Sample
教員・学生のみなさまへ
Sample
あなたが所属している学科もしくは研究室は、「Microsoft® Developer Network (MSDN)Academic Alliance」(以下、MSDN アカデミック アライアンス)プログラム のメンバーとしてご契約いただいております。
本プログラムの契約内容により、所属している教員、学生の皆様は、MSDN アカデミック アライアンスで提供されるソフトウェア製品を単位修得、カリキュラムの課題や非営利目的の個人プロジェクトに取り組むことを目的として、各自のパーソナルコンピュータにインストールしご利用いただくことができます。但し、CD-R 等へのコピーや、あなたから他の教員や学生および第三者に、貸与、売却、賃貸、譲渡、再販売、そしてオークションへの出品することは、いかなる理由でも許可されません。
ソフトウェア製品をインストールする前に必ず、「MSDN アカデミック アライアンス修正使用許諾主契約書」および「使用許諾主契約書」をご確認いただき、同意する必要があります。
また、別途、学科・研究室によって要求された条件に同意する必要があります。
本プログラムについてご不明な点がございましたら、ご契約者(管理者)に問い合わせるか、以下 Web サイトをご覧ください。
当該製品をインストールまたは使用することによって、あなたは「MSDN アカデミック アライアンス修正使用許諾主契約書」および「使用許諾主契約書」の全条項に同意したものとみなされます。同意しない場合は、当該製品をインストールまたは使用しないでください。
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Microsoft® Developer Network Academic Alliance Program
修正使用許諾主契約書
本契約書は、Microsoft Developer Network Subscription に関する使用許諾主契約書(以下「原契約書」といいます)の修正使用許諾契約書(以下「本修正契約書」といいます)であり、Microsoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)と Microsoft Developer Network Academic Alliance Program(以下「MSDN アカデミック アライアンスプログラム」といいます)への参加が許可された本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方との間に締結される法的な契約書です。
本修正契約書は、原契約書に基づいて提供されている本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方(以下に定義されています)による非営利的な教育および非商業的な研究を目的とした使用を許可するものです。本修正契約書は、さらに、本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方によって作成されたソフトウェア アプリケーションまたはハードウェアの非営利的な設計、開発およびテストのために、かかる指定されている方が本ソフトウェアを利用することも許可します。本ソフトウェアは、マイクロソフトによって提供されているサブスクリプションのアップデート(原契約書に定義されています)を含みます。
本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方は、原契約書および本修正契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。これらの条項に同意されない場合、マイクロソフトは、かかる指定されている方に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
1. 定義
本修正契約書で特に定義されていない用語は、原契約書の定義語と同じ意味をもちます。以下の定義語は、本修正契約書において追加されたものです。
1.1 「教員」とは、本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方に代わって学生を教えるまたは研究を行うために、かかる指定されている方に正式に雇われている職員を意味します。
1.2 「本ソフトウェア」は、原契約書の定義語と同じ意味を持ちます。
1.3 「本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方」または「お客様」とは、(a)入学を許可した学生を教えるためにのみ組織され運営される教育機関として、広く知られた認定機関によって正式認可されており、かつ
(b)マイクロソフトによって MSDN アカデミック アライアンス プログラムへの参加を認められた非営利の教育機関内の学科、研究室、専攻を担い、学生を教えるまたは研究を行うために、本修正契約書第1 条第 1 項に記されている教員、そして本修正契約書第1 条第 4 項に記載されている学生を意味します。本ソフトウェアを使用できるかどうかについては、マイクロソフトまたはマイクロソフトの子会社にお問い合わせください。
1.4「学生」とは、本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方によって提供または管理されている、単位習得のための教育課程に正式に登録している生徒を意味します。
1.5 「使用」とは、以下を行うための教員または学生による本ソフトウェアの非商業的な使用を意味します。
(a)本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアに関する概念について教員または学生をトレーニングするための授業(例えば、ソフトウェア開発のクラス、プログラム言語入門クラス、システム設計および分析クラス、関連した数学、科学、または工学コース)、ラボで使用するため、(b)本ソフトウェアを使用して非商業的な研究を行うため、または(c)本修正契約書第 1 条第 5 項(a)または(b)に記載されている目的のためにのみ、本ソフトウェアと共に作動するソフトウェア アプリケーションまたはハードウェアの設計、開発、およびテストを行うため。
本修正契約書における「使用」は、本ソフトウェアを使用できる者として指定されている方に代わって MSDNアカデミック アライアンス プログラムの遵守を管理するお客様の従業員による使用以外の、本ソフトウェアの一般的なビジネス目的の使用は含みません。
2. 教育および研究のための使用に関するライセンスの許諾
2.1 原契約書の条項の変更
本修正契約書においてのみ、原契約書は以下のように修正されます。
(a)原契約書の以下の全条項が削除されます。第 2 条(ライセンスの許諾)、第 4 条第 5 項(Academic Edition)、第 4条第 7 項(ソフトウェアの譲渡)、第 4 条第 8 項(本コンポーネントの分離)、第 5 条第 1 項(総則)。
(b)原契約書第 7 条は、「本サーバー ソフトウェアを数に制限のないサーバーに、本クライアント ソフトウェアを数に制限のないデバイスにインストールして使用することができる」と修正されます。
2.2 教育および研究のための使用に関するライセンスの一般的な許諾
お客様が原契約書ならびに本修正契約書によって修正されている本コンポーネントに関する契約書の条項および条件を厳守する限り、マイクロソフトはお客様に以下の非独占的な権利を許諾します。
