Contract
利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社ミートモリタ屋(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したモリタ屋カード電子マネーのご利用について規定するものであり、会員がモリタ屋カードを使用してモリタ屋カード電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) モリタ屋カードとは、当社が発行し、モリタ屋カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2) モリタ屋カード取扱店とは、当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」といいます)または施設をいいます。
(3) モリタ屋カード電子マネーサービスとは、会員がカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりモリタ屋カードに入金されたモリタ屋カード電子マネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4) カードとは、当社発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「入金」といいます)することができ、また入金された金額をもってカード取扱店において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(5) 会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のモリタ屋カード電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。お申込みのお客様は、18才以上(高校生を除く)の個人の方に限らせて頂きます。なお、入会申込時に氏名・生年月日・電話番号等の届け出がなくても入会を認める場合がありますが、その場合、会員は当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承認するものとします。
(6) 入金とは、会員が、当社所定の方法により、モリタ屋カードにモリタ屋カード電子マネーを加算することをいいます。
(7) モリタ屋カード残高とは、モリタ屋カードに入金され、会員が利用することのできるモリタ屋カード電子マネーの量をいいます。
(8) 利用端末とは、カード取扱店に設置された、モリタ屋カード電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他のモリタ屋カード電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(9) 入金端末とは、入金を行うための機器をいいます。
第 3 条(カードの発行)
(1) 当社は、カード取扱店においてモリタ屋カードを発行するものとし、会員は本規約に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、モリタ屋カードの交付を受けることができるものとします。
(2) 会員は、モリタ屋カードを受け取ったときに当該モリタ屋カードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。原則、モリタ屋カードは、会員本人以外は使用できません。
(3) 会員は、モリタ屋カードを使用し管理しなければなりません。また、原則、会員は、カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
(4) 会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。
第 4 条(不正使用等の禁止)
会員は、モリタ屋カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第 5 条(入金)
(1) 会員は、入金端末で当社所定の金額単位で入金することができます。
(2) 会員は、1 枚のモリタ屋カードに対して、モリタ屋カード残高 200,000 円を上限として入金ができます。ただし、1 回あたりの入金上限は 49,000円です。
第 6 条(モリタ屋カード電子マネーサービスの利用)
(1) 会員は、カード取扱店でモリタ屋カード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の 金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
(2) 会員がカード取扱店でモリタ屋カード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のモリタ屋カードから利用額に相当するモリタ屋カード電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該モリタ屋カード電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
(3) 会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたモリタ屋カード残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
(4) 会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1 取引に利用できるモリタ屋カードの枚数は、原則 1 枚です。
(5) 会員は、モリタ屋カード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるモリタ屋カード残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該モリタ屋カード残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 7 条(モリタ屋カード残高の確認)
モリタ屋カード残高は、モリタ屋カード電子マネーサービス利用時のレシート、入金端末または専用ウェブサイトにて確認することができるものとします。
第 8 条(モリタ屋カード電子マネーの有効期限等)
(1) モリタ屋カード電子マネーの有効期限は、モリタ屋カード電子マネーサービスを最後にご利用された日の翌日から 5 年を経過した日までとします。なお、ご利用とは、入金およびモリタ屋カード電子マネーによる商品購入をさします。
(2) 前項の有効期限が経過した場合、モリタ屋カード残高は失効し、また、モリタ屋カード残高の換金または払戻しはできません。
第 9 条(モリタ屋カードの合算)
会員は、モリタ屋カード電子マネーを他のモリタ屋カードに移転することはできません。
第 10 条(モリタ屋カード発行手数料)
(1)会員は、モリタ屋カードの発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
(2)当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第 11 条(モリタ屋カード電子マネーサービスの利用ができない場合)
(1) モリタ屋カード電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) モリタ屋カード利用端末・入金端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
第 12 条(退会および会員資格の喪失)
(1) 会員は、モリタ屋カード残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。会員がモリタ屋カードの会員資格を喪失した場合、モリタ屋カード電子マネーサービスの利用ができなくなります。
(2) 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるモリタ屋カード電子マネーの利用を直ちに中止させ、モリタ屋カード残高をゼロとすることができます。
1. モリタ屋カードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
2. モリタ屋カードを不正に使用・利用した場合。
3. 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合。(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)
4. その他、会員が本規約に違反した場合。
5. 記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3) 会員が亡くなられた場合には、会員資格は喪失され、一切のモリタ屋カード電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、モリタ屋カード残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
第13 条(換金等不可)
第 20 条第 2 項の場合を除き、モリタ屋カード電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第 14 条(モリタ屋カード喪失時、および破損・汚損時の再発行等)
(1) 当社は、モリタ屋カードの破損・汚損等の理由により会員がモリタ屋カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したモリタ屋カードと引き換えに新しいモリタ屋カードを再発行します。
