Contract
工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、大阪府(以下「府」という。)と建設工事の請負契約を締結している請負者が、平成 11
年 1 月 28 日付け建設省経振発第 8 号建設省建設経済局長通知に規定された「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業。以下「保証事業」という。)」又は平成 20 年 10 月 17 日付け国総建第 197 号、国総建整第 154 号国土交通省建設流通政策審議官通知に規定された「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合における、建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)第 5 条第 1 項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、府が発注する請負代金額が 250 万円を超える建設工事とする。
(1) 債務負担行為及び歳出予算の繰り越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。ア 債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為に係る工事又は次年度に繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事。この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。
(2) 履行保証を付したもののうち、府が役務保証を必要とする工事
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 第 1 項又は第 167 条の 10 の 2 第 2項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査制度に係る調査の対象となった工事
(4) その他、請負者の施工する能力に疑義が生じるなど、府において債権譲渡の承諾が不適当であると認める工事
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、請負契約第 31 条第 2 項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに請負契約により発生する府の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、請負契約が解除された場合においては、請負契約第 53条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに請負契約により発生する違約金等の府の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金(以下、「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、請負業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第 1 項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点としては、次のとおりとする。
(1)下請セーフティネット債務保証事業については、当該工事の出来高が、前払いのなされた金額以上に到達したと認められる日以降とする。ただし、前払いのなされない工事にあっては、この限りでない。
(2) 地域建設業経営強化融資制度については、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、この出来高の確認は府が、請負者から提出させた月別の工事進捗率を記した簡易な工事履行報告書(様式第6号)により行うこととする。
(融資時の出来高確認)
第6条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式第4号)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 当該融資制度を利用しようとする請負者は、下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度のいずれか一つのみを選択し、債権譲渡先との間に、選択した制度にかかる府の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。
2 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書 3 通
ア 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 様式第 1 号イ 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 様式第 2 号
(2) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 1 通
ア 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成 14 年 12 月 18 日付け国官会第 1812 号国地契第 61
号、国官技第 230 号、国営計第 138 号。以下「下請セーフティネット融資制度事務」という。)記 6
(2)に定める様式 3-①又は様式 3-②に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
イ 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成 20 年 10 月 17 日付け国官会第 1255 号、国地契第 34 号、国営計第 61 号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記 6(2)に定める様式 3 に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。)
(3) 発行日から 3 ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(原本) 各 1 通
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1 通
(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと)
(5) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1 通
(6) 債権債務者(登録・変更)申請書 1 通
3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該請負契約の履行期間末日の 2 週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は、前条第 2 項に規定する債権譲渡承諾依頼書について、次の各号に示す内容が確認された場合に承諾するものとする。
(1) 必要事項の全てが記載されていること
(2) 請負者・譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること
(3) 譲受人の所在地、名称、代表者及び印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名及び印と一致していること
(4) 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ第2条に定める対象工事であること
(5) 請負代金額並びに支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
(6) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は請負契約第46条、第47条及び第47条の2に該当する恐れがないこと
(7) 請負者が共同企業体である場合、当該企業体の名称、代表者及び構成員の住所、氏名の記載があること
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は、第7条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条の事項を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ 1 通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、概ね 2 週間以内に遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式第5号)に記載する。
4 債権譲渡を承諾した場合は、譲渡された工事代金債権の支払先を債権債務者(登録・変更)申請書に基づき債権譲受人が指定した口座に変更するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第 10 条 第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第8条の規定に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(請負代金等の請求)
第 11 条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等及び中間前払金の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
(様式類の整備)
第 12 条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合における取扱や契約書その他の様式等でこの要領に定めのないもの(事業協同組合内部の処理を定めた内規(民間会社の場合は定款等)、出来高確認、債権譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、支払状況、支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等)(以下「様式類」という。)は、保証事業の監督庁や振興基金が定め、又は当該事業協同組合が、当該事業協同組合の監督庁、保証事業の監督庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続きを経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第 13 条 保証事業の監督庁、事業協同組合の監督庁、振興基金又は捜査機関等が、請負者や事業協同組合が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、府は、当該不正を行った請負者又は事業協同組合を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や事業協同組合が府に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、府は、保証事業の監督庁、事業協同組合の監督庁及び振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。
(施行日)
1 この要領は、平成 21 年 3 月 26 日から施行する。なお、「下請セーフティネット債務保証事業に係る債
権譲渡承諾に関する事務取扱基準」(平成 13 年 5 月 1 日施行)については廃止する。
(経過措置)