( i )本ソフトウェアを、お客様の構内における、教育機関によって提供されている 1 台または複数のサーバーまたはパーソナル コンピュータ(例、ハード ドライブ)にインストールして、本修正契約書第 1 条第 5 項に定義されている使用を目的に、教員および学生にかかるサーバーまたはパーソナル コンピュータ上の本ソフトウェアへのアクセスを許可すること
(ii )バックアップ コピーとして使用するため、または、本修正契約書第1 条第5 項に定義されている使用を目的に学生および教員に無償で貸与するために、本ソフトウェアの追加コピーを 50 部を限度として作成すること。
本条項で明記されている追加コピーは、(a)お客様の構内のパーソナル コンピュータにインストールするために、または(b)教員または学生のパーソナル コンピュータまたは構外のコンピュータにインストールするために、お客様が教員または学生に貸与することができます。本修正契約書で特に指定されている者以外に、本ソフトウェアのコピーを貸与したり頒布することはできません。教員または学生は、貸与された本ソフトウェアのコピーをさらに第三者に貸与することはできません。お客様は、本ソフトウェアのコピーを貸与する教員または学生に、本ソフトウェアの使用が原契約書および本修正契約書の条項および条件(インストール中に表示される使用許諾契約書に関わらず)に準拠しており、本ソフトウェアを本修正契約書第1 条第5 項で許諾されている使用に関する権利に従ってのみ使用することに同意させるものとします。さらに、お客様は、本ソフトウェアのコピーの頒布先の教員および学生の記録を保管するものとします。お客様とのつながりがなくなった教員または学生に対しては、本ソフトウェアの貸与、それへのアクセスの許可または頒布を終了するものとします。教員または学生が原契約書または本修正契約書の条項もしくは条件に違反した場合は、お客様は、かかる教員または学生が保有もしくは管理している本ソフトウェアの即時返却または破棄の証明を要求するものとします。本ソフトウェアの不正使用に関する責任は、お客様が負うものとします。マイクロソフトの合理的な要請があった場合、マイクロソフトに頒布記録の調査を許可するものとします。
お客様は、教員、学生、ならびに修補およびそれに関連した目的のために構内の本ソフトウェアがインストールされているサーバーまたはコンピュータにアクセスする必要があるお客様の従業員以外の者が、本ソフトウェアにアクセスしたり、本ソフトウェアを使用しないようにする最善の努力を尽くすことに同意するものとします。
本ソフトウェアに関する上記のライセンスの許諾に関わらず、本修正契約書に添付の別紙 1 に記載されている本ソフトウェアのコンポーネントは、MSDN アカデミック アライアンス プログラムから除外されているため、本修正契約書に基づいて許諾されるものではありません。お客様は、かかる製品を使用することはできません。本修正契約書に明示的に規定されていない権利は、すべてマイクロソフトによって留保されます。
2.3 ライセンスに関する追加の制限
(a)お客様は、本修正契約書に基づいて作成された本ソフトウェアの各コピーが、著作権および商標表示を含めた正当で且つ完全なコピーであることを確認するものとします。
(b)お客様は、本ソフトウェアを第三者に売却、レンタル、リース、または譲渡することはできず、原契約書および本修正契約書によって許可されている者以外に本ソフトウェアを貸与することはできません。
(c)マイクロソフトは、MSDN アカデミック アライアンス プログラムの参加を認められたお客様の学部のフルタイムの従業員 1 名に本ソフトウェアを提供し、かかる従業員は、原契約書および本修正契約書に基づいて本ソフトウェアの使用を管理するものとします。
(d)お客様は、本ソフトウェアの特定のコンポーネントをインストールするために、アカデミック アライアンス プロダクト キー(以下「プロダクト キー」といいます)が必要となる場合があります。プロダクト キーはお客様に提供され、お客様はこれを安全に保管しなければなりません。お客様は、本修正契約書第 2 条第 2 項(ii)に規定されている本ソフトウェアのコピーの頒布先の学生および教員にプロダクト キーを開示することができます。学生および教員にプロダクト キーの使用に関する制限および安全の問題を知らせる責任は、お客様が負うものとします。かかる学生または教員によるプロダクト キーの不正使用に関する責任は、お客様が負うものとします。
3 . 本修正契約書の効力
本修正契約書で修正されている場合を除き、原契約書ならびに本コンポーネントに関する契約書のすべての条項および条件は有効に存続するものとします。原契約書または本コンポーネントに関する契約書の条項または条件が本修正契約書の条項と異なる場合は、本修正契約書の限定的な目的を果たすために必要な限りにおいて、本修正契約書の条項が適用されるものとします。
4. 解除
お客様が MSDN アカデミック アライアンス プログラムの参加を自主的に終了した場合または更新されない場合、お客様は、もはや、本修正契約書第2 条第2 項(ii)に規定されているように構外のパーソナル コンピュータにインストールするために学生または教員に本ソフトウェアを頒布することはできません。ただし、本修正契約書第1 条第5 項に明記されている使用のためにのみ、原契約書および本修正契約書の残りの条項および条件に従って、お客様の学部内のサーバーおよび構内のラボのコンピュータ上で、受け取った本ソフトウェアを引き続き使用することはできます。
お客様が原契約書に違反した場合のマイクロソフトによる契約の解除については、原契約書第4条第2項が適用されます。
修正使用許諾主契約書
(Microsoft Developer Network Academic Alliance Program)別紙 1
以下の製品は、MSDN アカデミック アライアンス プログラムでは提供されません。 Microsoft Office Developer
Microsoft MapPoint Microsoft FrontPage Microsoft Project
Microsoft® Developer Network Subscription
使用許諾主契約書
重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、上記に示された Microsoft Developer Network Subscription、すなわちMicrosoft Developer Network Subscription Program
(以下「MSDN サブスクリプション プログラム」といいます)を通してお客様が取得されるマイクロソフト ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とMicrosoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、コンピュータ ソフトウェアを含みますが、それに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、およびオンライン文書または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェアに修正条項または追加条項が伴う場合があります。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本ソフトウェアを直ちにお客様の入手先へご返品いただければ、お支払いいただいた金額を全額払戻しいたします。さらに、本ソフトウェアの一部としてお客様が受け取られるサブスクリプションのアップデート(以下「アップデート」といいます)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は当該アップデートに付属の追加許諾条項または追加使用許諾契約書に拘束されることに同意されたものとします。追加許諾条項または追加使用許諾契約書に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様にアップデートのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
