Contract
【セブン銀行 ビジネスwebサービス利用規定】
株式会社セブン銀行(以下、「当社」といいます。)は、ビジネスwebサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、次の通り利用規定(以下、「本規定」といいます。)を定めます。
第1条 サービスの内容
本サービスは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)自らが占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機器(以下、「端末機器」といいます。)により、インターネットを介して、本サービスを利用することができます。ただし、本サービスで当社が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
第2条 利用申込
1. 本サービスの契約者は、次の各号の要件全てに該当する法人とします。ただし、次の各号の要件全てに該当する法人からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当社が利用を不適当と判断した場合には、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 本規定の適用に同意した法人
(2) 当社普通預金(決済用預金を含みます。)口座をお持ちの法人
2. 当社は、次の各号の事実に該当するときは、申込を承諾しないものとします。
(1) 申込者またはその関係会社(会社計算規則第2 条第3 項第22 号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、これらの者を以下、「暴力団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1> 暴力団等(暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2> 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等に該当することを含みます。)
<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
<4> 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5> 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他<1>~<4>に準ずる行為
(3) 申込者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第3条 使用できる機器等
本サービスの利用に際しての端末機器および使用環境については、当社所定のものに限ります。また、端末機器および使用環境については契約者が自己の負担において準備し、本サービスの利用に適した環境に設定し維持するものとします。
第4条 契約口座
契約者はあらかじめ、申込書により当社内における契約者名義の普通預金口座を契約口座として届出るものとします。
第5条 関連口座
契約者は、申込書により契約口座と同一名義かつ当社が定める顧客番号が同一の普通預金口座を関連口座として届出ることができるものとします。
第6条 本人確認
1. 本サービスをご利用いただく際の本人確認方式には、次の確認方式があります。
(1) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2) ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2. 本サービスのご利用にあたっては、照会用暗証番号、資金移動用暗証番号、資金移動確認用暗証番号、資金移動承認用暗証番号、承認実行暗証番号、その他必要な事項を本サービスの利用申込時に、当社に届出るものとします。また、「ID・パスワード方式」をご希望の場合には、当社所定の方法により当社に届出るものとします。
3. 「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、契約者は初回利用時に、当社所定の方法により契約口座、照会用暗証番号を入力していただき、当社が受信した契約口座、照会用暗証番号と届出の契約口座、照会用暗証番号との一致を確認した場合は、当社は送信者を契約者本人とみなし、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを取得していただきます。
4. 「電子証明書方式」では、当社が発行する電子証明書を当社所定の方法により、契約者の端末機器にインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログイン IDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
(1) 電子証明書は当社所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当社は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
(2) 本契約が終了した場合、電子証明書は無効となります。
5. 契約者は、以降の取引において、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)またはログインID(「ID・パスワード方式」の場合)、ログインパスワード、照会用暗証番号、資金移動用暗証番号、資金移動確認用暗証番号、資金移動承認用暗証番号、承認実行暗証番号等(以下、総称して「本人確認情報」といいます。)を端末機器により当社に送信するものとします。当社は送信された本人確認情報と当社に届出の本人確認情報の一致を確認した場合は、当社は次の事項を確認できたものとして取扱いします。
(1) 契約者の有効な意思による依頼であること
(2) 当社の受信した依頼内容が真正なものであること
6. 当社は、本人確認情報の一致を確認して取扱いましたうえは、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご本人が厳重に管理してください。なお、当社から本人確認情報をお聞きすることはありません。
7. 本人確認情報を失念したり、他人に知られた場合またはそれらのおそれがある場合、契約者は当社所定の時間内に当社に届出ることとします。なお、当社への届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
8. 電子証明書をインストールした端末機器を譲渡、破棄する場合は、契約者は事前に当社所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。端末機器の譲渡、破棄により新しい端末機器を使用する場合は、当社所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
9. 契約者が届出と異なる本人確認情報の送信を当社所定の回数以上連続して行ったときは、当社は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用再開にあたっては、当社所定の方法により届出てください。
第7条 電子メール
1. 契約者は、当社所定の方法により契約者の電子メールアドレスを届出るものとします。
2. 当社は、振込や振替の受付結果やその他の告知を、届出の電子メールアドレスに通知します。
3. 届出の電子メールアドレスを変更する場合には、当社所定の方法により届出てください。
4. 当社が、届出の電子メールアドレスに通知したうえは、通信障害その他の理由により電子メールが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。
5. 契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第8条 手数料
本サービスの利用にあたり、契約者は以下の当社所定の手数料およびその消費税等相当額(以下、「手数料」といいます。)をお支払いいただきます。
(1) 当初契約料
