購入者は、株式会社Twelve(以下「当社」といいます。)から、当社が指定する商品(以下「本商品」といいます。)の購入あたり、割賦販売契約約款(以下「本約款」 といます。)に定める内容に従い、当社との間で本商品の割賦販売に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
購入者は、株式会社Twelve(以下「当社」といいます。)から、当社が指定する商品(以下「本商品」といいます。)の購入あたり、割賦販売契約約款(以下「本約款」といます。)に定める内容に従い、当社との間で本商品の割賦販売に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
(契約申込の条件)第1条
本契約の申込みは、当社のWi-Fi通信サービスにおける「利用規約」に基づき、当該サービスに係る契約(以下「通信サービス契約」といいます。)を締結している者に限り行うことができます。
(契約の申込方法)第2条
購入者は、次に掲げる事項について記載し、当社に提出して頂きます。なお、当社が指定するインターネット上のウェブサイト(以下「 WEBサイト」といいます。)において本契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本契約への申込みとみなして取扱いま す。
①本契約の申込みをする購入者の氏名
②性別・生年月日・住所等のWEBサイトで指定された事項
(契約の成立)第3条
本契約は、当社が所定の手続きをもって、購入者の申込みを承諾し、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
(本約款の変更)第4条
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法548条の4の規定に基づき、本約款の変更により変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に購入者と合意することなく本契約の内容を変更することができます。この場合において、分割払金の支払その他の条件は、変更後本約款によるものとします。
(1)本約款の変更が、購入者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(商品の引渡し及び所有権の移転)第5条
本商品は、本契約成立後、当社から購入者へ引渡されるものとし、本商品の現実の引渡しが完了したときをもって、本商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。なお、購入者は、本商品の所有権移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)第6条
購入者は、賦払金を支払期日までに、クレジットカードによる支払方法により、当社に支払うものとします。
(検査)第7条
1購入者は、本商品の引渡し後、8日以内に、本商品の検査をします。
2購入者は、前項の検査により本商品に種類、品質又は数量その他本契約の内容と不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在し、又は本商品に契約不適合があると判断したときは、当社に対して、本商品の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができます。この場合、当社は、自らの裁量により、速やかに無償にて、本商品を修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完をします。
3第1項の期間内に購入者から当社に対して前項の請求を行わない場合、本商品は検査に合格したものとみまし、当社は、以後、契約不適合責任を負いません。
(契約不適合責任)第8条
1本商品に、前条1項に定める検査で発見出来ない契約不適合があったときは、当社は、自らの裁量により、当該商品の無償による
修補、代替物の納入若しくは不足分の納入等の方法により履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じます。
2購入者は、契約不適合について、本契約締結前に知っていたとき又は契約不適合が購入者の責に帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還、契約の解除をすることはできません。
3購入者は、前条第1項に定める検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違は除きます。)を発見したときは、引渡し後3ヶ月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還、契約の解除を行うことはできません。
(危険負担)第9条
本商品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは購入者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、引渡し後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き購入者の負担とします。
(期限の利益喪失)第10条
購入者が次のいずれかの事由に該当したとき、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を履行するものとします。
①賦払金の支払いを2か月以上遅滞し、当社から相当な期間を定めてその支払いを催告されたにもかかわらず、当社が定めた期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
③差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産・民事再生・特別清算・会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
2購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、別途、当社と締結している通信サービス契約を解除されたとき。
②本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
③その他購入者の信頼状態が著しく悪化したとき。
(遅延利息)第11条
購入者が、賦払金の支払いを当社所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、当該支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年3%の利率を乗じた額を遅延損害金として、賦払金の支払いとともに、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)第12条
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当社に本商品の交換または本契約の解除を申し出ることができるものとします。
(反社会的勢力の排除)第13条
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自らまたは第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
④その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、本契約を締結すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との本契約について、解除等を行うことができるものとします。
①購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
②購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
③購入者が第1項または第2項の定めに基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
④前3号に関する必要な調査等に応じないときまたは当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
⑤前項の規定の適用により、本契約が解除された場合、購入者は、本契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前2項の規定の適用により、当社等に損害等が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(合意管轄裁判所)第14条
購入者は、本契約に基づいて紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
以上制定日:2022年7月1日