Contract
加須市xxxxx農業集落排水事業事業契約書(案)
平成 19 年○月○日
埼玉xxx市
事 業 契 約 書(案)
1 事業名 加須市xxxxx農業集落排水事業
2 事業場所 埼玉xxx市大字xx、大字外野及び大字上桶遣川の一部の土地とし、別紙 1 に示すとおりとする。
3 契約期間 平成 19 年 1 月●日から
平成 37 年 3 月●日まで
4 契約金額 金●円
(うち取引にかかる消費税額及び地方消費税の額)金●円
5 契約保証金 事業契約書第 12 条に定める履行保証保険契約の締結を条件として免除する。
6 その他特定条件 事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、加須市長と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成●年●月●日
発 注 者 住 所 xxxxxxxx 000 xx
氏 名 加須市長 x x x 一
事 業 者 住 所
氏 名
目 次
第 1 章 総則 5
第 1 条 (総則). 5
第 2 条 (目的). 5
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
第 4 条 (定義)[語順並べ替え] 5
第 5 条 (本事業の概要) 6
第 6 条 (事業者). 7
第 7 条 (関係法令の遵守) 7
第 8 条 (権利義務の譲渡等) 7
第 9 条 (一括委任等の禁止) 7
第 10 条 (本契約以外の規定の適用) 7
第 11 条 (許認可等) 7
第 12 条 (履行保証) 7
第 2 章 設計及び建設 8
第 13 条 (建設用地等) 8
第 14 条 (施設の建設等) 9
第 15 条 (第三者への委任等) 9
第 16 条 (測量調査等) 9
第 17 条 (周辺家屋等影響調査) 10
第 18 条 (設計). 10
第 19 条 (建設委託料の変更等に代える設計の変更) 13
第 20 条 (設計協議等) 13
第 21 条 (書類の提出) 13
第 22 条 (施工体制) 14
第 23 条 (工事の施工) 14
第 24 条 (乙による工事監理者の設置) 14
第 25 条 (工期又は工程の変更) 14
第 26 条 (甲の検査) 14
第 27 条 (説明要求、立会い等) 14
第 28 条 (建設期間中の電力及び水道水等) 15
第 29 条 (損害). 15
第 30 条 (不可抗力による損害) 15
第 31 条 (試運転). 15
第 32 条 (本件施設の建設に伴なう近隣対策) 16
第 33 条 (乙による完成検査) 16
第 34 条 (完成検査) 16
第 35 条 (引渡し). 16
第 36 条 (瑕疵担保等) 17
第 3 章 本件施設等の維持管理・運営 17
第 37 条 (維持管理要領書及び修繕計画書) 17
第 38 条 (本件施設等の維持管理・運営に伴う近隣対策) 18
第 39 条 (運営期間中の第三者の使用) 18
第 40 条 (運営開始の遅延) 18
第 41 条 (本件施設等の維持管理・運営) 19
第 42 条 (運営期間中の電力及び水道水等) 19
第 43 条 (汚水処理施設の設置及び運用条件) 19
第 44 条 (本件施設等の修繕及び機器・部品の交換) 19
第 45 条 (見学者の対応) 20
第 46 条 (xによる説明要求及び立会い) 20
第 47 条 (業務報告書等の提出) 20
第 48 条 (モニタリングの実施) 20
第 49 条 (第三者に及ぼした損害) 21
第 50 条 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 21
第 4 章 料金の請求及び支払 21
第 51 条 (施設譲渡の対価の支払い) 21
第 52 条 (維持管理・運営業務にかかるサービス購入料の支払) 21
第 53 条 (サービス購入料の改定) 22
第 54 条 (サービス購入料の減額) 22
第 55 条 (サービス購入料の返還) 22
第 56 条 (甲の承諾が必要な事項) 22
第 5 章 契約の終了 22
第 57 条 (契約の終期) 22
第 58 条 (契約終了後の修繕) 23
第 59 条 (乙の債務不履行等による契約の解除) 23
第 60 条 (甲の債務不履行による契約の解除) 24
第 61 条 (甲の解除等) 24
第 62 条 (法令変更又は不可抗力による契約の終了) 24
第 63 条 (本件施設等の引渡前の解除の効力) 24
第 64 条 (本件施設等の引渡後の解除の効力) 24
第 65 条 (損害賠償等) 25
第 66 条 (事務の引継等) 25
第 67 条 (契約終了時の原状復帰) 25
第 6 章 その他 26
第 68 条 (本件施設等の修理等に要する経費) 26
第 69 条 (法令変更等) 26
第 70 条 (不可抗力) 26
第 71 条 (乙の解散) 26
第 72 条 (保険). 27
第 73 条 (公租公課の負担) 27
第 74 条 (秘密の保持) 27
第 75 条 (著作xx) 27
第 76 条 (著作権の侵害防止) 27
第 77 条 (工業所有権) 28
第 7 章 雑則 28
第 78 条 (請求、通知等の様式その他) 28
第 79 条 (通貨及び端数処理) 28
第 80 条 (解釈). 28
第 81 条 (準拠法及び裁判管轄) 28
第 82 条 (疑義についての協議) 28
別紙 1 事業場所 29
別紙 2 事業場所に関する使用貸借契約書 30
別紙 3 全体工事工程表 32
別紙 4 不可抗力による増加費用等の負担割合 33
別紙 5 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担 34
別紙 6 保証書 35
別紙 7 保険 37
埼玉xxx市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、加須市xxxxx農業集落排水事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第 2 条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、本事業が埼玉xxx市における農業集落排水施設の整備、維持管理及び運 営に関する事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(定義)
第 4 条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理委託料」とは、本件施設等の維持管理業務及び運営業務に係る対価をいう。
(2) 「維持管理・運営仕様書」とは、乙が本件施設等の維持管理及び運営のために作成する図書で本件施設等の取り扱い方法、維持管理の方法を記載したものをいう。
(3) 「維持管理要領書」とは、乙が汚水処理施設の維持管理及び運営のために作成する図書で、汚水処理施設の処理特性、機能調整の方法等を詳細に記載したものをいう。
(4) 「運営開始日」とは、運営開始予定日と第 35 条第 1 項による本件施設の引渡日の翌日とのいずれか遅い方の日をいう。ただし、当該日が平日でない場合には、それ以降直近の平日とする。
(5) 「運営開始予定日」とは、平成 22 年 4 月 1 日をいう。
(6) 「運営期間」とは、運営開始日から本契約が終了する日までの期間をいう。
(7) 「汚水処理施設」とは、本事業における整備の対象となる処理水槽、建屋、各種機械設備、電機設備等からなるし尿及び生活雑排水を処理する施設をいう。
(8) 「xx施設」とは、本事業における整備の対象となるxx、中継ポンプ、マンホール、取付管、公共ます等の施設をいう。
(9) 「建設委託料」とは、本件施設の設計及び建設業務に係る対価をいう。 (10)「建設期間」とは、契約締結日から運営開始日の前日までの期間をいう。 (11)「サービス購入料」とは、建設委託料及び維持管理委託料をいう。
(12)「サービス購入料の算出方法及び支払い方法説明書」とは、募集要項の添付資料として提示されたサービス購入料の算出方法及び支払い方法説明書をいう。
