DC個人会員規約 ('09.12.1改定) ちばぎんディーシーカード株式会社本会員規約は、ちばぎんディーシーカード株式会社が発行するクレジットカードのうちDC 標章を冠するもの(以下「DCブランド」と称します。)につ
会員規約ならびに特約を
よくお読みのうえご利用ください。
DC個人会員規約 ('09.12.1改定) ちばぎんディーシーカード株式会社本会員規約は、ちばぎんディーシーカード株式会社が発行するクレジットカードのうちDC標章を冠するもの(以下「DCブランド」と称します。)につ
いて定めるもので、DC個人会員規約と称します。以下「クレジットカード」「カード」という場合は、特に断らない限りDC標章を冠するカードを指すものとします。
<第1章 一般条項>
第1条(会員) 1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。 2.本人会員とは、ちばぎんディーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社および三菱 UFJニコス(以下「両社」と称します。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。 3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認) 1.両社は、会員1名ごとにDCブランドのクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。 2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。なお、本規約中のMasterCard International Incorporated(以下「MasterCard International」と称します。)に関する規定は「DCマスターカード」に、Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC VISAカード」に適用します。 3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。 4.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。 5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号) 1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.使用されたカードの暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。 4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。 2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。 3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費) 会員は当社に対し、所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済年会費は、退会または会員資格の取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
第6条(カードの利用可能枠) 1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当社は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。 2.キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。 3.ショッピング利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつでも、増額または減額できるものとします。ただし、ショッピング利用可能枠およびキャッシングサービス利用可能枠の増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。 4.会員は、当社が承認した場合を除き、第1、2項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当社の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。 5.会員が両社の発行するカードを複数所有している場合も、利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
第7条(代金決済の方法等) 1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合は、その方法に従いお支払いいただきます。当社は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上10日を12日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当社の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。 2.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、MasterCard International またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMasterCard InternationalまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。 3.当社は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。 4.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当社に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。5.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」と称します。)を第3項のご利用代金明細書とは別に会員に交付します。6.会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第 18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
第8条(返済金の充当順序) 会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
第9条(遅延損害金) 会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。 (1)第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は商事法定利率(年利6.00%)(ただし、2009年11月30日以前の2回払い、ボーナス一括払い利用分は、年利14.40%) (2)前号以外のショッピング払いの場合は年利14.40% (3)キャッシングサービス・カードローンの場合は年利20.00%(ただし、2010年1月11日以前に発生する分は、年利21.90%)
第10条(会員の再審査) 1.当社または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本人会員はその求めに応じるものとします。2.当社または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど) 1.会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と当社または三菱UFJニコスが認めた場合には、当社または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が所持している当社または三菱UFJニコスが発行するすべてのカード(以下本条に限りDCブランド以外のクレジットカードを含みます。)に対して次の措置をとることができます。この場合および第3項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち(3)については事後に会員に通知します。 (1)カードの利用断り (2)カードの利用停止および自動回収 (3)カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)の切断および破棄処分依頼 (4)加盟店などに対する当該カードの無効通知 (5)当社または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置 2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。 3. 当社または三菱UFJニコスは、会員が第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったときなど当社または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。 4.前項の場合、会員はカードを直接当社宛もしくは加盟店を通じて直ちに当社に返却、またはカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。 5.本人会員が第3項に該当した場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。 