「とっとり SDGs 未来都市選定記念フォーラム」実施及び動画コンテンツ制作業務 仕様書
「とっとり SDGs xx都市選定記念フォーラム」実施及び動画コンテンツ制作業務 仕様書
本仕様書は、鳥取県(以下、「発注者」という。)が発注する「とっとり SDGs xx都市選定記念フォーラム」実施及び動画コンテンツ制作業務を受託する者(以下、「受注者」という。)の業務について、必要な事項を定める。
1 委託業務名
「とっとり SDGs xx都市選定記念フォーラム」実施及び動画コンテンツ制作業務(以下、「本業務」という。)
2 予算額
金 2,800,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 業務期間
契約締結日から令和 5 年 2 月 28 日まで
4 委託業務の概要
本県での SDGs の普及啓発及び実践拡大の強化期間となる「とっとり SDGs シーズン 2022」のクロージングイベントとして開催する「とっとり SDGs xx都市選定記念フォーラム」(以下、「フォーラム」という。)に関連して、以下の業務を行う。
(1)フォーラムの企画(講師選定・手配含む)・運営等
(2)フォーラム基調講演内容の動画コンテンツ化
5 業務の内容
(1)フォーラムの企画・運営等 ア フォーラムの次第(予定)
ふぉーらむについてはいかの内容を予定しているため、開催の準備・企画・運営を行うこと。
(ア)オープニング動画上映 ※動画は発注者が別途作成
(イ)知事挨拶
※知事の出席については発注者が調整する。なお、調整がつかない場合は代理の可能性がある。
(ウ)基調講演
SDGs の知見を十分に有し、世代を問わず一定の知名度のある著名人等による講演
※講演者は1~2名程度を想定
(エ)トークセッション
(オ)とっとり SDGs ビジネスアワード表彰式
発注者が主催する上記表彰について、12 月上旬に表彰者(3 者)が決定するため、受注者はその 3 者の表彰式及びその調整を行う。
(カ)とっとり SDGs 子ども伝道師・xxxxxx取組発表
発注者が行っている上記事業について、受注者はフォーラムの中に取組発表の場を設ける。
イ 開催日時・場所
(ア)開催日時 令和4年 12 月 18 日(日) 午後1時から 4 時まで(予定)
(イ)開催場所 米子コンベンションセンター 国際会議室(xxxxxxxxx 000)定員 200 名(事前申込制、YouTube ライブ配信も実施)
(ウ)仮予約の会場について
会場 | 仮予約時間 | 利用目的 |
国際会議室 | 全日(9:00~22:00) | フォーラム会場 |
※必要に応じて受注者が講師控室、主催者控室等の会場を確保して実施すること。
※各会場使用料は本業務に含む。ウ 委託内容
(ア)実施計画の策定(実施計画書作成)
a 実施計画(内容、タイムスケジュール)
b その他実施計画に関する業務(打ち合わせへの参加等)
(イ)企画・運営業務
a イベントの進行管理(進行台本の作成含む) b YouTube によるライブ配信の運営・管理
c フォーラム司会及びフォーラム講演講師、トークセッション出演者の選定・調整・手配、フォーラム出演者の対応
(a)フォーラム基調講演時間は全体で 60~90 分程度を想定
(b)トークセッションは 45 分程度を想定
d 手話通訳、要約筆記等を適切に配置すること。
(ウ)フォーラム周知及びイベント参加者の募集・管理
a 必要な広報媒体を制作及び発信によるフォーラム周知及び参加者(申込者)募集 b イベント参加者(申込者)の管理
(2)フォーラム講演内容の動画コンテンツ化等ア 委託内容
受注者は以下(ア)(イ)(ウ)のとおり動画コンテンツを制作する。制作後は、イのとおり成果物を納品する。
(ア)フォーラム基調講演の動画コンテンツ化(収録・編集)
動画コンテンツは、フォーラム開催後の様々な場面での活用を想定し、セクションごとに再生できること。
(イ)動画コンテンツの公開・活用
受注者は、動画コンテンツをフォーラム開催日から令和5年 12 月 31 日まで公開・活用することについて、講演者の許諾を得ること。
(ウ)規格
・画角は 16:9、画質はハイビジョンとすること。
・甲が別途制作するポータルサイト「とっとり SDGs」の特設ページにおいて、YouTubeを介した公開を予定していることから、適切な形式とすること。
・字幕を付けるなど、障がい者の情報アクセスビリティに配慮すること。
(エ)その他
・被写体の許諾を得るなど動画の公開に必要な調整を行うこと。イ 成果物の納品
受注者は以下の成果物をフォーラム終了後 28 日以内に納品する。完成した動画データを記録した DVD 4枚
※MPEG―4形式 2枚。DVD 形式 2枚
※YouTube に掲載可能な形式とすること。
6 対象経費
本業務に要する対象経費(以下「委託料」という。)は、本業務の実施に直接必要となる経費(人件費、謝金、旅費、役務費、会議費、需用費、賃借料、委託費等)とする。
なお、備品購入など、受注者の財産取得となる経費は原則として認めない。
また、委託料の額は、受注者が特定非営利活動法人である場合を除き、委託料上限額とし、業務完了後に経費を精算の上、確定することとする。
7 留意事項
(1)受注者は再委託をしてはならない。ただし、再委託先の業務内容、体制及び責任者を明記し事前に発注者に報告し承認を得た場合はこの限りではない。
(2)受注者は、本業務に必要な情報等について、この契約以外の目的で使用し、又は、第三者に提供してはならない。
(3)受注者は、本業務を行うために県から貸与された情報等を滅失、改ざん及び破損してはならない。
(4)受注者は本業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」を守らなければならない。
また、受注者は、上記の規定により本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
(5)本業務に関する成果物(データ、動画、ウェブサイト、イラスト、写真、文章、デザイン物、プログラム等)の所有権及び著作権(著作xx第 21 条から 28 条に定める全ての権利を含む。)は、原則として発注者に帰属・譲渡するものとし、発注者はこれらの制作物を無償で自由に複製及び二次利用できるものとする。
(6)本業務に使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権を侵害しないようにすること。
(7)受注者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、発注者の承諾を得るものとする。ア スケジュール表(工程表)
イ 実施管理責任者、連絡事務担当者及び各業務担当者一覧表
ウ 外部の協力者がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表エ その他、発注者が必要に応じて指定する書類
(8)本業務の経理を明確にするため、受注者は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。
(9)本業務に関連する書類・領収書等は契約締結後5年間保存すること。
(10)本業務の実施に当たり、届出等が必要な場合には、遺漏なく行うこと。
(11)受注者は、本業務を実施するに当たり、事故や運営上の課題等が発生した場合には、速やかに発注者に連絡すること。