(13)「事業場所」とは、本件施設を設置し、本件施設等を維持管理し、運営するための場所として、別紙 1 に示された範囲の場所をいう。
(14)「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。 (15)「大規模修繕」とは、土木構造物については、xx、マンホール、公共ます、xx
施設の特殊構造物、汚水処理施設の水槽等の全面的な修繕及び更新を、建築物については、建屋駆体の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕を、機械設備については、機器、配管の全面的な更新を、電気設備については、機器、配線等の全面的な更新を伴う修繕をいう。その詳細については、業務要求水準書表 9、表 14 等において示される。
(16)「農業集落排水施設」とは、xx施設及び汚水処理施設をいう。 (17)「引渡予定日」とは、平成 22 年 3 月 31 日をいう。
(18)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象(募集要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(19)「平日」とは、日曜日、土曜日、並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律
第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日以外の日をいう。
(20)「法令変更」とは、税法を除く法令の制定及び改廃をいう。 (21)「募集要項」とは、甲により提示された本事業に係る募集要項をいう。 (22)「募集要項等」とは、募集要項及びその付属資料(質問回答書を含む。)をいう。 (23)「本件施設」とは、本事業において整備の対象となる汚水処理施設及びxx施設並
びに既設xx施設に設置するマンホールポンプ等を総称して又は個別にいう。 (24)「本件施設等」とは、本事業において維持管理及び運営の対象となる本件施設及び
既存xxをいう。
(25)「本件引渡日」とは、第 35 条に従い乙が甲に対して本件施設を現実に引き渡した日をいう。
(26)「民間事業者提案」とは、募集要項等に基づき優先交渉権者が行った提案をいう。 (27)「モニタリング及びサービス購入料の減額等方法説明書」とは、本事業に係る募集
要項の添付書類として提示されたモニタリング及びサービス購入料の減額等方法説明書をいう。
(28)「優先交渉権者」とは、本事業に参加するために組成された、●を代表企業とし、
●、●及び●を構成企業とする共同企業体(●グループ)をいう。
(本事業の概要)
第 5 条 乙は、本契約に従い、その責任及び費用において、本件施設の設計及び建設を行い、本件施設等の維持管理及び運営を行うものとする。
2 本契約の履行のための資金調達が必要な場合、乙は自己の責任においてこれを行うものとする。
(事業者)
第 6 条 乙は、本事業の遂行を目的として会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は埼玉県内に置くものとする。
2 乙は、運営期間の終了後にあっても、本契約の契約期間中に発生したすべての義務の履行が完了するまで解散することはできない。ただし、甲が事前に承諾した場合はこの限りではない。
(関係法令の遵守)
第 7 条 乙は、本契約の義務を履行するにあたり、募集要項に記載された関係法令、指針、要綱等を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 8 条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、本契約の締結時点における株主以外の者に対して新たに株式を発行する場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
(一括委任等の禁止)
第 9 条 乙は、本契約及び基本協定に別段の定めがある場合を除き、本事業、本事業を構成する各事業又は各事業を構成する業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(本契約以外の規定の適用)
第 10 条 乙は、本契約の規定のほか、募集要項等及び民間事業者提案に従って、本事業を遂行するものとする。
2 本契約、募集要項等及び民間事業者提案の規定の間に矛盾、齟齬がある場合の適用関係については、本契約、募集要項等、民間事業者提案の順に優先されるものとする。
(許認可等)
第 11 条 甲及び乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、それぞれ、自らの責任及び費用において取得する。
2 乙は、前項に基づいて行う許認可等の申請に際しては、甲に対し、書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲及び乙は、相手方から協力を求められた場合、前項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 乙は、本件施設の整備に必要な許認可等は、第 34 条に定める完成検査までにすべて取得しておくものとする。
(履行保証)
第 12 条 乙は、建設委託料相当額並びに消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)の 100 分の 10 に相当する金額(以下「契約保証金額」という。)以上の契約
保証金を本契約締結時に納付する。
2 乙は、前項に基づく契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する国債又は地方債の証券、鉄道証券その他の政府の保証のある証券、銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券、銀行が振出し又は支払保証をした小切手、銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形、銀行に対する定期預金債権、銀行等又は保証事業会社の保証(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。)を差し入れることができる。
3 前項にかかわらず、乙は、次に掲げる要件を満たした場合、前項の契約保証金の納付を免れることができる。
(1) 乙が保険会社との間において、甲を被保険者とし、保険金額を契約保証金額とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙から委託を受けた保険会社との間において、保険金額を契約保証金額とする工事履行保証契約を締結したとき。
第 2 章 設計及び建設
(建設用地等)
第 13 条 乙は、本契約、募集要項等及び民間事業者提案に従い、事業場所において本件施設を建設するものとする。
2 甲は、別紙 2 の様式及び内容の契約(以下「本件使用貸借契約」という。)を別途締結することにより、事業場所のうち、汚水処理施設の建設予定地となる土地(以下「汚水処理施設建設予定地」という。)を乙に無償で貸し渡すものとする。
3 甲は、契約締結後、汚水処理施設建設予定地を現状のまま乙に貸し付けるものとする。
4 乙は、前項の規定により貸し付けを受けた汚水処理施設建設予定地を本件施設の建設以外の用途に使用してはならない。
5 乙が汚水処理施設建設予定地を前項に掲げる用途以外の用途に使用した場合は、甲は、直ちに、汚水処理施設建設予定地の明渡しを請求することができる。本契約に基づく場 合を除き、乙が第三者に汚水処理施設建設予定地を使用させ、又は収益させた場合も同 様とする。
6 乙は、汚水処理施設建設予定地の使用を開始した場合、使用を終了して甲に通知するまでの間、汚水処理施設建設予定地を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、事業場所における作業等につき、汚水処理施設建設予定地又はこれを管理する甲の事業所に適用される法令、許認可等の遵守事項及び甲の管理規程を遵守するものとする。
