時までまたは差出人に還付される時までを含みます。 」
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、勘定間違い、支払いの過誤または受取り不足などの出納過誤によって生じた損に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通約款および付帯される他の特約の規定にかかわらず、偽造・変造貨紙幣または偽造・変造有価証券の損に対しては保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場 )⑴の規定にかかわら
ず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場には、保険金を支払うべき事故が発生した小切手および手形(それぞれ、以下「事故小切手」および「事故手形」といいます。)にかかわる損に対しては保険金を支払いません。
① 事故小切手または事故手形が支払のため適法に呈示された場において、支払人、振出人または引受人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の事由が保険金を支払うべき事故である場またはその小切手または手形の形式または内容の不備(保険金を支払うべき事故以後に生じたことを被保険者が立証したものに限ります。)である場は除きます。
② 事故小切手または事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が銀行取引を停止されたこと(①ただし書きに該当する場であるか否かを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)につき破産の申立もしくは宣告、民事再生手続開始の申立、整理開始の申立もしくは命令、特別精算開始の申立もしくは命令、会社更生手続開始の申立または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行の効果がなかったこと。
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止したこと。
第6条(損害額の証明)
当会社は、保険契約者または被保険者が、帳簿その他の証拠書類により客観的に証明することができた損額についてのみ保険金を支払います。
第7条(保険価額および損害額の算出基準)
⑴ 保険の目的に手形および小切手が含まれる場 、その保険価額は額面金額とします。
⑵ 保険の目的に株券・公社債券が含まれる場 、当会社は次の①から⑨までの基準により損額を算出します。
① 上場株券
銘柄ごとに事故発生日の前日(この日に取引がなかった時は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日をいいます。以下同様とします。)における東京証券取引所
(その銘柄が東京証券取引所に上場されていない場は、その銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所をいいます。)の公示する最終価格をその銘柄の券面表示株数に乗じ
て得られた金額
② 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄)
銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される事故発生日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場は、その平均額)をその銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額
③ ①および②に該当しない株券
銘柄ごとに、次の区分に応じ、次による価額をその銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額
ア.売買実例があるもの
事故発生日の前日以前6か月間において売買が行われたもののうち適正と認められる価額
イ.売買実例がないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
その価額と比較して推定した金額ウ.アおよびイに該当しないもの
事故発生日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額を斟酌して通常取引されると認められる価額
④ 出資証券および株券預り証
①から③までに準じます。
⑤ 利付国債証券および利付公社債券(利付金融債を含みます。)
額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものについては、①および②に準じます。)と経過利子相当金額(直近の利払日から発送日までの期間に応じて計算される経過利子に相当する金額をいいます。以下同様とします。)との計額
⑥ 割引国債証券および割引公社債券(割引金融債を含みます。)
発行価額と額(券)面額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から事故発生日までの日数の割を乗じて算出した額との計額。ただし、この計額が次の金額を超過する場は、次の金額を保険価額とします。
ア.証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券の市場価額イ.アに該当しない債券
アに該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券については、アの規定に準じて得られた金額
⑦ 公債登録済書
⑤および⑥に準じます。
⑧ 投資信託の受益証券
事故発生日の前日の基準価額
⑨ 貸付信託の受益証券
額(券)面金額および経過利子相当金額
第8条(損害防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的(手形を除きます。)に損が生じたことを知った場は、次の①から④までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに遅滞なく所轄警察官署、郵便局等に届け出て事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故小切手の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、小切手事故届の提出を依頼すること。
③ 遅滞なく保険金を支払うべき事故が発生した株券および公社債券(以下「事故株券・公社債券」といいます。)の発行会社に事故報告をするとともに、名義書換や権利行使等の手続きの停止を依頼すること。