(12)受注者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ発注者と協議し、発注者の承認を得ること。
(13)その他、必要に応じて発注者と協議を行うこと。
8 損害賠償
受注者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し発注者又は第3者に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
また、受注者が 16(1)オに該当する行為をしたと発注者が認めたときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として委託料上限額の 10 分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
9 完了報告及び検査
(1)受注者は、本業務の完了後 14 日以内に発注者に完了報告書(任意様式)を提出しなければならない。
(2)発注者は、(1)の完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内にその内容を検査し合格と認めたときは、委託料の額を確定し、受注者に通知しなければならない。
10 委託料の支払
(1)受注者は 9(2)の通知を受理した後、発注者に委託料を請求する。
(2)発注者は、(1)に規定する正当な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を受注者に支払う。
(3)発注者が正当な理由なく(2)に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号)第 120 条の規定により計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
11 履行遅延による違約金
(1)発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本業務の履行が遅延した場合、違約金の支払を受注者に請求することができる。
(2)(1)の違約金は、遅延日数に応じ、委託料上限額から既完了部分(受注者が既に本業務を完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要があると認めたものをいう。)に対する相当額を控除した額に対し、鳥取県会計規則第 120 条の規定により計算した額とする。
12 業務の中止
発注者は、必要があると認めたときは、本業務の履行を一時中止させることができる。
13 追完請求権
(1)発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
14 任意解除
(1)発注者は、15 又は 16 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)発注者は、(1)の規定によりこの契約を解除する場合、この契約解除の1月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
15 催告による解除
(1)発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
イ 本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 正当な理由なく、13 の履行の追完がなされないとき。エ 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料上限額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
16 催告によらない解除
(1)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 本業務の一部の履行が不能である場合又は本業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本業務の目的を達することができないとき。
エ アからウに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が 13(1)の催告をしても本業務の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人が本業務に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条に違反する行為又は刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条に規定する行為をしたと認められるとき。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加してい る者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料上限額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、本業務及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
17 解除の制限
15(1)及び 16(1)アからエまでの規定に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、15 及び 16 の規定によるこの契約の解除をすることができない。
18 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。ただし、特許実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
(別記)
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受注者は、この調達による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この調達による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受注者は、この調達による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該調達による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受注者は、この調達による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受注業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受注者は、この調達による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受注者は、この調達による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受注者は、この調達による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受注者は、この調達による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。