本ソフトウェアは MSDN サブスクリプション プログラムを通して許諾されるものです。
1. ライセンスの適用
お客様が選択されたサブスクリプションのレベルにより含まれるものが異なりますが、本ソフトウェアは、製品ドキュメント、サンプル アプリケーション、書物および定期刊行物、ツールおよびユーティリティ、種々の技術情報、オペレーティング システム、開発ツールキット、サーバー アプリケーション、ならびに開発ツール(以下各々または総称して本ソフトウェアの「本コンポーネント」といいます)で構成されています。本コンポーネントには、以下のものが 1 つまたは複数含まれます。
Library、Platforms、Server 製品、Applications およびDeveloper Tools
本契約書は、MSDN サブスクリプション プログラムのうちで、お客様がサブスクリプションの一部として受け取られることを選択された本コンポーネントに対する権利を定めるものです。
2.ライセンスの許諾
一般に、本ソフトウェアに関してお客様が取得した 1 ライセンスにつき、特定の 1 名のみが本契約書の条項に従って本ソフトウェアを使用することを許諾されるものとします。本契約書に特に明記されていない限り、本ソフトウェアを分離して、本ソフトウェアの使用を許諾された当該1名以外の方で使用することはできません。MSDN サブスクリプション プログラムを通して受け取られた 1 サブスクリプションに、そのサブスクリプションに関連した本ソフトウェアの使用に関する複数のライセンスがある場合でも、1 ライセンスにつき特定の 1 名のみが本ソフトウェアを使用できるものとします。特に、
a. お客様が個人の場合、お客様のみが本ソフトウェアを使用することを条件として、マイクロソフトは、本契約書の条項に従って本ソフトウェアのコピーを作成および使用する属人的かつ非独占的な権利をお客様 1 名のみに許諾します。
b. お客様が法人の場合、その組織内で 1 名を指定していただき、指定された方のみが、本契約書の条項に従って本ソフトウェアのコピーを作成および使用することができるものとします。
c. お客様が法人で本契約書を Microsoft Open License Pack の一部として取得されている場合、その組織内で 1 ライセンスにつき 1 名を指定していただき、指定された方のみが、本ソフトウェアのコピーを作成および使用することができるものとします。
3.本コンポーネントに含まれた個別のライセンスの効力
お客様が本ソフトウェアの一部として受け取られた各本コンポーネントには、その本コンポーネントに関する使用許諾契約書(以下「本コンポーネントに関する契約書」といいます)が含まれている場合があります。本契約書と本コンポーネントに関する契約書に齟齬又は食違いのある場合は、本コンポーネントに関する契約書の条項が優先されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
a. すべての本ソフトウェアに関して、本契約書第 4 条が優先して適用されます。
b. Server 製品(Windows NT Server および Windows 2000 Server を含みますがそれらに限定されません)および Platformsに含まれているすべての本コンポーネントに関しては、本契約書の全条項が優先して適用されます。
4.追加の権利と制限 ─ 総則
4.1 リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
4.2 解除
お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびそのコンポーネントをすべて破棄しなければなりません。
4.3 データの使用に関する承諾
お客様は、マイクロソフトおよびその関連会社が、本ソフトウェアに関するサポートサービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報を収集および使用することがあることを承諾されるものとします。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
4.4 Not for Resale
本ソフトウェアに「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、お客様は本ソフトウェアを再販売したり譲渡したり、デモンストレーション、テストまたは評価の目的以外に使用することはできません。
4.5 Academic Edition
お客様が入手された本ソフトウェアに「Academic Edition」または「AE」と明記されている場合、お客様がAcademic Edition を使用できる者として指定されている方でなければなりません。お客様が Academic Edition を使用できる者として指定されている方でない場合、本契約書の権利を取得できません。お客様が Academic Edition を使用できるかどうかについては、マイクロソフトまたはマイクロソフトの子会社にお問い合わせください。
4.6 輸出規制
お客様は、本ソフトウェアがアメリカ合衆国の輸出管理法に従うことを認めるものとします。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法(アメリカ合衆国および日本国の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本国およびその他の政府機関によるエンド ユーザーに関する制限、エンドユーザーによる使用に関する制限、および輸出対象国に関する制限を含みますがこれらに限定はされません)を遵守することに同意されたものとします。 詳細については、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/ をご参照ください。
4.7 ソフトウェアの譲渡
お客様は、本契約に基づいてお客様の全ての権利をxx的に譲渡することができます。ただしその場合、お客様は、複製物を保持することはできず、本ソフトウェアの一切(全ての本コンポーネント、アップデート、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、および本契約書を含みます)を譲渡し、マイクロソフトにお客様および譲受人の双方の名前(法人であるときその名称)および住所を通知し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。本ソフトウェアがアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェアの以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。本ソフトウェアをサブスクリプションの一部として受け取った場合、譲渡は本ソフトウェアの以前の受領物およびサブスクリプションに関わるその他の受領物もすべて含んだものでなければなりません。
4.8 本コンポーネントの分離
