M構造のみ
家財の保険
個人向け
2022年10月以降保険始期用
賃貸住宅入居者向け 個人用火災総合保険
補償
内容 賃貸住宅入居者向け
この保険のご契約の対象
※1 建物および併用住宅の家財は対象となりません。
※2 建物と家財の所有者が異なる場合、畳、建具等および電気・ガス・暖房・冷房設備等で被保険者(保険の補償を受けられる方)の所有する生活用のものは、特段の取り決めがないかぎり保険の対象である家財に含まれます。
借家人賠償責任・修理費用特約(自動セット特約)
オールリスク対応で不測かつ突発的な事故も補償します!
借家人賠償責任
火災その他の偶然な事故で賃貸住宅に損害を与えたことによりxxさんに対する法律上の賠償責任が生じた場合に、被保険者(同居人を含みます。)の被る損害に対して保険金をお支払いします。
修理費用
火災その他の偶然な事故で賃貸住宅に損害が生じ、被保険者
(同居人を含みます。)が賃貸借契約等に基づいて修復した場合の修理費用を補償します。
※修理費用はご希望によりセットしないこともできます。
補償範囲
1 2 3 4 5 6 7 8
※1 ※2
ご希望の補償範囲に応じて
6つの契約プランをご用意しました。
火 災 落 雷
風災、破裂 ひょう災、
・ 雪災 水 災
爆発 ※竜巻による
損害も含みます。
建物外部からの物体の 落下、飛来、衝突
水濡れ
騒じょう・労働争議等 伴う暴力行為・破壊行為
選べる
契約プラン
1型 ★
2型
3型
4型
原則として
M構造のみ
5型 ★
6型
3型・補償範囲
4型・補償範囲
5型・補償範囲
6型・補償範囲
1型・補償範囲
2型・補償範囲
5型・補償範囲
6型・補償範囲
建物の構造については P10をご覧ください。
★ ・・・・・・・・・・・・・ をご提供します。詳細はP9をご覧ください。
詳しくは
P5~6へ
この保険 セットされます。(ご希望 よりセットしないこともできます。)
地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
水災
※1 台風・暴風雨等により発生した洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災による損害
次のいずれかの場合に補償します。
①家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
②家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、家財に損害が生じた場合
※2 水濡れ
給排水設備の事故または他のxxに生じた事故による水濡れ損害を補償します。
※3 盗難
次のいずれかの場合に補償します。
①家財の盗取・汚損・損傷(家財を保険の対象とした場合)
②現金・小切手・預貯金証書等の盗難(家財を保険の対象とした場合)
上記➊~➏以外の ※4 不測かつ突発的な事故
家の模様替えの最中に、誤って家具を落として壊してしまった場合など、不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)による損害を補償します。ただし、微細な傷や凹みなど、保険の対象の機能上支障のない損害に対しては、保険金をお支払いできません(。詳しくはP7~8をご覧ください。)
選べる
自己負担額
仮修理費用保険金・ 損害範囲確定費用保険金
住居専用の建物に収容される家財一式※1、※2、※3
※3 同居人の家財を含みます。
(注)同居人とは、保険証券記載の被保険者と同居する方をいい、保険証券記載の建物の賃貸借契約における借主または同居人に該当する方にかぎります。
ご契約時に下記より お選びいただきます。
なし(0円)
1万円
3万円
5万円
10万円
(仮修理費用・損害範囲確定費用特約)
自動セット特約
損害保険金が支払われる場 に、損害を受けた保険の対象の復旧にあたり発生した仮修理費用または損害範囲確定費用について保険金をお支払いします。
地震火災費用保険金
費用保険金の補償内容
全プラン共通で自動的にセットされる各種費用の補償です。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で保険の対象の家財を収容する建物が
9 10
※3 ※4
➊~➏以外の
不測かつ
※自己負担額
損害の額
自動セット
損害保険金
盗 難 突発的な
自己負担額とは
半焼以上となった場または保険の対象の家財が全焼した場は、保険金額の5%をお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
事 故 損害保険金が支払われる場に、損害を受け
(破損・汚損など)
左記の補償に対する損害は、上記の算式によって損害保険金をお支払いします。
ただし、保険金額が限度となります。
※全焼等の場合は自己負担額を差し引きません。
た保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、損害保険金の10%を限度に実際にかかった費用をお支払いします。
※保険金をお支払いできない主な場合はP7〜9をご覧ください。
自動セット
〈その他の補償内容〉損害防止費用
火災、落雷、破裂・爆発による損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益な費用を支出した場 に、その損害防止費用の実費をお支払いします。
任意 お選びいただけます。
臨時費用保険金
損害保険金にプラスしてお支払いします。
[支払割合・限度額が選べます。]
損害保険金 × 30% 限度額300万円損害保険金 × 30% 限度額100万円損害保険金 × 20% 限度額100万円損害保険金 × 10% 限度額100万円
(注)保険金額によって選択いただけないパターンもあります。
臨時費用保険金 なし
自己負担額なし(0円)をお選びいただいた場合のご注意
ご契約時に自己負担額なし
(0円)をお選びいただいた場合でも左記10の「❶~❾以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の自己負担額は1万円となります。
オプション ※任意にご加入いただけます。
個人賠償責任特約(国内のみ示談交渉サービス付) 携行品損害特約(自己負担額1万円)
類焼損害特約
日本国内外において発生した次のいずれかの事故により他人にケガをさせたこともしくは他人の物※1を壊したこと、または日本国内において発生した次のいずれかの事故により電車等を運行不能にしたことについて、被保険者※2が法律上の損害賠償責任を負担し、損害を被る場合に保険金をお支払いします。
・被保険者※2の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者※2の日常生活に起因する偶然な事故
※1 被保険者※2が所有、使用または管理する物を除きます。
※2 同居人を含みます。
<共栄火災による示談交渉サービスについて>
●この補償の対象となる国内での事故にかかわる損害賠償の請求(訴訟が国外の裁判所に提起さ
れた場合を除きます。)にかぎり、共栄火災による示談交渉サービスをご利用いただけます。
●この示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(この補償を受けられる方)および被害者の
方の同意が必要となります。
● 賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は、この示談交渉サービスをご