当初契約料は当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出に替
えて、申込書記載の契約口座からサービス開始以降の当社所定の日に自動的に引落します。
(2) 月間基本手数料
月間基本手数料は当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出に替えて、申込書記載の契約口座から毎月当社所定の日に前月分を自動的に引落します。
(3) 関連口座
関連口座に対する当初契約料、月間基本手数料は当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出に替えて、申込書記載の契約口座から自動的に引落します。なお、関連口座が複数ある場合も契約口座は同一とすることとします。
第9条 利用できるサービス
契約者は、申込書により届出ることで、本サービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
(1) 照会サービス
(2) 資金移動サービス
(3) 取引通知サービス
(4) 依頼受付サービス
第10条 照会サービス
1. 照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者の端末機器からの依頼に基づき、申込書に届出のあった契約口座または関連口座の当社所定の時点における残高、および当社所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
2. 情報内容の変更・取消
当社が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことができます。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第11条 資金移動サービス
1. 資金移動サービスの内容
(1) 資金移動サービスとは、契約者の端末機器からの依頼に基づき、申込書により届出のあった契約口座または関連口座(以下、「支払指定口座」といいます。)から、指定のあった振込資金を払出しのうえ、当社または全国銀行データ通信システムに加盟している他行の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替の依頼を行うサービスです。なお、当社以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2) 資金移動サービスにおける振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。
①振替
入金指定口座が支払指定口座と同一店かつ同一名義であり、あわせて当社が定める顧客番号が同一の場合は、「振替」として取扱います。
②振込
前記①に定める「振替」以外の場合は、「振込」として取扱います。
(3) 資金移動サービスは、「事前登録方式」と「都度指定方式」により利用できるものとします。
①事前登録方式
契約者が、当社所定の申込書により、受取人番号を付した入金指定口座を事前に当社に対して登録依頼を行い、契約者が端末機器を用いて受取人番号を入力する方式をいいます。
②都度指定方式
契約者が、端末機器を用いて入金指定口座を入力または選択する方式をいいます。
2. 振込手数料
(1) 契約者は、当社に対し、資金移動サービスについての当社所定の振込手数料および消費税等相当額(以下、「振込手数料」といいます。)を当社所定の方法により支払うものとします。
(2) 振込手数料は、当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出を省略のうえ、次のいずれかの方法で引落すものとします。
①契約口座から毎月当社所定の日に自動引落し(以下、「後納方式」といいます。)を行います(関連口座の場合も、契約口座から自動引落しとなります)。ただし、後納方式を行う場合は、事前に当社所定の審査を実施し、場合によってはお取扱いできない場合があります。
②サービスを利用する支払指定口座から都度、振込資金と合算で自動引落し(以下、「即納方式」といいます。)を行います。
3. 振込・振替受付限度額
資金移動サービスにおける支払指定口座1口座からの依頼日1日あたりの振込・振替受付限度額(以下、「1日あたりの受付限度額」といいます。)は、あらかじめ契約者が当社に届出た金額または契約者が端末機器より設定した金額の範囲内とします。ただし、この限度額は当社所定金額の範囲内とします。また、契約者が1日あたり受付限度額を指定しない場合は、当社が定める1日あたりの受付限度額を適用するものとします。
4. 処理指定日
処理指定日は、以下の通りとします。
(1) 契約者は、資金移動サービスの処理指定日として、依頼日の翌営業日以降の当社所定の期間における銀行営業日を指定(以下、「振込・振替予約」といいます。)することができます。
(2) 事前登録方式については資金移動サービスの処理指定日として依頼日当日を指定(以下、「当日振込・振替」といいます。)することができます。ただし、当社所定の受付時間を超えた場合は、当日振込・振替を行うことはできません。
(3) 当社は、処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。
5. 振込・振替契約の成立
(1) 依頼内容は、当社が受信した資金移動承認用暗証番号および都度指定方式の場合の資金移動確認用暗証番号(以下、総称して「暗証番号」といいます。)と届出の暗証番号との一致を確認するとともに、確認電文を受信した時点で確定するものとします。
(2) 依頼内容が確定したときは、その旨を契約者に通知しますので、確認してください。回線障害その他の理由により通知が延着し、または到着しなかった場合には、直ちに当社に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3) 当社は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日)に振込・振替資金、振込手数料(ただし、本条第2項記載の後納方式を選択した場合を除く)(以下、「振込・振替資金等」といいます。)を払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。なお、領収書等は発行しないものとします。
(4) 振込・振替契約は、前号に規定する振込・振替資金等を当社が引落した時に成立するものとします。ただし、第6項記載の振込・振替の不能事由等により、引落ができなかった場合は、振込・振替の依頼がなかったものとして取扱いします。
(5) 前号により、振込・振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込の処理を行い、または振替の処理を行います。
(6) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当社所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、第7項の組戻手続により処理します。
6. 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当したときは、当社はその振込または振替(以下、「振込・振替」といいます。)の依頼がなかったものとして取扱いします。
(1) 次のいずれかの振込・振替資金等が、支払指定口座から払出すことができる金額を超える場合
①振込手数料を即納扱いとする場合の「振込金額と振込手数料の合計金額」
②振込手数料を後納扱いとする場合の「振込金額」
③振替金額
ただし、支払指定口座から払出しが本サービスによるものにかかわらず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当社の任意とします。なお、指定日当日の当社の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
(2) 支払指定口座が解約済、または契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を完了している場合
(3) 差押等やむを得ない事情のため、当社が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合