本ソフトウェアは1 つの製品として許諾されています。本ソフトウェアを構成する各本コンポーネントを分離して、またはその本コンポーネントを更に複数のコンポーネントに分離して、複数の方で使用することはできません(サーバーソフトウェアの場合は、複数のコンピュータで使用することもできません)。
4.9 使用の目的
本ソフトウェアは、本契約書に規定されている開発目的でのみ使用することができ、製造その他ビジネス環境において使用することはできません。ただし、個々の本コンポーネントに含まれている本コンポーネントに関する契約書の条項に基づいて許諾されており、かつ本契約書第3条によって開発以外の目的による使用を許諾する本コンポーネントに関する契約書の条項の適用が排除されていない場合は、この限りではありません。
4.10 プレリリース コード
本ソフトウェアには出荷前のコード(以下「本プレリリースコード」といいます)を含む場合があり、これは機能および互換性の点において一般向けに出荷されることを予定する最終的な完成品ではありません。本プレリリースコードが正確に動作することおよび製品版の出荷前に実質的に変更されないことは、保証されていません。マイクロソフトは、本プレリリースコードまたはそのすべての後継バージョンを製品版にアップデートする義務を負いません。本プレリリース コードの使用許諾は、マイクロソフトによる本プレリリース コードの製品版の出荷と同時に消滅します。
4.11 アップデートに関する許諾条項
すべてのアップデートは本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約書の条項および条件に準拠します。アップデートに追加の許諾条項が伴う場合があります。アップデートをインストール、複製、または使用することによって、お客様は当該アップデートに付属の追加許諾条項に拘束されることに同意されたものとします。追加許諾条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様にアップデートのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
4.12 テスト
本契約書において、「テスト」とは、製造その他ビジネス環境におけるステージング(例えば、製造のために使用する前にステージング サーバー上にコンテンツを読み込むこと)を含みません。
5. Library、Platforms、Applications および Developer Tools(以下総称して「Desktop Test Platform」といいます)に適用されるライセンス
5.1 総則
本契約書は、お客様のソフトウェア製品を設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、Desktop Test Platformに含まれている本コンポーネントのうちの各ソフトウェア プログラムのコピーを 10 部を限度として作成して使用する属人的かつ非独占的な権利をお客様 1 名のみに許諾します。Applications と特定されている本コンポーネントに関して、マイクロソフトは、かかる Applications をビジネス目的に使用する属人的かつ非独占的な権利をお客様 1 名のみに許諾します。ただしその場合、かかるビジネス目的が、具体的にお客様のソフトウェア製品の設計、開発、テスト、およびデモンストレーションに関係していることをその許諾の条件とします。さらに、本コンポーネントの一つであるMicrosoft Office コンポーネントに関してのみ、マイクロソフトは、お客様1名のみが使用することを条件とし、一般的なビジネス目的で、Microsoft Office の追加コピー 1 部を作成し、特定の 1 台のコンピュータにインストールし、また使用する属人的かつ非独占的な権利を個人であるお客様 1 名のみに許諾します。
本契約書第 5.1 条の例外 上記のライセンスは、Platforms と共に提供されている Windows NT Server または Windows 2000 Server には適用されません。お客様の Windows NT Server および Windows 2000 Server の使用は、下記の第6 条および第7.10条に従わなければなりません。また、Platforms の特定の本コンポーネントには、お客様が作成できるコピー数を上記の許諾数である 10 部より少ない数に制限するソフトウェア プログラムが含まれている場合があります。
5.2 MSDN Library ─追加の権利および制限
a. ドキュメント
Library に関して、マイクロソフトはお客様に、Library のコピーを数に限りなく作成して、組織内でユーザーの数に限りなく使用する、全世界的、非独占的かつ譲渡不能の権利をお客様 1 名のみに許諾します。ただし、以下を条件とします。
( i )当該ユーザーは、お客様の内部ネットワークに対し、一般的なアクセスを許諾された者であること、
(ii)当該コピーは内部目的でのみ使用され、お客様の組織外で、再発行または頒布しないこと(ハードコピーであると電子形態であるとを問いません)。
b. Library に含まれているサンプルコード(以下総称して「ライブラリ サンプルコード」といいます)について お客様が本契約書8.1 条の条項に従うことを条件とし、マイクロソフトはお客様に対して以下の非独占的かつ無償の権利を許諾します。
(a)ドキュメントまたは "sample code" ディレクトリ(.dll ファイルのみ)でサンプルコードと指定されているライブラリ サンプルコードについて、そのソースコード バージョンを使用および改変する権利、ならびにそのオブジェクトコードバージョンを複製および頒布する権利、および
(b)ライブラリ サンプルコードに重要かつ主要な機能を追加するお客様によって開発されるソフトウェアに関連してのみ、ライブラリ サンプルコードの一部として含まれている .dll ファイルのオブジェクトコード バージョンを複製および頒布する権利。
6. Microsoft Windows NT Workstation および Microsoft Windows 2000 Professional について Microsoft Windows NT Workstationに付属の本コンポーネントに関する契約書 および Microsoft Windows 2000 Professionalに付属の本コンポーネントに関する契約書に記載されている制限に加え、NT Workstation および Windows 2000 Professionalについては以下の制限も適用されます。
これらの本コンポーネントの各コピーは、それがインストールされている各コンピュータの 2 プロセッサまでの範囲で使用することができます。お客様は、本ソフトウェアをそれがインストールされている各コンピュータ上で、インタラクティブなワークステーション コンピュータとして使用することができますが、サーバーソフトウェアとしては使用できません。
7. Server 製品 に適用されるライセンス
一般に、Server 製品 の本コンポーネントは、お客様のソフトウェア製品を設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ使用することができます。そのような本コンポーネントをその他の目的(例えば、製造目的)に使用することはできません。具体的には、マイクロソフトはお客様に対して、MSDN サブスクリプション プログラムの Server 製品 の部分に含まれる本コンポーネントに関する以下の権利を許諾します。