利用いただけません。
外出中(国内・海外を問いません。)に偶然な事故によって被保険者(同居人を含みます。)が携行している身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
(注)補償の対象外となる身の回り品がありますので、詳細につきましては取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。
火災、破裂または爆発によって、近隣の住宅に損害
を与えた場合に保険金をお支払いします。ただし、類焼した住宅建物や家財が他の保険等に加入していた場合、他の保険等が優先払となります。
家財の補償について
家財の評価額は予想以上に高額です。
少しずつ買いそろえてきた大切な家財。もう一度買い直すとしたら…
例
45歳のAさんは、奥さま・ご長男・ご長女の4人家族。
!
万一のときには、家電製品はもちろん衣類や寝具類など、すぐに買い直す必要があることはわかるのですが、家財が全部でいくらになるのか、よくわかりません…
45歳Aさんご家族
(ご夫婦とお子さま2名)の場合
家財の評価額(新価)の目安は約1,600万円
共通家財 日常生活用品からテレビ・冷蔵庫まで 680万円
● 家具/応接セット、サイドボード、タンス、鏡台、本棚、ベッドなど 200万円
● 家電/テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、オーディオ、掃除機など 380万円
● その他/タオル類、洗面用具・洗剤、食器、調理器具、花瓶、本、おもちゃなど 1 0万円
Aさん 280万円
● 服飾類/スーツ、コート、礼服など 130万円
● 肌着類/シャツ、肌着など 30万円
● 身回品/時計、靴、鞄、めがねなど 110万円
● 寝具類/布団、シーツ、毛布など 10万円
奥さま 490万円
● 服飾類/コート、ワンピース、スーツなど 220万円
● 肌着類/シャツ、肌着など 80万円
● 身回品/時計、靴、鞄、サンダルなど 180万円
● 寝具類/布団、シーツ、毛布など 10万円
ご長男 60万円
● 服飾類/ジーンズ、スポーツウェアなど 20万円
● 肌着類/シャツ、肌着など 10万円
● 身回品/スニーカー、鞄、めがねなど 25万円
● 寝具類/布団、シーツ、毛布など 5万円
ご長女 90万円
● 服飾類/スカート、コート、セーターなど 20万円
● 肌着類/シャツ、肌着など 20万円
● 身回品/靴、鞄、帽子など 45万円
● 寝具類/布団、シーツ、毛布など 5万円
参考
標準的な世帯の家財価額表(再調達価額基準)
(2022年5月現在)
家族構成 世帯主の年齢 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
独身世帯 | 夫婦 | 夫婦 子供1名 | 夫婦 子供2名 | 夫婦 子供3名 | |
28歳未満 | 310万円 | 540万円 | 620万円 | 700万円 | 800万円 |
28歳以上33歳未満 | 730万円 | 830万円 | 890万円 | 990万円 | |
33歳以上38歳未満 | 1,040万円 | 1,130万円 | 1,190万円 | 1,310万円 | |
38歳以上43歳未満 | 1,260万円 | 1,360万円 | 1,440万円 | 1,540万円 | |
43歳以上48歳未満 | 1,440万円 | 1,540万円 | 1,600万円 | 1,710万円 | |
48歳以上 | 1,530万円 | 1,620万円 | 1,680万円 | 1,790万円 |
再調達価額ベースで
は 実際の損害額を補償します
「すまいるリビング」(個人用火災総合保険)は、保険の対象である家財が損害を受けた場合に、再調達価 額(同等の家財を新たに購入するために必要な金額)にもとづいて、実際の損害額に対して保険金をお支払いします(保険金額※が限度)。これは、時価(再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額)にもとづいて保険金をお支払いするタイプの火災保険とは異なる「すまいるリビング」
(個人用火災総合保険)の大きな特長です。なお、明記物件については、時価でのお支払いとなります。
※保険金額が再調達価額を下回っていると、損害額の全額がお支払いできないことがあります。また、保険金額が再調達価額を超えていても、その超過部分については保険金をお支払いすることができません。再調達価額に過不足なく保険金額を設定することをおすすめします。
明記物件について
家財にはお申し込みの際に申告いただかなければ、補償されないものもあります。
宝石・貴金属・書画・彫刻その他の美術品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書類などの明記物件は、保険契約申込書に明記してください。
(注)明記物件のうち、宝石・貴金属・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものについては、保険契約申込書に明記されなかった場合でも、1個または1組につき30万円を限度として補償の対象となります(。300万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度)
※家財には、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)、現金・小切手、有価証券、預貯金証書、印紙、切手および乗車券等は含まれません。ただし、現金・小切手、預貯金証書、印紙、切手および乗車券等は、盗難の場合のみ補償の対象となります。
(盗難の補償をお選びいただいた場合)
保険金お支払後の保険契約について | 損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額※の80%を超えたときは、ご契約は保険金支払の原因となった損害発生時に終了します。 なお、損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額※の80%を超えないかぎり、保険金のお支払が何回あっても保険金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。 ※家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
他の保険契約等がある場合について | 他の保険契約等(共済契約を含みます。)がある場合には必ずお申出ください。ご契約にあたっては、他の保険契約等(共済契約を含みます。)とあわせて再調達価額に過不足なく保険金額をお決めください。 |
代理請求制度について ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください | この保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災にお申出いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。 万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要 (保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。 |
