第1条 SBJダイレクト
SBJダイレクト利用規定
第1条 SBJダイレクト
1.SBJダイレクトとは
SBJダイレクト(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます)からのパーソナルコンピューター、スマートフォンを通じて、次項各号に定める取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、パーソナルコンピューター等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、スマートフォンを通じたインターネットによる取引を「スマートフォンバンキング」といいます)。
2.利用可能なサービス
SBJダイレクトで利用可能なサービスは以下のとおりです。なお、当行は以下のサービス対象となる取引および内容を、お客さまに事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
(1)インターネットバンキング
当行内の振替・振込取引(当行口座間および他行への振込)、定期預金取引、定期積金取引、外貨預金取引、外貨両替・保管サービス取引、お借入金の明細照会、預金担保のお借入れ、SBJ VISAカード申込み(個人本会員カードのみ)、SBJカードローン<ANY TIME>申込み、SBJカードローン<ANY TIME>のお借入・ご返済、S-セレクトローン申込み、S-セレクトローンのお借入・ご返済、定額自動振替サービス取引、振込・振替・キャッシュカード引出し限度額変更、住所変更、各種照会
(2)スマートフォンバンキング
当行内の振替・振込取引(当行口座間および他行への振込)、定期預金取引、定期積金取引、外貨預金取引、外貨両替・保管サービス取引、お借入金の明細照会、預金担保のお借入れ、SBJカードローン<ANY TIME>申込み、SBJカードローン<AN Y TIME>のお借入・ご返済、S-セレクトローン申込み、S-セレクトローンのお借入・ご返済、定額自動振替サービス取引、振込・振替・キャッシュカード引出し限度額変更、住所変更、各種照会
3.留意事項
インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設する預金口座は全て通帳不発行方式(無通帳)となり、通帳発行方式(有通帳)に変更することはできません。通帳発行方式をご希望の場合は各支店での口座開設となります。
4.サービス範囲
(1)利用対象者
本サービスの利用対象者は、当行に当行所定のSBJダイレクト申込手続きを行った国内居住の18歳以上の個人および個人事業主で、当行が利用を認めた方とします。
(2)利用上の留意点
本サービスの利用にあたっては、お客さまは安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置を講じ、お客さま番号またはパスワードの不正使用・誤使用等によるリスク発生の可能性、および本規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(3)使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象とならない場合があります。
(4)本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とし、取引により異なります。詳しくは「SBJダイレクトサービス内容および利用時間」をご覧ください。ただし、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(5)利用手数料等
本サービスの利用にあたっては、手数料はいただきません。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設、変更する場合があります。
(6)利用限度額
本サービスの各種取引における限度額は当行所定の範囲内とします(以後、本規定における取引の各種利用限度額の起点は、毎日日本時間の午前0時とします)。
(7)お届け印について
当行に共通印鑑として印章(または署名)を届け出たお客さまの他、以下①及び②のお客さまは本サービスをご利用頂けます。
①普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)のいずれか一つのみを保有のお客さま
②SBJ銀行モバイルアプリよりSBJダイレクトをお申込みいただいたお客さま
第2条 本人確認
本サービスの利用についての契約者ご本人の確認は以下の方法により行うものとします。
1.お客さまは本サービスの契約に際して、取引時に契約者ご本人であることを確認するための初回パスワードを、当行所定の手続きにより届け出るものとします。なお、当行に届け出る初回パスワードは、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングをあわせて一つとし、届け出た初回パスワードはインターネットバンキング、スマートフォンバンキングの初回取引時に、お客さまのご希望のパスワードに再設定するものとします。
2.当行は、お客さまが本サービスを利用する際に以下の方法を選択いただきます。
(1)「SBJダイレクトカード」を貸与する方法
(2)「ワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます)」を貸与する方法
※1 2022年2月9日以降、トークンの新規発行および他の媒体からトークンへの切替はできません。
※2 2022年7月1日以降、トークンの再発行はできません。
(3)当行所定のスマートフォンにインストールして利用する専用のアプリケーション「SBJ銀行モバイルアプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)を利用のお客さまが、「モバイルワンタイムパスワード」をご利用いただく方法
なお、「SBJダイレクトカード」には、お客さま番号のほかに、裏面にお客さまごとに異なった「確認番号表」を記載しています。「トークン」、「モバイルワンタイムパスワード」に関しては、「ワンタイムパスワード規定」をご参照ください。
3.当行は、お客さまが本サービスを利用する際にインターネットバンキング、スマートフォンバンキングの所定の方法によって、お客さまから通知された以下の番号と、当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。なお、
「確認番号」は取引の際、任意の4桁を当行より指定します。
(1)「お客さま番号」
(2)「パスワード」
(3)「確認番号」
4.当行は、本アプリを利用のお客さまに対しては、別途、SBJ銀行モバイルアプリ利用規定に定める方法によって本人確認を行うことができるものとします。
5.当行は、「SBJダイレクトカード」を利用されるお客さまが以下の取引を行うに際し、お客さまから通知された確認番号と当行に登録されている番号との一致確認の他、追加認証としてお客さまに生年月日を入力していただき当行に登録されている情報との一致確認を行います。