7 乙は、自己の責任及び費用において汚水処理施設建設予定地における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する増加費用として甲が負担する場合を除き、当該増加費用は乙が負担する。
8 乙は、汚水処理施設建設予定地以外の場所について甲の事前の承認を得て立入ることができる。ただし、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ甲の承認を得ることなく、事業場所以外の場所に立入ることができる。この場合、乙は、甲に対し立入り後その旨を通知しなければならない。
9 乙は、汚水処理施設建設予定地を建設期間終了後速やかに、乙の費用負担により、甲
の指図に基づく状態で返却するものとする。
(施設の建設等)
第 14 条 乙は、業務要求水準書に示す仕様に基づいて、本件施設を設計し、建設するものとする。
2 乙は、第21条第2項に従い、甲に提出して確認を受けた施工計画書に従い、本件施設を建設しなければならない。
3 仮設、施工方法その他本件施設の建設等に必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
(第三者への委任等)
第15条 乙は、本件施設の建設にあたり、事業場所の調査又は本件施設の設計、建設の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、かかる委任又は請負の発注の14日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出するものとし、かかる委任又は請負について甲の承諾を得た場合に限り、調査、設計又は建設の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
2 前項に規定する第三者への委任又は請負を行う場合において、当該調査、設計又は建設の一部について当該第三者が再委任し、若しくは下請けするときは、乙は、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項に規定する委任、請負、再委任及び再請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再請負に係る第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(測量調査等)
第16条 乙は、乙の責任(甲より提供を受けた調査結果(参考資料として提供されたものを除く。)についてはこの限りではない。)及び費用において、本件施設の建設に係る測量調査を行うものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、事業場所の地質調査を行うものとする。
3 乙は、測量調査又は地質調査を行うため、事業場所については調査日程を事前に甲に通知して、また事業場所以外の場所については事前に甲の承諾を得て立入ることができる。
4 乙は、乙が行った測量調査又は地質調査の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 乙が行った地質調査及びその他の調査によって、又は調査後建設中に募集要項等に提示した条件と著しく異なる地下埋設物、埋蔵文化財又は土壌汚染が発見された場合、甲は、自己の責任及び費用において、乙が本事業を遂行できる状態とするものとする。
6 前項において甲が事業場所を整備するために工事を行う必要が生じた場合、甲及び乙は、協議により本件施設等の運営開始予定日を見直すことができる。かかる場合において、甲は、当該見直しによって乙に生ずる合理的な増加費用及び実損害についてのみ負担するものとし、その逸失利益についてはその名目を問わず、これを負担しないものとする。
(周辺家屋等影響調査)
第17条 乙は、乙の責任及び費用において、業務要求水準書に従い、周辺家屋等影響調査を行うものとする。
(設計)
第18条 乙は、本件施設について、業務要求水準書及び民間事業者提案に基づいて、自らの裁量及び責任において、設計を行うものとする。
2 乙は、下記(1)乃至(3)に掲げる場合の一に該当する場合であって、かつ、設計変更を必要とする理由が下記一覧表の「設計変更の原因」欄の一に記載された原因が存在する 場合に限り、甲に対し、下記一覧表の「設計変更に伴う制約事項」欄に記載された条件に従った内容の設計変更を申入れることができる。
(1)設計の変更を行わなければ、本件施設の整備が不可能又は著しく困難になる場合(乙に多額の増加費用が発生する場合を含む。)
(2)設計の変更を行わなければ、甲、第三者、周辺環境等に損害が生じる場合 (3)設計の変更に伴う増加費用が生じず、かつ、設計の変更により、本件施設の効用等
の低下、整備スケジュールの遅延その他の本事業への悪影響が生じる可能性がない場合
3 前項の申入れにかかる設計の変更の結果、本件施設の整備のための増加費用の発生が見込まれるときは、乙は、増加費用の発生理由、増加費用の金額及び算定根拠を示す資料を添付した上で前項の設計変更の申入れを行うものとする。
4 甲が設計変更の内容が正当なものであると判断した場合、乙は、甲と協議の上、本件施設の設計の変更を行うものとする。
5 甲は、必要があると認めるときは、本件施設について、乙に対して設計又は設計条件の変更を求めることができる。
6 乙は、乙が行った調査及び設計(設計変更によるものを含む。)の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
7 甲により設計変更が認められた場合、乙は、下記一覧表の「増加費用の負担者」欄の記載に従い、甲に対し、増加費用の負担を請求することができる。かかる請求がなされた場合において、甲が設計変更に伴う増加費用の発生理由、増加費用の金額及び算定根拠が合理的なもの(増加費用の発生を回避するための合理的措置を講じたことが要求される。)であると認めたときは、下記一覧表の「増加費用の費用負担者」欄の記載に従い、甲が増加費用を負担するものとする(甲は、その選択により、増加費用の負担に代えて 建設委託料を増額することもできる。)。ただし、甲が負担する増加費用額は、工事費 内訳が確定した後に協議の上確定するものとし、民間事業者提案の建設委託料の見積りから増加した分を上限とする。また、設計変更の結果、乙の設計・建設又は運営・維持管理に係る費用の減少が生ずる場合、甲と乙の協議により当該減少分をサービス購入料から減ずるものとする。
設計変更の原因 | 設計変更に伴う制約事項 | 増加費用の負担者 | |
① | 道路管理者との道路の占用に関する協議の結果、道路復旧等の占用条件に起因する大幅な設計変更が必要となり、道路復旧等に係る増加費用が生じる場合 | 道路管理者との協議結果に従う。 | ・甲 ・ただし、乙の責めに帰すべき事由(乙の想定した地質条件と実際の地質条件等の相違を含むがこれに限られない。)により発生した増加費用及び軽微な設計変更に伴 う増加費用については、乙 |
② | xx施設が(独)水資源機構埼玉用水路(業務要求水準書別添-11加須市水路網図に示す「xxx」以下の支線水路は除く。)を横断する場合において、水資源機構との協議の結果、設計変更が生じ、これに伴い増加費 用が発生する場合 | (独)水資源機構との協議結果に従う。 | ・甲 ・ただし、乙の責めに帰すべき事由(乙の想定した地質条件と実際の地質条件等の相違を含むがこれに限られない。)により発生した増加費用及び軽微な設計変更に伴う増加費用については、乙 |
③ | xx施設が、上記②に示す埼玉用水路以外のその他の水路横断を行う場合において、当該水路管理者との協議の結果、設計変更が生じ、これに伴い増加費用が発生する場合 | 水路管理者との協議結果に従う。 | ・甲 ・ただし、乙の責めに帰すべき事由(乙の想定した地質条件と実際の地質条件等の相違を含むがこれに限られない。)により発生した増加費用及び軽微な設計変更に伴う増加費用については、乙 ・水路のうち、業務要求水準書に示す埼玉用水路、xx用水路、北方用水路、旧xx用水路及びxx用水路の支線水路の設計変更に関する増 加費用は、乙 |