6.悪用被害を回避するために、当社または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。7.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第12条(費用の負担) 1.印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。 2.年会費等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当社との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、(1)の場合において、当社が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。 (1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合 (2)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合 (3)会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合 (4)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合 (5)当社が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をした場合 (6)会員が死亡した場合 (7)当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となった場合 2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。 (1)第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合 (3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合 (4)当社が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合 (5)その他会員の信用状態が著しく悪化した場合 (6)会員が両社の発行するカード(DCブランド以外のクレジットカードを含みます。)を複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等) 1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。 (1)当社または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡 (2)当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出 (3)最寄りの警察署への届出 2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当社または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当社が負担します。この場合、会員はすみやかに当社または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当社または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 (1)会員の故意または重過失に起因する場合 (2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合 (3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合 (4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合 (5)紛失、盗難が虚偽の場合 (6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合 (7)会員が当社または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合 (8)カード裏面に会員自らの署名がない場合 (9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 3.偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とします。 4.カー ドは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
第15条(退会) 1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。 2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。 3.第1、2項の場合、会員はカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断の上破棄していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当社に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。 4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第16条(届出事項の変更手続き) 1.会員が両社に届出た氏名、住所、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。 2.前項の変更手続きがないために、当社または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
第16条の2(本人確認) 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消し、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第16条の3(カード利用代金債権の譲渡等の同意) 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債務管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知または公表します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。 3.会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは中止することをあらかじめ承認するものとします。 4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
<第2章 個人情報の取扱い条項>
第17条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用) 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して
「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。 (1)入会申込時や入会後に会員等が当社に届け出た、または提出した書面等に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ) (2)入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報 (3)本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、およびお電話等でのお問合せにより知り得た情報 (4)本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカードおよびローン等の利用・支払履歴 (5)当社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 (6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項 (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第17条の2(与信目的以外による個人情報の利用) 1.会員等は、当社または三菱UFJニコスがカ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第17条(1)、(2)、(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。 2.会員等は、当社または三菱UFJニコスが下記の目的のために第17条(1)、(2)、(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。 (1)当社または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発 (2)当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内 なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ-ムペ-ジにおいてご確認いただけます。[(URL) xxxx://xx.xxxx.xx] 3.当社または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当社または三菱U FJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。 4.当社または三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用) 1. 会員等は、当社または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能