7. 振込・振替依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当社所定の振込訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑(以下、「届出の印鑑」といいます。)により記名押印して提出してください。
②当社は、振込訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当社において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、第2項の振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当社所定の組戻手数料および消費税等相当額をいただきます。
①組戻しの依頼にあたっては、当社所定の振込組戻依頼書に、届出の印鑑により記名押印して提出してください。
②当社は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。
(3) 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。
8. 振込・振替依頼内容の取消
振込・振替予約の場合には、依頼の取消の取扱いについては、第7項に規定する方法のほか、振込・振替予定日の前営業日の当社が定めるサービス時間内までに限り、端末機器によって当社所定の方法により行うことができます。
9. 取引内容の確認
(1) 資金移動サービスによる振込・振替取引の内容は、端末機器により、当社所定の期間、方法によって照会することができます。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨を当社にご連絡ください。
(2) 契約者と当社との間で取引内容・残高について疑義が生じたときは、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第12条 取引通知サービス
1. 取引通知サービスの内容
取引通知サービスとは、契約者の端末機器からの依頼に基づき、申込書に届出のあった契約口座または関連口座の当社所定の期間内における取引履歴等の口座情報を提供するサービスです。
2. 口座情報内容の変更・取消
当社が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことができます。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第13条 依頼受付サービス
1. 依頼受付サービスの内容
依頼受付サービスとは、契約者の端末機器からの依頼に基づき、申込書により届出のあった契約口座または関連口座(以下、「支払指定口座」といいます。)から、指定のあった振込資金を払出しのうえ、当社または全国銀行データ通信システムに加盟している他行の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに総合振込、給与・賞与振込の依頼を行うサービスです。なお、当社以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2. 総合振込
(1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第9項の組戻手続により処理します。
3. 給与・賞与振込
(1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金および当座勘定とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(5) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第9項の組戻手続により処理します。
4. その他の依頼受付サービス
総合振込、給与・賞与振込以外の依頼受付サービスについては、別途、契約者と当社で契約を締結するものとします。
5. 振込手数料
(1) 契約者は、当社に対し、依頼受付サービスについての当社所定の振込手数料および消費税等相当額(以下、「振込手数料」といいます。)を当社所定の方式により支払うものとします。
(2) 振込手数料は、当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出を省略のうえ、契約口座から毎月当社所定の日に自動引落しを行います。
6. 承認限度額
依頼受付サービスにおける支払指定口座からの依頼日1日あたりおよび1回あたりの承認限度額(以下、「限度額」といいます。)は、あらかじめ契約者が当社に届出た金額または契約者が端末機器より設定した金額の範囲内とします。ただし、この限度額は当社所定の金額の範囲内とします。また、契約者がこの限度額を指定しなかった場合は、当社が定める限度額を適用するものとします。
7. 処理指定日
(1) 契約者は、依頼受付サービスの処理指定日として、依頼日の翌営業日以降の当社が定める日から当社所定の期間内における銀行営業日を指定することができます。
(2) 当社は、処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。
8. 依頼受付サービスの不能事由等
次のいずれかに該当したときは、当社は契約者からのその依頼がなかったものとして取扱いします。
(1) 契約者が、当社所定の依頼受付時間内にデータの送信を完了しなかったために、当社がデータの受信を確認できなかった場合
(2) 振込にかかる決済資金が、決済口座から払出すことができる金額を超える場合
(3) 支払指定口座が解約済、または契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を完了している場合
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当社が振込を不適当と認めた場合
9. 依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当社所定の振込訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑(以下、「届出の印鑑」といいます。)により記名押印して提出してください。
②当社は、振込訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当社において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、第5項の振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当社所定の組戻手数料および消費税等相当額をいただきます。
①組戻しの依頼にあたっては、当社所定の振込組戻依頼書に、届出の印鑑により記名押印して提出してください。
②当社は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。
(3) 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
10. 取引内容の確認
(1) 依頼受付サービスによる振込取引の内容は、端末機器により、当社所定の期間、方法によって照会することができます。万一、取引内容等に相違がある場合は、ただちにその旨を当社にご連絡ください。
(2) 契約者と当社との間で取引内容等について疑義が生じたときは、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第14条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、各国の法令、事情、その他事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
第15条 利用時間
本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。なお、当社はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第16条 届出事項の変更等