(1)「他行振込」
(2)「住所変更」
(3)「お客さま情報変更」
(4)「ログインパスワード変更」
(5)「振替・振込限度額変更」
(6)「キャッシュカード引出限度額変更」
(7)「セキュリティ質問・イメージ変更」
(8)「カードローンお借入」
6.当行が前3項の方法に従って本人確認を行い、取引を実施した場合は、「お客さま番号」「パスワード」「確認番号」等の不正使用、誤使用、その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、「お客さま番号」「パスワード」「確認番号」等の盗取等による預金等の不正な払戻しの損害である場合、個人のお客さまは、第25条の定めに従い補償を請求できるものとします。
7.「SBJダイレクトカード」は、お客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡、貸与はできません。当行から請求があった場合は、お客さまは速やかに「SBJダイレクトカード」を返却するものとします。
8.お客さまが「SBJダイレクトカード」を紛失・盗難等で失った場合には、取引の安全を確保するため、速やかにお客さまご本人から当行所定の書面により当行に届け出てください。この届け出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届け出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第25条に定める場合を除き責任を負いません。なお、「SBJダイレクトカード」の再発行手続きは、旧カードの解約後、新しい「SBJダイレクトカード」を発行し
(お客さま番号、確認番号表が変更となります)、再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
9.パスワードは、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
10.パスワードの偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはその恐れがある場合は、当行に直ちに連絡してください。
11.本サービスの利用にあたり、パスワード、確認番号の入力相違が当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。また、第2条5に規定する取引については、追加認証に必要な生年月日情報の入力相違が当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は当該取引の利用を停止します。これらの場合、以下の方法により再開手続きをとってください。
(1)初回パスワードに伴う再開手続きは、当行所定の方法により初回パスワードの変更の手続きを行ってください。
(2)パスワードおよびセキュリティ質問に伴う再開手続きは、当行所定の方法により初回パスワードの変更手続き後、お客さまが当行のインターネットバンキングにログインし、パスワードの変更登録およびセキュリティ質問の再設定を行ってください。
(3)確認番号相違に伴う再開手続きは、当行所定の方法により届け出てください。
(4)生年月日入力相違に伴う再開手続きは、当行所定の方法により届け出てください。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を、当行所定の方法で、当行に正確に依頼することにより行うものとします。
2.取引口座について
取引口座は、「SBJダイレクト」の申込時に出金登録口座として届け出てください。なお、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて当行にお持ちの普通預金口座を出金登録口座として追加設定することができます。
3.依頼内容の確認
当行はお客さまからの依頼内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正確であることを確認のうえ、当行所定の方法により確認した旨を当行に通知するものとします。この確認が各取引で必要な当行所定の時間内に行われ、当行が通知を受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。
4.取引口座からの支払いの実施等
(1)取引口座からの資金の引落しについては、前項のお客さまからの当行への通知後、当行は振替・振込資金を預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードなしで引き落とします。なお、取引および引落口座が当行所定の範囲内の場合、お客さまの依頼内容に基づき即時に資金を引き落とし、お客さまにその取引結果を通知いたします。
(2)即時に資金の引落しを行わない場合でも、原則、お客さまより取引依頼を承った旨を確認いたしますので、当行への通知後も交信を切らずに内容を確認してください。この場合、お客さまからの通知後速やかに資金を引き落とします。
(3)前項および前号に定める取引において、実施結果および取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まで速やかにご照会ください。また、当該取引において引落しが成立しなかった場合
(残高不足の他、お借入れの延滞、差押による支払い停止、等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのであらかじめご了承ください。
第4条 振替取引
1.取引の内容
振替取引とは、お客さまの指定する出金口座より、お客さまの指定する金額を引き落とし、当行内にあるご本人名義の普通預金口座(外貨普通預金含む)のうち、お客さまの指定する口座に入金する取引です。
2.利用限度額の設定
振替取引の限度額は、円および外貨含めお客さまが選択した「セキュリティ媒体(第2条2項各号に定める本サービスのセキュリティを確保する各媒体をいうものとします。以下本規定において同様)」により決定し、登録された1回および1日あたり合計金額(円換算ベース)以内となります。限度額の対象となるのはご本人名義の普通預金口座(外貨普通預金含む)への振替取引および他名義口座への振込取引です(インターネットバンキング、スマートフォンバンキングでの振替、振込取引を含めた合計金額で算出します)。また、各種外貨預金の口座作成については、1回の取引につき10百万円相当額以内となります。利用限度額は、上記金額の範囲以内であれば本サービス申込時または限度額変更希望時にお客さまのご希望の金額へ設定、変更することができます(限度額の変更については、窓口、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングの取扱いとなります)。当行は、この限度額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付義務を負いません。振替取引において、お客さまの指定する口座へ入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により当該取引の出金口座へ戻し入れます。