補償重複について | 「借家人賠償責任・修理費用特約(借家人賠償責任条項/修理費用条項)」、「個人賠償責任特約」、「携行品損害特約」および「類焼損害特約」につきましては、お客さまやご家族の方をご契約者とした「同様の補償を行う他の保険契約(共済契約を含みます)、特約」がある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約ください。 (注)ご確認いただいた結果、特約の削除等によって重複状態を整理し、特定のご契約のみでの補償とする場合には、その契約を解約されたり、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により、補償がなくなったり、補償の対象者の範囲が変わることがありますのでご留意ください。 |
地震保険について
「すまいるリビング」のみのご契約では、地震による損壊等の損害だけではなく、地震による火災損害
(延焼損害を含みます。)についても保険金はお支払いできません(地震火災費用保険金を除きます)。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による家財の損害を補償するには、「すまいるリビング」とは別に地震保険へのご加入が必要です。地震保険はご契約を希望されない場合を除き、「すまいるリビング」とあわせてご契約していただきます。
地震による損壊 地震による焼失 津波による流失
お支払金額
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損❹の程度 | 認定の基準 | 支払保険x |
x 損 | 家財の損害の額が家財全体の時価の80%以上 | 家財の地震保険金額の100%(時価が限度) |
大 半 損 | 家財の損害の額が家財全体の時価の60%以上80%未満 | 家財の地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小 半 損 | 家財の損害の額が家財全体の時価の30%以上60%未満 | 家財の地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一 部 損 | 家財の損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満 | 家財の地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
(注)お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円*を超える場合、算出された支払保険金額総額に対する12兆円*の割合によって削減されることがあります。
*総支払限度額は、2022年5月現在のものです。なお、総支払限度額は今後法令により変更される場合があります。
地震保険の保険期間
●主契約が1年以下の場合:主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
●主契約が1年を超える場合※:地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最長5年までの長期契約とする方式があります。なお、主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※主契約の払込方法が長期年払・長期月払の場合、主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
●主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
(注1)地震保険が自動継続する方式でご契約の場合、料率改定などを行ったときは自動継続時に保険料を変更します。
(注2)地震保険が自動継続する方式でご契約の場合、継続時に継続後の保険料をお払込みいただきます。
地震保険の保険金額
地震保険が付帯される主契約「すまいるリビング」の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、他の家財の地震保険契約と合算して1,000万円が限度となります。
●「すまいるリビング」の明記物件(P4参照)は地震保険の対象となりませんので、明記物件の保険金額を合算する前の家財の保険金額に基づき、地震保険の保険金額を定めていただきます。
●大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、当該警戒宣言に係わる地域内に所在する保険の対象について、新規・増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
※詳しくは、「地震保険のxxx」をご覧ください。
保険金をお支払いできない主な場合
保険の対象である家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
地震保険割引制度について
(注1)上記①~④の割引は重複して適用を受けることはできません。
(注2)すでにいずれかの割引の適用を受けている場合は、その住宅に関わる保険証券(写)等を
(注3)長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良 確認資料とすることができます。
含む)。
(注4
住宅の認定を受けた住宅をいいます(増築・改築を
)長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類の内容により、「免震建築物割引」また
ります。
は「耐震等級割引」のいずれかが適用とな
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
割引種類 | 確認資料 |
①免震建築物割引:50% ● 住宅の品質確保の促進等に関する法 律に基づく免震建築物である場合 | ● 建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1 ● 耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合にかぎります。) ● フラット35S適合証明書(写)※2または現金取得者向け新築対象住宅 証明書(写) ● 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(写)または長期使用構造等である旨の確認書(写) ● 住宅性能証明書(写) ● 長期優良住宅の認定通知書(写)※3および設計内容説明書など“免震建 築物であること”または“耐震等級”を確認できる書類(写) など |
②耐震等級割引:(等級に応じて) 耐震等級3の場合 割引率50%耐震等級2の場合 割引率30%耐震等級1の場合 割引率10% ● 住宅の品質確保の促進等に関する法 律に基づく耐震等級を有している場合 ● 国土交通省の定める「耐震診断による 耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | |
※1 共用部分検査・評価シート等の名称の証明書類(写)を含みます。 ※2 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術的基準に適合していることを示す適合証明書(写)をいいます。 ※3 住宅用家屋証明書(写)、認定長期優良住宅建築証明書(写)を含みます。 | |