(2) 当社は、紛失・盗難等によりモリタ屋カードを喪失した場合、会員がモリタ屋カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、モリタ屋カードを再発行します。
(3) 前 2 項の場合、会員に、第 10 条に定める発行手数料をお支払いいただく場合がございます。なお、再発行したモリタ屋カードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。 モリタ屋カードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたモリタ屋カード残高が再発行されたモリタ屋カードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
(4) 当社は、会員から紛失・盗難等によりモリタ屋カードを喪失した旨の届け出があった場合、当該モリタ屋カードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。 また当社は、第三者からモリタ屋カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該モリタ屋カードについて、使用停止措置をとる場合があります。この場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
(5) 会員がモリタ屋カードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとしますなお、使用停止措置が完了する前に、モリタ屋カード残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(6) モリタ屋カードの再発行後、会員が喪失したモリタ屋カードを発見した場合、会員は、発見したモリタ屋カードを破棄するものとします。
第 15 条(会員の特典)
会員は、モリタ屋カード電子マネーによる商品購入に際し、当社が別途定めるポイントサービスを受けることができます。
第 16 条(カード取扱店との紛議)
(1) 会員が、モリタ屋カード電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とカード取扱店との間で解決するものとします。
(2) 前項の場合においても、会員は、当社(カード取扱店)に対し、モリタ屋カード電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第 17 条(個人情報の収集・利用)
(1) 会員(本条においては、モリタ屋カード電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびモリタ屋カード電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
(2) 会員は、モリタ屋カード電子マネーサービスの業務に必要な範囲で、当社が会員に関する個人情報を当社の委託先に提供することに同意します。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においてはモリタ屋カード電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力
(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第 19 条(規約の変更)
(1) 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員が入金、モリタ屋カード電子マネーサービスを利用した商品等の購入、モリタ屋カード残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2) 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 20 条(モリタ屋カード電子マネーサービスの終了)
(1) 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、モリタ屋カード電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
1. 社会情勢の変化。
2. 法令の改廃。
3. その他当社のやむを得ない都合による場合。
(2) 前項の場合、会員は当社の定める方法により、モリタ屋カード残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 21 条(制限責任)
第 11 条に定める理由およびその他の理由により、会員がモリタ屋カード電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第 22 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 23 条(業務委託)
当社は、本規約に基づくモリタ屋カード電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 24 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第 25 条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
ポイントサービス特約
モリタ屋カードポイントサービスの利用
(1) カードは会員ご本人様のみの使用とし、他人に貸与、譲渡または相続等することはできません。お一人様につきカード発行は1枚とさせていただきます。
(2) カードは利用の都度提示していただき、店舗及び当社の指定する店舗での商品のお買い上げに対してご利用いただけます。
(3) カードの提示がない場合やカードをお忘れの場合は、精算後のポイント及び特典は付与されません。
(4)(4)200 円(税抜)ごとのお買い上げ金額に応じて、当社が定めた加算率に従ってポイントを進呈いたします。
(5)(5)200 円未満はポイント登録しません。当社が特に定める商品(たばこ、モリタ屋お買物券・送料等)については、ポイント登録の対象となりません。
(6) 貯まったポイントは、当社が定めるポイントサービスにご利用xxxx。
(7) 最終お買い上げ日最終お買い上げ日より1年間ご利用無き場合は会員資格は喪失となり、ポイントも消滅しますのでご了承下さい。
カードの紛失・盗難・破損等
(1)(1)「モリタ屋カード利用規約第 14 条(モリタ屋カード喪失時の再発行等)」 と同様にカードの紛失、盗難にあった場合または破損した場合には、ただちに当社にお届けください。
(2) カードの紛失、盗難、破損等、およびこれに伴い第三者が当該カード内ポイントを使用した場合、その損害は会員様のご負担となり、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。なお、紛失・盗難で新規発行の場合はそれまでに積み立てたポイントは消滅するものとします。
届出の変更
会員様が当社に届け出た住所(住居表示等を含む)、氏名、電話番号等に変更があった場合は、速やかに当社にお届けください。
お買い上げ商品返品時の処理
お買い上げ商品を返品される場合、レシートとともにカードをご提示下さい。既に付与されたポイント相当数を差し引かせて頂きます。
退会・脱退
会員は随時退会・脱退できます。その場合カード発行店へ退会・脱退を届出、カードはご返却ください。
個人情報の収集・利用・提供に関する同意
モリタ屋カード利用規約第 17 条(個人情報の収集・利用)と同様に下記に同意するものとします。
(1) 会員(本条においては、モリタ屋カードポイントサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・お買物履歴等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびモリタ屋カード電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。会員のお買上げ履歴等の情報を、将来それを分析し、当社の品揃えや、売り場の改善に役立てる場合があります。
(2) 上記(1)の情報は、販売促進活動以外には使用致しません。ただし、商品情報等のご案内の業務の一部を秘密保持契約を締結した業者に委託する場合があります。委託業者は業務を遂行する為に必要な情報に接し、これを利用しますが、その他の目的に利用する事はありません。
規約の変更
モリタ屋カード利用規約第 19 条(規約の変更)と同様に下記に同意するものとします。
(1) 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員が入金、モリタ屋カード電子マネーサービスを利用した商品等の購入、モリタ屋カード残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2) 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
ご相談窓口
モリタ屋カードに関するご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記までご連絡ください。
お問い合わせ番号 0120-302941 (土日祝・年始を除く / 9 時~18 時)
株式会社ミートモリタ屋 x000‐0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 0 x