7.1 一般的な使用およびインストール Server 製品 には、以下のソフトウェアが含まれている場合があります。
・ お客様のサーバー上でサービスまたは機能を提供するサーバー ソフトウェア(以下「本サーバー ソフトウェア」といいます。また、本サーバー ソフトウェアを実行できるお客様のコンピュータを以下「本サーバー」といいます)。
・本サーバー ソフトウェアのサービスまたは機能を呼び出しまたはそれを利用することのできる電子デバイス(以下
「デバイス」といいます)用の「クライアント ソフトウェア」(以下「本クライアント ソフトウェア」といいます)。
サーバー ソフトウェア
お客様は、本サーバー ソフトウェアを本契約書第 2 条に従ってのみ、数に制限のない本サーバーにおいて作成、インストール、および使用することができます。ただし、本サーバー ソフトウェアのコンポーネントは、すべて 1 台
の特定のサーバーにおいてのみインストールおよび使用しなければなりません。本サーバー ソフトウェアが格納されている媒体には、異なるマイクロ プロセッサ アーキテクチャ(x86 アーキテクチャ、RISC アーキテクチャなど)に対応する異なるバージョンのサーバー ソフトウェアおよびコネクタ ソフトウェア (Microsoft Exchange Server にのみ適用) が含まれていることがあります。本契約書第2 条に従って、許諾済みの1名のユーザーのみが、これらの複数のアーキテクチャ用のバージョンを異なるサーバーにおいてインストール、および使用することができます。お客様はお客様のソフトウェア製品の開発をサポートするサーバー上のソフトウェアとして (例:ソースコードの保管場所として)本サーバー ソフトウェアを使用することはできません。
クライアント ソフトウェア
お客様は、本サーバー ソフトウェアと共に動作するお客様によって作成されたソフトウェア製品を設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、数に制限のないデバイス上で本クライアントソフトウェアを作成、使用、およびインストールすることができます。
7.2 Server 製品 の使用に関するその他の権利および制限─総則パフォーマンスまたはベンチマーク テスト
お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本サーバーソフトウェアまたは本クライアントソフトウェアのベンチマーク テストの結果を第三者に開示することはできません。
7.3 Microsoft Windows for Workgroups または Windows 95
Windows NT Server の CD-ROM には、Windows for Workgroups または Windows 95 のソフトウェアが含まれていることがあります。このソフトウェアをインストールして使用するためには、お客様は、Windows for Workgroups または Windows 95 のライセンスを別途取得していなければなりません。
7.4 Microsoft SNA Server について(BackOffice Server Version 4.5 のみ)
a. SNA Server で提供される 3270 と 5250 端末エミュレーションのアプレットと、ODBC/DRDA ドライバを、ライセンスを受けたSNA Server のコピー 1 部につきユーザー 1 名のみが使用することができます。アプレットは、SNA Server のサービスを呼び出しまたは利用するためにのみ使用することができます。
b. Microsoft SNA Server Development Software に関して、マイクロソフトはお客様に、Microsoft SNA Server と共に動作するお客様のアプリケーション(以下「SNA Server アプリケーション」といいます)を設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、OLE DB データ プロバイダ(AS/400 および VSAM 用)、DB2 用 OLE DB プロバイダ、DB2 用 ODBC ドライバ、 COM トランザクション インテグレータ(CICS および IMS 用)、および含まれている場合 Software Development Kit のコピーをコンピュータにインストールおよび使用する非独占的かつ無償の権利を許諾します。BackOffice Server Version 4.5 の SNA Server コンポーネントにも、「再頒布可能コード」と指定されている部分があります。BackOffice Server Version 4.5 の SNA Server の部分の REDIS.TXT と名付けられたテキストファイルに、上記のファイルおよび SNA Server の再頒布可能コードの頒布に関する権利が記載されています。
c. お客様は、お客様の SNA Server アプリケーションを設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、 SAMPLES.TXT ファイルで "Sample Code" と指定されているソースコードを使用および改変することができます。また、お客様は、本サンプルコードを改変したものと共に複製および頒布することもできます。ただしその場合、 SNA Server の REDIS.TXT ファイルに記載されている頒布の条件に従わなければなりません。本条において、「改変」とは本サンプルコードの機能の拡張を意味します。
7.5 Microsoft Exchange Server について(BackOffice Server Version 4.5 のみ)
a. Microsoft Exchange Server には、ソース エクストラクタ、管理ツール、および Microsoft Mail Connector ソフトウェアが含まれています。ソース エクストラクタ、管理ツール、および Microsoft Mail Connector の各プログラムには、追加のコンピュータ(すなわち、本サーバー ソフトウェアがある本サーバー以外のコンピュータ)にインストールできるコンポーネントが含まれています。マイクロソフトはお客様に、ソース エクストラクタ プログラムのソースコード バージョンを改変する権利をさらに許諾します。ソース エクストラクタ プログラムは、Microsoft Exchange Server へのデータの移行のみに使用できます。
b. サンプル アプリケーション
お客様が本契約書第8.1 条の条項に従うことを条件とし、マイクロソフトはお客様に、Microsoft Exchange Server のサービスを利用するお客様のアプリケーションに関連して、サンプル アプリケーションのソースコード バージョンを使用および改変し、その改変したもののオブジェクトコード バージョンを複製および頒布する非独占的かつ無償の権利を許諾します。
c. Outlook Web Access Software(以下「OWA ソフトウェア」といいます)について
マイクロソフトはお客様に、OWA ソフトウェアを使用、カスタマイズ、複製、および頒布する非独占的かつ無償の権利を許諾します。ただしその場合、お客様は(a)本契約書第8.1条の条項に従わなければならず、かつ(b)OWAソフトウェアの制限付き使用を許諾するとともに、OWA ソフトウェアに関するマイクロソフトおよびその供給者の無体財産権を保護する内容の使用許諾契約書を OWA ソフトウェアに含めなければなりません。