③耐震診断割引:10% ● 地方公共団体等による耐震診断または 耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | ● 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号※1)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ● 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 (写()耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) |
※1 平成25年 国土交通省告示第1061号を含みます。 | |
④建築年割引:10% ● 1981年(昭和56年)6月1日以降に新 築された建物である場合 | ● 建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証 (写)等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等(国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写) ● 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写) ● 登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写) |
地震保険にご加入された場合、地震保険の保険料は地震保険料控除の対象となります。
(2007年1月より)
払込保険料 | 保険料控除額 | |
所得税 | 50,000円以下 | 払込保険料全額 |
50,000円超 | 50,000円 | |
住民税 | 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
の補償内容
補償の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払い
事故の種類 | 限度額 |
生活用の現金、 小切手、印紙、切手、 乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれ か低い額 |
できない主な場合等
基本契約/損害保険金 | ❶火災 ❷落雷 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が ➌破裂・爆発 損害を受けた場合 | 次の算式により算出した額とします。ただし、基本契約の保険金額を限度とします。 損害の額※ 自己負担額 損害保険金 ※損害の額とは再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます(再調達価額限度)。 ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。 明記物件の盗難の場合は1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 現金・小切手・預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに下表の金額を限度として、損害の額をお支払いします。 | 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。 ⑴保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反 ⑵家財の置き忘れまたは紛失 ⑶ 家財が建物外または付属建物外にある間に生じた事故。ただし、敷地内の宅配物または宅配ボックス等に生じた事故を除きます。 ⑷運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故 ⑸保険の対象の凍結。ただし、解凍によってその保険の対象が凍結する前の状態に復旧する場合にかぎります。 ⑹雨漏りおよび風、雨、雪、ひょう、砂塵(さじん)または融雪水の吹込み、浸込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が保険金をお支払いする場合の事故によって破損し、その破損部分から内部に吹き込む、浸み込むまたは漏入することによって生じた損害を除きます。 ⑺戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ⑻地震・噴火またはこれらによる津波(12地震火災費用保険金については、除きます。) ⑼核燃料物質に起因する事故 ⑽保険の対象の自然の消耗・劣化・性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害 ⑾保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。 ⑿保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または落書きその他の汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ⒀保険の対象の製造者、販売者、荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者、荷送人等の責任を含みます。)を負うべき損害 ⒁上記⑴から⒀までのほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、10の「➊~❾以外の不測かつ突発的な事故」の損害保険金をお支払いできません。 ①差押え等公権力の行使に起因する損害 ②被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 ③保険の対象に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 次ページにつづく▶ |
❹風災・ 風災(洪水、高潮等を除きます。)、ひょう災または雪災ひょう災・ 融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作雪災 業による事故を除きます。)によって保険の対象が損害 ※竜巻による損害 を受けた場合 も含みます。 注1)風、雨、雪、ひょうまたは砂塵(さじん)その他これらに類するものの吹き込みによって生じた損害については、建物の外壁、屋根、開口部等または屋外設備・装置の外側の部分が風災、ひょう災または雪災によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。 注2)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。 | |||
❺水災 保険の対象が次の⑴または⑵のいずれかに該当する 台風、暴風雨等 損害を受けた場合 により発生した ⑴ 家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 洪水、高潮、土砂 ⑵保険の対象である家財を収容する建物が床上浸 崩れ、落石等の 水災による損害 水※を被った結果、家財に損害が生じた場合 ※居住の用に供する部分の床(土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より 45cmを超える浸水をいいます。 | |||