3.振替依頼の方法
振替取引は、当行所定の方法により、振替金額等の所定事項を正確に依頼してください。当行は受信した事項を振替内容とします。
4.取引の実施日
取引の実施日は原則として受付日当日とします(予約登録の振替分は除く)。
5.依頼内容の確定
(1)本規定の第3条第3項によりお客さまからの振替取引の依頼が確定した場合、当行は所定の振替手続きを行います。
(2)振替取引の依頼確定後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
第5条 振込取引
1.取引の内容
振込取引とは、お客さまの指定する出金口座より、お客さまの指定する金額を引き落とし、当行本支店または他の金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込する取引です。
2.利用限度額の設定
振込取引の限度額は、円および外貨含めお客さまが選択したセキュリティ媒体により決定し、登録された1回および1日あたりの合計金額(円換算ベース)以内となります。限度額の対象となるのはご本人名義の普通預金口座(外貨普通預金含む)への振替取引および他名義口座への振込取引です(インターネットバンキング、スマートフォンバンキングでの振替、振込取引を含めた合計金額で算出します)。また、各種外貨預金の口座作成については、1回の取引につき、10百万円相当額以内となります。利用限度額は、上記金額の範囲以内であれば本サービス申込時または限度額変更希望時にお客さまのご希望の金額へ設定、変更することが可能です(限度額の変更については、窓口、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングの取扱いとなります)。当行は、この限度額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付義務を負いません。振込取引において、お客さまの指定する口座へ入金ができない場合には、振込金額を当行所定の方法により当該取引の出金口座へ戻し入れます。
3.振込依頼の方法
振込取引は、当行所定の方法により、振込先の金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額その他の所定事項を正確に依頼してください。当行は受信した事項を振込内容とします。
4.取引の実施日
取引の実施日は原則として受付日当日としますが、振込先の金融機関・お受取人さまの口座状態によっては即時入金できない場合があります。また、取引の依頼内容確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は受付日の翌営業日の取扱いとなります。この場合、振込資金、当行所定の振込手数料、その他当該取引に関連して必要となる手数料は受付日当日にお客さまの指定した出金口座から引き落とします。また、当行はその旨をパーソナルコンピューター等の端末機に表示します。
5.依頼内容の確定
(1)第3条第3項によりお客さまからの振込取引の依頼が確定した場合、当行は所定の振込手続きを行います。
(2)振込取引の依頼確定後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
(3)依頼内容確定後、以下の事由等により即時入金ができない場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
①災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
④その他当行の責によらないとき
6.振込資金の返却
振込先の金融機関から、振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、返却された振込資金をお客さまに通知することなくお客さまの出金口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.依頼内容の変更、組戻し
振込取引の依頼確定後にお客さまが、当該取引の変更、組戻しを依頼する場合には、出金口座の管理店にて依頼を行うか、当行コールセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
第6条 口座開設取引
1.取引の内容
(1)口座開設取引(以下、「口座開設」といいます)とは、お客さまご本人名義の当行所定の種類の口座を開設する取引です。この場合、お客さまがインターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングを利用して開設した預金口座の管理店は、当該資金を出金した普通預金口座(出金登録口座)の管理店と同一となります。このとき開設した預金口座のお届け印は、「共通印鑑届」のお届け印と同一とします。ただし、普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)のいずれか一つのみを保有のお客さまは、共通印鑑の対象外とします。その場合、口座開設後の手続きについては、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングのみで行います。また、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座は、通帳、証書等の発行はいたしません。
(2)口座開設の資金は第3条2項に定める「出金登録口座」の中で、お客さまの指定した口座から引き落とします。
2.取引の実施日
取引の実施日は原則として受付日当日とします。
3.適用金利
開設する口座の適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
4.外貨預金口座の開設
(1)円貨預金口座から支払いを行う場合に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。
(2)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時取引を停止させていただくことがあります。
第7条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)定期預金取引とは、お客さまご本人名義の定期預金口座の開設、お客さまご本人名義の定期預金の解約を行う取引です。この場合、お客さまがインターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座の管理店は、当該資金を出金した普通預金口座(出金登録口座)の管理店と同一となります。このとき開設した預金口座のお届け印は、「共通印鑑届」のお届け印と同一とします。ただし、普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)のいずれか一つのみを保有のお客さまは、共通印鑑の対象外とします。その場合、口座開設後の手続きについては、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングのみで行います。また、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座は、通帳、証書等の発行はいたしません。