④ ①から③に定める手続き終了後、公示催告手続きまたは会社法上の株券喪失登録の申請を行うこと。
⑵ 保険の目的が小切手、かつ、振出人が被保険者の場は、⑴②を「小切手事故届の提出をすること」と読み替えるものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者は、保険の目的である手形に損が生じたことを知った場は、次の①から④までの措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに、所轄警察官署、郵便局等に届け出て、事故に関する証明書を取り付けること。
② 遅滞なく事故手形の振出人または引受人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故手形の支払の差し止めを依頼すること。
③ ①および②に定める手続き終了後、公示催告手続きをとること。
④ 除権決定前に事故手形の満期日が到来する場には、次のアまたはイの措置をとること。
ア.振出人または引受人に対して、満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供することを求めること。
イ.振出人または引受人に対して、その手形額面金額の供託を求めることを当会社が要求した場はこれに従うこと。
⑷ 振出人または引受人が被保険者である場には、⑶②および④をそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① ⑶②は「事故手形の支払の差し止めをすること。」
② ⑶④は
「ア.満期日の前日までに支払銀行に事故届を提出することおよび支払銀行を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される期限までに提供すること。
イ.その手形額面金額の供託を当会社が要求した場はこれに従うこと。 」
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社の事故小切手および事故手形に対する保険金支払は除権決定後とします。ただし、事故手形の振出人または引受人が上場会社であり、被保険者が事故手形の満期日に保険金の支払を求めた場は、当会社は、これに応じるものとします。
⑵ 前条⑴④および⑶③の公示催告または会社法上の株券喪失登録の申請に要した費用は、これを普通約款第3章基本条項第22条(損防止義務および損防止費用)⑵の損防止費用とみなします。
⑶ 損防止費用の支払時期については⑴を適用せず、普通約款第3章基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定を適用します。
第10条(保険金の返還)
被保険者は、次の場には直ちに保険金(前条⑵の費用その他の損防止費用を除きます。)を当会社に返還しなければなりません。
① 事故小切手、事故手形、または事故株券・公社債券につき当会社に保険責任がないことが確定した場
② 被保険者が保険金支払以後に事故小切手、事故手形または事故株券・公社債券にかかわる支払を受けた場(株券喪失登録の翌日から1年が経過した結果、事故株券が無効となり、新株券が再発行された場を含みます。)
第11条(帳簿等の閲覧)
保険契約者または被保険者は、当会社が請求した場は、いつでも保険の目的の価額、実輸送額および出納関係等を証明する証拠書類を当会社に閲覧させるものとします。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。なお、この保険契約に商品包括契約特約条項Fが付帯される場においては、同特約の規定中「在庫価額」とあるのは「保管金額」と読み替えるものとします。
43.巡回販売中危険担保特約条項
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険証券記載の担保内容欄に「巡回販売中」の記載がある保険の目的に適用されます。
第2条(保険責任の範囲)
⑴ 当会社の保険責任は、保険の目的が巡回販売の目的で保険証券記載の販売員または車両により保険証券記載の保管場所(以下「基地」といいます。)から搬出された時に始まり、巡回販売を経て元の基地に搬入された時に終わります。ただし保険証券記載の保険期間内の事故による損に限ります。
⑵ 基地出発後、保険の目的を補充する場のその補充商品に対する当会社の保険責任は、補充商品が販売員に引き渡された時に始まります。
第3条(1事故の支払限度額)
⑴ 当会社は、1事故につき保険証券記載の1名(または1車両)あたりの支払限度額を限度として損保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの特約の規定に従い保険金を支払った場においても、⑴の支払限度額は減額しません。
第4条(保険金算出の特例)
動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第6条
(保険金の支払額)⑵の規定を適用する場 にかぎり、保険金額については普通約款第2章補償条項第8条(包括して契約した場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険金額とし、保険価額については損が生じた時において同一基地から巡回販売に出ている販売員または車両(注)により持ち出された保険の目的の価額の計額とします。
(注) 販売員または車両
第2条(保険責任の範囲)により特定された販売員または車両に限ります。以下同様とします。
第5条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が同一基地から巡回販売に出ている販売員または車両により持ち出された保険の目的の価額を超えていた場であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ この保険契約が、事業活動に伴って生じる損を補償するものではない場は、⑴の規定を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
44.不着危険担保特約条項B(一般貨物用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、動産総険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場-その2)④の規定にかかわらず、運送中の各荷づくりごとの不着(注)によって保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。
(注) 不着