❻建物外部からの 保険の対象である家財を収容する建物の外部から物体の落下、 の物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または飛来、衝突、 その建物内部での車両もしくはその積載物の衝突も 倒壊 等 しくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合 | |||
❼水濡れ 次の⑴または⑵のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水などによって損害を受けた場合 ⑴給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ⑵被保険者(保険の補償を受けられる方)以外の方が占有するxxで生じた事故 | |||
❽騒じょう・労働争 騒じょう等の集団行動、労働争議に伴う暴力行為ま議等に伴う暴力 たは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた行為・破壊行為 場合 | |||
➏盗難 ⑴家財の盗難によって生じた盗取、損傷、汚損 ⑵ 生活用の現金、小切手、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の盗難 注1)盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害の額に含みます。ただし、⑵の場合には再調達価額を限度とします。 注2)小切手、預貯金証書および乗車券等の盗難による損害は、実際の被害が生じたことを届出すること等の条件があります。 | |||
10❶~➏以外の ➊から❾まで以外の不測かつ突発的な事故によって 不測かつ 保険の対象が損害を受けた場合 突発的な事故 ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊を除きます。 |
基本契約/費用保険金 | 11臨時費用 | ➊から10までの損害保険金が支払われる場合 (「臨時費用保険金なし」をお選びいただい) た場合は補償されません。 | ア.損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。 イ.臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、臨時費用保険金をお支払いします。 | ④不測かつ突発的な外来の事故によらない電気的事故または機械的事故に起因する損害 ⑤詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 ⑥土地の沈下・隆起等に起因する損害 ⑦義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害 ⑧楽器の弦(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損 ⑨楽器の音色または音質の変化 ⑩スマートフォン・携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害 ⑪電球、ブラウン管等のxx類に単独で生じた損害 ⑪動物または植物について生じた損害 ⑪自転車もしくは原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害 など |
12地震火災費用 | 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象が損害を受け、保険の対象である家財を収容する建物が半焼※1以上または家財が全焼※2となった場合 ※1 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合 ※2 家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合(明記物件は含みません。) | ア.1回の事故につき、次の算式によって算出した額をお支払いします。 保険金額×支払割合(5%)=地震火災費用保険金の額 イ.ア.の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 | ||
13残存物 取片づけ費用 | ➊から10までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生したとき | ア.損害保険金の10%を限度に、残存物取片づけ費用の額をお支払いします。 イ.残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計 額が保険金額を超える場合でも、残存物 取片づけ費用保険金をお支払いします。 | ||
その他の補償 | 14損害防止費用 | ➊から❸までの事故による損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益な費用を支出した場合 | 消火薬剤等の再取得費用、消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用、消火活動のために緊急に投入された人員または機材にかかわる費用(謝礼等は除きます。) | |
特約(自動セット) | 15借家人賠償責任・修理費用特約 【借家人賠償責任条項】 | 被保険者または同居人の借用するxxが、被保険者または同居人の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかの事故により損壊した場合において、被保険者がそのxxについて貸主に対して法律上の賠償責任を負担することにより損害を被ったとき ①火災 ②破裂または爆発 ③給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ④盗難 ⑤ ①から④まで以外の不測かつ突発的な事故 | 損害賠償金(1回の事故につき、借家人賠償責任の保険金額を限度とします。)のほか、次の費用との合計額を保険金としてお支払いします。 ア.損害防止費用 イ.権利保全行使費用ウ.緊急措置費用 エ.共栄火災による解決費用オ.損害賠償解決費用 | ①改築、増築、取りこわし等の工事に起因するもの ②借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によるもの ③借用xxの貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊によるもの ④借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等の外観上の損傷や落書きその他の汚損であって借用xxの機能喪失または低下を伴わないもの ⑤借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊によるもの ⑥被保険者が借用xxを貸主に引き渡す際に発見された次のア.イ.の借用xxの損壊によって生じた損害ア.補修、交換、張替の対象となった損壊イ.清掃の対象となった損壊 など |