(2)口座開設の資金は第3条2項に定める「出金登録口座」の中で、お客さまの指定した口座から引き落とし、当行所定の定期預金商品につき開設することができます。
2.適用金利
開設する定期預金口座の適用金利は、受付日当日における当行所定の金利とします。
3.満期日における取扱い
インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングで作成できる定期預金の満期日における取扱いは、1週間定期預金を除き自動継続方式のみとなります。
4.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、当行は原則として満期日以降に各定期預金規定に従って受け付けます。
(2)当行がやむを得ないものと認め満期日前に定期預金の解約依頼に応じる場合、各定期預金規定に従って利息を計算します。また、この場合、当行の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)本項第1号および第2号の解約時の元金・利息は、お客さまが当行にお持ちのご本人名義の口座を指定し、入金するものとします。なお、元金・利息の入金口座は同一とします。
5.取引の実施日
取引の実施日は原則として受付日当日とします。
第8条 定期積金取引
1.取引の内容
(1)定期積金取引とは、お客さまご本人名義の定期積金口座の開設、お客さまご本人名義の定期積金の解約を行う取引です。この場合、お客さまがインターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座の管理店は、当該資金を出金した普通預金口座(出金登録口座)の管理店と同一となります。このとき開設した預金口座のお届け印は、「共通印鑑届」のお届け印と同一とします。ただし、普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)のいずれか一つのみを保有のお客さまは、共通印鑑の対象外とします。その場合、口座開設後の手続きについては、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングのみで行います。また、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座は、通帳、証書等の発行はいたしません。
(2)口座開設の資金は第3条第2項に定める「出金登録口座」の中で、お客さまの指定した口座から引き落とし、当行所定の定期積金預金商品につき開設することができます。
2.適用金利
開設する定期積金口座の適用金利は、受付日当日における当行所定の金利とします。
3.掛金の払込み
2回目以降の掛金の払込み(以下、「掛込」といいます)は、以下の要領で出金登録口座より口座振替します。
(1)ご指定の掛込日に、新規時の出金登録口座より掛金を自動的に引き落とします。
(2)掛込日に出金登録口座の資金残高が掛金に満たない場合には、掛込日の翌営業日以降、資金残高が掛金を満たした際に掛込を行います。
4.定期積金の解約
(1)定期積金の解約について、当行は原則として満期日以降に定期積金規定に従って受け付けます。
(2)当行がやむを得ないものと認め満期日前に定期積金の解約依頼に応じる場合、定期積金規定に従って利息を計算します。また、この場合、当行の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)本項第1号および第2号の解約の場合の元金・利息は、お客さまが当行にお持ちのご本人名義の口座を指定し、入金するものとします。なお、元金・利息の入金口座は同一とします。
5.取引の実施日
取引の実施日は原則として受付日当日とします。
第9条 外貨預金取引
1.取引の内容
外貨預金取引とは、お客さまご本人名義の外貨預金(ウォン建・米ドル建・ユーロ建・英ポンド建、以下、「外貨預金」といいます)口座の開設、およびお客さまご本人名義の外貨定期預金口座の解約を行う取引です。この場合、お客さまがインターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングを利用して開設した預金口座の管理店は、当該資金を出金した普通預金口座(出金登録口座)の管理店と同一となります。このとき開設した預金口座のお届け印は、「共通印鑑届」のお届け印と同一とします。ただし、普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)のいずれか一つのみを保有のお客さまは、共通印鑑の対象外とします。その場合、口座開設後の手続きについては、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングのみで行います。また、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設した預金口座は、通帳、証書等の発行はいたしません。
(1)本サービスにより提供できる外貨預金取引は当行所定の取引とします。なお、外貨預金取引のご利用は、原則20歳以上の方とします。
(2)外貨預金への預入れまたは払戻しの際に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。
(3)外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点における当行所定の金利とします。
(4)当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たな取引を受け付けることはできません。
(5)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時取引を停止させていただくことがあります。
2.取引の実施日
取引の実施日については、以下の通りとします。
(1)取引の実施日は原則として受付日当日とします。
(2)外貨定期預金の取引依頼の受付は、当行所定の時限までとします。
3.満期日における取扱い
インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングで作成できる外貨定期預金の満期日における取扱いは、自動継続方式(元加型・利払型)のみとなります。
4.外貨預金の解約
(1)インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにて開設をした外貨普通預金は窓口でのみの解約となり、インターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングにてご解約することはできません。
