Contract
財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団寄附行為
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 この法人は、財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団(以下「事業団」という。)という。
(事務所)
第2条 事業団は、事務所を▇▇市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 事業団は、児童・青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 事業団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地方自治法の規定による指定管理者として、さぬきこどもの国の管理に関する事業
(2) 香川県立五色台少年自然センター及び香川県立屋島少年自然の家の給食その他の事業
(3) 子育て支援その他児童・青少年の健全育成に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業に関連する事業で必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産)
第5条 事業団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産として寄附を受けた財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産は、これを処分することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上
の議決及び評議員会の同意を経、かつ、香川県知事の承認を得て、その一部を処分することができる。
4 運用財産は、基本財産以外のすべての財産とする。
(経費)
第6条 事業団の経費は、運用財産で支弁する。
(資産の管理)
第7条 事業団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。
(予算及び決算)
第8条 事業団の予算は、事業年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て定め、決算は、事業年度終了後3月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、理 事会の承認及び評議員会の同意を得るものとする。
第9条 事業団は、毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、香川県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業団は、毎事業年度の決算報告書及び財産目録を作成し、事業年度終了後3月以内に香川県知事に報告しなければならない。
第10条 削除
(事業年度)
第11条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員等
(役員)
第12条 事業団に次の役員を置く。理事 8人以上12人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常任理事とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
第15条 役員は、任期満了の場合であっても、後任者が就任するまでは、引続きその職務を行うものとする。
(役員の職務及び権限)
第16条 理事長は、事業団を代表し、事業団の業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき、並びに理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、その職務を代行する。
3 常任理事は、日常の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたとき、その職務を代行する。
4 理事は、業務の執行にあたる。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は香川県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第17条の3第2項、第3項、第20条第1項又は同条第2項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
6 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員及び理事長が別に定める非常勤の役員に
ついては、理事会の議決を経て報酬を支払うことができる。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞ れ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与え なければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認めるとき。
(2) 職務上の業務違反があるとき。
(3) その他役員たるに適しないと認めるとき。
(評議員)
第17条の2 事業団に、評議員12名以上16人以内を置く。
2 評議員は、行政機関の職員、関係団体の役員、利用者団体の役員及び学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、無給とする。
4 評議員には、第14条及び第15条の規定を準用する。
(評議員会)
第17条の3 評議員会は、評議員をもって組織する。
2 評議員会は理事長が招集する。
3 第16条第5項第4号の規定により、監事から評議員会の招集の請求があったときは、理事長は、これを招集しなければならない。
4 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
5 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
6 評議員会には、第21条から第24条までの規定を準用する。
7 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
(職員)
第18条 事業団の事務を処理させるため必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 会議及び運営
(理事会)
第19条 理事会は、理事をもって組織する。
(招集)
第20条 理事長は、理事会を招集し、その議長となる。
2 理事現在数の半数以上の者又は監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、理事長は、これを招集しなければならない。
(定足数)
第21条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(表決)
第22条 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第23条 理事は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知 された事項について、書面で表決し又は、議決権を他の理事に委任することができる。
第24条 理事長は、軽易な事項又は急を要する事項については、理事に対し、書面により賛否を求め、その回答をもって表決に代えることができる。
(議決事項)
第25条 理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 借入金(一時借入金を除く。)に関すること。
(3) 重要な資産の処分に関すること。
(4) 諸規程の制定改廃に関すること。
(5) その他理事長が必要と認めること。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第26条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得たうえ、香川県知事の承認を得なければ変更することができない。
(解散)
第27条 事業団は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得たうえ、香川県知事の承認を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第28条 解散したときに残余財産があるときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得たうえ、香川県知事の承認を受け、香川県又は事業団と類似の目的をもつ団体に寄附する。
第7章 雑則
第29条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、昭和38年7月20日から施行する。
2 設立当初の役員は、第12条及び第13条の規定にかかわらず次のとおりとして任期は昭和40年3月末までとする。
附 則
この寄附行為は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この寄付行為は、平成18年4月1日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際の常任理事、理事及び監事は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日においてその職にある者とし、その任期は第14条の規定にかかわらず平成18年5月末日までとする。
附 則
この寄附行為は、平成18年6月12日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。