原因不明の不着をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、前条の規定にかかわらず、運送に従事する者が保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の使用人である場は、これらの者が行いまたは加担した盗取、横領その他これらに類似の不誠実行為に起因する損に対しては保険金を支払いません。
第3条(代位権の保全)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第1条(当会社の支払責任)の損の発生を知った場は、遅滞なく、運送人、運送取扱人その他の第三者に対し、求償手続きをとらなければなりません。
⑵ ⑴に違反した場は、当会社は、これら第三者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定しま
す。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
45.水災危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場 -その2)⑤の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって生じた損 に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
46.自動販売機等特約条項
第1条(保険の目的)
この特約は、保険の目的が自動販売機、コインゲーム機、両替機もしくは料金精算機等
(以下「機械」といいます。)またはこれに収容される商品もしくは現金である場に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約により、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、次の①から
④のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 真空管、ブラウン管、電球、LED蛍光管、その他これらに類似の管球類に生じた損 。ただし、保険の目的が他の部分と同時に損を被った場を除きます。
② 商品または現金が保険の目的の場、機械の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して商品もしくは現金が規定量または規定額以上に出ることによって生じた損
③ 商品または現金が保険の目的の場、棚卸もしくは検品の際に発見された商品または現金の数量不足損。ただし、外部よりの盗難の形跡が明らかである場を除きます。
④ 商品または現金が保険の目的の場、勘定違いによる損および偽造・変造貨紙幣による損
⑵ 当会社は、商品または現金が保険の目的の場は、保険証券記載の担保地域にかかわらず、商品または現金の運送中に生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に付帯された他の特約に、商品または現金の運送中の損を補償する旨の定めがある場は、その特約の規定にしたがい保険金を支払います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
47.海外危険担保特約条項
第1条(損害発生時の対応)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的について動産総保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する損 が日本国外で発生したことを知った場は、普通約款第3章基本条項第21条(事故の通知)⑴および第25条(保険金の請求)に規定する手続の他に、遅滞なく、次の①および②の手続をとらなければなりません。
① 保険の目的を国内に持ち帰り、当会社の指示に従うこと。
② 盗難にあった場等国内への持ち帰りができない場においては、損が発生したことを証明する公的証明書を取り付け、当会社に提出すること。
ただし、①および②に定める手続が困難な場は、書面をもってその旨を当会社に申し出て当会社の指示に従うこととします。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の手続きを怠りまたは故意に⑴の書類に事実と異なることを表示し、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
48.営業時間外金庫外保管不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約により、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、保管場所(注
1)の営業時間外においては、金庫(注2)外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保管場所
巡回販売中の宿泊先における一時保管を含みます。以下同様とします。
(注2) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。以下同様とします。
⑵ ⑴に定める宝石・貴金属等には「営業時間外金庫外保管不担保特約条項」付帯確認書の
⑵に記載の目的を含みます。
⑶ 当会社は、この特約により、⑴において宝石・貴金属等が保管場所の営業時間外において金庫保管中であっても、その金庫が施錠されていない場 には保険の目的について生じた盗難による損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
49.営業時間外金庫外保管不担保特約条項(現金・有価証券用)
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約により、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、保管場所の営業時間外においては、金庫(注)外に保管中の現金・有価証券等について生じた盗難による損に対しては、保険金を支払いません。
(注) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。以下同様とします。
⑵ 当会社は、この特約により、⑴において現金・有価証券等が保管場所の営業時間外において金庫保管中であっても、その金庫が施錠されていない場には保険の目的について生じた盗難による損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
50.金庫内収容中のみ担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、保険の目的が金庫(注)内に収容されていた場にかぎり保険金を支払います。
(注) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
