Contract
野洲市(以下、「市」という。)では、野洲市ネーミングライツ導入ガイドラインに基づき、ネーミングライツパートナーを次のとおり募集します。
1.目的
市とネーミングライツパートナーとの契約により、市が所有する施設等に愛称を付ける権利を付与する代わりに、ネーミングライツパートナーから対価を得て、維持管理費に充てることで施設等の持続可能な運営を行うとともに、ネーミングライツパートナーとの協働により施設等の魅力向上や地域の活性化を図ることを目的とします。
2.募集する提案内容 (1)対象施設等
市が所有する施設、市が実施するイベント、その他の市有財産等(以下、「施設等」という。)を対象とします。
ただし、以下の施設等を除きます。
・庁舎、学校、幼稚園、保育園、こども園
・ネーミングライツ導入済又はネーミングライツパートナーを公募中の施設等
・その他企業名や商品名等を冠した愛称を付すことで支障を来すおそれのある施設等
(2)ネーミングライツ料
消費税及び地方消費税を含んだ年額での提案としてください。なお、最低提案金額は、原則として年間10万円とします。
(3)契約期間
原則、3年以上5年以下の期間で提案してください。
ネーミングライツの開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議することとします。
(4)愛称
① 市民に親しまれ、かつ、施設若しくは市有財産の設置目的又はイベントの実施目的にふさわしい愛称としてください。施設等の性格等から内容を制限する場合やその愛称に一定の条件を付す場合があります。
② 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られることを条件とします。
③ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできないものとします。
④ この要項において募集する名称は、施設等の愛称であることから、条例で定める施設の名称の改正は行いません。また、愛称が定着するまでの間(概ね1年を予定)、条例上の名称を併記させていただくことがあります。
(5)ネーミングライツパートナー特典等
① 市の広報紙やホームページ等における施設名称の記載には、原則として愛称を使用します。なお、愛称とともに市が定めている施設名称を併記する場合があります。
② ネーミングライツパートナーのホームページ等で、ネーミングライツパートナーであることを広報することができます。
③ その他ネーミングライツパートナーに付与する特典については、応募者からの提案を可能とし、別途協議の上、決定するものとします。なお、提案内容によっては、ご希望に添えない場合があります。
④ 契約更新に際しては、原則、優先交渉権(契約期間満了後、ネーミングライツパートナーが継続して契約する意向がある場合、他者に優先して市と交渉できる権利)があります。
3.応募資格
(1) 市有施設等のネーミングライツパートナーとしてふさわしい法人その他の団体若しくはそれらにより構成されたグループ(以下、「法人等」という。)であっ て、次の各号に該当しない法人等に限ります。
なお、以下に定めるもの以外でも、施設等の性格等から応募資格を制限することができることとします。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により、市における一般競争入札の参加を制限されている法人等
② 市が定める基準による指名停止又は入札参加停止措置を受けている法人等
③ 直近の1年間に国税又は地方税を滞納している法人等
④ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく更生又は再生手続きを行っている法人等
⑤ 野洲市暴力団排除条例第6条より、次の(ア)から(カ)の要件に該当する法人等 (ア) 役員等(当該事業に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を
委任された代理人を含む。以下、「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められる者
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(ウ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いると認められる者
(カ) 上記①から⑤までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
⑥その他、ガイドライン8の(6)に記載のとおり
(2)グループで応募する場合は、次の事項に留意してください。
① グループを構成するすべての法人その他の団体が応募資格を有すること。
② グループを代表する法人又は団体を定めること。
③ 単独で提案した法人又は団体は、グループの構成員になることはできないこと。
④ 複数のグループにおいて同時に構成員になることはできないこと。
(3) 広告代理店を通じた応募も可能ですが、その場合、委任状を併せて提出してください。なお、市から広告代理店に対して手数料を支払うものではありません。
4.応募手続 (1)募集期間
随時受け付けます。
※ただし、申込書(様式1)の提出があった日(郵送の場合は消印日)をもって当該施設等に関する申込書の受付を一旦停止し、当該応募について審査し、原則、公募手続を行います。なお、当該提案が不採用となった場合は、提案受付を再開します。
(2)事前相談
