(200109)(2020 年 2 月承認)A19-150741(30-542
重要事項のご説明
契約概要のご説明(所得補償保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな
り、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
2019 年 10 月
この書面における主な用語について説明します。
就業不能 | 身体障害を被り、医師の治療を受けていること(入院を含みます)により保険証券記載業務に全く従事できない状態を いいます。なお、死亡した後、または身体障害が治癒した後は就業不能状態に含みません。 |
身体障害 | ケガおよび病気をいいます。 |
平均月間所得額 | 被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な 方法により計算します。 |
平均所得額 | お申込み直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能となった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です。
(2)被保険者の範囲
①所得補償保険は会社員や自営業者の方など、働いて収入(所得)を得ている方が被保険者となります。ここでいう所得とは、勤労により得られるものをいい、利息収入や家賃収入等は含まれません。
※「家事従事者特約」をセットすることにより、家事従事者(被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を主として行っている方)を被保険者とすることができます。
②被保険者としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満 15 才以上の方となります。
2基本となる補償
等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
●保険期間の開始時(注1)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合(注2)
●治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業不能
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業不能
●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注3)
●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中のケガによる就業不能
●被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能
●被保険者の妊娠、出産を原因として発生した就業不能
●特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなり「特定疾病等対象外特約」がセットされた場合、加入者証に記載のケガまたは病気による就業不能
など
保険金をお支払いできない主な場合
(注1)継続契約の場合は、継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時となります。
(注2)この取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期間の開始時
(注1)よりも前に被ったものである場合」にも適用されますのでご注意ください。ただし、保険期間の開始時(注1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能の原因となった身体障害を被った場合には、保険金をお支払いできることがあります。
(注3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる特約を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要な場合があります)。詳細および記載のない特約についてはパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
骨髄採取手術に伴う入院補償特約(注) | 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載業務に全く従事できない場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。 ※初年度契約については1年の待機期間があります。 |
(注)すべてのご契約に自動セットされます。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
①職業・職務により引受けの限度額があります。
(200109)(2020 年 2 月承認)A19-150741(30-542
②所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度(健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます)による給付内容や
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、職業・職務および年令等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
(200109)(2020 年 2 月承認)A19-150741(30-542
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明(所得補償保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
[1]被保険者の生年月日、年令、職業・職務(注)
(注)職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。
※下表に記載のないご職業は、取扱代理店までお問合わせください。
[2]健康状態告知
ご注意
●健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
●「健康状態告知についてのご案内」にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。
●健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険契約の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
[3]同じ被保険者について身体障害による就業不能に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
(注)次において、[3]に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
級別 | 職業例 |
1級 | 会社役員・管理職(作業危険のない方)、一般事務員、医師、飲食店主、卸・小売店主・従業員(危険物を取り扱わない方) 等 |
2級 | 研究者・技術者(危険物を取り扱わない方)、電気機械器具組立工(手工)、計器組立工、計器類修理工、理容師、調理人 等 |
3級 | 陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、製鋼工、鋳物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転工 等 |
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、ご加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
4現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たなご契約(所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たなご契約をお引受けできない場合があります。
②新たなご契約の保険期間の開始時より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たなご契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(注)を適用し、新たなご契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
5通知義務(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
被保険者本人が職業・職務を変更した場合
通知事項
200109)(2020 年 2 月承認)A19-150741(30-542
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
①ご加入時に保険金額を平均所得額より高く設定していたことが判明した場合
②ご加入後に所得が著しく減少した場合
③特約の追加など、加入条件を変更する場合
6補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償
8解約と解約返れい金
等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
9被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
10 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 90%まで補償されます。
11 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと>
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確認を行うことがありますのであらかじめご了承ください。
■無効・取消し・失効について
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡した場合や身体障害以外の原因で業務に従事できなくなった場合等については、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■税法上の取扱い(2023 年1月現在)
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご加入内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
■請求xxの代位について
所得補償保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①引受保険会社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
②上記①以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※ 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
■事故が起こった場合
1事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、30 日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
(200109)(2020 年 2 月承認)A19-150741(30-542
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能1か月あたりの支払責任額(注2)をお支払いしま
す。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の就業不能1か月あたりの支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2 保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金受取人は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3 保険金のお支払時期
4