力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等の本契約を含む当社または三菱UFJニコスとの与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、当社または三菱UFJニコスは、会員等の支払能力・返済能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用します。 2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社または三菱UFJニコスにより加盟信用
情報機関に本規約末尾の表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、会員等の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。 3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当社または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。 4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾に記載しております。また、当社または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知の上同意を得ます。 5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、支払状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第17条の4(個人情報の共同利用および公的機関等への提供) 1. 両社は、カ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能履行のため、第17条(1)、(2)、(3)の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱UFJニ コスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、両社と共同利用することがあります。 2.会員等は、当社または三菱UFJニコスが下記の目的のため、第17条(1)、(2)、(3)の個人情報を、保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、両社と共同利用することに同意するものとします。 (1)クレジット関連事業における市場調査・商品開発 (2)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内 3.本契約期間中に、第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表します。なお、共同利用に責任を有する者は三菱UFJニコスとします。[(URL)xxxx://xx.xxxx.xx] 4.会員等は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類 を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 (1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の当社お客様相談室に連絡してください。三菱UFJニコスに開示を求める場合には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。 (2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。 (3)第17条の4の共同利用会社に開示を求める場合には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、次のホ-ムペ-ジでもお知らせしております。[(URL)xxxx://xx.xxxx.xx] 0.xx、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第19条(本規約第2章に不同意の場合) 当社または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第17条の2第2項または第17条の4第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意しない場合でも、これを理由に当社または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場合は、当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出) 本規約第17条の2第2項または第17条の4第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意を得た範囲内で当社または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社、三菱UFJニコスおよび当社または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第20条(お問合せ窓口) 1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本規約末尾に記載している当社お客様相談室までお願いします。 なお、当社は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。 2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。 なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター 東京:〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000
大阪:〒500-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000
第20条の2(本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合) 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第20条の3(条項の変更) 第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
<第3章 総則>
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用) 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当社の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法) 会員と両社または当社もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします
第23条(合意管轄裁判所) 会員と当社または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、当社の本社、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更) 本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
<第4章 ショッピング条項>
