※1:当社が属地 TSO の場合の追記,置き換え個所等
2022年度
端境期における調整力提供に関する覚書
2022年9月1日
東北電力ネットワーク株式会社
※1:当社が属地 TSO の場合の追記,置き換え個所等
端境期における調整力提供に関する覚書
○○株式会社(以下「甲」という。)と東北電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)(※1:「●●電力●●株式会社(以下「丙」という。)」を加える)は,
2023年○月○日付電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約(以下「原契約」という。)に付帯して,甲が,端境期における需給ひっ迫時(他の一般送配電事業者の供給区域を含む)の需給バランス調整等を実施するための調整力(以下「調整力」という。)を(※1:
「丙を通じて」を加える。)乙に提供することについて,次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を交換する。
(端境期における調整力の提供)
第1条 甲は,乙が端境期(2023年4月1日から6月30日,10月1日から11月30日および2024年3月1日から3月31日の期間における各日0時から24時をいう。以下,同じ。)の需給ひっ迫時の需給バランス調整等を実施するため,原契約に定める契約電源等(以下「契約電源等」という。)を用いて,可能な範囲で乙に対して調整力の提供を行なうものとする。
なお,この場合の当該契約電源等は,2022年4月1日実施の乙(※1:
「乙」を「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する。(乙(※1:「乙」を「丙」に置き換える。)が約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。)次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(1) 発電設備
約款15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源。
(2) 負荷設備
約款15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷。
2 本覚書において,調整力の提供とは,原契約第3条で定める受電地点において,契約電源等により甲が乙の指令に従い発電出力の増加または負荷設備における 電気の使用を抑制することをいい,当該指令内容は以下の手順により決定した ものとする。
(1) 乙は,自らが調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して5時間前
(※2)までに,希望する電力および時間帯を甲へ通知するものとする。
(2) 甲は,前号の通知を受けた場合は,当該通知内容を確認のうえ,乙が提供を希望する時間帯の開始時刻に対して4時間前(※2)までに,提供可能な電力および時間帯を乙へ通告するものとする。
※ 2 応答時間が3時間のリソースの場合の標準的な時間を記載しております。甲乙協議のうえ,異なる時間を設定することもございます。
(発電計画値等の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 発電設備を活用して調整力の提供を行なう場合の発電計画値の提出等に関しては,原契約第2条の定めによるものとする。
2 負荷設備を活用して厳気象対応調整力の提供を行なう場合の調整力ベースラインの設定方法は,原契約と同一とする。
(供給(受電)地点および送電上の責任分界点)
第3条 送電上の責任分界点は,原契約第3条の定めによるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点は,原契約第4条の定めによるものとする。
(契約電力,需要家(発電所)名,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧)
第5条 契約電源等の契約電力,需要家(発電所)の名称,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧は,原契約第5条の定めによるものとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,原契約第6条の定めによるものとする。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1) 乙からの指令は,乙が調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して,原契約別紙1に定める応答時間前までに行なうものとし,甲は,本覚書第1 条第2項にもとづき決定された指令内容に従い調整力の提供を行なうことが 可能であること。
(2) 甲は,端境期において定期点検,補修作業等により調整力の提供に応じられない日時を,乙に対して,毎月乙が定める期日までに提出すること。
(3) 甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧すること。
(4) 甲は,契約電源等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(計量)
第8条 契約電源等から受電する電力量の計量(以下「実績電力量」という。)は,原契約第8条の定めによるものとする。
(計量器等の取付け)
第9条 計量器等の取付けおよび通信設備等の施設は,原契約第9条および第10条の定めによるものとする。
(料金)
第10条 乙は,調整力の提供に係る料金として,調整力料金を甲に支払うものとする。
2 調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までとする。
(調整力料金)
第11条 調整力料金は,原契約第15条の定めによるものとする。
(上げ調整電力量料金に係る単価)
第12条 前条の上げ調整電力量料金の算定に用いる単価(1キロワット時あたり銭単位で設定)は,原契約第16条の定めによるものとする。
(調整電力量)
第13条 調整電力量は,原契約第17条の定めによるものとする。
(料金等の支払い)
第14条 調整力料金の支払いは,原契約第18条第1項(2),(3),第2項の定めによるものとする。
(本覚書の有効期間)
第15条 本覚書の有効期間は,本覚書交換の日から本覚書にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(本覚書の解約および解除)
第16条 原契約が解約または解除された場合,本覚書も解約または解除するものとする。なお,本覚書の解約または解除に伴う補償は,原契約第23条の定めによるものとする。
(契約の承継)
第17条 本覚書の承継は,原契約第24条の定めによるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 反社会的勢力の排除に関する事項は,原契約第25条の定めによるものとする。
(損害賠償)
第19条 損害賠償に関する事項は,原契約第26条の定めによるものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第20条 消費税等相当額および事業税相当額は,原契約第27条および第28条の定めによるものとする。
(単位および端数処理)
第21条 単位および端数処理は,原契約第29条の定めによるものとする。
(運用細目)
第22条 本覚書の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約に関する訴訟については,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 本覚書の内容ならびに本覚書の締結および履行に際して知り得た相手方の情報に関する事項は,原契約第31条の定めによるものとする。
(協議事項)
第25条 本覚書および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,本覚書交換の証として,本書2通を作成し,甲乙双方記名押印のうえ,各自その1通を保有する。
○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
(※:丙として●●電力●●株式会社を加える)