ネーミングライツの取得を検討する際は、対象施設であるか否か等の確認も必要となりますので、応募前に必ず野洲市政策調整部企画調整課へ相談を行ってください。相談方法は自由です。
(3)提出書類
政策調整部企画調整課あて、以下の書類を2部提出してください。
① ネーミングライツパートナー申込書(様式1)
② 委任状(様式2) ※代理人が応募する場合
③ 定款、寄附行為その他これらに類するもの
④ 会社概要及び直近の会計年度の事業計画書
⑤ 直近3カ年の決算報告書類
⑥ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(原本)
⑦ 法人税、消費税、法人市民税、固定資産税及び地方消費税に未納がないことを証する書類(直近1年度分)
⑧ 印鑑証明書(原本)
⑨ 法人等役員名簿(様式3)
⑩ 誓約書(様式4)
⑪ 地域貢献や当該施設等の振興等に対する考え方、活動実績及び今後の計画(様式5)
※グループ応募の場合は、構成するすべての法人その他団体について提出してください。
5.ネーミングライツパートナーの選定方法等
① 別途設置する審査委員会において、提案施設等のネーミングライツの導入の妥当性及び応募資格、愛称案、ネーミングライツ料、経営の安定性、地域貢献等を総合的に審査し、提案採用の可否を判断します。
審査の結果、提案内容と異なる条件を付す場合には、採用可否に併せて通知します。ただし、この条件については、施設や事業を運営する上で著しい不都合がある場合を除き、要請に留めるものとします。
② 審査の結果、応募者がネーミングライツパートナーの候補者として選定しうる場合であっても、xx性・xx性を期すため、原則、公募手続きを行います。ただし、複数の公募が見込まれないと判断した場合は、非公募により応募者を優先交渉者として選定します。
③ 公募の場合、全応募者について審査を行い、候補者及びその順位を決定します。なお、この場合の協議は、先順位候補者からxx行いますが、合意の可能性がないと市が判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとします。
④ 選定された候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合、契約を締結します。
(提案募集フロー図(別紙1)参照)
6.契約
① 決定したネーミングライツパートナーの名称及び所在地、決定した愛称、ネーミングライツ料等を公表します。
② ネーミングライツ料の納入時期等、契約の詳細については、協議の上、決定します。
③ ネーミングライツパートナーの決定後に、ネーミングライツパートナーが「3.応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は社会的信用を著しく損なうなどネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと認められるときは、市は、ネーミングライツパートナーの取消し又は契約の解除をすることができるものとします。
7.愛称の表示等 (1)表示箇所等
① 施設の愛称の表示が可能なものは、施設入口の看板、施設敷地内の案内板、印刷物(パンフレット、ポスター、チラシ等)、施設のホームページ等とし、別途協議の上、決定することとします。
また、備品類やイベントの愛称の表示が可能なものは、別途協議の上、決定することとします。
② 施工の範囲、実施時期及び内容については市及び関係機関と協議の上決定します。
なお、屋外に設置する看板等の広告物については、市の屋外広告物条例による規制がかかる場合があるため、デザイン案を作成した段階で相談願います。
③ 印刷物については、原則、新規作成物からの表示とします。
④ ネーミングライツパートナーが周辺の道路標識等における表示変更を希望する場合は、市及び関係機関と協議の上、変更可能なものについて変更することとします。
(2)愛称の普及・定着
① ネーミングライツパートナー決定後は、速やかに報道機関への資料配布、ホームページ等を通じて発表します。
② 市は、愛称の普及・定着を図るため、市の各種広報において愛称を使用するとともに、施設管理者やメディア等に対し、愛称の使用を働きかけます。
(3)愛称表示に伴う費用負担等
市とネーミングライツパートナーの費用負担は、以下のとおりです。
区分 | 市(指定管理者) | ネーミングライツ パートナー |
ネーミングライツ料 | ○ | |
敷地内外の看板等の表示変更 | ○ | |
契約期間終了後の原状回復 | ○ | |
施設ホームページ及び封筒、パ ンフレット等の表示変更 | ○ |
8.その他留意事項
(1)応募及び契約締結にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。
(2)提出書類等は、市民や関係機関等から意見を聴取する目的でも使用することがあります。また、提出書類等は返却いたしません。
(3)情報公開請求があった場合には、野洲市情報公開条例に基づき対応します。
9.問い合わせ先・申込書提出先
x000-0000 xxxxxxxxx0000xx0野洲市政策調整部企画調整課(本館2階)
電 話:077-587-6039(直通) FAX:077-586-2200
※問い合わせ時間及び持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日と祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く日の午前8時30分から午後5時15 分までとします。