第25条(ショッピングの利用方法) 1.会員は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)、(4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。 (1)両社または当社もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店 (2)当社または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店 (3)MasterCard International加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店 (4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店 (5)その他当社が定める加盟店 2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当社、三菱UFJニコス、MasterCard International、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。 3.通信料金等当社または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当社または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が当社または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。 4.ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当社と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMasterCard InternationalまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。 5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。 6.当社または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当社または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当社または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。 7.当社は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。 8.三菱UFJニコスは当社に代って前項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当社を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分) 1.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定で
きない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。 2.分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当社所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当社より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。 3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当社所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当社所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、 1回あたりの利用代金の50%とし、当社所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。 5.リボルビング払いの場合、会員が下記の当社所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。 (1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額 (2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。) 6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方法により申し出て、当社が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額
(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の
(1)から(4)までのいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。 (1)1月および7月 (2)12月および7月 (3)1月および8月 (4)12月および8月 7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 8.当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当社から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス) 会員が事前に申し出て当社が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当社が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第27条(分割払いの繰上返済) 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、分割払いにかかる債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済) 1.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。 2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当社は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。 3.会員は、毎月15日までに当社に申し出ることにより、当社が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違) 会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁) 1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。 2.前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当社に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。 (1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合 (2)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合 (3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき (4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合 3.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。 4.会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 5.会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。 6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。 (1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき (2)(1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき
(3)2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たないとき (4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき (5)会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合 7.会員は、当社がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等) 1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。 2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当社に通知し、所定の手続きをとるものとします。 3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰上償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係わる利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。 4.前項の場合、会員は、会員の当社に支払うべき償還金額を上限として当社が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接当社に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当社は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当社に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当社が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。 5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約なされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当社に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当社に対して行使することはできないものとします。 6.会員は、当社が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当社に支払い済みの分割支払金または弁済金を当社が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当社が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