1. お届け印を失ったとき、またはお届け印、名称、代表者、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
2. 前項の届出の受理以前に、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、届出の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了日とします。
3. 届出事項の変更の届出を怠ったことにより、当社からの通知が到着せずまたは延着した場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、郵送による通知が到着しなかった場合は、当社は当社所定の送付書類の発送を停止し全部または一部の取引を制限できるものとします。
4. お届け印を失った場合の解約等は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当な期間をおき、または保証人を求めることがあります。
第17条 サービス中止・本契約の解約
1. 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延した場合、契約者が当社との取引約定に違反した場合その他当社がサービス中止を必要と判断する相当の事由が生じた場合、催告を要することなく当該サービスを含む全てのサービスを中止できるものとします。
2. 当社は、契約者またはその関係会社(以下、本項において「契約者等」といいます。)において、次の各号の事由が一つでも生じた場合、催告を要することなく、本契約を直ちに解約することができるとともに、当社に支払うべき手数料と契約者名義の普通預金とを相殺することができるものとします。この場合、当社は、契約者に対し、一切の責任を負いません。
(1) 契約者等について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(2) 契約者等が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき
(3) 本規定に違反したとき
(4) 契約者等について、第2条第2項各号のいずれか1つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者等」と読み替えます。)
(5) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあるとき
(6) 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなどにより、当社において契約者の所在が不明になったとき
(9) 契約者等が監督官庁から営業にかかる免許、許可、認可等の取消、停止等の処分または命令を受けたとき
(10) 預金その他の契約者等の財産について、差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは強制執行もしくは競売の申立てがあったとき
(11) 契約者等について、信用状況に大幅な悪化がある、またはそのおそれがあるとき
(12) 契約口座が解約されたとき
(13) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき
3. 契約者が本契約を解約する場合は、当社所定の手続完了後、本契約が終了するものとします。
なお、本契約の解約の手続は、当社所定の手続を行い、手数料は当社所定の手続が終了次第、本申込書で指定された手数料決済口座から引落します。
第18条 サービスの休止
1. 当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合には、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
2. ただし、前項の規定にもかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は事前
に契約者に告知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第19条 サービスの改定・廃止
当社は本サービスの改定または廃止する場合は、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを改定または廃止できるものとします。
第20条 譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約上の地位、権利・義務等を、第三者に譲渡・質入れ等することはできないものとします。
第21条 免責事項
1. 当社の責によらない電子機器、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害によりサービスの遅延・不能等が発生したために生じた障害については、当社は責任を負いません。
2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等や取引情報等が漏洩した ことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
3. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったことにより、サービスの遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当社は本契約により端末機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
5. 当社が、申込書等に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、これらの書面につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
6. 契約者は、第6条第9項および一時的な利用停止等を申出る場合は、当社所定の方法により届出るものとします。この場合の本人確認は、申込書等に記載の名称、住所、電話番号、契約口座を届出の名称、住所、電話番号、契約口座と相当の注意をもって照合する方法によるものとします。なお、これらの書面につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第22条 契約期間
本サービスの当初契約期間は本申込書の申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当社から解約の申し出がないかぎり、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
第23条 秘密保持
当社および契約者は、本サービスの契約の有効期間中および終了後に、本サービスにより知った業務上の秘密やデータを第三者に開示または漏洩することを禁止するものとします。
第24条 事務処理の委託に関する取扱い
1. 当社は本サービスの取扱いに関し、申込者および契約者(以下、「申込者等」といいま す。)の情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有する申込者等の情報を厳正に管理し申込者等のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、申込者等の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第25条 定めのない事項
本規定に定めのない事項は、当社普通預金規定(法人)のほか当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第26条 規定の変更
本規定の内容は変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、当社所定の方法により変更内容を通知するものとします。変更後に、契約者が本サービスを解約せず、または本サービスを利用した場合は、当該変更を承諾したものとみなし、変更後の規定を適用するものとします。
第27条 準拠法および管轄裁判所
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2013年5月20日改定)