④ | 地質調査報告書からは推定し得ない全く新たな種類の地質が出現した場 合、又は地質報告書に記載された機械ボーリン グ・各種試験結果について、当該調査地点の実際の地質からみて、著しい誤謬が認められ、合理的な地層想定断面図の作成 が困難な場合 | 可能なかぎり、業務要求水準書に従った設計変更を行う。 | ・甲 ・ただし、乙の責めに帰すべき事由(地質報告書から推定しえない全く新たな種類の地質が出現したこと又は地質報告書の著しい誤謬に起因するものは含まない。)により発生した増加費用及び軽微な設計変更に伴う増加費用については、乙 |
⑤ | やむを得ず行う水道管の切り回し等工事におい て、甲との協議及び試掘 調査の結果、乙が想定し | 甲と乙は協議の上、業務要求水準書に従った設計変更を行う。 | 乙 |
た地質条件等と実際の地質条件等の相違により、乙の実施した標準設計に従った水道管の切回し工事が困難であると判明し た場合 | |||
⑥ | やむを得ず行う水道管の切り回し等工事におい て、乙が実施した標準設計の適用が可能な場合に おいて、市水道管理者が、標準設計とは異なる設計を指示したことにより、設計変更が生じ、これに伴い増加費用が発生する 場合 | 市水道管理者の指示に従う。 | ・甲 ・ただし、乙の責めに帰すべき事由(乙の想定した地質条件と実際の地質条件等の相違を含むがこれに限られない。)により発生した増加費用及び軽微な設計変更に伴う費用増加については、乙 |
⑦ | [N&P:本表において取扱いを決める必要があるのは、設計変更が生じる場合に限られるので、本項は削除で良いのではないかと思われます。ご確認 ください。] | ||
⑧ | xx施設とNTT埋設線との近接工事において、 NTTとの協議の結果、設計変更が生じ、これに伴い増加費用が発生する場合 | NTTとの協議結果に従う。 | 乙 |
⑨ | 不測の地下障害物として水道管が発見された場合 | xx施設の平面線形及び縦断線形の軽微な調整により 水道管を回避する。 | 乙 |
⑩ | 不測の地下障害物として転石等が発見された場合 | xx施設の平面線形及び縦断線形の軽微な調整による設計変更に限り認められ る。 | 乙 |
⑪ | 不測の埋蔵文化財が発見された場合 | 可能なかぎり、業務要求水準書に従った設計変更を行 う。 | 別紙 4 の費用分担に従う。 |
⑫ | ①ないし⑪に掲げられたもののほか、設計変更を行うべき合理的な理由がある場合 | その原因及び設計変更の内容に応じて甲の指示に従 う。 | 乙 ・ただし、甲の責めに帰すべき事由により発生した増加 費用については、甲(なお、甲の提供した地質報告書の 内容が実際の地質と相違し ていた場合の増加費用につ いては、④を適用することと し、本規定は適用しない。) |
(建設委託料の変更等に代える設計の変更)
第 19 条 甲は、サービス購入料を増額すべき場合又は増加費用を負担すべき場合において、特段の理由があるときは、建設委託料の増額又は増加費用負担額の全部又は一部に代えて設計又は設計条件を変更することができる。この場合において、設計又は設計条件の変更内容は、甲と乙との間の協議により定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内 に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の建設委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(設計協議等)
第 20 条 乙は、本件施設の設計等に関し、適宜甲と協議するものとする。
2 乙は、甲との打ち合わせの記録を作成し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、本件施設の設計等に関し、作業工程スケジュールを甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
4 乙は、次条第 1 項の設計図書の作成過程において、業務要求水準書に定める基本設計図書を別紙 3 の全体工事工程表で定める日までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
(書類の提出)
第 21 条 乙は、本件施設の建設について、別紙 3 の全体工事工程表に定める日までに業務要求水準書に示す実施設計図書を甲に提出し、関係法令、本契約、募集要項等及び民間事業者提案に基づいた内容であるか否かにつき、甲の確認を受けなければならない。なお、それらの図書の仕様及び部数については甲と乙が協議して定めるものとする。
2 乙は、工事着手前に本件施設の建設工事に必要な施工方法、施工管理計画、実施工程等についての施工計画書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、毎月甲が定める日までにその月の工事実績及び翌月の工事工程等についての工事施工管理状況報告を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、工事の進捗に応じた検査を独自に実施し、その検査記録を保管し、工事施工管理状況報告と合わせて、甲に提出するものとする。
5 乙は、毎年度末に甲が行う中間検査の実施前に、独自に中間検査を実施し、中間検査報告書を作成し、甲に提出するものとする。
6 甲は、前各項に掲げる書類が別紙 3 の全体工事工程表、業務要求水準書及び民間事業者提案に反するときは、乙に対してその旨を速やかに通知しなければならない。
7 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において設計又は計画を修正し、再度甲に提出して、甲の確認を受けるものとする。
8 乙は、第 1 項及び第 2 項に定める書類について甲の確認を受けなければ、本件施設の建設工事に着工することができないものとする。
9 甲は、第 1 項、第 2 項及び前条第 3 項 4 項の確認を行ったことに基づき、本件施設の建設について責任を負うものではない。
(施工体制)
第 22 条 乙は、本件施設の建設にかかる施工体制に関する事項で甲が定めた事項を、甲の要求後遅滞なく甲に報告する。
(工事の施工)
第 23 条 乙は、甲に提出した月間及び週間工程表に従って、本件施設の建設工事を実施するものとする。
(乙による工事監理者の設置)
第 24 x xは、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに甲に対して通知する。
2 乙は、工事監理者をして、甲に対して、毎月 1 回、本件施設の建設につき定期的報告を行わせることとする。また、甲は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は乙に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 乙は、工事監理者をして、xに対して完成確認報告を行わせることとする。
(工期又は工程の変更)
第 25 条 甲及び乙は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
2 前項の工期又は工程の変更の可否については、甲と乙との協議で定めるものとする。かかる協議が整わないときは、甲が合理的な工期又は工程を定めて乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び乙は、理由の如何を問わず、工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
4 第 2 項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すべき事由に基づく場合には、その増加費用については乙の負担とする。
5 第 2 項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すことのできない事由に基づくものと甲が認めた場合には、その増加費用については甲の負担とし、乙は、甲に対して通知の上、サービス購入料の改定を求めることができる。甲は本項に従い乙よりサービス購入料の改定を求められた場合、運営開始日までに改定に応じるものとする。
(甲の検査)
第 26 条 本契約に基づき甲が実施する検査の方法及び内容等については、特に本契約に別段の定めがある場合を除き事前に甲がこれを定め、乙に通知するものとする。乙は、甲の実施する検査に協力するものとし、甲乙協議の上、検査のために合理的に必要と認められた書類を作成して甲に提出する。