2 この要領のうち、地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱は、令和8年 3 月 31 日までの間に限り行うものとする。
附 則
この要領は、平成 23 年 2 月 1 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 24 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成 25 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成 26 年3月 31 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 27 年3月 31 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 28 年3月 31 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 29 年6月 30 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 30 年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
なお、令和2年3月31日までに契約を締結した案件に係る手続きについては、従前の事務取扱要領による。
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
大阪府○○○○長 あて
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(甲)請負者 所 在 地
(譲渡人)商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲受人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 実印
(担当者) 職・氏名
TEL
請負者(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、平成 11 年1月 28 日付け建設省経振発第8号通知に規定された「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セ-フティネット債務保証事業。(以下「保証事業」という。)」を利用するために、甲乙間で締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を下記の内容により甲から乙に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、建設工事請負契約書第44条に規定する「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日 (3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで (5)請負代金額 金 円
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済中間前払金額 金 円
(8)支払済部分払額 金 円
(9)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((9)=(5)-(6)-(7)-(8))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではありません。
また、上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
3 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 甲倒産時の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行い、貴殿には一切ご迷惑をおかけいたしません。
5 乙においては、国土交通省通達及び債務保証事業に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払いの確保を図るものとします。
6 債務保証事業の手続に関し必要な出来高確認は乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
7 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は乙が行い、甲は一切の請求を行いません。
8 上記のほか、甲及び乙は、保証制度に関係する建設省通達等及び方法書等一般財団法人建設業振興基金が定める諸規定及び本要綱並びに本件工事請負契約等を遵守します。
9 本件に関する連絡先及び担当者 (1)所 属
(2)電話番号 (3)職 氏名
-------------------------------------------
甲 御 中
乙 御 中
債権譲渡承諾書
第 号
年 月 日
上記の「下請セ-フティネット債務保証事業」に係る工事請負代金債権の譲渡承認依頼については、工事完成引渡債務不履行等工事請負契約に基づく工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、建設工事請負契約書第44条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 甲及び乙は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
2 追記(承諾時に相殺する賠償金等があった場合)の例
○ 大阪府は、請負者に対して、○年○月○日付けの賠償金を有しており、本件工事請負代金
と相殺する予定である。
発 注 者 大阪府○○○○長
印
確定日付印欄 年 月 日
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
大阪府○○○○長 あて
(甲)請負者 所 在 地
(譲渡人)商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲受人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 実印
(担当者) 職・氏名
TEL
請負者(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、平成20年10月17日付け国総建第 197 号、国総建整第 154 号通達に規定された「地域建設業経営強化融資制度」を利用するために、甲乙間で締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、下記の内容により甲から乙に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、建設工事請負契約書第 44 条に規定する「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件建設工事請負契約書第 31
条第 2 項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第 53条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日 (3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで (5)請負代金額 金 円
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済中間前払金額 金 円
(8)支払済部分払額 金 円
(9)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((9)=(5)-(6)-(7)-(8))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
て有するそれ以外の債権を担保するものではありません。
また、上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
3 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 甲倒産時の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行い、貴殿には一切ご迷惑をおかけいたしません。
5 乙においては、国土交通省通達及び地域建設業経営強化融資制度に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するものとします。
6 融資制度手続に関し必要な出来高確認は乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
7 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は乙が行い、甲は一切の請求を行いません。
8 上記のほか、甲及び乙は、融資制度に関係する国土交通省通達等及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱要綱並びに本件工事請負契約等を遵守します。
9 本件に関する連絡先及び担当者 (1)所 属
(2)電話番号 (3)職 氏名
-------------------------------------------
甲 御 中
乙 御 中
債権譲渡承諾書
第 号
年 月 日
上記の「地域建設業経営強化融資制度」に係る工事請負代金債権の譲渡承認依頼については、工事完成引渡債務不履行等工事請負契約に基づく請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、建設工事請負契約書第 44 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。記
1 甲及び乙は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
2 追記(承諾時に相殺する賠償金等があった場合)の例
○ 大阪府は、請負者に対して、○年○月○日付けの賠償金を有しており、本件工事請負代金
と相殺する予定である。
発 注 者 大阪府○○○○長
印
確定日付印欄 年 月 日
債権譲渡不承諾通知書
第 号
年 月 日
(甲)請負者(譲渡人)
(乙)譲受人
御 中
大阪府○○○○x
x 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○「工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」第7条第2項に規定されている、締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあり、「工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」第8条第6項に該当す
るため。
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
大阪府○○○○長 あて
所 在 地
名 称
代表者職氏名 実印
下記工事について「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セ-フティネット債務保証事業)」又は「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認について工事現場の立ち入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工 事 名
2 施工場所
3 施工者名
4 現場立入り希望日時 年 月 日 時 分から 時 分
5 連絡先 TEL
担当者氏名