<第5章 キャッシングサービス・カードローン条項>
第31条(キャッシングサービスの利用方法) 1.当社より利用を認められた会員は、当社の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」 と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当社からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当社所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。(注) 2.当社より日本国外でのキャッシングの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当社の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することによ り、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。 (1)MasterCard InternationalまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店 (2)(1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店 (3)当社または提携金融機関の本支店 (4)その他当社の指定する金融機関の本支店 3.第1、2項にかかわらず当社より利用を認められた会員は、当社が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができ ます。(注)第1項のATM利用手数料についての規定は、当社所定の方法にて会員宛に通知、または当社が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法) 1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1回払いとします。なお、会員は第7条に
定める代金決済方法の他に、当社が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。 2.キャッシングサービスの手数料は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。 3.前項の手数料率については、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第33条(カードローン) 1.会員は、当社が別途定める条件により、各種ローンを利用することができます。 2.会員は、当社が別途定めるローン規定を承認した場合には、所定の手続きの上、当社が認めた利用可能枠の範囲内で繰返し追加借入することができます。
「カード代金支払いに株式会社ゆうちょ銀行貯金口座を指定可能なカードに関する附則」 株式会社ゆうちょ銀行貯金口座をカード代金支払口
座としてご指定の場合は、会員規約第7条、第16条、第17条中「口座振替」とあるのは「自動払込み」と、「支払預金口座」とあるのは「支払貯金口座」と読み替えるものとします。
【当社または三菱UFJ二コスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センタ -(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) (旧株式会社テラネット) | |
(1)本人を特定する情報 | 登録情報(2)(3)(4)のいずれかが登録されている期間 | ||
(2)本契約に係る申込み をした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会 した日から 1 年を超えない期間 | 当社が個人信用情報機関 に照会した日から6ヵ月間 | 当該申込日から6ヵ月を超えない期間 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日 (完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済 日から5年を超えない期間) |
(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日 (完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、延滞継続中、延滞解消および債権 譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) |
【当社または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、およびホームページアドレス】
●全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL.00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
●株式会社シ-・アイ・シ-(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファ-ストウエスト15階 . 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
ル
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビ 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※三菱UFJニコスは、全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)には加盟しておりません。なお、カ-ド発行会社のうち、一部は未加盟の個人信用情報機関がございます。
[ご案内]
第17条の3にかかわらず、当社および旧株式会社ディーシーカード(以下「旧DC」と称します。)に対し2007年3月31日以前に入会を申込み、当社および旧DCが承認したカード取引契約に関する個人情報については、2009年10月1日現在、上記の加盟信用情報機関のうち、株式会社日本信用情報機構(旧株式会社テラネット、以下「JICC」と称します。)には登録されておりません。また、当該契約の与信判断および与信後の管理のために、当社および三菱UFJニコスがJICCに登録された情報を利用することはありません。ただし、JICCが貸金業法第41条の13第 1項に規定される指定信用情報機関となった場合には、当社は貸金業法第41条の35に基づき、貸金業法第41条の35および貸金業法施行規則第30条の13に定める個人信用情報をJICCに提供いたします。なお、JICCに登録された当該個人信用情報は、加盟会員により支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されます。
【当社または三菱UFJ二コスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】
●全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL.00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
≪キャッシングサービスのご案内≫
融資利率(実質年率) | 18.00% | 返済方式 | 元利一括払い | 返済期間・回数 | 23日~59日(ただし暦による)/1回 |
◎担保/保証人:不要 ◎遅延損害金:実質年率20.00%(2010年1月11日以前は、実質年率21.90%)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間(ヵ月) | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 12.30% | 13.50% | 13.80% | 14.52% | 14.76% | 15.00% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当社が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当社所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、 最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
●分割払いのお支払例:10月1日に6万円(消費税込)の商品を6回払い(実質年率13.80%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3回払い (12.30%) | 5回払い (13.50%) | 6回払い (13.80%) | 10回払い (14.52%) | 12回払い (14.76%) | 15回払い (15.00%) | 18回払い (15.00%) | 20回払い (15.00%) | 24回払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金に対する割合 | 0.34018964 | 0.20680031 | 0.17343883 | 0.10677497 | 0.09014507 | 0.07352643 | 0.06238475 | 0.05682037 | 0.04848662 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17343883=10,406円(1円未満切捨て。以下同じ)