16借家人賠償責任・修理費用特約 【修理費用条項】 | 借用xxに次のいずれかの事故により損害が生じ貸主との契約に基づき、被保険者が自己の費用で修理した場合(15借家人賠償保険条項によって保険金をお支払いする場合を除きます。) ①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④風災・ひょう災・雪災 ⑤借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突接触 など ⑥次のア.またはイ.のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア. 給排水設備に生じた事故 イ. 被保険者以外が占有する借用xxで生じた事故 ⑦騒じょう、およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑧盗難 ⑨ ①から⑧まで以外の不測かつ突発的な事故 | 修理に要した費用(保険金額が限度となります。) ※次のものにかかる修理費用は除きます。ア. 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物 の主要構造部 イ. 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの | ①保険契約者、被保険者、または借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失や法令違反によって生じた損害 ②借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ③借用xxの出入りに通常使用するドアの鍵が盗まれたことによって生じたそのドアの錠の交換(そのドアの錠が損傷を受けた場合のドアの錠の交換については除きます。) ④被保険者が借用xxを貸主に引き渡す際に発見された次のア.イ.の借用xxに生じた損害 ア.補修、交換、張替の対象となった損害イ.清掃の対象となった損害 など | |
17仮修理費用・損害範囲確定費用特約 | ➊から10までの損害保険金が支払われる場合において、損害が生じた保険の対象の復旧にあたり仮修理費用または損害範囲確定費用が発生したとき | 仮修理費用および損害範囲確定費用の合計額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに下記ア.またはイ.のいずれか低い額を限度とします。 ア.損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額の30%に相当する額 イ.1,000万円 | ||
18同居人が居住する場合の被保険者に関する特約 | •「同居人」とは、賃貸借契約における貸主または同居人をいい、この特約は「、同居人」が居住する場合に自動的に適用されます。 •この特約により、同居人の家財もこの補償の対象となります。また、1516の補償および裏面記載の特約の被保険者に、同居人が含まれます。 |
できない主な場合等
補償の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払い
特 約 | ❶個人賠償責任 日本国内または日本国外において発生した次のいずれか特約(国内のみ に該当する事故による他人の身体の障害もしくは他人示談交渉あり) の財物の損壊、または日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故による軌道上を走行する乗用具 の運行不能等について、被保険者※が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ①被保険者の居住の用に供される住宅または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ※この特約の補償を受けられる方 ・ア.被保険者ご本人(保険証券に記載の被保険者) ・イ.被保険者ご本人の配偶者 ・ウ.被保険者ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」 ・エ.上記ア.被保険者ご本人が未xx者または責任無能力者である場合で、被保険者ご本人に関する事故のときは、被保険者ご本人の「親権者」、 「その他の法定の監督義務者」および「監督義務者に代わって被保険者ご本人を監督する者 (被保険者ご本人の親族にかぎります。)」 ・オ.上記イ.またはウ.のいずれかに該当する者が責任無能力者である場合で、その責任無能力者に関する事故のときは、その者の「親権者」、「その他の法定の監督義務者」および「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(責任無能 力者の親族にかぎります。)」 | 次の①および②を保険金としてお支払いします。 (ただし①は、保険証券記載のこの特約の保険金額を限度とします。) ①被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金 ②被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用ア.損害防止費用 イ.権利保全行使費用ウ.緊急措置費用 エ.示談交渉費用オ.争訟費用 | ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任 ②被保険者の同居の親族に対するもの ③被保険者の職務遂行に直接起因するもの ④被保険者の心神喪失に起因するもの ⑤自動車※、バイク等の所有、使用または管理に起因するもの ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物(他人から預かった財物等)の滅失、損傷もしくは汚損についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担するもの など ※ゴルフカート、原動機を用いる身体障害者用車いす・歩行補助車を除きます。 自然災害時の法律上の賠償責任について 下記の場合、一般的には天災の程度が甚大で被保険者にとって不可抗力といえるような状態で近隣の建物等に被害が発生したときは、法律上の損害賠償責任はないものと考えられており、保険金のお支払いの対象とはなりません。 (例)比較的短時間での激しい集中豪雨による浸水、台風などの風災や大雪による雪害 など |
❷類焼損害特約 保険の対象である家財または保険の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって、類焼の補償対象となる近隣の住宅建物および家財に損害を与えた場合 | 保険期間を通じて1億円を限度に※1、類焼補償の対象となる近隣の住宅建物および家財の損害の額※2をお支払いします。 ※1保険期間が1年を超えるご契約の場合、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとに、1億円を限度とします。 ※2損害の額は、再調達価額を基準として算出します。なお、類焼補償の対象となる近隣の住宅建物および家財を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、損害の額からその他の保険契約等で支払われる保険金または共済金の額を差し引いた残額をお支払いします。 | ①保険契約者、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害 ②類焼補償被保険者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ③煙損害または臭気付着の損害 など | |