(説明要求、立会い等)
第 27 条 甲は、本件施設の建設について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、本件施設の建設に関連して実施される検査及び試験に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本件施設の建設工事の進ちょく状況、性能、その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができ、必要に応じて性能を証明する書面の提出を求めることができる。
5 甲は第 1 項の説明を受けたこと、第 2 項により立会いを行なったこと、第 3 項の通知を受けたこと、第 4 項により報告を受けたことによって、本件施設の設計及び建設について責任を負うものではない。
(建設期間中の電力及び水道水等)
第 28 条 乙は、建設期間中、本件施設の建設工事に必要な電気、水道水等につき、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において引込みをしなければならない。
(損害)
第 29 x xは、故意、過失及びその他乙の責めに帰すべき事由(乙から本件施設の建設工事を請け負った者及びその下請人等の故意、過失及びその他その者の責めに帰すべき事由を含む。以下同じ。)により、甲の施設を損壊し、その他甲又は第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときでも、乙がその損害を負担しなければならない。
3 本件施設の引渡し前に本件施設又は工事材料について生じた損害その他工事の施工 に関して生じた損害(次条に規定する損害を除く。)ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 72 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(不可抗力による損害)
第 30 条 甲が本件施設の完工を確認する前に、不可抗力により、建設中の本件施設、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生 じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る増加費用は別紙 4 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、必要に応じて協議によりサービス購入料の見直しを行う。
(試運転)
第 31 条 乙は、本件施設について、建設期間中に、乙の費用負担により試運転を行うもの
とする。乙は、試運転開始予定日の 21 日前までに、試運転計画の概要を甲に通知しなければならない。
2 試運転に必要な電力、水道水等の調達については第 28 条の例による。
3 甲は、必要に応じて、第 1 項の試運転に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
4 乙は本契約、業務要求水準書、民間事業者提案に示された性能が得られていることを確認し、性能を記録した報告書を作成するものとする。
5 第 1 項に規定する試運転の結果、本件施設の性能が確保されない場合は、乙は、すみやかに改善を行わなければならない。
(本件施設の建設に伴う近隣対策)
第 32 条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大 気汚染、水質汚染、臭気その他乙が事業用地内及びその周辺地域で実施する工事が近隣 住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果 を報告する。
(乙による完成検査)
第 33 条 乙は、試運転終了後、乙の費用負担において本件施設の完成検査を行う。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 乙は、第 1 項の完成検査において、本件施設の性能が充足されているか否かについて、甲乙間の協議で定める方法により検査する。
4 乙は、完成検査の後、本件施設の維持管理・運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により、本件施設の甲への引渡までに、本件施設等の維持管理及び運営業務の実施のための体制を確保しなければならない。
(完成検査)
第 34 条 甲は、乙の請求により、前条第 1 項の試運転の終了後、運営開始日前に、本件施設について完成検査を行うものとする。なお、検査に要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、甲の実施する完成検査に協力しなければならない。
3 乙は、第 1 項の完成検査に立会うものとし、甲は、同項の完成検査において、同項に掲げる事項が確認されたと認めるときは、完成検査終了後速やかに、乙に対して完成検査結果について通知しなければならない。
4 第 31 条第 2 項及び同条第 4 項の規定は、第 1 項の完成検査の場合について準用する。
5 甲は、完成検査の実施により、本件施設の設計、建設、運営及び維持管理について責任を負うものではない。
(引渡し)
第 35 条 乙は、甲が前条第 3 項に規定する工事完成検査結果の通知書を乙に交付した後、引渡予定日に(但し、乙が引渡予定日以降に前条第3項の完成検査結果に関する通知を受領した場合は、当該通知を受領した後速やかに)、本件施設を甲に引渡し、かかる引渡しと同時に甲は乙に受領書を交付するものとする。
2 前項の引渡しと同時に、本件施設( 備品を含む。)の所有権は甲に移転するものとする。乙は、甲に対し、本件施設に関し担保xxの負担のない所有権を移転するものとする。
3 乙は、本件施設の甲への本件引渡日までに、竣工図書、工事精算書、設備台帳、建築確認申請図書及びその他各種申請図書を甲に提出するものとする。かかる図書の提出部数については甲乙の協議によるものとする。
(瑕疵担保等)
第 36 条 甲は、本件施設に瑕疵があるときは、乙に対してその修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に基づく瑕疵の修補及び/又は損害の賠償の請求期間については、次に掲げるとおりとする。
施設、設備及び機器の種類 | 請求期間 | |
1 | 大規模修繕以外の修繕を予定していな い施設、設備及び機器(業務要求水準書表 9 及び 14 参照) | 第 35 条第 1 項による引渡しを受けた日か ら 10 年間 |
2 | 民間事業者提案又は長期修繕計画書に おいて個別に更新時期が設定された施設、設備及び機器 | 当該更新時期が満了するまで。ただし、瑕 疵担保責任の除斥期間が満了した後であっても、甲が、業務要求水準書に従い、乙に対し、日常修繕及び定期修繕を請求することを妨げられない。 |
3 | その他の設備及び機器 | 第35 条第1 項による引き渡しを受けた日、 購入又は更新がなされた日から 2 年間。ただし、瑕疵担保責任の除斥期間が満了した後であっても、甲が、業務要求水準書に従い、乙に対し、日常修繕及び定期修繕を請求することを妨げられない。 |
第 3 章 本件施設等の維持管理・運営第1節 総則
(維持管理・運営仕様書、維持管理要領書及び各種計画書)
第 37 条 乙は、本件施設の引渡しの時までに、本契約、業務要求水準書及び民間事業者提案に基づき、本件施設等の維持管理・運営業務についての維持管理・運営仕様書及び各種長期計画書を作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。また、乙は、本件施設の引渡し後 1 年以内に、本契約、業務要求水準書及び民間事業者提案に基づき、維持管理要領書を作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。なお、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書には緊急時の対応についても規定しなければならない。
