固定 IP SIM
固定 IP SIM
契約約款
AIRインターネットサービス
株式会社エアネット(以下「当社」といいます)は、固定 IP SIM(以下、「本サービス」といいます)契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、本サービス利用において適用されます。
第xx 総則
第1条(定義)
本約款における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本 SIM カード」とは、本約款に基づき貸与される、契約者情報を記録したIC カードをいい、本SIM カードには、Xi 対応標準 SIM カード、Xi 対応microSIM カードおよびXi 対応 nanoSIMカードの3つのSIM カード種別が含まれるものとします。
(2)「携帯電話事業者」とは、当社がワイヤレスデータ通信および回線交換サービスを提供するために卸携帯電話サービス契約その他契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTT ドコモです。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、当社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「回線交換サービス」とは、当社が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
(5)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づい て、当社が定める料金をいいます。
(6)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(7)「固定 IP アドレス」とは、インターネットネットワークアドレスのことで、インターネットプロトコルで定められている32ビットおよび128ビットの IP アドレスをいいます。
(8)「シェアプラン」とは、最大8枚の SIM カードで基本通信量を分け合い使用できるプランをいいます。
(9)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(10)「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器をいいます。
(11)「協定事業者」とは、当社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、当社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、本サービスとして、回線交換サービスをあわせて提供します。
第3条(本約款)
契約者は、本約款並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の契約約款によります。
第4条(本サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本約款の内容を承諾の上、当社が別途定める手続きに従い本サービス利用のための申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。本サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
2.本サービスの利用申込をすることができるのは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下「事業者」といいます。)に限るものとし、当社は、当該申込者が事業者でない場合には申込の承諾をしないものとします。なお、本サービスの申込者が、当社所定の利用申込書において、事業者である旨を表明した場合には、当社は当該申込者を事業者とみなすものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第5条(利用契約の成立ならびに更新)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する場合には、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても承諾の取消を行うことができるものとします。この場合、当社は承諾しない理由、あるいは承諾を取消す理由を明らかにする義務を負わないものとします。
(1)本サービスの申込者が当該申込に係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合、本サービスの申込者が第23条(利用停止)の事由に該当する場合、あるいは該当する可能性があると当社が判断した場合。
(2)本サービス契約の申込書に虚偽の事実を記載した場合。
(3)利用申込を承諾することが、業務の遂行上または技術上著しい支障をきたす、あるいは支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合。
(4)その他、当社が契約締結を適当でないと判断した場合。
2.次条に定める本サービスの最低利用期間満了以降は、当社もしくは契約者による解約の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとします。
第6条(最低利用期間)
1.初回の月額料金の発生日から起算して12ヶ月後の末日を、最低利用期間として定めるものとします。
2.前項の最低利用期間内に契約者の都合により解約がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に対して支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第二章 本サービス
第7条(本サービスの利用)
1.契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または当社に対して損害 を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけ ず、かつ損害を与えないものとします。
第8条(申込内容の変更)
1.当社は、契約者から請求があり、当社が承諾したときは、当社が提供するプランの変更を含む、本サービスの申込内容の変更を行います。
2.当社は、前項の請求があったときは、第5条(利用契約の成立ならびに更新)の規定に準じて取り扱います。
第9条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第10条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載し
ている Web サイトのアドレスリストに基づき、当該Web サイト並びに当該Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.契約者が行う通信は、次の場合には、相手方に着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうした場合。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信が、電子メールに係るものであって、当社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第11条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気 通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがありま す。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第12条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻
(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信
終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前項の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第10条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第13条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状 況、契約者が使用する本SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第14条 (契約者識別番号の付与)
1.当社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1の契約回線に対して1つ付与します。
2.サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第三章 端末機器およびSIM カード
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第16条(本SIM カード)
本サービスの利用には、本SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
(1)契約者は、本SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)契約者は、本SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
(3)契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
(4)契約者は、本SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(5)契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において本SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
(6)契約者は、本SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
(7)契約者は、本SIM カードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変 更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、料金表第1表第4(SIM カード損害金)に規定するSIM カード損害金を当社に支払うものとします。
(8)契約者は、本SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
(9)契約者が、本SIM カード以外のSIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIM カード以外のSIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
(10)契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、料金表第1表第
4(SIM カード損害金)に規定するSIM カード損害金を当社に支払うものとします。