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,330円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第1回目お支払い(11月10日) | 第2回目お支払い(12月10日) | ||
分割支払金 | 10,406円 | 分割支払金 | 10,406円 |
内手数料※1 | 60,000円×13.80%×26日÷365日=589円 | 内手数料※2 | 50,183円×13.80%÷12ヵ月=577円 |
内元金 | 10,406円-589円= 9,817円 | 内元金 | 10,406円-577円=9,829円 |
支払後残元金 | 60,000円-9,817円=50,183円 | 支払後残元金 | 50,183円-9,829円=40,354円 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2回目以降は月利計算となります。以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,300 | 62,330 | |
内 手数料 | 000 | 000 | 000 | 349 | 234 | 117 | 2,330 | |
内 元 金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,057 | 10,172 | 10,183 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,355 | 10,183 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率 実質年率15.00% (毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の お支払 ご利用残高 方式 コース | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円増す毎に | |
元金定額方式 | (1)定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※1)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
残高 スライド方式 | (2)長期コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
(3)標準コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||
(4)2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||
(5)3万円コース | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||||
(6)4万円コース | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||||
(7)5万円コース | 5万円 | 6万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年2回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高
(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合 :リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
※1 ただし、当社は、10万円を上回る額を特に認めることがあります。
●リボルビング払いのお支払例:9月10日に5万円(消費税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額5千円コース」の場合 | 残高スライド方式で「標準コース」の場合 |
第1回目お支払い(10月10日) 弁済金 5,000円 内手数料 0円 内元金 5,000円第2回目お支払い(11月10日) 弁済金 5,605円 内手数料 605円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+{(5万円-5千円) ×15.00%×5日÷365日} 内元金 5,000円 以下弁済金は 12月10日 5,562円(内手数料562円)、1月10日 5,481円(同481円)、 2月10日 5,434円(同434円)、3月10日 5,371円(同371円)、 4月10日 5,277円(同277円)、5月10日 5,243円(同243円)、 6月10日 5,174円(同174円)、7月10日 5,116円(同116円)、 8月10日 51円(同51円)で完済となります。 | 第1回目お支払い(10月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 0円 内元金 10,000円第2回目お支払い(11月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 595円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+{(5万円-1万円) ×15.00%×5日÷365日} 内元金 9,405円=10,000円-595円以下弁済金は 12月10日 10,000円(内手数料489円)、1月10日 10,000円(同356円)、 2月10日 10,000円(同247円)、3月10日 1,811円(同124円)、 4月10日 15円(同15円)で完済となります。 |
※xx単位100円となります。
≪繰上返済の方法一覧≫
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシング※1 | |
1.ATMによるご返済 提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○(一部繰上返済のみ) | × |
2.コンビニエンスストアからのご返済 当社の提携するコンビニエンスストアを利用して返済する方法※3 | × | ○(一部繰上返済のみ) | × |
3.口座振替によるご返済 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | × |
4.口座振込でのご返済 事前に当社に申し出の上、当社指定口座への振込みにより返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ |
5.持参によるご返済 事前に当社に申し出の上、当社に現金を持参して返済する方法※6 | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシングの繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当社所定の割合による金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
※4 毎月15日までに当社へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 口座振込での返済については、当社への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当社へ連絡の上確認してください。
※いずれの支払方法も、当社が別途定める期間内での利用が可能です。また、当社所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
お持ちのカードがICカードの場合は、次の特約が適用となります。
ICカードに関する特別規約 ('08.2.16改定)
第1条(本規約の趣旨) 本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、両社が会員に発行・貸与するクレジットカードが半導体集積回路を組み込んだカード(以下「ICカード」と称します。)である場合、ICカードに格納された機能を利用して両社が提供するクレジットカード取引システムならびに両社および両社の提携先が行う各種サービスの利用方法について定めたものです。
第2条(ICカードの発行) 両社は、DC個人会員規約および本特約を承認の上、両社所定の方法によりカードの発行を申込まれた方で、両社が認めた方ならびにカードの有効期限が到来し、両社が引続き会員として適当と認める方にICカードを発行・貸与します。
第3条(ICカードの管理責任) 会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、ICカードの毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第4条(暗証番号変更の場合のICカードの取扱い) 会員は、ICカードに登録した暗証番号の変更に伴い、当社から変更後の暗証番号を登録したICカードの再発行を受けたときは、変更前ICカードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)の上、再発行カードを使用するものとします。なお、当社はICカードの再発行については所定の手数料をいただく場合があります。
