区 分 内 容 ファミリータイプ フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/sのプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/sに係るIP通信網サービスに相当するもの
徳島県xx郡つるぎ町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
第1章 総則及び共通事項
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及びこの「徳島県xx郡つるぎ町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「徳島県xx郡つるぎ町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(利用規約の変更)
第3条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、IP約款で使用する用語の意味に従います。
(サービスの区分等)
第5条 本サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x | |
ファミリータイプ | フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | IP約款に規定するメニュー5 -1の1Gb/sのプラン3に係 るIP通信網サービスに相当するもの |
フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ | IP約款に規定するメニュー5 -1の 200Mb/sに係るIP通信網サービスに相当するもの |
2 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、IP約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
(サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、徳島県xx郡つるぎ町の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービスを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除することがあります。
第9条 削除
第2章 ファミリータイプに関する提供条件
(通信の相手先)
第 10 条 ファミリータイプに係る通信については、IP約款に規定する通信のほか、マイタウン内(当社が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。)IPv6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注1) 本条第1項の当社が別に定める区域は、徳島県xx郡つるぎ町とします。
(注2) 本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。
(料金)
第 11 条 ファミリータイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び加算額(屋内配線設備の部分及び回線終端装置利用料(基本料に限ります。)に限ります。)をあわせた額は、1契約者回線ごとに月額 4,880 円(税抜)とします。
(その他の提供条件)
第 12 条 ファミリータイプに関する提供条件のうち、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼は、IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/s のプラン3のもの、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプは、IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s のものに関する規定をそれぞれ適用します。
ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1)IP約款に規定する保守の態様による細目(タイプ1-1、タイプ2に係るものを除きます。)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、学校に限定した利用料金の割引の適用、限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引(総合ディジタル通信サービス契約約款における第1種契約若しくは第2種契約の利用休止若しくは解除の通知、又はIP約款におけるメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約の解除の通知と同時に本サービスのIP通信網契約の申込みがあった場合(そのIP通信網契約者とその申出のあった第1種契約若しくは第2種契約に係る契約者、又はメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約者が同一の者である場合に限ります。)に適用する期間限定割引を除きます。)等、料金及び工事に関する費用の割引(付加機能に係るものを除きます。)並びにルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)の料金額に関する規定
(2)限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
2 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、IP約款に規定する料金額に代えて次表に規定する料金額を適用します。
機器利用料 1装置ごとに月額(税抜)
区分 | 料金額 | ||
ルータ機能付回線接続装置 | Ⅰ型 | - | |
Ⅲ型 | - | ||
無線LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 基本装置 | Ⅰ型 | 100 円 |
Ⅲ型 | 100 円 | ||
増設装置 | 100 円 | ||
備考 ルータ機能付回線接続装置(Ⅱ型)及び無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接 続装置(基本装置がⅡ型のものに限ります。)は提供しません。 |
第3章 その他
(起算日の適用除外)
第 13 条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその
新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用の起算日として取り扱いません。
(長期継続利用に係る料金の免除)
第 14 条 ファミリータイプに係るIP通信網契約の申込みをしている契約者は、そのIP通信網契約の申込みと同時にそのIP通信網契約以外の1のIP通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。
(公租公課の変更)
第 15 条 公租公課に変更があった場合は、その変更した公租公課を適用します。
(IP通信網サービスの転用)
第 16 条 本サービスに係る契約者は、IP約款第 22 条の2に定めるIP通信網サービスの転用を請求することはできません。
附 則
この改正規定は、平成 22 年 11 月1日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 23 年1月 28 日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 23 年5月 23 日より実施します。
附 則
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 23 年7月 27 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、旧規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。この場合において、契約締結後の料金その他の提供条件については、音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)に規定するところによります。
フレッツ 光マイタウン ネクストサービスのファミリーライトタイプのメニュー1に 係る契約 | 音声利用IP約款に規定する音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2のメニュ ー1-1に係る第2種契約 |
フレッツ 光マイタウン ネクストサービスのファミリーライトタイプのメニュー2に 係る契約 | 音声利用IP約款に規定する音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2のメニュ ー1-2に係る第2種契約 |
3 音声利用IP約款に規定する第2種契約者(本サービスの提供エリア内のものであって、第2種サービスのプラン2のタイプ2に係るものに限ります。)から、その第2種契約の解除の通知と同時に本サービスに係る契約申込があった場合は、契約料を適用しないものとします。本サービスに係る契約者から、そのサービスに係る契約の解除の通知と同時に音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2に係る第2種契約(本サービスの提供エリア内のものに限ります。)に係る契約申込があった場合も同様とします。
4 本サービスに係る契約者は、本サービスから音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン
2のタイプ2(本サービスの提供エリア内のものに限ります。)への変更の請求をし、その承諾を受けたときは、音声利用IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要するものとします。
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成 24 年2月8日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 24 年 12 月1日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 26 年4月1日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 28 年 10 月1日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 30 年4月 26 日より実施します。
附 則
1 この改正規定は、平成 30 年5月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和5年3月 12 日から実施します。