2 乙は、各事業年度の維持管理・運営業務についての各種年度計画書を、当該年度が開始する 30 日前までに甲に提出し、確認を受けなければならない。なお、乙が提案した長期修繕計画に基づく機器の更新を伴う場合、前年度の 12 月末までに修繕年度計画書を甲に提出し、承認を受けるものとする。
(本件施設等の維持管理・運営に伴う近隣対策)
第 38 x xは、自己の責任及び費用において、維持管理業務及び運営業務を行うにあたって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。xxx近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前に内容を説明し、事後にその結果を報告する。
(運営期間中の第三者の使用)
第 39 条 乙は、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部を第三者へ委任し又は請け負わせようとするときは、かかる委任又は請負の発注の 14 日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、甲の承諾を得た場合には、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14日以内に甲から特段の通知がない場合は、甲が承諾したものとみなす。
2 前項に基づき、第三者が乙から委任(廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの法令に抵触しない場合に限る。)を受け又は請け負った維持管理・運営等業務の一部について、更にその他の第三者にその一部を委任し又は下請人を使用するときは、乙は甲に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。
3 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から維持管理・運営等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、受任者、請負人及び下請人(以下、本条において総称して「受任者等」という。)の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、受任者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(運営開始の遅延)
第 40 条 甲の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等若しくは汚水処理施設の維持管理・運営を開始できない場合、甲は、運営開始予定日から実際に本件施設等の維持管理・運営が開始されるまでの期間において、乙が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、乙に対して支払う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務を開始できない場合、乙は、運営開始予定日から実際に本件施設等の維持管理・運営業務業務が開始されるまでの期間において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、運営開始日までの延滞日数に応じ、建設委託料並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)につき年 10.75%の割合で計算した遅延損害金を甲に支払う。
3 不可抗力により、工期延長等が生じ、運営開始予定日までに本件施設等の維持管理・運営業務の運営業務を開始できない場合、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損害(運営遅延期間中の固定費等を含むがこれに限られない。)は、別紙 4 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議することができるものとする。
4 法令の変更により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務を開始できない場合、当該業務を開始できないことに起因して乙に生じた合理的
な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第2節 本件施設等の維持管理・運営
(本件施設等の維持管理・運営)
第 41 x xは、自らの責任と費用負担において、運営期間中、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書に基づき、維持管理・運営の業務を行う。
2 乙は、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書に定める条件に従い、運営期間中、本件施設等の維持管理業務及び運営業務を行う責任を負う。甲は、乙が本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書に定める条件に従い、適切な維持管理・運営体制のもと、維持管理業務及び運営業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供したこ とに対して、第 52 条の規定に従いサービス購入料を乙に対して支払うものとする。
3 甲又は乙は、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書を変更する場合、事前に相手方に対して通知の上、その対応について協議を行い、相手方の同意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、特段の定めがある場合を除き、当該変更の通知を行なった者が当該増加費用を負担する。
4 乙は、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書の変更が必要と決めたときは事前に甲に変更点を説明した後に変更を行い、変更後の維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書を甲に提出して、変更箇所について甲の確認を得なければならない。
(運営期間中の電力及び水道水等)
第 42 条 乙は、サービス購入料の算定方法及び支払い方法説明書に従い、運営期間中の電気、水道水等の費用を負担するものとする。
(汚水処理施設の設置及び運用条件)
第 43 条 乙は、汚水処理施設の性能につき、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書に規定される汚水処理能力を実現、維持及び確保し、それらの図書に従って受け入れた汚水を処理しなければならない。
(本件施設等の修繕及び機器・部品の交換)
第 44 条 乙は、本件施設等の修繕及び機器・部品の交換を、業務要求水準書並びに自ら提案した長期修繕計画書及び修繕年度計画書に基づき自己の責任及び費用において実施 する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本件施設等の修繕又は機器・部品の交換 を行った場合、甲はこれに要した一切の費用を負担する。なお、本件施設等に付随する 機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は甲に帰属するものとし、甲に帰属しないものは乙がその所有権を保有する。
2 乙が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他の必要な事
項を通知し、甲と調整を行うものとする。
3 乙が、本件施設等の修繕又は機器の更新を行った場合、乙は必要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に提出しなければならない。
(見学者の対応)
第 45 条 乙は、甲が受け入れた本件施設等の見学者の対応を行うものとする。但し、乙は、かかる見学者の対応に際し、安全上、乙の日程上など合理的条件を付すことができるものとする。
第3節 甲による業務の確認等
(甲による説明要求及び立会い)