第4条の2(退会の場合のICカードの取扱い) 退会の場合、会員はICカードを直ちに当社または三菱UFJニコスへ返却していただくか、ICカードの磁気ストライプとICチップ部分を切断の上破棄していただきます。
第5条(会員規約との関係等) 1.本特約に定めのない事項については、DC個人会員規約を適用するものとします。 2.本特約の変更について、両社のいずれかから変更内容または新特約を会員に対し通知した後に、会員がICカードを利用したときは、会員が変更内容または新特約を承認したものとみなします。
「楽Pay」には、次の特約が適用となります。DC個人会員規約と併せてお読みください。
「楽Pay」特別規約 ('08.2.16制定)
第1条(総則) 1.本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、ちばぎんディーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称し、当社と併せて「両社」と称します。)が提供する「楽Pay」の利用について定めたものです。DC個人会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定める本人会員は、本特約および会員規約を承認の上、両社所定の方法で「楽Pay」(以下「本サービス」と称
します。)を申込むことができ、当社が認めた場合、当該本人会員および家族会員(以下併せて「特約会員」と称します。)は、本サービスを利用することができるものとします。2. 本特約と会員規約の内容に抵触がある場合、本特約が優先して適用されます。3. 本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
第2条(「楽Pay」) 本サービスは、特約会員がショッピング利用の際に、支払区分として1回払い、またはリボルビング払いを指定した場合、会員規約第7条に定める支払日(以下「支払日」と称します。)に支払うべきショッピング利用代金(以下「本サービス利用代金」と称します。)が、第3条に定め る「指定金額」の範囲内であれば1回払いとして支払い、「指定金額」を超える場合には、当該超過額につき、リボルビング払いとするサービスです。
第3条(「指定金額」および支払い) 1.「指定金額」とは、特約会員が、毎月の支払日に支払う本サービス利用代金の支払額の上限額として、両社所定の方法により指定した金額をいいます。2.特約会員が指定金額として指定できる金額は、5千円以上5千円単位とし、上限を10万円とします。ただし、当社は、10万円を上回る額を特に認めることがあります。3.特約会員の本サービス利用代金の支払区分は、会員規約第26条第1項にかかわらず、各支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。ただし、本サービス利用残高が「指定金額」以下となる場合は、本サービス利用残高を1回払いとして支払うものとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払区分はショッピング利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、すべてが1回払いとなる場合があります。4.特約会員は、支払日には、前項により支払うべき金額に第4条に定める手数料額(以下「本件手数料額」と称します。)を加算して支払うものとします。5.特約会員が、両社所定の方法により定める「ボーナス月加算お支払い」の申し出を行い、当社が認めた場合、特約会員は、「ボーナス月加算お支払い」の際に指定した「ボーナス月」の支払日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。
第4条(手数料の計算方法) 特約会員は当社に対し、本サービスの手数料として、毎月、会員規約第7条に定める締切日(以下「締切日」と称します。)の翌日から翌月の締切日まで、xx単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(年率)を乗じ、年365日で日割計算した金額を、翌々月の支払日に後払いするものとします。ただし、本サービスにかかるショッピング利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
第5条(「指定金額」の変更と繰上返済) 1.特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の支払日に応じて両社が定める時期までに両社所定の方法により当社へ申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該支払日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約会員が本項にもとづく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、第3条第2項の定めが適用されるものとします。2.特約会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約会員は、会員規約第27条の2に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第6条(「楽Pay」の解除) 本サービスの利用を取り止める場合は、特約会員が両社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を当社に対し行うものとします。この際、本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払コースにて支払うものとします。
第7条(本特約の変更) 本特約の変更について、当社または三菱UFJニコスから変更内容を通知した後に特約会員がショッピングの利用をしたときは、特約会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
●「楽Pay」手数料率 実質年率15.00%
●お支払例:指定金額が5万円(実質年率15.00%)の場合
4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が100,000円であった場合 | ||
第1回目お支払い(6月10日) | ||
弁済金 50,000円 内手数料 | 0円 内元金 50,000円 支払後残元金 50,000円 | |
第2回目お支払い(7月10日) | ||
弁済金 50,102円 内手数料 | 102円=50,000円×5日(6月11日~6月15日)×15.00%÷365x xx金 50,000円 | 支払後残元金 0円 |
第3回目お支払い(8月10日) | ||
弁済金 513円 内手数料 | 513円=50,000円×25日(6月16日~7月10日)×15.00%÷365x xx金 0円 | 支払後残元金 0円 |
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 2.本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第29条第5項)については、当社におたずねください。
ちばぎんディーシーカード株式会社 お客様相談室 〒260-0015xx市中央区富士見1丁目14番11号 TEL 000-000-0000
ご注意:お持ちのカードに利用可能枠が設定されていない場合、DC 極度型ローンはご利用いただけません。
DC極度型ローン規定(’09.12.1 改定)
本規定は三菱 UFJ ニコス株式会社とそのグループ各社のうち DC 標章を冠するクレジットカード(以下「DC カード」と称します。)を発行する会社
(以下「DC グループ各社」と称します。)が発行する、DC カードに付帯する極度型方式のローンについて定めるもので、DC 極度型ローン規定と称します。本規定の「DC グループ各社」は、三菱UFJ ニコス株式会社等、ご所属のカード会社名に読み替えるものとします。
《第1章 一般条項》
第1条(本ローン規定の適用範囲) DC 極度型ローン規定(以下「本ローン規定」と称します。)は、DC グループ各社(以下「当社」と称します。)が極度方式のローンの利用可能枠設定ならびに借入をするに当たって共通して適用される規定とします。なお、当該極度型ローン(以下「本ローン」と称します。)に関して別の定め(以下「特別規定」と称します。)がある場合は、その特別規定の各条項が優先して適用されるものとします。
