(WEB完結契約)カードローンそっけつくん契約(当座貸越契約)規定
(WEB完結契約)カードローンそっけつくん契約(当座貸越契約)規定
株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社京葉銀行(以下
「銀行」という)とカードローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)が、銀行と行うカードローン取引(以下「本取引」という)はこの規定の定めるところによります。
第1条(口座開設)
1.銀行は、本取引に使用するため「カードローンそっけつくんローンカード」(以下「ローンカード」という)および「カードローン専用通帳」(以下「通帳」という)を発行するものとします。
2.本取引の返済は、借主が返済用口座として指定した借主名義の預金口座で行うものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約による取引は、当座貸越取引とし、カードローンそっけつくん専用口座(以下「当座貸越口座」という)で行うものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越口座より支払いする方法により当座貸越を受けるものとし、この取引で小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動振替は行わないものとします。
3.前項にかかわらず、借主がこの契約を締結するのと同日の当座貸越の借入を希望し、銀行が認めた場合に限り、借主は銀行の所定の手続きを行ったうえで、返済用預金口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越の借入ができるものとします。この場合、銀行は、当座貸越口座から第
4条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、返済用預金口座に入金するものとします。
4.ローンカード・現金自動支払機等の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
5.借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約によるカードローン取引は行わないものとします。
第3条(取引期限)
1.この契約による取引の期限は、この契約締結の日から3年後の応答月末日(銀行の休日の場合は前営業日)までとします。
2.期限の前日までに、銀行または借主から別段の意思表示がない場合、契約期間はさらに3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
3.第2項にかかわらず、借主がこの契約による債務の一部でも履行しなかった場合は、銀行は契約期限の延長を中止することができます。
4.期限の前日までに、銀行または借主から契約期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
①借主は期限の日以降、新たな当座貸越を受けられません。
②借主は期限までに貸越元利金の全額を返済します。ただし、銀行が認めた場合には本契約の条項に従い返済することができるものとします。この場合、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に終了するものとします。
③期限に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了されるものとします。
④借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
5.第2項にかかわらず、借主の年齢が満65歳の誕生日に達した場合は、次のとおりとします。
①期限までに満65歳となった場合は、誕生日の属する月の翌月以降は、本契約による新たな当座貸越は行われないものとします。
②借主の満65歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がある場合は、借入要項および本契約規定の各条項に従い返済するものとします。この場合、貸越元利金が完済された日に、本契約は当然に終了するものとします。
③借主の満65歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了するものとします。
④借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
6.借主が本債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき、本契約は当然に終了するものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。「本債務」とは借主が本契約にもとづいて銀行に対して負担する一切の債務をいいます。
第4条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が記入する貸越極度決定額に従います。
2.銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.銀行は前項にかかわらず、この契約の貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合、新しい貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第5条(貸越金利息等)
1.この契約による貸越金の利息(保証会社の保証料を加えたもの。以下同じ)はxx単位を1 0円とし、毎月10日(銀行の休日の場合は翌営業日)に前1ヶ月分を銀行所定の利率、方法により計算のうえ、本契約書記載の返済用預金口座より引落とすものとします。
2.借主は、銀行に対する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し、年14.0%(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は本契約書記載の利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、銀行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
4.銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より、優遇した利率を適用している場合には、銀行は銀行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示することなく、また借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の中止をすることができるものとします。
第6条(定例返済元利金)
1.この契約による返済は、毎月10日(銀行の休日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」という)に定例返済日の前日現在の当座貸越極度額に応じて元金と利息を合わせて次の返済額(以下「定例返済金額」という)の返済を行います。(定例返済日前日現在に当座貸越残高がある場合)
定例返済日前日の極度額 | 定例返済金額 |
30万円・50万円 | 1万円 |
100万円 | 2万円 |
2.前項の場合に、当月定例返済日前日における当座貸越残高及び貸越金利息が、前項に定める定例返済金額に満たないときは、当月定例返済日前日現在の当座貸越残高及び貸越金利息を定例返済金額とします。
また、定例返済日前日の当座貸越残高が0の場合は貸越金利息金額を支払うものとします。
3.前1項・2項にかかわらず、定例返済日の当座貸越残高が定例返済日前日の当座貸越残高より少ない場合は、定例返済日の当座貸越残高を基準として定例返済金額を算出するものとします。
4.銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、前1項に定める定例返済金額を変更することができるものとします。この場合、銀行は新返済金額および変更日を借主に通知するものとします。
第7条(返済の自動引落)
1.借主は、第6条に基づく定例返済金額を返済用預金口座に預入れるものとします。銀行は、各定例返済日に普通預金・総合口座預金通帳および同払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
なお、預入れが各定例返済日より遅れた場合でも銀行は同様の取扱いをするものとします。
2.損害金についても前項と同様に返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてるものとします。
3.返済用預金口座の残高が毎回の定例返済金額または返済遅延分に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第8条(随時返済)
第6条の定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとし、現金自動支払機または現金自動預入支払機による場合はローンカード規定によるほか取扱店窓口で返済用預金口座からの振替によることとします。
第9条(諸費用の自動引落)
この契約の締結に際し、借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により本契約書記載の返済用預金口座から通帳および払戻請求書によらず引落xxうえ、費用の支払いにあてることができるものとします。
なお、残高不足等で引落しができない場合は、銀行は本カードローンの申込みまたは契約を取消すことができます。
第10条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第5条・第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が支払いの停止または破産・民事再生手続開始の申立をしたとき。
②借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能になったとき。(不渡りおよび支払不能が6ヶ月以内に生じる場合に限る)
④借主の預金その他、銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき理由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
⑥株式会社オリエントコーポレーションから保証の中止または解約がなされたとき。
2.次の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第5条・第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部にでも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③申込みの記載事項に事実と反する申告が判明したとき。
④前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときは、本約定は失効するものとします。
第12条(減額・中止・解除等)
1.第10条・第 1条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは銀行はいつでも貸越の中止、貸越極度額の減額、またはこの契約を解約できるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
3.前各項により、この契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し、この契約による債務全額を返済するものとします。また、貸越極度額を減額された場合には、減額後の貸越極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。
第13条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務を返済しなければならない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、書面により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して銀行に提出するものとし、かつ相殺計算をする日の10日前までに銀行へ相殺の予告をするものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済します。
なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
第17条(印鑑照合等)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使、または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第19条(届出事項)
1.ローンカード、印鑑等を失ったとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.ローンカード等を失った場合の再発行および貸越金の支払などは、銀行所定の手続に従うものとします。
第20条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、借主は直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主は直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に、借主は直ちに銀行へ書面によって届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主は直ちに銀行へ書面によって届け出ます。
5.第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第21条(xx証書作成義務)
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第22条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第23条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または申込書記載の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(第5条第3項・第4項により利率および損害金を変更する場合を除く)、銀行は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の契約内容に従いカードローン取引を行なうものとします。
第25条(契約書の返却)
本契約書および本契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申し出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書および本契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以上(2019.10 改)