7.6 Microsoft SQL Server について
マイクロソフトはお客様に対し、Microsoft SQL Server Desktop Engine(以下「MSDE」といいます)および REDIST.TXT に
記載されているファイル(以下総称して「再頒布可能コード」といいます)を使用、複製、および頒布する非独占的かつ無償の権利を許諾します。ただし、お客様は、REDIST.TXT ファイルに記載されている頒布の条件に従うものとします。 MSDE を再頒布する場合、お客様は以下の条項にも同意するものとします。
( i )お客様のアプリケーションは、Microsoft Access の機能と実質的に同じか、マイクロソフトの合理的見解においてそれと競合すると判断されるものであってはいけません。
(ii)お客様が汎用のワード プロセッサ、表計算、データベース管理ソフトウェア、またはこれらを構成部分として含む複合著作物もしくはセット製品を商業目的で(商品化するために)頒布する場合、MSDE をお客様のアプリケーションとともに使用、複製することはできません。ただし、お客様のアプリケーションを作動させるために、 Microsoft Access のライセンス取得が必要となる場合にはこの限りではありません。また、Microsoft Access がサポートする様々なフォーマットがお客様のアプリケーションに含まれ、それらのフォーマットでデータを出し入れするためにのみ使用される場合を除きます。 注意:限定されたワード プロセッサ、表計算またはデータベース機能の他に、重要かつ主要な価値を持つコンポーネントが含まれる製品(例えば、限定された表計算機能を有する会計ソフトウェアなど)は、「汎用」の製品とはみなされません。
7.7 Microsoft Site Server Software Development Kits(以下「Site Server SDK ソフトウェア」といいます)について
(BackOffice Server Version 4.5 のみ)
マイクロソフトはお客様に、Microsoft Site Server と共に動作するお客様のアプリケーションを設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、BackOffice Server Version 4.5 のうちの Site Server SDK ソフトウェア コンポーネントのコピーをコンピュータにインストールおよび使用する非独占的かつ無償の権利を許諾します。お客様は、お客様のアプリケーションを設計、開発、テストしデモンストレーションを行なうために Site Server のサンプルコードを改変することができます。本条項で「Site Server のサンプルコード」とは、Site Server の "SDK" および "samples"ディレクトリ内にあるサンプルソース、HTML および Active Server Page(ASP)コードをさします。Site Server には、「再頒布可能コード」と指定されている部分があります。BackOffice Server Test Platform のうち Site Server の部分にある REDIST.TXT および LICENSE.TXT と名付けられたテキスト ファイルに、Site Server の再頒布可能コードの各ファイルに関連した頒布に関する権利が説明されています。
7.8 Microsoft Systems Management Server について
a. お客様は、本クライアント ソフトウェアのインストーラ コンポーネント(以下「SMS インストーラ」といいます)を使用してインストール プログラム(以下「セットアップ プログラム」といいます)を作成するためにのみ、本ソフトウェアを許諾されたエンドユーザーが使用するデバイスにのみ SMS インストーラをインストールおよび使用することができます。お客様は、お客様のセットアップ プログラムを設計、開発、テストしデモンストレーションを行うためにのみ、SAMPLES.TXT ファイルで 「サンプルコード」と指定されているソースコードを使用および改変することもできます。
b. また、お客様は、セットアップ プログラムの作成以外の目的で、かつお客様の組織内のデバイスにのみ、サンプルコードを改変したものと共に、再頒布可能コード(後に定義)をオブジェクトコード形式でインストールおよび使用することができます。ただし、以下の条項に従わなければなりません。
( i )お客様は、セットアップ プログラムと共にまたはその一部として、再頒布可能ファイルを複製および使用しなければなりません。
(ii)お客様は、再頒布可能ファイルを使用するデバイスごとに Systems Management Server のxxのクライアントアクセス ライセンスを取得していなければなりません。
(iii)お客様のセットアップ プログラムまたはセットアップ プログラムによってインストールされたソフトウェアの使用から生じるすべての紛争または訴訟について、マイクロソフトおよびその供給者を免責、補償および保護するものとします(弁護士費用についての免責、補償および保護を含みます)。
お客様は、SMS インストーラのインストールまたは使用に関するその他の権利を取得されたものではありません。
c. お客様は、REDIST.TXT ファイルに記載されているファイル(以下総称して「再頒布可能ファイル」といいます)をサンプルコードを改変したものと共に複製および頒布することができます。ただし、REDIST.TXT ファイルに記載されている頒布に関する条項に従わなければなりません。頒布に関する条項には、上記第 7.8 条(b)の(i)ないし(iii)に記載された条項に類似した条項が含まれていることにご注意ください。
7.9 Microsoft BackOffice Server について
a. 管理ツールの使用
お客様は、お客様の組織内のデバイスに管理ツールをインストールおよび使用することができます。
b. 再頒布可能コード
お客様は、REDIST.TXT ファイルに記載されているファイル(以下総称して「再頒布可能コード」といいます)を改変、複製、および頒布することができます。ただし、お客様は REDIST.TXT ファイルに記載されている改変および頒布に関する条項を遵守するものとします。
7.10 Microsoft Windows NT Server および Microsoft Windows 2000 Server について
お客様は、いかなる時点においても本サーバー ソフトウェアを 4 プロセッサを超えて使用することはできません。
7.11 Commerce Server/BizTalk Server、Host Integration Server(HIS)および Internet Security and Acceleration Server(ISA)について
お客様は、本サンプルコードをお客様が行った改変(本条において、「改変」とは本サンプルコードの機能の拡張を意味します)、および REDIST.TXT ファイル内に「再頒布可能コード」と記載され特定されているその他のファイル
(以下総称して「再頒布可能コード」といいます)と共に複製および頒布することもできます。 ただしその場合、お客様は以下の条項に従うものとします。
1. お客様は、再頒布可能コードに重要かつ主要な機能を追加するお客様のアプリケーションと共におよびその一部としてのみ、再頒布可能コードをオブジェクトコードで頒布しなければなりません。