51.リース物件特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、保険の目的のうち、次の①から
⑥までのいずれかに該当する物に生じた損に対しては保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
① 真空管・ブラウン管・電球などの管球類(注1)
② ガラス部分
げん
③ 絃(注2)および打楽器の打皮
④ キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル・バケット・ショベルなどの刃またはつめに相当する部分、ケーシング、チューブなどの消耗品または消耗材
⑤ 工具類
⑥ 潤滑油、燃料などの運転用資材
(注1) 管球類
LED蛍光管を含みます。
げん
(注2) 絃
ピアノ線を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
52.フィルム特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず次の①または②のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の取扱い誤りによる感光損
② 保険の目的の現像・焼付・編集作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損。ただし、これらの事由によって火災(注)、爆発、破裂が発生した場 を除きます。
(注) 火災
焦げ損を除きます。
第2条(損害額の決定)
⑴ 当会社は普通約款第2章補償条項第5条(損 額の決定)にかかわらず、次の①または
②のいずれかに該当する費用にかぎり、これを損 の額とします。
① 損傷した保険の目的の修復に要する費用、または損傷した保険の目的と同様のものを再製作(注1)するために要する費用
② ①の修復、再製作、再取得のいずれも行わない場は、損傷した保険の目的と同等で未撮影状態にあるもの(注2)を再取得するために要する費用
(注1) 再製作
市販のものを購入する場は再取得をいいます。
(注2) 未撮影状態にあるもの
生フィルムをいいます。
⑵ 当会社は、⑴の損の額が保険金額を超える場 は、保険金額、保険価額または1事故てん補限度額のいずれか低い額を限度として、損 保険金を支払います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
53.車中放置中盗難危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的について運送中(注)に、無人の状態の車両に搭載されている間に生じた盗難による損については、保険金を支払いません。
(注) 運送中
巡回販売中を含みます。
⑵ ⑴に規定する「運送中」とは、輸送用具への積み込み作業に着手した時より、仕向地保管場所での荷卸し作業を終了した時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
54.宝くじに関する特約条項
第1条(保険の目的の範囲)
この特約における保険の目的の範囲は、当せん金付証票法(昭和23年7月12日法律第 144号)に規定する当せん金付証票(以下「宝くじ券」といいます。)の発売者から宝くじ券の販売を請け負った者、または宝くじ券の発売者が宝くじ券の発売等を委託した金融機関等(以下「金融機関等」といいます。)から宝くじ券の販売を請け負った者が所有または管理する宝くじ券にかかわるもののうち、次の①から③までのいずれかに該当するものとします。
① 保険契約者または被保険者が販売を目的として所有または管理する宝くじ券(注)
② 金融機関等から委託を受けた当せん金の支払い業務と引き換えに受領した当せん券。ただし、当せん金の額が5万円以下のものに限ります。(以下「小額当せん券」といいます。)
③ 宝くじ券の売上金および釣銭。ただし、被保険者が宝くじ券の販売以外の業務を兼業している場、釣銭を除きます。
(注) 宝くじ券
販売終了後の売れ残りの宝くじ券を含み、保険契約者または被保険者が自ら当せん金の権利を得るために取得した宝くじ券を除きます。
第2条(保険責任の範囲)
当会社の保険責任は、保険の目的が保険証券記載の保管場所に保管されている間、および保険証券記載の運送経路(注)を運送されている間とします。
(注) 保険証券記載の運送経路
通常かつ理的な輸送過程に限ります。以下同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、勘定間違い、支払いの過誤または受取り不足などの出納過誤によって生じた損に対しては保険金を支払いません。
第4条(保険価額)
この保険契約においては保険価額を次の①または②のとおりに定めます。
① 保険の目的が第1条(保険の目的の範囲)①に該当する場 は、仕入価額
② 保険の目的が第1条(保険の目的の範囲)②に該当する場 は、小額当せん券の当せん金の額に、金融機関等から当せん金の支払い業務の対価として得られる手数料の額を
加えた額
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、運送中に生じた損については、同章第5条(損額の決定)の規定による損の額を損保険金として、支払います。
⑵ ⑴に規定する「運送中」とは、輸送の目的をもって運送用具への積み込み作業に着手した時から、保険証券記載の運送経路を経て、仕向地保管場所での引渡し作業を終了した時までとし、運送に付随する一時保管も含むものとします。
⑶ 運送方法は、鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱、携行便、護送便および書留郵便に限るものとします。
⑷ 当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑵の規定および臨時
費用限定不担保特約条項第1条(保険金を支払わない場)ただし書の規定にかかわらず、臨時費用保険金を一切支払いません。
第6条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、保険の目的に事故が発生した場には、遅滞なく次の①および②の措置をとらなければなりません。
① その事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知するとともに警察官に届け出て、事故に関する証明書を取り付けること。
② その他当会社の要求した手続を行うこと。
第7条(帳簿等の閲覧)