(2)外貨預金の解約については、外貨普通預金規定(インターネット専用)および外貨定期預金規定に従って受け付けます。
(3)外貨定期預金の解約依頼は、当行は原則として満期日以降に受け付けます。外貨定期預金の解約時の元金・利息は、お客さまが当行にお持ちのご本人名義の口座を指定し、入金するものとします。なお、元金・利息の入金口座は同一とします。
第10条 SBJ 外貨両替
1.取引の内容
(1)SBJ外貨両替とは、お客さまの指定する出金口座より、お客さまの指定する金額を引き落とし、両替した外国紙幣をお客さまの指定する場所にお届けするサービスです。当行両替所での受取りもご選択いただけます。
(2)両替の際に適用する外国為替相場は、申込受付完了時点における当行所定の外国為替相場とします。
2.両替の実施日
両替の実施日は原則として申込日の翌営業日とします。 ただし、当行両替所でお受取りの場合は、申込日の翌日となります。
3.決済依頼の方法
決済(口座引落)は、当行所定の方法により、決済金額等の所定事項を正確に依頼してください。当行は受信した事項を決済内容とします。
4.取消手数料
申込後は原則取消できません。
第11条 外貨保管サービス
1.取引の内容
(1)外貨保管サービスとは、お客さまの指定する出金口座より、お客さまの指定する金額を引き落とし、両替した外国紙幣を最大60日間銀行に保管することができるサービスです。銀行に保管中、お受取場所(ご自宅またはお勤め先)をご指定いただき外貨をお受取りいただくか、一度両替した外貨を再度円貨に両替し、円普通預金口座へ入金することができます。
(2)両替の際に適用する外国為替相場は、申込受付完了時点における当行所定の外国為替相場とします。
(3)一度両替した外貨を再度円貨に両替すると、ご入金時に再度為替手数料がかかります。
2.受取の方法
両替した日から60日の期間内で以下のいずれかをご選択いただけます。
・円でお受け取り(引落した普通預金口座へ入金)
・宅配(ご自宅またはお勤め先)
お受取方法のご指定が無いまま、両替した日から60日を経過しますと、自動的に両替した外貨を円貨に再両替し、引落した 普通預金口座へ入金します(ご入金時に再度為替手数料がかかります)。
3.決済依頼の方法
決済(口座引落)は、当行所定の方法により、決済金額等の所定事項を正確に依頼してください。当行は受信した事項を決済内容とします。
4.取消手数料
申込後は原則取消できません。
第12条 エクスプレス送金取引
1.取引の内容
エクスプレス送金取引とは、お客さまが事前に開設したエクスプレス送金口座に、ご登録いただいているご本人名義の円普通預金口座からの振替入金、またはご本人名義での振込入金があった際に、事前に登録されている海外送金先に「外国送金」を行う取引です。
2.取引の実施日
当行所定の時間内に当該口座へ振替入金された場合、当日処理を行います。当行所定の時限を過ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
3.留意事項
エクスプレス送金取引は、事前に店頭にてエクスプレス送金口座の開設が必要となります。
第13条 自動振替・振込登録
1.取引の内容
(1)自動振替・振込登録とは、お客さまが指定した当行内の口座へ、指定された期間、指定された日付に、指定された金額を払い出し、振替・振込を行うためのサービスです。
2.自動振替・振込の種類
(1)定期振替・振込方法
定期的に振替・振込する口座を事前に登録することで、指定日に指定金額の振替・振込を行います。振替・振込周期は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年を登録することができます。
(2)予約振替・振込
一回のみの取扱となり、振替・振込する口座を事前に登録することで、指定日に指定金額の振替・振込を行います。
3.留意事項
(1)前項第1号、第2号とも、振替・振込日が休日の場合は、翌営業日または前営業日のいずれかの取引の実施日を選択することができます。
(2)定期振替・振込日が月末の場合には、毎月末日に振替・振込を行います。
(3)通貨が相違する口座への自動振替登録はお取り扱いできません。
第14条 預金担保借入
1.取引の内容
預金担保借入とは、お客さまが本サービスにて、お客さまが指定した預金元利金(以下「担保預金」という)に対し質権を設定し、担保預金の元金金額の一定割合を上限として借入れることができる取引です。
2.本借入の手続き等
(1)お客さま名義の担保預金の元金金額の95%以内で借入れることができます。ただし、借入金額は明細毎に1万円以上とし、本借入金額の合計は1,000万円の範囲内とします。
(2)借入方式は、個別明細方式とします(限度額方式の借入はできません)。
(3)担保預金1明細につき、本項第1号の範囲内であれば、借入件数の制限はありません。
(4)借入1明細に対する担保預金は1明細(1口座)とします。
(5)借入金利は、担保預金金利+1.5%(年率)とします。
(6)借入の最終返済期日は、借入日から1年以内かつ担保預金の満期日の範囲以内で、1ヶ月単位または担保預金の満期日を指定することができます。なお、最終返済期日の延長の際も同様とします。
(7)仮差押さえなどの権利制限がある預金や事故の登録がある預金を担保としての借入はできません。
3.留意事項
本サービスによる預金担保借入は、「預金担保借入(インターネット専用)取引規定」の定めるところにより行うものとします。
第15条 SBJ VISAカード申込み
1.取引の内容
(1)SBJ VISAカードは、当行と九州カード株式会社が提携し、九州カードが主体となり所定の方法で発行するクレジットカードです。
(2)インターネットバンキングにより、オンラインでSBJ VISAカードのお申込みが可能です。なお、オンラインによるお申込みは、満20歳以上の方とします。
(3)本サービスは、スマートフォンバンキングではご利用いただけません。
2.SBJ VISAカードの審査、発行
(1)オンラインによるお申込みでは、「一般個人カード(本会員カード)」のみが対象となります。
(2)SBJ VISAカードの発行に際しては、九州カード株式会社による所定の審査があり、審査結果によってはお客さまのご希望に添えない場合がございます。
(3)個人事業主等のお客さまで、お取引名に事務所名や屋号等をご利用されている場合は、オンラインによるお申込みはお取扱いできません。
3.申込後の取消、変更
(1)お申込完了後の取消は原則できません。
(2)お申込内容に誤りがあった場合等は、お申込日の翌日以降に正しい内容にて再申込を行ってください。なお、二重申込となった場合は、九州カード株式会社より直接お客さまへご連絡が入ります。
4.SBJ VISAカードの解約
オンラインによるご解約はお取扱いしておりません。ご解約を希望されるお客さまは、お取引店または当行コールセンターへお問合せください。
第16条 SBJカードローン<ANY TIME>の申込み
1.取引の内容