2. お客様は、お客様のアプリケーションの販売にあたり、マイクロソフトの商号、ロゴまたは商標を使用することはできません。
3. お客様のアプリケーションにお客様の名義で有効な著作権表示を付さなければなりません。
4. お客様は、お客様のアプリケーションの使用または頒布の結果から生じる紛争、または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、補償するものとします(弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。
5. その他の点では、お客様は、本契約書の条項に従わなければなりません。
6. 本契約書で明示的に許諾されていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
7.12 Terminal Services Internet Connector
マイクロソフトはお客様に対し、インターネット上でお客様のソフトウェア アプリケーションのデモンストレーションを行うためにのみ、Terminal Services Internet Connector のライセンスをWindows 2000 Server ソフトウェアと共に使用する権利を許諾します。ただし、かかるデモンストレーションが評価のためにのみ行われ、製造その他ビジネスに関するデータを使用しないことを条件とします。最大 200 人のユーザーが匿名で、Windows 2000 Server ソフトウェアの Terminal Services コンポーネントを介してお客様のソフトウェア アプリケーションに同時に接続できるものとします。
7.13 Application Center 2000 Developer Edition について
「テスト」は、(i)お客様のソフトウェア アプリケーションが Application Center 2000 と共に展開できることを確認するためのテスト、および(ii)モニターなどのような統合ポイントを構築して使用効果を判断する権利を含むものとみなされます。ただし、製造前またはビジネスの準備の段階の一部としてテストを行う動作環境でのステージングまたはテスト(信頼性、性能、またはシステムのテスト)は、テストには含みません。
8.頒布の条件/ 指定ソフトウェア
8.1 頒布の条件
お客様が、本契約に明記されているお客様によって開発されたソフトウェア製品(以下「お客様のアプリケーション」といいます)と共にライブラリ サンプルコード、Microsoft Exchange サンプル アプリケーション、または OWA ソフトウェア(本条では以下総称して「再頒布可能コード」といいます)を再頒布する場合、以下のすべての条項に同意するものとします。
(a)お客様は、お客様のエンドユーザーに対し、ライブラリ サンプルコードの再頒布を許諾することはできません。
(b)お客様は、お客様のアプリケーションの頒布にあたり、マイクロソフトの商号、ロゴまたは商標を使用することはできません。
(c)お客様は、お客様のアプリケーションに有効な著作権表示を付さなければなりません。
(d)お客様は、お客様のアプリケーションの使用または頒布から生じる紛争、または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、および補償するものとします(弁護士費用についての免責、保護、および補償も含みます)。
(e)お客様は、お客様のプログラム内で使用されるMicrosoft Systems Journal(MSJ)または MSDN Magazine コードのすべてに「Copyright < 年> Microsoft Corporation」の表記を含めなければなりません。
(f)お客様は、本契約書の条項に従うものとします。
(g)本契約書で明示的に許諾されていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
上記第8.1 条(a)にかかわらず、お客様が頒布者を通じて、お客様のソフトウェア製品と共におよびその一部としてのみ再頒布可能コードを頒布する場合、お客様は、頒布者に対し、再頒布可能コードをエンドユーザーに再頒布することを許可することができます。ただし、お客様と頒布者とが本契約書のその他の条項に従うことを条件とします。
8.2 指定ソフトウェア
以下の条項および条件は、(a)BizTalk Server 2002 Developer Edition に含まれるソフトウェアで、お客様が改変または再頒布できると指定されているソフトウェア、および(b)本契約書に従ってお客様が2001 年10 月1 日以降に受け取る本コンポーネントでお客様が改変または再頒布できると指定されているソフトウェア(以下(a)および(b)を総称して「本コード」といいます)のみに適用されます。
お客様の本コードに関するライセンスの権利は、以下の条項を条件とします。
(a)指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物に組み込まないこと、また、指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物と一体化しないこと
(b)指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物と共に頒布しないこと
(c)指定ソフトウェアを本コードの二次的著作物の開発に使用しないこと
「指定ソフトウェア」とは、(i)本コードもしくはその二次的著作物に関してマイクロソフトに対する義務を直接または間接的に生じるもしくはそれを意図する条項、または(ii)本コードもしくはその二次的著作物に関するマイクロソフトの無体財産権または所有権に基づく権利もしくは免責を第三者に直接または間接的に付与するもしくはそれを意図する条項に従って許諾されたソフトウェアを意味します。指定ソフトウェアは、ソフトウェアの使用、改変または頒布の条件として、かかるソフトウェアに組み込まれている、それから派生している、もしくはそれと共に頒布されているその他のソフトウェアが(a)ソースコードで公開もしくは頒布されている、(b) 二次的著作物を作成するために許諾されている、または(c)無償で再頒布できるソフトウェアを含みますが、それらに限定されません。
9. 保証の限定
法律上許容される最大限において、法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアおよびサポートサービスを何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本ソフトウェアまたはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィルスの不存在、および過失の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を、明示、黙示、または法律上のものであるとを問わず一切いたしません。本製品に関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。ただし、法律に反する場合はこの限りではありません。
10. 損害に関する免責
法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、法律上許容される最大限において、本ソフトウェアの使用若しくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害(逸失利益、機密情報若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