保険契約者または被保険者は、当会社が請求した場は、いつでも保険の目的の保管金額、出納関係等を証明する証拠書類を当会社に閲覧させるものとします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
55.ドローン特約条項
第1条(保険の目的)
この特約は、保険の目的が事業の用に供するドローン(注)である場に適用されます。
(注) ドローン
無人航空機をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的のうち、ブレード(回転翼部分をいいます。)について生じた損については保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場は、この規定は適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場-その2)④の紛失には、操縦中の紛失(注)を含むものとし、その発生原因がいかなる場でも保険金を支払いません。
(注) 操縦中の紛失
操縦中の紛失とは、操縦中の遺失を指し、墜落等により保険の目的の所在が不明となった場を含みます。
⑶ 当会社は、普通約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑵および臨時費用限定不担保特約条項第1条(保険金を支払わない場)ただし書の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第3条(保険金の支払額)
当会社は、保険証券記載の保険の目的について生じた損については、普通約款の規定および付帯される他の特約の規定によって算出した損保険金の額に、90%(保険証券にこれと異なる割の記載がある場は、その割とします。)を乗じて得た額を支払います。
第4条(保険責任の終了)
⑴ 普通約款第3章基本条項第28条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定にかかわらず、損 保険金の額が、1回の事故につき、保険金額に前条に定める割 を乗じて得た額以上となった場は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損 の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の規定により、保険契約が終了した場には、当会社は保険料を返還しません。
⑶ おのおの別に保険金額を定めた保険の目的が2以上ある場には、それぞれについて、
⑴および⑵の規定を適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
56.操縦訓練費用担保特約条項(ドローン用)
第1条(保険の目的)
この特約は、保険の目的が事業の用に供するドローン(注)である場に適用されます。
(注) ドローン
無人航空機をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、操縦中の保険の目的が偶然な事故によって損を受け、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の損保険金が支払われる場において、被保険者(注1)が再発防止を目的として専門業者(注2)によって行われる操縦訓練(注3)を受けたときは、その費用(以下「操縦訓練費用」といいます。)(注4)を、保険金額(注5)の10%または 10万円のいずれか低い額を限度に、操縦訓練費用保険金として支払います。
(注1) 被保険者
被保険者が法人である場は、その理事、取締役、役員または従業員をいいます。
(注2) 専門業者
操縦訓練を事業として行っている事業者をいいます。
(注3) 操縦訓練
事故発生日から3ヶ月以内に操縦訓練を申し込んだものに限ります。
(注4) その費用
交通費、宿泊費等は含まず、1名分の受講費用に限ります。
(注5) 保険金額
保険金額が保険価額以上の場は保険価額とします。
第3条(操縦訓練の内容および費用の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者が前条の操縦訓練費用の支払を受ける場は、あらかじめ、その内容および概算費用について当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく、⑴の規定に違反した場は、当会社が必要かつ有益な費用と認めない額を差し引いて前条の操縦訓練費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場において、それぞれの支払責任額(それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下同様とします。)の計額が、操縦訓練費用の額(支払限度額または免責金額の定めがある場は、支払限度額または免責金額を適用した額とします。ただし、他の保険契約等にこの特約に定める支払限度額を超えるものがある場は、これらのうち最も高い額を、この特約に定める免責金額を下回るものがある場は、これらのうち最も低い額を適用します。以下同様とします。)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
操縦訓練費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
57.捜索・回収費用担保特約条項(ドローン用)
第1条(保険の目的)
この特約は、保険の目的が事業の用に供するドローン(注)である場に適用されます。
(注) ドローン
無人航空機をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場‐その2)④およびドローン特約条項第2条(保険金を支払わない場)⑵の規定にかかわらず、保険証券記載の担保地域内において操縦中の保険の目的に偶然な事故が生じた結果、被保険者が保険の目的を捜索または回収するために必要かつ有益な捜索・回収費用(交通費、宿泊費、捜索委託費用、機材の賃借費用等をいいます。以下同様とします。)を支出した場 は、その費用を捜索・回収費用保険金として支払います。
第3条(保険金の支払額)
当会社は、保険金額(注)の10%を限度に、前条の捜索・回収費用保険金を支払います。ただし、損保険金の額と捜索・回収費用算で、保険金額(注)を限度とします。
(注) 保険金額
捜索対象となった保険の目的の保険金額をいい、保険金額が保険価額以上の場は保険価額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場において、それぞれの支払責任額(それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下同様とします。)の計額が、捜索・回収費用の額(支払限度額または免責金額の定めがある場は、支払限度額または免責金額を適用した額とします。ただし、他の保険契約等にこの特約に定める支払限度額を超えるものがある場は、これらのうち最も高い額を、この特約に定める免責金額を下回るものがある場は、これらのうち最も低い額を適用します。以下同様とします。)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