(11)契約者は、本 SIM カード受領後、2日以内に通信の可否を検収するものとします。本 SIMカードの通信が不能と当社が確認できた場合に限り、本 SIM カードを交換します。
第17条(切替)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本SIM カードの切替(種別の異なるSIM カードへの切替とします。以下同じとします)の申込を行うことができるものとします。本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本SIM カードを受領しない場合、別途当社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
2.契約者は、切替後の本 SIM カードの受領日後、当社が定める期日までに切替前の本 SIM カードを別途当社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、切替のための費用のほか、料金表第1表第4(SIM カード損害金)
に規定するSIM カード損害金を当社に支払うものとします。
第18条(契約者識別番号の登録等)
当社は、次の場合には、契約者の本SIM カードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本 SIM カードを貸与するとき
(2)その他本SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)その他本約款の規定により契約者識別番号を変更する場合
第19条(ID 等の管理)
1.契約者は、ID 及びパスワード等、本SIM カードを利用するために必要な情報(以下「ID 等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID 等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。契約者によるID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID 等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者による ID 等の使用が当社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該 ID 等の管理責任を負う契約者の負担とします。
3.契約者は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4.契約者は、契約者の ID 等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、当社自らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとしま す。
2.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第21条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第10条(通信利用の制限)または第11条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の規約により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金 は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(基本使用料、ユニバーサルサービス料等の月額料金)は発生します。
第23条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第5条(利用契約の成立ならびに更新)第1項各号に該当した場合。
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第46条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第43条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7)第20条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立て若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12)契約者が死亡したとき。
(13)前各号のほか、本約款の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(基本使用料、ユニバーサルサービス料等の月額料金)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第24条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第25条(期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場 合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第26条(解約)
1.契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、毎月18日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については第6条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
2.当社は、契約者から解約手続きがなされた場合、速やかに解約処理を実行し当該SIM カードを利用できない状態にし、契約者に通知します。
3.本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第五章 料金
第27条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続きに関する料金およびユニバーサルサービス料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIM カードを当社に返却しない場合、別途当社が定める料金表第1表第4(SIM カード損害金)に規定するSIM カード損害金について、契約者は支払う義務を負うものとします。
第28条(基本使用料等の支払義務)
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)・第3(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
3.支払を要しない料金
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サー | そのことを当社が認知した時刻以後の利用で |
ビスを全く利用できない状態(その契約に係 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
る電気通信設備による全ての通信に著しい支 | に限ります)について、24時間ごとに日数 |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度の | を計算し、その日数に対応する本サービスに |
状態となる場合を含みます)が生じた場合 | ついての料金 |
に、そのことを当社が認知した時刻から起算 | |
して、24時間以上その状態が連続したとき |
4.当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたとき は、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第31条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する 額)を割増金として支払っていただきます。
第32条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第33条(料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第六章 損害賠償
第34条(本サービスの利用不能による損害)
当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本使用料
の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第35条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番 号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。契約者は当社に対し、これによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
2.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正
確性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報、ソフトウェア等については、契約者の自己責任において利用するものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含みます。)等に関して、一切責任を負わないものとします。
5.契約者は、本サービスの利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者か
らの請求又は申立による損失から当社を保護し、当社に損害を及ぼさないようにすることに同意するものとします。
6.当社は、本約款等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第36条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該契約者との間で提供している月額基本使用料の一ヶ月分の料金の額を上限とします。
第七章 保守
第37条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第38条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、自営端末機器の製造会社若しくは販売店に契約者自ら修理の請求をしていただきます。
第40条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありませ ん。
第41条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、本サービスがベストエフォート型のサービス形態のため、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
3.当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
第42条(サポート)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第43条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行 為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)他人の施設、設備または機器に権限なくアクセスする行為。