➌携行品損害 保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)外で、被保 特約 険者※1が携行している被保険者所有の身の回り品※2について、偶然な事故により損害が生じた場合 ※1 保険の補償を受けられる方:被保険者ご本人(保険証券に記載の被保険者)、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」 ※2 補償の対象外となる身の回り品 携帯電話、ノートパソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、株券、手形、定期券、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、自転車、ラジコン、ハンググライダー、サーフボード、ドローン、明記されていない明記物件、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物 など | 損害の額-自己負担額(1万円)=保険金 (注1)この特約の保険金額を限度とします。なお、保険期間が1年を超えるご契約の場合、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年 ごとに、この特約の保険金額を限度とします。 (注2)明記物件の盗難の場合は、1事故につき 1個・1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。 (注3)通貨・預貯金証書等の盗難の場合は、1事故・1敷地内ごとに20万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いします。 | ①保険の対象の置き忘れや紛失の場合 ②保険の対象のすり傷、かき傷等の単なる外観の損傷で保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ③保険の対象の製造者、販売者、荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者、荷送人等の責任を含みます。)を負うべき損害 など |
いざという時、頼りになる 24時間・365日無料で受付けます。
カギ開け・排水管のつまり等、 “住まいのトラブル”に専門のスタッフを手配します。
サービス付帯条件
以下の条件をすべて満たすご契約に付帯します。
1型または5型
契約プラン
評価基準
新価(再調達価額)
カギの トラブル
水まわりのトラブル
サービス内容(概要)
サービスの対象となる建物(居住部分)の玄関・勝手口のカギの紛失時など、一般的な住宅のカギ(カードキーなど特殊なカギを除きます。)のxx・破錠作業を無料で行います。
● 一般住宅カギのxx(特殊工具によるxx)
● 施錠された状態で中折れしたカギや異物の除去
● その他(カギが回らないなど)の対応 など
サービスの対象となる建物内(居住部分)の水まわりトラブル時に、作業時間30分程度で特殊作業を必要としない応急修理を無料で行います。
● 蛇口からの水漏れ応急修理
●トイレ、排水口の詰まり除去 など
■ サービスの提供条件
「すまいるリビング」のご契約者または被保険者(ご契約者または被保険者と同居の親族を含みます。)が、事前に専用ダイヤル(通話料無料)にお電話いただきオペレーターが手配したものにかぎり、サービスを提供します。なお、専用ダイヤルにお電話いただいた際には、オペレーターが「すまいるリビング」の保険証券番号または保険契約者名、ならびに保険の対象の住所を確認させていただきます。
■ サービスの対象となる建物
「すまいるリビング」の被保険者の居住部分(居住の有無を問わず、マンション等の共有部分、公的部分※は含みません。)にかぎります。
※公的部分とは、市町村等が所有する水道管・下水管等をいいます。
■ サービスの利用可能期間など
無料サービスのご利用は、各契約年度1年間につき1回にかぎります。
■ その他
● 一部(離島等)地域によっては、本サービスをご提供できない場合があります。
● 地域によっては、サービスの手配に時間を要する場合があります。
(注)部品交換が必要な場合や30分程度の応急修理を超える特殊作業を必要とする場合は、お客さまの実費負担となります。
● 今後、サービス内容が予告なく変更される場合や利用を制限させて
いただく場合があります。
保険期間 | 2年間 | |||
保険料払込方法 | 長期一括払 | |||
基本補償 | P1~2 1型 | |||
基本補償の自己負担額 | P1~2 基本補償内容「➊」~「❾」の補償/なし(0円)、「10」の補償/1万円 | |||
臨時費用保険金 | 損害保険金×30%、限度額100万円 | |||
自動セット特約 | 借家人賠償責任/ ●保険金額1,000万円 修理費用/ ●保険金額100万円 | |||
任意付帯特約 | 個人賠償責任 ●保険金額 1億円 | 携行品損害 ●保険金額50万円 | 類焼損害 ●保険金額1億円 | |
任意付帯地震保険 | 基本契約の家財保険金額の30%~50%の範囲内で設定 |
家財の保険金額につきましては、世帯主の年齢および家族構成に応じてP3にあります「標準的な世帯の家財価額表」を参考にしながら設定してください。なお、下記にご契約例を記載しておりますが、その他の保険金額を設定する場合には別途ご照会ください。
約
ご 契
例
基本契約形態
ご | 契 | 約 | x | x |
ご契約内容(家財保険金額・基本付帯補償・任意付帯特約および地震保険の保険金額)に応じて保険料が決定します。
家財保険金額
自動セット特約
必ず付帯して
いただく補償です。
万円
1 家財
自動セット特約保険料
保険料
円
(構造
によって保険料が異なりま
す。)
M構造・T構造
1,130円
H構造
5,640円
基本契約
なお、ご契約の保険料は下表➊、❷、➌によって算出された各保険料と自動セット特約保険料を合算していただくことにより決定します。
オプション 任意付帯特約
•任意で付帯していただく特約です。
•複数選択することができます。
A B
C
オプション 地震保険金額(千円単位)
•原則付帯していただきます。ご希望により付帯しない契約も可能です。
•地震保険金額は基本契約の家財保険金額の30%~
50%の範囲内で設定してください。
千円
2
任意付帯
地震保険金額(千円単位)
円
特約保険料(注1)
3
円
×地震保険料率
(注2)
合計
円
保険料
保険料計算式
(注1)下表❷A~Cのうち、付帯していただく特約保険料の合計額をご記入ください。(注2)保険料は、円単位を四捨五入して10円単位としてください。
1 家財保険料
家財保険金額
300万円
構 造 家財保険料
家財保険金額構 造
家財保険料
家財保険金額構 造
家財保険料
家財保険金額構 造
家財保険料
M構造・T構造 H構造
(単位:円)
400万円 500万円 600万円 700万円
M構造・T構造 H構造 M構造・T構造 H構造 M構造・T構造 H構造 M構造・T構造 H構造
7,130
16,050
8,870
19,970
11,090
24,970
13,310
29,960
15,530
34,950
800万円
