Contract
長崎市と日本生命保険相互会社との包括連携協定書
長崎市(以下「甲」という。)と日本生命保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の包括的な連携を強化し、長崎市内における地域の一層の活性化に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、甲及び乙が有する資源や機能等の効果的な活用を図りながら、幅広い分野で相互に連携・協力することで、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。
⑴ 健康増進に関すること
⑵ スポーツ振興に関すること
⑶ 産業振興・中小企業支援に関すること
⑷ 環境保全の推進に関すること
⑸ 子👉て・教👉に関すること
⑹ 地域・暮らしに関すること
⑺ 前各号に掲げるもののほか、本協定の目的を達成するために必要な事項
(連携の推進)
第3条 甲及び乙は、前条に掲げる連携事項の円滑な推進を図るため、連絡調整に関する担当部署を定める。
2 甲及び乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、実績を共有する。
3 甲及び乙は、連携・協力の効果が上がるように、継続的に協議を行う。
(連携の範囲)
第4条 乙は、甲との協議により、第2条各号に定める連携事項に係る取組の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定により相手方に開示する情報等のうち、秘密である旨指定された情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
⑴ 相手方から開示を受ける前に既に公知がなされたもの
⑵ 相手方から開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
⑶ 開示を受けた側の当事者の責によらずに公知となったもの
⑷ 開示を受けた側の当事者が後に秘密保持の義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
⑸ 法令による開示を求められたもの
⑹ 前各号に定めるもののほか、甲及び乙が協議の上、開示することが適当と認められるもの
2 甲及び乙は、前項の秘密情報について、善良なる管理者の注意を持って管理し、及び保管しなければならない。
3 前2項の規定は、本協定の有効期間終了後も、なおその効力を有するものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1ヵ月前までに、甲乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1ヵ月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第7条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更できるものとする。
(協定の解除又は解約)
第8条 甲は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、包括連携協定を解除することができる。
⑴ 乙が裏面に掲げる事業者等のいずれかに該当する場合
⑵ 包括連携協定に基づき乙が実施する事業が裏面に掲げる連携事業等のいずれかに該当する場合
⑶ その他甲が特に必要と認める場合
2 甲及び乙は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該協定の解約を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災等の際の実施を目的とする場合を除く。
3 前 2 項の規定にかかわらず、甲及び乙が5年以上連携事業を実施できていない場合は、本協定は自動解約されるものとする。ただし、災害等により連携事業の実施が困難となった場合を除く。
(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上決定する。甲及び乙は、本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各自1通を保有する。
甲 | 長崎市魚の町4番1号 |
長崎市 代表者 長崎市長 | |
(自 署) | |
乙 | xxxxxx0x 00 x |
日本生命保険相互会社 xxx社長 | |
(自 署) |
令和6年2月1日
第8条関連
1 実施事業者等
(1) 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
(3) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされているもの
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされているもの。(会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされたものであつて、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)
(5) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する者)又は暴力団員事務所(長崎市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 38 号)第2条3号に規定する施設又は施設の区画)の関与が認められるもの
(6) 長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る。)、消費税及び地方消費税を滞納又は未申告であるもの
(7) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当するもの
(8) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定に基づき、市から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されているもの
(9) 協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けているもの
(10)「長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けているもの (11)人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
(12)その他連携協定又は包括連携協定の対象としてふさわしくないもの
2 連携事業等
(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
(2) 政治的又は宗教的目的を有するもの
(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受ける必要があるもののうち、許可を受けていない役務、商品を提供するもの
(4) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
(5) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 事業者等の利益誘導のおそれのあるもの
(7) ギャンブルに係るもの(公営事業を除く。)
(8) その他連携事業としてふさわしくないもの