(17)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(18)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19)Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(20)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(21)前各号に定める行為を助長する行為。
(22)前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
(23)その他、当社が不適切と判断する行為。
第44条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないとき は、この限りではありません。
3.当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第45条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第46条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第47条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの利用希望者は、第4条(本サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、当社からの契約者情報(氏名、住所、生年月日および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情
報を当社に提供するものとします。なお、当社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に当社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.当社は、契約者情報および履歴情報(当社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、当社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)当社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
第27条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、当社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(5)契約者から事前に同意を得た場合。
前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての当社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、当社に対してその旨請求できるものとし、当社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる当社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
6.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途当社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、契約者が、当社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
第48条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番 号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関す
るものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第49条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第50条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第51条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第52条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本約款上契約者が有する権利および義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第53条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第54条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をも
って協議のうえ解決するものとします。
第55条(合意管轄)
契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
第57条(発効期日)
この約款は2017年8月1日より効力を発するものとします。
附 則
改定日 2017年11月 7日
2018年 7月 1日
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月にて計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、歴月の初日以外の日に契約者回線の提供の開始があったときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といます。)は利用初月のみ無償として扱います。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
6 契約者は、この料金表に規定する初期費用および月額料金に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。
7 初期費用は、本サービス提供開始日を含む月の翌々月10日までにこれを支払うものとします。
8 初回の月額料金は、前項に記載の初期費用の支払いと同時にこれを支払うものとし、初回以降の月額料金は当月分を翌月10日までに支払うものとします。
9 第26条(解約)により契約者から月の途中で解約がなされた場合でも、当該解約手続き完了の月末までの月額料金の支払いを要します。
10 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
11 第27条(料金)から第29条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
① 基本プラン
基本使用料の適用 | |||
料金プラン | プラン名称 | 月間の累計通信 | 概要 |
データ量の上限 | |||
3GB | 3GB | ワイヤレスデータ通信のみ | |
5GB | 5GB | ||
7GB | 7GB | ||
10GB | 10GB | ||
25GB | 25GB | ||
50GB | 50GB |
※ 各プランについて、1契約の1暦月における累計の通信データ量が、それぞれ上記に定める上限に達したことを当社が確認した後の通信について、速度を最大 200Kbps へ制限するものとします。
② シェアプラン
基本使用料の適用 | |||
料金プラン | プラン名称 | 月間の累計通信データ量の上限 | 概要 |
10GBシェアプラン 25GBシェアプラン 50GBシェアプラン | 10GB 25GB 50GB | ワイヤレスデータ通信のみ |
※1)各プランについて、1契約の1暦月における累計の通信データ量が、それぞれ上記に定める上限に達したことを当社が確認した後の通信について、速度を最大 200Kbps へ制限するものとします。
※2)シェアプランにおいて、利用することができる SIM カードの上限は8枚とします。
2 料金額
① 基本プラン
1SIM 毎
プラン | 基本使用料(月額)次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信の提供のみ | 3GB | ¥1,700 |
5GB | ¥2,100 | |
7GB | ¥2,700 | |
10GB | ¥3,500 | |
25GB | ¥5,600 | |
50GB | ¥9,600 |
② シェアプラン
1SIM 毎
プラン | 基本使用料(月額)次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信の提供のみ | 10GBシェアプラン 25GBシェアプラン 50GBシェアプラン | ¥3,700 ¥5,800 ¥9,800 |
シェアプラン子回線 | ¥700 |
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きの関する料金の適用 | |||
手続きに関する料金の種類 | 料金種別 | 内容 | |
ア | 初期費用 | 契約の申し込みをし、その承諾を 受けた時に要する費用 | |
イ | SIM カード切替費用 | 本 SIM カード種別を変更する際に、支払いを要する料金 | |
ウ | SIM カード有償交換手数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 | |
エ | 解約違約金 | 契約後、最低利用期間内にて解約をする際、支払いを有する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 次の税抜額 |
ア 初期費用 | 1SIM カード毎 | ¥5,000 |
イ SIM カード切替手数料 | 1SIM カード毎 | ¥5,000 |
ウ SIM カード有償交換手数料 | 1SIM カード毎 | ¥5,000 |
エ 解約違約金 | 1SIM カード毎 | 残存期間により算出される |
第3 ユニバーサルサービス料
1 適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
ユニバーサルサービス料の適用
※ 本サービスはユニバーサルサービス制度適用対象ですが、当面ユニバーサルサービス料は当社負担とします。
2 料金額
区分 | 単位 | 月額料金 次の税抜額 |
ユニバーサルサービス料 | 1SIM カード毎 | ユニバーサル制度により定められた額 |
※ ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第4 SIM カード損害金
1 適用
本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、当社が定める期日までに、当社が貸与した本 SIM カードを当社に返還しない場合、SIM カード損害金の支払いを要します。
SIM カード損害金の適用
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 次の税抜額 |
SIM カード損害金 | 1SIM カード毎 | ¥5,000 |