第2条(融資要領) (1)契約の成立と契約期間 ①本ローンは、会員が当社所定の方法により当社に申し出た金額の範囲内で、当社が審査を行い適当と認めてローン利用可能枠を付与し、その付与された会員が当社所定の方法により、融資実行を申込み、当社がご融資金をお支払いすることによって契約が成立します。②本ローンの契約期間は契約成立の日から当社クレジットカードの有効期限迄とし、クレジットカードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし当社が必要と認めた場合はいつでもこの期間を終了させることができるものとします。 (2)ローン利用可能枠 ①本ローンの利用可能枠は、当社が付与した金額とします。②当社は、①の利用可能枠については、利用状況その他の事情を勘案し、必要と認めた場合はいつでも、増額または減額、あるいは廃止をすることができるものとします。 (3)融資方法 ①本ローンはローン利用可能枠を付与された会員が次に定める方法により申込みを行い、当社が審査を行い適当と認めてご融資金をお支払いすることによって融資が成立するものとします。(以下、融資が成立した日を「融資日」と称します。) (イ)当社所定の「電話」、「DCWeb サービス」または「音声応答サービス」による申込みにより融資金を指定預金口座(当社カード代金支払口座)へお振込み、または直接お支払いいたします。(ロ)当社の指定する現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)に暗証番号を操作することにより申込むことで融資金を直接その場でお支払いいたします。この場合、会員は当社所定の ATM 利用手数料を支払う(支払日は、毎月 10 日締めの翌月 10 日または翌月 12 日)ものとします。(注)②本ローンの 1 回の融
資金額は「電話」の場合5万円以上1万円単位、「支払機」、「DCWeb サービス」または「音声応答サービス」の場合 1 万円以上 1 万円単位とし契約者はローン利用可能枠の範囲内で繰返して追加借入れできるものとします。③当社がローン利用可能枠を超えて融資をした場合にもその金額は本ローン規定が適用されるものとします。(4)返済方法 ①本ローンの返済方法は次の 2 通りとします。(イ)毎月元利定額返済 (ロ)毎月元利定額返済ならびにボーナス月加算返済併用 ②本ローンの毎月返済額ならびに返済方法は当社所定の申込書によりご指定いただいた、または当社よりご連絡した金額、返済方法によるものとします。ただし、融資日の関係により初回返済額が調整されることがあります。 ③本ローンの返済金および ATM 利用手数料は毎月 10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座から口座振替の方法によりカードご利用代金等と合算してお支払いいただきます。なお、指定預金口座によっては毎月 10 日を毎月 12 日にする場合があります。ただし、返済金の口座振替ができ ない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、返済額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別の定めがある場合は、その方法に従いお支払いいただきます。 ④本ローンの返済金から(6)による利息を差引いた金額を融資元金の返済に充当するものとします。ただし前月 10 日(または 12 日)の融資残高と利息を合算した額が毎月返済額に満たない場合
はその額をお支払いいただきます。 ⑤融資残高(元金分)より計算される 1 ヵ月分の利息が毎月返済額以上となった場合、毎月返済額を 1 万円単位で引上げさせていただきます。 (5)返済開始日 本ローンの返済開始日は毎月 10 日迄に融資したものについては翌月 10 日(または 12 日)、毎月 11 日から月末迄に融資したものについては翌々月 10 日(または 12 日)とします。(6)利率および利息の計算 ①本ローンの利息は、融資日翌日から返済日まで当社所定の「契約利率」の割合による年 365 日の日割計算とします。ただし、閏年前年の 12 月 11 日~閏年翌年の 1 月 10日の期間は、当社所定の年率による年 366 日の日割計算とします。 ②当社は前号の利率を金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。(注)(3)①(ロ)の ATM 利用手数料については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または当社が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。
第3条 (繰上返済) (1)第2条(4)による返済方法の他に、当社が別途定める方法により、本ローンにかかる債務の全額を繰上返済することができます。 (2)第2条(4)による返済方法の他に、当社が別途定める方法により、本ローンにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当社は、原則として、返済金の全額をローンご利用残高(元本)に充当するものとします。 (3)(2)の一部繰上返済のうち、金融機関の ATM またはコンビニエンスストアからの返済は、1 ヵ月間(1 ヵ月間とは当社所定の請求締め日<通常 25 日頃>の翌日から翌月の請求締め日を
基準とします。)に 2 回以内とします。
第4条 (契約条件の変更) 契約者は毎月の返済額等の契約条件の変更を申込むことができ、当社が認めた変更後の条件により新たに契約を締結したものとします。ただしローン利用可能枠の増額については、契約後 6 ヶ月経過した場合のみ申込むことができるものとします。
第5条 (解約の届出) 契約者が本ローンを解約する場合は書面で当社に届出るものとし、利息を含めた未払債務をお支払いいだきます。この場合の利息の計算方法は、第 2 条(6)に準じます。
第6条 (必要資料の提出およびローン利用可能枠の減額、融資の中止) (1)当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。(2)当社は、(1)の場合に会員が 当社の求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、本ローン契約に定めた利用可能枠の減額あるいは新規融資の中止をすることがで きるものとします。
第7条 (担保) (1)債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、契約者は当社の請求によって直ちに当社の承認する担保を差入れ、または保証人をたて、もしくはこれを追加していただきます。(2)当社に将来担保を差入れていただく場合は、その担保は必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、当社において取立てまたは処分のxxx取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお未払債務がある場合には直ちにご返済いただきます。
《第2章 総則》
第8条 (規定の改訂、変更) 本ローン規定の改訂、変更について当社から変更内容を通知した後または新規定を送付したときは、契約者はその改訂、変更された規定に従うものとします。
第9条 (その他の事項) 本ローン規定に定められていない事項については当社所定のDC カード「会員規約」を適用いたします。
以上
<繰上返済の方法一覧>
極度型ローン※1※2 | |
1.ATMによるご返済 提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | ○ (一部繰上返済のみ) |
2.コンビニエンスストアからのご返済 当社の提携するコンビニエンスストアを利用して返済する方法※3 | ○ (一部繰上返済のみ) |
3.口座振込でのご返済 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込みにより返済する方法※4 | ○ |
4.持参によるご返済 事前に当社に申し出のうえ、当社に現金を持参して返済する方法※5 | ○ |
※1 全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
※2 一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた利息を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATM あり)。
※4 口座振込での返済については、当社への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※5 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当社へ連絡のうえ確認してください。
※いずれの支払方法も、当社が別途定める期間内での利用が可能です。また、当社所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
≪カードローンのご案内≫
融資利率 (実質年率) | 18.00%※ |
返済方式 | ①毎月元利定額返済 ②ボーナス月加算併用毎月元利定額返済 ただし、②は一部の提携カード付帯ローンを除きます。 |
返済期間・回数 | ご利用可能枠の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。また、下記の返済例は新規契約時のご利用可能枠内で、最も多く借入れをし、最も低い返済額でご返済をされた場合の例です。 <返済例> 実質年率 18.00%、貸付金額 45 万円でご返済額 2 万円の毎月元利定額返済の場合、29 ヵ月/29 回 |
※カード発行会社・商品によっては、審査の結果、表示利率を下回る利率を設定させていただく場合がございます。
◎担保/保証人:不要 ◎遅延損害金:実質年率 20.00%(2010 年 1 月 11 日以前は、実質年率 21.90%)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はございません。
◎カードローンの「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
<主な返済例>
実質年率18.00%、貸付金額20万円でご返済額1万円の毎月元利定額返済の場合、25ヵ月/25回 ご返済金額合計 243,663円(お借入日により変動します。)