捜索・回収費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
58.盗難危険のみ担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場)⑴の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「⑴当会社は、この約款に従い、保険証券記載の担保地域内における盗難によって保険の目的について生じた盗取、損傷または汚損による損に対してのみ、保険金を支払います。」
第2条(免責金額)
当会社は、この特約に従い、普通約款第2章補償条項第6条(保険金の支払額)⑶の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
59.施錠中危険のみ担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的の保管場所の窓、扉などの開口部をすべて施錠しておかなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社
は、その間に生じた損に対して保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、動産総保険普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
60.営業時間外危険のみ担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、盗難危険のみ担保特約条項第1条(保険金を支払う場)により読み替えられた動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条項第2条
(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所に保管中の保険の目的について、その保管場所の営業時間外に生じた盗難による損に対してのみ保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
61.実損てん補特約条項
第1条(保険金の支払額)
当会社は、動産総 保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章補償条
項第6条(保険金の支払額)⑵および同章第8条(包括して契約した場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、同章第5条(損額の決定)の規定に定める損の額から免責金額を差し引いた額を損保険金として、支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
62.共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)の発行および交付
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
63.テロ危険等不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、動産総保険普通保険約款(以
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバー攻撃等 | 次の①から⑤に掲げる行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次の①または②をいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、動産総保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の
下「普通約款」といいます。)および付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であ
ると間接であるとを問わずテロ行為(注)によって、またはテロ行為(注)の結果として生じた損、損失、費用もしくは傷に対しては、保険金を支払いません。
(注) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、情報(注)のみに生じた損、またはその損を受けた結果生じた損、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
(注) 情報
プログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。
第2条(適用の範囲)
前条の規定にかかわらず、保険証券記載の計保険金額(注)が10億円未満の場は、前条⑴の規定は適用しません。
(注) 計保険金額
複数敷地内所在の保険の目的を一括して契約している場は、最大敷地内の保険金額とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
64.サイバー攻撃等不担保特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
結果として生じた損 、損失または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の目的に火災、破裂または爆発が生じた場を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
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◆おかけ間違いにご注意ください
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
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事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
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【公式ウェブサイト】https://www.sompo-japan.co.jp/
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