引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
5
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
保険金請求権の時効
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保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(3) 保険金の請求権をもつことの確認書類
(4) 所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類
① 保険事故の発生を示す書類
② 保険金支払額の算出に必要な書類
③ その他の書類
など
・調査同意書(事故またはケガ・病気などの調査を行うために必要な同意書)
書類の例
・引受保険会社の定める診断書 ・所得確認書類(注)(源泉徴収票、確定申告書、決算書など) など
(注)事業主費用補償特約をセットした場合は費用を負担した額を証明する書類(代行者の賃金台帳など)となります。
書類の例
など
・公的機関が発行する証明書(事故証明書など)
書類の例
など
・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書
書類の例
(2) 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書
※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(4)に掲げる書類も必要な場合があります。
(1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」「職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
① 補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
② 保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)
③ 被保険者の範囲(ご本人のみの補償)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.所得補償保険金額は、平均所得額の範囲内で設定されていることをご確認ください。
※所得補償保険金額の設定については、「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(4)保険金額の設定をご確認ください。
5.補償の重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご契約の要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店・扱者】 | |
【電話番号】 | ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・ | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(日本商工会議所)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0120-985-024 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0276-90-8852(有料)におかけください。 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
引受保険会社との間で問題を解決できない場合
指定紛争解決機関
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0570-022-808
●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。
●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●携帯電話からも利用できます。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
●電話リレーサービス、IP電話からは 03-4332-5241 におかけください。
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<引受保険会社>
お支払いする保険金のご説明【所得補償保険】
所得補償保険の普通保険約款、特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご参照ください。
1普通保険約款の補償内容
ご注意
所得補償保険は、補償内容が同様の保険契約(所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.被保険者が、身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業不能になった場合に、被保険者が被る損失に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は、保険証券の「被保険者」欄に記載の方となります。
200109)(2020年2月承認)A19-150741(30-542)
(注)保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間に対して保険金をお支払いします。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
所 得 補 償 保 険 金 | 身体障害により、就業不能となった場合 | 就業不能期間保険金額 × の月数(*) 就業不能期間のうち 1か月に満たない + 保険金額 × 期間の日数 30 (*) 就業不能期間の月数は、1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 ※ 就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。 ※ 平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、上記算式の「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて適用します。 ※ 免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業不能になった場合は、前の就業不能と同一の就業不能として取り扱います。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額を超えるときは、下記の額を就業不能期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能期間 1か月あたりの支払責任額(*) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額 (*)を限度とします。 (*) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | (1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合については、保険金をお支払いできません。 (2)次のいずれかによる就業不能に対しては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身体障害 ③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害 ④被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動による身体障害※1 ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故による身体障害 ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染による身体障害 ⑧むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガ ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ※3 など (3)被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠もしくは出産 を原因として発生した就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。 (4)特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病等対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券記載のケガまたは病気による就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。 ※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 ※3 「天災危険補償特約(所得補償保険用)」がセッ トされた場合、保険金お支払いの対象となります。 |
<用語の解説>
【自動車等】とは
自動車または原動機付自転車をいいます。
【身体障害】とは
急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気(ケガ以外の身体の障害をいいます)をあわせて身体障害といいます。
【就業不能】とは
被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。
(1)その身体障害の治療(*)のため、入院していること。 (2)上記(1)以外で、その身体障害につき、治療(*)を受けていること。
※ 「家事従事者特約」がセットされた場合、身体障害を被り、その身体障害の治療(*)のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児などの家事に全く従事できない状態をいいます。
(*) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
【てん補期間】とは
保険金をお支払いする限度日数であり、免責期間終了日の翌日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。
【免責期間】とは
就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。
【就業不能期間】とは
てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。
【平均月間所得額】とは
被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます(*1)。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
年間収入額(*2)-働けなくなったことにより支出を免れる金額(*3)
平均月間所得額=
12(か月)
(*1)被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
(*2)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
(*3)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
(注)「家事従事者特約」がセットされた場合、家事従事者の平均月間所得額は171,000円を限度とします。
2補償条件に関する主な特約
普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。
特約名 | 概 要 |
骨髄採取手術に伴う入院補償特約 (注) | 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載業務に全く従事できない場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。 ※ 初年度契約については1年の待機期間があります。 |
200109)(2020年2月承認)A19-150741(30-542)
(注)すべての契約に自動セットされます。