Contract
第1条(総則)
レンタル約款(以下「本約款」という)は、賃借人を甲、(株)xx農機サービスを乙、として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて農業機械など (以下「物件」という)のレンタルサービスを提供する。
第2条(個別契約)
物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(個別契約の申込み)
本約款に基づき、甲は乙と物件の種類・数量・使用目的・使用場所・引渡予定日・引渡返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り決めのうえ、個別契約を申し込む。
引渡予定日・引渡返還場所・レンタル期間・料金・支払条件 ・輸送方法・修繕費・その他の条件について別途協議する。
第4条(個別契約の成立)
個別契約は、甲が前第3条にしたがって申込み (口頭・インターネットによる場合を含む)契約成立は、甲の入金をもって成立する。なお、振込み手数料は甲の負担とする。また、甲の代理人による申込みによっても成立する。
第5条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から受渡しした日より、乙の指定場所へ返還した日迄とする。
甲が、個別契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議する。
*レンタル期間は、直接物件を引き渡す場合1日8時間(9:00~17:00) 以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は罰則が生じる。
*レンタル期間は、輸送会社を用いて物件を引き渡す場合、使用日の翌日午前中に到着するよう返送する。その際の運送費用は甲にて支払う。
以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は罰則が生じる。
第6条(レンタル料)
レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。 レンタル期間中において、物件を使用しない期 間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
第7条(物件の引渡し)
物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、xは甲に対して請求書、契約書を交付し、甲は借り受けた物件についてこの請求書、契約書に署名し乙に交付す
る。 物件の搬出・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲、または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、
物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第8条(物件の検収)
甲は物件受領後直ちに、乙が発行する契約書の写し、貸出し前の写真、並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がな いことを確認する。 甲は物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理し利用日の調整をする。 また、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等によって当初の予定日に利用できない場合も乙はその責を負わないものとする。
第9条(物件の保守管理)
甲は、善良なる債理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。その為の費用は特約のない限り、甲が負
担する。 甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。 自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行う。 甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、
別途保守管理契約を締結する。
第10条(物件の検査)
乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。
第11条 (損害補償および担保責任)
乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につ き通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、xは一切の責を負わない。 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利 益、減失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。 物件が、甲の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に利用日より一ヶ月以内に支払うものとする。甲の過失、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自 然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を乙に返却するか、
または時価相当額を甲は乙に利用日より一ヶ月以内に支払うものとする。
第12条(禁止事項)
甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。 (1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着
させること、又は既に付着しているものを取り外すこと (2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更する
こと (3) 物件を本来の用途以外に使用すること (4) 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させるこ
と (5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること (6) 物件について、質
権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること (7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと。
第13条(通知装務)
甲、乙は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時 に、書面でも通知する。(1) 甲は、物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。 (2)住所を移転したとき。 (3)代表者を変更したとき。 (4)事業の内容に重要な変更があったとき。(5) 物件につき、他から強制執行、その他法律的・専実的侵言があったとき。
第14条(個別契約満了時の処理と物件の返還)
個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とす る。 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。甲 の物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第15条 (契約の解除)
下記の場合、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。 (1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対するxxの履行を遅滞したとき。(3)レンタル利用に関して、不正な行為 (違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき。 (4)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき。(5)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る 等事実上営業を停止したとき (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明 となったとき (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生した とき
第16条(契約解除時の措造)
前条の規定により、本約款および個別契約が解除された場合には、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、物件の損傷、その他現状と異なる等の損害がある場合は甲はその費用のすべてを負担する。 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第17条(中途解約)
個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。 前項において、解約が認められた場合、甲はただちに第16条の規定に基づく手続きを履行する。
第18条(解約損害金)
第17条および第19条により契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲はあらかじめ特約した損害金を支払う。 ただし、特約のない場合は両者協議のうえ、損害金・賠償金を定める。
第19条(秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第20条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
第21条(xx証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付したxx証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第22条(訴訟管轄)
本約款および個別契約にもとづく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第23条(補則)
本約款および個別契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し解決する。