(1)SBJカードローン<ANY TIME>は、株式会社オリエントコーポレーションの保証が付くローン専用カード不発行型のカードローンです。
(2)インターネットバンキングにより、オンラインでSBJカードローン<ANY TIME>のお申込みが可能です。なお、オンラインによるお申込みは、満20歳以上65歳以下の方で、安定・継続した収入の見込める方とします。
(3)事業性資金のお申込みはできません。
2.SBJカードローン<ANY TIME>の審査
(1)オンラインによるお申込みでは、お借入限度額は、10万円、30万円、50万円、70万円、100万円、130万円、150万円、
200万円、250万円、300万円となります。
(2)SBJカードローン<ANY TIME>のお申込みまたはお借入限度額に関しては、株式会社オリエントコーポレーションによる所定の審査があり、審査結果によってはお客さまのご希望に添えない場合がございます。
3.SBJカードローン<ANY TIME>の解約
オンラインによるご解約はお取扱いしておりません。ご解約を希望されるお客さまは、お取引店または当行コールセンターへお問合せください。
第17条 S-セレクトローンの申込み
1.取引の内容
(1)S-セレクトローンには、S-セレクトローン(資金使途自由・当座貸越型)と、S-セレクトローン(多目的・証書貸付型)の2種類の借入方法がございます。
(2)インターネットバンキングにより、オンラインでS-セレクトローンのお申込みが可能です。なお、オンラインによるお申込みは、満20歳以上65歳以下の方で、安定・継続した収入の見込める方とします。
(3)事業性資金のお申込みはできません。
2.S-セレクトローンの審査
(1)S-セレクトローン(資金使途自由・当座貸越型)のお借入限度額は10万円~500万円、S-セレクトローン(多目的・証書貸付型)のお借入金額は100万円~1,000万円となります。
(2)S-セレクトローンのお申込みまたはお借入限度額に関しては、当行所定の審査があり、審査結果によってはお客さまのご希望に添えない場合がございます。
3.S-セレクトローンの解約
オンラインによるご解約はお取扱いしておりません。ご解約を希望されるお客さまは、お取引店または当行コールセンターへお問合せください。
第18条 照会サービス
1.取引の内容
照会サービスとは、お客さまの指定する口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会するサービスです。なお、照会可能な明細は、当行所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客さまからの依頼に基づいて当行が回答した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消することがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条 通知サービス
1.取引の内容
通知サービスとは、お客さまが出金登録口座として登録された口座につき、出金取引等が発生した際に、お客さまの指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせするサービスです。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線の障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客さまは必ず照会サービスにより取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第25条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第20条 届出事項の変更等
1.氏名、住所、電話番号、印章、その他届出事項に変更があった場合は、当行所定の方法により直ちに届け出るものとします。この届け出の前に生じた損害については、第25条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
2.届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3.届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第21条 住所変更
1.当行へ届け出の自宅・勤務先住所、電話番号等について変更ができます。
2.エクスプレス送金取引をされていたり、紛失・盗難等の事故届け出があるなど一定の場合にはインターネットバンキングおよびスマートフォンバンキングでの変更手続きができない場合があります。
第22条 取引の記録
本サービスによる取引内容に疑義が生じた場合には、本サービスの電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第23条 海外からのご利用時
海外からはその国の法律、制度、通信事情、通信機器の仕様等によりご利用いただけない場合があります。なお、海外からの
利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第24条 免責事項等
1.免責事項
以下のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(4)その他当行の責によらないとき
2.通信経路における安全対策
お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.送付上の事故
当行が発行した「SBJダイレクトカード」が、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が SBJダイレクト申込書に記載された情報を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第25条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第25条 パスワードの盗取等による預金等の不正な払戻しへの補償
1.パスワード、お客さま番号、確認番号xxの盗取等により、預金等の不正な払戻しが生じた取引については、以下の各号条件に該当する場合、個人のお客さまは当行に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)本サービスによる不正利用の被害に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客さま本人より十分な説明が行われていること
(3)警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査への協力が行われていること
2.前項の請求がなされた場合、当該取引が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数とします)前の日以降になされた当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、