11. 責任の制限
いかなる理由において生じる損害(上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません)にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任(本保証規定違反に関してマイクロソフトによって選択された修理または交換による対応を除きます)は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。たとえ救済手段がその実質的目的を達しない場合でも、上記の保証限定、免責および責任制限条項(本契約書第 9 条および 10 条を含む)が法律上の請求の原因の如何を問わず適用されます。
12. JAVA サポートについての注意
本ソフトウェアに、JAVA でかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。
JAVA テクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。S u n Microsystems, Inc. との契約により、本契約書にこの免責事項を含めるものとします。
13. 完全な合意
本契約書(本ソフトウェアに含まれる本契約書の追加および修正を含む)は、本ソフトウェアおよびサポート サービス
(該当する場合)に関してお客様とマイクロソフトの間の完全な合意を構成し、本ソフトウェアまたは本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前または同時の口頭または書面による意思表示、提案、表明を無効にします。マイクロソフトのポリシーまたはサポートサービスに関する条項が本契約書の条項と異なる場合は、本契約書の条項が適用されます。
14. 本ソフトウェアは、著作xxをはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアに関する権原、著作権、およびその他の無体財産権を有しています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。
その他
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
本契約書に関して不明な点がございましたら、マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト アジア リミテッドに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
〒 151-8533 xxxxx区笹塚 1-50-1
笹塚NA ビルディングマイクロソフト アジア リミテッド
品質保証規定
お客様が日本国で入手されたこのMicrosoft 製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます)に関しては、以下の保証のみが適用されます。以下に特別の記載のない限り、Microsoft とは、Microsoft Corporation を指すものとします。本ソフトウェア製品の保証に関する事項は、マイクロソフト アジア リミテッドを通じてのみ対処されるものとします。なお、この保証規定は、日本国内のみにて有効なものとします。
1.品質保証
(a)Microsoft は、本ソフトウェア製品が付属の製品マニュアルに従って実質的に動作しない場合または本ソフトウェア製品の媒体またはマニュアルに物理的な瑕疵がある場合にお買い上げ後 90 日間に限り、本ソフトウェア製品に付随して Microsoft より提供されるハードウェアについては物理的、または製造上の瑕疵がある場合にお買い上げ後1年間に限り、Microsoft の判断に基づき、交換、修補または代金返還のいずれかにより対応するものとします。ただし、この製品に再頒布可能コンポーネントまたは再頒布可能ファイル(ランタイムファイル、ランタイムモジュール、サンプルアプリケーション、サンプルコード、MFC、再頒布可能モジュール、再頒布可能コードなど)が含まれている場合には、再頒布可能コンポーネントおよび再頒布可能ファイルについては、現状のままで提供されるものであり、Microsoft は、これについて何等保証しておりません。本(a)項の上記の条件は、これらの再頒布可能コンポーネントおよび再頒布可能ファイルには適用されません。
(b)上記(a)項のいずれの対応も、お客様が本ソフトウェア製品の領収書(または購入を証するもの)とともに本ソフトウェア製品をMicrosoft に返却された場合にのみ提供されます。
(c)上記(a)項の事態が火災、地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意若しくは過失、誤用その他異常な条件下での使用において生じる等Microsoft の責に帰さない理由により生じた場合、Microsoft は、保証の責任を負わないものとします。なお、以下に定める場合も保証の対象とはなりません。
・お客様による入手後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
・改造、不当な修理、その他の取扱いが適切でなかったことによる故障
・ハードウェアに関わる部品の紛失
・ハードウェアが接続されている他社製品の故障、不具合に起因する故障
(d)ハードウェアの保証期間満了後の障害、故障につきましては、Microsoft の判断により、有償にてMicrosoft は修理をいたします。
(e)交換または修補後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日または交換・修補された製品の引き渡し後 30 日間の満了日のいずれか遅く到来する日までとします。
(f)Microsoft は、本ソフトウェア製品、本ソフトウェア製品の媒体またはマニュアル、印刷物、本ソフトウェア製品に付随して Microsoft より提供されるハードウェアに関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む本保証規定に規定されていないその他の保証を、明示たると黙示たるとを問わず一切いたしません。
(g)法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、Microsoft およびその供給者は、この製品の使用または使用不能から生ずる本保証規定に規定されていないいかなる他の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されません)に関して、一切責任を負わないものとします。例え Microsoft がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。いかなる場合においても、本保証規定に基づく Microsoft の責任は、本ソフトウェア製品についてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
2.保証書
(a)ハードウェアには保証書が添付されていることがあります。以下の場合、保証書および本保証規定は無効となり、適用されません。
・保証書の提示が無い場合
・記入洩れのある場合
・保証書を改竄した場合
(b)保証書の再発行はいたしておりません。本ソフトウェア製品と共に大切に保管なさってください。
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