第 46 条 甲は、乙に対し、運営期間中、本件施設等の維持管理業務及び運営業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、本件施設等において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する維持管理・運営状況その他についての説明及び甲による確認の実施について甲に対して協力しなければならない。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、本件施設等の維持管理・運営状況が、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書、維持管理要領書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して期限を定めてその是正を勧告するものとする。この場合、乙は甲に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。
(業務報告書等の提出)
第 47 条 乙は、業務要求水準書に従い、維持管理・運営等業務の履行結果を正確に記載し た業務日誌を作成するものとする。業務日誌に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に乙が作成し甲に対して提出する業務計画書を基に、甲との協議を経て決 定されるものとする。
2 乙は、運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる各種業務報告書を作成し、翌月 5 日までに甲に提出するものとする。
3 乙は、各事業年度終了後 1 ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理業務及び運営業務に関する業務年次報告書を甲に対して提出する。
(モニタリングの実施)
第 48 条 乙は、本件施設の引き渡しまでに、モニタリング及びサービス購入料の減額等方法説明書に従い、モニタリング実施計画書を作成して甲に提示し、甲の承認を求めるものとする。
2 甲は、運営期間中、モニタリング及びサービス購入料の減額等方法説明書及び前項のモニタリング実施計画書に従い、乙の業務のモニタリングを行う。甲のモニタリングの結果は、モニタリング対象月の翌月 15 日までに乙に通知するものとする。
3 乙は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書、及び維持管理要領書に記載された維持管理業務及び運営業務に係るサービスの質
又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを乙自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに甲に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて甲に対してこれを報告しなければならない。
第4節 損害等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第 49 条 乙が、維持管理・運営の業務を履行する過程で、又は履行した結果、甲及び第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を賠償しなければならない。また、維持管理・運営等業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を負担しなければならない。ただし、かかる損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては甲が負担するもの とする。
(不可抗力及び法令変更により生じた損害等)
第 50 条 不可抗力により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第 4 章 料金の請求及び支払
(施設譲渡の対価の支払い)
第 51 条 甲は、本件施設の甲への譲渡に対する契約代金として、金●円並びにこれに係る消費税及び地方消費税からなる建設委託料をサービス購入料の算出方法及び支払い方 法説明書に定める方法により、乙に支払うものとする。
2 各年度末に支払われる建設委託料は、下記の金額を上限とする。ただし、甲は、各事業年度末に乙から提出を受ける翌事業年度の建設委託料の内訳書に基づいて、下記金額を修正することができる。
記
平成 18 年度 ●円
平成 19 年度 ●円
平成 20 年度 ●円
平成 21 年度 ●円
(維持管理・運営業務にかかるサービス購入料の支払)
第 52 条 甲は、乙の遂行する本件施設等の維持管理・運営業務に関し、毎月 1 回、第 47条に基づき乙から提出を受けた業務日誌及び各種業務報告書及び必要に応じて甲が実 施した巡回により当該業務の状況及び履行を確認の上、かかるサービス提供の対価をサービス購入料の算出方法及び支払い方法説明書に記載の支払方法により支払うものと
する。
(サービス購入料の改定)
第 53 条 前 2 条のサービス購入料は、サービス購入料の算出方法及び支払い方法説明書の規定に従って改定されるものとする。
(サービス購入料の減額)
第 54 条 第 48 条に定めるモニタリングの結果、乙が実施した維持管理・運営の業務について、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書に記載された水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、モニタリング及びサービス購入料減額等説明書に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとする。第 52 条に定める方法により甲が乙による業務の履行を確認することができなかったものがある場合、甲は、乙が当該業務を履行しなかったものとみなして、サービス購入料の減額を行うものとする。
(サービス購入料の返還)
第 55 条 第 47 条に定める各種業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス購入料に相当する額を、当該サービス購入料を受領した日から返還の日までの日数に応じ、年 10.75%の割合で計算した利息を付して返還しなければならない。
(甲の承諾が必要な事項)
第 56 条 乙は、甲に対するサービス購入料の請求権又はその他本契約に基づき若しくは本事業に関し甲に対して有することとなる一切の権利について、融資機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を甲に提出した上で、甲の承諾を得なければならない。
2 甲が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとする。
(1) 甲は、本契約に基づきサービス購入料の減額ができること、及びその他サービス購入料の支払を拒否できる抗弁を全ての融資機関その他の第三者に対しても主張できること。
(2) 甲が乙に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できること。
第 5 章 契約の終了第1節 契約期間
(契約の終期)
第 57 条 本契約は、平成 37 年 3 月 31 日又は甲乙間において別途定める日をもって終了する。
2 本契約が期間満了により終了する場合、乙は、契約期間満了の 14 日前までに本件施設等の状態を検査し、その結果を甲に報告する。
3 甲は、前項の報告を受けた後速やかに、本件施設等の現況を検査しなければならない。
4 前項の場合において、本件施設等について、業務要求水準書の水準を充足していない設備等があるとき、又は乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知し、甲は、かかる通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
6 乙は、本契約の期間満了に際し、本件施設等の維持管理・運営業務を甲に引き継ぐものとし、維持管理・運営仕様書及び維持管理要領書その他本件施設等の維持管理・運営に必要な図書を甲に交付するとともに、十分な説明、事務引き継ぎを行うものとする。