「補償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、当該取引が行われたことについて、お客さまに重大な過失または過失がある場合には、当行は補償対象額の全部または一部について補償しかねる場合があります。
3.本条第1項および第2項の定めは、第1項にかかる当行への通知が、パスワード、お客さま番号、確認番号xxの盗取等(盗取等が行われた日が明らかでないときは、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過した後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.本条第2項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
(1)預金等の不正な払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、以下のいずれかに該当する場合
①お客さまの配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
②お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項に基づく補償の請求には応じることはできません。また、お客さまが、預金等の不正な払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が本条第1項の規定に基づき補償を行ったときは、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に係る払戻請求権は消滅します。
7.当行が本条第1項の規定に基づき補償を行ったときは、当行は、当該補償を行った金額の限度において、預金等の不正な払戻しを行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第26条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下、「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。
2.サービスの利用停止
お客さまに次の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに事前に通知することなく次の時点において本サービスの利用を停止いたします。
(1)2 年(24 ヶ月)以上本サービスへのログインが無い場合。 本サービスへのログインを最後に行った日の 2 年後の応当日(応当日がない場合はその月の末日)の翌日
(2)お客さまが当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。 当該事由を当行が認識した時点
3.サービスの強制解約
お客さまに次の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客さまへの通知の到着の如何にかかわらず、当行が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)住所変更の届け出を怠るなど、当行においてお客さまの住所が不明となったとき
(2)手形交換所の取引停止処分をうけたとき
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当行は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客さまの「SBJダイレクトカード」またはトークン、お客さま番号、各種パスワード等は、すべて無効となります。
第27条 通知等の連絡先
当行は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知、照会、確認をすることがあります。その場合、当行に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当行がお客さまの連絡先にあてて通知、照会、確認を発信、発送、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、これが延着、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第28条 譲渡・質入・貸与の禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等することができません。
第29条 サービスの終了
当行は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
第30条 規定の準用
本契約に定めない事項については、当行所定の各種預金規定、「エクスプレス送金サービス規定」、「振込規定」等に準ずるものとします。
第31条 規定の改定
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第32条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、特に、お客さままたは当行から書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第33条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 2 月 9 日現在)
ワンタイムパスワード規定
ワンタイムパスワード規定は、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合の取扱いを明記したものです。ワンタイムパスワードを利用する場合は下記条項のほか、SBJ ダイレクト規定に準じます。
第1条 ワンタイムパスワードとは
(1)ワンタイムパスワードとは、当行がお客さまに貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます)に表示、または、当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用のアプリケーション「SBJ 銀行モバイルアプリ」(以下、「本アプリ」といい、トークンと本アプリを総じて「ワンタイムパスワード表示端末」といいます。)に表示され、都度変化するパスワードをいいます。
(2)ワンタイムパスワードは、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングの取引に適用されます。
第2条 利用対象者
本サービスの利用対象者は、当行所定の手続きにより申し込みを行った国内居住のお客さまで、当行が利用を認めた方とします。
第3条 本人確認