M構造・T構造 H構造
900万円
M構造・T構造 H構造
1,000万円
M構造・T構造 H構造
1,100万円
M構造・T構造 H構造
1,200万円
M構造・T構造 H構造
17,740
39,940
19,960
44,940
22,180
49,930
24,400
54,920
26,620
59,920
1,300万円
M構造・T構造 H構造
1,400万円
M構造・T構造 H構造
1,500万円
M構造・T構造 H構造
28,830
64,910
31,050
69,900
33,270
74,900
任意付帯特約保険料
89,870
1,600万円
M構造・T構造 H構造
35,490 79,890
特約名称 A 個人賠償責任特約 B 携行品損害特約 C 類焼損害特約
1,700万円
M構造・T構造 H構造
37,710
1,800万円
M構造・T構造 H構造
39,920
84,880
特約保険料
2,590円
3,850円
3,260円
2
建物の構造
3
保険の対象となる家財を収容する建物の構造について
「すまいるリビング」の構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。保険料は構造級別によって異なります。構造級別の詳細は取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
1.下記の(a)~(d)のいずれかに該当する共同住宅
(a)コンクリー卜造建物 (b)コンクリートブロック造建物
(c)れんが造建物 (d)石造建物
2.耐火建築物等※1の共同住宅 3.耐火構造建築物の共同住宅
1.下記の(a)~(d)のいずれかに該当する共同住宅以外の建物
(a)コンクリー卜造建物 (b)コンクリートブロック造建物
(c)れんが造建物 (d)石造建物
2.鉄骨造建物 3.耐火建築物等※(1 共同住宅以外)
4.耐火構造建築物(共同住宅以外)5.準耐火建築物等※2
6.特定避難時間倒壊等防止建築物 7.省令準耐火建物
M構造およびT構造に該当しない建物
①耐火建築物等※1 ②耐火構造建築物 ③準耐火建築物等※2
④特定避難時間倒壊等防止建築物 ⑤省令準耐火建物
以下の または の条件に合致する場合はご注意ください。
木造建物であっても以下の①~⑤のいずれかに該当する場合は、M構造またはT構造となります。
イ構造(すまいるリビングのM構造、T構造) | ロ構造(すまいるリビングのH構造) | ||||||||
割引率 | 割引なし | 耐震診断割引建築年割引耐震等級1 【10%】 | 耐震等級2 【30%】 | 免震建築物割引耐震等級3 【50%】 | 割引なし | 耐震診断割引建築年割引耐震等級1 【10%】 | 耐震等級2 【30%】 | 免震建築物割引耐震等級3 【50%】 | |
都道府県 | |||||||||
北海道、青森、岩手、秋田、山形、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、滋賀、京都、兵庫、奈良、鳥取、島根、 岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島 | 1.39 | 1.25 | 0.97 | 0.69 | 2.13 | 1.92 | 1.49 | 1.06 | |
宮城、福島、山梨、愛知、三重、大阪、和歌山、香川、愛媛、宮崎、沖縄 | 2.20 | 1.98 | 1.54 | 1.10 | 3.71 | 3.33 | 2.59 | 1.85 | |
茨城、徳島、高知 | 4.37 | 3.93 | 3.06 | 2.19 | 7.81 | 7.03 | 5.47 | 3.90 | |
埼玉 | 5.04 | 4.53 | 3.52 | 2.52 | 7.81 | 7.03 | 5.47 | 3.90 | |
千葉、東京、神奈川、静岡 | 5.23 | 4.70 | 3.66 | 2.61 | 7.81 | 7.03 | 5.47 | 3.90 |
地震保険料率
1
2
上記に該当する場合は、所定の確認資料が必要となります。
H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用し、H構造の料率から引き下げた料率を適用します。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認資料が必要となります。
1
2
M構造
T構造
H構造
※1 耐火建築物等には「主要構造部が耐火構造の建物「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。
※2 準耐火建築物等には「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
ご注意ください
●このパンフレットは「すまいるリビング」の概要をご説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。ご契約の際には、必ず「重要事項説明書」をお読みください。
●ご契約の際には、保険契約申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している場合には保険金をお支払いできなくなることがありますのでご注意ください。
●取扱代理店は共栄火災との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、共栄火災と直接契約されたものとなります。
●契約お申込みの撤回または解除を申出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
●約款冊子の内容は共栄火災ホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
●重要事項説明書は共栄火災ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/)でご覧いただけます。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
カスタマーセンター
0000-000-000
通話料
無料
受付時間:平日 午前9:00~午後6:00
お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。
もしも事故が起こったら…
すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス「あんしんほっとライン」
0000-000-000
通話料
無料
ネットで約款!(Web約款)地球環境を守るため、あなたもエコしませんか?
ネットで約款!(Web約款)は、パソコンを利用して、共栄火災ホームページから閲覧またはダウンロードしていただける約款です。お申し込み時に「Web約款を希望する」とお選びいただくことで紙資源の節約につながりますので、地球環境保護のためにお客さまのご協力をお願いいたします。
共栄火災ホームページ
https: /xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
本社/〒105-8604 xxx港区新橋1-18-6
ホームページ https:// xxx.xxxxxxxxxx.xx . j p/
PB011500(22.10改)M 00-0000-00000000