(契約終了後の修繕)
第 58 条 本契約終了後 1 年以内に本件施設等のうち乙が定期修繕として全面的な更新を行った機械設備及び電気設備につき、全面的な修繕又は更新が必要となった場合には、甲は、乙に対し、かかる全面的な修繕又は更新に要する費用相当額につき損害賠償請求することができる。ただし、乙は、かかる損害賠償に代えて、甲の承諾を得て、自ら又は第三者をして、本件施設等のうち乙が定期修繕として全面的な更新を行った機械設備及び電気設備の全面的な修繕又は更新を行うことができる。
2 乙は、甲が認める乙の株主に、甲に対し、第 1 項に基づき乙が負担する債務につき保証させ、かかる保証書を当該出資者から徴求し、甲に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙 6 に定める様式による。
第2節 解除による契約の終了
(乙の債務不履行等による契約の解除)
第 59 条 次に掲げる場合は、甲は、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日から起算して 3 か月以上遅延したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となったとき。
(3) 乙に係る破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始その他これらに類する法的手続について、乙の取締役会でその申立て等を決議したとき若しくはその申立て等がされたとき又は乙が支払不能若しくは支払停止となったとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約に基づく乙の義務を履行しない場合(前項及び次項各号に掲げる場合を除く。)、甲は、30 日以上 60 日以下の期間で当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
3 次に掲げる場合は、甲は、30 日以上前に乙に対して書面による通知をすることにより本契約を解除することができる。
(1) 乙が本事業を自発的に放棄したと認められるとき。
(2) 乙の株主が第58 条第2 項に規定する保証書を期日までに提出しないとき又はその保証内容を維持しないとき。
(3)乙が第72 条第1 項に規定する保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
4 甲は、モニタリング及びサービス購入料減額等説明書に規定されるところに従い本契約を解除することができる。
(甲の債務不履行による契約の解除)
第 60 条 甲の責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となった場合は、乙は、催告することなく本契約を解除することができる。
2 甲が本契約に基づいて履行すべき支払債務について、支払期限を過ぎて 30 日以内に履行しない場合は、乙は、60 日の期間を設けて催告を行なった上で、本契約を解除することができる。
3 甲の責に帰すべき事由により、甲が本契約に基づく甲の義務を履行しない場合(前 2項に掲げる場合を除く。)は、乙は、30 日以上 60 日以下の期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
(甲の解除等)
第 61 条 甲は、運営開始日から第 57 条に規定する契約期間の満了前に本事業を終了させる必要があると判断する場合は、乙に対して通知を行い、本契約を解除することができる。
(法令変更又は不可抗力による契約の終了)
第 62 条 第 69 条又は第 70 条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更若しくは不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙に通知の上、本契約を解除することができる。
(本件施設等の引渡前の解除の効力)
第 63 条 第 59 条ないし第 62 条の規定により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されていないときには、甲は、自己の責任及び費用において、本件施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分を買い受け、引渡しを受けるものとする。
2 甲が前項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合、甲は、第 51 条の一時支払金が支払われているときにはこれを出来形部分の買受金から控除するものとし、その後も残金がある場合には、①出来形部分の残額を一括して支払うか、②出来形部分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払いスケジュールに従って支 払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。
(本件施設等の引渡後の解除の効力)
第 64 条 第 59 条ないし第 62 条により本契約が解除された場合で、本件施設が甲に引き渡されている場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本件施設等の所有
権を引き続き保持するものとする。
2 第 59 条ないし第 62 条により本契約が解除された場合、甲は、①サービス購入料のうち建設委託料(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額を一括して支払うか、②サービス購入料のうち建設委託料(ただし、割賦支払金の支払利息相当額を含む。)の残額を解除前のスケジュールに従って支払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
(損害賠償等)
第 65 条 第 59 条の規定により本契約が解除された場合で、本件施設が甲に引き渡されていないときには、乙は、甲に対して、サービス購入料のうち建設委託料相当額並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)の 10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。
2 第 1 項の場合において、第 12 条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当するものとする。
3 第 59 条に基づいて本契約が解除された場合に甲が被った損害額が第1項の違約金を上回る場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害額と違約金との差額を支払わなければならない。
4 第 60 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、かかる解除に起因して乙が被った損害を、乙に支払わなければならない。
(事務の引継等)
第 66 条 第 57 第 6 項の規定は、第 59 条ないし第 62 条の規定により本契約が解除された場合に、これを準用する。
第3節 原状復帰
(契約終了時の原状復帰)
第 67 条 乙は、甲が第 35 条による本件施設の引渡し以前に、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、業務要求水準書に従い、本件施設に乙が所有し又は管理する一切の物件(ただし甲が買い取る部分を除く。)を乙の責任及び費用において、直ちに事業場所又は作業用地から撤去し、事業場所を原状復帰させるものとする。
2 乙は、甲が第 35 条に規定する工事完成検査結果の通知書を乙に交付した後に本契約が終了した場合は、本件施設及び事業場所を、乙の所有にかかる備品等を撤去し事業場所を取り片づけた上で、現状のまま甲に引渡すものとする。
3 乙が前 2 項に規定する原状復帰を行なわない場合には、甲は、合理的な期間を設けて催告した上で、自ら原状復帰を行い、当該原状復帰に係る費用を乙に請求することができる。