(1)お客さまは本サービスの契約に際して、取引時に契約者ご本人であることを確認するための初回パスワードを、当行所定の手続きにより届け出るものとします。なお、当行に届け出る初回パスワードは、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングをあわせて一つとし、届け出た初回パスワードはインターネットバンキング、スマートフォンバンキングの初回取引時に、お客さまのご希望のパスワードに再設定するものとします。
(2)当行は、お客さまが本サービスを利用する際にインターネットバンキング、スマートフォンバンキングの所定の方法によって、お客さまから通知された以下の番号と、当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。なお、PIN番号は、本アプリによる本人確認を選択されたお客さまが設定し使用する、ワンタイムパスワードを発行するために利用いただく6桁の数字です。
①「お客さま番号」
②「パスワード」
③PIN番号
④「ワンタイムパスワード」
(3)当行が前項の方法に従って本人確認を行い、取引を実施した場合は「お客さま番号」「パスワード」「PIN番号」および「ワンタイムパスワード」につき不正使用、誤使用、その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)お客さまがトークンまたは利用端末を紛失、盗難等で失った場合には、取引の安全を確保するため、速やかにお客さまご本人から当行所定の手続きにより当行に届け出てください。この届け出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
(5)SBJ ダイレクトカードからワンタイムパスワードの利用に切り替えた場合、ワンタイムパスワード利用の申込成立時点でインターネットバンキング、スマートフォンバンキングにおける SBJ ダイレクトカードのパスワードは無効となり、SBJ ダイレクト規定に基づくインターネットバンキング、スマートフォンバンキングにおける取引等においては、同規定にかかわらず、ワンタイムパスワード表示端末に表示された「ワンタイムパスワード」がパスワードとなります。
第4条 手数料
(1)トークンの発行、更新発行および紛失再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は当行の都合で改廃することがあります。
(2)お申込成立後は、取消、解約のお申し出があっても手数料は返却できません。
第5条 利用期限
(1)トークンの利用期限は、トークンの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでです。
(2)当行がトークンを発行してから3年以内に電池が切れた場合または故障した場合は、無償で新しいトークンに交換します。
(3)前項にかかわらず、トークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は無償交換の対象となりません。
(4)利用できなくなったトークンは、当行に返却してください。ただし、お客さま自身で、ご利用の「セキュリティ媒体(SBJ ダイレクト規定第2条2項各号に定める本サービスのセキュリティを確保する各媒体をいうものとします。以下本規定において同様)」をト
ークンからモバイルワンタイムパスワードに切替を行った場合に限り、利用できなくなったトークンは、当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。
(5)本アプリの利用期限は、お客さまが利用端末から本アプリをアンインストールするもしくは当行が当行の都合で本アプリのサービスを改廃することにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
第6条 トークンの更新
(1)トークンの電池が切れる前の一定期間(残り1ヶ月程度)は、トークン上に電池の残量が少ない状態を知らせるお知らせが表示されます。その場合、速やかにトークンの更新発行の申込みを行ってください。
(2)トークンの更新発行は、当行所定の申込書により行うものとし、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該更新発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合は店頭交付またはお届けの住所に新トークンを発送します。
なお、普通預金(インターネット専用)または普通預金(アプリ開設型)を保有のお客さまは、別途定める手続きとします。
(3)前項により新トークンを受領したお客さまが新トークンによるワンタイムパスワードを利用するためには、新トークンに関して第3条の手続きを行ってください。
(4)新トークンの手続き完了後は、インターネットバンキング、スマートフォンバンキング取引において旧トークンにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。
第7条 解約
(1)本規定に基づくワンタイムパスワード利用契約(以下、「本契約」といいます)を解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。
(2)SBJ ダイレクトの契約が解約された場合は、本契約も自動的に解約されます。
(3)本契約を解約する場合または利用を取りやめる場合は、トークンを当行に返却してください。
第8条 免責事項
(1)トークン、利用端末およびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。トークン、利用端末およびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(2)当行が、お客さまが入力したお客さま番号およびワンタイムパスワード番号等が、当行に登録されている各情報と一致して、受け付けた場合は、お客さま番号およびワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
(3)当行がトークンまたは送付書類をお届けの住所あてに発送した場合、延着または到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンまたはお客さまに送付した書類をお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンまたはお客さまに送付した書類が返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(4)トークンまたは利用端末の故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第9条 規定の改定
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第10条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行諸規定所定の方法により取扱います。
以上
(2021 年 1 月 13 日現在)